文在寅政権も残り1年:日本政府の資産差押えはあるか

自称元慰安婦の皆さん、ウィーン条約第22条第3項など怖がらないで!

今年1月に韓国の裁判所は自称元慰安婦らの訴えを認め、日本政府に損害賠償を命じる、いわゆる「主権免除違反判決」を下し、私たち法治国家の国民を驚かせました。こうしたなか、今週21日にはもう1本、似たような訴訟の判決が予定されているのだそうですが、個人的にはそれよりも注目している論点があります。それは、日本政府の資産を差し押さえた瞬間、「外交関係に関するウィーン条約第22条第3項違反」が実現する、という点です。

主権免除違反判決の振り返り

なにが論点なのか~「主権免除」とはなにか~

自称元慰安婦らが日本政府を相手取り、損害賠償を求めた訴訟で、今年1月8日、韓国のソウル中央地裁は「日本政府敗訴」の判決を言い渡しました。国際法上認められる「主権免除」ないしは「国家免除」と呼ばれる原則から、大きく逸脱するものです。

これについて触れる前に、まずは『【総論】国家免除条約と「主権免除が認められる事例」』、『【総論】韓国主権免除違反判決の現時点におけるまとめ』などでも触れた、「主権免除の原則とその例外」などについて振り返っておきましょう。

ここで、「主権免除」とは、「国家やその財産については、他の国の裁判からの免除を認める」という国際法上の原則のことです。かつては「絶対免除主義」、つまり「いかなる場合でも主権免除は無条件に認められる」とする考え方が国際ルールの主流だったようです。

これに対し、現代においては、「制限免除主義」と呼ばれる考え方が国際ルール上は受け入れられつつありますが、それと同時に、具体的に主権免除がどの範囲まで認められるのか(どの範囲から認められないのか)に関し、確立した国際的なルールはありません。

この点、日本も加盟する「国連国家免除条約」では、「①当事国が明示的に同意した場合、②商業的取引に関する訴訟、③雇用契約に関する訴訟、④身体傷害・財産毀損」などに関しては主家免除を認めない、などの基準が示されていますが、ただ、この条約は現時点において発効していません。

その一方で、主権免除に関しては国際司法裁判所(ICJ)もいくつかの基準を示しているのですが、そのなかでも「強行規範からの逸脱が許されない行為」に関しては、主権免除を認めない、とする考え方が一般的であるようです。

また、ここでいう「強行規範からの逸脱が許されない行為」に認定されたのは、現在のところは拷問とジェノサイドのみで、イタリアの最高裁が2004年にドイツ政府に対して第二次世界大戦中の行為の損害賠償を命じた事件に関しては、ICJ自身が2012年、ドイツ勝訴・イタリア敗訴の判決を下しています。

今年1月8日の主権免除違反判決

以上までの前提条件を踏まえ、今年1月8日の主権免除違反判決を、韓国メディアの報道や日本政府の発表などをもとにまとめておきましょう。

問題の判決の原因となった訴訟は、2016年1月、自称元慰安婦らが日本政府を相手取ってソウル中央地裁に起こしたものです。また、これとは別に、2016年12月28日には別の自称元慰安婦らが日本政府を相手取った訴訟を起こしています(※これについては本稿の後半でもう1回触れます)。

こうした訴訟に対し、「日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、これらの訴訟は却下されなければならない」とするのが、日本政府としての一貫した立場であり、また、こうした立場については韓国政府に伝達されています。

さらに、日本政府は日韓間の財産権・請求権の問題に関しては「1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済み」、慰安婦問題についてはこれに加えて「2015年の日韓慰安婦合意において最終的かつ不可逆的な解決が日韓両国政府間で確認されている」とする立場です。

また、判決直前までは、韓国側でも「万が一、日本政府敗訴という判決が出たら、日韓関係が壊れてしまう」、「常識的に考えて、日本政府が敗訴する『主権免除違反判決』が出るとは考え辛い」、といった反応が一般的でした。

これに対し、当ウェブサイトでは、韓国の司法は「2018年10月の自称元徴用工判決で『一線』を越えてしまった」と考えていたため、「日本政府が敗訴する可能性が非常に高い」という視点から、議論を準備していました。

