憲法について議論すべき点は9条以外にもたくさんある

憲法で禁止して戦争が無くなるというのなら、コロナを禁止する条項を加えれば良い

今年もこの日がやって来ました。以前、『憲法記念日に「脱税の放棄」について考えてみた』という、我ながら馬鹿らしい議論で、「憲法で脱税を禁止すれば、脱税は発生しないはずだ」、と報告しました。今年も改めて、憲法議論を繰り返しておきたいと思います。くどいようですが、本当の憲法議論とは、全肯定も全否定もすべきではなく、「悪いところを変え、良いところを残す」という、非常にシンプルな発想の延長に存在するものです。

改めて読みたい、憲法第9条

まずは、何も言わずにこの文章を読みましょう。

日本国憲法 第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

例年のことですが、今年もこれをじっくり読んでみたいと思います。

ここがおかしい、憲法議論

憲法記念日に考えたい、憲法の話

本日は「憲法記念日」です。

この点、日本国内で「日本国憲法」といえば、どうしても議論の中心が、憲法第9条に集中しているきらいがあります。要するに、「真っ先に憲法第9条を変えるべき」(改憲派)、「何がなんでも憲法第9条を死守すべき」(護憲派)、という考え方ですね。

おそらく左派メディアは本日、「平和主義憲法は日本の誇りだ」、「二度と戦争を起こさないという誓いを未来に向けて語り継いでいかねばならない」、「最近、憲法を変えようとする動きが出ているのを憂慮する」といった判で押したような社説を掲載するのでしょう。

コピペで仕事ができるというのも楽ですね。

その一方で、一部の保守系のメディアの側も、おそらくは「憲法第9条は時代に合っていない」、「憲法議論を加速すべきだ」、などと主張するのだと思いますが、これは左派メディアの主張に対するカウンターである、という意味では、残念ながらやはり「コピペ」のようなものでもあります。

これに加えて、今年に関してはおそらく、例の「国民投票法改正案」に言及されるはずです。

左派メディアは「いま、コロナの時期にやることではない」などと批判するかもしれませんし、逆に保守系メディアは「遅きに失したほどだ」などと主張するかもしれません。

「日本は平和だった」、本当?

さて、大手メディアでコピペが許されているというわけですから、当ウェブサイトもまずは例年の主張をコピペしておきましょう。

よく、「日本国憲法第9条が存在したから、第二次世界大戦が終了した1945年8月15日以降、日本はただの1度も戦争に巻き込まれなかった」という主張を聞くことがあります。この議論を延長すれば、「憲法第9条を変えたら日本は戦争に巻き込まれる」、という主張につながります。

一方で、「戦争に巻き込まれそうだから憲法第9条を変えるべきだ」、といった主張もあります。「憲法第9条の下では日本を守ることはできない」、という議論ですね。

このうち、前者について考えてみましょう。ここで検討するのは、次の「事象A」と「事象B」です。

  • 【事象A】日本国憲法第9条が存在していた
  • 【事象B】日本は第二次大戦後、戦争に巻き込まれなかった

つまり、【事象A】→【事象B】、という「因果関係」があった、というのが「護憲派」の皆さんの主張なのですが、この事象A、事象Bがいずれも事実だったとして、【事象A】→【事象B】という「因果関係」が成り立つものなのでしょうか。

結論的にいえば、事象Aと事象Bには因果関係は証明できません。

「憲法第9条が存在していたから、日本が戦争に巻き込まれなかった」のかもしれませんし、「憲法第9条が存在していた」ことと「日本が戦争に巻き込まれなかった」ことは、偶然に過ぎないのかもしれません。

本来ならば、それを証明する義務は、「護憲論者」の側にあるのです。

事象Bはそもそも事実認定が間違っている

さらにはもうひとつ、看過できない問題点があります。

そもそも論ですが、「事象B」、すなわち「日本は第二次世界大戦後、戦争に巻き込まれていない」とする事実認定自体、きわめて怪しいと言わざるを得ません。実例をいくつか挙げておきましょう。

まず、日本が旧ソ連に「火事場泥棒」的に千島列島と樺太を奪われたのは、1945年8月15日以降です。

独立行政法人北方領土問題対策協会』が設けている『ソ連の占拠』というページを確認しておきましょう。同ページによると、ソ連が日ソ中立条約を破り、南樺太への軍事侵攻を開始したのは8月9日のことです。

また、ソ連が千島列島北端の占守島に上陸したのは8月18日、停戦は8月23日だったそうで(※制圧するのに5日もかかっている、ということでしょうか)、得撫島の占領は8月31日、択捉島や国後島、色丹島や歯舞群島の占領が終了したのは9月5日頃だそうです。

ちなみに、日本が「降伏文書」に署名したのは9月2日のことですので、法的に戦争が終了しているにも関わらず、戦闘が継続していた可能性がある、というわけですね。

もっとも、このソ連による南樺太・千島列島の占領については、個人的には明らかに「火事場泥棒」だと思うのですが、それでも論者によっては「第二次世界大戦に付随する戦闘だった」、「ソ連による占領は合法的だった」などと見る人もいるのかもしれません。

しかし、明らかに第二次世界大戦が完全に終結したあとにも、外国勢力によるわが国の領土に対する不法占拠が発生しています。

具体的には、サンフランシスコ講和条約が発効する直前の1952年1月、韓国が国際法に反して一方的に設定した「李承晩(り・しょうばん)ライン」に基づき、島根県竹島に上陸し、それ以降、不法占拠しているという事案です。

まさに、「日本の領土が外国から侵略され、日本国民に危害が加えられた事案」ですが、このあたりは、外務省ウェブサイトの『竹島の領有権に関する我が国の立場と韓国による不法占拠の概要』に詳しいのですが、是非ともご一読を願いたいところです。

さらには、日本政府が開設する『北朝鮮による日本人拉致問題』というウェブサイトの『北朝鮮による日本人拉致問題』というページを読んでいただければわかりますが、1970年代から80年代にかけ、多くの日本人が北朝鮮の手によって北朝鮮に拉致されていたということが発覚しました。

したがって、そもそも「第二次世界大戦後に日本が戦争に巻き込まれていない」とする主張自体、事実認定からしてかなり怪しいところでもあるのです。

因果関係なのか、それとも偶然の一致なのか

例年の繰り返しですが、この「事象A」と「事象B」は、「因果関係」、すなわち「【事象A】という状態があったから【事象B】という状態が実現した」といえるのか、それとも単なる偶然の一致、すなわち「【事象A】と【事象B】は無関係である」といえるのかについては、きちんと見極めることが必要です。

たとえば、上記で見たとおり、【事象B】自体、事実としては極めて怪しいものですが、それでも仮にこれを「事実だった」と認定したとしても、【事象B】(=第二次大戦後に日本が戦争に巻き込まれなかったこと)の理由は、【事象A】(憲法第9条の存在)とは限りません。

それ以外の要因、たとえば「日米安保条約」だったのかもしれませんし、単純に日本の周辺国が「ヘタレ」で、日本に攻め込むだけの勇気を持っていなかった、という可能性だってあるでしょう。このあたり、ちゃんと議論せずに、安易に「憲法第9条=平和」と決めつける姿勢には違和感しかありません。

また、個人的には長年の疑問なのですが、「護憲派」と呼ばれる人たちから納得の行く説明を聞いたことはありません。残念ながら、護憲派の人たちは、「憲法第9条は必要だから必要なの!」と叫ぶばかりなのです。

(※余談ですが、こうした「護憲派」の「憲法第9条は必要だから必要なの!」は、財務省の「財政再建は必要だから必要なの!」、NHKの「受信料制度は必要だから必要なの!」、セクシー大臣の「レジ袋有料化は必要だから必要なの!」とソックリです。)

もっとも、本当に「憲法第9条が存在しているがために日本が平和になっているのだ」と考えるのであれば、たとえば、憲法に「ウィルス蔓延の禁止」、「脱税の禁止」、「犯罪の禁止」、「自然災害の禁止」などの条文を付け加えれば良いのではないでしょうか。

護憲派の皆さまの主張が正しければ、きっと、日本からは犯罪もコロナも脱税も自然災害もなくなるに違いありません(※当たり前ですが、皮肉です)。

悪い所を変え、良い所を残す

脆弱な統治機構

いずれにせよ、憲法第9条というものは、日本国憲法のひずみが一番出ている箇所でもあるため、どうしても焦点がここに当たってしまうのは仕方がないという面があるのは事実でしょう。

ただ、憲法議論といえば、護憲派、改憲派ともに、この第9条に焦点を当てる嫌いがあるのですが、これは議論として正しい態度といえるのでしょうか。

むしろ最近、著者自身は、憲法第9条については単なる象徴的な条項として残しておいても良いのではないか、と思うようになりました。実際、青山繁晴参議院議員あたりが以前から主張しているとおり、憲法第9条に第3項を設け、次の一文を書き加えるだけでも良いかもしれません。

前2項の規定は、自衛権の発動を妨げない。

あるいは、一部の論客は最近、「自衛権の発動を妨げる憲法自体が憲法違反だ」などと主張しているようであり、このような考え方に従えば、憲法第9条自体が憲法違反であり無効なのだそうです(すなわち、「憲法」と「憲法典」の違い、という議論です)。

ただ、こうした憲法第9条議論よりも、本稿でもっと取り上げておきたいのが、「日本国憲法の中では他にもおかしな規定がたくさんある」、という問題です。

その典型例が、憲法第7条です。

日本国憲法第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
…。

意外と知られていませんが、天皇陛下の「国事行為」が、ちょっと多すぎます。

とくに、第1号(憲法改正、法律、政令、条約の公布)には、さりげなく「政令」というものが入っています。

憲法改正に関しては国会と国民が、法律、条約に関しては国会が決めるので、それを天皇陛下が公布するというのはまだ理解できます。

しかし、「政令」に関しては、閣議で決定されるものに過ぎず、また、行政では例年、大量の政令改正が発生します。それらのすべてを天皇陛下に上奏するのは、明らかに行き過ぎです。政令は内閣総理大臣が公布すれば済むのではないでしょうか。

フランス共和国憲法では議会は当然に成立する

さらに大きな問題があるのが、たとえば国会などに関する規定です。

日本国憲法の規定によれば、国会は「召集」されなければ開かれません。

日本国憲法 第53条

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

日本国憲法 第54条第1項

議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

すなわち、国会は天皇が召集しなければ開けず、せっかく法律や政令が成立しても、天皇が公布しなければ有効になりませんので、国会、政府、皇居の連絡を物理的に遮断すれば、日本国憲法上、日本という国は機能しなくなります。

このあたり、フランス共和国憲法第28条の場合は、少なくとも常会に関しては、「10月の最初の就業日から始まり、6月の最終の就業日に終わる」と定められていて、わざわざ「召集」する、という規定はありません。

Article 28 de la Constitution de la République française

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.(後略)

臨時会に関しては、首相(le premier ministre)による召集手続の定めはありますが、常会に関しては特別の手続なしに開催されるのです。

理想論をいえば、「天皇による国会召集」「天皇による法律の公布」という規定についても削除すべきであり、「国会は選挙日から2週間後に当然に開かれる」「法律案は国会で可決されれば自動的に公布される」という形にする方が、国家としてははるかに安定するのではないでしょうか。

予算単年度主義の廃止、複式簿記の義務付けを!

