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「韓国の保守論客」が日本の対韓経済制裁を詳細に議論

昨日、『WoW!Korea』というメディアに、「韓国の保守論客ファンドビルダーさんの寄稿文を日本語に翻訳したもの」が掲載されていました。若干の事実誤認が目につかないではないのですが、「日本の韓国に対する経済制裁」という意味では、それなりにまとまった文章ではあります。ただ、これについて確認する前に、現行の日本の法制上、経済制裁の手段が限られていること、経済制裁は「3つの手段を組み合わせざるを得ない」ことについて、説明しておきたいと思います。

経済制裁を議論する

ここ数年、韓国の日本に対する振る舞いが、常軌を逸している。

自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題は言うに及ばず、天皇陛下や上皇陛下に対する非礼、旭日旗に対する侮辱、不法占拠中の竹島をめぐる対日挑発に加え、最近では自衛隊機に対する火器管制レーダーの照射、日韓GSOMIAの破棄騒動など、安保面にも及んできた。

韓国に対する経済制裁というものは、果たして発動できるのか――。

こうした議論は、世の中で多く見かけるものでもあります。

じつは、「相手国に対する経済制裁」とは、外交に関するテーマであると同時に、金融に関するテーマでもあります。なぜなら、経済制裁は通常の貿易(輸出入取引)だけでなく、「資本取引」や「役務取引」などとも密接に関わって来るからです。

当ウェブサイトを巡っては、「金融評論サイト」だと自己紹介してきたつもりですが、実際、経済制裁も金融という視点を通じることで、「相手国との関わりの度合い」を数字で把握することができ、また、法制度も明確であるため、「ロジック」が通用しやすい分野なのです。

といっても、対韓経済制裁論は、「なぜ韓国に対する経済制裁が必要なのか」、「韓国に経済制裁を適用しても大丈夫なのか」、「具体的にどんな経済制裁の手段があるのか」、など、議論が多岐に及びます。

経済制裁概論

多岐にわたる、経済制裁論

これについては昨年12月、下記の8つの論考でその骨格を議論し、その一部は今年2月に刊行した拙著『韓国がなくても日本経済はまったく心配ない』にも盛り込みました。

(※おかげさまで、拙著は現時点においてアマゾンで36個の評価をいただいており、評点は5点満点中の4.5点だそうです。高評価をいただきありがとうございます。)

ただ、勇ましく「日本は韓国に対し今すぐ経済制裁を加えることができる」という結論を期待していただいている方には大変申し訳ないのですが、日本が韓国に対して適用できる「経済制裁」の選択肢は、必ずしも多いわけではありません。

その理由は、経済制裁をする際には必ず国際法を守らなければならない、という点もさることながら、「日本の国内法の整備が追い付いていないから」です。

経済制裁とは何か~7つの手段~

これについて考える際に重要なのは、「経済制裁とは何か」、です。

一般的な理解に基づけば、経済制裁とは「相手国に対し、経済的な手段で打撃を与えること」です。具体的には、次の7つの手段で実施されるはずです。

経済制裁の7つの手段
  • ①日本から相手国へのヒトの流れの制限
  • ②日本から相手国へのモノの流れの制限
  • ③日本から相手国へのカネの流れの制限
  • ④相手国から日本へのヒトの流れの制限
  • ⑤相手国から日本へのモノの流れの制限
  • ⑥相手国から日本へのカネの流れの制限
  • ⑦情報の流れの制限

(【出所】著者作成)

ただ、日本の場合、狭い意味での経済制裁は、発動するための条件が大変に限られてしまっていて、使い勝手が良いとは言えません。なぜなら、日本の法律にいう経済制裁は、基本的に「相手国が世界平和に脅威を与えているとき」にしか発動できないからです(※例外もありますが…)。

また、経済制裁でわかりやすいのは「輸出規制」や「輸入規制」であり、その具体例は、先の大戦に先立って米国が日本に石油などの戦略物資の「禁輸措置」を行ったことなどがあります。

しかし、現在の国際的な通商ルール上、正当な理由もないのに貿易を制限することはできません。そんなことをしたら、日本が相手国から世界貿易機関(WTO)に訴えられてしまいます。

当ウェブサイトとしては、「WTOルールなどの遵守」については仕方がないにせよ、『経済制裁の発動要件を緩和すべし』でも説明したとおり、そもそも経済制裁の発動要件が厳し過ぎる点については、是正しなければならないと考えています。

外為法第10条第1項の改正を!

