閣議決定された放送法改正は「NHK利権」崩壊の序章
総務省による放送法改正案が、ついに「NHK特殊負担金理論」という屁理屈を否定することとなるようです。NHKの「ネット課金」に向けた放送法改正が1日、閣議決定されたのですが、これはテレビを持たないけれどもNHKのコンテンツを視聴する人から料金を徴収することを可能にするというもので、突き詰めていえば、自ら「特殊負担金」理論を否定するようなものでもあります。
目次
NHKネット課金
スマホでNHK視聴に受信料=共同通信
ついに、スマートフォンを持っているだけでNHKにおカネを取られる時代がやってきたのでしょうか。
共同通信が昨日配信したこんな記事を見ると、「いよいよスマホ課金開始」、と読めてしまいます。
NTT、放送法改正など閣議決定 スマホでNHK視聴に受信料
―――2024/03/01 09:37付 Yahoo!ニュースより【共同通信配信】
共同通信によると、政府は1日、NTT法と放送法、プロバイダー責任制限法の改正案をそれぞれ閣議決定。このうち放送法ではNHK番組のネットでの同時・見逃し配信を「必須業務」に格上げする、などとする内容が盛り込まれており、いずれも今国会での成立を目指している、などとしています。
すなわち、この改正により、私たちはスマートフォンを所持しているだけでも、あるいはインターネットにつながる環境を持っているだけでも、NHKに対し、受信料を支払う義務が生じる、ということなのでしょうか。
課金されるのはあくまでNHK番組を視聴する場合の話
これについては、記事本文を読む限りでは、「そこまでの義務は生じない」と読めます。具体的には、こうです。
「放送法は、テレビを持たずにスマホなどからNHK番組を視聴したい場合、受信料の支払いを求める。スマホを持っているだけでは支払い義務は発生しない。既に受信料を支払っていれば追加負担なく、ネットからも視聴できる」。
すなわち、今回の法改正により、新たに受信料の支払いを求められるケースとは、あくまでも「テレビを持っていないこと」、「NHKの番組を視聴したいと思っていること」、という2つの条件が満たされるときに限られる、ということです。
しかも、すでにテレビを持っていて、NHKと受信契約を締結している場合には、追加負担なくネットからも視聴可能だ、ということです。
正直、ずいぶんと踏み込んだものだな、という気がします。
「頭が良い」総務官僚の皆さんが法案を作っているのでしょうから、きっと法技術的には、従来の放送法とはさしたる矛盾なく、条文を作っているのだと思います(※ただし、昨日時点で総務省のトップページを確認してみたところ、条文案自体は見当たりませんでしたが…)。
NHK受信料正当化の屁理屈
なぜ「契約方式」を取っているのか
ただ、これも繰り返しで恐縮ですが、当ウェブサイトでこれまで何度となく指摘してきたとおり、今回の法改正は、NHK受信料の矛盾を一気に噴出させ、受信料制度そのものを崩壊させかねないという意味では、まさにパンドラの箱を開いたようなものでもあります。
まず、現状の放送法などの諸法令では、「テレビを設置したら(NHKの番組を見ようが見まいが)NHKにカネを払わないといけない」、という仕組みとなっています。
少しわかり辛いのですが、放送法で「テレビを設置したらNHKと受信契約を結べ」、とする趣旨の規定が設けられ(放送法第64条第1項)、視聴者がこの法律に従ってNHKと受信契約を結べば、今度はその契約に基づいて、あなたはNHKに対し、大枚を支払う義務が発生する、というしかけです。
放送法第64条第1項抜粋
協会の放送を受信することのできる受信設備<略>を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約<略>の条項<略>で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。<略>
なぜ法律に直接、「テレビ税としてNHKにカネを払え」と書いていないのかについては謎のひとつではありますが、これについてはあくまでも結果論からいえば、NHK受信料が事実上の国民負担、あるいは租税のようなものでありながら、その「租税」としての実態がわかりにくくなっている、という効果が得られていることは事実でしょう。
いずれにせよ、霞が関(総務省=旧・郵政省)の論理からすれば、NHK受信料は「税金」ではなく、あくまでも「視聴者がNHKとの間で自主的に結んだ受信契約に従って発生する料金」であり、したがって、「視聴者が自身の判断でる料金」、という建前なのかもしれません。
コンテンツの対価でもないのにカネを取るには無理がある
ただ、霞が関の法律の論理はともかくとして、自然に考えたら、やっぱりこの制度は変です。
アマゾンプライムやNetflixといったVOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスの場合、消費者はそのサービス業者が提供するサービスを「利用したい」と思うからおカネを払うわけですし、紙媒体の新聞の場合も、読者は「読みたい」と思うから購読料を払うわけです。
