そろそろ憲法を変える勇気を持て
たった10年でも社会は大きく変わります。コロナ禍の影響もあってか、新聞、雑誌のたぐいが病院や銀行の待合室、空港のラウンジなどから撤去されてしまいましたが、その代わり、私たちはどこでもインターネットに接続できるようになりました。その一方、日本国憲法が施行されてから本日で76年が経過しました。社会は連結決算の時代なのに、いまだに予算単年度主義・現金主義が幅を利かせていることからもわかるとおり、この憲法はあきらかに時代にそぐわないものです。
目次
社会は変わる
ホテルの無料紙
先日、とある調べ物をするために、山手線の駅の名前を冠した怪しげな自称会計士が今から10年以上前に執筆したと思しきブログ記事を眺めていました。この自称会計士、「私は出張で全国各地を渡り歩いている」としつつ、こんなことを書き記していたのです。
「とある県のホテルに泊まったときだ。私はチェックインの手続をしていたが、ふとホテルのカウンターを見ると、某全国紙が山積みになっていて、『無料紙です。自由にお持ちください』と書かれている」。
じつは、この自称会計士、「出張族」だった10年以上前は、北海道、東北、北陸、中国、四国、九州など全国津々浦々でこの「ホテルの無料紙」を目撃したそうです。
この「ホテルの無料紙」については当時、目撃例も多かったらしく、いくつかのホテルの口コミサイトを見ると、古いものだと2014年頃からのレビューもあるようです(たとえばとあるブログサイトに掲載された『新聞(朝刊)の無料サービス付き。朝からの情報収集には助かります』という記事など)。
また、この手の「無料紙」に対しては、「なぜ(地元紙ではなく)その新聞が宿泊者全員に無料配布されているのか」、といった疑問を呈する意見もある一方で、「朝から無料での情報提供は助かる」、「部屋でゆっくり新聞を読める」など、肯定的な反応もありました。
この手の「ホテルの無料紙の実態」については、きちんとした公的な統計データがないため、いつごろから始まったのか、毎朝ホテルで配られているであろう新聞は何部で、だれが費用を負担しているのか、あるいは日本新聞協会の発行部数に含められているのかどうか、など、あやふやな部分は多々あります。
ただ、たとえば人口20万人程度の都市は日本全国に100以上ありますが、それらの都市で無料紙を配るホテルが10軒あり、仮に、ひとつのホテルで無料紙が毎日100部配られていたとすれば、少なくとも毎日1万部ほど無料紙が配られている計算です。
これらの無料紙が新聞社による提供であり、そしてABC部数などを押し上げているのだとしたら、それはそれで広告主に対する詐欺ではないか、という気がするのですが、これについて実態はよくわかりません。少なくとも新聞がこれについて報じることはないからです。
新聞を読む習慣、なくなりました
ただ、本稿における主眼は、「ホテルの無料紙を問題視すること」ではありません。むしろ、10年前のホテルレビュー記事などにもあった、「ホテルの部屋でゆっくり新聞を読む」という記述に対する違和感です。
じつは、この手の「ホテルの無料紙」に対する旅行レビュー記事、最近はとんと見かけなくなりました。旅行サイトのレビュー記事も、たいていは2014年前後までのものです。
著者自身の体験談で恐縮ですが、出張でホテルに宿泊すると、やはりときどき新聞の無料提供サービスに出会うこともあります。ただ、昨年の出張の際に思い切ってフロントの方に尋ねてみると、利用している人は「あまり多くない」との回答がありました。
考えてみれば、ほんの10年前までは、「新聞を無料でくれるのなら、せっかくならそれをじっくり読んでみようか」という人が多かったのですが、現在だとどうでしょうか。正直、紙媒体の新聞をもらっても、持て余すという人もいらっしゃるのではないでしょうか。
病院からも銀行からも空港からも消えた新聞・雑誌