だからこそ、具体的には、「外為法第10条第1項」の改正を急ぐべきなのです。

これについて議論する前に、ここではあらためて、事実関係を確認しておきましょう。

外為法第10条第1項

我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第六項、第四十八条第三項及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。

外為法第10条第1項では、わが国が独自に経済制裁を発動するための条件を規定しているのですが、この条文を使って発動することができる具体的な制裁は次の7つです。

  • ①第16条第1項措置…日本から外国への支払の制限
  • ②第21条第1項措置…日本と外国との資本取引の制限
  • ③第23条第4項措置…日本から外国への対外直接投資の制限
  • ④第24条第1項措置…いわゆる「特定資本取引」の制限
  • ⑤第25条第6項措置…役務取引(技術移転など)の制限
  • ⑥第48条第3項措置…輸出規制
  • ⑦第52条措置…輸入規制

いわば、①や②、③などが「日本から相手国に対するカネの流れの制限」であり、④や⑤は技術移転の制限(つまり「情報の流れの制限」)、⑥と⑦は「モノの流れの制限」です。また、いわゆる資産凍結措置も②に含まれます。

しかも韓国は、2019年7月の輸出管理適正化措置であれだけ大騒ぎした国です。本来、これらの7項目をすべて発動せず、対して実効性がない⑦の措置を発動するだけでも、韓国に対する牽制としては十分であるはず。

ただ、現実に、ここに列挙した7項目を、自称元徴用工問題や自称元慰安婦問題などに対する「経済制裁」として発動することは、非常に困難です。

なぜなら、条文の本文に、「我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは」、と書かれているからです。つまり、現行の外為法第10条第1項では、「相手国が平和に脅威を与えている」といえる時でなければ発動できないのです。

この点、麻生太郎総理は2019年3月、丸山穂高議員の質問に対し、具体的な対韓制裁として、「関税(引き上げ)に限らず送金停止、ビザ発給停止」などに言及しました(『【速報】麻生太郎総理が関税、送金停止、ビザ発給停止に言及』)。

しかし、個人的な研究では、これらの措置のなかで、自称元徴用工問題などに対する「対抗措置」として簡単に発動できるのは入国規制くらいなものであり、それ以外の措置については、なかなか理屈付けが難しいのが現状です。

果たして佐藤議員、反応してくださいますかね?

そこで、当ウェブサイトとしては、外為法第10条第1項を、具体的に次のように改めることを提案したいと考えています。

  • (現行)我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、
  • (改正)我が国の平和及び安全の維持のため、国際法秩序の維持のため、我が国の利益を保護するため、その他これらに類する事情として政令で定める事実に基づき、とくに必要があるときは、

これにより、中国による人権弾圧に対しては「国際法秩序に反する行為」として、外為法に基づく経済制裁の発動要件を満たしますし、韓国による竹島不法占拠、自称元徴用工判決問題などに関しては「国益保護」の要件を満たします。

これについては佐藤正久参議院議員の下記ツイートに対し、「佐藤先生は国会議員なのですから、外為法第10条第1項の改正を検討するなど、具体的に動かれてはいかがですか」とする趣旨のメッセージを送ったのですが、現時点では「なしのつぶて」です。

(※余談ですが、当ウェブサイトのような「弱小サイト」であっても、言い続けていれば、いずれ誰かの目に留まることもあろうかと思います。そのような日が到来することを期待したいと思う次第です。)

以上の議論から、日本が韓国に対して今すぐ実施できる経済制裁といえば、せいぜい、日本に入国する韓国人に対する入国ビザ免除の取扱いの変更くらいなものでしょう。

もっとも、現行では、韓国国民はノービザで日本にやって来て90日間まで滞在することが可能とされていますが、これを30日、あるいは15日などに短縮するだけでも、(実効性はともかく)心理的な効果としては十分に打撃を与えることはできます。

