「イラネッチケー」敗訴:テレビ業界潰すNHKの強欲
昨年7月の『イラネッチケー控訴:テレビ業界をNHKがぶっ壊す!』で予想した内容の途中経過報告です。例の「イラネッチケー」控訴審を巡り、東京高裁の広谷章雄裁判長は、イラネッチケーを装着したテレビに受信契約義務が生じないとした東京地裁判決を破棄しました。この広谷章雄裁判長の支離滅裂さもさることながら、より一層深刻なのは、長い目で見てこの判決がNHKとテレビ業界全体にとって自滅行為となる可能性が高いという点でしょう。
目次
驚きの判決
イラネッチケー控訴審、衝撃の敗訴
昨日は、久しぶりに驚きました。
「イラネッチケー訴訟」の控訴審で、東京高裁は一審の判決を取り消し、NHKが逆転勝訴したからです。
この「イラネッチケー訴訟」とは、「イラネッチケー」を使ってNHKを視聴することができないテレビを設置した女性がNHKを相手取り、受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟のことです(詳しくは後述します)。
今年6月の一審判決では東京地裁でNHKが敗訴しましたが、次の時事通信の記事によると、24日に東京高裁の広谷章雄裁判長は、女性側勝訴とした一審の東京地裁判決を取り消し、女性側の請求を棄却したそうです。
視聴できぬテレビも契約義務 NHKが逆転勝訴―東京高裁
―――2021年02月24日17時31分付 時事通信より
広谷章雄裁判長の支離滅裂な判決文
時事通信によると、広谷章雄裁判長の言い分は、次のとおりです。
「放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め、契約を強制できる仕組みを採用している。NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、元に戻せる場合は契約締結義務を負う。女性の設置したテレビはブースターや工具を使えばNHK放送の視聴が可能になる」。
この判決分、最大限好意的に読めば、「今回のイラネッチケーだけではNHKの視聴ができなくなるとまでは言えない」、「改造してもNHKを絶対に視聴することができないテレビが存在したとしたら、受信契約を結ぶ義務は生じない」、と解釈できなくはありません。
ただ、自然に読むならば、「ブースター、工具などを使えばNHK放送の視聴が可能となるうような設備であれば、NHKと受信契約を結ぶ義務が生じる」、という意味であり、極端な話、PCのモニターであっても、NHKの受信義務が発生する、ということになりかねません。
圧倒的多数の意見がNHKに批判的
ちなみに先ほどのリンク先の時事通信には読者コメント欄が設けられているのですが、昨日夜8時過ぎの時点で確認したところ、100件を超える読者コメントのなかで、明らかにこの裁判を擁護するコメント、あるいはNHKに好意的なコメントは、数件しかありませんでした。たとえば次のような趣旨のコメントです。
- この間の地震のような災害が発生すれば、テレビの中で真っ先に見に行くのはNHKなので、こういう銭ゲバはやめて、真っ当に頑張ってほしい。
(ほかにも1件、「この判決は当然だ」とする書き込みもあったのですが、大変申し訳ないのですが書かれている内容が支離滅裂すぎて要約できませんので、本稿では収録せず、割愛しています。)
こうしたごく少数のコメントを除くと、圧倒的多数はNHKあるいは広谷章雄裁判長らに批判的なコメントであり、なかには次のような趣旨の痛烈な皮肉も混じっていました。
- テレビの形をした中身空っぽの箱でも、中身に必要部品を取り付けたら視聴できるから契約義務が生じる。
- 今テレビがなくても、わが家の壁にはモニターとチューナーをつければNHKが映ってしまうので、NHKと契約しなくちゃいけない。
もちろん、時事通信のコメント欄に書き込まれたコメントをもって、「国民の圧倒的多数がNHKに批判的だ」と結論付けるのは適切ではありません。しかし、多くの人々のコメントからは、NHKという存在に対するやりきれない気持ちを感じ取ることができるのもまた間違いないでしょう。
この判決の「本当の意味」
なぜイラネッチケーなのか?
さて、このイラネッチケーを開発した筑波大学の掛谷英紀准教授は昨日、こんなツイートを発信しています。
Hideki Kakeya, Dr.Eng.
