通名問題と金融規制

通名という不思議な制度があります。これは、主に外国人(特に在日韓国・朝鮮人)が、本名以外に日本語風の名前を名乗る、というものです。中には通名をコロコロ変えて銀行口座を開設するなど、犯罪の温床となっているような事例もあったようですが、本日はやや専門的な観点から、金融規制上、「通名」にどのような対策が取られているのかを紹介してみたいと思います。

海外投資エピソード

香港で銀行口座を開く

一昔前の日本では、香港で銀行口座を開くのが、ちょっとしたブームになっていました。経済誌などもこぞって「オフショア投資」特集などを組んでいましたし、酷いものになると「日本の国家財政は近いうちに破綻するから預金封鎖に備えよ!」といった、人々の恐怖を煽るような出版物すらありました。こうした中、日本からの距離の近さや法規制の緩さなどから、日本人にとっての一番気軽な「オフショア」が香港なのです。

また、香港の銀行では、多くの場合、日本円をそのまま預かってもらうことができますし、海外旅行が大好きな人は香港に銀行口座を開いておいて、香港を拠点にヨーロッパやアメリカなどに出掛け、余った外貨を香港の銀行に預けてから日本に帰る、という使い方をする人もいるようです。さらに、法規制が全く異なるためでしょうか、ユーザーにとっての使い勝手は非常に良く、銀行で投資信託や保険、債券、さらには株式など、日本では考えられないほどのさまざまな金融商品を購入することができるそうです。

ただ、昨今の金融規制の強化に伴い、日本の居住者であっても、5000万円以上の資産を外国に保有している人は、それを日本の税務署に申告しなければなりません。また、日本の財務省や日経新聞などが振りまく、「国の借金はたくさんあるから日本はいつか財政破綻する」という与太話が嘘であるということが周知されてきたためでしょうか、最近では「将来の財政破綻に備えて香港に積極的に銀行口座を開きましょう」という提案を耳にすることは減ったような気がします。

投資はあくまでも自己責任です

冷静に考えてみたらわかることですが、交通費を掛けてまで、香港にわざわざ銀行口座を開きにいくには、それなりの「目的」があるはずです。すぐに思いつく考え方は、「香港の銀行特有の金融サービスを受けるため」というものですが、使い方次第では脱税やマネロンなど、非合法・不法な目的で口座を開く場合もあるかもしれません(図表1)。

図表1 香港の口座の「使い方」
特徴概要備考
ワンストップの金融サービスを使って投資を多様化する香港では日本と法規制が違うため、株式や保険商品など、銀行で購入できる金融商品の種類が豊富日本の場合、規制改革は進んでいるものの、株式は証券会社の店頭でないと買うことはできない
豊富で柔軟なサービスを活用する外貨をそのまま預金として預け入れることができる日本の場合、外貨を外貨のままで預け入れることができる銀行は少ない
脱税・資金洗浄などの非合法目的銀行自体が日本国外にあるため、日本の捜査機関・租税当局の目を逃れて不正蓄財ができる一定額以上の金額の預金口座については、香港から日本の金融当局に口座情報が提供される

このうち、たとえば「日本ではできないような、香港特有の投資をする」のが目的であれば、香港の銀行を活用するのも良いでしょう。ただ、「脱税」「マネロン」などの目的で香港の銀行を利用するのは、今後は難しくなるでしょう。というのも、2018年以降、香港の口座情報に関するデータは、すべて日本の当局に通知されるからです。

また、香港では日本と比べて預金保険の上限額が低く設定されています。日本だと、お金を預けている先の銀行が経営破綻したとしても、普通預金や定期預金については1千万円までの元本と利息が保障されます。しかし、香港の場合、この預金保険の適用上限額や適用条件が日本とは全く異なります。

このように考えていくならば、わざわざ自分の財産を香港に持って行くのであれば、それなりにリスクがあることを承知しておくべきでしょう。あくまでも「投資は自己責任」です。ましてや、犯罪目的で外国に銀行口座を作るのは論外でしょう。

身分証明がつながらない!

