民泊新法と違法民泊問題の振り返り

当ウェブサイトでは過去に何度か「違法民泊問題」を議論して来ました。今年6月15日から「民泊新法」が施行されることを踏まえ、この問題について改めて振り返っておきたいと思います。

民泊問題振り返り

違法民泊の問題

「民泊」という問題があります。

これは、一般家庭などがカネを受け取り、不特定多数の他人を宿泊させる行為全般のことを意味していますが、多くの場合は違法行為です。当ウェブサイトでは、かなり以前からこの「民泊」の問題点について議論して来ています(代表的な議論については次のような過去記事もご参照ください)。

まず、前提として知っておくべきは、日本政府が観光立国を目指していて、東京五輪のある2020年までに訪日観光客数を4000万人にするという目標を掲げている、という点でしょう。最近、東京では毎日のように外国人観光客の姿を見かけるようになりましたが、このことも、この目標と無関係ではないでしょう。

しかし、外国人観光客などの急増に比べ、主要観光地におけるホテルの供給が追いついていない、という問題点については、よく指摘されるところでもあります。したがって、ホテルのかわりに、一般の住宅を使って、観光客の宿泊需要に対応しよう、という考え方は、合理的なものでもあります。

しかし、わが国の場合は、旅館業法の規定が硬直的で、一般家庭が空き部屋を旅行者に貸し出す、といった弾力的な運用が難しいのが実情です。なぜなら、ホテル業や旅館業を営む場合には、帳場を設けなければならないだの、都道府県知事の免許が必要だの、さまざまな制約があるからです。

民泊は「自分の問題」

さて、どうして当ウェブサイトでは民泊について議論してきたのか、その事情を説明しておきたいと思います。当ウェブサイトが「政治経済評論」のサイトであるという点に加え、違法民泊が自分自身の問題でもあるからです。

ウェブサイト名からもお分かりだと思いますが、私自身は東京都新宿区新宿に居住し、勤務する公認会計士です。自宅があるマンションに、まさに外国人が経営する違法民泊物件があり、管理組合でその対応に苦慮して来たからこそ、この民泊を「自分の問題」だと考えているのです。

やはり、明らかに居住者ではない人たち(しかも日本語が通じない相手)が、日常的に、マンションのロビーや居住階などにたむろしている様子を見ると、住民としては不安を覚えます。しかも、中には禁煙スペースで堂々とタバコを吸う不届きな者もいます。

幼い子供を育てている身としては、自分の居住しているマンションに、そのような違法民泊物件があること自体、不安でたまりません。

ただ、いわゆる「民泊新法」というものが成立し、6月15日から施行されるタイミングでもあります。そこで、本日は違法民泊物件と「民泊新法」について、ざっとレビューしておきたいと思います。

Airbnbという問題組織

違法行為を続けてきたAirbnb

日本は法治国家です。「現在、ホテル需要が足りないから、法律に違反しているけれども民泊をやっても良い」、という理屈は成り立ちません。法律で民泊が禁止されているのであれば、その法律を守る必要があります。

一部、民泊が解禁されている特区もあり、また、6月15日には民泊新法が施行される予定です。しかし、現段階では基本的に日本国内の民泊営業は違法です。ところが、外国の「シェアハウス紹介サイト」であるAirbnb(エア・ビーエヌビー)が、どうやら多数の違法民泊物件を紹介しているようなのです。

私自身、以前から当ウェブサイトを通じ、Airbnbがわが国の法律に違反して、違法に民泊物件を紹介しているとして、同社の日本拠点に対する家宅捜索などを行うべきだと主張して来ました(たとえば『Airbnbを家宅捜索せよ!』などをご参照ください)。

実際、その記事を掲載して以降、Airbnbなどが紹介する民泊物件を舞台にした犯罪なども発生しています。われながら、ウェブ評論家としての「先見の明」があったと思うのですが、そのことはさておき、このAirbnbをめぐって、いくつかの不審な記事が出ています。

ここでは2つの記事を紹介したいと思います。

1つ目は、Aribnbがここに来て、突然、違法民泊物件の「全削除」を行った、とする記事です。

【速報】Airbnb、違法民泊の「全削除」を突然開始 民泊新法の番号登録等のない物件で(2018/06/05付 グノシーより)

言い換えれば、Airbnbは、今の今まで、違法民泊物件の紹介を堂々と続けていた、という意味ですが、これも呆れる話です。警察、検察当局などは、Airbnbを「犯罪者集団」として検挙しないのでしょうか?

