当ウェブサイトで2月26日に掲載した『外為法第16条の研究:韓国に対するカネの流れの制限とは?』という記事のなかで、参照している条文を間違えている下りがありました。専門家としても、ウェブ評論家としても、基本的な執筆態度に問題があったと言わざるを得ず、深く反省するとともに、読者の皆さまには深くおわび申し上げたいと思います。ただ、せっかくの機会ですので、訂正稿に加えて、これまでの当ウェブサイトにおける議論を簡単に振り返っておきたいと思います。
目次
お詫び:条文を間違えていました
当ウェブサイト『新宿会計士の政治経済評論』が、非常に恥ずかしい誤りを続けていたことが、今朝、判明しました。
それは、過去に執筆した『外為法第16条の研究:韓国に対するカネの流れの制限とは?』のなかで、外国に対する経済手段の1つである「外為法第16条にもとづく支払いの制限」についての論考を執筆したつもりが、参照しているのが「資本規制」という条文だった、ということです。
今朝、この過去記事に対し、匿名のコメント主様から「これは外為法第16条にもとづく支払制限の論点ではなく、第21条にもとづく資本規制の話ではないか」とのご指摘がありましたので、事実確認をしたところ、匿名のコメント主様のご指摘が全面的に正しいことがわかりました。
基本的な条文の確認を怠ったことで2つの論点を混同してしまっていたことにつき、深くおわび申し上げたいと思います。皆さま、本当に申し訳ございませんでした。
ただし、言い訳ではありませんが、外為法第21条も資本規制の制限に関わる条文であり、日本の銀行から韓国企業への貸出を制限したり、韓国企業の日本での起債を制限したりするのに使えることは事実です。
その意味で、外為法第16条と第21条は、いずれも「カネの流れの制限」という意味では、重要な条文です。
いずれにせよ、過去の自分自身の調査不足に対する戒めという意味も込めて、過去記事については削除せず、そのまま当ウェブサイトへの掲載を続けたいと思います。
経済制裁と外為法
経済制裁の7つのパターン
ただ、せっかくこのように貴重なご指摘を頂いたので、経済制裁のパターンについて、改めて整理しておきたいと思います。
以前から当ウェブサイトでは、外国に対する経済制裁のパターンとしては、「ヒト、モノ、カネの流れを制限すること」が典型例だと申し上げて来ました。
これに加えて複数の読者コメントで、「本当は『情報の流れの遮断』も経済制裁としては考慮すべきではないか」といったご指摘もあったので、これらをまとめると、次の7つが経済制裁のパターンとして考えられるといえます。
経済制裁のパターン
- ①日本から相手国へのヒトの流れの制限
- ②日本から相手国へのモノの流れの制限
- ③日本から相手国へのカネの流れの制限
- ④相手国から日本へのヒトの流れの制限
- ⑤相手国から日本へのモノの流れの制限
- ⑥相手国から日本へのカネの流れの制限
- ⑦情報の流れの制限
ただし、日本は自由主義国家であり、かつ、法治国家ですので、憲法や法律がなければ、日本政府が一般の日本国民や日本企業の経済活動の自由を制限することはできません。①~⑦についても、法律があれば制限できますが、法律が存在しなければ制限そのものができません(図表1)。
図表1 パターン①~⑦の代表的な規制法
区分 | 代表的な法律 | 規制できるかどうか |
---|---|---|
①日本から相手国へのヒトの流れの制限 | 旅券法 | 外為法に技術移転を規制する条項はあるが、日本人の特定国への渡航を禁止することは難しい |
