NHK報道自体が条約に違反=コミュニティノート指摘

本稿は、後世に向けた記録を兼ねた、ちょっとしたメモです。NHKが4日付で報じた、管制官と事故機との交信記録をもとにした解説動画自体が、「国際民間航空条約」に違反している、との指摘が出てきました。この指摘はX(旧ツイッター)の「NHKニュース」(@nhk_news)公式アカウントのポストについたコミュニティノートで見ることができます。

羽田空港で2日、JAL機と海保機が衝突・炎上した航空機事故(『新聞記者、JALに対し「御社の信頼に関わる」と糾弾』等参照)に関連し、「後世への記録」という意味も込めて、ひとつ、こんな話題を取り上げておきます。

これは、『NHKニュースウェブ』が1月4日20時31分付で配信した、『【解説動画】羽田空港事故 交信記録からわかることは?』という記事について、「NHKニュース(@nhk_news)」の公式アカウントがXにポストしたものです。

NHKによるとこの記事は山下哲平記者の解説で、「管制官と双方の交信記録からわかることは」、「今後の焦点は」について触れたものですが、これについて次のような趣旨のコミュニティノートが「着弾」したのです。

この報道は国際民間航空条約に違反しています。

国際民間航空条約 第13付属書

記録の開示

5.12 事故又はインシデントがいかなる場所で発生しても、国の適切な司法当局が、記録の開示が当該調査又は将来の調査に及ぼす国内的及び国際的悪影響よりも重要であると決定した場合でなければ、調査実施国は、次の記録を事故又は重大インシデント調査以外の目的に利用してはならない。

また航空安全推進連絡会議からも緊急声明が出されており注意が必要です。

このノートには2つの外部リンクが示されており、ひとつは『国際民間航空条約第13付属書』と題したPDFファイル、もうひとつは「航空安全推進連絡会議」が3日付で公表した『2024年1月2日に東京国際空港で発生した航空機事故に関する緊急声明』と題した声明文です。

コミュニティノートによれば、条約では通信記録を「航空機事故または重大インシデント調査以外の目的に利用してはならない」と明記されているとしており、また、声明文の方でも「憶測を排除し、事実認定のみが唯一かつ最優先であることを正確に理解する必要がある」旨の警告がなされています。

いずれにせよ、NHKが交信記録に基づいてこうした報道を行うこと自体、「憶測を排除し、事実認定のみが唯一かつ最優先であること」を、NHK自身が正確に理解していないという証拠のひとつであることは間違いないしょう。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. KN より:

    マスコミにとっては、航空の安全や日本の信用よりも探偵ごっこが優先するので、罰則がなければ全く気にしないでしょう。情報をリークしているかもしれない警察や検察も、航空条約の趣旨を理解していないかも。

  2. 引きこもり中年 より:

    毎度、ばかばかしいお話しを。
    ①NHK:「NHKの権威は条約を超越する」
    ②マスゴミ:「視聴率は、条約を超越する」
    どちらが面白い(?)ですか。

    1. 一之介 より:

      『なになには条約を超越する。』
      これ、どこぞの韓国とかいう国の姿勢と親和性がかなり高いですね。
      なるほど、年末の韓国歌合戦ね、さもありなん。放置国家と放置メディアですかな。
      <引きこもり中年様、脇から失礼いたしました。>

      1. 三門建介 より:

        7日の夜10時ころからYOASOBIの「アイドル」でのパフォーマンスがどれだけ素晴らしく、日韓のアイドルの親和性が高い(?)かを特集で報道するそうです。

        演出がむぼかったですね。YOASOBIの演奏中にボーカルとキーボードの二人の間に白い服の男性ユニットが同じ高さで陣取ったり、画面構成はアイドルのダンスシーンが大半でした。YOASOBIのメンバーを映すべきでしょ。

        NHKが歌番組の放送がなってないと言われていましたが本当にだめでしたね。
        歌謡番組はもうやめたほうが良いようですね。

  3. 元雑用係 より:

    初めて見る条約文で正しい解釈がわかっているわけではないんですが、

    >調査実施国は、次の記録を事故又は重大インシデント調査以外の目的に利用してはならない。

    主語の「調査実施国」は政府機関ではないのでしょうか。だとすると、交信記録を管理しているであろう国交省や、取り寄せた運輸安全委員会などが目的外使用を禁じられているのであって、NHKが規制対象になるようには見えませんが、実際はどうなんでしょう。
    ただ、ニュースのヘッドラインによると国交省が交信記録を公開したそうですが、その行為が条約にひっかからないかは気になるところではあります。

    関係ない話ですが、世界の航空無線をDLできるサイトがあり、この事故の前後の交信を分析した動画を見ましたが(URLは貼りません)、事故機の後ろを飛んでいた着陸前の航空機に対して、前の航空機が着陸した後に離陸する飛行機が入るから減速せよ、という指示をしていたようです。海保機を認識していた管制官がいたようなのです。
    ただ、その交信をしていた管制官の声は男性のような低い声で、事故機と交信していた高い声の管制官とは別人と思われました。素人目には管制官同士の情報共有ができていなかった可能性もありえると感じました。

    その予想自体はどうでもいいのですが、とかく断片的な情報しか得られていない中では全ての可能性を推測することなどできるはずもなく、マスコミがその浅知恵であれこれと推測報道することは有害無益と思います。
    それもこれも、製造物責任を問われない甘い環境が許しているものと思います。

    1. こんとん より:

      元雑用係様
      >調査実施国は、次の記録を事故又は重大インシデント調査以外の目的に利用してはならない。

      私も条約本文やNHK報道及びその経緯を精査したわけでないので憶測を含みますが、
      国際条約内での調査実施国という主語であるので、上記条文を担保しろという話では無いでしょうか?
      この場合は「日本」が上記条文を達成するために「記録」の保護や漏洩を防ぐ措置を、行政管理所管を統制して法整備しろということでは無いかと。