ここで思い出しておきたいのが、『病院の待合室から「消えたもの」』でも指摘した内容です。
これは、著者自身が近所の某病院に出掛けたときに、新聞、雑誌が撤去されていたという話題です。
2020年以降のコロナ禍で、不特定多数の人が触るであろう新聞・雑誌が各地から撤去されたのは記憶に新しいところですが、その大きな影響を受けたのが、銀行や病院などの待合室、あるいは空港のロビー、飛行機の座席に設置されている機内誌などでしょう。
最近だと、空港を含めたさまざまな施設で無料のWiFiが整備されていますし、飛行機や新幹線などでもインターネット接続ができるケースも増えています。
わざわざ紙媒体の新聞や雑誌を設置しなくても、病院の患者、銀行の来店客、飛行機や新幹線の乗客らは、自身のスマートフォンなどを使い、ヒマつぶしのための情報をダウンロードすることができるのです。
たった数年でこの変化は大きいでしょう。
ましてや、今から10年前、20年前、ましてや30年前となると、社会はずいぶんと変化しています。動画サイトで昔の映像などを見ると、社会の変化を実感することができるはずです(たとえば1992年の東京の日常風景を撮影した次の動画など)。
ちなみに動画では、証券取引所で忙しく働く多数の証券マンの姿が映っていますが、彼らは「場立ち人」と呼ばれ、手サインを使って売買注文を伝える仕事をしていました。しかし、IT化が進んだためでしょうか、現代の金融商品取引において、人手を介することはほとんどありません。
何年か経てば、社会はすっかり様変わり、というわけです。
私たちの憲法は今年で76歳
さすがにまったく変わっていないのはおかしい
さて、本日、私たちの国が使っている日本国憲法は、施行されてから76年目の「誕生日」(?)を迎えました。日本国憲法に対して、読者の皆様を含め、さまざまな人がそれぞれの思いを抱いていることは間違いありませんが、ひとつだけ間違いない事実があるとしたら、「施行されてから76年が経過したこと」です。
76歳といえば、人間でたとえるなら老人です。
たった10年やそこらで人間社会は大きく様変わりしていくというのに、この国は80年近くの間、憲法の文言を一言一句たりとも変えていないわけです。しかも、憲法を変えないで法整備だけ進めた結果、私学振興助成法のような違憲立法も放置されている状況にあります。
さすがに不自然でしょう。
実際、あらためてじっくりと読み込んでいくと、この憲法、男女の平等、人種・出自による差別の禁止など、当時の「最先端(?)」を行っていたことは間違いないにせよ、その反面、さまざまな場所で不具合を起こしていることがわかります。
自衛隊が違憲か、合憲かについては、自衛隊が発足した1954年から一貫して議論され続けていますが、問題はそれだけではありません。
たとえば、昨日の『改憲必要が7割超=共同通信調査』でも取り上げたとおり、いわゆる「同性婚」を認めるためには、自然に考えて憲法改正が必要です。憲法第24条において、「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」と定められているからです。
また、昨年の『私学助成法と文科省「大学認可利権」の見直しこそ急務』でも指摘しましたが、私立学校に対する助成金を支出することを定めた私学振興助成法は、「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」への公金支出を禁じた憲法第89条に、明らかに抵触します。
著者自身は同性婚にも、私学助成にも、あるいは女系天皇にも否定的ですが(とくに私学助成制度は文科省の利権の温床になっているとも考えています)、百歩譲ってこれらを容認するにしても、やはり憲法の条文を変える必要があります。
憲法第9条を議論するなら「犯罪の放棄」「脱税の放棄」も!