(※余談ですが、どうせ現在はコロナ防疫の観点から日韓往来がほぼ途絶えている状況にあるため、いまだと「観光ビザ免除制度」自体を廃止しても良いかもしれません。)

広い意味での「3つの制裁」

「相手に経済的打撃が生じる」状態

ただ、現在の日本が韓国に対する経済制裁を発動するのは簡単ではない、ということはわかりますが、なにごとにも、創意工夫の余地はあります。

拙著を含め、これまでに何度となく当ウェブサイトで提案して来たことが、「直接的な経済制裁」・「狭い意味での経済制裁」だけではなく、「広い意味の経済制裁」、つまり「結果的に日本が相手国に経済制裁をしたのと同じような効果をもたらす状態」を実現させることは可能です。

これが、「サイレント型経済制裁」、「消極的経済制裁」、「セルフ経済制裁」の3類型です。

サイレント型経済制裁

「経済制裁」という名目ではなく、ほかの名目を使った実質的な経済制裁。たとえば、輸入検疫の強化、輸出管理の強化、韓国国民に対する入国審査の強化など。

消極的経済制裁

「相手が困っているときにわざと助けない」という方法を使った実質的な経済制裁。たとえば、「これ見よがしに韓国以外の国との通貨スワップを締結する」、「国際社会に対し、『日本はこの国を助ける』と宣言し、その際にわざと韓国の名前を読み飛ばす」、「韓国以外の国にワクチンを提供する」、など。

セルフ経済制裁

相手を「自爆」させることで、実質的に経済制裁を適用したのと似たような経済効果を生じさせる戦略。たとえば日本が韓国国民向けの入国条件を厳格化することで、韓国を激高させ、対抗措置として日本人の入国制限を実現させる、など。

輸出管理適正化措置も「サイレント制裁」

このうち、いちばんわかりやすいのが「サイレント型経済制裁」でしょう。

たとえば、日本が2019年7月に発表した韓国に対する輸出管理の厳格化・適正化措置は、見方によっては「サイレント経済制裁」です。

この措置自体、経済制裁でも報復措置でも何でもありませんし(『対韓輸出管理の厳格化は日本を守るために必要だった?』等参照)、「経済制裁」として見たときに、実効性もほとんどありませんが、それでも輸出管理適正化措置の内容次第では、「経済制裁」として機能し得ます。

実際、日本が取った措置といえば、包括許可の対象品目からフッ化水素など3品目を取り除いたことと、韓国を「ホワイト国」、つまり現在の「グループA」から除外したことくらいですが、それ以外の品目は現在でも包括許可の仕組みを使うことができますし、韓国は現在でも「グループB」の優遇対象国です。

たとえば、「包括許可の対象品目をさらに縮小する」、「グループBからグループCにさらに格下げする」などの措置を実行すれば、それだけで「サイレント型経済制裁」としては十分でしょう。

また、現行法で「お目こぼし」されているような規制を厳格に適用するというのも、見方によってはこうした「サイレント型経済制裁」に該当するかもしれません。

たとえば、「不法滞在外国人の一斉摘発を強化し、これ見よがしに相手国に送還する」というのは、ビジュアル的にもなかなか強烈なサイレント経済制裁となり得ます。

さらには、約2年前の『遅まきながら韓国産水産物の検査強化、ほかの分野にも及ぶのか』などでも取り上げた、「韓国産ヒラメの寄生虫検査の強化」などのように、輸入検疫を強化するというのも、方法によってはサイレント型経済制裁といえるかもしれません。

(※もっとも、不法滞在外国人の摘発や韓国産食品の検疫強化については、現行法でも問題なく実施できるものですし、「経済制裁」と関係なく、今すぐやってほしい点ではありますが…。)

消極的制裁はすでに行っている!