結果的には、1月8日の判決では日本政府が敗訴しました。

【※余談ですが、「新宿会計士」は当日、櫻井よしこ氏に会いに行っていたため(『国基研で「数字で読む日中関係」について意見交換した』等参照)、じつは『【速報】日本政府が韓国で敗訴、主権免除違反確定へ?』自体、事前に準備していたという点を、今だから明らかにしておきたいと思います。】

事実認定を欠く、杜撰な判決

さて、韓国メディアの報道等によれば、気になる韓国の裁判所の判決要旨は、次のとおりです。

  • 日本政府のこの事件の行為は合法的とみなしがたく、計画的、組織的に行われた反人道的行為で、国際強行規範に違反しており、特別な制限がない限り『国家免除』は適用されない
  • 各種資料と弁論の趣旨を総合すると、被告の不法行為が認められ、原告は想像しがたい深刻な精神的、肉体的苦痛に苦しんだとみられるうえ、被告から国際的な謝罪を受けられていないため、慰謝料は原告が請求した1億ウォン以上と見るのが妥当である
  • なお、この事件で被告は直接主張していないが、1965年の韓日(※日韓)請求権協定や2015年の(日韓慰安婦)合意をみると、この事件の損害賠償請求権が含まれているとはみなしがたく、請求権の消滅はないとみる

あくまでも個人的な感想ですが、これで日本政府敗訴を言い渡すというのも、じつにチャレンジングな行為だと思いますし、韓国の裁判所はいったい何をもとに自称慰安婦らの請求を認めたのか、そのあたりが非常に不思議でなりません。

これについては同様のことを感じた人も多かったらしく、そのなかでもとくに『西日本新聞の小出氏、韓国の杜撰判決をファクトで論破』でも取り上げた、西日本新聞の特別論説委員である小出浩樹氏の指摘は興味深いものがあります。

小出氏の主張は明快で、「いわゆる日本軍慰安婦」の問題を巡り、「判決文に『事実認定』と呼ばれる最も基礎的な部分が見当たらない」、というものです(※当ウェブサイトとしてもこの点には全面的に同意したいと思います)。

膠着する日韓関係

日本政府はなぜ控訴しなかったのか?

さて、主権免除の概要と韓国の判決を確認したところで、ここからは具体的な日韓両政府のやり取りを振り返っておきましょう。

まずはこの主権免除違反判決に対し、菅義偉内閣総理大臣は即日、次のように反応しました。

国際法上、主権国家は他国の裁判権には服さない。よって、この訴訟は却下されるべきと考える。日韓の慰安婦問題についても1965年の日韓請求権協定において、完全かつ最終的に解決済みである。よって、韓国政府として国際法上違反を是正する措置をとることを強く求めたい」。

ただ、こうした反応の一方で、日本政府は控訴手続を取りませんでしたが、これは自然に考えて、やや不自然な対応ではあります。

というのも、日本自身も批准している国連国家免除条約第8条2の規定に基づけば、日本政府が主権免除を主張するためだけに韓国の裁判所に控訴しても、それはべつに「韓国の裁判所による裁判権の公使に同意した」ことにはならない、とする解釈が成り立つ余地があるからです。

もっとも、それと同時に、日本政府が韓国の裁判所で控訴しなかったこと自体は、「そもそも日本政府が韓国の裁判権に服することは認められない」という日本政府の立場に照らせば、ある意味では一貫した対応でもあります。

そして、日本政府が控訴しなかったこと自体、「韓国の裁判所の手続には絶対に乗らない」という強い意志を感じるものでもありますし、「自分の国が起こした問題は自分の国で解決してね」、という、ある種、突き放したような感じがする対応でもあります。

「日本と交渉する」と言い張る韓国政府

これに対し、韓国政府側は、判決当日に外交部の崔泳杉報道官は、次のように述べました。

  • 韓国政府は裁判所の判断を尊重し、慰安婦被害者の名誉と尊厳を回復するためにできる限りの努力を尽くす
  • 政府は2015年12月の慰安婦問題を巡る韓日政府の合意が両国政府の公式合意である点を確認する
  • 同判決が外交関係に及ぼす影響を綿密に検討し、韓日両国の建設的かつ未来指向的な協力が続くよう努力を傾ける