【報告】当方製作のNHKだけ映らないテレビの裁判は原告敗訴とのことです。原告弁護士から上告する意向と聞いております。報道によると、ブースター追加、工具により復元ができるのが理由とのことです。後者は技術的に反論し、前者はテレビ購入より高額になると主張しました。
―――2021年2月24日19:27付 ツイッターより
【報告】当方製作のNHKだけ映らないテレビの裁判は原告敗訴とのことです。原告弁護士から上告する意向と聞いております。報道によると、ブースター追加、工具により復元ができるのが理由とのことです。後者は技術的に反論し、前者はテレビ購入より高額になると主張しました。https://t.co/8aW31cLUIU
— Hideki Kakeya, Dr.Eng. (@hkakeya) February 24, 2021
この判決のおかしな点は、「イラネッチケー」を組み込んだテレビを再びNHKが視聴できる状態にするためのコストが、新品のテレビを買うよりも高額になるという掛谷准教授の意見を無視した点にあるのでしょう。
ただ、その一方で、一般人の目から見て、「わざわざNHKが映るテレビにかなりの手間をかけてイラネッチケーを組み込むくらいなら、最初からNHKが映らないテレビをメーカーが発売してくれたら済むのではないか?」といった疑問が出てくるのも当然のことでしょう。
これについて掛谷准教授は、次のように説明します。
Hideki Kakeya, Dr.Eng.
ブースターを追加してもNHKが映らないテレビは、一から作れば簡単に実現可能です。しかし、NHKの特許を侵害しないようにするには、既存のテレビを改造するしかなく、その形でNHKだけ映らないようにするのは技術的に難題です。
―――2021年2月24日19:31付 ツイッターより
ブースターを追加してもNHKが映らないテレビは、一から作れば簡単に実現可能です。しかし、NHKの特許を侵害しないようにするには、既存のテレビを改造するしかなく、その形でNHKだけ映らないようにするのは技術的に難題です。
— Hideki Kakeya, Dr.Eng. (@hkakeya) 2021年2月24日
この掛谷准教授の説明どおりなら、仮にメーカー側が「NHKが映らないテレビ」を開発したとしても特許使用が認められない可能性が高いということであり、「NHKが映るテレビを買ってきて、NHKの周波数だけを大幅に弱める加工を施す」というイラネッチケーの発想に合理性はあります。
そして、掛谷准教授の説明が正しければ、東京高裁の広谷章雄裁判長の言い分は支離滅裂というほかありません。
NHKの強欲がNHK自身を滅ぼす
さて、今回のこのNHK判決、現段階ではあくまでも高裁判決に過ぎず、最終的に確定したわけではありません。時事通信によれば、原告側代理人弁護士は「承服できない」、「上告を検討する」と述べているからです。
しかし、最高裁で高裁判決が覆らなかった場合には、「イラネッチケーを設置してもNHKの受信契約締結義務は免除されない」という判例が確定してしまいます。現段階においては、その可能性も相応にあることを念頭に置いておくべきでしょう。
ただし、このことがNHKにとって良いことなのかといえば、それはそれで微妙です。というよりも、結論的に申し上げれば、この判決、NHKとテレビ業界全体に対し、「悪手中の悪手」です。
もともとの「イラネッチケー訴訟」について、当ウェブサイトの『イラネッチケー控訴:テレビ業界をNHKがぶっ壊す!』などをベースに当時の振り返っておくと、原告の女性は「イラネッチケー」と呼ばれるNHKの信号を大幅に弱めるブースターをテレビに設置したというものです。
あくまでも当ウェブサイトなりの主観で恐縮ですが、この「イラネッチケー」、NHK自身にとっても僥倖となる可能性がありました。というのも、「イラネッチケーを組み込めば、受信料を払わなくても良い」という「逃げ道」が社会に出来上がるかもしれないからです。
現在の日本の法律では、放送法第64条第1項本文により、「NHKの放送を受信することができる受信設備」を設置した場合に、NHKと契約をする必要があると定めています。
放送法第64条第1項本文
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
この第64条第1項の条文に従えば、「NHKの放送を受信することができない受信設備」を設置しても、NHKと契約をする必要はないはずです。しかし、先ほどの考察に基づけば、そもそも世の中に「NHKが映らないテレビ」というものはほとんど存在しません。
この点、「カネと手間をかけてテレビにイラネッチケーを組み込んだ場合は受信契約を結ばなくて良い」という「逃げ道」を作っておけば、「テレビは欲しいけれどもNHKと契約したくない」という人は、イラネッチケー(あるいはそれに類するブースター)を購入するという選択肢ができます。
つまり、「イラネッチケーを組み込む」という「ひと手間」を掛ければ、NHKと契約を結ばなくて良い、という社会的なコンセンサスが出来上がるというわけであり、言い換えれば、そのようなブースターを組み込んでいない人はNHKと受信契約をしなければならない、という状態が出来上がるのです。
このようにすれば、テレビ業界は現在の仕組みをある程度維持することができます。