次に、少しわかり辛いのが「消極的経済制裁」、すなわち「困っている相手国をわざと助けない」という制裁です。じつは、このタイプの経済制裁、日本はすでに韓国に対して実行している、といえなくもありません。その典型例が「スワップ外交」でしょう。

日本は現在、ASEAN諸国など6ヵ国に対して通貨スワップを、中国、豪州、タイ、シンガポールの4ヵ国に対して為替スワップを提供しており、これとは別に「チェンマイイニシアティブマルチ化協定(CMIM)」という多国間通貨スワップの枠組みにも参加しています。

韓国は世界的な金融危機のたびに通貨危機が騒がれる国であり、日本は金融危機のたびに外国を支援する国ですが、とくに通貨スワップに関しては、間接的に、「韓国を除く各国に対して支援をする」、という宣言でもあるのです。

つまり、「困っている韓国をわざと除外して通貨スワップを締結する」というのは、見方によっては消極的経済制裁です。

さらに、最近の事例だと、『ワクチンでもFOIP重視:中朝韓ではなくイランにも』でも触れた「ワクチン提供」という話題もありました。これは、ワクチン不足に困る友邦に対し、日本では公的接種に用いられない予定のアストラゼネカ(AZ)製ワクチンを無償提供するというものです。

具体的には台湾、ベトナム、インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピンなどに対して直接提供するほか、COVAXの仕組みを使い、東南アジ座、南アジア、太平洋島嶼国、イランなどにもワクチンを提供する、というものです。

そして、日本のワクチン支援対象国からは、韓国は明示的に除外されています。『ルーマニア・韓国「ワクチンスワップ」=韓国メディア』などでも指摘したとおり、韓国ではワクチン不足が深刻化し、1回目接種を終えたにも関わらず2回目接種のめどが立っていないという事例が散見されるにも関わらず、です。

セルフ経済制裁の実例は2020年3月の相互入国制限

さらには、「セルフ経済制裁」については、是非とも検討していただきたい点です。

このセルフ経済制裁は、日本の措置に激昂し、相手国が結果的に自国に対して経済制裁が適用されたかのような経済効果をもたらす行動をとることをさしていますが、その典型例が、2020年3月に発動された「日本国民に対するビザ免除制度の停止」でしょう。

これは、日本側がコロナ防疫を目的として、中国、韓国、香港、マカオの国民・居住者に対するビザを無効化する措置を講じたことに対し、韓国側が一種の「対抗措置」として導入したものです。

もっとも、日本と海外との往来がかなり制限されているなか、韓国の措置に実効性があったのかどうかは疑問ですが、もしもコロナ禍が終息しても日本が韓国国民に対するビザ制限措置を続けていれば、韓国側も「対抗措置」として日本国民に対するビザ制限措置を続けるでしょう。

この点、先ほど列挙した経済制裁のうち、「①日本から相手国に対するヒトの流れの制限」については、現行の法制上、強制する手段はありません。

しかし、この「セルフ経済制裁」のしかけを使えば、いともたやすく日韓の人的往来を止めてしまうことができるのです。

いずれにせよ、これら3つの経済制裁には、それぞれ一長一短がありますし、方法によってはむしろ日本の側にも打撃が生じることもあります(たとえば、日韓往来の制限は、短期的に日本にもそれなりの打撃があるかもしれません)。

ただ、日本政府には「遺憾だ、遺憾だ」で終わらせるのではなく、実効性のある措置をいつでも講じることができるよう、準備をしておいていただきたいと思う次第です。

韓国論客の経済制裁論

WoW!Korea「二回目の後遺症」

さて、こうしたなか、『WoW!Korea』というサイトに昨日、こんな記事が掲載されていました。

<W寄稿>日本発の一回目の後遺症が耐えられただと?二回目の際もそうだろうか?=韓国の対応

―――2021/08/23 09:12付 WoW!Koreaより

『WoW!Korea』によると、記事を執筆したのは「韓国の保守論客ファンドビルダーさん」で、リンク先記事はその寄稿文を日本語に翻訳したものだそうです。

2018年の大法院判決を受け、原告側が日本製鉄の資産を差し押さえていることを巡り、「韓国は二回目の後遺症に耐えられるか」、というのが記事の主張でしょう(※「後遺症」という用語の使い方が正しいかどうかは別として)。

