外為法改正が改憲に匹敵する理由

本稿では久しぶりに「経済制裁」についての知識を掘り起こしておきます。福島第一原発処理水放出に関し、中国による水産物禁輸措置を含めた理不尽な行動に対し、「日本も経済制裁で対応すべきだ」、などとする主張が出始めているようです。ただ、現在の日本の法制上、経済制裁は「言うは易く、行うは難し」、という状況であることを理解しておく必要があります。そして、経済制裁の使い勝手を改善すれば、それは憲法第9条の改正にも匹敵するほど、日本の安全保障上の地位を高めることにもつながります。

高市氏の「対抗措置」

すでに報じられている通り、福島第一原発の処理水の放出を受け、中国で日本に対する理不尽な措置や嫌がらせなどが相次いでいます。

これに対し、高市早苗・経済安保担当相は、とくに水産物の禁輸措置を巡って、中国をWTOに提訴するなどの「対抗措置」を検討すべきとの見解を示したことが話題となっています。

中国をWTO提訴検討も 高市氏、水産物輸入停止で

―――2023/8/29 14:32付 産経ニュースより

これに対するネット上の反応はさまざまで、高市氏の言動を支持する意見もあれば、「現在は検討すべき局面ではない」、「さっさと対抗措置を講じよ」、と激高する人もいるようであり、なかには「中国に経済制裁を適用すべき」、といった勇ましい意見もあります。

このあたり、国民感情としては、「中国に対する経済制裁」は、是非とも発動してほしい、といった意見を持つ人も多いかもしれませんし、日本政府がそれを発動しなかったとしたら、「日本政府は情けない」、などと条件反射的に不満を述べる人も出て来るようです。

ただ、ここでちょっと待っていただきたいと思います。

そもそも「経済制裁を発動すべき」と気軽に口にする人は多いのですが、そう主張する人は、現行の日本の法律上、経済制裁がいかなるものであるのか、理解しているのでしょうか。

じつは、この経済制裁について触れられている書籍があります。執筆者は非常に怪しい人物ですが、それは、2年半前に刊行されたた『韓国がなくても日本経済はまったく心配ない』なる書籍です。

【参考】迷著『韓国がなくても日本経済はまったく心配ない

(【出所】アマゾンアフィリエイトリンク)

書籍のタイトルに「韓国」とありますが、経済制裁はべつに韓国だけでなく、それ以外の無法国家――たとえばロシア、北朝鮮、そして中国――など、あらゆる外国に適合する論点でもあります。

これについて、当ウェブサイトないし同著で経済制裁について議論してから、かなり時間が経ってしまいましたので、改めてこれについて整理してみたいと思います。

経済制裁の振り返り

経済制裁の態様

経済制裁とは、「経済的手段を使い、相手国に何らかの打撃を与えること」。

態様としては、相手国に対し、積極的に「経済制裁である」と宣言して行う場合もあれば、他の何らかの名目(たとえば輸出管理や入国管理の厳格化など)の手段を、結果的な経済制裁として発動するような事例もあり得る。

さらには、「相手国が困っているときに、わざと助けないこと」や、「相手国がわが国に対して発動した経済制裁が、結果として相手国に対する経済的打撃として跳ね返っていくこと」なども、広い意味では経済制裁と呼べる。

図表1 経済制裁の態様
制裁の種類概要特徴
積極的経済制裁相手国に「経済制裁である」と宣言して行う制裁強力な制裁を加えることができるが、発動要件は法で厳密に規定され、使い勝手が悪い
サイレント型経済制裁「経済制裁」以外の手段を使い、結果的に経済制裁と同じ効果をもたらすこと積極的制裁と比べ発動できるケースはより広く、使い勝手は良い
セルフ経済制裁相手国が発動した制裁が結果的に経済制裁と同じ効果をもたらすこと制裁を発動した相手国に経済的打撃が生じるという痛快さはあるが、こちらから仕掛けるのは困難
消極的経済制裁相手国が困っているときに支援の手を差し伸べないことこちらが具体的に何らかの制裁措置を発動するわけではないため、法的制約はない

©『新宿会計士の政治経済評論』/出所を示したうえでの引用・転載は自由

経済制裁の効果

経済制裁は、経済的側面からは「ヒト、モノ、カネ、情報の流れの制限」と整理することができる。

経済制裁の効果
  • ①自国から相手国へのヒトの流れの制限
  • ②自国から相手国へのモノの流れの制限
  • ③自国から相手国へのカネの流れの制限
  • ④相手国から自国へのヒトの流れの制限
  • ⑤相手国から自国へのモノの流れの制限
  • ⑥相手国から自国へのカネの流れの制限
  • ⑦情報の流れの制限