さて、当ウェブサイトとしては、日本国憲法については「議論すること」が大事だと考えています。
この点、憲法第9条といえば、当ウェブサイトでは以前の『憲法記念日に「脱税の放棄」について考えてみた』や『コロナウイルスも憲法で禁止しよう!』で、「脱税やコロナウイルスも憲法で禁止すれば良いのではないか」などとおちょくってみたことがあります。
憲法で「戦争禁止」と書けば戦争が発生しないと主張するのであれば、憲法に「犯罪禁止」と書けば犯罪が発生しないと主張しているのと同じだ、という理屈です。
いちおう、憲法第9条をもじって作成してみたのが、こんな条文試案です。
日本国憲法第9条の2 (犯罪の放棄)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国内平和を誠実に希求し、国権の発動たる治安維持と、警察力による威嚇又は警察力の行使は、国内犯罪を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、警察は、これを保持しない。国の治安維持権は、これを認めない。
日本国憲法第9条の3 (脱税の放棄)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国内平和を誠実に希求し、国権の発動たる徴税と、税務調査力による威嚇又は税務査察権の行使は、脱税を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、税務署は、これを保持しない。国の徴税権は、これを認めない。
…。
ほかにも「自然災害の放棄」「火災の放棄」「病気の放棄」など、条文を変えたらいくらでもパターンは作れそうです。
「なにをふざけたことを抜かしているのか」、とお叱りになりたい方は、どうぞそうなさってください。
ただ、ここで重要な点があるとすれば、「国際紛争を解決する手段として戦争を放棄する」、「国の交戦権は、これを認めない」、などと宣言したところで、ロシアによるウクライナ戦争のように、無法国家が一方的に相手国に侵略する国を防ぐことはできない、ということでしょう。
これについては昨年の『ウクライナ戦争で考えたい「75年目の憲法」の問題点』でも取り上げていますので、是非ともご参照ください。
問題がある条文は多々ある:たとえば憲法第7条
ただ、憲法議論といえば、ともすれば「憲法第9条を変えるかどうか」に議論が矮小化されているフシもありますが、2年前の『憲法について議論すべき点は9条以外にもたくさんある』でも議論したとおり、問題がある条文は、じつは憲法第9条だけではありません。
繰り返しになりますが、たとえば天皇の国事行為について定めた憲法第7条にも、大いに問題があります。
日本国憲法第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
憲法が列挙する「天皇の国事行為」は10項目ありますが、正直、多すぎます。天皇陛下に過度な労働を強いている、という言い方もできるかもしれません。
とくに第1号にある「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」に関していえば、大日本帝国憲法時代と比べて、むしろ職責が拡大しています。大日本帝国憲法だと第5条・第6条・第13条にあるとおり、天皇が関わるのは法律と条約くらいだったからです。
大日本帝国憲法
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
緊急事態条項の創設、国会の規定などにも問題が多い
また、統治機構という意味での問題点は、それだけではありません。
大日本帝国憲法にはいわゆる「緊急事態条項」のようなものがあり、緊急時には天皇が帝国議会に代わって法律と同じ効力を持つ勅令を出すことができましたが(第8条、ただし帝国議会による事後的な承認が必要)、現行の日本国憲法にはそのような条項はありません。
大日本帝国憲法 第8条
天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
また、日本国憲法の規定上、国会は「天皇の召集」がなければ開かれませんし、国会が開かれなければ内閣総理大臣も選ぶことができませんので、何らかの理由で首都機能が麻痺し、皇居と国会、官邸と皇居の連絡が断絶すれば、日本国の機能を大混乱に陥れることができます。
さらには、国会で法律が成立しても、閣議で政令が決議されても、それらは「天皇の公布」がなければ法律・政令として効力を発することはありません。
せめてフランス共和国憲法のように、「時期が来れば自動的に常会が成立する」という規定ならば、まだ理解できます。
Article 28 de la Constitution de la République française(抄)
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
したがって、「天皇による国会召集」「天皇による法律の公布」という規定についても削除すべきであり、「国会は選挙日から2週間後に当然に開かれる」「法律案は国会で可決されれば自動的に公布される」という形にする方が、国家としてははるかに安定するのではないでしょうか。
予算単年度主義を改めるべき
ほかにも予算単年度主義・現金主義を前提とした憲法第60条、第86条、第90条第1項などの規定も、改廃が必要です。この80年で、会計に関する考え方も含め、世の中は大きく変わったからです。
「予算」が一般社会にとってわかり辛い理由は、たとえば、借入・公債発行を「収入」にカウントするなどの特徴があるからですが、ただ、現実には外為特会を含め、わが国には一般会計とは別に、さまざまな特別会計、特殊法人などが存在しています。
