徴用工・債権差押「直ちに取り消される可能性は低い」

いっそのこと「セルフ経済制裁」スキームでいかが?

先日の『徴用工債権差押で債務者「当社は三菱重工と取引なし」』で報告した、韓国企業「LSエムトロン」による差押債権に関する裁判所への意見書に関連し、韓国メディア『東亜日報』にちょっとした続報が掲載されていました。報道が事実なら、本件も長引きそうですが、それと同時に、「長引いては良くない事情」というものもあります。

金銭債権の差押は「次元が違う」

徴用工「金銭債権の差押」の衝撃』で速報した、三菱重工に関連する売掛債権の差押報道から、1週間が経過しようとしています。

当ウェブサイトで繰り返し報告して来たとおり、今回の売掛債権の差押は、自称元徴用工問題の「局面」を変えてしまった可能性があります。というのも、金銭債権は弁済期が到来したら自動的に現金化されるからです。

これまで、自称元徴用工側が差し押さえてきた日本企業の資産といえば、大法院で敗訴した新日鐵(現在の日本製鉄)、高裁レベルで敗訴している不二越の両社に関しては非上場の合弁会社株式、同じく大法院で敗訴した三菱重工に関しては知的財産権(商標権と特許権)でした。

正直、どれも「現金化できない」資産ばかりです。

いや、厳密にいえば「現金化できない」わけではないのですが、①現金化するためには第三者に売却するしかなく、②売却するための法的ハードルも高く、③買い手が見つかるかどうかわかりませんし、④運良く買い手が見つかっても、売却するためのコストの方が売却代金を上回ってしまう可能性すらある、ということです。

極端な話、どうせ売却できっこないわけですし、差し押さえられたとしても、日本企業はそれらの資産を問題なく使い続けることができるわけですから、日本企業としてはそれらを「放置」しておいても(短期的には)さしたる実害は生じないのです。

(※なお、非上場株式の売却手続に関しては、『非上場株式の売却、「法治国家では」とても難しい』などを含め、当ウェブサイトで過去に何度か議論していますので、本稿では繰り返しません。)

金銭債権は差し押さえただけで損害が生じる(かも?)

これに対し、金銭債権の場合は容易に現金化されます。

金銭債権とは、わかりやすくいえば、「いつまでに(=弁済期)、この金額をだれそれから受け取ることができる」という権利のことであり、逆に言えば、支払う義務を負っている側からすれば「金銭債務」です。

今回のようなケースだと、裁判所が債務者(=三菱重工から商品を買った韓国企業)に対し、その金銭債権(=商品購入代金)を、債権者(=三菱重工)ではなく差し押さえた側(=自称元徴用工ら)に直接支払いなさい、と命令しているわけです。

韓国メディアによると債務者は韓国・LSグループの「LSエムトロン」だそうですが、LSエムトロン側は三菱重工から商品を買ったのに、その商品代金を三菱重工に対して支払わず、自称元徴用工らに支払わなければならない、ということです。

一方、金銭債権とは「弁済期が到来したときにおカネを受け取ることができる権利」のことですが、多くの企業はこの「おカネを受け取る権利」を当て込んで、資金繰り計画を立てたり、生産計画を立てたりしています。

つまり、「金銭債権を差し押さえる」ということは、債権者(=権利を持っている立場)からすれば、「経営上当て込んでいたおカネ」が入って来ない、ということを意味します。

企業規模次第では、これだけの金額が回収できなくなってしまえば、それだけで資金繰りがつかずに倒産することだってありえます(三菱重工ほどの規模の企業なら、たかだか1億円弱の金額を差し押さえられたとしても「経営が揺らぐ」ということはないと思いますが…)。

これが、「金銭債権の差押」の特徴です。

日韓の「信用商売」が崩れかねない局面に!

そして、影響は、これにはとどまりません。

仮に1回でも、差押によって金銭債権の支払が遅れるようなことがあれば、日本企業としても「自衛する」はずです。

具体的には、少なくとも韓国政府から「戦犯企業」と名指しされている299社や、そのような指名を受けることを恐れている会社は、韓国に対して「できるだけ金銭債権を持たない」ようにするはずです。昨今は株主代表訴訟もありますので、どんな経営者であっても、少なくとも何らかの対応をするでしょう。

もちろん、韓国側で、たとえばLSエムトロンが自称元徴用工と三菱重工に金銭債権を「二重払い」すれば、こうした事態を回避することはできるかもしれません。

ただ、それはあくまでも韓国側の判断であって、私たち日本の側が判断することではありません。

もっとも、一部の報道によれば、今回差し押さえてしまった資産は三菱重工のものではなく、同社の孫会社である三菱重工エンジンシステムのLSエムトロンに対する売掛債権である、などとされています。

これについては、当ウェブサイトでは月曜日の『徴用工債権差押で債務者「当社は三菱重工と取引なし」』で、LSエムトロン側が「開示資料で取引先名を正式名称ではなく『三菱重工業』と略して記載してしまった」と主張している、という話題を取り上げたところです。

裁判所「申立書だけで効力を停止したりしない」=韓国メディア

こうしたなか、これに関連した続報がありました。

韓国メディア『東亜日報』が月曜日、こんなことを報じていたのです。

「債権差し押さえた日本の会社、三菱重工とは別の企業」【※韓国語】

―――2021-08-23 04:03付 東亜日報より

原文が韓国語であるため、若干翻訳がこなれていない部分もありますが、リンク先記事ではLSエムトロン側が実際にその陳述書を裁判所に「提出した」としています。

ただし、記事ではこうも記載されています。

  • LSエムトロン側が意見書を提出しただけで、裁判所の差押・回収命令が取り消される可能性は低い
  • 裁判所は、受理されたLSエムトロンの意見書を被害者側に渡す予定だ
  • 被害者側の意見書を受けた後、回収訴訟するかどうかを決定する方針である