ところで、私がこの「香港での銀行口座」についての話題を紹介した理由は、人伝に聞いた、ある在日韓国人に関するエピソードを思い出したからです。

大阪に暮らす、ある在日韓国人の金正日(きん・しょうじつ)さん(仮名)は、日本国内では山田太郎(やまだ・たろう)(仮名)と名乗っています。この金さんが香港で口座を開くことを拒絶された、という話があります。

金さんが訪れた香港の某銀行では、身分証明として、パスポートと運転免許証、クレジットカードの三点の提出を求められたのだそうです。

金さんは韓国人ですから、海外に出掛ける際には、当然、韓国のパスポートを持参します。ただ、金さんの生活基盤は日本国内にあります。このため、運転免許証も日本の大阪府警が発行したものを所持しており、その免許証には「山田太郎」と漢字で記載されています。そして、クレジットカードにはアルファベットで「TARO YAMADA」と人名が銘記されています(図表2)。

図表2 金正日(仮)さんの身分証明書
種類記載内容備考
韓国政府の発行したパスポートKim Jong Il本名の韓国語読み
日本政府の発行した運転免許証山田太郎いわゆる通名
民間信販会社が発行したクレジットカードTARO YAMADAいわゆる通名

同じ人物が複数の名前を持っているというのも大きな問題ですが、それを許してきたのが日本の「通名制度」です。ところが、この「通名制度」、通用するのは日本国内だけであり、香港では通用しません。日本人の田中一郎(たなか・いちろう)さん(仮)の場合と比べると、その違いは一目瞭然です(図表3)。

図表3 田中一郎さんの明文証明書
種類記載内容備考
日本政府の発行したパスポートICHIRO TANAKA本名
日本政府の発行した運転免許証田中一郎本名
民間信販会社が発行したクレジットカードICHIRO TANAKA本名

つまり、複数の名前を持っていて、複数の公的明文証明書を持っているということ自体が、香港では通用しない、ということなのでしょう。

「通名廃止」報道の真相

名前が頻繁に変わる人たち

ところで、このような問題が出てしまう背景には、「通名」という問題があります。

「通名」とは、本名以外の名前のことです。芸能人が芸名を使う場合や、作家がペンネームを使う場合などがあります(かくいう私自身も「新宿会計士」というペンネームを使っています)。このように、「通名」を使うことは、別に悪いことでも何でもありません。ただし、「法律行為」(例えば契約をする、銀行口座を作るなどの行為)を「通名」によって行うことはできません。

ところが、在日外国人に関しては、外国の本名だけでなく、通名を「法的な名前」として使うことができます。そして、不思議なことに、「通名制度」を使っている人々の多くは、在日韓国人・朝鮮人に集中しているようです。たとえば、日本人の場合は「田中一郎」さんが「鈴木三郎」などの名前を使って銀行口座を作ることなどできませんが、在日韓国人の場合は「金正日」さんが「山田太郎」の名前を使って銀行口座を作ることは可能です。

そして、「金正日」さんが「山田太郎」名義の銀行口座を開いた後で、自分自身の通名を「佐藤次郎」に変更すれば、もう一つ、別人の銀行口座を開くことができてしまうのです。

当然、このようにして複数の名義の銀行口座を開けば、脱税や資金洗浄(マネロン)などもできてしまいますし、犯罪資金を隠すのも簡単なことです。

2015年7月改正住基法の威力!

こうした「通名問題」は、戦後70年近く放置されてきました。通名を使って銀行口座を作ることができてしまうということ自体、ずいぶんと犯罪の温床になってきたことは間違いありません。

ところが、2015年7月9日に、一つの転機が訪れました。それは、「住民基本台帳法」の改正の施行です。この改正の概要は、在日外国人に対し、それまでの「外国人登録証明書」を廃止し、「在留カード」か「特別永住者証明書」を交付する、というものです。また、これとあわせて、外国人に対しても住民票が作成されることとなりました。

注目すべきは「通名」の取扱いです。改正住基法では、外国人に対して発行される住民票に通名を併記することが認められますが、原則として一度決めた通名を変更することはできません(「住民基本台帳法施行令」第30条の26第1項・第2項・第3項、「住民基本台帳法施行規則」第45条第1項)。