これもまた面妖な反応です。

「裁判所の判断を尊重」という時点で、日本政府の要求にまったく答えていないと言わざるを得ませんし、また、「慰安婦合意は両国の公式合意だ」と述べているわりに、実際に2017年の文在寅(ぶん・ざいいん)政権発足以来、韓国政府が取ってきた行動は、明らかにこれに反するものでもあるからです。

これに加え、さらに噴飯物なのが、文在寅氏自身が1月18日の「新年記者会見」で述べた、次のような発言です(※ただし、発言順序を入れ替え、重複する発言を削除するなど、読みやすくしています)。

  • 過去の歴史は過去の歴史として、韓日関係は未来志向に発展させなければならない。韓日間には解かねばならない懸案があり、外交的に解決しようと両国はさまざまな協議をしている
  • こうしたなか、慰安婦判決が出た。率直に言って、少し困惑しているのが事実だ。2015年の韓日の慰安婦合意が両国政府の公式合意だった事実を認める。その土台の上で被害者も同意する解決策を見つけられるよう、韓日間で協議する
  • (自称元徴用工問題について)強制執行の形での現金化は韓日関係において望ましくない。そうなる前に両国が解決策を見いだすべきだが、原告が同意しなければならない。原告が同意する方法を両国政府が協議し、韓国政府がその案で原告を説得する方式で問題を少しずつ解決して行ける

じつに中身がない空虚な発言です。「慰安婦合意が両国の公式合意だった」などと言いつつも、実際に自身が事実上破棄状態にしてしまった慰安婦合意を再度履行するための具体的なアクションプランもなく、たんに「両国で交渉を」、などと述べているにすぎないからです。

実際、この発言がなされたのが1月18日のことですが、この会見から昨日でちょうど3ヵ月が経過したにも関わらず、「慰安婦合意が両国の公式合意だと認めた」ことによる具体的な対応が韓国政府側から出てきたという事実はありません。

韓国政府の対話姿勢はたんなる「ポーズ」に過ぎない

ただし、韓国政府の対応は、正直、「慰安婦合意をベースに慰安婦問題を解決しよう」という意欲の表れと見るのは尚早です。

いや、むしろ、文在寅氏のこうした発言は、残り任期があと1年少々となるなかで、自身の大統領としての任期が切れた際に、「監獄にぶち込まれる」のをどうやって回避するかを考えねばならなくなったことが影響しているのではないでしょうか。

実際、文在寅氏の日本に対する融和的な発言は、この1月18日の会見のときだけではありません。3月1日の演説でも、日本に対して「いつでも対話する準備ができている」、などと述べています(『【資料】文在寅氏「3・1節」演説の日本に関する発言』等参照)。

もっとも、日本を代表する優れた韓国観察者の鈴置高史氏はデイリー新潮に3月8日付で寄稿した『独立式典で「文在寅」が猿芝居 韓国大統領選挙の底流を読む』のなかで、こうした文在寅氏の姿勢を「猿芝居」と斬って捨てています。

また、文在寅政権は今月に入り、ソウル市長選などで与党「ともに民主党」候補が惨敗したことなどを受け、事実上、レームダック化してしまったのではないか、といった見方も出ています。

先週は日本政府が福島原発のALPS処理水の海洋放出を決めましたが(『処理水は「汚染水」に非ず:海洋放出は合理的な決定だ』等参照)、韓国政府はこれに対して猛反発。

首相自らが処理水のことをわざと「汚染水」と呼び変えて日本を痛罵した(『ALPS処理水を意図的に「核汚染水」と呼ぶ韓国首相』等参照)ほか、文在寅氏自身も「国際裁判」を匂わせ始めました(『今度は「日本を国際裁判で訴える」と表明した文在寅氏』等参照)。

つまり、韓国政府(あるいは文在寅氏)が見せた「融和姿勢」というものは、本当に何も中身がない見せかけのポーズに過ぎず、ちょっと状況が変われば、すぐになかったことにされてしまう、というわけです。

本格的な国際法違反?