「ヒトの流れの制限」とは、人的往来に制限を加えることであり、具体的には①自国から相手国への渡航の制限や禁止、④相手国から自国への渡航の制限や禁止などがある。

「モノの流れの制限」とは、物的往来に制限を加えることであり、具体的には②自国から相手国への輸出の制限や禁止、⑤相手国から自国への輸入の制限や禁止などがある。

「カネの流れの制限」とは、投資、支払いなどに制限を加えることであり、具体的には③自国から相手国への投資や支払いの禁止、⑥相手国から自国への投資禁止措置などがある。

「情報の流れの制限」とは、自国から相手国への技術の輸出を制限・禁止することや情報交換・通信などの受信を制限することなどがある。

積極的経済制裁を発動するためにはどうすれば良いのか

この上記①~⑦の制裁について、現在の日本では十分に発動できるようになっているのか。

結論からいえば、①~⑦についてはどれもいちおう規定自体は存在する(図表2)。

図表2 経済制裁に関する具体的な法規制
制裁の具体的内容具体例根拠法
①日本から相手国へのヒトの流れの制限日本国民に対し特定国への渡航を禁止する措置を講じることは困難。パスポートの返納命令などが関の山旅券法第19条等
②日本から相手国へのモノの流れの制限輸出管理厳格化、輸出規制など、極めて実効性が高い措置を講じることが可能外国為替及び外国貿易法第48条第1項・第3項
③日本から相手国へのカネの流れの制限支払いの禁止、資本規制、資産凍結措置など、極めて実効性が高い措置を講じることが可能外国為替及び外国貿易法第16条、第21条等
④相手国から日本へのヒトの流れの制限特定国からのビザ厳格化、滞在許可の厳格化など、極めて実効性が高い措置を講じることが可能出入国管理及び難民認定法
⑤相手国から日本へのモノの流れの制限輸入規制など、それなりに実効性の高い措置を講じることが可能外国為替及び外国貿易法第52条
⑥相手国から日本へのカネの流れの制限対内直接投資の厳格化などが考えられるが、日本に対してはそもそも対内直接投資が少ないため、あまり実効性はない外国為替及び外国貿易法第27条等
⑦情報の流れの制限技術輸出の制限・禁止などの規定はあるが、あまり実効性はない。スパイ防止法なども存在しない外国為替及び外国貿易法第25条等

©『新宿会計士の政治経済評論』/出所を示したうえでの引用・転載は自由

ただし、この①~⑦のそれぞれについて、等しく効果を発揮するというものではない。

たとえば強力な制裁効果を破棄し得るものは②日本から相手国へのモノの流れの制限、③日本から相手国へのカネの流れの制限、④相手国から日本へのヒトの流れの制限、⑤相手国から日本へのモノの流れの制限、⑥相手国から日本へのカネの流れの制限――あたりである。

しかし、日本政府が日本国民に対し、特定国への渡航を禁止する措置を講じることが困難であるため、「①日本から相手国へのヒトの流れの制限」に関しては手段が非常に限定的である。実際、日本政府が経済制裁を科している相手国である北朝鮮にも、日本人は気軽に渡航できてしまう。

また、⑦情報の流れの制限についても、いちおう外為法などに技術輸出の制限・禁止などに関する規定は設けられているが、それにあまり実効性はなく、それどころか日本国内にはスパイ防止法などが存在しないため、日本は事実上の「スパイ天国」と化してしまっている。

経済制裁の発動要件

日本における経済制裁の発動には、パターンとして①国連安保理決議に従う、②有志国による国際連携の一環として行う、③外為法第10条第1項の規定などに基づき、日本独自の措置として行う、という大きく3つのパターンがある。

しかし、このうちとくに③の措置に関しては、発動要件が厳格であり、たとえば「相手国が日本の国益を損ねるような非常識な行動をとっている」などの理由で相手国に対して経済制裁を発動することは難しい。条文の原文は次の通り。

外為法第10条第1項

我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第六項、第四十八条第三項及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。