②日本から相手国へのモノの流れの制限 | 外為法 | 外為法第48条の「リスト規制」「キャッチオール規制」を強化すれば規制可能 |
③日本から相手国へのカネの流れの制限 | 外為法 | 外為法第16条などを発動すれば規制可能 |
④相手国から日本へのヒトの流れの制限 | 出入国管理法 | 特定国民への入国ビザ、在留許可を出さないことは可能 |
⑤相手国から日本へのモノの流れの制限 | 関税法 | 特恵関税制度などを変更することで特定国からの貨物輸入に制限を掛けることは可能 |
⑥相手国から日本へのカネの流れの制限 | 外為法 | 外為法第26条以降の対内直接投資制限などが可能 |
⑦情報の流れの制限 | 外為法? | 外為法に技術移転を規制する条項はあるが、「スパイ防止法」に類するものはない |
(【出所】著者作成)
当ウェブサイトとしてはかなり以前からお伝えしてきたとおり、とくに「①日本から相手国へのヒトの流れの制限」や「⑦情報の流れの制限」については非常に難しいのが実情です。
このうち①については、たとえば、「日本人の北朝鮮への渡航禁止措置」を例に挙げましょう。
外務省の『海外安全ホームページ』上、北朝鮮は「渡航を自粛してください」というカテゴリーに指定されていますが、「北朝鮮への渡航を禁止します」になっていない点にご注意ください。これは、北朝鮮に渡航することを法的に禁じる規定がないための苦肉の策と見るべきでしょう。
また、旅券法第19条第1項では、「外務大臣や領事官が特定の個人に対し、旅券(パスポート)の返納を命じることができる」とされていますが、これについても事前に個人を特定しなければならないため、「北朝鮮に渡航することを禁止する措置」としてはきわめて不十分です。
さらに、⑦については、外為法などで技術移転を制限する規定は設けられていますが、「日本の官公庁や企業から情報を盗み出して外国に売り渡すこと」を罰する、「スパイ防止法」のような法律が日本には存在しないため、そもそも規制としては非常に難しいといえます。
外為法とは、「モノ、カネの流れの制限」
外為法とは、正式には「外国為替及び外国貿易法」という法律で、ごく大雑把にいえば、「モノ、カネ、技術の流れを制限するための手続」について定めたものです。
といっても、外為法は管轄している官庁も財務省や経産省など複数の役所にまたがっていて、条文も長く、手続も膨大で、関連する条文や政省令があちこちに散らばっていて読みにくいため、読み込むのはなかなか大変です。
経産省が7月1日に打ち出した、韓国に対する輸出規制の強化は、このうち外為法第48条などに基づく「モノの流れの制限」という措置ですが、外為法の規制は、それだけではありません。
図表2 外為法の骨格(モノ、カネの流れの制限に関わる部分)
規定 | 概要 | 条文 |
---|---|---|
わが国の平和、安全の維持のための措置 | わが国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときに、閣議で「対応措置」を決め、事後的に国会の承認を受けること | 第10条 |
支払 | 外国に対する支払いの規制 | 第16条以降 |
資本取引 | 外国に対する資本規制 | 第21条以降 |
対内直接投資 | 外国からの直接投資の制限 | 第26条以降 |
外国貿易 | 外国に対するモノの流れの制限 | 第47条以降 |
(【出所】著者作成)
ちなみに当ウェブサイトの過去記事『外為法第16条の研究:韓国に対するカネの流れの制限とは?』は、ここでいう第16条と第21条を混同していたものです。重ねてお詫び申し上げます。
外為法第10条とは?