ついでに、公認会計士という視点から、これも毎年の話ですが、決定的に重要な話をしておきます。

日本国憲法において、もう1つ、時代にそぐわないのが、予算単年度主義です。

じつは、予算に関する規定は日本国憲法内にいくつか設けられているのですが(たとえば第60条や第86条~第88条)、決算に関する規定は、第90条にしかありません。

日本国憲法第60条

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

日本国憲法第86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

日本国憲法第90条第1項

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

「予算」とは、いわば、現金主義に基づく現金の出入りを国会で審議するという趣旨のものですが、外為特会などのように、一般会計とは別にさまざまな特別会計が存在しています。こうした実情を踏まえるなら、国会は予算もさることながら、むしろ決算を厳しく査定すべきです。

この点、企業の場合は会社法の規定に基づき、(予算ではなく)決算に重きが置かれています。

具体的には連結財務諸表(とくに連結貸借対照表と連結損益計算書)を作成し、それについて株主総会に報告する、という流れですが、会社法上の大会社や金融商品取引法上の上場会社などの場合は、会計監査人による会計監査が義務付けられています。

なぜ、国にはこれが義務付けられていないのでしょうか。

少なくとも、複式簿記と発生主義に基づく公会計を日本政府に義務付け、(必ず)「連結ベースで」貸借対照表と行政コスト計算書を作成させ、それに会計監査を義務付けたうえで、国会で承認するというプロセスが必要でしょう。

日本国憲法の全否定は違う

一方で、個人的に抱いている疑問点は、「護憲派」に対するものだけではありません。

世の中には「GHQに押し付けられた日本国憲法については無効を宣言し、大日本帝国憲法を復活させるべき」といった極論を唱える人もいるのですが、これについては正直、非現実的すぎる議論です。

そもそも論として、大日本帝国憲法が「無謬の憲法」だったと信じているのだとすれば、その認識はお粗末です。そもそも大日本帝国憲法には「内閣」という言葉が存在しませんでしたし、また、いったん開始した戦争を終わらせるための規定についても不十分でした。

ちなみに大日本帝国憲法は「不磨の大典」とされ、改憲手続は敗戦後、大日本帝国憲法を日本国憲法に作り替えたときのただ1回きりです。

その一方で、日本国憲法には、三権分立、自由主義、民主主義、法治主義など、近代国家として当然に守るべき、非常に優れた点もあります。

とくに、憲法第21条に定める集会、結社、言論、出版の自由の規定は、従来はマスコミ各社を守る規定と勘違いされているフシがありますが、むしろ、「マスメディアのインチキ報道を、インターネットを通じて論破する」ための拠り所でもあります。

日本国憲法第21条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

当ウェブサイトが存在できる理由も、結局は日本国憲法第21条にあります。

要するに、日本国憲法も「何がなんでも変えてはならないもの」ではないのと同時に、「全否定すべきもの」でもないのです。悪い所を変え、良い所を残す、というだけのことではないでしょうか。

日本は自由民主主義国家である

さて、改めてお伝えしておきたいのが、「日本は自由民主主義国家である」という事実です。

日本は、自由・民主主義国家である」。

こう書くと、「何を当たり前のことを」、と感じる方も多いでしょう。

ただ、これは大切な話なので、何回繰り返しても「強調しすぎ」ということはありません。

自由主義社会では、「儲かっている」「社会的な影響力が大きい」という会社や個人、組織などは、基本的に自由経済競争に実力で勝ち残ることが必要です。また、民主主義社会では、権力を握る者は、基本的に国民から民主的な選挙で信任される必要があります。

逆にいえば、次の2点が言えます。

  • 自由経済競争に実力で勝ち残ったわけでもないのに、不当に高収益を得ている企業、不当に大きな社会的影響力を得ている企業は、日本社会からは排除されるべきである。
  • 国民からの民主的な選挙で選ばれたわけでもないのに、不当に大きな政治権力を握っている個人や組織は、日本社会からは排除されるべきである。

それぞれの具体例については、普段から何度となく申し上げているとおりですので、本稿では敢えて繰り返しません。

【参考】『「国債増発で消費税ゼロ」は経済理論に合致した政策だ

「国債増発で消費税ゼロ」は経済理論に合致した政策だ

【参考】『「NHKが無くなっても問題ない」回答が6割、本当?

「NHKが無くなっても問題ない」回答が6割、本当?

【参考】『「コロナ対策だけでも我々野党に任せて」=小西洋之氏

「コロナ対策だけでも我々野党に任せて」=小西洋之氏

いずれにせよ、せっかくの憲法記念日、「今後の日本をより良い方向に変えること」について考えるきっかけにしたいものです。

本文は以上です。

読者コメント欄はこのあとに続きます。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ

このエントリーをはてなブックマークに追加    

読者コメント一覧

  1. ぬくぬく より:

    北朝鮮による日本人拉致は国際法的には侵略に当たるので、憲法9条のおかげで戦争に巻き込まれなかったは間違いです。日本は戦後戦争に巻き込まれなかったなどという人は日本人が拉致されたことをどう考えているのかと憤ります。同じ日本人が外国に拉致されているんですよ。
    竹島が侵略されたこともそうです。ソ連の侵略は火事場泥棒で赦しがたいものですが、あれは大日本帝国憲法の元で起きたことですね。

    日本國憲法は当時22歳だったベアタが1週間で作り上げた憲法です。国民の権利を広範に認めているので良い点もあるのですが、占領期間中の改正はハーグ陸戦協定に反すると「破棄」したい私もいるのです。外国に押し付けられた憲法に屈辱を感じてしまうのです。反面そんなことをしても戦争に負けて國を占領された事実は消えないわけで、堂々巡りです。

    憲法について書いたブログ記事はいくつかありますが、正直読むに耐えないものもあるので「憲法」で検索して昔の記事を読まれると軽蔑されるかもしれません。まあ何とか読めるだろうという記事を貼っておきます。以前ブログ記事を書いた時点から考えが変わっている部分もあるのですが、日本國憲法を「破棄」したいという考えは消えません。

  2. クロワッサン より:

    おはようございます。

    いわゆる護憲派の人達の思考って、言葉が無くなれば事象も無くなるという言霊精神も感じます。

    泥棒という言葉を無くせば人の物を盗む者が居なくなる、みたいな。

    もはや宗教、信仰の類だから、事実や現実なんて無意味でしょうね。

    1. イーシャ より:

      クロワッサン 様
      「泥棒という言葉をなくせば概念がなくなり、概念をなくせば泥棒されても泥棒と認識できなくなる」
      が狙いではないでしょうか。

  3. 農民 より:

     昭和XX年、米国に強い不満を持った日本国民世論が再武装と開戦を叫び、あわや一触即発の事態に至ったが、時の首相が憲法9条の遵守を訴える演説をし沈静化、なんとか開戦の火蓋は切られずに済んだ……

     平成XX年、勢いを増した中国がついに尖閣を基地化、暴走した海空戦力が沖縄の目前にまで迫ったが、中国国家主席が日本国はキュージョーの国であり、侵略は国際的正義に照らして許されないと厳命し、事なきを得た……

     三文軍事小説か。こんなストーリーでも現実にあれば、9条スゴイ9条万歳!って証明も成るかもしれませんが。逆に言えばここまで無茶な具体的事例が無ければ証明しようがない。議論が成立しないし、これを御旗にするようならそれはおそらくウソツキの類でしょう。

     私の知る限りでは、自衛隊は常に何かしらの不足…物資どころか法整備すら…を隊員の努力で埋め合わせ、総力戦が可能な装備状況になったことなどなく、日本国民がそもそも完全な戦争アレルギー。戦争なんか出来もしないししたくもないという。このまま冷遇を続ければ、少なくとも侵略戦争はできませんわ。というわけで表題に賛成です。

  4. 愛読者 より:

    予算については,単年度主義以外にも問題点山積です。列挙しはじめるときりがないので今日はやまます。現在の憲法には書かれてない部分での問題のほうが多いのも事実ですが,憲法に禍根を残しそうな部分の歯止め条文を入れておいたほうがいいです。あと,官僚機構に関する条文もほとんどないですが,縦割り行政は何とかしてほしいです。あと,地方自治体の予算が少なくて,県庁や市町村役所は,国の委任事務執行の中央官庁の末端機関のようになっていて,独自事業をしたかったら,国に補助金申請をして,予算待ち行列に入るしかない,とか,このあたりは憲法条文変更で対処できそうです。議員内閣制の規定は憲法からはずして,もっと簡単に改正できる法律のほうにうつして,直接選挙の大統領制に移行するのも容易にしておいてほうがいい気がします。マックスウエーバーの言っているように,伝統的支配社会の状態をすっと続けるのは無理なので,カリスマ的支配,官僚支配(合法的支配)の3つのサイクルがうまく回る構造にしておくといいです。