「もうひとつの判決」が大したことない理由

こうしたなか、この主権免除違反判決を巡っては、2つほど追加で論点が出てきたようです。

ひとつめの話題です。

先ほど、「自称元慰安婦が日本政府を相手取って起こしている訴訟は、今年1月8日に判決が出たもの以外にも、もうひとつある」と申し上げました。韓国メディア『聯合ニュース』(日本語版)に日曜日に掲載された記事によると、その「もうひとつ」の訴訟の判決が、21日に言い渡されるのだそうです。

日本に賠償請求の慰安婦被害者訴訟 21日に判決=韓国

―――2021.04.18 12:55付 聯合ニュース日本語版より

今回の訴訟は「旧日本軍の慰安婦被害者や遺族20人」が原告となったもので、この(自称)被害者らを支援する団体の関係者が今月12日、ソウルの日本大使館前で記者会見を開き、「正義に則った判決を」などと要求したのだそうです。

聯合ニュースはまた、1月8日の判決に続き、もしも裁判所が原告側の主張を受け入れれば、「慰安婦被害者(※原文ママ)」が日本政府を相手取り起こした訴訟で勝訴する2例目となる、などとしつつも、次のように述べています。

今回の訴訟で同様の判決が下されるかについては不透明だ」。

これは、当たり前の話でしょう。

あくまでも建前上は、主権免除を含めた判断自体は裁判ごとに独立してなされるため、1月8日のものと異なる判決が出てくる可能性もあるからです。

では、仮に今度の判決で、ソウル地裁が主権免除を認めて却下した場合には、何が発生するのでしょうか。

この場合は高裁、大法院と裁判が進むだけの話だと思いますし、また、仮にこれが却下されたとして、1月8日の判決が無効になるという話ではありませんので、「韓国が国を挙げて日本に対し国際法違反を働いている」という状態が消える、という話ではありません。

一方、主権免除を認めずに日本政府が敗訴した場合は、どうなるのでしょうか。

この場合も、結論的には現状と何も変わらないと考えて良いでしょう。

日本政府は現在、2018年10月30日と11月29日の判決を筆頭とする自称元徴用工問題の解決と、2021年1月8日の主権免除違反判決問題の解決を韓国政府に求めていますが、この「韓国が解決すべき問題」がひとつ増えるにすぎないのです。

具体的アクションで日韓関係は破綻する!?

ただ、本稿で紹介するもうひとつの話題については、もしそれが実現すれば、日韓関係破綻のダイレクトな引き金を引くことになりかねません。

元慰安婦、韓国地裁に日本政府資産の確認申請 差し押さえは困難

―――2021年04月17日15時50分付 時事通信より

時事通信によると、1月8日の判決の原告側代理人弁護士が17日、「韓国国内にある日本政府所有資産の確認を求める手続」を地裁に申し立てたのだそうです。

これについては、意外と軽い気持ちでやっているのかもしれませんが、実際に差押え手続をやった瞬間、国際法違反が確定します。

外交に関するウィーン条約第22条の文言を確認しておきましょう。

Article22 of Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961
  1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.
  2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.
  3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

(【出所】国連ウェブサイト “Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961”)

外交関係に関するウィーン条約 第22条
  1. 使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。
  2. 接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害または公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。
  3. 使節団の公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される。

(【出所】外務省ウェブサイト『外交関係に関するウィーン条約』)

ちなみにこの第22条のうち、第2項については、韓国の市民団体が在韓日本大使館前で毎週のように大騒ぎしていること、慰安婦像を設置していることなどが国際法違反であると指摘される際によく出てくる条文でもあります。

ここで注目したいのは、第3項です。

一般常識で考えれば、日本大使館の用地などについてはウィーン条約で保護される対象であり、もしもこれを差し押さえた場合には、韓国がいよいよ日本政府に対し、実損害を与えたということになります。

自称元徴用工判決問題で日本企業の資産差押えがなされているのと異なり、日本政府の資産の場合、差押えが生じた瞬間で国際法違反、というわけです。日本政府が韓国に対し、対抗措置を講じることができる名分が、またひとつ増えることでしょう。

もっとも、日本大使館前に慰安婦像を設置され、いまだにサイレント型経済制裁のひとつとして実施できていない日本政府のことですから、「遺憾である」とだけ述べてお終い、という可能性もないわけではありませんが。

文在寅政権の末期こそ、瀬戸際外交を踏み越えるのか?