さて、外為法第16条、第21条、第48条第3項などの措置を発動するため条件の1つが、第10条の閣議決定です。
外為法第10条第1項
我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第六項、第四十八条第三項及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。
ちなみに第16条第1項と第21条第1項の措置は、いずれも先日の『外為法第16条の研究:韓国に対するカネの流れの制限とは?』で混同していた「カネの流れの制限」という論点の話であり、本稿とも密接な関連があります。
要するに、「モノやカネの流れを制限しないと日本の安全が危ないよ」、というときに、こうした制限をかけることができる、という規定ですね。ただし、この閣議決定は、後日、国会決議でひっくり返る可能性もあります(同第2項)。
また、あとで確認するとおり、第16条や第21条の措置を発動するためには、必ずこの閣議決定が求められる、というわけではありません。あくまでも条文を読む上での参考と位置付けて良いと思います。
外為法とカネの流れの制限
外為法第16条と第21条
では、あらためて第16条第1項と第21条を眺めておきましょう。
まずは第16条第1項からです。
外為法第16条第1項
主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、当該支払等が、これらと同一の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
これが、支払の制限、つまり「おカネの流れを止める」という規定です。
発動するための条件は、主務大臣が①国際条約や約束を誠実に履行するために必要があると判断したとき、②国際平和のため、③先ほどの閣議決定が行われた場合、のいずれかです。
次に、外為法第21条1項の概要を眺めておきましょう。
外国為替及び外国貿易法第21条第1項
財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
この条文が、「資本取引の禁止規制」と呼ばれるものです。
発動するための条件は、財務大臣が①国際条約や約束を誠実に履行するために必要があると判断したとき、②国際平和のため、③先ほどの閣議決定が行われた場合、のいずれかです。
日本において、「資本取引」は基本的に自由ですが、こういう特殊な場合には、「その資本取引は許可が必要だよ」、と宣言することができるのです。資本取引とはざっくり次のような取引をさします(外為法第20条各号、外為令第10条)。
外為法第20条各号
- ①居住者と非居住者との間の預金契約
- ②居住者と非居住者との間の金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引
- ③居住者と非居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引
- ④居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権その他の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
- ⑤居住者による非居住者からの証券の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡
- ⑥居住者による外国における証券の発行若しくは募集若しくは本邦における外貨証券の発行若しくは募集又は非居住者による本邦における証券の発行若しくは募集
- ⑦非居住者による本邦通貨をもつて表示され又は支払われる証券の外国における発行又は募集
- ⑧居住者と非居住者との間の金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引
- ⑨居住者と他の居住者との間の金融指標等先物契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引又は金融指標等先物契約に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
- ⑩居住者による外国にある不動産若しくはこれに関する権利の取得又は非居住者による本邦にある不動産若しくはこれに関する権利の取得
- ⑪法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受
- ⑫居住者と非居住者との間の金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引
要は金融取引のことですね。
カネの流れの制限という意味では、この第16条第1項や第21条第1項などが典型例ですが、ほかにもいくつかの条文がありますが、これらについては、余裕があれば別稿で再び議論したいと思います。
実際の措置
この第16条と第21条などの規制については、すでに実例があり、日本政府はタリバンや北朝鮮、イラクの前政権などに対して、外為法に基づく措置を実行しています。これらの措置が発動された場合、経済制裁の具体的な内容と対象者のリストが財務省から公表されます。
経済制裁措置及び対象者リスト
- ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者
- タリバーン関係者等
- テロリスト等
- イラク前政権の機関等・イラク前政権の高官又はその関係者等
- コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等
- スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等
- 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者
- 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者
- 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者
- 北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る活動
- 北朝鮮に住所等を有する個人等に対する支払
- ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等
- リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者
- シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等
- クリミア「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者
- ロシア連邦の特定銀行等による証券の発行等
- 中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者等
- イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等
- 南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等
- イランの核活動等に関与する者
- イランの核活動又は核兵器運搬手段の開発に関連する活動
- イランへの大型通常兵器等の供給に関連する活動
- 核技術等に関連するイランによる投資を禁止する業種
(【出所】財務省)
北朝鮮の場合は具体的な措置が5つほど発表されており、なかでも比較的シンプルなものは、『北朝鮮に住所等を有する個人等に対する支払』という措置です。
現在、北朝鮮に住所がある個人に対して許可されている支払いは、通信費や郵便代、年金給付、北朝鮮に旅行した日本人が現地で支払う旅費などに限られており、逆にいえば、「北朝鮮に住所等を有する個人」に対し、これら以外の支払を行うことができません。
また、外為法第70条第1項によれば、この規定に反して規制対象国に支払を行った場合には、「3年以下の懲役」か「100万円以下の罰金」(あるいはその両方)が科せられるとされており、また、違反行為の目的物の価格が100万円を超えるときは、その価格の3倍以下の罰金が科せられます。
次はカネかヒトか?