NHKの場合は、そうではありません。
あなたがテレビを持っていた場合、あなたは放送法の規定に従いNHKと受信契約を締結しなければならず、契約を締結した以上は、あなたはNHKに受信料を支払う義務を負います。NHKの番組コンテンツを見ようが見まいが、です。
しかし、あなたがインターネットに接続できる環境を持っていただけで、Netflixにおカネを払う義務が生じるのだとしたら、これは明らかにおかしな話です。また、あなたの自宅に新聞を受けるためのポストが設置されていただけで、新聞社に対して新聞購読料を支払わなければならないとしても、これまたおかしな話です。
いったいどうしてこんなことが発生するのか――。
これに関するNHKや総務省の説明が、「特殊負担金」理論です。
これは、NHKの受信料が「NHKという公共放送を支えるための『特殊な負担金』であり、放送(コンテンツ)の対価ではない」、とする考え方のことです(『NHKが「特殊負担金」理論で説明会開催:理解求める』等参照)。
「特殊な負担金」だ、ということは、「NHKの番組がどんなに愚劣であっても、NHK職員様が貴族のような生活を維持するために、あるいは総務官僚様が利権を維持するために、お前たち国民はNHKにカネを上納しろ」、という意味だと考えればわかりやすいかもしれません。
それって本質的には税金そのものでは?
いずれにせよこの「特殊負担金」理論が意味するところは、「NHKの受信料はNHKの番組のコンテンツに対する対価ではなく、あくまでもNHKがこの世に『存在』することに対しておカネを払う義務を負わせるもの」、というものです。
もう少し踏み込んでいえば、税金の理論とまったく同じです。
政府や地方自治体に対し、私たち国民は否応なく、自分たちの意志と無関係におカネを払わなければなりません。もしも私たちが警察署や消防署のお世話にならなかったとしても、私たちは警察署や消防署、自衛隊などの維持・運営費を、「税金」というかたちで間接的に負担しているからです。
その意味では、NHKや総務省のこれまでの説明が正しければ、NHKとはまさに「公的な組織」なのであり、NHK受信料の本質は、NHKという組織自体を成り立たせるための負担金、すなわち「税金」として位置付けるのが正しいのです。
もちろん、このように物事を突き詰めて考えていくと、いっそのことNHKを国家組織に準じたものと位置付け直したうえで、NHK受信料は「テレビを持っている人たちが負担する特殊な税金(目的税)」として運営することが妥当だ、という考えが成り立ちます。
是非ともそうすべきところですが、ここでもうひとつの問題が立ちはだかります。NHK受信料を「税金」だと位置付けてしまえば、NHK職員が公務員扱いとなり、現在は職員1人あたり少なくとも1550万円を超えている異常に高い人件費水準も「国家公務員並み」に引き下げなければならなくなるからです。
まさに、これこそが、総務省やNHKが放送法に基づく「受信料」制度を死守しようとする理由ではないでしょうか。
異常に高額な人件費
放送法には「NHKの放送を受信することができる設備を設置した場合」に「NHKと受信契約を結べ」、としか書かれておらず、肝心の受信料などの条件については受信契約のなかで定められている、という仕組みであり、そして「契約を結んだ以上はその契約に従い、受信料を払う義務がある」、という流れです。
つまり、この受信料自体、実質的には「NHK税」のようなものなのに、「法律では契約を結ぶことだけを義務付ける」、「支払いの条件自体は受信契約に定める」という名目に包むことで、租税としての性格をうまく隠している、というわけです。
そして、NHK受信料の「租税」としての性質を覆い隠すことで、NHKの受信料の使途がかなりあいまいにされ、結果的にどこの馬の骨ともわからないような者たちをNHKが独自の基準で1万人以上採用し、そのような者たちに1人あたり少なくとも1550万円超の人件費を負担しているわけです。
異常な高コスト構造といわざるを得ません。
また、NHK職員には外国人、あるいはかつて外国国籍保持者であったが日本国籍を取得して帰化した者がいるのかどうかを巡っても、NHKとしては明確な情報を開示しようとしていません(たとえばNHKウェブサイト『NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第389号に対する意見』等参照)。
NHK受信料を「税金」に位置付けることで、NHK職員の異常に高止まりした人件費や職員数などを適正化し、少なくとも公共放送に相応しくないコンテンツ(お笑い、クイズ、アニメ、ドラマ、年末の歌番組など)をすべて取りやめて経費を節減し、残余財産を国庫に返納すれば、財政再建にも寄与するのではないでしょうか。
視聴者を4つに分類してみると…!?