    1. 簿記3級 より:

      石川県能登町で地方創生臨時交付金を使い巨体なイカ🦑のモニュメントを作るそうです。
      https://www.fnn.jp/articles/-/174201

      日本の地方行財政のあるある事例だと思いました。よく雑談に投稿されるアメリカの初老の地方議員の方は何と仰るでしょうね。
      私は可愛らしいイカは好きなので自分たちのお金で作るなら有りだと思います。

      1. 農家の三男坊 より:

         そう言えば、ふるさと創生資金で、金のインゴットを買った町、キャバレーを作った町などいろいろありました。
         平成20年6月25日に清瀬市議会にて可決された『「従軍慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書』等もありました。

         今の、政令市以外の市町村では、資金・人材的に一人前の行政は無理だと思います。

         地方自治を活性化するためには、ある程度自活できる道州制の導入が不可欠だと思います。(ただ、道州制を導入しても、九州、四国、中国、東北、北海道は産業が再集積し、人材が立ち上がるまでは、地方交付金が必要だと思いますが。)
         道州制と言っても、権限の国からの移譲範囲で議論になると思いますが、道・州が暴走しない様に最低限、外交・軍事・司法だけでなく教育・警察は今のまま国管理が必要だと思います。
         

  5. きたたろう より:

    自衛隊は例えて言うと、世界中の信号が赤で止まれなのに日本は青で止まれになってる。じゃあ赤で止まれにしようよ、という至極単純な話だと思うのですが、護憲派は改憲に「かたくな」な理由が見つかりません。
    今のままでは自衛隊員が可哀想です。9条を改憲すれば特亜3国が軍国主義の復活とかわめき散らすのは間違いないでしょうが、もしかしてそれを気にしてるのかな?
    立憲主義イコール憲法を絶対変えない主義というのは立憲主義の曲解に過ぎません。矛盾したルールは変えましょう。

    1. ぷら より:

      きたたろう様
      信号機の例で言うなら、黄色は止まれの後に「ただし安全に止まれない時を除く」という但し書きがあるのが普通なのに、日本の場合は「他の車の安全運転を信頼して、黄色では絶対止まれ」となっている、という感じでしょうか。
      この道交法があるから日本で交通事故は起きないそうです。

  6. たか より:

    何条かは忘れましたが、私学に対する助成を禁じている条項がなかったでしょうか?これも問題だと思います。
    改正ではなく「修正」ですね。

    1. ぬくぬく より:

      たかさんへ

      憲法89条ですね。ただ内閣法制局は「率直にいって困った条文」と国会答弁していますが、司法は下級審の判決ですが、私立学校に補助金を支給することは合憲としているんですね。無理な解釈なんですが、私立学校に補助金を支給することが違憲になると日本の教育制度は崩壊しますからね。現状追認なのでしょう。

      サイトに貼るのは「朝鮮学校」に補助金出すことの是非について書いた記事です。朝鮮学校は各種学校に過ぎないからさらに支給することは違憲のはずなんですがね。

  7. 匿名 より:

    天皇の仕事が多すぎるってのは納得でやんす。象徴を超えて実務的に影響が大きい部分については象徴天皇制の意味からも全部削っていい。9条については2項削除派ですけど、現代の紛争ってテロとかがほとんどで、国同士の武力衝突ってほとんど無いですよね。だから、日本にふっかけられた紛争がそもそも憲法9条で禁止している国際紛争の対象にならない可能性も高い。尖閣でも民間人を装って侵攻してくる可能性がありあり。

    しかしまあ、諸行無常とか行く川の流れは絶えずしてとか好きなくせに、時代に合わせて変わっていくのも仕方ないと思えないのはなんか病的なものを感じますね。そもそも日本が戦争に巻き込まれなかったのは周囲が日本(+在日米軍)に比べてそれほど強くなかったからで、新興強国が国際秩序に挑戦して暴れるのはほとんど歴史の必然なんだから、次は中国に9条を取り入れさせるしか無いのに。

  8. カズ より:

    「憲法9条が存在するから戦争に巻き込まれなかった」のではなく、
    「戦争に巻き込まれなかったから憲法9条が存在できた」なのかと。

    「しなかった」と「巻き込まれなかった」は別物なのでは?

    時間が止まれば時計も止まるのだが、その逆は然り。
    世界が滅びれば私達も滅びるのだが、その逆は然り。
    信頼あればスワップも締結できるが、その逆は然り。

    2つの事象を関連づければ、小さなものが大きなものに拘束されるものなのかと思うんですけどね・・。(原理原則は逆転しない)

  9. より:

    憲法は法治国家としての根幹を成すものです。従って、憲法において国家理念を示すことも重要ですが、まずは「想定外の事態」の発生を可能な限り防ぐことが極めて重要です。
    例えば、ブログ主様も挙げられたように、憲法第7条に由来する問題は、天皇と内閣・国会が物理的に遮断されるという事態をそもそも想定していないが故に発生します。この点、帝国憲法では第8条、第9条に規定された天皇大権により、最悪天皇が健在であれば、国家を合法的に動かすことが可能です。つまり、この点では現行憲法は帝国憲法よりも後退しています。

    また、何かと話題の憲法第9条ですが、とりあえずこの条項が外国からの武力侵攻という事態を想定していないのは明らかです。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した(憲法前文より)」のは良いとしても、「平和を愛しているとは言えない」国が現れたらどうするのか、また「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し(同上)」は良いとしても、政府の意図の有無にかかわらず、無茶苦茶な理屈で日本に武力侵攻を試みる国が現れたらどうするのか、何も考えていません。「そんなことなど起こるはずがない」と信じるのは勝手ですが、それは単に見たくないものを見ないというだけに過ぎず、少なくとも責任ある政治家として取るべき姿勢ではありません。そもそも他国は日本国憲法の制約になど拘束されません。

    あるいは、昨年来のコロナ禍によって暴露されましたが、現行憲法においては、天災、疾病や戦争などの非常事態に関する規定がありません。特に問題なのが、非常事態下において一時的に私権を制限しなければならないような状況に対して、どのような私権をどの程度制限できるのか明記されていないことです。
    一応、憲法第13条に「公共の福祉に反しない限り」最大限尊重しなければならないとあり、つまりは「公共の福祉」のためには制限可能であるとも読めますし、また憲法第29条第3項により、「公共の福祉」のためであれば、「正当な補償」を条件に私的財産を収容可能となってはいますが、これだけではどのような条件で、何処まで発動可能なのか不明です。拡大解釈すれば、「公共の福祉」を口実に無限定に私権を制限することも可能になってしまいます。
    これも、つまりは非常事態に陥ることを想定していないがために、起こりうる事態です。憲法に非常事態発生時の対応について明記し、憲法のどの条項を一時的に制限、または停止できるのか明記すべきです。(注: あまり煩雑な規定を憲法にまで記述する必要はありません)

    このように見ていくと、現行憲法には多くの「想定外」が存在することが分かります。想定外の事態が発生するたびに、いちいち憲法と照らし合わせて議論するなどというのは著しく非効率ですし、そんな悠長なことでは対応が間に合わなくなる恐れがあります。従って、とにかく「想定外」を極力なくすように議論を重ねるべきであると考えます。

    1. 農家の三男坊 より:

      龍  様

       ご意見に、賛同します。特に最後の部分は重要ですね。

      憲法九条は、パクスアメリカーナ下の冷戦時だから有効だったのであり、個人的にはすでに使命を終えたと考えて居ます。

      それは、”ベトナム戦争に派兵しなくて済んだ、イラク侵略に大きく加担しなくて済んだ。”と、思うからです。
      吉田茂が存命であったとしても九条が無ければ米国の要求を撥ねつけられたか判りません。小泉純一郎ならプレスリーに浮かれながら派兵していたでしょう。明らかにイラク侵略は本来、非難すべきだった。

      一方、竹島被侵略時は九条の有る無しにかかわらず国力が不足していたため防げなかったのですが、今は、中共の尖閣・沖縄侵略、韓国の対馬侵略、ロシアの北海道侵略を九条が邪魔をして防げない可能性が高い。

       いうなれば九条は戦争誘導・売国条項というもので、九条教信者は戦争誘導・売国奴と言うべきものだと思います。本当に戦争避け、平和を求めるなら今は九条を破棄し、抑止力強化に努める時です。しかし、九条が有ったために、政治家だけでなく国民・官僚も思考停止に陥っており、どうすれば(言論、行動、経済制裁など)戦争を避けることが出来るか、のノウハウがなく。また、有事に戦うという事はどういうことか、どのような準備・覚悟が必要かを考えられていません。(国家としては半人前。良い悪いは別として、米国の属国と言われても仕方がない。)

       最後に、”想定外を無くすこと”に加え、憲法への緊急事態条項を盛り込む場合、①平時と緊急時の切り分け、②緊急時へのスイッチ条件、③緊急時からの自動(強制)スイッチオフを国民全員が熟慮しなければなりません。
      これが、ヒトラーを生まないポイントと思います。(特に③)

  10. イーシャ より:

    左派というか、頭の悪い人は、勝手に因果関係を決め込みますよね。
    例えば、(この一年は別として)冬にインフルエンザが流行するという相関関係があると、
    「インフルエンザが流行すると冬になる」と平気で言い張るのと大差ない人たち。
    9条と戦争とは、相関関係があるとさえ確認できません。

  11. 引きこもり中年 より:

     独断と偏見かもしれないと、お断りしてコメントさせていただきます。
    (そう自分に言い聞かせないと、素人の私が舞い上がってしまうので)
     普通の人は、自分の生活に悪影響が出ない限り、「憲法改正をすべきかどうか」自体を考えることはありません。しかし、(普段、考えていないからこそ)護憲のために自分に不都合が起きれば、「憲法を無視してもなんとかしろ」と言い出すのではないでしょうか。(もちろん、極論ですが)
     蛇足ですが、護憲のために自分に不都合が起きれば、改憲に意見を変えるのは一瞬で済みますが、実際に改憲するには時間がかかります。
     駄文にて失礼しました。