      そして今回問題?となっているのは管理主幹である国交省や運輸安全委員会orその一部担当者から、報道機関であるNHKにその情報が漏れた事&それを防止できなかった事が条文に違反すると言われているかと想像しました。

      追記。無線記録は平文であり傍受可能であることから一般人が公開することはあるでしょうし、私もそういうサイトがあることは聞き及んでます。
      マスコミを含んだデマや憶測が交錯している状況で、国交省が嘘が出回るよりはと全文公開したのかも知れません。これも条約の解釈次第ではインシデント調査外目的の利用と取られるかも知れませんね

      1. 墺を見倣え より:

        > 無線記録は平文であり傍受可能であることから一般人が公開することはあるでしょう

        無線通信は暗文も可。(免許内容に依る)
        傍受して、内容不明でも。AさんからBさん宛の通信である事が判る事はある。(無論、判らない事もある。)
        日本では電波法第59条で、「特定の相手に対する無線通信」を傍受した場合、その存在や内容を漏らす事、及び、窃用する事は禁じられている。

        無線通信そのものではなく、「無線記録」なら、傍受ではなく、盗み見とか、無断コピーとか、かな?
        「無線記録」を音読した場合等があるので、傍受が有り得ないとは言わない。

        P.S.

        傍受したくなくても傍受させられてしまう場合があるので、傍受そのものは禁止されていない。
        大昔の話だが、テレビから、番組とは無関係な、警察無線の音声が聞こえて来た事がある。

        1. 炉端 より:

          米国在住の軽飛行機の操縦訓練を受けた経験がある老害です。

          世界にある主だった空港の交信記録は秘密でも何でもなく、一般公開されています。

          羽田空港の場合は以下のURLで過去の交信記録を含めて公開されており、閲覧可能です:
          https://www.liveatc.net/search/?icao=hnd

          因って、時系列・内容のはっきりしている一般公開された交信記録を基に事件の経過を分析するのは政府関連当局以外の機関がするのならば問題無いと思います。

          羽田空港の場合出発する航空機ターミナルから滑走路の直ぐ外側まで Tokyo Ground(地上管制官)が担当し、滑走路に侵入の準備が出来た時点で交信周波数変更して Tokyo Tower (管制塔管制官)に引き継がれます。滑走路に侵入する許可は管制塔管制官のみが出せるもので、それ無く滑走路に侵入するのは赤信号を冒進するのと同等の初歩的でかつ重大な過失です。

          但し、公共交通機関の事故、特に航空機事故に対しては「犯人を特定して罰する」てでは無く、「どうしたらもっと安全なシステムに出来るか」と言う観点で対処するのが世界の常識で、私個人は警視庁には賢く行動して欲しいと思っています。

          1. 墺を見倣え より:

            世界中で広く行われているか否かという事と、合法か否かという事とは、次元の異なる話なので、コメントする位置を間違えて居られるのでは?

            例えば、殺人は世界中で行われてますが、これを合法とする国は少ない。

            マンガのネット経由の只読みも、世界中で行われてますが、日本では非合法です。

            < マンガの場合以下のURLで、全シリーズ公開されており、閲覧可能です。

            とかいった投稿に似てませんか?

          2. 炉端 より:

            墺を見倣え様は根本的な勘違いをされていませんか?

            墺を見倣え様のロジックでは「航空管制無線の傍受は南アフリカ共和国では違法であるから日本でも違法じゃないの?」ですが、日本では日本国の電波法で規定されているように合法です。

            具体的には、日本の電波法第59条の下では、無線通信を傍受しただけでは、即、違法とはなりません。ただし、『通信の秘密保護の観点から』第三者に内容等を漏洩したり、窃用したり、それによって不当な利益をあげたりした場合は罪となります。 航空管制無線通信に関しては交信内容には守るべき秘密情報は含まれていませんし、当事者の管制官は同じ周波数上に常に複数の航空機という交信相手が存在し、気圧・気温・風向き・視界距離・大型鳥類の有無等の有用な公共情報を複数の航空機間で共有することを前提にしているので窃用にもあたりません。

          3. 匿名 より:

            > 墺を見倣え 2024/01/06 23:30 23:30
            >>マンガのネット経由の只読みも、世界中で行われてますが、日本では非合法です<<

            閲覧自体は違法ではない。
            ネット上に違法にアップロードされたものと知りつつそのコンテンツをDL=保存する行為が違法。

          4. 墺を見倣え より:

            > 交信内容には守るべき秘密情報は含まれていません

            「守るべき秘密情報」が含まれていなければ、その存在や内容を漏らしても、59条に抵触しない、という御解釈ですか?

            または、航空管制無線は、相手を特定しない、則ち、「放送」であるという御解釈ですか?
            「放送」じゃなければ、日本の無線局免許状には「通信の相手方」が記されていると思うが。

            他に、航空機の無線局が日本以外の免許ならば、日本の電波法の及ぶ範囲ではないカモ知れない。(参考例、日本の「技適」の無いWi-Fi機器でも、海外から入国した観光客に限り所定期間日本国内で使えるものがある)

            > 日本国の電波法で規定されているように合法です。

            どの条項で合法と規定されているのか、御示し下さると有難い。

            P.S.

            「航空管制無線」の免許が「放送」ならば、そもそもICAOの条約の及ぶ領域ではない様に思うが。

            P.P.S.