つまり、「NHKが受信可能なテレビを買った人はNHKと契約を結ばなければならない」という放送法第64条第1項のルールにも「納得する」という人が増えるはずであり、NHKと受信契約を結ぶ世帯は多少減るかもしれませんが、結果的にNHKの受信料制度は守られる可能性が高いのです。
「テレビを捨てましょう!」
しかし、今回の高裁判決で、この可能性が否定されました。
先ほどの時事通信の記事についた読者コメントを読んでも、NHKや広谷章雄裁判長に対する怒りのコメントと並んで、「もうテレビは買わない」、「もうテレビは見ていない」などのコメントも散見されました。たとえば、次のような具合です。
- 車の買い替えをしたとき、「カーナビはどれにしますか?」って聞かれて「テレビが映らないやつ」と答えました。携帯を買い替えるときにもそう要望するつもりです。
- 東日本大震災と地上デジタル放送切替を契機にテレビを見なくなりました。スマートフォンでYouTubeを視聴すればテレビを見なくても困りません。
もちろん、このようなコメントをする人が、本当にテレビを捨てるのか、あるいは本当にテレビを視聴していないのかについては、検証のしようがありません。
ただ、「NHKを受信可能な設備を設置したらNHKと受信契約を結ばなければならない」という法律が存在している以上、「それではNHKが受信できる設備は一切設置しないようにしよう」と考える人が増えたとしても、べつに不思議ではありません。
そもそも論ですが、昨日の『新聞業界の足元で新聞販売店従業員は20年間で4割減』などを含め、当ウェブサイトでかねてから議論しているとおり、既存のマスメディア各社、とりわけ新聞社やテレビ局は、昨今のコロナ禍などの影響を受け、業績低迷に苦しんでいると聞き及んでいます。
とくに、在京民放5社(※の持株会社)のPBR(株価純資産倍率)は軒並み1倍を割り込んでいる状態です(図表)。
図表 在京民放5社のPBR(2021/02/24時点)
証券CD | 会社名 | PBR |
---|---|---|
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 0.41 |
9401 | TBSホールディングス | 0.59 |
9404 | 日本テレビホールディングス | 0.50 |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | 0.64 |
9413 | テレビ東京ホールディングス | 0.81 |
(【出所】時価総額データと各社決算書等を参考に著者作成)
ごくおおざっぱにいえば、これは株式市場がテレビ局の将来性をまったく評価していないという証拠です。
PBRが1倍を割り込んでいるということは、極端な話、その会社が直ちに事業を取りやめ、解散して株主に残余財産を分配すると、株価以上のおカネが返ってくる、という意味です。
もちろん、日本の会計基準は金融商品・退職給付などの分野を除くと取得原価主義会計であり、これに加えて税効果会計により、かなりの額の繰延税金資産が計上されている可能性もあるため、会社の資産・負債の貸借対照表価額と清算価値は一致しません。
しかし、「PBR1倍割れ」は上場会社として「かなり恥ずかしい状態」であるという言い方もできます。
とくに昨今の株高局面において、依然としてPBRが1倍を割り込んでいるというのは、テレビ業界の将来性のなさを株式市場が見透かしている、という意味ではないでしょうか。
(テレビ業界全体を)「NHKがぶっ壊す!」
さて、民放各社の収益が低下するなかで、ひとりNHKだけは年間7000億円を超える受信料収入を得ており、また、職員1人あたり1550万円という破格の人件費を計上していますが、疑わしいのはそれだけではありません。
『NHKの「隠れ人件費」600万円のケースもあるのか』でも議論したとおり、NHKは職員に対し、都心部の豪奢な社宅を格安で入居させているとの複数の報道もあるため、社宅を利用している職員に対する「隠れ人件費」は年間600万円に達している可能性もあります。
さらに、NHKは連結集団内に金融資産だけで1兆円を超える資産を保有し(※年金資産を含む)、渋谷の広大な用地に建つ放送センターを筆頭に、超優良不動産物件を抱え込む、日本でも有数の「超優良企業」です。
そんな超金持ち企業であるにも関わらず、昨年10月には月間35円の受信料値下げでお茶を濁したことや、「3年後にほんの700億円だけ還元する」という案を出してきたことは、NHK改革をNHKの自浄作用に期待することが不可能であることを示しています。
さらには、『デイリー新潮の指摘が事実なら、NHKの腐敗は深刻だ』などでも報告したとおり、NHKでは職員が「タクシー代」というかたちで公金を事実上横領するということが蔓延している、との報道もありました。
いずれにせよ、テレビ業界全体が不況に苦しむなか、NHKの強欲がテレビ業界にトドメを刺そうとしているのだとすれば、それはそれでやむを得ない話なのかもしれないと思う次第です。
オマケ:NHKが映らないテレビ
さて、本稿は上記で締めようと思っていたのですが、もうひとつだけ、こんな話題についても紹介しておきましょう。
発売から2年】ソニーの「NHKが映らないテレビ」はどうなっているのか? → 驚きの進化を遂げていた!