つまり、今回の件についても、差押・回収命令が出た状態のまま、しばらく走ることになりそうです。

問題は、差押命令自体を中断することができるかどうかですが、あくまでも一般論に従えば、差押命令の効力を停止することはできません。ここでは大韓民国民事執行法第15条(即時抗告)第1項・第6項の規定を確認しておきましょう(※今回の事例にそのまま該当するわけではありませんが…)。

大韓民国・民事執行法第15条

①執行手続に関する執行裁判所の裁判に対しては、特別な規定がある場合に限り、即時抗告を行うことができる。

⑥第1項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。ただし、抗告裁判所(裁判記録が原審裁判所に残っているときには原審裁判所)は、即時抗告についての決定があるまで担保を提供することにしたり、担保を提供させず、原審裁判の執行を停止したり、執行手続の全部又は一部を停止するように命じることができ、担保を提供することにし、その執行を継続するように命ずることができる。

(訳:著者による)

いずれにせよ、東亜日報の報道が正しければ、今回のLSエムトロン側の意見書だけでは差押の効力が停止されることはありません。したがって、一見すると、またいつもの「売却スルスル詐欺」に見えなくもありません。

ただ、先ほども申しあげたとおり、今回差し押さえられているのは、「どうせ売却できない非上場株式や知的財産権」ではありません。

「金銭債権」です。

そして、金銭債権の場合は、実際に自称元徴用工の側が回収しなくても、「弁済期が到来しても、その債権の支払がなされない」という状態が発生するだけで、「日本企業に不当な不利益が生じた」ことになります。

たかが1円であっても、たかが1日であっても、「不当な不利益」です。

いっそのこと、韓国企業が二重払いしては?

そして、これを回避するためには、おそらく、LSエムトロン側が債務を「二重払い」する以外に方法はないのではないでしょうか。

ただ、ここで少し発想を変えましょう。

考え様によっては、自称元徴用工の原告側が、日本企業の韓国企業に対する金銭債権をどんどん差し押え、韓国企業が日本企業と自称元徴用工らに「二重払い」するという方式が確立すれば、いっそのこと、丸く収まるのかもしれません。

少なくとも日本企業に損害は生じませんし、自称元徴用工らもおカネを手に入れることができるからです。

結局、無関係の韓国企業が迷惑を蒙っておしまい、というシナリオです。

もちろん、それは韓国の自称元徴用工らが自国企業からカネをむしり取っているのと同じことであり、国際法違反の判決で生じる責任を韓国企業自身におわせているという意味では、まさに典型的な「セルフ経済制裁」です。

これはこれで興味深いと思う次第ですが、いかがでしょうか。

本文は以上です。

読者コメント欄はこのあとに続きます。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

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読者コメント一覧

  1. クロワッサン より:

    そして、二重支払いした韓国企業に韓国政府が「補助金」?「補償金」?を出せば、めでたく解決(*´ω`)♪ってところですね。

    韓国政府の財源は、韓国民から広く薄く徴収するか、財閥からむしり取るか。

  2. 門外漢 より:

    >「二重払い」するという方式が確立すれば

    これは極めて危うい方法だと思います。
    理由は、自称徴用工勝訴=併合の違法性が(韓国の)法的に確定してしまうからで、これを先例として無限集りが可能になります。
    また、全ての韓国企業が二重払いをする保証がなく、遠からず日本側企業に実害が出る可能性は当然あります。その時に対抗措置を取れば良いのですか?
    それまでに「併合の違法性が法的に確立」という事実が韓国内だけでなく、世界的に広まってしまう恐れがあります。これは大きいと思います。

    日本企業への支払いが「本来の債券」に見合うもので、原告への支払いが「お気持ち」だと言うなら良いのですが、韓国の司法がそんな判断をするとも思えません。
    むしろその逆でしょう。
    日本政府は「実害が出れば対抗」という立場を表明してしまってますから、実際に支払いがされれば動き様が無いと思います。受け取らないと言っても供託という手もあります。

    「併合の違法性が法的に確立」してしまえば、売掛債権だけでなく、どんな手にも応用が利くのです。
    これを突破口に際限なく広がるのを恐れます。その都度火消しに走らねばなりません。

    これが日本企業なら「二重に払うな」という行政指導も出来るのでしょうが、韓国企業ですから、韓国政府の言うように動くでしょう。
    で、ことなかれの日本政府は「実害が無いなら、まっいっか」では無いんでしょうか。
    実に不味い展開だと思ってます。

    1. 匿名29号 より:

      >「理由は、自称徴用工勝訴=併合の違法性が(韓国の)法的に確定してしまうからで、」

      そうなんですか? もしそれが韓国内で法的に確定するなら、自称慰安婦の方も韓国内の誰かが払うと確定するということになります。どんどん自分で問題を作り出して、韓国内の誰かが代払いすれば、歴史的事実として確定するというのは、韓国内では通用するかもしれませんが、いかに韓国式プロパガンダが強力でも国際的に通用するものでしょうか。

      1. 門外漢 より:

        匿名29号 様
        自称慰安婦の場合は被告が日本企業ですから、第三者が支払ったとしても、被告の資産が現金化されたとは言えないと思います。
        但し、新宿会計士様は換金できないと仰いますが、第三者が裁判所の言い値(評価も裁判所のお手盛りで)で買えば良いので、そのような愛国的韓国人はいくらでも居ると思ってます。
        ホントはこれも怖いのです。
        今回は日本の資産を韓国企業が持っているので、第三者でなくても、韓国企業が支払うように仕向けるのは簡単じゃないかと思うのです。
        で、国際的に通用するかどうかは、クラスワミの前例があります。
        言った者勝ちなのです。

    2. ぷら より:

      私は門外漢様の考えに賛同します。
      別の言い方をすると、「金を払わない加害者日本の代わりに、徳の高い韓国国民が払ってやることにした」と千年言われることになる、ということです。告げ口外交も喜んでするでしょう。
      仮にセルフ経済制裁(というか、単に自爆?)が継続し、金銭的被害が日本に発生しないとしても、少なくともムカつきます。

      1. 匿名29号 より:

        うーん、よく分かりません。 仮に「徳の高い」LSエムトロンが差押えを自称徴用工へ支払うことを同意して、三菱重工エンジンシステムにも別途支払いを行ったとしたら、日本側は国際法違反として判決を拒否した状態のまま、韓国内では判決が確定してそれが国際的に”自称徴用工に賠償すべし”という風になってしまうというというのも大いにあり得ます。 しかし自称慰安婦の時と異なるのはロシアやドイツなど本当に強制徴用した国が賠償に同調するかどうかです。人権に対する罪は時効がないというなら更に遡って奴隷貿易などは莫大な賠償対象となります。

        まあ、都合の悪い西欧諸国にとってはむしろ「相手国には損害を与えず自国内で解決した」と歓迎されるかもしれません。判決と国民感情が足枷になって国際法違反をクリヤーできなかった文在寅大統領にとっても、日本には実害を与えず且つ判決が実行されたということで一件落着させて次のステージに進むことができます。そこまで考えてLSエムトロンを差し押さえたのだとしたら、なかなかの策略です。
        (問題は、今後我も我もと自称徴用工が湧いてくるであろうことですが)

        「徳の高い韓国国民が払ってやることにした」と千年言われることになるでしょうが、しかし何をしても千年逆恨みをして告げ口するのだから、韓国を自爆・滅亡させる方向に向ける方が得かもしれないとも思ったりして、よく分かりません。

    3. 名無しの権兵衛 より:

      門外漢 様へ
       「朝鮮併合の違法性が法的に確定する」という懸念はもっともだと思いますし、当然、茂木外務大臣や加藤官房長官の記者会見では「日本政府は韓国大法院の自称元徴用工判決を追認したのか」という質問が出ると思いますが、大臣(長官)次のように回答すると思います。
      ➀三菱重工業に関する韓国大法院の自称元徴用工判決は、日韓請求権協定違反で国際法違反だ。
      ➁国際法違反の判決に基づいた債権差押・取立て・損害賠償請求権への充当も国際法違反だ。
      ③三菱重工業や三菱重工業エンジンシステムなどの関係日本企業に実質的な損害が発生していなくても、➀および➁が国際法違反である事実は変わらないので、日本政府としては、韓国政府に対して国際法違反の状態(①および➁)を是正する措置(例えば法律制定による大法院判決の無効化)を引き続き求めていく方針であり、韓国大法院の自称元徴用工判決を追認した訳では決して無い。
       このように答弁すると、「日本政府は、韓国政府の国際法違反に対して『対抗措置』を実施しないのか」という質問が出ると思いますが、これに対しては、
      「外国政府(加害国)の国際法違反行為に対して、被害国は、国際法により『対抗措置』を実施することが認められているが、その一方で対抗措置については『受けた損害と均衡でなければならない』という条件があり、日本企業に実質的な損害が発生していないのに『対抗措置』を実施すれば、逆に日本政府が国際法違反を犯してしまうことになり、現在の状況では『対抗措置』を実施することは適切では無いと考えている。日本企業に損害が発生すれば、当然、『対抗措置』を実施する方針であることに変わりはない。」
       外務省の東大法学部出身の官僚なら、より説得力のある回答文を作成すると思いますが。

      1. 匿名29号 より:

        なるほど、すっきりしました。誰かが代弁したとしても、判決自体が国際法違反である事実は変わらないんですね。

      2. 門外漢 より:

        名無しの権兵衛 様
        仰る通りです。
        大法院の判決がある以上、下級審が何を言おうとも解決にはなりません。
        が、「大法院判決を何とかしろ」と言ってしまうと内政干渉の恐れがありますので、やはり実質被害が出るまでは何も打つ手は無いんでしょうねえ。
        「現金化がレッドライン」と言ってしまったのは拙かったです。

  3. 名無しさん より:

    カツアゲ国家による天引き制度ですね。現金決済しか出来なくなるのとどちらが良いか?は韓国企業がお決めになる事。

  4. マイナンバー より:

    彼らの言う「戦犯企業」には商売上必要との判断なのでしょうか、先日の三菱重工関連会社(孫会社?)の売り掛け債権差押え地裁決定がでた直後でも、子会社を通じてではありますが、韓国への投資すると報道される企業があるのが実情。
    株主代表訴訟に耐えうるのでしょうか?