ちなみに外為法第10条第1項において発動が可能な7つの制裁については次の通り(それぞれが経済性差喉の類型に該当しているかについては図表2において説明済み)。

外為法第10条第1項の閣議決定で発動可能な7種類の経済制裁
  • 第16条第1項措置…日本から外国への支払の制限
  • 第21条第1項措置…日本と外国との資本取引の制限
  • 第23条第4項措置…日本から外国への対外直接投資の制限
  • 第24条第1項措置…いわゆる「特定資本取引」の制限
  • 第25条第6項措置…役務取引の制限
  • 第48条第3項措置…輸出規制
  • 第52条措置…輸入規制

(【出所】著者作成)

現在の法制度の問題点

外為法第10条第1項の改正が必要である理由

…。

いかがでしょうか。

問題作『韓国がなくても日本経済はまったく心配ない』の内容を、ごく大雑把に箇条書きで振り返ってみましたが、現在の日本では、相手国に対して経済制裁を発動するための要件自体が大変に厳格であること、使い勝手が悪いことがわかると思います。

上述の通り、パターン②、③、④、⑤については、外為法や入管法などの法規制をうまく使えば、相手国に対して強い制裁を発動することができるわけですが、このうち外為法に関する制裁の発動要件自体が非常に限られているため、使い勝手はあまりよくないのです。

だからこそ、『「自民党が韓国に金融制裁検討」:外為法改正の実現を』などでも繰り返し指摘してきたとおり、まずは外為法第10条第1項を、たとえば次のような具合に改正してはどうだろうか、というのが、当ウェブサイトの長年の主張なのです。

外為法第10条第1項改正私案(※下線部を付け加える)

我が国の平和及び安全の維持のため、国際法秩序の維持のため、我が国の利益を保護するため、その他これらに類する事情として政令で定める事実に基づき、特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第六項、第四十八条第三項及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。

(【出所】著者作成)

外為法第10条第1項をこのように改正すれば、それだけで、上述の「7つの経済制裁」をもっと容易に発動することができるようになります。

正直、日本国憲法第9条の改正も大事ですが、外為法第10条第1項の改正も同じくらい、いや、下手をしたらもっと重要かもしれません。高度に経済化した現在の国際社会において、経済・金融制裁は、相手国に対する「武力を用いない攻撃手段」として、非常に効果的なものでもあるからです。

それだけではない問題点

ただ、問題点は、それだけではありません。

経済制裁の7つのパターンのうち、特に①と⑦については、実効性のある手段がほとんどないのです。

たとえば「①自国から相手国へのヒトの流れの制限」とは、平たく言えば「日本人に対する特定国・地域への渡航禁止措置」のことですが、これについては実効性ある手段がほとんどありません。というのも、「日本政府が日本国民に対し、特定国・地域に渡航しないように命じることができる」、という法律そのものがないからです。

日本政府が北朝鮮に対して経済制裁を科していることは周知の事実ですが、これは北朝鮮を経済的に締め上げ、拉致被害者の皆さまを取り返し、北朝鮮の核・ミサイル開発を妨害するなどの目的があると考えられています。

ただ、非常に残念なことに、日本人のなかにも物珍しさのためか、好きこのんで北朝鮮観光をする者が後を絶ちませんし、日本政府としても、それを止めさせることができません。日本人が北朝鮮観光をすれば、それだけ、北朝鮮が外貨を獲得することにもつながってしまうのです。

日本人拉致事件はいまだに解決していませんし、北朝鮮は核・ミサイルの開発を(かなりゆっくりではありますが)継続していますが、日本政府が日本人の北朝鮮旅行を完全に禁止することができていない、という事情も、原因のひとつなのかもしれません。

(※もっとも、北朝鮮観光の主なルートは中国経由ですが、2023年8月現在に関していえば、中国が日本人に対する入国ビザを厳格化してしまっているため、「ビザなしで中国に渡航し、現地で北朝鮮ツアーに申し込む」という手法が事実上使えなくなっているようです。大変良いことです。)

サイレント制裁、消極的制裁などに依存せざるを得ない

もちろん、日本が特定国に対し、自国民の渡航を「結果的に」禁止させる、ということは、できないわけではありません。

たとえば、コロナ禍の初期の2020年3月に、日本政府はコロナ防疫を理由に、中国、香港、マカオ、韓国などに対し、入国ビザの厳格化措置を講じましたが、これは(経済制裁の意図があったかどうかは別として)結果的に経済制裁と同じような効果をもたらしました。