むしろ公金の使途という意味では、「予算」よりも「決算」の方が重要です。
とくに国家に連結決算を義務付けることは必須であり、これとあわせてNHKを含めたさまざまな特殊法人の資金使途についても厳しく追及できるよう、「会計検査」ではなく「会計監査」、あるいは「行政査察」の制度などもあわせて導入すべきではないでしょうか。
小西さんに感謝したい
いずれにせよ、憲法記念日という話題に関連すると、どうしても言いたいことが止まらなくなってしまいます。
ただ、ここで重要なことは、憲法についてじっくりと考え、国民的に議論することの大切さです。
おりしも今年は立憲民主党の小西洋之・参議院議員のおかげで、憲法に対する議論が進みそうです。小西氏が3月29日、衆院憲法審が毎週開かれていることを念頭に、「サル」「蛮族」などの暴言を吐いたからです。
小西氏はまた、自身を「憲法学者だ」と名乗ったとも伝えられています。
「冒涜だ」「憲法学者か確認を」 衆院憲法審で小西氏発言に維国など反発
―――2023/3/30 11:40付 産経ニュースより
この点、小西氏に対しては「憲法学者を自称したこと」への批判もあるようですが、個人的には、「憲法学者など自称すれば誰でも名乗れる」という実例を示してくれたことに対しては感謝したいとも思います。「憲法学者」の発言が世の中で絶対視されるべきではない、という認識を広めることにもつながるからです。
すでに日本国憲法は施行から76年が経過しました。
今まで変えてこなかったものを今さら変えることに抵抗があるという方も多いかもしれませんが、それと同時に、私たちの社会は確実に少しずつ変化していくものでもあります。
私たち日本人は、そろそろ憲法を変える勇気を持ちたいものです。
本文は以上です。
日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。
日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。
読者コメント欄はこのあとに続きます。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。
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【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました
日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |
憲法もそうだけど与党も変える勇気が必要だと思う。
憲法記念日で各党が声明などを発表
2023年5月3日 5時04分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230503/k10014056181000.html
自ロ他不な立憲共産党は、憲法の条文の追加には賛成だけど変更や削除には反対って立場っぽいですね。
自由民主制を破壊しようとするテロ組織たる日本共産党は、聖典を守るしか考えていない、と。
ついでに言えば、聖典の“正しい解釈”は我が党が決める、他党の“間違った解釈”は異端として排除・弾圧する、ですね。
共産正党?共産真党?なれいわ共産党は「改憲より経済」を名目に問題の先送りってところ。
社民党は化石ですね。
“老いては子に従え”という格言を贈ります。
憲法を根拠にした法律(公選法、道交法、著作権法)をろくに守れない(あるいは守る気は更々無い)共産党が護憲を標榜するって何のジョークでしょうね。
改憲派の中には第一条を「国民主権」にすべきだという意見が結構あるらしいけど、
一条は変えないでほしい。
毎度、ばかばかしいお話しを。
立憲:「改憲となれば、どの項目をどう変えるかで、党内がまとまらず、分裂する。だから、護憲である」
これって、笑い話ですよね。
真面目な話、生きているうちに、
一回くらいは改憲のための国民投票をしてみたいと思っていたりする。
〇をつけるか、×をつけるか、別として。
憲法と言う物を広く知らしめるためにも、
定期的に憲法改正の論議は行うべきですね。
諸々の状況が変わっていく中、
国として、国民として、それに対応していかないわけですから。
人間でも76歳といえば相当老いてきて、新しいことに適応するには難しいと誰もが知っています。人間なら「76歳なら少々認知症気味かも」と思うのに、憲法だけは「何歳になろうが永遠の真理」と考える人が多いのには驚きます。社会が変化しているのに変われない制度疲労に似たいわば「憲法疲労」が随所に起きているように思います。
9条のせいで、日本人は法解釈でなんとでもなると勘違いしてしまっている。日本人は憲法はお飾りで、実態は法律で対応できるので、面倒くさい憲法改正なんかしないで済ませちゃえ、と思っている。特に政治家。
憲法が朝令暮改であってはなりませんが、10年に一度くらいは改正が必要だと思います。そして憲法は厳正に適用されるべきで、例えば公明党や共産党などは解散命令をだすべきです。
そんなこと思ってるやつがもう少ないから76%が憲法改正に賛成なんだけどな
あなたも「日本人」についてアップデートすべき
憲法改正が実現するなら、9条は論じるまでもなく確実に改正されます。なので、もはや9条改正の賛否は議論するまでもないでしょう。
個人的には日本も大統領制に移行してほしい。こういう未来の日本を想像するとワクワクします。
>日本も大統領制に移行してほしい
革命を起こして現在の立憲君主制を共和制に改めたいということ?