     

  12. めがねのおやじ より:

    更新ありがとうございます。

    何十年も論議されて来て、護憲派及び中道派、ニュートラル、興味の薄い人には「憲法第9条があるから平和が保たれている」「先の大戦で多くの日本人を失い、荒廃した国土から立ち直ったのは不戦を誓った憲法があるからだ」と言う。

    しかし、現憲法は、大筋、日本をアジアの自由主義民主主義のモデル国家にすべく、GHQ(主に米国占領軍、ワシントン)の草案が元になっている。若しくは草案は日本政府が作成したものの、戦勝国側の検閲を受けています。

    9条の狙いは二度と大日本帝国のような強大な武力を日本に持たさぬ事。「対外派兵は永久に破棄する」が狙い。しかし発布・施行から僅か2年で朝鮮半島で北の侵攻が始まり、後方支援、兵站基地だけでなく、少量の武器を保持し、自衛はさせねばならなくなった。

    コレが憲法第9条のねじれの初因かと思います。しかし、その後の米ソ対立、米キューバ危機、NATO結成、ベトナム戦争、米中覇権対立等を見るまでもなく、一国が兵力無しで国際社会を渡れるかと言うと、100%無理です。

    専守防衛も絵に描いた餅と思います。憲法を守れ!は、反日日本人、現体制を嫌う人、マスコミ、多数の老人、日本共産党員、公明党員、中北韓からの工作員と思われます。

    自民党は国民投票法改正案について、次の国会で結論を得ることが必須と言っている。憲法改正実現に向けた歩みは、鈍いながら着実に前進している。

    何とか自衛隊を正規軍として格上げしてあげないと、現役隊員は災害派遣だけでは切ないでしょう(コロナ禍の応援は賛成です)。防空識別圏やEEZを蹂躙する愚連隊国に、我が物顔で侵入される。もう毎日のように。

    「国防」の意識高い系の人達が志願して入隊したのに、そろそろ一人前として、文官支配で海外派兵も認める国民の理解が、取れると思います。派手にやらかしてくれる中国、北朝鮮が日本人平均意識を高揚させるアシストになっております。

    1. より:

      実は憲法第9条第1項は、以下に示すパリ不戦条約(1929)第1条とほぼ同じ内容です。

      ——-
      第1条 締約国は、国際紛争解決のために戦争に訴えることを非難し、かつ、その相互の関係において国家政策の手段として戦争を放棄することを、その各々の人民の名において厳粛に宣言する。
      ——-

      実際にほぼ同じような内容の記述が盛り込まれた憲法もいくつか存在します(フランス、イタリア、ドイツなど)。そして、パリ不戦条約は現在までに破棄されておらず、かつ日本は原締結国ですので、日本国憲法に記述があろうがあるまいが、上記パリ不戦条約に拘束されます。その意味では、日本国憲法第9条第1項が特別に変わった条項ということはなく、一部の人が信奉するように、「世界に誇るべき平和憲法の要」などということもありません。パリ不戦条約が失効してない限り、日本はとっくに戦争を放棄しているのです。(注記: ここで「へ?」と思う方もいるかもしれませんが、大丈夫、後で説明します)

      問題となるのは、憲法9条第2項です。条文を素直に読む限り、一方的に武装を放棄しているようにも読めてしまいます。もちろん、それこそがGHQの意図だったわけですが、同時にサヨクの論理的混乱をももたらすことになりました。
      「軍隊を持たなければ戦争は起こらない」という命題は歴史に鑑みて明らかな誤謬です。1939年にほぼ非武装状態だったベルギーやオランダがどうなったかを見るだけでもそれは明らかです。「全ての国家が軍隊を持たなければ、大量殺戮を伴う国家間の戦争は起こらない」とすれば、少なくとも誤謬とまでは言えなくなりますが、現実的にはその条件が満たされていないため、論じても無意味です。つまり、「軍隊を持たなければ戦争は起こらない」というのは単なる錯覚、あるいは限量記号を無視した論理的誤謬です。そして、軍隊の存在の有無が戦争勃発と直結しないのであれば、憲法第9条第2項が平和を齎すというのも同様に錯覚、もしくは論理的誤謬であるということになります。ならば、第1項を含め、憲法第9条の存在が戦争を抑止するというのも同様ですし、憲法第9条があるがゆえに「平和憲法」と呼ぶのも、そもそも論理的な混乱の産物といえます。

      さて、注記のところに戻りますが、実はパリ不戦条約は自衛権や自衛戦争を否定していません。第二次大戦参加国のほとんどはパリ不戦条約の締結国なんですが、それにもかかわらず各国が戦争へと突入していったのは、各国が「これは自衛のための戦争である」と見做したためです。大日本帝国が米英との戦争に踏み切ったのも、米英による禁輸のために国家存立の危機にあったので、自衛のために戦争に訴えたというのが建前です。中華民国に対しては宣戦布告を行っていませんが、出兵の理由(口実)は「居留民保護」、すなわち自衛を目的としていたので、パリ不戦条約に違反したわけではないと言い張れるのです。

      パリ不戦条約は国連憲章によって上書きされたとする学説が有力なようですが、国連憲章においても自衛権は否定されていません。そして、どこまでを「自衛」と見做すか、確定した定義も存在しません。おそらく、今後とも「自衛」の名のもとに多くの戦争が起こるだろうと思われます。

  13. だんな より:

    憲法施行74年 国民投票法改正案 連休明けに採決行われるか焦点
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210503/k10013010461000.html
    「憲法記念日」にあたって、各党は声明などを発表したようです。
    野党が護憲という変な構造ですが、時代に合った法律に変えていくことが必要だと思います。
    米中対立に間に合うかな。

  14. ミディアムユーザ より:

    憲法9条について私の浅はかな理解を投稿します。暴論のような気もしてます。
    法律は、前文にその法律の理念が記載されていて、具体的な条文は理念に基づいて解釈されるべきと考えます。
    憲法前文には下記の記載があります。
    「…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。…われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」

    残念ながら、諸国民の中には公正と信義を信頼できない者たちが存在します。それゆえ、9条は無効であり、武力の保持と行使は当然にできると解釈できます。
    全世界の国民の一部である日本の住民(日本国民と定住者)が平和のうちに生存するためには必須ですから。

    諸国民が信頼できるかどうかの常時確認と記録が必要なので、憲法改正は必須です。
    7条なども含めて。

  15. 簿記3級 より:

    憲法や法律を国民の資産と捉えて最適に機能しているか診断したり劣化予測を立てて対策を取る技術的マネジメントシステムは世界にないものなのでしょうか。
    作りっぱなしでてメンテナンスをしないではそりゃ時代にそぐわなくなると思います。

  16. ぬくぬく より:

    憲法改正を可能にするために選挙制度を変えるのはどうでしょう。衆議院の小選挙区比例代表並立制は衆議院だけなら3分の2以上の国会議員を揃えることが可能です。3分の2以上集めたことはあります。しかし参議院で3分の2以上の国会議員を集めるのは参議院の選挙制度では不可能です。「大連立」でもすれば別ですが。

    衆議院を中選挙区制に戻すと自民党でも単独では過半数を取れないはずです。そうすると必然的に連立になります。さらに小選挙区制と違い自民党候補が創価学会から票を貰うことがなくなります。公明党を切ることができるかもしれません。その際参議院も3分の2以上になるように連立を組めば憲法改正ができるようになるのではないでしょうか。
    それより参議院の選挙制度を変える方が良いのでしょうか。しかし連立でもないのに(自公連立ですが)、あまり国会で一党に議席が集中するのも良くないかなあと思うのです。

    まだ煮詰めていませんが、憲法改正のために選挙制度を変えるというブログ記事を書くかもしれません。

    サイトにはちょっと関係ないですが、国会議員を国民のために働かせるための案について書いた記事を貼っておきます。

  17. パーヨクのエ作員 より:

    いつも知的好奇心を刺激する記事の配信ありがとうございます。

    憲法の問題として毎回第7条を取り上げて頂きありがたいと考えています。

    現状では憲法の7条は我が国の法治根源の条文と化しています。

    国事行為を行う権限を持つ人間が多くないことと国事行為を行う人間と衆参両院の議員を皆殺しにするだけで、日本が中央政府が行政を実施する法治根源を失う状況は「非常にまずい」ことではないでしょうか。

    上記は皇位の継承や重要な国事行為を行う際に実現する可能性があり、幸いに「テロがなかった」為にたまたま問題が表に出ないだけであると思います。

    以上です。駄文失礼しました。

  18. 犬HK より:

    どなたかもコメントされているように、9条云々の前に緊急事態条項を盛り込むことが必要だと思いますね。

    緊急事態条項に関しては、例によって反日新聞社の独自アンケート結果などもありますが、まあいつもどおりの見せ方で失笑してしまいます。

    ついに私の職場から陽性者が出ました。
    危機意識の薄い人だとは思ってましたが…連絡を受けた5/1からもうテンヤワンヤです。
    疲れました…

  19. とある福岡市民 より:

     七条の国事行為と九条2項はもちろんの事、他にも変えたり追加したりした方がいいものもあります。

    1、総理大臣の衆議院解散権を六十九条に明記

     元々衆議院の解散は内閣不信任決議案可決ないし内閣信任決議案の否決によってのみ行う事が想定されてます(いわゆる六十九条解散)。逆に言えば総理大臣の意思や内閣の閣議で衆議院の解散は行えない事となり、与党が少数派になれば政局の不安定化を招きます。

     現実には総理大臣の意思に基づいた衆議院解散が行われています。この根拠として七条の三の解釈が援用されています(いわゆる「七条解散」)。
     七条解散は少数与党の民主自由党及び第二次吉田内閣が昭和二十三年に主張したのが最初です。
     大日本帝国憲法第七条に「天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス」とありまして、衆議院解散は天皇陛下の専権事項でした。実際には内閣が衆議院の解散を閣議決定し、陛下に上奏して裁可を仰ぎ、ほぼそのまま認められて解散の詔勅が下ってました。
     吉田茂はこれを想定して、現憲法の七条(奇しくも七条です!)に基づいた解散を考えたのでしょう。なお、上述の形式で行われた旧憲法下最後の衆議院解散(昭和二十二年)を上奏した総理大臣は他ならぬ吉田茂でした。