            誤解を招いたのは、

            >> マンガのネット経由の只読みも、世界中で行われてますが、日本では非合法です。

            は、無料閲覧が可能なシステムへの情報供給等に非合法部分がありました、という話。
            著作権者本人や篤志家等が、著作権者許諾の下に情報供給してれば、合法だったカモ知れません。

          5. 炉端 より:

            墺を見倣え様、

            >「守るべき秘密情報」が含まれていなければ、その存在や内容を漏らしても、59条に抵触しない、という御解釈ですか?

            私の個人的な解釈では無く、日本政府総務省のサイトに説明があります。
            https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/basic_legal_07.html#:~:text=%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B9%9D%E6%9D%A1,%E7%AA%83%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82

            サイト法律違反になるのは「傍受してかつ通信の秘密を洩らすか窃用する事」の場合のみです。

            >「放送」じゃなければ、日本の無線局免許状には「通信の相手方」が記されていると思うが

            以上は、墺を見倣え様の無知から来る憶測にすぎません。

            墺を見倣え様はアマチュア無線の免許の事をご存じないのでしょう。
            世界中のアマチュア無線局と交信できるのですから「通信の相手方」なんて列挙できる訳はありません。

            >「航空管制無線」の免許が「放送」ならば、そもそもICAOの条約の及ぶ領域ではない様に思うが。

            原則として「航空管制無線通信」は「放送」ではありませんし、日本・米国・カナダを含む西側の多くの国家では傍受行為自体は禁止されていません。

            ICAOが規定しているのは「航空管制無線通信」の周波数帯・変調方式なハードウェア施設の技術的な構成と、使用される言語とその言語の中で用いられる単語や表現・言い回しについてのガイドラインであり、各国の国内での電波法の運用については関知しません。

            因みに世界的に設定されている「航空管制無線通信」の専用周波数帯域には不特定多数の受信局が傍受して第三者に連絡する事を前提とした国際救難無線周波数の121.5MHzがありますし、空港のATISのように航空管制においてパイロットに提供される、空港の情報や手順に関する不特定多数の受信者を前提とした自動音声案内システムも「航空管制無線通信」を用いて運用されています。 ATISを傍受して内容を第三者に伝えても内容は電波法の定める「通信の秘密」には該当しないので少なくとも日本国内では違法にはなりません。

          6. 墺を見倣え より:

            > サイト法律違反になるのは「傍受してかつ通信の秘密を洩らすか窃用する事」の場合のみです。

            秘密か否かとは無関係に、当該通信の存在を漏らしても抵触する様に思うのは、私の錯覚ですか?

            > 世界中のアマチュア無線局と交信できるのですから「通信の相手方」なんて列挙できる訳はありません。

            でも、免許状には「通信の相手方」として「アマチュア局」と書いてあります。
            米国のアマチュア局の免許状に、そういう記述はありません。
            その結果、米国のアマチュア局はKA局(日本語に訳すと、「軍用補助局」とか言うのかな?)と交信出来ますが、日本のアマチュア局がKA局と交信するのは違法です。
            沖縄返還以前は日本の近傍にKA局が沢山居た為、違法と知らずに交信してしまう日本のアマチュア局が居たという話を聞いた事があります。

            アマチュア無線の詳細は知りませんが、実験局の免許状にも「通信の相手方」はあります。
            「通信の相手方」が無い免許状はまだ見た事ありません。
            電波法第6条(免許の申請)の第3項に「通信の相手方」がある様に見えるのは、私の錯覚ですか?
            無線局免許手続細則別表第6号の2や3に、「通信の相手方」がある様に見えるのは、私の錯覚ですか?

            >>>> 傍受そのものは禁止されていない。
            > 傍受行為自体は禁止されていません。

            私が書いた事を換言して頂く必要性は特に感じませんが。

            「非常通信」「遭難通信」等に関しては、日本の電波法にも別途記述があり、話は異なります。

          7. 匿名 より:

            質問ですが、このLiveATC.netとやらで公開されている更新記録は、羽田の管制当局なりが公式に公表しているものでしょうか?
            どこぞの誰かが傍受したものを勝手にアップロードしただけなのでは?

          8. 匿名 より:

            「世界にある主だった空港の交信記録は秘密でも何でもなく、一般公開されています。

            羽田空港の場合は以下のURLで過去の交信記録を含めて公開されており、閲覧可能です:」

            と書かれていますが、LiveATC.netのWebサイトには、FAAをはじめいかなる航空当局とも連携していないと明記されているので、極端に言えば、誰かが勝手に傍受して勝手にアップロードしただけの、出所も真偽も不明な情報となりますでしょうか。
            複数人からのアップロードを突き合わせれば検証はできますかね。

          9. 墺を見倣え より:

            > 極端に言えば、誰かが勝手に傍受して勝手にアップロードしただけの、出所も真偽も不明な情報となりますでしょうか。

            「傍受」としか御書きになってない事からも明らかな様に、どうやって「傍受」しているのか不明なので、話がややこしい。
            仮に、管制官が使用するヒューマンインターフェース機器と、無線機の間の、有線電気通信回線から情報を得ているとかであれば、「無線の傍受」ではないので、電波法は関係ない。

            その辺が不明なので、私の話は、「無線の傍受だったら、日本では電波法59条に抵触する。(諸外国では合法カモ知れないが。)」という限定的、且つ、仮の話。

            P.S.

            御紹介下さったURLを見ても、「通信に秘密が無ければ、59条適用除外」なんて事は全く書かれてない。
            普通に読めば、秘密の有無と59条適用可否は、無関係。
            第一、傍受した「通信に秘密が無い」と傍受者が勝手に判断するのもおかしいし、予めどこかの当局が「秘密はありません」と宣言しておくのもおかしい。例えば、機内で誰かが発作を起こしたりしたら、個人情報が飛び交う可能性は十分考えられる。

          10. 炉端 より:

            墺を見倣え様、

            >秘密か否かとは無関係に、当該通信の存在を漏らしても抵触する様に思うのは、私の錯覚ですか?