さて、このように考えていくと、やはり今回の放送法改正案、NHK受信料制度に対し、さまざまな矛盾や議論などを生じさせるものでもあります。
これを単純化するために、世の中には「テレビを持っているかどうか」、「NHKの番組を視聴したいかどうか」という2つの軸から、4つの種類の人がいるものとします。
視聴者の側の4類型
- テレビあり、NHKの番組視聴を希望している
- テレビあり、NHKの番組視聴を希望していない
- テレビなし、NHKの番組視聴を希望している
- テレビなし、NHKの番組視聴を希望していない
また、NHKの受信料を負担させることを正当化するためのロジックとして、仮に「受信料は特殊な負担金である(=コンテンツの対価ではない)」というものと、「受信料はコンテンツの対価である」というものがあったとしましょう。
受信料のロジック
- NHK受信料は特殊な負担金であり、コンテンツの対価ではない
- NHK受信料は特殊な負担金ではなく、コンテンツの対価である
このうち①の類型の人が受信料を負担すべきだ、とする考えは、ロジックのA、Bのいずれを採用しても成り立ちます。現実にNHKの番組を見ているならば、名目が何であれ、受信料を負担することはごく自然な発想です。
しかし、世間的に問題視されているのが②の類型、つまり「テレビがあるというだけの理由で、見たくもないNHKの番組の制作費を負担させられている」という状況をどう正当化するか、という論点であり、ロジックAは、この②の類型の人に対し受信料を負担させるために無理くりひねり出した屁理屈、というわけです。
ロジックのAとBは両立しない!
その一方、現在話題になっている「スマホ課金」は、類型でいう①と③、すなわちテレビを持っているかどうかには関係なく、NHKの番組を見たいという人たちに負担を求める際のロジックですが、これに関してはロジックBがスッキリ整合します。
問題は、現在のNHK受信料制度がロジックAを前提としていること、そしてロジックAとロジックBは両立しないものであることです。
もしもNHK受信料を「ロジックA」で押し通すならば、視聴者のうちの①と②に受信料を負担させることは正当化できますが、この場合の受信料はあくまでも「コンテンツの対価ではない」わけですから、NHKを視聴しているかどうかは関係ありません。
現実に現在のNHK受信料制度を巡る不満は、視聴者のうち①と②の類型の人に対して負担金を求めている点に向けられており、これに対し総務省やNHKはロジックAで強引に押し通してきたという経緯があります。
しかし、今回の放送法改正議論は、あくまでも類型でいう①と③に負担を求めるというものです。
これについて総務省は「あくまでもコンテンツの対価ではない」、「地上波のコンテンツを視聴できるのと同じ状態をインターネットで再現できていれば、そのことに対して課金するものだ」、などとする強引なロジックで押し切ろうとしているようですが、無理があります。
ネット上ではアプリなどのダウンロードは容易ですので、ネット環境にさえあれば、NHKを視聴するのは非常に簡単です。それなのに類型④の人に負担を求めていないという時点で、NHKや総務省がどう屁理屈をこねようが、これをロジックAで押し切ることは不可能です。
一般常識がある人であれば、誰がどう見ても、類型①と③の人に負担を求める際の論拠は「ロジックB」だと思うはずでしょう。アプリをダウンロードし、NHKと「受信契約」(あるいはそれに類する契約)を結んだ時点で、それはロジックAの「特殊負担金説」ではなく、ロジックBの「コンテンツ対価説」を取らざるを得ないからです。
(※なお、世の中には「それでもNHKや総務省のロジックが正しい」などと言い張る人たちがいるようですが、「知的に不誠実」なのはそのような人たちの側でしょう。もっとも、そのような支離滅裂な主張が世間で支持を得られるとも到底思えませんので、放っておけば良いと思います。)
利権崩壊のパンドラの箱
事実、ヤフコメやXのポストなどを眺めていると、今回の放送法改正を受け、NHKに対する強い反発が生じているようです。
当たり前でしょう。