     七条解散は当時から憲法違反(というか、現憲法が想定していない)と指摘されていました。この時はGHQの仲介により、六十九条解散の体を取りました(馴れ合い解散)。その後は全ての解散が七条に基づくものとされてます。最早憲法違反と言う人はいません。強いて言えば石破茂氏くらい。

     しかし七条解散は慣例に過ぎず、憲法に明記されていない事には変わりありません。現実に合わせるべく、現状の六十九条を六十九条第2項に回し、同第1項を「内閣総理大臣は法律の定めるところにより、国会の召集、開会、閉会、停会及び衆議院の解散を行う。」と改めた方が良いでしょう。同時に、総理大臣の解散権をある程度抑制する法律(一年以内の再解散は認めない、国会の閉会後から開会までの期間と停会の期間は一年を超えない事)も作った方がいいです。

    2、二十四条の「両性」「夫婦」を「両者」に変えて同性婚を合法化する

     同性婚賛成派が本当に求める、異性婚との法的平等を実現するにはこれしかありません。十四条を基にすると特例扱いになり、真の意味の平等にはなりません。そうする事で護憲派からLGBT票を引き剥がす事を狙います。

    3、九十六条を改正して今後の改正のハードルを下げる

     衆参両院の過半数の賛成によって改正の発議を行い、国民投票の過半数の賛成を以って改正する。
     衆参両院の三分の二の賛成によって改正する。

     条文によってどちらかを選ぶ形が良かろうと考えます。国民投票までのハードルは高過ぎない方がいいです。また、国民投票にかけるほどでもない条文は国会で決めても良いでしょう。

     それから、九条第2項は削除に抵抗がある人も少なからずいます。そこで次のようにする事を提案します。

    第九条
    第1項…現状通り(戦争の放棄)
    第2項…現状通り(交戦権の否認)
    第3項…第1項の目的を達成するため、国民、領土、領海、領空を防衛するための自衛隊を保有する(自衛隊の保有と専守防衛)
    第4項…第1項の目的を達成するため、友邦国との協力及び同盟に基づいて国際平和維持を目的とした機構への参加と貢献に努める(集団安全保障体制の参加、PKO参加の合憲化)

     法律では従前の条項と追加された条項が矛盾している場合、追加された条文の方が有効となります。従前の条文も有効ではありますが、追加条項と矛盾する内容に限り(といってもこの場合は全てですが)無効となります。
     この利点は第1項をしつこいほど持ち上げる事と第2項を残す事で護憲派の批判を交わせる点、第3項で自衛隊を合憲化して第2項を有名無実化できる点、第4項の集団安全保障体制の合憲化によって第3項の専守防衛を有名無実化できる点です。

  20. はぐれ鳥 より:

    日本は真の意味での法治国家ではないと思います。何故なら、日本社会は、明文化された法によって律せられることが、タテマエにすらなっていないからです。このことは、憲法9条が平然と無視されている(無論、現実の要求やみ難くですが)にも拘わらず、その条文を改正しようとする動きがさっぱり盛り上がらないことに象徴的に表れています。

    このことについては、護憲論者のプロパガンダのせいとばかりとは言えず、一般日本人に元からある、下に箇条書きしたような考えに起因しているのではないかと思います。ですから憲法を改正しようとすれば、この意識から変えていく必要があるでしょう。

    私は、日本と言う国では、憲法改正は明治維新や敗戦時のような、根本的体制転換の時でない限り不可能と悲観しています。ですから仮に、日本共産党(現在は憲法改正反対)が政権を取ったとすれば、真っ先にやるのが憲法改正で、そこには共産党独裁と、日本軍を共産党の指導下におくことを書き込むと思います。(笑)

    【一般日本人の憲法認識】
    ●そもそも、この世の森羅万象全てを想定し明文化するなど人知の及ばぬわざ。
    ●それ故、明文化された憲法が全てではない。
    ●我国は、理念により建国された訳ではなく、元々憲法などはそれほど必要ない。
    ●憲法は近代国家の象徴、表面的に美麗であれば内容に多少の欠陥があって構わない。
    ●現行憲法は、上記目的でお上が制定したもの、我々、下々には関係ない。
    ●ゆえに現行憲法が、不備のあるお飾りであったとしても、下々にはそれ程大きな問題ではない
    ●たとえ憲法で想定されてないことが起きても、その時お上が何とかしてくれるだろう。
    ●お上が何とかできなくなったら、自分達で衆知を集め何とかするしかない。
    ●衆知を集めた結果であれば、憲法違反でも実行して構わない。
    ●今は、それ程切実さを感じないのでワザワザ手間暇かけ改正する必要はない。

    1. ぬくぬく より:

      はぐれ鳥さんへ

      >何故なら、日本社会は、明文化された法によって律せられることが、タテマエにすらなっていないからです。

      日本人は「成文法」ではなく「慣習法」を尊ぶと故渡部昇一が言っていたような覚えがありますが、それなら成分憲法を廃止して慣習法の憲法にするのはどうでしょうか。
      昔書いた記事で拙い上に、ほとんど引用ばかりなので批評に耐えうるものではないかもしれません。その記事で日本の憲法を「慣習法」してはどうかと書きました。
      10分ほどお時間を頂き、その10分さえ費やすに惜しい読む価値のない記事だったと評価されたらこれほど辛いものはありませんが、貼った記事を読んでいただき、成分憲法を廃止して慣習法の憲法にするのはどうでしょうか。
      憲法が不文の慣習法になると裁判所の判例がさらに重要性を増すことになりますが。

      1. はぐれ鳥 より:

        ぬくぬく様
        遅くなってすみません。
        ご高見、拝見しました。

        成文法に拘らず慣習法のまま良いのではという、ご意見だと思います。そう言われてみると、現在の憲法解釈なるものは、元になるのは日本の法文化や国際法通念に基づく慣習法的なものですよね。だから、憲法改正しなくとも、このような解釈で現実対応はできるということです。実際、9条や私学への国費支出を禁じた条項も、このようにして最低限の必要性には対応できています。確かに、それはそれで、一つの識見でしょう。

        ただ国際社会で他国と伍していくのにこれで良いのか、疑問が残ります。やはり近代国家というからには、国家理念や基本方針を、第三者にも開示できるよう明文化するのが望ましいですよね。同種のものは、今や一般企業でさえ持っているのが普通なのですから。それでこそ国際社会の正当な一員といえるはずです。英国に成文憲法が無いと言っても、彼の国は、最も古い立憲君主国であり別格ですから比較できません。それに、貴兄も仰る通り、憲法に準ずるものは持っています。それに較べれば、日本の立憲制はよちよち歩きを始めたも同然ですから、基本に則りキチンとした憲法を持つべきだと考えています。

        ただ、先にも書いたように、それは見果てぬ夢でしかないと半ば諦めていますが。

        1. ぬくぬく より:

          はぐれ鳥さんへ

          返信ありがとうございます。

          10分お時間を頂きたかったのですが、お忙しいようですね。残念ですが、無理矢理ブログを読ませるわけにもいきませんしね。ブログを読んで頂いた後で「時間を返せ」と言われる方が辛いですから仕方ないですね。

          明治時代伊藤博文と井上毅が大日本帝国憲法を作ったのも國の形を欧米列強に劣らないものにするのが目的でしたから成文憲法は必須だったのでしょう。現在の先進国で成文憲法がない國はありませんから、日本だけ慣習憲法にするのはちょっと現実味がないかもしれません。

          ただ現在の日本では改憲も現実味がないんですよね。

          サイトには今日のブログを貼っておきます。頭の体操ですので尚更お時間を頂くわけにはいかない記事ですが、気が向いたら読んで下さい。

          1. はぐれ鳥 より:

            ぬくぬく様

            貴ブログは拝見しましたよ、15分ほどかけて。(笑)

            私は、細かいことは余り気にせず何でも肯定的に見る方なので、概要をインプットさせていただき、慣習法と言うキーワードが目についたため、それを主な材料に返信させていただきました。

            貴ブログに関する感想と言われれば、様々な関連情報を集約して提供してくれている点では良かったと思います。ただ目についたのは、話題がアチコチに飛び、論点が蛇行気味で一気呵成に読める文章ではなかったのが少々残念です。あと、貴兄独自の視点・見方とか、独創的仮説があると、読者にとってもっと興味深くなるだろうと感じました。

            まあでも、多くの人に読んでもらえる文章を書くのはそんなに易しいことではないはずです。色んな人の意見(中にはかなり手厳しいものもあるようですが)を辛抱強く聞き、自分の糧にしようとする貴兄の姿勢は、当世にあっては珍しく、見上げたものだと思いますよ。今後ともよろしく、ご教授下さい。

          2. ぬくぬく より:

            はぐれ鳥さんへ

            返信ありがとうございます。

            失礼しました。私のブログを読んでいただき感謝します。

            ですが、引用したウィキペディアの記述は「嘘」だと判断されたのですか?