ここでいう「一回目の後遺症」は、「日本からの半導体およびディスプレイの中核素材<中略>の輸出規制(厳格化)と、日本の『安保友好国』(ホワイト国家)リストからの除外だった」、などと記載されていて、この時点で事実誤認が甚だしいと思ってしまいますが、我慢して先を読みましょう。

一回目の後遺症の余波が相変わらずな状態で、二回目が視野に入って来た。資産(株式)の差し押さえ措置に関して、日本製鉄側が不当だとして提訴したが、2021年8月11日に裁判所(大邱地裁)が『資産差し押さえ命令に誤りはない』として、日本企業の敗訴を決定したのだ。<中略>裁判所が売却命令のみ下せば資産は現金化される。そして原告らに1億ウォンずつ分配されれば、全ての手続きは終わる。」。

はて、そうでしょうかね。

そもそも、「一回目の後遺症」は輸出「規制」ではなく対韓輸出管理適正化措置に過ぎず、実効性はほとんどありません。韓国政府自身も「日本の輸出『規制』による韓国の産業への影響はなかった」などと認めているほどですし、フッ化水素などの対韓輸出は、数量は激減したものの、継続しています。

(※というよりも、輸出管理適正化発動前のフッ化水素の対韓輸出量が異常に多すぎたのですが…。)

また、自称元徴用工である原告側が差し押さえているのは非上場株式であり、「裁判所が売却命令を下せば現金化される」というものではありません(『非上場株式の売却、「法治国家では」とても難しい』等参照)。

どうも基礎的な事実認定があやふやなままで記事を書いていらっしゃるような気がしてならないのです。

対韓制裁のメニューを列挙

ただ、このあたりはさておき、リンク先記事で少しだけ興味深いのは、日本から韓国に対する経済制裁のメニューが列挙されていることでしょう。

2019年3月に日本政府は、韓国に対して日本企業の資産を売却(現金化)する場合、関税引き上げ、送金制限、ビザ発給中止などの制裁を加えるだろうと公言した」。

このあたりの記述は、若干不正確です。『【速報】麻生太郎総理が関税、送金停止、ビザ発給停止に言及』などでも述べましたが、麻生総理の発言は、「関税、送金停止、ビザ発給停止などの対抗措置が考え得るが、その段階になる前にやるべきことがある」、というものです。

しかし、「韓国産の農産物・水産物の輸入制限、中核素材の輸出規制の拡大、非ホワイト国家等級への格下げなどの措置が、二回目の後遺症としてお目見えしうる」などと述べている点については、当ウェブサイトでいうところの「サイレント経済制裁」のようなものでしょう。

さらには、「関税引き上げカード」と称した次の記述は、まさに当ウェブサイトでいうところの「セルフ経済制裁」そのままです。

『関税引き上げカード』、は、<中略>万が一、韓国政府がここに<中略>関税引き上げの対抗措置<中略>を点火したら、その被害もやはり日本産の素材・部品を輸入して使うほかない韓国企業が背負い込むようになる」。

いずれにせよ、リンク先記事では若干日本の法令・制度に対する理解が甘い部分も目につきますが、韓国側で「日韓貿易報復」のような記事が掲載されるというのも興味深いところだと思う次第です。

新宿会計士:

View Comments (34)

  • ヒゲの隊長は、アフガン協力者救出に必死なので、韓国如きの相手をしている暇は今は無いでしょう。

    • りょうちんさま
      確かにアフガン邦人の救出の方が、優先順位高いですね。

      • いや、邦人はもういいのですけど、日本に協力してくれていたアフガン人の救出の問題なのです。
        日本は政治難民に関しては、非常に冷たい国だったのですが、その悪評を払拭できるのか。