そして、「在留カード」や「特別永住者証明書」には本名のみが記載されますが、運転免許証には通名を併記することができるため、運転免許を持っている人であれば、今まで通り、通名入りの公的な身分証明書を持つことができる形です(図表4)。

図表4 通名の2015年7月8日以降の取扱い
項目概要備考
住民票の作成在日外国人に対しても住民票が作成されるようになるが、本人が希望すれば住民票に通名を併記することは可能一度決めた通名の変更は不可であり、転居して住民票を移動しても通名は引き継がれる
在留カード・特別永住者証明書の交付従来の「外国人登録証明書」は廃止され、「在留カード」か「特別永住者証明書」が交付される従来の「外国人登録証明書」と異なり、「在留カード」や「特別永住者証明書」には通名は記載されない
運転免許証原則として本名で作成される本人が希望すれば通名を併記することは可能

つまり、2015年7月の改正住基法では、「通名制度」という不可解なものは結果的に残ってしまっていますが、在日外国人が通名をコロコロ変えることで仮名口座を沢山作る、といった犯罪もどきの行為は封殺されました。

何事もいきなり全てを変えることは難しいものであり、「通名制度」という戦後社会の負の遺産も、少しずつ変えていくしかないのです。

金融界から変わる「通名制度」

その一方で、少しずつですが、通名が社会的に使えなくなり始めていることも事実です。

私自身の経験ですが、一昨年の10月に会社を設立し、某銀行の新宿支店で法人名義の銀行口座を開設しました。その際に強く感じたのは、日本国内において銀行口座を開くことが極めて煩雑である、という事実です。最近の口座開設実務を見ていると、銀行側の「本人確認」が徹底しており、また、「反社会的勢力チェック」(銀行口座を開こうとする人が暴力団関係者や犯罪組織関係者ではないかというチェック)なども行われているようです。

具体的には、自分の住所・氏名はもちろんのこと、銀行取引の目的、口座の目的などについて尋ねられます。そして、酷い場合には、審査には最低でも1週間以上はかかるようです。

さらに、「マイナンバー制度」が導入されたことで、銀行取引を開始するためには、マイナンバーカードを提示しなければならなくなります(予定では2018年以降の適用)。

したがって、在日韓国・朝鮮人を初めとする特別永住者・永住者などが通名をコロコロ変えて、大量に銀行口座を開くのは、事実上不可能であると考えて良さそうです。

実は麻生政権の置き土産

いずれにせよ、この「通名制度」とは、実に闇が深いものです。

今回の通名制度についても、住民基本台帳法や外国人登録法などの法律、法務省ウェブサイトなどを調べてみたのですが、調べれば調べるほど、この「在日韓国・朝鮮人の名前」という問題は根が深いものだと実感してしまいます。

ところで、調べていくうちに、もう一つ気付いたことがあります。2015年に導入された「特別永住者証明書」や「在留カード」などの制度は、麻生政権時代の2009年から準備されていた、という事実です。つまり、法律改正から実際に運用が開始されるまでに、実に6年もの年月を費やしているのです。

犯罪報道に通名廃止を!

ところで、「通名」の起源をさかのぼると、どうやら第二次世界大戦中の「創氏改名」にあるようです。この「創氏改名」とは、主に朝鮮半島出身者に対し、日本風の姓名を名乗ることを許可するものでした。しかし、戦中・戦後に日本に不法入国して居座った在日韓国・朝鮮人らが、戦前から引き続き、日本人と似たような名前を、そのまま名乗っているようなのです。

そして、この通名は、在日韓国・朝鮮人らが何らかの犯罪の容疑者となった時に問題となることがあります。これが「通名報道」です。中でも悪質なのは、「慰安婦問題」を捏造したことで知られる朝日新聞社です。この新聞社は、在日韓国・朝鮮人の犯罪容疑者の名前を報道する時に、わざと日本語名を報じることで知られています。

もちろん、犯罪報道は、容疑者の段階で実名を報道する以上、慎重に行われるべき筋合いのものであることは間違いありませんし、軽微な犯罪などの場合には、名前を報じないことが妥当であるかもしれません。ただ、「日本人が犯罪容疑者の場合に本名を報じているのに、在日韓国・朝鮮人が犯罪容疑者の場合には本名ではなく通名を報じる」という姿勢は、明らかにダブル・スタンダードであり、妥当ではありません。このように考えていくならば、犯罪報道で通名を使うのは、社会平等・社会正義の観点からも許されないと見るべきでしょう。

金融の世界では既に、通名廃止という流れは止められません。犯罪報道の世界も、早く正常化すべきではないでしょうか?