            はい、貴方様の錯覚です。

            総務省のサイトに明記されているように、違法行為としての要件は『無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する』です。
            違法行為と認識されるには「通信の秘密を漏らす」又は「窃用する」事が必要ですが、公表されていて、かつ守秘義務の無い不特定多数の潜在的な受信者が存在する事が前提である公用周波数上での通信が「保護されるべき秘密情報」に該当すると主張するのも、その通信の内容を自らの知見として納める事を「窃用」と証明する事も無理でしょう。

            >アマチュア無線の詳細は知りませんが、実験局の免許状にも「通信の相手方」はあります。

            無線局の免許に掲載される「通信の相手方」は業務用特定の目的の限定された無線通信システム(例えば往年の無線タクシー采配とか)の免許には重要ですが、潜在的に全世界の個人無線局が相手であるアマチュア無線ではあまり意味を持ちません。 電波の向こう側に何処の国の誰がどういう目的でどのような機器を用いてオンエアーしているかは原則的にこちら側ではコントロール出来ないですしね。

            匿名様、

            LiveATC.net は米国に本拠を置く非営利機構で航空関係に関連した有志の諸氏による民間組織です。

            詳しくは下記を参照して下さい:
            https://www.liveatc.net/legal/

          11. 墺を見倣え より:

            > 総務省のサイトに明記されているように、違法行為としての要件は『無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する』です。

            貴方御紹介の総務省のサイトには、

            「第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」

            と書かれており、「秘密に限る」とか、「存在を漏らすのはOK」とかいう記述はありません。
            「秘密か否かを傍受者が勝手に判断して良い」という記述もありません。
            「通信の中の秘密ではない部分を漏らすのはOK」という記述もありません。
            貴方御紹介の総務省サイトなのに、貴方の御主張とは異なる内容が明記されてます。

            > 違法行為と認識されるには「通信の秘密を漏らす」又は「窃用する」事が必要です

            「違法行為と認識されるには」ではなく、「第109条の罰則が適用されるには」です。
            罰の有無と、合法か否かは別問題です。罰がなくても非合法なものは非合法。

            > 無線局の免許に掲載される「通信の相手方」は…(途中省略)…アマチュア無線ではあまり意味を持ちません。

            無線局の免許に掲載される「通信の相手方」は指定事項ですので、当該指定事項を有するどの無線局でも重要な意味を持ちます。

            電波法第52条「無線局は、免許状に記載された目的または通信の相手方若しくは通信事項(括弧内省略)の範囲を超えて運用してはならない。」

            こちらの罰則は、

            電波法第110条の5「第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用したとき。」

            日本のアマチュア無線局の免許状には「通信の相手方」として「アマチュア局」と書いてありますから、その免許でアマチュア局以外(例えば、軍用補助局)を通信の相手方として交信するのは違法です。
            (軍用補助局側はアマチュア局と交信して良いので、こちら方向は合法)

            > こちら側ではコントロール出来ないですしね。

            日本の総務省が免許している無線局は、日本の電波法でコントロールできます。

          12. 炉端 より:

            墺を見倣え様、

            >貴方御紹介の総務省のサイトには、

            >「第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、
            >特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条
            >第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条に
            >おいて同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、
            >又はこれを窃用してはならない。」

            >と書かれており、「秘密に限る」とか、「存在を漏らすのはOK」
            >とかいう記述はありません。

            貴方様はひょっとして法令の書式を正しく理解する為の訓練を受けたことが無いのでは?

            いや、「秘密の保護」のためという条文の前提・制限・範囲はその『見出し』として明記されていますよ。

            具体的には、貴方様の引用された文脈の《一行前》に当該項目の目的・意図・範囲である『秘密の保護』が記されています。

            以下に項目の全文を引用します:

            【(秘密の保護)
            第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。】

            御覧の通り第五十九条は一般的な無線通信の秘密保護という見出しの範囲内の限定された項目でありその他の意図はありません。

            因みに航空業界では管制塔のない(或いは管制塔が運用されていない時間帯の)空港で用いられる航空無線通信の運用例の一つとして UNICOM / CTAF と言う制度が存在します。

            管制塔の運用されていない空港には航空管制無線の周波数帯にある公表された特定の周波数があり、その空港で発着する航空機はその周波数上でその周波数をモニターしている不特定多数の航空機やFSS・運航支援事業者・空港施設の運営者に対して自分の航空機の現在位置・機種・登録番号・離着陸の意思表示・滑走路・誘導路のチョイス等を宣言して、必要があれば気圧・気温・風向きや雲の高度などの情報のアドバイスを乞います。その通信を傍受した人、例えば FBO の従業員、はそのリクエストに答えるために周りの人々にその通信の存在と内容を説明し、必要情報を得て当該の航空機にアドバイスできます。

            これが違法行為だったとしたら、UNICOM という制度は違法行為の上に成り立っている事になります。

            一般的に通信の内容が秘密であるか否かの判断は発信者・受信者と傍受者では異なって来るのは容易に想像できますが、最終的な判断は判事に委ねられます。 公表されていて不特定多数の受信者が存在することが前提の公用航空無線周波数での通信を利用する場合「航空管制無線通信の内容において、当事者である管制官とパイロットの両者が通信の秘密保持を期待していた」と主張してもそれが認められる可能性は限りなく低いです。

            >日本のアマチュア無線局の免許状には「通信の相手方」として
            >「アマチュア局」と書いてありますから、その免許でアマチュア局
            >以外(例えば、軍用補助局)を通信の相手方として交信するのは
            >違法です。