―――2020年7月10日付 ROCKET NEWS 24より
『ロケットニュース24』というウェブサイトによると、2018年8月に発売されたソニーの『液晶モニター法人向けブラビアBZ35F/BZシリーズ』が「格段の進歩を遂げていた」のだそうです。
これは当初、一部では「NHKが映らないテレビ」と噂されたものですが、その実態は「業務用液晶モニター」であり、メーカーは「テレビ」とは一言も述べていません。そもそもチューナーがついていないからです。
しかし、『ロケットニュース24』によると、この「液晶モニター」、現在ではTVerが搭載されるなどのおかげで、少なくとも10の民放が視聴可能であるほか、ABEMA TVやHuluに加えてAmazon Prime、Netflix、DAZNなどのアプリも取得可能だそうです。
さらに興味深いことに、この「テレビ」のTVerでは、NHKのコンテンツが確認できなかったのだとか。
これについて、先ほど掛谷准教授のツイートのくだりで紹介した「NHKが映らないテレビに特許の使用許可が下りないかもしれない」とする話題との関連はよくわかりません。
しかし、「テレビじゃない単なるモニター」という触れ込みでありながら、事実上、アプリでNHK以外の映像コンテンツが視聴可能なデバイスが出現したのだとしたら、これはこれで興味深いところです。
(※もっとも、調べたところ、この「NHKが映らないテレビ」、あくまでも業務用とされているため、一般販売はされていないそうです。)
本文は以上です。
日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。
日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。
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【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました
自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |
【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました
日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |
おはようございます。
新宿会計士様が引用されている掛谷教授のツイート、字数制限もありご本人が連投されてますが、この4回目が秀逸かつ引っかかりました。エリートの事なかれ主義が生んだ判決…もちろん当事者なので客観性について差し引く必要有りとは思いますが、責任を持つべき人が責任を持たないという風潮は昨今の身の回りばかりか、我が国のあちこちで感じるものがあります。
結論だけ言うと料金の問題でしょう。地上波からBS 、CS、 ラジオまですべて込みで月額500円位なら、そんなに不満はでないでしょう。勿論びた一文払いたくない人もいるでしょうが。
それにしてもNHK オンデマンドはひどい。
視聴料で製作した番組をネット上で再放送してるだけで月額990円!明らかな二重取りです。
Hulu やNetflix等と同等だと思っているとしたら、とんでもない思い上がりだと思います。
まあ、私は悪法でも法は法だと思い、支払ってはおりますがね。
ほかにも言いたい事は有りますが、時間の都合でやめときます。
広谷章雄裁判長、ですね。弾劾も見据えてメモしておかないと。
もしかすると、今回の広谷章雄裁判長の判決によって、NHKを一時的に保護したはずがTV業界自体の破壊を促進したかもしれません。もちろん、広谷章雄裁判長が判決で述べた以上に何を意図したのかしなかったのかは広谷章雄裁判長御自身にしかわかりようがありませんが、広谷章雄裁判長はどこまで純粋に法に従ったのでしょうか。もし広谷章雄裁判長が判例の無い派手な判決を避けただけだとしたら、広谷章雄裁判長の思想ではなく能力の問題ということにもなりますし。
広谷章雄裁判長ね。広谷章雄裁判長。広谷章雄裁判長かー。
定年間際らしいので弾劾は無理かも。 でも再就職にはマイナスでしょうね
oh…(´・ω・`)
再就職先がNHKだったら、疑惑がどうとかいうレベルじゃないですね。
国民から反発されそうな判決を出すときは定年間際の裁判官にさせて居る様に見えるのは私だけでしょうか?