 

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. めがねのおやじ より:

    いつも興味深く拝読させていただいてます。
    私が小学校3年生の時、担任が昼休みに出席簿(黒表紙の硬い、角で叩かれると大変痛い)を教壇に置き忘れました。私達男子数人が出席簿を開けて見ると、一枚目は普通の男女別アイウエオ順、ところが二枚目があり、同じ形式でなんと、通名の子の本名と出身地例えば
    「韓国人」「北鮮」(昭和○○年○月ヨリ)などと鉛筆手
    書きで書いていた。朝鮮風名の金君(仮名以下同じ)や、「李」さんには書かれていません。驚いた私達は、その子
    に「おい高木!お前韓国人なんか?」と聞くと相手は驚いた様子。次に「木下!」と呼び同じ事を聞く。「そうや、
    朝鮮人やで」と答える。ませた日本の子の中には「ふーん木の下やから朴やな」とか、からかってます。でもそれ以
    上の事はありません。それで虐めるとか陰で言うとかはなかったです。数も多いですから。でも今なら大問題でしょ
    う。それが普通の世の中だったんですね。私のいい加減な記憶だと通名の子4人、朝鮮風の子が4人。クラス45人中8
    人が韓国・朝鮮人とすると17.7%、当時神戸市長田区では普通です。ちなみに私の校区の公立中はレベルが高く柄が
    良い(マシ)という評判で越境入学とても多く、私が6年生の時、厳しく校区を定めたため、外国人子弟も泣く泣くよ
    その公立か、資産家の子は難関中学へ、または総連系か民団系の中学に行ったのでしょう。その後全く消息はなく私はサラリーマンで兵庫、千葉、群馬、東京、山形、京都、舞鶴、大阪、、と転々とした後神戸市(郊外)に戻りましたが、全く付き合いはありませんでした。しかし、昨年小学校の同窓会が何十年ぶりで開かれ、1人だけ韓国の子が来
    てました。他の韓国・朝鮮の子は、幹事も連絡すら取れないとの事。
    しかし、今日「新宿会計士」様のお陰で通名は、原則変更
    不可と住基台帳法改正のお陰で口座を作るには、来年以後マイナンバーが必要なこと、理解出来ました。やはり日本
    人が強制したわけではない「創氏改名」を、あたかも無理
    やりされたみたいな通名制度は、もう全面廃止にすべきです。二つ以上、名前があるなんてオカシイですよね。報道
    も本名にすべきです。そうすると、如何に犯罪者に韓国朝鮮人が多いか、日本人も目から鱗だと思います。ありがと
    うございました。

  2. 黒猫のゴンタ より:

    「如何に犯罪者に韓国朝鮮人が多いか」というのは果たして本当なのかしら?
    で、ちょっと平成26年のデータで調べてみました

    まず、「日本人」の総人口は1億2708万3千人
    ttp://www.stat.go.jp/data/jinsui/2014np/
    韓国・朝鮮人はこれとは別に501,230人 ttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00050.html
    刑法犯・特別犯の検挙人数がこちら
    ttp://ameblo.jp/japangard/image-12058198534-13386660182.html

    人口に対する犯罪検挙率を計算すると
    日本人 0.23%
    韓国・朝鮮人 0.61%
    で人口比2.7倍ですね

    東京限定ですが、平成16~25年の10年間で計算したものもあります
    これによると
    ・在日韓国・朝鮮人の犯罪検挙率は日本人の約1.6倍
    ・凶悪犯罪は日本人の約2倍
    ttp://blog.livedoor.jp/muchigakusei/archives/1036558816.html

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