ただ、以前の『外為法第16条の研究:韓国に対するカネの流れの制限とは?』でも申し上げたとおり、実際に外為法に基づく制裁を課すことができるかどうかといえば、ハードルが高いように思えてなりません。
安倍政権下で副総理兼財相を務める麻生太郎総理は3月、衆院で丸山穂高議員の質問に対し、韓国に対する対抗措置、報復、あるいは経済制裁としてあり得る選択肢について述べています(『【速報】麻生太郎総理が関税、送金停止、ビザ発給停止に言及』参照)。
しかし、もし相手国に対するカネの流れを止めると、その事が引き金となり、相手国で債務不履行が頻発し、それこそカネの面からあっという間に経済を崩壊させることになりかねず、無用な混乱が生じる恐れも出て来ます。
このように考えると、「ヒト・モノ・カネの流れの制限」については、やはり「カネ」よりも「ヒト」の流れを制限する方が先に発動されるのではないかと思えてなりません。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
いずれにせよ、「金融規制の専門家」を名乗りながら、重要な条文を間違えたという事実は、これはもう平におわびする以外に方法がありません。
また、ご指摘をくださいました匿名のコメント主様には、改めて感謝申し上げたいと思います。
View Comments (5)
訂正お疲れ様です。これまで全く気付かずにおりました。外為法は難しそうで、ちゃんと読む気がありませんでした。(_ _)
指摘を受けたら感謝して潔く訂正する、そういう人が議論のできる人です。パヨチンは間違いを指摘されたら逆ギレしてブロックして逃げます。新宿会計士様の器の大きさが証明されただけですよ。
日本から相手国への情報の流れの制限。
日韓秘密軍事情報保護協定(GSOMIA)の終了が該当するのでしょうか。GSOMIAは2016年11月23日に締結。1年ごとの更新で、期限前の90日前に両国が協定を終了させる意思を通告しない限り自動継続されるとのこと。
8月25日から日本政府の動きに注意です。
そもそもGSOMIAは「日本から韓国に軍事情報を渡す協定」という意味が強いといわれます。
当然、パブコメ実施中のホワイト国から削除という影響を受けると思われ、「日韓間の信頼関係が著しく損なわれており、大韓民国との信頼関係の下に秘密情報管理に取り組むことが困難になっている」のような文言が出てくるかもしれません。
間違えました。
8月24日前に動きがあるということでした。
申し訳ございません。
先進国の経済は疲弊し、どの国も、自国民を養うことができなくなりつつある。
世界恐慌が五年後に差し迫っており、二百年以上に亘って築かれてきた「人類平等・人権擁護」の理念は、今や崩壊の危機に瀕している。
日本メディアは、米墨国境の壁建設をめぐる民主党・共和党間の対立が深まっているかのように誤報しているが、アメリカの国力は衰え、移民を助ける余力は無くなり、民主党議員も大半が壁建設に賛成しているのが実情だ。ヨーロッパで急速に移民排斥の方向に舵が切られているのと同様に。
日本メディアの報道を見ていると、米民主党のナンシー・ペロシがトランプ政策に悉く反対し闘っていると誤解しそうだが、実は、ペロシは、トランプと密かにつながっており、法案の可決成立に協力している。
それでも、アメリカの国内分裂は深刻で、内戦がいつ始まってもおかしくない様相を呈している。百年続いた世界覇権国家アメリカは、十年後に終焉し三分裂する。
トンデモ論でお目を汚して申し訳ありませんでした。
お忘れくださるようお願いします。