これなど「サイレント型経済制裁」という言い方ができなくはありません。

また、その「対抗措置」でしょうか、たとえば韓国政府も同時に日本国民に対するビザ免除措置を中断し、これにより日本人が気軽に韓国に渡航することができなくなりました。

韓国側のこの措置は、「対抗措置」として発動されたものですが、結果的に日本人の技術者などが韓国に渡航することが困難になってしまい、韓国経済にも混乱が生じました。これなど「セルフ経済制裁」のようなものでしょう。

この点、少なくとも韓国、台湾、香港、マカオなどに対し、日本政府は昨年10月以降、観光客の受入を再開しており、韓国も日本人向けのビザ免除措置を再開しているため、現時点では(少なくとも法規制上は)日韓や日台などの往来に問題はありません。

しかし、このコロナ禍の入国制限措置は、いざというときに日本政府が相手国に対し、「人的往来を停止させる」という経済制裁を発動するためにはどうすれば良いか、という意味でのシミュレーションにはなった、という言い方はできるでしょう。

現行の日本の法制度における問題点

いずれにせよ、日本には経済制裁に関する法規制に不備があるため、特定国に対し、臨機応変に経済制裁を発動するということには制限があります。

大きく分けて、次の2つの問題点を指摘しておきます。

  • 経済制裁の「7つの類型」のなかで、必ずしも法規制が十分でない分野が存在する。とりわけ「①日本から相手国へのヒトの往来に制限を加えること」、「⑦日本と相手国との情報の往来に制限を加えること」、という2つの項目において、法規制が弱い。
  • 積極的経済制裁であっても、発動するための条件が厳格過ぎ、臨機応変に発動することが困難である。とりわけ外為法第10条第1項などの規定については、要件をさらに緩和する改正が、できるだけ早期に行われるべきである。

また、経済制裁の手段を下支えするための法制度として、非常に良い前例がひとつあります。それが、「特定船舶入港禁止法」です。正式な法律名は『特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法』であり、菅義偉総理大臣が「ヒラ議員」だった時代に議員立法に関わっていたことでも知られています。

これにより、北朝鮮籍の船に加え、外国籍であっても一定期間内に北朝鮮に入港した実績がある船が、日本の港湾に入港することができなくなりました。これにより、日本から北朝鮮への物資の運搬が、著しく困難になったのです。

いずれにせよ、「特定国に対し経済制裁を発動しなければならない」という必要性は、今後、いくらでも出てきます。

ちなみに数年前、某「ヒゲをトレードマークにした参議院議員」が「特定国に苦痛を与えるための方案を議論する」などと述べた、と報じられたことがありましたが、その件についてはそれっきり、沙汰止みになってしまいました。

しかし、金融規制の専門サイトである当ウェブサイトとしては、やはり、外為法の改正などを通じ、経済制裁の発動をより容易にすることの必要性を、訴え続けたいと思います。

とりわけ経済制裁は(軍事的手段ではなく)経済的手段を使って相手国を締め上げる方法ですが、その使い勝手を改善しておけば、「憲法改正に匹敵する効果」も得られるのではないでしょうか。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. たろうちゃん より:

    岸田のバカのおかげで経済産業相以下省庁が頑張って対、韓国へのスワップ停止、ホワイト国除外、レジアスなど輸出3品目の輸出管理は当時、衝撃をもって受け止められたものだ。制裁自体は歓喜をもって受け止められたが、衝撃だったのは我が国の省庁、政府が強硬に実行したことが驚きをもって受け止められたのだ。全く岸田のバカには衝撃しかない。韓国からキックバックの疑いさえ抱く。アメリカ追従をいわれて久しい。だからこそ、自発的な日本の強烈な実行には賛美さえ覚えたのだ。これで日本の政治は30年遅れた。岸田め!ツケはこれからだからな。少なくともオレの一票は自民党からは消えた。ゴマメの歯ぎしりにしかならないが岸田への怨嗟の声はオレだけでないことを願いたい。

    1. 元雑用係 より:

      >ゴマメの歯ぎしりにしかならないが
      これを見てふと思ったんですが、神奈川17区は親父さん河野洋平の選挙区なんですね。
      しかし次の選挙も選択肢が厳しそうですね。うちの選挙区(神奈川一桁区)も似たようなもんですが。

      1. たろうちゃん より:

        返信ありがとうごさいます。ずっと勘違いをしてまして、13区ではなく、17区でした。ご指摘のとおり河野太郎の親父で河野洋平のかつては選挙区です。後継がIT大臣経験者の牧島かれんです。洋平の家は何年か前に新しく貫通した広い道路に面してまして、敷地のなかに森と見がうばかりの大木が鎮座しています。河野一郎から続く典型的な政治家です。西湘バイパスを地元にとおしたのも一郎です。洋平は「新自由クラブ」を設立したまでは良かったんですが近年は悪相が滲んできて醜悪な人相になりました。まさに「日本の恥」です。一度氏が出かける時をみましたが、まさにヤクザの組長かと見がうばかりの秘書なのか、見習いなのか分かりませんが若い連中にお見送りされているのを見かけました。

      2. 元雑用係 より:

        先々代は大磯が近いので詣でてたクチかと思ってましたが、吉田茂とは敵対関係だったようですね。「うちの庭先に別荘なんか作るんじゃねぇ余所もんがぁ」だったかもですね。(戦後自民党史をあまり知りません)
        農家(豪農)の出身だそうで、森を抱えた立派なお屋敷も前時代から続くものなのでしょう。
        今をときめく跡継ぎ氏で最近話題になった競走馬との関係は、一郎時代からあったようですね。まあ、なるほどでした。(笑)

  2. カズ より:

    経済安保

    きっと、「即時の発動が可能な体制」であればこその抑止力なんでしょうね。
    国内的に輸出業者管理の厳格化や輸出税の適用で代用できないのでしょうか?

  3. 元雑用係 より:

    >ちなみに数年前、某「ヒゲをトレードマークにした参議院議員」が「特定国に苦痛を与えるための方案を議論する」などと述べた、

    自民、韓国への対抗措置検討 ワーキングチームが初会合
    https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0834J0Y1A201C2000000/
    その後まったく続報がないんですよね。
    期間を区切って丁寧に検索してみますが、全く出ません。まるでそんなことなかったことのよう。佐藤隊長もその後頬被りで一切説明しようとしないので、肩を持つつもりはありませんが。

    この報道が2021年12月です。
    岸田政権発足が同年10月で解散総選挙を経て「民意を得て」スタートを切ったのが11月です。尹錫悦政権発足は翌2022年5月。大統領選挙が意識される時期に入っています。
    この頃から「対韓打ち方止め」指示が出ていたんではないでしょうか。「佐藤黙っとけ」くらい言われてるかもですよ。
    対韓融和はマスコミも望むところでマスコミとの阿吽の呼吸による報道抑制も加えて。
    「護る会」の首相申し入れ時のマスコミ報道に起きた奇妙な現象もその流れかと。最後に対韓融和外交が花開いたのは今では周知のことです。

    想像ですけどね。
    まあ、佐藤隊長を口ばっかりと攻撃するのは尻を叩く効果があるし構わないと思うんですが、それを止めようとする見えない勢力が自民党内にいるのも間違いなさそうで、本来、真に追及すべきはそっちだと思います。
    口だけヘナチョコだとしても、潰してしまったら国にとっては損だと思います。主張者がいなければ始まりませんし。

  4. ちょろんぼ より:

    どうせなら、中共だけでなく他国も含め
    福島処理施設のトリチューム排出量の
    多い国からの食糧輸入禁止を叫びたいところですが
    日本の人口が国土で賄える35百万人を遥かに超えた
    125百万人になってしまったので、輸入禁止にしたら
    食糧不足問題がおきちゃいますよね?
    煩い南国は危ない食品が多いからともかく
    中共からの食糧は日本基準で作るようにしているから
    代替生産地が少ないのです。(量的問題も)
    この問題を解決する為、少子化による人口調整を
    しているとしか思えないのです。

  5. 奧の細道 より:

    経済制裁をより実効的に行使する為の外為法改正、ブログ主は韓国絡みでたびたび主張されていましたね。
    それにしても日本にとって重要、必須なかような重要改正を、何故一刻も早く実行しないのか、或いは出来ないのか。国会議員の無能と怠惰には心の底から怒りが沸いてきます。
    話は飛んでしまいますが、例えば例の小西、杉尾といった連中による国会占拠で丸々一か月、本来国会で真剣に取り組むべき事項の討議が出来なかった。又、当時、それを自らの政治的利益の為に意図的に放置して何ら収束努力をしなかった岸田、茂木という人物もおりましたな。国家全体としてみて、莫大な議員経費の浪費のみならず、やはりこれも国益の重大なる毀損行為です。

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