    『住友化学、半導体洗浄剤を増産 日本と韓国で』2021年8月24日 17:05 日本経済新聞
    https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC246TP0U1A820C2000000/

    『徴用工訴訟、70社超が対象に 訴状未着の企業多く』2018年10月30日 19:52 日本経済新聞
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37131870Q8A031C1FF2000/

  5. PONPON より:

    >もちろん、それは韓国の自称元徴用工らが自国企業からカネをむしり取っているのと同じことであり、国際法違反の判決で生じる責任を韓国企業自身におわせているという意味では、まさに典型的な「セルフ経済制裁」です。

    おっしゃる通りですね。
    しかしその事実が知れ渡れば、LsMは韓国内から親日企業として袋叩きにあうでしょう。
    もっともその方が、身内間争いを起こさせたということで、ダブルのセルフ制裁を呼び込むことに成功した、と言えるのかもしれません。

  6. 引きこもり中年 より:

     素朴な疑問ですが、もし韓国の裁判所が、徴用工裁判で(結果的に)アメリカ企業の金銭債権差押判決を出したら、米韓関係を破壊したい文大統領政権は、どうすると思いますか。

  7. イーシャ より:

    韓国のことだから、想像の斜め下をゆく経過を経るでしょうが、
    最終的かつ不可逆的な韓国経済崩壊が訪れて欲しい。

  8. 匿名 より:

    素人考えで申し訳ありませんが,仮にLSエムトロンが二重払いした場合,三菱重工エンジンシステムは不当利得を得たことにならないでしょうか。売買契約に基づく金銭債権は差押えられているのですから,二重払いされた金員は法律上の原因なくして得た利得となるのではないかと。
    別途贈与契約等を結んだと解したとしても,会計上の処理や税金がらみの処理も変わってくるでしょうし,同額の金銭をとにかく支払ったからそれで損害がない,という段階はもう過ぎてしまっているのではないかと個人的には思います。

    1. だんな より:

      LSエムトロンがどう会計処理するかは、わかりません。
      三菱重工エンジンシステムは、差押えに関係無く、債権回収処理をするだけでしょう。

      1. 門外漢 より:

        だんな 様
        LSは、裁判所の方は正規の支払いで、三菱へは寄付扱いにするんだろうと思います。
        三菱は売掛金は回収出来なかったことになり損金扱いで、かつ同額の贈与を受けたことになるので、所得税は変わらない?

        1. PONPON より:

          門外漢様

          >三菱は売掛金は回収出来なかったことになり損金扱いで、

          損失処理をすることは判決を認めることになるので、だんな様がおっしゃるように売掛金の回収処理をするだけだと思います。
          そもそも、韓国の裁判所に三菱の会計処理を強制する権限はありません、三菱は日本の公正妥当な会計処基準に沿って粛々と処理するだけです。

          また仮に損失処理をしても、国税は損金処理を認めないでしょうね、日本の司法や税務当局、究極的には日本政府が韓国判決を認めることはないでし、また今後の判決結果により回収可能性は残っていますので。。
          なので、仮に貸倒損失処理をした場合は別表4での加算処理、つまり決算書上は損失計上で利益のマイナスとなりますが、有税(課税)扱いとなり、三菱にとってふんだりけったりとなります。

          よって、損失処理をすることはありえないでしょう。

          1. 門外漢 より:

            PONPON 様
            了解です。
            税務署も双方の帳簿を突き合わせたりしない。アッチはアッチ、コッチはコッチということですね。

    2. カズ より:

      三菱重工エンジンシステムでの会計だけを考えてください。
      入金予定の金額が入金されるだけで、何の利得もありません。

      不当な差押えで「LSエムトロンの資金繰りが苦しくなる」だけのことです。

    3. 無学な老人 より:

      匿名さんへ

       私も同様の疑問を持ちますし、上(08/25 11:20)で門外漢さんが懸念されていることの前提であると思います。
       すなわち、LSエムトロンが単純な金銭の授受として事実上の「二重払い」をしたとしても、法律の定める正規の手続きを履践したという意味での「債務の本旨に基づいた履行」は自称徴用工側への支払いであり、三菱重工エンジンシステムへの支払いは「贈与」や「何らかの名目での和解金・解決金」という扱い(位置付け)になり「本来の契約上の債務の履行」とはならなくなってしまう、と思うのです。
       そのことが門外漢さんのおっしゃっている「自称徴用工勝訴=併合の違法性が(韓国の)法的に確定してしまう」ということに影響を与え、「「併合の違法性が法的に確立」という事実が韓国内だけでなく、世界的に広まってしまう恐れ」も懸念しなければなりません。
       ということで、私も匿名さんと同様に「同額の金銭をとにかく支払ったからそれで損害がない,という段階はもう過ぎてしまっているのではないか」と思います。

      1. PONPON より:

        >そのことが門外漢さんのおっしゃっている「自称徴用工勝訴=併合の違法性が(韓国の)法的に確定してしまう」ということに影響を与え、「「併合の違法性が法的に確立」という事実が韓国内だけでなく、世界的に広まってしまう恐れ」も懸念しなければなりません。

        仮に韓国最高裁で同様の判決が出て、三菱側が損失処理をした場合でも、それはあくまで実質的な回収可能性を踏まえた会計処理をしただけであり、判決を認めたわけではありません。
        まして、現在は地裁レベルの判決に過ぎないわけですから。