利権に染まっている者たちのなかには、自分たちの狭い世界での常識が世の中的にも常識だと勘違いしているフシもありますが、やはり見てもいないのに料金を支払わされるという仕組みに納得している人は少数派であることは間違いありません。
これなど、当ウェブサイトで普段から主張している「利権の3大法則」――、利権とは①理不尽な仕組みであり、②それを外から壊すのは難しいけれども、③放っておけば利権を持っている者の強欲や怠惰で自壊するものである――とする、利権の3つの特徴のこと――そのものでしょう。
利権の3大法則
- 利権の第1法則…利権は理不尽な仕組みである。
- 利権の第2法則…利権は外から壊すのが難しい。
- 利権の第3法則…利権は怠惰や強欲で自壊する。
©新宿会計士の政治経済評論
今回の「NHKネット課金」騒動は、総務省・NHKが従来のロジックAで満足していれば良かったものを、ネット・スマホ課金という強欲を出したがために、ロジックA自体が成立しなくなる時限爆弾を自ら仕込んだのとまったく同じです。利権崩壊のパンドラの箱を開けた、と言い換えれば良いでしょうか。
利権も外から壊すのは困難ですが、壊れるときはあっけなく、中から自壊します。
NHKと総務省が上記①、②に加えて③のカテゴリーの人たちにも受信料を負担させようと欲を出したことで、結果的に「特殊負担金」理論を自らぶっ壊してくれるというのは、まさに「利権の第3法則」そのものであると考えておいて良いのではないか、と思う次第です。
本文は以上です。
日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。
日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。
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【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました
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NHK は正体を知られたくない人たちの巣窟になっている。簡単な話ですやんね。
純粋に今のNHKに月300円以上も払う価値がない。
この放送法改正の閣議決定が、岸田総理への最後のとどめになるのでは。
岸田総理が閣議決定したといっていましたが、審議もしないで決定したのはおかしい。
闇を感じる。
政権も終わりかな。
何故野党はダンマリなんでしょうね(棒)。
シャトル外交復活として首相が韓国訪問し親友のゆんちゃんと大リーグ観戦しているところを写真に撮って華々しく世界配信してもらう計画は流産したと韓国から伝わっていますが、なぜ野党は静かなんだろう(棒)
ジャニーズや自民党派閥の裏金と根っこは同じですね。長年続けてきたから常識がずれています。
それにしてもどうやってスマホでの視聴の有無を確認するのでしょう?スクランブル式にするのでしょうか?それができるならなんでテレビでやらないんだという話ですが。
一番卑怯で怠惰な方法としてはスマホ初契約や買い替えの際に「NHK受信契約はお済みでしょうか、スマホで視聴するなら受信契約が必要です」と説明とパンフ配布を携帯電話会社にさせる方法がありますね。おそらくこれかな。
ただしイマイチ受信契約が伸びないというオチまでがワンセットです。
>それができるならなんでテレビでやらないんだ
Yahoo記事のオーサーコメントでも思い切りつっこまれています。
国会議員が誰も抗議しないところに闇を感じる。
(なお、行政と最高裁はすでにグルです)
言質をとるまで泳がせといてトラップをしかけるとか・・・ないだろうな
(追記)
すでに「NHKプラス」のアプリがあるようですね。すでに下準備は完了とのことです。どこまで伸びるか見ものですが、あまり伸びない気がします。新聞のネット化も苦戦してますし。
いずれにしろスマホ契約時に「NHK受信契約はお済みでしょうか、スマホで視聴するなら受信契約が必要です」のパンフが配られるのは確実でしょう。あるいはすでに配っている?