大統領制でも国家元首は天皇でいいのでは?
大統領制に決まった形式はありませんよね。
そうですか
これは問題発言
乱暴な言い方をすれば、大統領とは王様がいない国の国家元首です
日本やイギリスで大統領制にしたい!! と発言する事は
天皇や王族を追い出せ!!!と言っているのと同じです
日本国憲法は76歳ということで、日本人男性の平均余命に限りなく近づいてます。いや、今76歳の爺さんならまだまだ体調良ければ80代90代まで行けるでしょうが、今の働き盛りや若い人に「76歳迄持ちますか?」と尋ねたら、「NO」でしょう。体力もそうだし、外因内因とも環境の変化が激し過ぎます。それに定期健診やクスリの進歩や高度で短時間の手術による延命処置長期化ですから、あながち楽しい老後ではありません。
何が言いたいかと言うと(ナニ言ってんの?笑)、憲法の経年劣化が激しいと言う事です。現在に生きてる人には、憲法が作られた頃の占領社会や日本人なら理解出来たであろう観念、当時の考え方や生き方に合致しない条項が多すぎます。
その為、本来なら梗塞を起こすはずが無い日本社会が、手足縛られて、反社勢力や敵性国に対して十分な対応ーーというか押さえ込み(日本国の力なら完封出来るはず)が出来てないのです。
私は同性婚、私学助成も、女系天皇にも容認しない立場です。また予算単年度主義も改めるべきですね。天皇陛下の国事も減らす。また憲法第9条の改正による、国軍を持てるようにする事を願いたいです。周り、敵だらけですから(笑)。
憲法改正=自衛隊を国軍として認める
としか、理解していない国民が多いのかと思ってしまう。
私学助成法にしても同性婚にしてもNHKにしても、法令だけで対応するのは限界がある。きっちりと形を付けるなら憲法改正が必要だということを、ネットを含めてメディアはもっと大きく報じる必要がある。各省庁との利権も絡むので、政治家の力量が必要だが。
遥か昔、平安時代。
桓武天皇は、軍隊を廃止してしまった。平和、平和と唱えていれば平和になると。その結果は歴史が示している通り。
憲法9条教の皆さんは、
我が銀行は、常日頃、強盗など来ないように祈っておりますので、ご安心ください、等という銀行にお金を預けますか?
中学生の頃、社会科で「憲法」を勉強し、その内容は十分に納得できるものであった。
流石に、アメリカの当時最新の民主主義の考え方が盛り込まれていると感じたものだ。
しかしながら、どう見ても、憲法9条は、当時の日本に再度戦争を起こさせないための苦肉の策の条文であると、子供でも考えたものである。
これは、今読んでも誰でも感じることであろう。
だから、何れ改正されるものであろうと思った。
「世界の国々の信義に信頼して、・・・・、武力はこれを紛争の手段として放棄する」と。
ここにちゃんと書いてあるのではないですか?世界の国々の「信義」に、と。
つまり、世界の国々の「信義」が信頼できなくなれば、武力を手段として使うしかないですね、ということが。
つまり、憲法9条が成立する前提は、世界の国々の「信義」なのですね。
「信義」が、キーということです。
つまり、憲法では、紛争解決手段として武力の存在は認めているのですね。
ですから、「世界の国々の信義」を信頼できなくなれば、武力を使わざるを得ないということを言っていると解釈できるし、もっと進んで、「信義」が無くなった場合の解決は、武力しかないということも、言っているのです。
やはり、この憲法を起案したアメリカ人達は、歴史に忠実であった。
歴史を見れば、信義だけで、紛争が解決したことは無い。
所が、一体どうしたことか?
憲法9条の、武力放棄だけを、主張する方々がいる。
文章読解力の欠如としか、言いようがない。
或いは、
もう憲法には、信義が信頼できなくなれば、武力の行使はOKだと既に書いてあるのだから、憲法改正は必要ないと、ちゃんと理解しているからね、というのが、護憲派という人達の言い分なのか?