            ウィキペディアによれば英国の憲法は「慣習法」ではなく体系化されていないだけで「成文法」なのだそうです。「マグナ・カルタ」などが成文法なのだそうです。

            私も2年前は

            「そういえば英国の憲法は慣習法だな。なら日本もそれを真似るのもひとつの考えだろう。ネタもないしそれを元に書くか」

            と思いたまたま検索したら(検索ワードはもう覚えていませんが)ウィキペディアに英国の憲法は慣習法ではなく体系化された成文法がないだけで英国の憲法は成文法であると書かれていて驚いたのです。ウィキペディアの記述をただ読んだことがあるだけに過ぎませんので自慢にもなりませんし、皮肉のつもりは全くないのですがもある人にしかしたら皮肉と取られてしまったのかもしれません。
            私も15年前くらいに戦前のドイツの選挙制度を知らず、2ちゃんねるで赤面しました。基本と言われてしまったのですが、その場は平謝りでした。

            >ただ目についたのは、話題がアチコチに飛び、論点が蛇行気味で一気呵成に読める文章ではなかったのが少々残念です。あと、貴兄独自の視点・見方とか、独創的仮説があると、読者にとってもっと興味深くなるだろうと感じました。

            2年前の記事とはいえ、「話題がアチコチに飛び、論点が蛇行気味」ですか。ブログは休み休みですが2年更新を続けてきても文章力は上達していないのでしょうかorz
            似たような批判を受けました。

            批判を糧にしようという気はあるのですが、文章力などすぐに上達しないと思っていたのでそういう趣旨でコメントをひとつ書いたつもりでしたが、それも「言い訳」と捉えられてしまいましたが・・・。

            >まあでも、多くの人に読んでもらえる文章を書くのはそんなに易しいことではないはずです。色んな人の意見(中にはかなり手厳しいものもあるようですが)を辛抱強く聞き、自分の糧にしようとする貴兄の姿勢は、当世にあっては珍しく、見上げたものだと思いますよ。今後ともよろしく、ご教授下さい。

            ありがとうございます。ですが、意見する価値さえないと言われるのは結構堪えます。今後も私のブログを読んでいただければ幸いです。

    2. とある福岡市民 より:

      はぐれ鳥 様

      > 日本は真の意味での法治国家ではないと思います。何故なら、日本社会は、明文化された法によって律せられることが、タテマエにすらなっていないからです。

       法治国家における法律は明文化された法「だけ」ではありません。慣習として守られてきた決まりや裁判所における過去の判例も含まれます。

      > 一般日本人に元からある、下に箇条書きしたような考えに起因しているのではないかと思います。

       どこの国もそんなものです。
       その言い方をしたら英国なんて法治国家ではなくなります。成文化された憲法が存在しないし、国民がそれを作ろうともしないのですから。
       日本は紛れもなく法治国家と言えます。それは法律が権力者によって恣意的な運用をされたり破られたりする、特権階級に都合のいい法律の運用がなされる、遡及法を作って過去の問題を今になって裁く、といった事がなされていないからです。逆に中韓が法治国家と言えないのはこれらをしているからです。

      1. 元マスコミ関係の匿名 より:

        とある福岡市民さま
        >英国は・・・成文化された憲法が存在しない
        発想の転換で憲法を廃止してしまう、それよいかも。

        1. ぬくぬく より:

          元マスコミ関係の匿名さんへ

          私も以前は英国の憲法は慣習法だと考えていたのですが、実は成文法があるそうなのです。体系化された成文憲法がないだけで英国の憲法は慣習法ではなく成文法なのです。

          ブログ記事を書くために検索していた際にウィキペディアを読んだらそのように書いてありました。そのウィキペディアが嘘なら私も騙されたことになりますが。

          そのウィキペディアを引用した記事を貼っておきますので、読んで下さればわかるはずです。引用元のウィキペディア記事もリンクを貼っているので、リンク先のウィキペディア記事を読んで貰えば私の作り話ではないことがわかるはずです。

          しかし英国の憲法は成文憲法なのだそうですが、日本は慣習法にしてはどうかと考えました。押し付けられたGHQに憲法ですし、憲法の「神学論争」があまりにも酷いからです。

      2. はぐれ鳥 より:

        とある福岡市民さま

        う~ん、少し言葉足らずというか、「法治」という言葉の使い方が間違っていましたね。法治=法の支配=法が全ての権力の上位に位置する、ということであれば貴兄の仰せの通りでしょう。ただ、ここで私が言いたかった「法治」の意味は、それに加え「言語による支配」とでもいうべきものです。日本人の深層心理は、「この世の森羅万象を言語では表現しきれない。故に、言語で表現されたもの(憲法もその一つ)がこの世の全てを規定・支配できるとは思えない」のよう感じられてならないからです。これは空海が最澄に対し密教の奥義について語った「書き物のみでは伝授できない!」の受け売りでもあります。

        現代英国に成文憲法が無いことは有名ですが、憲法に準ずる法律・契約文書は、マグナ・カルタや権利の章典などとしてありますよね。それで、それらに明記されたことに対し、現状違反状態が明らかであって、しかも社会的に看過されているようなことがあるのでしょうか?そうであれば、イギリスも日本と同じく法治(言語による法の支配)が徹底されてない国となるでしょう。その場合、自分の不明を恥じるばかりです。しかし英国も、「初めに言葉ありき」の契約の民が作ったキリスト教文明の一員ですから、そんなことは無いハズです(憶測ですが)。ですから、判例は当然のこと、慣習法といえども前例に関する文書記録があり、それに基づいて判断されるのだとすれば、やはり言語による法の支配は徹底されているハズです。このことは、経典(言語で記されている)と、それを解釈する神学者・法学者を有する宗教が支配している国々ではさらに徹底しているでしょう。

        中華文明圏では、ご存じの通り、上記西方文明圏における法とは、法の定義が根本的に異なっています。法は高位権力層(皇帝・王侯・士大夫)の人民支配ツールであり、都合が悪ければ自身に都合よく運用でき、自身には支配が及ばないのが通例です。その代わり、高位権力層には「礼」という規範があることになっています(礼は庶人に下らず、刑は太夫に上らず)。ということで初めから二重規範です。この二重規範は、彼ら社会における身内と外部人とでは適用されるルールが異なるという処にも見られます。これは確かに、近代的な法概念、社会構成員全てに平等に適用される、とは考え方が異なります。「言語による支配」に関しては、何とも言えませんが、日本よりは言語、特に文字(漢字)で記されたものに対する信頼は高いように感じますので、日本より「言語の支配」が徹底していると言えるかも知れません。

        1. とある福岡市民 より:

          はぐれ鳥 様

          > それらに明記されたことに対し、現状違反状態が明らかであって、しかも社会的に看過されているようなことがあるのでしょうか?

           フーリガンなんかその典型じゃないですか?
           世界最初のプロサッカーリーグたるフットボールリーグ(現在の2部以下)の成立以来、プロサッカーは労働者階級の娯楽の王様です。労働者階級の人たちは、気さくていい人も多いですが、無学無教養で粗野な人も多いです。その粗野な人達がスタジアムで酒を飲み、スタジアムやパブで暴れて人を怪我させたり建物を破壊したりとしてきました。さらに群れをなし、暴徒と化して放火や破壊活動を起こしました。
           英国の公安当局も殺人や放火を犯した者を逮捕し、試合ではスタジアム内に警官を配置して首謀者を取り締まってはいました。裏返せば、フーリガンの大半を占める一般人は殺人や強盗のような凶悪犯罪をやらかさない限り逮捕されない、またはすぐ釈放されてた事になります。

           また、1960〜80年代の英国は経済が停滞して失業者が増大し、社会不安が高まっていました。フーリガンは不満のはけ口として容認されていた風潮もあったようです。
           明白な違法状態ですが、放置、容認されてた事になります。
           フーリガンはチャンピオンズカップやワールドカップでも遠征先で暴れまくり、他の国に迷惑をかけまくってきました。そして英国政府は眉をひそめたものの、抜本的な対策は取りませんでした。
           そもそもビール瓶、鉄パイプ、ナイフがスタジアム内に持ち込み自由でしたからね。

           ま、サポーターのトラブルはクラブの責任ですしね。そしてマンUやリヴァプールのようなビッグクラブを下手に処罰すると数十万人のサポーターが暴徒と化す恐れがあります。The FA(イングランドのサッカー協会)も公安当局も寝た子を起こしたくなかったのでしょう。

          寝た子を起こさないようにフーリガンを黙認してました。それにつけ上がったビッグクラブのフーリガンは欧州各地で暴動を起こし、それをテレビ中継で見ていた中小クラブのサポーターも感化されて暴力的になり、週末のたびに各地で揉め事が増えるという悪循環が起きてました。

           そんな中、最悪の事件「ヘイゼルの悲劇」が起きました。
           1985年5月29日、ベルギー・ブリュッセルのヘイゼルスタジアム(現・ボードゥアン競技場)にて、UEFAチャンピオンズカップファイナル「リヴァプール対ユヴェントス」が開催されます。
           その試合開始前、ホームゴール裏(テレビ中継で映る左横)リヴァプールのサポーターが暴徒と化してユヴェントスサポーターの客席(テレビ中継で映る左手前)になだれ込みます。ユヴェントスサポーターはパニックを起こし、メインスタンド(テレビ中継で映る手前)へ逃げようと老朽化したコンクリートの壁をよじ登ったところ、その壁が倒れて壁周辺のサポーターを押し潰し、その勢いで周囲の人達もドミノのように(サッカー場の客席は斜面です)次々と倒されました。
           死者39人、負傷者425人。サッカー場で、しかもUEFA主催の最も重要な試合で起きた前代未聞の事故でした。
           この事故の件でプレミア勢、特にリヴァプールは他のサポーターから未だに嫌味を言われ続けてます。

           面目丸潰れのUEFAはイングランドの全クラブに対してUEFA主催大会の無期限出場禁止(後に5年、リヴァプールのみ6年に緩和)、FIFAもイングランドの全クラブと代表の国際試合を当面禁止(後に欧州のみ禁止に緩和、そして解除)としました。
           ここに至ってようやく英国政府が動き出します。マーガレット・サッチャー第一大蔵卿がヘイゼルの悲劇をテレビ中継で見ていた事も大きかったようです。
           サッカー監視法の成立、潜入捜査によるフーリガンの組織網じょ洗い出しとデータベース化、スタジアム内の手荷物検査徹底やアルコール販売制限、過去の暴力行為を行った者のスタジアム締め出し等、抜本的な対策に乗り出しました。
           これによってスタジアム内の治安は大幅に改善。フーリガンの勢力はかつてに比べると縮小し、暴動は減りました。