さて、当ウェブサイトではこれまで、韓国や北朝鮮が「瀬戸際外交」などのインチキ外交を好んでいる、という話を繰り返してきました。これが、「5つのインチキ外交」という論点です。

【参考】韓国や北朝鮮が大好きな5つのインチキ外交
  • ①ウソツキ外交…あることないこと織り交ぜて相手国を揺さぶる外交
  • ②告げ口外交…国際社会に対してロビー活動を行い、相手国を貶める外交
  • ③瀬戸際外交…協定・条約の破棄、ミサイル発射、資産売却などの不法行為をチラつかせる外交
  • ④コウモリ外交…主要国間でどっちつかずの態度を取り、それぞれの国に良い顔をする外交
  • ⑤食い逃げ外交…先に権利だけ行使して義務を果たさない外交、あるいはドロボー外交

これらのうち、とくに「瀬戸際外交」は、非常に厄介です。

韓国の瀬戸際外交とは、相手国をいら立たせるパフォーマンスを繰り返すものの、「本当に越えてはならない一線」については絶対に踏み越えない、という卑劣なものです。

実際、日韓GSOMIA破棄に関し、その破棄の効力が発生する数時間前になって、韓国政府がこれを事実上撤回すると決めたことは、記憶に新しい点です(『韓国の「GSOMIA瀬戸際外交」は日本の勝利だが…』等参照)。

そして、こうした「瀬戸際戦術」が大好きなのは、べつに韓国政府に限りません。

たとえば、自称元徴用工判決問題では、日本政府は間接的に、「日本企業に不当な不利益が生じたら対抗措置を講じる」と匂わせているわけですが、わざと換金が非常に難しい資産を選んで「売却スルスル詐欺」を繰り返しているというのも、「瀬戸際戦術」の一環でしょう。

だからこそ、個人的には、今回の主権免除違反判決に関しては、ぜひとも「越えてはならない一線」などを意識せず、大胆に踏み越える勇気を持つかどうかに注目したいと思っているのです。

とくに、どうせ文在寅さんは来年5月で任期が切れるわけですから、日本に対してももっと大胆に、もっと韓国国民に訴えかけるような対応をなさるのかどうか、少しだけ期待心配しているというのが実情、という次第です。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. イーシャ より:

    日韓議連のメンバーさんへ。
    刑務所送り(罪に溺るる業の魂にふさわしい、○○送りかもしれません)が近い文大統領を救うため、伝えてあげて下さい。
    「日本も選挙を控えたこの時期に、制裁なんて本当はできません。武漢肺炎で実体経済はボロボロだし、東京オリンピックの開催も危ういです。この状況で韓国と制裁合戦になれば、日本経済が持ちません。総選挙で野党に政権を奪われかねません。今回ばかりは、韓国側が折れて下さい」と。

  2. はにわファクトリー より:

    (トラだ、お前はトラになるのだ) 昭和44年

    ♪ ルール無用の悪党に 正義のパンチをぶちかませ
    ♪ フェアプレイで切り抜けて 男の根性みせてやれ

    (残りはYoutube検索で)

  3. 七味 より:

    この問題って、日本からみると「約束を守ってね」ってだけだから、韓国が具体的な措置を取るしかないし、協議をしてどうにかなるってものでもないと思うのです♪

    そういうことは韓国もわかってるんだろうけど、彼らはあくまでも「自称元慰安婦とか徴用工への補償」って位置付けて謝罪と賠償のおかわりを求めてるから、協議とか交渉で解決って話が出るのでしょうね♪

    日米首脳会談に関して「米国の支持をバックに日本が韓国に責任を転嫁して、攻勢に転じてるくる」ってのがありました。問題の在り処を取り違えてるから、こんな話が出るんだと思うのです♪