とすれば、この憲法のもとで、自衛のための武力の充実は、急ピッチで進めなければならないですね。
補足します。
>>>とすれば、この憲法のもとで、自衛のための武力の充実は、急ピッチで進めなければならないですね。
今、信義に信頼できない国々が急増しているのだから、と。
信義とは、相手の言い分を良く聴いて、基本的に一方的に相手の不利益なことを主張しない、やらない、ということ、だと思われます。
所が、今は、他人の領土・領海へ、毎日何の連絡もなく侵入してくる国。
他人が自国領だとしている領土へ、相手との話し合いもせずに、自国領だと主張し、勝手に踏み込み建造物を建てまくっている国。
何十年も、他人の領土を勝手に使っている国。
こんな国々に、「信頼すべき信義」があるといえるだろうか?
これ以上は、書きませんが。
現行憲法を本気で遵守していたら存在出来ない
「護憲派」
なんの冗談かと心底思う日々…
公選法違反、道交法違反、著作権法違反。
これらの常習者が「護憲ガー」。とんだピエロ達です。
憲法改正はして欲しいですが岸田政権での改憲とかほぼあり得ないだろうし、前向きになったら「憲法による財政規律の維持」とかいう猛毒まんじゅう仕込みそうですね・・・。
masa さんのコメント(2023/05/03 10:06)に関連して。
世界の慣習では、大統領という呼称は元首です。
大統領の他に、首相という役職もありますね。
アメリカの大統領は、元首であり行政のトップです。首相という役職はありません。
フランスは、大統領が元首であり、行政のトップでもあるのですが、首相という役職もあります。
フランスなどの場合、行政に関して言えば、大統領がCEO、首相がCOO、という感じなのでしょうか?
因みに、日本は、鎌倉幕府ができるまでは、天皇が直接、行政も行っていました。天皇親政と言われていますね。
議院内閣制の場合、議会議員を選ぶ投票で、行政のトップも選ぶことになります。
国民の国政への意思選択において、立法(国会)と行政(内閣総理大臣)の選択が、国会議員選挙の、一つの選挙で来まるということになり、国民の意思表示の機会は1回ということになります。
アメリカの場合は、大統領と議会、別々の選挙で行われます。国民の意思表示の機会が2回あるということになります。
日本の場合、現在の政治家の人材不足を考えると不甲斐なくなり、首相という行政のトップも、直接選ばせろ、と言いたくなります。
実際、アメリカなどでは大統領になる人は、国会議員である必要は無いのですから、国の行政のトップを選ぶ選択肢は、議会議員選挙とは別に考えることができ、国民の意思表示の機会は、増えて2回になります。
アメリカの大統領は、トランプの例を見る通り、政治家である必要もありません。又、クリントンなども国会議員であったことは無かったと思います。(州知事であったことはある)
ここまでは前書きです。
実は、幕府政治とは、将軍が大統領のようなものだった、と言えます。
京都に天皇がおられて、国家の元首であられた。
幕府の将軍は、大統領のような形で、行政のトップでありますが、行政の実務は、老中にやらせていたのです。
要は、日本の幕府政治とは、
元首は、天皇。
行政のトップは、将軍で、CEOのような役割。(方針を決める)
行政の実務職は、老中で、COOのような役割。(方針に基づいて執行する)
という、3階層構造になっていたように思います。
幕府政治に無いのは、議会です。
実は、日本は、歴史的には、この3階層構造の時代が300年近く続いていた実績があるのです。
とすると、日本は、この3つの権力構造にプラスして、議会制がプラスされた権力構造でもいいかもしれません。
今のような実力と信念に信頼を置けない首相ばかりになり、首相になる人材も国会議員の中に見当たらない状況が続けば、行政に於ける選択肢を、2つにして欲しいという気持ちも国民の中に生まれて来ているのではないでしょうか。
しかも、今の国会議員選挙では、2世3世議員が増えております。また、訳の分からない政党も名乗りを上げています。中には、政党助成金目当てで政党を作るものもいるようです。
こんな中から、国の行政のトップを選ばなければならない、現行の制度では、国民は困ってしまいます。実際、今本当に困っています。
今の政権党の次期総裁候補に挙がっていると言われる人たちを見れば、本当に不安が生まれてきます。
行政のトップを選ぶ選択肢を増やす、行政のトップに成り得る対象人材の裾野を広げる、ということは、かなり喫緊の課題かもしれません。
憲法改正したいかどうか国民投票やってみりゃいいと思いますけどね。