            無線通信の相手が外国にいる場合、その国での合法なオペレーターが使用している無線局機器或いは従事者免許が日本で定義される「アマチュア局・従事者」であるかどうかは向こう側からの自己申告情報に頼る他はありません。

            アマチュア無線従事者・局が積極的に許されていない無線通信を利用した営利活動その他の違法活動をすることを禁じる事が目的でしょうが、日本国外の通信相手に対しては相手の特定を含めて立件は極めて困難でしょう。

          13. 墺を見倣え より:

            > 第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。】

            貴方御引用の第五十九条の条文の中においても、「秘密」という単語はありません、
            また、日本では殆どの場合、通信の相手方は、免許状にて特定されてます。

            > 御覧の通り第五十九条は一般的な無線通信の秘密保護という見出しの範囲内の限定された項目でありその他の意図はありません。

            従って、御覧の通り第五十九条は「一般的な無線通信の秘密保護」ではなく、「(日本の電波法が及ぶ)全ての無線通信の保護」です。どっかの業界の都合とかは関係ありません。

            「見出し」は法令集編纂の都合とかで付けられたものに過ぎず、司法判断は条文で行われます。
            条文を無視した、「見出し」だけによる司法判断はありません。

            > 無線通信の相手が外国にいる場合、その国での合法なオペレーターが使用している無線局機器或いは従事者免許が日本で定義される「アマチュア局・従事者」であるかどうかは向こう側からの自己申告情報に頼る他はありません。

            そんな事はありません、呼出符合で無線局の種別は判別できます。
            例えば、日本国内の局ならば、誰でもアクセス可能な総務省DBに無い呼出符合を使う局は、大抵違法局です。
            防衛省や外務省等が有する特別な局である可能性は否定できないが、アマチュア局の通信の相手方でないのは明らか。
            昔、割り当てられる筈の無い呼出符合を使うアマチュア局が居て、違法局ではないかと、マスコミも含めて大騒ぎになった事がありましたが、当時の郵政省が手違いで発行した免許状である事を白状し、一件落着しました。

            > アマチュア無線従事者・局が積極的に許されていない無線通信を利用した営利活動その他の違法活動をすることを禁じる事が目的でしょうが、

            アマチュア局に限らず、放送免許を除き、殆どの無線局免許状に、総務省は「通信の当相手方」を記してますので、仰る様な目的ではないでしょう。
            例えば、漁協の無線室に漁師の奥さんが来て、「『今日の晩飯はステーキ』とトーチャンに伝えて。」と依頼する様な事も防いでいるのでは?

            個人的印象で根拠ありませんが、何となく、有料の通信事業者の売上を保護するのが目的の様に思えます。

            > 立件は極めて困難でしょう。

            立件が困難とか、罰則が無いならなら、違法でもやりたい放題という御考えなのでしょうか?

            分野が違いますが、自転車の飲酒運転に以前は罰則がありませんでした。(違法なだけで罰則無し、だった。)
            近所の呑み屋に、広大な駐輪場がありました。
            亭主の話では、顧客の要望が強くて、止めたくてもやめられない、との事でした。
            流石に、罰則ができる少し前に、その駐輪場は廃止された模様。
            大分経って、私が通りかかった頃には、その呑み屋もなくなっていた。
            大繁盛していたのに、駐輪場を廃すると、倒産しちゃうのかなと思いました。
            どっかへ移転したのカモ知れないので、個人的印象に過ぎません。

          14. 炉端 より:

            墺を見倣え様、

            >貴方御引用の第五十九条の条文の中においても、「秘密」という単語はありません、

            貴方様は法務関係の条文の読み方をご存じないのでは?
            「秘密の保護」のためという条文の意図・前提・制限・範囲はその『見出し』として明記されていますよ。

            電波法第五十九条を総務省のサイトから引用します:

            》(秘密の保護)
            》第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、
            》特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条
            》第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条に
            》おいて同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、
            》又はこれを窃用してはならない。
            https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131

            法律の条文の読み方の初歩をおさらいすると、条文の前に丸括弧書きで示される文節は「見出し」と呼ばれ、それに続く条文の意図・背景・範囲を要約します。

            (参照)https://onsuku.jp/blog/legalterms_0
            (参照https://houseikyoku.sangiin.go.jp/seminar/seminar2.pdf

            >立件が困難とか、罰則が無いならなら、違法でもやりたい放題という御考えなのでしょうか立件が困難とか、罰則が無いならなら、違法でもやりたい放題という御考えなのでしょうか?

            アマチュア無線の従事者が無線通信で会話を始めた場合その相手がアマチュア無線従事者であるかないかは実際上、相手の善意の自己申告以に頼っています。 実際の相手はアマチュア無線従事者を騙っていても実際は商業無線局施設や船舶無線局施設を用いているかもしれないし、外国の諜報機関の人である可能性さえあります。 アマチュア無線従事者・局の免許に記されている「相手」は「政府としての意図はアマチュア無線従事者の通信相手はアマチュア無線従事者だよ」という意思表示であり、 アマチュア無線従事者が毎回その通信相手に対する厳格な身元調査をしなければならないと言う義務を規定した訳ではありません。

          15. 墺を見倣え より:

            昨日、寝る前に投稿したつもりだったが、何故か反映されていない様なので、書き直し。

            > (参照 https://houseikyoku.sangiin.go.jp/seminar/seminar2.pdf

            貴方御紹介のこのPDF面白いですね。
            「個々の『条文』を読むコツ」としてする事の内、「見出し」に関しては、「『見出し』を活用する」の1行で終わり。残りのする事は全て、「本文」に関してばかり。当たり前の話ですが、名宛人も、述語も、客体も、条件も、全て本文から、という御解説。