        あと、自衛隊の最強の特殊部隊も派遣するのですが、どうやら、戦闘行為にはいつもの如く、枷が嵌められており、せっかくのC-130や自慢のC-2でたくさん乗せられても、アフガン人協力者をパニック状態になっている空港まで誘導することが不可能な惨状になっているようです。
        ドイツが、A-400Mという最新式の大型輸送機で、同じようにアフガン人協力者を救出しようとしたら、現地のパニック状態にビビって数人しか乗せて帰ってこなかったとバッシングされています。
        米国は、上層部はハッキリ言って、今回最悪の撤退方針を選択して今回の惨状を招いたのですが、現場の人間は必死で頑張っています。
        140人しか乗せられない飛行機に800人以上乗せて脱出したケースもあったそうです。

        • 朝鮮半島有事の場合、逆に入れる難民を1人でも少なくする理屈ややむなく入れた難民も落ち着いたら返す方法を考えておく必要がありますね。
          朝鮮半島の人については何の同情心もないし、戦後の彼らによる犯罪を考えても現実問題として危ないですから。

        • 大使館員は英国の飛行機で真っ先に逃げ出した、と言うのが情けないです。

    • sqsq様
      なるほど!
      LCC企業が飛んで、飛行機が飛ばなくなるわけですね(汗)
      スミマセン、つまらない茶々を入れてm(_ _)m

  • >現時点では「なしのつぶて」です。

    佐藤議員が「外為法第10条第1項」の改正の提案について、レスをするとは思えません。
    新宿会計士様に直接レスをすると、抵抗勢力によって韓国向けのためだけの法改正という捉え方をされかねなく、法改正を進めるうえで障害が発生するかもしれないからです。

    きっと見ているはずですよ。
    突然、改正案が提出されるかもしれませんし、検討しているかもしれません。
    めげずに発信され続けると良いと思います。

    相手にあからさまな脅威を与える兵器を持たない日本。
    経済政策すら他国から甘くみられるような法律は改正すべきだと思います。

  • WoW! Korea の記事で気になるのは以下の部分。

    韓国人不法滞在者を対象に、日本当局が類例が無いくらい強力な「根こそぎ取り締まり」を広げる状況も予見しうる。

    不法滞在者の「根こそぎ取り締まり」なんて、普段から当然やるべきことでしょう。
    今やっていないなら、その方が問題です。
    韓国人不法滞在者なんて、徹底的に駆除せねばなりません。

  • 慰安婦について「事実で有っても名誉を傷つける事は出来ない」法案が出てます。10年もしないうちに、徴用工についても似たような法案が出て、日本併合時代は違法法案も出るようになるでしょう。
    何処かのタイミングで、韓国がラインを越えるでしょうから、制裁→制裁のお返しの循環になると考えるのが自然だと思います。

    日本人向けに有効なのは、バンダービルドさんも書いていますが、
    >韓国人不法滞在者を対象に、日本当局が類例が無いくらい強力な「根こそぎ取り締まり」を広げる状況も予見しうる。
    違法売春婦も多数いるでしょう。

    韓国人は、「不法滞在する人が多く、不法行為や売春婦も多い」という事実を多くの日本人が、共有出来るようにするのが一番だと思います。
    これは現行法の厳格適用で可能ですが、多分警察もグルで実行されておりません。

    日本の中の問題も多いニダ。

  • 果たして、日本を攻撃する外国勢力を制裁するために、日本国内の法整備など必要なのでしょうか。大いに疑問です。

    • あー、わがくには自他共に認める法治国家たらんとしておりましてェ、敵対国あるいは敵対勢力などへの対応もまた法に則るべきであるというのがァ、

      ※朗らかな嗄れ声で再生ください

  •  仮に、自称元徴用工判決に基づき差し押さえられた日本企業の財産が現金化されたり、日本企業の韓国企業に対する金銭債権が差押・取立てられた場合、日本政府は以前から「『対抗措置』を講ずる」と韓国政府に警告しています。
     『対抗措置』は国際法で認められたもので、加害国の「国際法違反行為」に対して被害国が「国際法違反行為」で対抗する措置ですが、「受けた損害と均衡でなければならない」という制約があります。
     徴用工問題で、日本企業の差押財産が現金化された場合、この「受けた損害と均衡でなければならない」という制約を考慮すると、一番分かり易いのが、「ハナ銀行東京支店」の口座にある韓国企業または韓国政府の預金差押(現金化された財産と同額)です。
     日本政府が、この『対抗措置』を実施すると、韓国もこれに対する『対抗措置』として、「三菱東京UFJ銀行ソウル支店」の口座にある