    アメリカに全面協力する日本、「日韓関係改善」を韓国に責任転嫁の可能性=韓国報道
    https://news.yahoo.co.jp/articles/f971db43b3ecd665ff5e001b865a8718d23aa26e/images/000

    日本政府も「約束を守ってね」って言うのはいいけど、ここらへんで何らかのアクションを取って欲しいのです♪
    ・・・・・言葉だけでも良いのかな?「この問題は既に解決している♪馬鹿な判決は出さずに、既にやらかしたことの後始末をちゃんとやりなさい♪」てな感じで♪

    そうすれば、韓国も用日派に煩わせられずに反日に邁進できると思うのです♪

  4. だんな より:

    >「今回の訴訟で同様の判決が下されるかについては不透明だ」。

    原告敗訴の判決は出ません。同様の判決が下されるか、また判決が先送りされるでしょう。

    韓国国内の反日は、侮日から始まり卑日に変化しており「韓国は日本に何をしても良く、日本は反発してはいけない」というのが、行動原理です。
    それを認めないものは、アメリカや大統領でも「韓国の正義を認めないもの」となりますので、地裁の裁判長風情が、逆らう事が出来る訳は有りません。

    日本政府は、韓国の国際法違反に対しての対応が、甘すぎます。先日処理水放出に対するデモが、大使館前で行われており、菅総理のお面を被った大学生に水がかけられるパフォーマンスが行われていますが、抗議さえしていません。
    日本政府の対応の温さは、そろそろ解消されるべき思います。

    1. カズ より:

      だんな様
      >同様の判決が下されるか、また判決が先送りされるでしょう。

      国内世論の要求に沿いつつも、核心に触れることだけは避けたい彼らは、判決の先送りで、司法全体の判断が確定しないことを理由に”仮差押え”を選択しそうな気がします。

      *彼らは「ギリギリ(瀬戸際)の追求者」です。

  5. めがねのおやじ より:

    更新ありがとうございます。

    主権免除違反判決に対して、日本政府が韓国の裁判所で控訴しなかったこと自体は、「そもそも日本政府が韓国の裁判権に服することは認められない」という日本政府の立場に照らせば、当然の事です。別に穏便に済ませるつもりは無い。ヘタに出たら、彼らは必ず揚げ足を取るからです。

    日本政府は無視、「韓国の裁判所の手続には絶対に乗らない」という強い意志を感じます。そんな低レベルな判決、お話にならない、塩対応です。

    新年記者会見で文在寅は「両国で交渉を」という。彼は反日北従で核付き統一が悲願の、クチだけは希代の詐欺師だ。何度も日本を落とし、自分では具体策を一度も考えたことが無い。きっと無残な最期が待ってますよ〜。

  6. ちかの より:

    >本格的な国際法違反?
    一つ破れば、二つ三つはどうってことないのではー?
    一つ、二つ、三つ、えーとたくさんあるニダ!
    ムンムン、ファイティン!もうひと花、人生最期の打ち上げ花火を上げようね!
    ドドーン!

  7. 農民 より:

    >正義に則った判決を
     やっぱり法治主義、理解していませんね。韓国の報道や韓流創作物などは、こういった本音や誤認が表出する所(だけ)が面白い。
     まぁ概ね同義になる事が多いので、きちんと法治が行き届いた国ほど、自然に誤解していられる幸福な人も多いですが。

  8. 伊江太 より:

    口先では罵詈雑言を浴びせつつ、
    縁切りだけは絶対させまいと、
    中身にない口約束、お為ごかし、裏取引、
    よくまあ、それだけ思いつくことと、
    呆れるほどの努力を払ってでも、
    全力で縋り付いてくる。

    そんなあなたのことだから、
    今度はどんな奇抜な手を見せてくれるでしょう。
    カネにはならぬが、シンボリックな効果なら満点。

    そう日本大使館所有の日の丸の国旗、
    アレを在韓日本政府資産としていやがらせ、
    もとい、「差し押さえ」ニダ! キッパリ

  9. 名無しの権兵衛 より:

     原告代理人弁護士が、本気で日本政府から強制的に賠償金を得ようとするなら、一番手っ取り早いのが、三菱UFJ銀行なり三井住友銀行のソウル支店にある日本大使館を運営するための日本政府名義の預金債権だと思います。
     外交に関するウィーン条約第22条第3項には、差押禁止財産として、次の3つが定められています。
    ➀使節団の公館
    ➁公館内にある用具類その他の財産
    ➂使節団の輸送手段
     日本政府名義の預金債権が、➁の「公館内にあるその他の財産」に該当するのかどうか、問題ですが、韓国のソウル中央地裁なら、「銀行の預金債権は、公館内にある財産とは言えない」という理由で差押を認めてくれそうな気がするのですが、原告代理人弁護士さん、いかがでしょうか。

    1. PONPON より:

      名無しの権兵衛様

      日本政府名義の預金等の金融資産は、とっくに日本国内の銀行や証券口座に移しているのではないでしょうか?

      給与や大使館家賃等の経常支出は、日本国内口座からの都度海外送金にすれば良いだけなので、韓国国内の銀行の口座に預金があったとしても少額でしょう。
      そもそも大使館の賃貸ビル会社は韓国の会社なので口座差し押さえ対象外、大使館職員の口座も個人口座なので同様に対象外ですし。。
      もし韓国国内の口座に多額の政府名義金融資産があったとすれば、日本政府はバカとしか言いようがありませんね。。

      1. 名無しの権兵衛 より:

        PONPON様へ
         インターネット情報によれば、在外公館で取り扱う公金としての資金は、➀収入金、➁前渡資金および➂報償費の三つがあります。
         ➀収入金は、領事手数料(パスポート、ビザ等)などで、一旦手許の金庫に保管しておき、一定額に達した時に在外公館が開設した収入金を取り扱う銀行口座「歳入金口座」へ入金し、ここから定期的に国庫(日本銀行)に払い込みます。
         ➁前途資金は、職員諸手当、現地補助員給与、諸謝金、庁費、事務所等の借料等、在外公館が所在国において各種経費の支払を行うための資金で、外務本省から支払指図を受けた日本銀行が国内の市中金融機関を通じて在外公館が開設した「前渡資金口座」に外国送金します。在外公館は、交付された前渡資金を「前渡資金口座」で保管するとともに、必要に応じて手許に現金で保管します。
         ➂報償費は、国が、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じてその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用するための資金で、外務本省から取扱責任者(館長)に対して「報償費口座」へ前渡資金と同様に外国送金し、交付を受けた取扱責任者(館長)が「報償費口座」で保管します。
         以上ですが、これを読む限り、在外公館は、所在地の銀行に開設した「歳入金口座」、「前渡資金口座」および「報償金口座」に一定の資金を(日本政府名義で)常に保有していると思うのですが。
         なお、参照したのは、以下の資料です。
        (https://report.jbaudit.go.jp/org/h22/YOUSEI/2010-h22-7017-0.htm)

        1. PONPON より:

          名無しの権兵衛様

          おっしゃるように、原則通り①~③の運用を行っていれば、差押え対象となる金融資産はあるのでしょう。

          しかし韓国国内の口座の金融資産の差押えリスクを踏まえて、日本政府は①~③の運用を行わず、極力日本や韓国からの都度海外送金にしていたのではないか、ということです。
          そういった対策を何もせずに①~③のまま運用しており、結果金融資産が差押えられることになったなら、無対策の日本政府はバカだと私は言いたいわけです。

          ちなみに、日本大使館の年間賃貸料が約3億5千万円ということですが、仮に前払いしていた場合、未経過分に係る家賃が差押え対象になるリスクはあると思います。
          例えば12月に1年分前払いしていた場合、今日が仮に判決日であった場合、4/20~12/31に対応する期間が前払となり、前払金の所有権は日本政府にあると考えれば、前払期間分の約2億5千万円が差押え対象となる可能性はあるかと思います。