NHK利権崩壊のプロセスは「テレビを見ない若者」から持続可能な視聴率を獲得しない限り揺らぎません(無理に契約させてて無駄です)。なぜならNHK利権を支えているのは国会中継だからです。昔、国会議員は中継に映らなければ国民に認知されず、選挙で不利になるのでNHK改革を語ることができませんでした。しかし今はYouTubeなどで発信することが可能なので、これからNHKに気を使わない議員がどんどん出てきます。改革派が多数になったらもう抗う術がありません。
誤)無理に契約させてて無駄です
正)無理に契約させても無駄です
連投すみません。
国会中継はNHKが著作権を行使できるんですよね・・・あれ報道しない自由の極致で本当にヤバイやつ
本来は米国のように国の著作物には著作権が発生しない処理を取るべきでしょう
屁理屈 → パチンコの三店方式
パチンコは、しない人には直接的な損失はほぼないが、NHKは実質的に見ない人でも「受信料」という損失が発生する。
特殊な負担金 → 再エネ賦課金
FITの恩恵にあずからないユーザーからも徴取される。
使途や成果があいまいで、十分な監査がなされているといい難い点も同じ
北風と太陽です
お金を払わせたい貴族と払いたくない庶民のいたちごっこです。
今回のスマホ課金は、今後スマホを持ってるだけで金を奪うための布石ですね。
NHKに金を払わない方法は2つしかありません。
無理矢理払わないかテレビを持たないか。
チューナレステレビとTVerさえあれば、別にテレビなくても十分に満足出来るという人が多くなれば、いずれジリ貧になるのは賢い官僚の方々には自明の理。
その前に手をうったのでしょう。
ただ、普通なら 北風と太陽の様に 庶民がNHKの受信料を払いたくなる様な面白いコンテンツを作り、払いやすい値段にして払った方だけが見られる様にするのがスジです。
が、強欲NHKはテレビが無くなってもスマホは全員手放さないだろうから、スマホ所持課金を思いついたのでしょう。
原因は“見せかけの民主主義”だからです。
日本は政権所持能力がある政党が事実上自民党しかありません。
で、自民党内で国民の意志と関係ない力で権力交代がおこるので官僚への牽制がききません。
もし政権交代が起こるなら官僚の尻を叩いて国民の支持を得られる政策を取らざるをえません。
安倍総理の様な国を一番に考える政治家が総理になるのは奇跡でしかありません。
しかし、その安倍総理でも思い通りに官僚を動かすほどの権力はありませんでした。
例えるなら室町幕府末期のよう。
小選挙区制度も良かったのですが、踏み込みが甘いのです。
国民の1票が権力に直結する選挙方式が必要かもです。
2連発感あり。高市首相爆誕が確定したと解釈しました。
本来は、たんなる民間企業の営利活動なのに、
「国が音頭をとって課金&集金する」
のであれば、まずNTT(旧電電公社)の権利金を返してほしいもんですわ。
或いはNHK料金も、固定電話のランニング料金(月額数十円?)くらいにすればよいかと。
細かいテクニカルな話より、こういうザクっと大雑把なスジを、先に通してほしいッス。
今までの数々のゴリ押しで連戦連勝を続けてきた成功体験から、まずは「希望者のみからの受信料徴収」としておいて、後から「全員から受信料を徴収する」という作戦だと思います。
ただ、昔みたいにオールドメディアが情報のほぼ100%を握っていた時代とは違って、「全員から受信料を徴収する」というように世論を誘導する事は不可能でしょう。
それどころか、欲をかいたために従来方式の受信料徴収システムの崩壊を早める事になると思います。
【NHKニュースより】
公平負担の観点から、インターネットを通じてサービスが受けられる環境にあり、例えばアプリのダウンロードやIDの取得などを行って、配信を受け始めた人を対象にするとしています。
(以上引用)
現在でもテレビ受像機という機械を持っているだけでは受信料は発生しません。放送を受信できるアンテナの類、そのアンテナの類とテレビ受像機とを結ぶケーブルの類、チューナーが揃って受信契約締結義務が発生します。
スマホの場合も同様ということです。ネット接続が可能な場合にはアプリのダウンロードが容易であることから、テレビ受像機の場合とは技術面での単純比較はできないものの、制度の本質における変化はないと考えます。
共同通信が要約した記事の「NHK番組を視聴したい場合」という表現に幻惑されてはいけません。そもそも純粋に「○○したい」「○○したくない」というお気持ち・主観のみに依拠した料金支払体系ってこの世にあるのかな?(さすがに「ない」と言い切る自信はないけど)
なお、以上申しましたところは、私が現行の受信料制度に賛成しているということではありませんので(私はスクランブル派です)、ご注意ください。
コンテンツの対価に当てはめて考えようとするから、特殊負担金理論が破綻しているという結論になる(結論にしたい)んじゃないですかね。
何のことはない、NHKが映るか映らないか、それだけです。
TVを買い設置したら民放もNHKも映る、故に見ようが見まいが受信料をいただきますよと。
かつてのワンセグやカーナビもTVが映るから受信料を払えとなった訳です。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならない」
いたってシンプル、何も変わっていませんけどね。
>何のことはない、NHKが映るか映らないか、それだけです。
>「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならない」
>いたってシンプル、何も変わっていませんけどね。
え?なにそれ?
「何も変わってない」んだったら法律変えるって話必要なくね?なんで法律変えるって話が出てんの?教えて?