            国会でどう審議されているのかと思い、法案の中身を見てみると、新法の場合は見出しが付いている様ですが、法改正の場合は、「第〇〇条△△を□□に改める」とか「△△に□□を加える」とかいった条文の変更ばかりで、見た範囲では、第〇〇条の「見出し」を改めるというのは見当たりませんでした。
            「見出し」関係無しに、条文を改めるというのが1つでもあったという事は、「見出し」は必ずしも国会で審議されていないという事でしょう。
            条文が変わっても、「見出し」は昔のまま放置なのか、小役人が勝手に作文し直すのかは知りませんけど。
            立法府で審議されていないカモ知れないものが、法的効力を持つ事はないでしょう。

            反論は簡単ですね。「見出し」の変更に関する法案を1つでも見つければ良いのですから。
            他にあるとすれば、「『見出し』を変更せねばならない様な法改正の法案が国会提出された事はない」とか、「『見出し』を変更せねばならない様な法改正の場合は、必ず、削除と新法の2法案になる」とか。
            こちらはハードル高そう。

            > 実際の相手はアマチュア無線従事者を騙っていても

            盛大に勘違いして居られますなぁ(棒読み)。

            通信の相手方が、免許状記載の相手方を装っている場合の話をなさりたいのなら、そういう人達でやっ下さい。
            私の話は、通信の相手方候補が、呼出符合等で、明示的に免許状記載の相手方ではないと示している場合の話。

          16. 元雑用係 より:

            炉端さんへ
            私のコメントツリー内ですが、ネット上に溢れる通信記録が違法かどうかの論点にあまり関心がなく議論には参加していません。

            ですが、炉端さんが提示される出典付き情報はとても参考になり勉強になります。
            ありがとうございます。

          17. 炉端 より:

            墺を見倣え様、

            >立法府で審議されていないカモ知れないものが、法的効力を持つ事はないでしょう.

            貴方様は通一遍の検索の末『私の知らないモノが法的効力を持つハズは無い』という単純明快かつ誤った独断の罠にハマってしまったようですね!
            「見出し」は昭和22年から立法府で審議されているし、実際の裁判所の判例に「見出し」が有意義に作用した訴訟がいくつもあります。
            総務省統計局のサイトにある「条文の見出し」の生い立ちについての記事に言及があるので少し長いですが引用します:
            https://www.stat.go.jp/library/pdf/minitopics10.pdf

            1 見出しとは 見出しとは、「ワークブック法制執務」(ぎょうせい)によれば、「条文の内容を簡潔に表現して、条文の右肩に括弧書きにして付けられたもの(以前には、条文の下に括弧書きにして付けた例もある・・・。)であり、
            これを付けることによって、条文の規定している内容の理解と検索の便に供しようとするもの」とされ、「・・・古い法令の条文には、付けられていないものもあるが、利用上の便宜が極めて大きいので、
            構成の極めて簡単な法令で検索の手掛かりを特に必要としないものを除いては、最近では、例外なく見出しが付けられている。
            <中略>
            2 第92回帝国議会における見出しに係る質疑3 第92回帝国議会貴族院統計法案特別委員会において見出しに係る質疑がなされており、
            そのやりとり内容は次のとおりであり、少しでも法律を分りやすくするため、見出しを付したとされています。
            <後略>

            長くなりすぎるので引用しませんでしたが、上記の記事には「見出し」と言う新しい試みに対する国会での答弁の経緯と、第92回帝国議会提出法案のうち新規制定法における
            「見出し」の付与状況が一覧表になっています。

            さて、「見出し」が法令の意図や範囲を規定した事実を裁判所が認めて、さらにそれに明確に言及した事例を引用します:
            https://profession-net.com/professionjournal/tax-article-265/ (複数回閲覧の場合無料の会員登録が必要)

            Ⅱ 条文見出しは条文解釈に影響を及ぼすか
            訴訟において、各当事者が条文見出しを根拠に主張を展開したり、裁判所が条文見出しの規定振りを判断材料の1つとしていると見受けられるものも多数存在する。
            以下では、そうした具体的事例をいくつか挙げることとしたい。
            <中略>
            東京高裁は次のように示し、納税者である控訴人の主張を棄却している。
            法4条1項《課税の対象》の文言は「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。」であり、
            5条1項《納税義務者》の文言は「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」
            であり、また、9条1項《小規模事業者に係る納税義務の免除》の文言は、「事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における
            課税売上高が3千万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税
            資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。」である。
             法4条1項は、___その文言及び見出しからみて___、納税義務者を定めた規定ではなく、課税の対象(課税物件)を定めた規定である。
            納税義務者については、別途、法5条1項が定めている。したがって、法4条1項が特に限定をせずに「事業者」・・・
            という用語を使っているからといって、法4条1項が免税事業者も納税義務を負うことの根拠となるものではない。控訴人の主張は、
            先ずこの点で採用することができない。〔下線筆者〕

            つまり東京高等裁判所は上記の判例において条文の中の「見出し」は条文の範囲を規定していると言う判断をしたという事です。
            もし貴方様が以上の『「見出し」は法令の構成要素の一つであるとした東京裁の判例』に異議をお持ちならば、東京高裁かいっそのこと最高裁に苦情を入れる事をお勧めします。