このような判決が出たとしても不思議じゃありませんよ。
NHK受信料関連訴訟は地裁や高裁でその判断が割れることが多いですからね。
この裁判長が支離滅裂かどうかはともかく、放送法の読み方一つじゃないですかね。
第64条第1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
受信することのできる受信設備=テレビ を指していることは明白であり、はじめからNHKが映らないTVという存在そのものが法の精神を逸脱し、まして改造を施している時点で受信料逃れという悪意がある、と(裁判長に)捉えられかねません。
放送法第15条に規定する「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように」というNHKの設立目的も含め、NHKを故意に映らなくするという行為自体を認めない裁判官がいる、というだけのことでしょう。
こんな些末な裁判はどうでもいいです。NHKの存在自体を問うてほしいもの。
犬HK 様
>NHKの存在自体を問うてほしいもの
当にそこです。
放送法に違反してるかどうかではなく、放送法そのものの違憲性を問うべきです。
門外漢さま
ご賛同いただき、ありがとうございます。
受信契約や受信料に係るちまちました裁判などは、放送法がほとんど手を入れられずに存在し続けている以上、視聴者の恫喝(=NHKの乞食稼業)に貢献することはあっても、NHKの存在意義といった大きな流れにはなり難いでしょう。
NHKの解体やいっそ税金化も睨みながら、いかにも古めかしい時代にそぐわない放送法の廃止や大改正へと進んでほしいですね。
NHKの問題は、その存在の根拠ちなる法文にある。
「受像機を持ったら強制的にNHKと契約せよ」という趣旨なのだが、世にあまたいる人権バカの方々がこれに反意を表する話は聞かない。しょせんは、似非人権イストなのだろう。
NHKの受信料がいくら、だとか、
職員の給与・ヤミ給与がどうとか、
番組内容の是非、公共放送の必要性うんぬん、
これらはいずれも本質的な問題ではない。
NHKの存在を放置しておきながら、価値観がどうこうで同盟があれこれ・・・もはや、吹き出す一歩手前。
さらに続ける。
総務省がNHK存在を妥当と指導するための資料には、諸外国の制度として、イギリス、フランス、ドイツ、フィンランド、韓国をとり上げている。「こいつらがやってるから、NHKも適切なんですぜ」というわけだ。
おかしい。アメリカ兄貴の姿がない。
カナダは、放送協会があるが、国費とCMでまかなっている。
オーストラリア。公共放送は国費で。
以下、スペイン、、、、、公共放送を有する国々の多くが、国費あるいはCM収入で運営していることがわかる。
さらに、中国電視台、これは共産党の宣伝機関だが、CM収入で運営されている。
ふーむ。こと放送の在り方でみてみると、アメリカ兄貴と中国こそが「自由で開かれた市場主義」に忠実に見えるが。
そして、国費で運営しCMで補うのが一般的で、国民に強制的に受信契約を強いる国が特殊なのだということも見て取れる。
その特殊な国々とは、19世紀に帝国主義を普及させたイギリスとフランス、20世紀にナチズムが荒れ狂ったドイツ、あとはよくわからないのが二つ。わが国の公共放送は、帝国主義やナチズムの発明国にならっていることになる。
お虎様へ
>世にあまたいる人権バカの方々がこれに反意を表する話は聞かない。
(一概には言えないかもしれませんが)結局のところ、彼らが一般人の見解とNHKの都合のどちらを、尊重するかではないでしょうか。(もしかしたら、彼らは、一般人を愚民として信じていないのかもしれません)
駄文にて失礼しました。
更新ありがとうございます。
地裁判決を逆転させた、東京高裁の広谷章雄裁判長。こんな裁判官が居るんですね。聞くところによると、司法試験合格者今年は1,450人だったそうです。
前、ロースクールが始まった頃、3,000人目指すとか言ってましたが、不人気(笑)なんですか。でも上位合格者は裁判官、検察官に行く人が多いとか。
なんとか合格者が弁護士?広谷裁判官を民意で弾劾出来ないのでしょうか?最高裁は◯×ですが、アレでは効力が無い。あんまり民意を優先すると、韓国になりますが、でも今回はひど過ぎ。
しかしそこまで、変な機械を買ってまでNHKの料金払いたくないなら、最初からモニタを購入すれば良いでしょうに。