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  • 韓国人不法滞在者を事実上のターゲットとした無慈悲な取り締まり、に加えて、韓国に対するビザ免除の恒久的廃止、という制裁が効くものと思います。

    韓国人は日本に来たくて来たくてたまらないので、日本に簡単に行けないということになれば、精神的ダメージが大きいものと思われます。
    また反射的に、日本に対するビザ免除の恒久的廃止を決定するでしょうから、韓流女子等、韓国に洗脳されている「危険分子」(言い過ぎかもしれませんが)の韓国渡航の防止となり、また彼女たちを待ち続ける韓国男子や洗脳担当連中をがっかりさせることができる、といったメリットがあります。

    • 「ビザがだめならマスターがあるニダ!」
      そう叫んで、カードをかざしながら、入管に殺到する連中の姿が想像されます。
      せめてダイナースでなければダメ!といって追い返しましょう。

      • 韓国人に対してはビザ(マスターとダイナース、アメックスも)の復活、そしてビザの申込書には「”逮捕歴無し”、および”竹島に上陸した事は無し”と明記した韓国警察からの証明書」の添付を義務付けるぐらいの事をすべきですな。

        韓国警察が「竹島上陸」の事実を把握していてもいなくても、別に構いません。 「日本の許可なく日本に入国したという日本での違法行為の前科のある人」に入国を拒否するのは法治国家として当たり前の話です。

        まあ日本到着時に入管の口頭質問で全ての韓国国籍の人に対して「竹島(ドクド)に上陸した事はありますか?」の回答次第でその場で入国拒否をする位の事をすべきでしょうな。

  •  仮に、自称元徴用工判決に基づき差し押さえられた日本企業の財産が現金化されたり、日本企業の韓国企業に対する金銭債権が差押・取立てられた場合、日本政府は以前から「『対抗措置』を講ずる」と韓国政府に警告しています。
     『対抗措置』は国際法で認められたもので、加害国の「国際法違反行為」に対して被害国が「国際法違反行為」で対抗する措置ですが、「受けた損害と均衡でなければならない」という制約があります。
     徴用工問題で、日本企業の差押財産が現金化された場合、この「受けた損害と均衡でなければならない」という制約を考慮すると、一番分かり易いのが、「ハナ銀行東京支店」の口座にある韓国企業または韓国政府の預金差押(現金化された財産と同額)です。
     日本政府が、この『対抗措置』を実施すると、韓国政府もこれに対する『対抗措置』として、「三菱東京UFJ銀行ソウル支店」の口座にある日本企業または日本政府の預金差押(同額)を実施し、報復合戦の泥沼にはまってしまうでしょう。
     しかし、その結果、日韓双方の大手銀行がお互いに相手国から支店や業務を引き揚げたりした場合、先に音を上げるのが韓国企業や韓国政府であることは明らかだと思います。
     こうした『対抗措置』は、外為法第10条を改正しても実施することはできませんので、「外国政府の国際法違反行為に対する対抗措置に関する法律」(仮称)が必要だと思います。

    • 名無しの権兵衛様

      日本人の気持ちとしてはおっしゃる通りかと思いますが、

      >「ハナ銀行東京支店」の口座にある韓国企業または韓国政府の預金差押(現金化された財産と同額)です。

      法的根拠をどう構築するのかが課題ですね。
      また左巻きが多い裁判官が、日本政府による法的根拠を認めて差押え命令を出すかというと、少々厳しいかも。
      日本は韓国のような「国民情緒法」による法理論を無視した無茶苦茶な国でなく、国際法を順守するまともな国なので、それが逆に対抗措置の選択肢を狭めてしまっていますね。
      国民の知恵を総結集する必要があるかと思います、もう目の前に迫ってきているので、一刻も猶予なしです。

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