            次の話題ですが、アマチュア無線と通信の内容の開示に対する総務省・関東総合通信局の考え方が私のそれと一致する事を示唆する動画があります。
            《アマチュア無線 秘密の保護の法律 YouTube upは合法か?》
            https://www.youtube.com/watch?v=BJcItccLRFM
            この動画の内容を要約すると、アマチュア無線の通信を動画に撮り、ネットの動画サイトで公開するのは合法であるかを総務省の関東総合通信局に
            聞いてみたところ、アマチュア無線通信にはその性質上秘密の内容はないので電波法第59条・第109条は適用されないという電波法の監督省庁としての見解で
            ネットにアマチュア無線と通信の内容の開示をするのは合法であるという回答が来たとの事です。 但しこの件については未だ判例が無いので、裁判所が総務省と同じ見解を持っているかは未知数だという事でした。
            実際問題として、法の監督省庁が合法と見做している行為は合法であると考えて差し支えないでしょう。

        2. 匿名 より:

          電波法59条は ITU Radio Regulations の該当規定の国内実施法として規定されているもので、その実効性を担保する(=日本政府が Radio Regulations を国内で実施する)ために同法109条で罰則を設けている。つまり Radio Regulations を遵守するために禁止すべき行為は、109条の刑事罰の対象とされる無線通信の秘密を漏らこと又は窃用すること(が日本政府の立場)。
          電波法109条の無線通信の秘密とは『電波法109条1項の「無線通信の秘密」とは,当該無線通信の存在及び内容が一般に知られていないもので,一般に知られないことについて合理的な理由ないし必要性のあるものをいう(東京地判平29・4・27)』とされる。なお、秘密については 『…秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい…その判定は司法判断に服する(最決昭53・5・31)』と一般的に理解され、起訴され事件化すれば刑事罰を科して保護するに値する秘密か否かは起訴された事案ごとに司法が判断する(当たり前のことだが)。
          したがって、航空無線の存在及び内容は一般的に知られている(=非公知の事実ではない)ことから、航空無線を傍受しその内容をWeb上などで公開することは109条の罰則の対象とはならない=禁止されていないと考えられる。無論、今後そのような事案が起訴されることがあれば、上記のとおり司法の判断がなされることになる。

          Radio Regulations
          ARTICLE 18 Licences
          18.4 The holder of a licence is required to preserve the secrecy of telecommunications, as provided in the relevant provisions of the Constitution and the Convention.
          Moreover, the licence shall mention, specifically or by reference, that if the station includes a receiver, the interception of radiocommunication correspondence, other than that which the station is authorized to receive, is forbidden, and that in cases where such correspondence is involuntarily received, it shall not be reproduced, nor communicated to third parties, nor used for any purpose, and even its existence shall not be disclosed.

          電波法(昭和25年法律第131号)
           (秘密の保護)
          第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
          第109条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
          2(略)

          1. 炉端 より:

            匿名様、
            貴重な返信を有難う御座いました。
            以下の「東京地方裁判所平成29年4月27日判決の衝撃」と言う記事で詳細を読ませて頂きました。
            http://donttreadonme.blog.jp/archives/1075116026.html

            電波法の第59条は「通信の秘密を漏らしたり勝手に使っちゃダメだよ」としているのであって「通信の内容を漏らしたり勝手に使っちゃダメだよ」としている訳ではないという解釈の正当性を裁判所の判例で客観的に確認出来た事は乙でした。
            航空管制無線通信は公開された、そして誰でも受信して良い周波数上で公開された送受信者、管制官と航空機、並びに不特定多数の第三者である傍受者が当事者ですので、情報の発信者がその存在と内容に「秘密性」を期待する事はムリです。つまり航空管制無線通信やアマチュア無線通信に関しては電波法第59条と第109条は適用外であるという事が東京地裁と総務省・関東総合通信局の双方で確認された事は画期的だと思います。

            ついでに船舶間でやり取りされる無線通信を用いた位置情報システム(AIS)を傍受してその内容を第三者に伝えるサービスも合法とされたようです。
            『AIS情報の受信及び利用等の取扱いが明確化されました』 (経済産業省)
            https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/150731_press.pdf

            1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果 電波法第59条では、「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない」旨が規定されています。 今般、事業者からは、船舶局相互間、船舶局と海岸局との間で自動的に送受信されている船の位置や針路等に関する情報(AIS(Automatic Identification System)情報)を、事業者自ら受信設備を介して取得し、海運会社等の無線局免許人に提供するサービスが、同法第59条に抵触するか否かについて、照会がありました。 関係省庁で検討が行われた結果、サービスの提供先である海運会社等に所属しない他の船舶のAIS情報を提供する場合であっても、当該情報が既に船舶局間で共有されているものであることから、同法第59条の「存在若しくは内容を漏らす」に該当せず、また発信者又は受信者である海運会社等に対し当該AIS情報を提供することは「窃用」にも該当しないと考えられることから、同条の規定に抵触しない旨の回答が行われました。

            この見解は『自発的に自船の位置情報を不特定多数の傍受者がいる公開された無線通信を用いて発信したのなら、「通信の秘密」の要件を満たさない』と言う視点が欠けているので一寸残念です。

      2. 元雑用係 より:

        >この場合は「日本」が上記条文を達成するために

        その主旨ならわかるんですよね。
        この本記事を読む前に例のツイートを見ていたのですが、リプ欄では「NHKが条約違反」と捉えているらしい人がたくさんいて、違和感あったんですよね。
        国交省が公開した理由は同じことを想像しました。

  4. 立ち寄り人 より:

    毎日の更新お疲れ様です。久しぶりに書き込みます。ナスジオ(メーデー)にてこの問題が挙げられていました。不用意なテロ説や陰謀論報道は事故調査NTSBがマスゴミ対策せねばならず、実調査でFBIが出てくるので憶測ましてや捏造情報なんて自殺行為でした。責任者出てこいや大好きな方達でしょうね。

  5. こんとん より:

    上記雑用係様のレスにて思い出しましたが、直近のXで興味深い書籍情報を紹介されたのでご紹介

    マシュー・サイド著「失敗の科学」では、恐ろしい出来事があると、犯人を見つけて罰を与えようとする動きがあり、それを「魔女狩り症候群」と名付けています。
    https://twitter.com/takua_scientist/status/1743423756905938985

    ・世間は犯人を見つけて厳罰を与えたがる
    ・厳罰で解決するだろう→むしろ悪影響
    ・厳罰では説明責任は強化されない
    ・シンプルな報告では誰かの責任に見える(詳細はもっと複雑である)
    非難・厳罰は解決を遠ざける

    まさに今、令和6年に入ってからの日本の地震・事故で、マスコミ主導で行われている事が「魔女狩り症候群」の現出であると思います。

  6. 匿名 より:

    元雑用係様が指摘されているとおり、ICAO条約規則が目的外使用禁止を命じている相手は、国(の政府機関)だと思われます。

    したがって、今回の論考に取り上げられているコミュニティノートの記述内容は厳密には正しいとは言い難く、今回、ICAO条約規則違反に問われる可能性があるのは、NHKではなく、国土交通省なのではでないか、という気がしてなりません。

    本来、ここで憶測めいたことを述べるのは甚だ不適切であることを十分に承知した上で、あえて申し上げるとするならば、国土交通省が、客観的な情報を提供しますと散々強調しながら、交信記録を公表したのは、国土交通省(の航空管制部門)の本件対応に関する正当性を、早い段階で確定させたいという意志が働いたのてはないかと、当方は想像しています。

    ただ、この憶測が正しいとするならば、国土交通省の今回の公表は、運輸安全委員会による公正な原因究明のプロセスに介入するものとなりかねず、国土交通省に対するあらぬ疑念を惹起しかねないものと懸念いたします。

    もっとも、ICAO条約規則が国(の政府機関)に対して、情報の目的外使用を禁じているにも関わらず、NHKがこの交信記録をネタにして、嬉々として憶測報道を垂れ流しているという状況は、端的に報道機関の質の低下を象徴しているという気がしてなりません、

    確証を持って言えることがあるとすれば、NHKのこのような報道は、根拠のない憶測を垂れ流して適正な原因究明のプロセスを妨害し、再発防止に向けた取り組みに害をなす反社会的行為であるということかと思います。

    1. 引っ掛かったオタク@悲観的 より:

      ワールドワイドで視られたバヤイ『NHK=日本国の広報機関or代弁機関』的な理解をサレテしまっている! とかいふヤバイ認識をされておりゃせんでしょーか?

      さながら環球時報を中共の観測気球扱いしとるげな視点のごとく…

      ガクブル

  7. クロワッサン より:

    まとめると、NHKは条約違反の片棒を担いだってところですかね。

    NHK単独で条約違反となるケースでは無い、と。

  8. 匿名 より:

    ・国際民間航空条約が直接NHKに適用されることはない
    ・同条約の付属書は条約本体ではなく加盟国を直接拘束するものでもない
    ・航空安全推進連絡会議なる団体は一私的結社でありその声明は単なる主張でしかない
    したがって、NHK報道に対する
    >> この報道は国際民間航空条約に違反しています
    との指摘は同条約及び付属書に関する正確な法的理解を欠くもので、
    >>着弾
    などではなく、粗悪砲弾の暴発のようなもの。
    ツイートに付いたコミュニティノートの情報は正しいと受け取るのは認知バイアスの一種であろう。ただのネットリテラシー不足でしかないが。

    1. CRUSH より:

      >正確な法的理解を欠くもの

      その部分は、その通り。

      でも、
      「原因追究&再発防止よりも、感情的な問責を優先してる報道姿勢は問題ちゃうのん?」

      という全体構図は、普遍的に成立してると思いますよ。

  9. 墺を見倣え より:

    (参照 https://houseikyoku.sangiin.go.jp/seminar/seminar2.pdf

    炉端殿御引用のこのPDF面白いですね。
    「個々の『条文』を読むコツ」としてする事の内、「見出し」に関しては、「『見出し』を活用する」の1行で終わり。残りは全て、「本文」に関してする事ばかり。当たり前の話ですが、名宛人も、述語も、客体も、条件も、全て本文から、という御説明。

    国会でどう審議されているのかと思い、法案の中身を見てみると、新法の場合は見出しが付いている様ですが、法改正の場合は、「第〇〇条△△を□□に改める」とか「△△に□□を加える」とかいった条文の変更ばかりで、見た範囲では、第〇〇条の「見出し」を改めるというのは見当たりませんでした。
    「見出し」関係無しに、条文を改めるというのが1つでもあったという事は、「見出し」は必ずしも国会で審議されていないという事でしょう。
    条文が変わっても、「見出し」は昔のまま放置なのか、小役人が勝手に作文し直すのかは知りませんが。
    立法府で審議されていないカモ知れないものが、法的効力を持つ事はないでしょう。

    反論は簡単ですね。「見出し」の変更に関する法案を1つでも見つければ良いのですから。
    他にあるとすれば、「『見出し』を変更せねばならない様な法改正の法案が国会提出された事はない」とか、「『見出し』を変更せねばならない様な法改正の場合は、必ず、削除と新法の2法案になる」とか。
    こちらはハードル高そう。

    > 実際の相手はアマチュア無線従事者を騙っていても

    盛大に勘違いして居られますなぁ(棒読み)。

    通信の相手方が、免許状記載の相手方を装っている場合の話をなさりたいのなら、そういう人達でやっ下さい。
    私の話は、通信の相手方候補が、呼出符合等で、明示的に免許状記載の相手方ではないと示している場合の話。

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自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。
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