        なお三菱側が損失処理をすることはありえないと思います、理由は上記門外漢様に対する私のコメントをご参照ください。

        但し、韓国側が上記会計処理を取り上げて、「三菱が判決を認めたニダ!」と騒ぐ可能性はゼロではないですが、そんな屁理屈は韓国以外では通用しないので、放っておけば良いと思います、日本がダメージを負う可能性はゼロですから。
        そもそも、三菱内部の会計処理を韓国側が知ることはできませんしね。

        1. 無学な老人 より:

          PONPONさんへ

          >三菱側が損失処理をした場合でも・・・判決を認めたわけではありません。

           すみませんが、三菱側に「判決を認めるか否か」という選択権があるのですか?もちろん(某巨大匿名掲示板の創設者のように)「判決に従うのか従わないのか」という選択肢はありますけど。
           また、民事訴訟で損害賠償責任を負うことになり資産の一部に強制執行がかけられた場合、被告(債務者)の経理処理の方法によって、判決(決定)の効力に差異が生じるのですか?
           私は、LSエムトロンが二重払いをした場合に、「韓国の法律界において一連の判決・決定が今後どのような意味を持つことになるのか、ひいては国際社会における我が国の立場(日韓併合及びその後の統治の適法性への評価)に影響を与えるのではないか?」ということを気にかけているのであって、三菱が判決を認めるべきか否か自体を論じたつもりはないのですが、先のコメントが説明不足だったのならお詫びします。

    4. G より:

      これは特に問題ないと思います。金銭債権が差し押さえられても、それそのもので会計に影響ないはずです。回収可能性が低くなるので引当が必要とかあるかもしれませんが。2重払いでうけとっても、別に普通に回収出来たとして会計すればいいはずです。もし、差し押さえも外れて本格的に2重受け取りになってしまったら、一方を返金すればいいです。そもそも相手が勝手に2重払いしたものを例え返さなくても、何ら違法ということはありません。2倍の値段で買ってくれたとでも会計しときましょうか。

      それより債務の認識がない差し押さえを食らう現状の方がより会計上困るように思います。

  9. だんな より:

    別会社の債権という事で、差押えが無効になるという単純な話にはならず、差押えの有効性について裁判になると予想していました。
    一方で債権差押えによる日本企業の損失が発生するのは、通常の債権回収期限を超えた時点とすると、判決待ってる時間は有りません。
    韓国企業が通常通りに支払いを行い、別途裁判になる可能性もあります。
    牧野氏の記事に書いてある、韓国が制裁流れをしながら、瀬戸際外交を継続出来る最後の手段でしょう。
    牧野氏の記事は以下のリンクです。
    https://news.yahoo.co.jp/articles/c5cf0916647efe440329e0bae33c5f0fc24bd35f

    韓国企業が支払う前例の良し悪しは、すぐに判断出来ませんが、韓国企業が日本企業との取引リスクを抱える事になり、取引は減るでしょうね。
    昨日の話の、「反日で利益を得る人と、被害を受ける人が違う状態」に相応しいかもしれません。
    まあ、「日本企業との取引は、親日行為ニダ」という時代が、そのうち来るかもしれませんからね。

    1. 本日は匿名で より:

      だんな 様

      >韓国が制裁流れをしながら、瀬戸際外交を…

      これ、「制裁逃れ」?

  10. カズ より:

    >裁判所は、受理されたLSエムトロンの意見書を被害者側に渡す予定だ
    >被害者側の意見書を受けた後、回収訴訟するかどうかを決定する方針である

    ここは裁判所が主体的に判断を下すべきところなのでは?
    ①錯誤の存在(三菱重工エンジンシステムは別会社)を認め、差押え措置を撤回する。
    ②持分100%の連結対象企業は同一組織であると解釈し、差押え措置を実施する。
    *被害者の意見云々の問題ではないと思うんですけどね・・。

  11. めがねのおやじ より:

    韓国企業(今ならLSエムトロン)が二重払いする線が濃いですね。決してこの形のセルフ経済制裁が好ましいとは思いませんが。

    裁判所も三菱重工業と孫会社の社名、チェックしてないのでしょうね。杜撰(爆笑)。子供の模擬法廷でも、もっとまともだよ。
    「二重払い」が確立すれば、今後自称徴用工勝訴が無限に膨れ上がります。嘘つきのタカリ屋の韓国人は何万人、何百万人も恐らく裁判に持ち込むでしょう。それで該当韓国企業は韓国政府に補填金を貰う。

    しかし、日本政府は「実害が出れば対抗」と加藤官房長官も言ってますが、名指しで訴訟された企業はイメージダウン、またいちいち手続きに担当者が引っ張り回される。コレは実害でしょう。

    もうそろそろ韓国には「国内の事は貴国でやれ。日本企業には関係ない事。訴訟を却下しなければ経済制裁百個あるうち、十個を投下する」とぐらい、言っても良い。

    1. 匿名z より:

      日本政府が実害が出ればなんて甘いことを言うからつけあがる。相手が次々新手の嫌がらせをふっかけてくるたび 日本側もその都度 遺憾砲じゃなく 相手にとって実害が出る対策を打たない限り 永遠に続く。早く 日韓議連を潰し 具体策を望みたいところである。

      1. めがねのおやじ より:

        匿名z様

        レスありがとうございます。そうです。甘っちょろいことを言ってても、相手はまともな人間じゃないですから、厳しい躾が必要です。

  12. 農民 より:

    LSエムトロン→三菱重工エンジンシステム
     ┗通常通り支払い
      ┗日本側解決

    LSエムトロン→自称徴用工
     ┗命令に従い(二重払い)
      ┗原告側解決

    自称徴用工→LSエムトロン
     ┗「徳を見せてチャラにしてあげる」
      ┗カネの流れは元通り。LSエムトロン側解決
       ┗韓国民称賛、やらかし韓国政府+やらかし裁判所側解決(芋ヒキ)

     日韓経済関係の致命傷だけで済んだやったぜ。

  13. マイナンバー より:

    三菱重工関連会社の売掛債権の決済期日はいつ頃なのでしょうかね?
    日本での一般的な企業間取引では掛け売りの締めは月毎が多いですし、支払い方法はサイト90~120日の約手が多いかと。韓国では同様なのでしょうか?
    韓国での商取引にお詳しい方、ご存じであればぜひ教えてください。

  14. 元ジェネラリスト より:

    状況は変わってませんね。

    LSは期限までに重工孫会社に支払うでしょう。
    徴用工側弁護士が「LSエムトゥロンが一歩遅れて言葉を変えた」と言ってるのは、「孫会社だとムリ」と認識しているからでしょう。
    今後も裁判所からは、孫会社向けの差押命令は出せないと思いますので、LSの陳述を受けて徴用工側が「争う」のかどうかは微妙な気がします。取り下げるかもと思います。

    騒いでくれたほうが、日韓間の取引リスクは高まるので、まあそれでもいいとは思いますが。

    先日の韓経の記事など、最初の版では「水原地裁がLSの公示を元に命令を出したと説明した」などと書いていたそうですが、その後その部分は削除されているようです。
    この件の韓国メディアの記事は、話半分で読んだ方がいいと思います。

    1. CB223 より:

      元ジェネラリスト 様

      >LSは期限までに重工孫会社に支払うでしょう。

       子会社としては判断できないから当然、本社判断になるわけですが、本社判断なら…、う~ん、微妙ですね。
       下手をすると親日企業認定されます。「法人格が異なる」だけでは韓国世論が収まるわけがないから、他の理由(言い逃れ方法)を、韓国人になったつもりで考えてみます。

      >「争う」のかどうかは微妙な気がします。取り下げるかもと思います。

       原告側の自主的な取下げは、ないと思います。まあ、どっちにしても主要な問題ではありません。

       話題を変えます。
       裁判所は申立人の申立に基づき、債権債務関係の実際を調査することなく(そもそも要しない)、ほぼ機械的に差押命令書を発布し、今回、LS側から「申述書」の提出を受けました。
       ある意味、「あてずっぽう」で発布した命令書の送達有無とその効果(結果)を、裁判所は知る必要があります。「差押命令に対する意見陳述の機会を与える」という名目で、LS側への「申述書」提出の催促です。
       例えば、報道されている8億5000万ウォンという金額は、命令書に記載されている、いわば「上限金額」でしかなく、実際にどれだけの金額が差押されたのかは、LS側「申述書」がなければ、裁判所でも知り得ません。

       さて裁判所は、LS側「申述書(差押内容情報)」の提出を待って、当事者目録記載の債務者=三菱重工本社に対し、その旨の通知書を発送(または公示送達)する段取りでした。そこへ、法人格相違の「申述書」です。

       さて、「重工本社に通知すべきか、孫会社に通知すべきか?」。裁判所も悩みますよね。
       本来、差押は命令書到達により法的効力が発生し、第三債務者には債務者財産の保全義務が発生されるものとされています。差押の効力は発生しているのですが、裁判所の差押手続きは、重工本社への通知書が未送達であることをもって未完成であり、次の取立への段階へ進めません。
       これに加え、差押命令書を受けたLS子会社に、そもそも第三債務者としての適格があるのか疑わしいわけです。
       実務的にはメチャクチャです。多分、重工孫会社にも韓国裁判所からの通知はなく、LS子会社からの電話またはメール連絡で知った…という状態でしょう。
       重工本社はどうでしょう? マスコミ取材も多分、あったはずなのにニュースがありません。まあ、聞かれても、私なら返事に困ってしまいます。この点、元ジェネラリスト様なら…と尋ねたいところですが、ここは雑談場所ではありませんでした(残念)。

      ※追伸 LS申述書を原告側に渡すという裁判所の判断は、反日韓国の引き延ばし作戦などという大それたことではなく、実は、裁判所の苦し紛れの単なる時間稼ぎなのかも知れません。

      1. CB223 より:

        自己レスです。

         韓国裁判所には、差押された債務者に対し、その旨を通知すべき法律上の義務があるわけですが、実際に差押された孫会社あてに通知するには、裁判所として相当の「勇気」が必要なことに気付きました。
         2018年の大法院確定判決までの債務名義作成裁判において、孫会社の名前は、一度たりとも出て来ていないはず…です。
         その訴外孫会社に対して、いきなり、「お前んところの売掛金を差押したよ!」という通知書は、さすがに出せませんよね。
         恥ずかしくて出せない…だけではなく、これを通知してしまうと、初めから「法人格否認の法理」を前提としていることを、裁判所自ら、自白したことになります。
         LS申述書を原告側に渡し、原告側に法人格否認を主張させて、審理の末に採用して結審に至るシナリオを、自らの手で潰してしまいます。
         時間も遅いので、本スレ末尾の「単なる時間稼ぎ」を、「単なる時間稼ぎまたは責任転嫁」に訂正して、就寝します。疲れました。

      2. 元ジェネラリスト より:

        CB223様

        返信をありがとうございます。
        素人見解と前置きした上で。

        私は今回、裁判所にアクロバットの意図ははなく通常の処理を淡々とやっているだけだと思っています。
        理由は徴用工側弁護士の言い訳です。LSが重工向け債務を持っていないことが、意図したものではないと言っているからです。以下、その前提で。あと日本の制度の前提です。

        >下手をすると親日企業認定されます。
        LSもそれを気にするぐらいならとっくに事業をやめてると思います。重工グループとの関係を損なえば、事業継続がヤバくなると思っているでしょう。
        世論の圧力があったとしても、その場しのぎの言い訳等々でギリギリまで、重工孫会社との契約履行を模索すると思います。3日たてばみんな忘れる世論の性質もよく知ってるでしょう。

        >「重工本社に通知すべきか、孫会社に通知すべきか?」。裁判所も悩みますよね。
        私がLSの立場なら陳述書には「重工の債権は無い」とだけ書き「孫会社のものならあるけど」などと、余計なことは書かないと思います。(笑)

        ちなみに、制度上のこの後の流れは、裁判所はこの後陳述書を申立人に送り、それを受けた申立人が「争う」「取り下げる」を選択するそうです。債権者には陳述書は送られないようです。
        申立書にも陳述書にも重工孫会社は登場しませんから、裁判所はどちらかで悩むこともないでしょう。仮に登場したとしても、「孫会社は関係ないじゃん」で終わりだと思います。
        裁判所にアクロバットの意図があるなら、こうならないとは思いますが。

        債権差押では、債権債務の存在は申立人の努力で調査すべきもので、その正しさに裁判所はタッチしないそうです。
        韓国の新聞記事にあるような「いい加減な命令を出した裁判所の責任」などというものはなく、新聞記者の脳内補完情報だと思います。
        いい加減なのは裁判所ではなく、申立人だということです。

        ただ、裁判所が色気を出してくれた方が楽しい深刻な事態になるとは思っています。

        1. 元ジェネラリスト より:

          書き忘れました。
          徴用工側が「取り下げるかも」と書いたのも、弁護士の言い訳からの推測です。

          1. CB223 より:

            元ジェネラリスト 様

             なるほど!「責任転嫁」と解釈した…と受けて止めておきます。
             取下げか否かは、裁判所に対する「期限」がありますから、1週間もすれば続報が出るでしょうね。

        2. 元ジェネラリスト より:

          訂正です
          陳述書には「重工の債権は無い」とだけ書き

          「重工の債務は無い」

          言葉を使い慣れていません。w

          1. CB223 より:

            元ジェネラシリト 様

             心配要りません。
             この種の記事は読み慣れるに従い、「重工の(〇〇に対する)債権」、「重工の(××に対する)債務」というように、「書かれていない文字を読んでしまう」ように、自然に、そうなります。
             それが、良いことか悪いことかは分かりませんが…。

        3. CB223 より:

          元ジェネラリスト様

          1点だけ、認識を改めてみてください。

          ①裁判所は申立債権者からの申立を受けて差押命令書を発布しました。
            ・債権債務の存在は申立人の努力で調査すべきもの
            ・その正しさに裁判所はタッチしない

          ②差押命令書がLS子会社に送達されました。
            ・差押の法的効力が発生するハズだったのだが…???

           今ココです。で、裁判所は差押をしてしまったのからには、その事実を、当事者目録記載の債務者(重工本社)あてに通知すべき法律上の義務があります。
           この通知義務に、LS申述書は含まれません。義務には含まれないのです。仮に裁判所が含めて通知するときは、単なるサービスです。
           通知すべき義務があるのは、強権発動した事実です。そのためには、当事者目録であるとか、債権者が(勝手に)申立した売掛債権の表示などは必要となります。が、LS申述書がなくとも、通知義務は満たします。

           さて、LS子会社に差押命令書を発送して送達されてしまったからには、強権発動した事実を、裁判所は債務者に通知する法律上の義務があるので、重工本社あてに通知書を発送しようとするのですが・・・ここで裁判所は困ります。
           話をややっこしているのは、この段階でLS申述書はまだ裁判所に提出されいなかったにもかかわらず、原告側の勝利宣言があったり、いい加減な韓国マスコミ報道が先行したためです。
           
           いきなり差押通知書を受け取るハメになったLS子会社は、当然慌てます。電話するなり出頭して、裁判所に抗議なり相談なりをしたのでしょう。で、申述書を提出することで一旦は収まった。
           しかし裁判所は、この申述が提出されるか否かにかかわらず、強権発動をした以上、債務者への通知義務からは逃れられません。
           だから、LS申述書が提出される以前から、重工本社あてに通知書を発送してよいものかどうか、裁判所は困ったのです。
           加えて、重工本社への通知書は、重工側の(受取拒否等※)により、通常の送達方法では届きません。だから公示送達ですよね。

           裁判所最大の悩みは、通常どおり仮に、債務者あて通知書を重工本社あてに発送してしまうと、「法人格否認の法理」を前提に強制執行した…と批判されることにある、と私は考えるのですが、本日も遅い時間となってしまいました。
           中途半端ですいません。
           別の機会があれば・・・と思います。就寝します。

          1. 元ジェネラリスト より:

            素人私流解釈にお付き合いいただき恐縮です。
            裁判所のQ&Aでお茶を濁していましたが、法律文を読みました。かえってこの方が理解が早かったかもしれません。