          1. PONPON より:

            言葉足らずでしたので追記します。

            ①~③のやり方は、いったん韓国内の日本政府の口座に必要な資金を日本から送金し、その後韓国内の支払先の口座に対して日本政府の口座から振替えるというやり方なので、当然日本政府の口座にはストックされた残高が常にあります。

            しかし①~③のやり方をせず、日本国内の日本政府の口座から韓国内の支払先の口座へ必要に応じてその都度こまめに送金する、という方法を取ることで、韓国内の日本政府の口座に残高が残らないようにしていたのではないか、ということです。
            当然ながら、全ての支払先に対して上記方法が可能とは言えないでしょうが、可能な限り上記方法を取ることで、韓国内の日本政府の口座の残高は僅少になるはずということです。

          2. 名無しの権兵衛 より:

            PONPON様へ
             私が外務大臣であれば、敢えて、対策を取らずに、相手に隙を見せたままにしておきます。
             差し押さえてくれれば、しめたものです。
             ただ、文在寅大統領には、ゴーサインを出す度胸は無いと思いますが。

  10. ちょろんぼ より:

    いつもお世話になっております。

    どっちみち部族国家なんだから、ウィーン条約なんて何の意味もありはしません。
    次の裁判でやるのも、どうせ先は見えているし(日本が悪いで終わる)
    それ以外の判決って南何とか国では出せません。

  11. ラスタ より:

     国際法を考えるとき、国際法とは万国共通法典といったものではないという点に注意が必要と思います。
     たとえば、国連加盟国なんだから国際法には従うだろう、といった考え方は通用しません。

     国際法の大もととされるウイーン条約自体が、それ自体ひとつの条約ではなく、長年に渡って建て増しされた複数の条約から構成されています。
     そんで、それらの条約のひとつづつについて、その国家が条約締約してはじめて有効になるという性質のものです。
     諸々のこまごまとした国際条約があって、その総体を便宜的に国際法といっている、というぐらいのものでしょう。その意味で、国際法は国際条約において絶対的ではないし万能でもない。

     国際法とひとくちに言っても、こっちの19xx年ウイーン条約は締約するけれど、あっちの19nn年ウイーン条約は知らん、といった都合のいい「つまみ食い」が可能です。
     国際法と呼ばれるもののうち、どれを選んで何を捨てるか決めるのは、その国家の任意というのが現状です。
     実際、日本が批准締約していない国際条約も少なからずあります。
    https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8196396_po_201203d.pdf?contentNo=1

     で、「条約法に関するウィーン条約(条約法条約)」というのがあります。
     条約を守るという条約です。大雑把に言い換えれば、国際法を守りますという条約。

     私は、これが相手国との外交関係の核心と思っていて、以前に調べてみたことがあります。
     発効は1969年。
     日本は当然、最初から締約しているかと思いきや、日本が批准締約したのは実に12年後の1981年のことです。

     で、また改めて調べてみたのですが、韓国がこの「条約法に関するウィーン条約」を批准締約しているのかは確認できませんでした。

     仮に韓国が批准していないとするなら、あくまで仮の話ですが、韓国は国際条約を守るという約束をしていない、だから日本との条約違反しても国際法(条約法に関するウィーン条約)違反ではない、という屁理屈は可能なのかもしれません。

     およそ先進国や主要国を自負する国家なら、たとえ締約していなくてもそのような態度は国家の品格に関わる問題であり、そんなリスクは絶対に冒せないはずです。
     しかしそこは韓国です。「条約を守るなんて約束はしていない」という理屈は可能です。
     その結果、どういう扱いをされるかはともかくとして。

     国際法を根拠に、日本が韓国による日韓基本条約違反を阻止するのは難しいと思います。
     が、韓国が自らキャンセルするなら日本は日韓基本条約に縛られないし、韓国に対して「条約法に関するウィーン条約」を守らなくてもいいという解釈もできるはずです。
     少なくとも、韓国は国際社会の主要メンバーに値しない、という態度を取る根拠となるし、すでに始めていると思います。

     日本としては、日韓基本条約で韓国が得たものを考えれば、さらに一歩進めて「国際法を守れ」よりも「韓国が日韓基本条約を守らないなら日本も守らない」と脅しがあっていいはず。

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