「JR東海のリニア新幹線談合事件」や「森友学園事件」を無理やり捜査するよりも、Airbnbの件の方が、はるかに犯罪性が高いと思うのですが…。

Airbnb自身が突然「言い訳」を掲載

一方で、Airbnb自身も、今週木曜日になり、突然、こんな「言い訳」を掲載しています。

日本へのご旅行を予定されているゲストの皆様へのサポートについて(2018/06/07付 Airbnbウェブサイトより)

Airbnbは

昨年の住宅宿泊事業法成立により、日本ではホームシェアの法的位置づけが明確になりました。1947年に制定された旅館業法は、ホームシェアの健全な普及を図る法律としては曖昧で制約が多く、住宅宿泊事業法はこのような状況を改善すべく制定された新しい法律です。Airbnbは、ホストの皆様が、明確なルールの下でホームシェアができるよう、日本政府、自治体、業界関係者の皆様と協働してまいりました。」(下線部は引用者による加工)

と述べていますが、盗人猛々しいとはこういうことをいうのでしょう。

今まで散々、違法民泊物件の紹介を行っておきながら、その責任があたかも「1947年に制定された、古い旅館業法」にあるかのような言い方には、違和感というよりも、日本という国を愚弄した思い上がりを感じ、怒りすら覚えます。

しかし、彼らがいかに言い訳をしようが、今まで行ってきた「違法民泊物件の紹介」という犯罪行為が消えるわけではありません。私は当ウェブサイトでは極力、個別企業の悪口は言わないようにしているのですが、Airbnbが違法民泊物件を紹介して来ていることは事実であり、このことは厳しく糾弾したいと思います。

民泊新法と珍現象

民泊新法とは?

ところで、先ほどから出てきているのが、「住宅宿泊事業法」、通称「民泊新法」です。

政府・国土交通省は、『民泊制度ポータルサイト』と称するホームページを設け、この民泊新法の狙いについて、次のように説明しています。

住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

簡単にいえば、「住宅宿泊事業者」(要するに自分が所有している住宅を「民泊」として貸し出す人)、「住宅宿泊管理業者」(不在型の場合はその物件を管理する業者)、「住宅宿泊仲介業者」(Airbnbのような仲介業者)の3者について、条件を規定している法律です。

このうち、一番重要な「住宅宿泊事業者」に対する規制としては、次の2点が義務付けられます。

  • 民泊事業を営むときには、都道府県知事(政令市、中核市、特別区などの場合は当該自治体)に届け出る必要がある。
  • 年間営業日数の上限は180泊とし、各地方が条例でこの上限をさらに制限することが可能。

さらに、「家主居住型」(自分が居住している物件の部屋を貸し出すタイプ)の場合は、「▼衛生確保措置、▼宿泊者に対する騒音防止の説明、▼近隣の苦情への対応、▼宿泊者名簿の作成・備え付け、▼標識の掲示」…などが義務付けられます。

また、「家主不在型」の場合は、「住宅宿泊管理業者」に、これらの措置を委託することを義務付けるとしています。さらには、管理組合の規約で民泊を禁止しているようなマンションの場合、そもそも民泊営業の許可が下りません。

ヤミ民泊に罰金最大100万円!