            >重工本社あてに通知書を発送しようとするのですが・・・ここで裁判所は困ります。

            (日本の法令ですが)民事執行法145条を転記します。

            第百四十五条 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
            2 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
            3 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
            5 差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。

            LSが「通知を受け取った」と言っているのは「命令の送達」だと思います。
            差押命令はLSに送達された時点で有効ですが、弁済が禁止される債務がLSには無いので、何も起こらないと思います。

            陳述書はこの送達の後ことなので、裁判所は迷わないと思います。陳述書に基づいて命令を出しなおすこともないでしょう。引用外にもそんな条文がありません。
            すでに重工にも命令は送られたと思いますが、重工が受取拒否したという情報は無かったと思います。
            重工にできることは何もないので、受取拒否もしないのではないでしょうか。

            裁判所は重工とLSの債権差押命令を出したものの、LSに「ない」と陳述書を受け取りますが、それをそのまま徴用工側に送るだけです。別に何も悩みません。
            ボールは徴用工側が持っている状態となり、選択肢は主に「取り下げる」か「争う」かです。

            日本の法律は、ここの民事執行法第143条からが該当するようです。ご興味がおありのようですので、一度読まれることをお勧めします。スッキリしますよ。
            言葉遣いも、これに基づいた方が齟齬無く会話できると思います。

            https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=354AC0000000004_20200401_501AC0000000002

            本来は、韓国の法令を見るべきですが、韓国の法令を勉強しても意味が薄いので私は避けてます。(笑)

  15. より:

    韓国の税制はよくわからないのですが、もしも以下のような二重支払い処理が行われたとして、

    LSエムトロン → 差し押さえ命令に従って自称被害者へ支払い
           → 三菱へ代金支払い(贈与または寄付として処理)

    このLSから三菱への「贈与」に対して、贈与税が掛かったりしないのでしょうか?
    もし贈与税がかかったりすると、LS側の負担は2倍じゃ済まなくなりますが。

    1. 門外漢 より:

      龍 様
      贈与なら税が係るでしょうけど、公益のための寄付なら無税じゃないんですかww

  16. おとと より:

    日本もアメリカにならって、韓国での企業活動のリスクをおおっぴらに発信しては?制裁でも何でもないし、ただの見解。問題ないでしょ?https://money1.jp/archives/45857

  17. AX より:

    みずほが韓国向けの融資を激減させたり、回収に動いているようですが、
    このことと、みずほの度々のシステム障害とは無関係ではないと個人的には思ってますw

  18. k_endo より:

    LSエムトロンの二重支払いですかぁ…中々の妙案なのかもしれませんが、この場合、LS側に今次の件で生じる影響を回避する強いモチーフ(例えば、LSエムトロンの企業活動にとって、三菱エンジンシステムが必要不可欠であると、LSエムトロン自身が考えている。もしくは何らかの韓国内勢力?等に忖度し、三菱ESに生じる損害を積極的に予防する必要がLSエムトロン側に生じている等)が無ければ実施しない、出来ないように思えますがねぇ。。。
    このブログでの過去記事等からすれば、LS側がそうした行動に出る可能性は全く低いように思料します。
    ブログ主に一つ伺いたいのですが、仮にLSエムトロンが二重払いといった弁済的な行動に出、それを三菱エンジンシステムが拒否した場合はどうなるんでしょうか?例えば、三菱エンジンシステムが、そうした弁済行使を受け入れることは、国際法に違反した判決を認容すること同然であり、韓国に限らず世界各国に取引を持つ当社としては、到底受け入れることはできない云々…等を理由にしてですが。

  19. りょうちん より:

    素朴な疑問なんですが、昔に信用商売で決済の手間を省いていたのは理解出来るのですが、電子決済が主流になっているだろう現代で、手形などを使う合理的な理由とはなんなのでしょうか?
    現金があるなら一括払いで良いけど、リボ払いしないと買えないみたいな話でもなさそうですし。

    1. カズ より:

      手形だと期日到来前の回収が困難な売掛金とは違って、金融機関での割引や第三者への裏書譲渡で即時の換金が可能なところ・・なのかな?

      1. 門外漢 より:

        売掛金を担保に融資を受けると言う手もありますね。

        1. カズ より:

          門外漢 様
          たしかに、その手もありますね。
          ウリ掛金はともかくとして・・。
          m(_ _)m

          1. 匿名 より:

            ウリ掛金

            上手いなあ(^^♪

    2. 新宿会計士 より:

      りょうちん 様

      財務論の立場からいえば、売掛金/買掛金には「信用供与」という意味があります。「買掛金」は仕入先からおカネを借りているのと同じであり、「売掛金」は売上先に対しておカネを貸しているのと同じです。

      ちなみに会計慣行上、サイトを早める際には、買掛金に関しては「仕入割引(=受取利息)」、売掛金に関しては「売上割引(=支払利息)」として、それぞれ金融費用として会計処理します。その理由は、金銭授受までのタイミングを早めることで、その日数分の資金繰りが変わって来るからです。

      電子債権が一般化しつつあるのは、物理的な現金・手形の券面をやり取りすることを避けるという趣旨にあるのだと思いますが、売掛債権・仕入債務を使ったファイナンスという商慣習を変えるのはまた別の問題なのでしょう。

      引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

      1. りょうちん より:

        なるほど、やはり経済人の常識とは違うものなのだなあと思いました。
        医療人もこうやって常識だと思ってても他の業界人には不思議みたいな話はいくらでもあるのでしょうね。

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