放送法の受信契約条項がどう変わるのか調べてみたら、凄い表現で笑える
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931162.pdf
これのP19
第64条
次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
1 特定受信設備を設置した者 → これがTVのことらしい
2 特定必要的配信の受信を開始した者 → これがネット配信www
うーん、それじゃやっぱりブログ主が言う特殊負担金理論が破綻することになるように思えるんですけど?条文をいじるんだったら今までの特殊負担金理論とどう整合させるのかなっていうかどうやって一般国民を納得させるのかな?っていう。
匿名さんには基本、返信しないのですが…
NHK「特殊負担金」論を上書きする「相応の負担」論
https://shinjukuacc.com/20240204-01/
ここの読者コメント一覧が参考になると思いますよ。
ものの「見方」の差だと思いますけど。
読んできました。詭弁学園さんと「別の匿名」さんが論破されているのを確認しました。それが何か?
匿名さんへ。
私も匿名ですが(※このエントリーにコメントするのはこれが最初で最後だと思います)、自分の意見を批判されても難癖と屁理屈で論破した気になっているという人は少数は居るものです、上の方で過去ブログエントリーのコメント欄が紹介されていましたが、それを読んで頂いても分かると思います。基本、そういう方はお相手にしないのがいいでしょう。時間の無駄です。
ちなみに私は今回のNHK特殊負担金理論の崩壊という意見に関しては賛同していますが、私はこのブログ主の意見に常日頃から全面的に支持している訳ではありませんので念のため付言致します。ちゃんと論拠を付けて反論すれば読者やブログ主は効いてくれますけどね。
NHK受信料ってさ、結局はお勉強が出来る官僚様が理屈をコネコネして出来上がったでっかいスラム街見たいなもんで、でもその理屈が一般人から見て破たんしてるって奴だよね。公共料金は水道代電気代ガス代払わなきゃ止められるじゃん?だったらNHKも不払いで電波止めるペナルティ課せば良いだけのことだろ?
スマホ課金でNHK受信料の特殊負担金理論理論が崩れるという考え方は良く分かりました。それに関しては全くその通りだと思います。
ただ、私はブログ主さんの考察にちょっと違う観点から付け加えます。NHKって国民がNHKに公共放送としての役割を委任するというプロセスがないんですよね。公共放送が必要だという考え方に私も理解できなくはないのですが、それって別にNHKじゃなくても良くないですか?NHKって誰が何に基づいて出資してるんですかね?株主は国民?だったら国民の意志で事業を拡張したり縮小するってプロセスが必要では?
どこで読んだか覚えてませんが、イギリスのBBCは5年に1回の国民投票で存続するか、廃止するかを国民投票にかけてるらしいじゃないですか。日本でもNHK受信料は税金に位置付けて、そのかわり5年に1回、最高裁の国民審査のノリでNHKの国民審査をしたら良いんじゃないですかね?
何故かコメント消えたのでもう一回。
わざわざテレビない人がNHKに金払ってNHK見るもんかね。テレビない人はNHKに金払いたくないからテレビない人も居るだろうし今回のスマホ課金でNHK離れ食い止められるのかね。
なあんかよくわからないけど真面目に生きていれば必ずNHK様にお金を払う。
と言うことなのかな。
どうしても払いたくないならば「生活保護」になると言うことかな。
どうせ官僚の作文で最後は「払え!」となるよね。
総務省はオールドメデアの為に動いているから。
天下り先は絶対守るんだよね。
文部科学省も天下り先は絶対守りますよね
無駄な大学等を外国籍を入れながら
議員が落ちぶれると官僚が落ちぶれ、オールドメデアも落ちぶれ。
国民はと言えば議員に悪態をつきながらネットで騒いでいるばかり。投票にもいかない
日本はどこに行くんだろう
*ちょっと鬱になりかけのようです
NHKは災害時・緊急事態時の安定な報道・放送を第一の目的としての存在でいい。ニュース専門局だけで十分。日本の社会性・文化性をリードする役目は民間でええわ。
ニュースだけでは受信料高くなるから、ニュースやらない時間枠は売りに出せばいい。それで支局分の維持は出るだろう。
今抱えてるドラマやスポーツの人員どうするかって?民間会社作って移籍。NHKの放送時間枠が使いたければ面白いコンテンツ作って儲けて時間枠買えばいい。
民間と競争しろ、NHKの金と権威で商売スンナ
総務省=NHKの狙いは、将来的に日本で販売される全てのスマホにNHK受信アプリをプリインストールさせることでしょう。これで現行テレビと同じ徴税体制を築けます。アンインストールはOSレベルで出来ないとか、出来ても無効とか姑息な手段を使うでしょう。
これを許さない為にも細かくパンチを出し続け、危険性を周知することが大事だと思います。