さらに嬉しい話が1つあります。

この「民泊新法」の施行とともに、従来の旅館業法の罰則が改正され、無許可で民泊を営んでいる場合の罰則が厳しくなります。従来だと、違法民泊に対する罰則は「6ヵ月以下の懲役か3万円以下の罰金」でした(現・旅館業法第10条)。

しかし、この「3万円以下の罰金」の下りが「100万円以下」に改正され、また、懲役刑を併科することができるようになります。これは非常に心強い話です。

私自身が居住している物件の場合、管理規約で民泊営業が禁止されているため、この新法の施行により、違法民泊物件が一掃されることが期待されます。なぜなら、そもそも都道府県知事などの営業許可が下りる条件は、「管理規約で民泊営業を禁止していないこと」だからです。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

今年に入ってから、特定の某国人が、所有する物件を投げ売りし始めている、という情報が流れ始めました。私が懇意にしている不動産業者からも、「新宿区の繁華街に近い地域で、主にワンルーム物件の売却が相次いでいる」、といった話を聞いたことがあります。

あまり断定的なことを申し上げるべきではありませんが、これはもしかすると、民泊新法と関係があるのかもしれません。つまり、今までの旅館業法だと、違法民泊物件を営んでいても、刑が非常に軽かったのですが、刑罰が急に重くなったことで、違法民泊物件を手じまおうとする動きが相次いでいる、という仮説です。

私個人としては、こうした違法民泊物件が自分の居住するマンションから一掃されることは歓迎したいと思いますし、また、「法令が存在しない状態」から、「きちんと国会で法律を定めて運営する」という姿勢こそが、法治国家として望ましい在り方だと考えているのです。

さて、これによって違法民泊物件がなくなるのでしょうか?

これについては、立法者が意図したものとは全く違った問題点が出て来ることも想定されますし、まったく無条件に「これにより違法民泊がゼロになる」と断言できるものではありません。

しかし、罰則が強化されるとともに、「合法民泊」の定義がきちんと成立したこと自体は、私は素直に歓迎したいと考えています。

今後は、民泊営業の上限日数を180日ではなく250日、300日と伸ばすべきだ、といった議論や、逆に120日、60日などと縮めるべきだ、といった議論が起こることが想定されますが、まずは法律というプラットフォームができたこと自体は、良いことだと思います。

なお、もし機会があれば、「民泊新法」施工後の、私が居住するマンションの状況についても、アップデートしてみたいと思います。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. 非国民 より:

    Airbnbは外国の会社。罰則が厳しくなって外国の経営者等が日本の懲役とかが恐ろしくなったのかも。極東のアジアでまともに刑務所や拘置所が運営されているのは日本やその他一部でしょう。欧州やアメリカからみたら日本でも拷問なんか当たり前にあると思っているかもしれません。それで怖くなって途端に法令順守になったのかも。ま、過去はともかく法律が守られるというのはいいことでは。

  2. めがねのおやじ より:

    < 毎日の更新ありがとうございます。
    < 違法民泊に対する法規制が強化され『民泊新法』が設立されたのは良かったです。集合住宅で何処の誰か正体不明の人達が、エントランスやメールボックス前、駐車場にたむろされたんでは敵わないですね。それの改善には、法体系の整備が重要ですし、『2020年に4000万人』という「TOKYO 2020」もホテル数が全然足りないし施設の老朽化もあるし、4000万人という目標設定は今でも止めるべきと思います(そんなに来てほしくない。来てほしい人を日本は選別したい)。
    < 一方でマンションの管理問題ですが、実際に住んでいる方がたの意識にもかなり左右されるのではないでしょうか。不法民泊をしている、あるいは疑わしい物件には自治会と管理会社で徹底的に呼び出し、会談、説得をして、止めるようにさせる。言う事を聞かないなら、規約に基づき、退去を求めるべきです。実際ウチのマンションでも1世帯、弁護士が入り、退去になりました(不法民泊ではありませんが)。
    < 出て行くまでにはかなりの労力、忍耐力が必要でしたが、その後不審人物の転居は無い、と信じてます(何しろ5棟、450世帯あるので、住民の仲間意識も希薄です。でも、何よりもマンションの資産価値が落ちる、と言われたら皆さん「我が事」として出て来ますよね。
    < 失礼します。

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