          ……が、2002年のワールドカップでフーリガンの来日が懸念されてましたよね?かなーり改善されてもあのレベルなのですよ。英国は監視カメラをあちこちに設置して個人の行動を監視しているのですが、それでもフーリガンの根絶に至っていません。
           フーリガン側も公安に対抗して一般人と変わらぬ格好や態度を取り暴れる隙を坦々と狙っているのですよ。まるでゲリラやテロリストのようです。

           このように、英国も法の支配は徹底していると言えません。
           フーリガン一つとってもいたちごっこを続けており、それを黙認する風潮が社会全体にありました。
           ただ、30年前と比べると進歩したと言えます。社会がフーリガンを許容しなくなりましたから。

          1. はぐれ鳥 より:

            とある福岡市民さま

            これも、私の言いたいことが、私の拙い文章のせいで、上手く伝わってないですね。

            これはフーリガンが無法状態で放置されていたという話で、日本の違憲状態(例えば9条に反する自衛隊の存在)の放置とはレベル・質ともに違うと思いますけどね。前者は、集団とはいえ基本的に個人犯罪です。後者は国家機関である政府が違法なことを、しかも70年近くの期間継続的に行っているのです。件のフーリガンのように、個人が社会秩序を乱すことは何処の国でも有り得、一時的に見逃されることは有っても基本的に犯罪として処罰されるハズです。英国でも最終的には、法整備がなされ取り締まられるようになったということでしたよね。

            一方、日本のように、国家の根幹中の根幹である軍事力の保有に関し、政府自身が、法を事実上無視・違反するのは、少数の強権独裁国家を除けば殆どないと思います。仮にあったとしても、気づいた時点で法を修正するはずです。それが通常の法治国家だと思いますよ。処が、日本はそれができない。言い方を変えれば、我国は、理性に基づく議論で法(殆ど憲法だけですけど)を定めることができない国家なのです。誰が、そんな国を法治国家と呼べるでしょうか?

            (なお、これ以上の返信がある場合、当方からの返事は明午前以降になりますので、悪しからず)

          2. とある福岡市民 より:

            はぐれ鳥 様

             たった一つだけの事を以ってして「日本は法治国家ではない」だの「理性に基づく議論で法を定めることができない国家」だの、他を全否定するのもどうかと思いますけどね。そのような態度は、それこそ理性的ではありません。
             全体を見て判断しましょう。

             日本は社会全体が法律の支配の下で運用されており、政治も法律に基づいて意思決定をしています。権力者と言えども法律の恣意的な運用で利益を貪る事ができません。
             もちろん、完璧とは言えないでしょう。しかし欧米であっても完璧に法律が守られている訳ではありません。個人レベルの違法もあれば、慣習で決まっているものもあります。

             日本社会は立派に法治国家と呼べます。それも、世界の200近い国の中では相当に成熟した法治国家です。
             中国や韓国を見てご覧なさい。法治国家ではない国家とはあのような国を言うのです。自衛隊の問題はあるにしても、日本が法治国家である事を揺るがす根拠にはなり得ません。それだけ、日本における法の支配は揺るぎないものです。
             
            > 国家機関である政府が違法なことを、しかも70年近くの期間継続的に行っているのです。
            > 政府自身が、法を事実上無視・違反するのは、少数の強権独裁国家を除けば殆どないと思います。仮にあったとしても、気づいた時点で法を修正するはずです。それが通常の法治国家だと思いますよ。

             では英国の例をもう一例出します。

             英国の国家元首は王ないし女王ですが、現実の最高権力者は首相です。英国の首相は庶民院第一党の党首がなります。

             でもこれ、法律ではなく慣習です。英国の憲法と扱われているマグナカルタ、権利の賞典、最近の王位継承法に至るまでの法律や判例には書いてありません。
             そもそも英国の内閣の主宰を決めるのは国王大権に基づく王の専権事項。議会を無視して王が指名する事も可能です。実際、エリザベス女王が議会を無視して指名を行った事があります。

             そもそも首相 The Prime Ministerという言葉自体が長い事法律に書いていませんでした。英国の国務大臣が開催する閣議の主宰が伝統的に「首相」と呼ばれていただけです。
             最初に首相と呼ばれたのは1721〜42年に第一大蔵卿を務めたウォルポールです。第一大蔵卿は王室財産を司る大蔵省の長官に過ぎないのですが、ウォルポールはその実力を買われて全体のまとめ役を務めました。ウォルポール第一大蔵卿が長い事主宰だった事から、ウォルポールは首相と呼ばれるようになり、その後も第一大蔵卿が閣議の主宰を務める事が慣習となりました。内閣の権限が強化されるにつれ、第一大蔵卿、つまり首相の権力や専権事項も増えます。その第一大蔵卿は必ずしも国会議員である必要はなかったのですが、実際は貴族院議員の中から選ばれます。時代が下るにつれて庶民院の第一党党首が選ばれるようになりました。
             しかし主宰、そして第一大蔵卿はこれだけ重要な立場なのに、法律には書かれていません。首相と呼ばれてましたが、これも法的な位置付けはありませんでした。首相という称号が大臣法で定められたのは1937年です。

             つまり、英国は議会が王の専権事項を無視して主宰の人物を勝手に決め、その人物が法的な根拠もないのに第一大蔵卿を務めて勝手に首相を名乗り(または呼ばれ)、外交の場で国を揺るがすような条約を勝手に結んで来て、それを王に丸呑みさせる、なんて事を1721年から1937年の200年余りに渡って行って来たのです。議会の指名する主宰候補を王が拒否して組閣が遅れた例もしばしばあります。
             しかも首相は庶民院第一党党首なんていう法律は未だに作られていません。エリザベス女王が議会を無視して(実際には政局をしっかり観察した上でしたが)貴族院議員のヒューム伯爵を指名した事からも明らかです。
             なお、ヒューム伯は爵位を長男に継がせて自らは返上し、庶民院議員の補欠選挙に出て当選。保守党党首となり、庶民院の指名を受け、女王からの大命を拝命して組閣しました。

             内閣の主宰は王の専権事項、という法律を、国権の最高機関でさえない議会や内閣が踏みにじり、それを元首かつ最高権力者である王に丸呑みさせる、不敬極まりない事を300年も放置してきたのですよ?
             自衛隊の件の70年なんて目じゃないですよ?

             はぐれ鳥様の言い分なら、「英国こそ法治国家ではない!」になります。
             それを英国人に言ってご覧なさい。大笑いされる事間違いなしです。

             繰り返しますが、法治国家かどうかは国の全体を見て判断するものです。一つの事ができてないからと全体を否定するのはいかがなものでしょうか。
             
            > 誰が、そんな国を法治国家と呼べるでしょうか?

             あなたが呼ばないのは勝手ですがね。日本は法治国家ではない、と気が済むまで言ってればいいでしょう。

          3. はぐれ鳥 より:

            とある福岡市民さま
            私も大した知識は無く、これ以上貴兄の英国の事例に関しての反論はできません。

            ただ私の感覚では、法治社会の条件とは、法が明示(阿吽の呼吸ではなく、言語によってです)され、それが公平公正に適用・遵守されるというだけでなく、それらに現実との間で乖離が生じた場合、それを速やかに埋めることができることだと思っています。ですから、貴兄仰せの通りなら、私の感覚では、英国も法治国家ではないことになりますね(英国人に大笑いされようとも、です)。これは言葉の定義の問題でもありますから、それはお前の勝手な定義だと言われれば、それまでですが、理想論としてはそれ程間違ってはいないと思います。

        2. より:

          すいませんが、「言語による支配」という概念定義がよくわかりません。
          日本は北条泰時による御成敗式目以来、基本的には成文法を基礎とし、それに基づいて国家機構を運用してきた国です。日本人の心象として「言語化されたもの、文章化されたものが全てではない」とする傾向があるということ自体は概ね首肯できますが、それは成文法を蔑ろにするということではありません。むしろ、言霊という言葉に表されるように、一度言語化されてしまったものへの畏怖があり、そういう意味では「言語による精神支配」が際立っているとさえ言えると思います。成文法に対しても基本的には同様と考えます。
          しかし、どうやらはぐれ鳥様は「言語による支配」を違う意味で使っておられるように見受けられます。残念ながら、はぐれ鳥様の文章からはその概念定義がうまく汲み取れませんでした。お手数ですが、再度概念定義をお願いします。でないと、議論を進められません。

          1. はぐれ鳥 より:

            龍さま

            私も自身でよく整理できていませんが、我国の「言語による支配が徹底されていない」状態を言ってみましょうか。私は、日本人は言語および言語表現されたものへの畏れみたいなもの(言霊信仰と呼ぶ人もいる)を有し、かつ言語でこの世に全てを表現はできないという言語に対する不信というか諦めに似た感覚も有り、という気がしています。そのため、特に文字化された言語に対してクールな対応ができないのではないか、という印象を感じています。

            ですから、特に憲法の如き、国家の大典みたいなものが一旦出来上がると、それが即座に聖典化し、祟りを畏れ、かつ大した実質的価値も無いと思うため、手が出せなくなってしまう/手を出す必要性を感じなくなるのかな?ということです。ですから「言語による支配」が徹底している社会とは、その反対で、言語は徹底してツールであり、文書化された言語はいつでも修正可能で、かつそこには言外の意味はなく、言語表現が即現実であるような、そんな社会です。

            とにかく、日本人同士の契約書などの場合、大したことは書いて無く、あとは行間を読み、阿吽の呼吸で、と文書と現実が乖離する傾向があります。私はそれを、言語ではなく直感と体感を重視する密教の影響かな?なんて、勝手に思ったりもします。それを「言語による支配」が徹底されてないなどと、大仰に言ってしまいました。これは素人の私の単なる思い付きです。ので、あまり本気にしないでください。(笑)

    3. パーヨクのエ作員 より:

      はぐれ鳥様

      はぐれ鳥様>日本共産党(現在は憲法改正反対)が政権を取ったとすれば、真っ先にやるのが憲法改正で、そこには共産党独裁と、日本軍を共産党の指導下におくことを書き込むと思います。(笑)

      当方がもし日共のトップでもし政権を盗る気なら、選挙の公約で衆参両院が共産党の元で一度以上改選されない限り改憲は行わないことを公約します。

      そして廃止の手続きがされていない大宝律令や養老律令が効力が有ることを宣言し、それらに基づく政策を行いますね(笑)。

      昔習いませんでした?
      公地公民、防人の義務とか(笑)。

      これで大抵の共産主義政策の実現は可能です(笑)。

      日本人の法治の手法は「令外の官」の創設とそれに基づく現実に合わせた組織運用での統治です。

      自衛隊の設置と運用は正にそれです。

      それ故に7条等の緊急時に国事行為を行う人間が全滅した際に後任の決定方法を決める方法等、国家維持の為に明確に修正が必要な部分以外は

      「改憲しようがしまいがどちらでも良い」

      と当方は考えています。

      それよりも緊急時に日本人全体がどのように「異論を捨てて政府に協力」するというコンセンサスを形成していないのが問題です。

      こういった際に立憲民主党は「無駄かつ国家に最悪な」政権交代のゲームにするきが満々ですので、こういった部分を是正する必要があると思います。

      もちろん日本国籍を持つ人間は日本共産党だろうが、オウム真理教の信者だろうがコンセンサスに則り異論を捨てて政府に協力するというのが必要です。

      対日開戦時にFDRの政敵、ハミルトン・フィッシュが行った共和党支持者へFDRへの協力依頼の演説を志位や枝野が緊急時に行えるでしょうか?