大型モニタの入手性は昔に比べて格段に良くなったのに。
Fire TVとか使えば大抵のコンテンツは鑑賞できますしね。
なぜテレビジョン放送受信装置にこだわる人が多いのか理解に苦しみます。
ホントめちゃめちゃな判決だと思いますね。現状映らないテレビに契約を強いるなんて。
NHKに文句を言ってもしょうがないし、見当違いだと思う。
どうせ彼らは、自己改革なんて出来っこないし、しないだろうし、今後も組織延命のために、ありとあらゆる手段を使うでしょう。
やはり、文句を言う先は、この時代に合わない法律を放置した、国会議員、監督官庁の総務省、そして有識者とよばれる人々でしょう。
最高裁に期待するしかない。
解散したほうが儲かるのにしないのは 裏金があるか 愚民政策の実現のためか。愚民は独裁政治の必須条件。
うろ覚えで防止訳ありませんが民放連からNHK受信料は大幅に減額できる。
との提案(攻撃?)があったと記憶しています。
その時思ったのが、ビジネスホテルにモニター設置が増えるのでは無いか
ホテルも部屋一つ毎に契約が必要で無視できない金額になる(いくらか減額されているようです)
出張で利用するときTVは見てるような見ないような。
ならSNSで十分。
大型モニターで宿題も快適。
法的にはどうなるのか分りませんが、機器後付けで視聴可能なら契約は必要となればこれも無理ですね。
話は変わりますが国内が荒れる(まとまりが無くなる)理由に、不公平感の高まりがある
それも大きく影響していると思っています。
管総理大臣は携帯電話料金に切り込み、電波利権に切り込み最後にNHKに切り込んで貰えば、相当な不公平感は押さえられると思っています。
今回の総務省不祥事で食事だけ取り上げられるのは、メデアと夜盗および官僚が会食の内容(何を話していたか)からそらしたいが為でしょう。息子はサラリーマンをしていただけ。
検察と新聞屋の麻雀と根は同一。
とにかく総務大臣はNHKに対する苦情をいろいろ聞いている。
と言ってますから今は管総理を応援していきたいと思っています。
病院もかなりの台数のTV(従量料金式)が設置されています。
多くの場合、業者委託で業者が料金払っているのでしょうけど。
自分が入院したときは、TVカードを一枚も購入しませんでした。
昔は旅館やホテルの有料チャンネルはロマンでしたねえ。
修学旅行の宿では一時的に止めたりしていたそうですけどw
僕にとっては、ビジネスホテルのテレビはありがたいですね。自宅にはテレビを持っていませんけど。
コロナ以前はあちこちに出張の機会も多かったのですが、毎朝、テレビの天気予報は楽しみでした。全国(東京発)からローカルに切り替わるところが特に。変な趣味ですね。
他の用事しながらでもその日のお天気がわかるので、iPhoneやiPadで調べるよりも楽だし。
ビジネスホテルだと、テレビ視聴するのは朝のせいぜい30分から1時間程度くらいじゃないでしょうか。NHK受信料の設定はそれに見合うようにされているのでしょうかね。個別の契約条件は公開されないし、宿泊料からすれば誤差の内でしょうから、自分には関係ないのですけどね。
普通の日本人 様
菅氏は総務相の時、ÑℍK改革を目指してこっぴどく撥ねつけられた、んじゃなかったですか?
その時の悔しさをバネに、改革して欲しいものです。
NHKがする言い訳に、公共性があるのですが、常々、公共性が根拠なら地上波だけに受信料を義務付ければいいだけで、なぜBSで更に高額の受信料が義務付けられるのか理解に苦しんでましたが、この判決を聞いて、いい加減この横暴をストップすることができないかこの記事を拝見していて考えました。
で答えは簡単でした。
全国民、あるいは一部でも多くがテレビの設置を一回止めれば、NHKも無くなるのでしょう。当然民放もタダでは済まないでしょう。
でも、NHKは何をしても潰れないという横暴も一発で再編成可能ではないかと思ったりします。
極論でもあり現実的でもありますよね。
Netflixなどが新規加入者にモニターを無償で提供すると良いのですが。
その代わり、新規加入手数料が5万円、月々の料金が9800円くらいであれば可能かと。
裁判官は既得権益をもつ勢力から圧力を受けた可能性が高い。 よって、高位公職者犯罪捜査処に操作を依頼しよう。(操作:誤字に非ず)
「この局は絶対に視聴しない」と、ヒューズ型PROM に書き込んで設定できれるテレビが、発売されればいいのにね。