      当方は無理と考えています。そしてそれが日本の西洋民主主義への無理解の一端と思います。

      以上です。駄文失礼しました。

      1. はぐれ鳥 より:

        パーヨクの工作員さま

        確かに自衛隊は「令外の官」ですね。私も以前聞いた事が有ります。これが伝統的日本のやり方のようですね。これは75年前に始まった訳ではなく、既に少なくとも1,000年近くの伝統を有する訳ですから、この慣習を変えようとするのは何大抵のことではないです。私が、憲法改正を半ば諦めている理由でもあります。また、改正できなくとも何とかなるだろうというという楽観の基でもあります。ただ現在において、緊急時にこの国が異論を捨て一丸となれるかについては、一昔前までなら心配してませんでしたが、現在の状況を見るその確信がグラついています。

        蛇足まで、
        私が憲法と現実との乖離が許せないのは、多分、私が技術者だったせいもあるでしょう。つまり社会の統制を電気制御にたとえれば、法律は制御回路のようなものです。つまり、法は社会統制のツールであり、それ自体は善悪には無関係で中立的なものです。そこでは、良い法律とは、社会(制御対象)を、立法者(設計者)の意図通りに秩序だって効率よく回すことのできるものを言います。悪い法律は、誤動作が多く、動いても効率が悪く、結果として社会は立法者の意図通りに回らず混乱に陥る、ということです。そういう観点で現在の憲法は、原設計のままではまともに動作せず、回路のあちこちを切断したりジャンパー線を飛ばしたりし、何とか機能させている状態、という感じですかね。

  21. ちょろんぼ より:

     自称リベラル(自由)とか言っている人達が強固な保守で、自分達をリベラルと言わない
    人達が保守(革新)となっているも面白い問題です。
    本来のリベラル(自由)というのは思考が柔軟でないといけないところが、思考がコンクリ
    で固めたように(いや、宗教的に?)一切合切テコでも憲法改正をさせないとか、憲法は
    金剛石のように砕け散ってはいけないものだと認識しているようです。
    安倍首相時、安倍首相が総理大臣の時は一切憲法審議会を開かせないといっていた共産党等
    は、安倍首相が首相を辞めた現在でも憲法審議会を開けておりません。
     憲法で問題があれば、憲法を時代に合わせ修正を加えるのが、政治家の仕事だと思うので
    すが?
    例えば、今話題のLGBT・同性同士の結婚問題とか、法廷闘争とかやっている暇に憲法を
    変えてしまえば、問題はいとも簡単に無くなります。 婚姻問題は明治時代憲法や法律等を
    欧州に学び参考にして作成した事は中学迄の社会教科で学んでいるはずです。
    法律を欧州に学ぶという事は、法律の原点にローマ法やキリスト教の考え方がベースになって
    いる事は常識であり、創世記9.1 「神はノアとその子らを祝福して彼らに言われた『生めよ
    ふえよ、地に満ちよ』」から、同性同士の結婚が禁忌とされ、英国では1950年代頃まで
    同性愛者は犯罪として取り扱われておりました。
    日本の同性愛は記紀のヤマトタケル伝説からあり、表社会に出てこなければ、何等の問題も
    生じていなかったのです。
    自称リベラルとかいう人達は、欧米の宗教・歴史問題を無視し、同性愛者を焚き付け、欧州
    であーだから、日本は遅れているというが、日本が遅れているのではありません。 
    ただの法律問題です。 憲法から修正すれば、すぐにでも解決する問題です。
    改正により、日本の人口が減るとかいう人達がおりますが、日本の食糧自給状況からすれば
    最大3千5百万人程度(江戸時代末期)が限度です。 それより人口が多くなった時、大陸
    進出等移民問題が起こった事は江戸時代末期~明治時代の歴史を見ればよく解ると思います。

    1. ぬくぬく より:

      ちょろんぼさんへ

      私は「同性婚」には反対なのですが、差別でしょうか。「同性愛」には反対ではないのです。織田信長と前田利家が「同性愛」の関係にあったことは歴史通には周知のことでしょう。織田信長も前田利家も女性も愛して子供がいますから「同性愛者」というより正確には「両刀使い」の、「バイセクシャル」なのですが。

      >日本の同性愛は記紀のヤマトタケル伝説からあり

      これほど永い歴史があることは知りませんでしたが、同性愛者にそれは異常だから治せなどと言っても治らないでしょう。性的指向が同性愛の人はそういうものとして接するしかありません。もしかしたら昔の友人が同性愛者だったのかなと考えることがありますが、私にはLGBTの知り合いはいないので、カミングアウトされたら身構えてしまうかもしれません。

      しかし「同性婚」を認めることは一線を越えてしまう気がするのです。永い同性愛の歴史がある日本でも「同性婚」は認めてきませんでした。何か日本社会に暗黙の了解があり、「同性婚」を認めてこなかったのだと考えるのです。國が滅ぶとか人口が減るなどとは考えていません。それでも一線を越えてしまう気がするので「同性婚」には反対なのです。

  22. 元マスコミ関係の匿名 より:

    日本国憲法 第96条第1項. 『この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。』

    まず改正すべきはこの条項だと思います。『各議院の総議員の三分の二以上の賛成』という条項により、極めて非現実的な9条も改正されませんでした。憲法は絶対金科玉条ではありません。日本国を取り巻く状況、激変する社会情勢に対応するためには、このような’硬い’憲法つまり改正がしづらい憲法では対応できません。『二分の一以上の賛成』に変えるべきと思います。
    次に改正は焦らず必要な1箇条ごとに進めるか、投票は1箇条ごとに賛否を問う形にすべきです。自民党の改正草案のようなものがどんと出てきて賛否を問われれば反対に投票をせざるを得ません。何故なら今の憲法の方がマシだからです。

  23. ラスタ より:

     憲法記念日にあたってまず思うのです。
     まずは義務教育において憲法全文を取り上げて教えるべきではないかと。
     憲法つっても大した分量じゃないです。日常的に本を読んでいる人なら10分もかからず読めるでしょう。
     9年間かければ、最初は薄く、徐々に理解を深めながら読解が可能のはずです。

     このサイトを読んでいる皆様は当然全文読んでいるとして、半端な政治家など「この人は絶対に憲法を読んだことがないだろう」という雰囲気を出している人(私感です)ほどおかしなことを主張する傾向があるように思うのです。
     憲法にどのような意見を持つにせよ、憲法とは何か、そこに何が書かれているかの理解ベースがなければ議論を共有できません。

     9条が憲法なのではなくて、憲法の中で9条が制定されている。
     義務教育の教育者はそこをきちんと切り分けて説明しなくてはいけないし、憲法制度とはいかなものかを正しく教えないなら、憲法で義務教育が規定されて授業(教師はそれで収入を得ている)を受けている生徒に、その義務教育の根拠たる憲法とは何かを教えないという瑕疵があると思います。

    ***

     憲法護持な政党とか活動家の人たち、この人たちこそ憲法全文を読んでほしいと思います。
     憲法改正議論を犯罪行為かのように批判するなら、それは同じ憲法の96条の否定です。
     憲法は改正可能と、その憲法で規定されている。
     憲法を守れと言いながら96条に基づいた議論に反対するなら、それこそが憲法違反ではないのでしょうか。

     最後に、9条のおかげで戦後日本が戦争していないというのはペテンだと思います。
     1945/8/15のあとも他国から国土を侵略され領土を奪われているし、大陸で多くの人が拉致されたり殺されたりしました。
     降伏から憲法制定までのこの期間をどのように定義するのか。9条がなかったから相手国がそれが可能だったわけでは全くない。
     その後も朝鮮戦争における米軍の拠点となって資材を生産し、ベトナム戦争では兵站基地として機能してきた。湾岸戦争の後方支援、そのほか諸々のPKOや資金支出をしてきたでしょう。

     自国の国土に空爆されたり他国に攻め入ったり、それだけが戦争ではないのでは。
     「あの戦争」の被害が強烈すぎて、全面戦争でなければこれは戦争ではない、と自らを誤魔化してやしないか。
     日本国として、どこかに宣戦布告したりされたり、直接的に交戦はしていないけれど、戦争は止むことなく続けているのでは。
     9条があるから戦争できないとか巻き込まれていないという話は、私はまったく信用できないというか、ちょっと頭がどうかしてるウソつきだと思います。

     だいたいが、憲法において戦争しないというけれど、それは憲法制定当時に日本を占領していたアメリカに向けた、占領解除のための「アメリカとはもう戦争しません」という誓約と読むのが普通だと思うのですが。

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。
関連記事・スポンサーリンク・広告