併存的債務引受方式の「決して低くない法的ハードル」
下手に併存的債務引受を承諾すると株主代表訴訟のリスクも!
本稿でも自称元徴用工問題を巡る債務引受についてじっくり考えてみたいと思います。前回の債務引受に関する当ウェブサイトの記事に対し、とある方から「なぜ韓国がいきなり『併存的』と言い出したのか不自然だ」とするご指摘をいただきました。これについては著者のなかである程度答えは出ているのですが、それ以上に痛感するのがこの「併存的債務引受」方式を実現するうえでの法的ハードルです。ポイントは「日本企業の承諾」と「株主代表訴訟」です。
目次
債務引受を考える
併存的債務引受に関する反応
『「併存的債務引受」に関する民法の条文を日韓比較する』では、「債務引受」に関する日本と韓国の民法の条文を紹介したうえで、その詳細な条件について検討してみました。
すると、これに関してとある方から、こんな趣旨の反応をいただきました。
「外務省は『併存的債務引受だから、日本企業は債務の存在を認めたことにならない』と言い張る一方で、韓国政府は『わが国の民法にはそんな規定はない』として日本企業が債務の存在を認めたと言い張るのではないか」。
「現在の日本の民法上、債務引受に『併存的』と『免責的』が存在するのはわかった。しかし、韓国の場合は民法にそのような規定は存在しない。なぜ韓国が自国の法律にない『併存的』をいきなり言い出したのか、不自然だ」。
極めて鋭いご指摘です。とくに前半部分については非常にあり得そうなシナリオであり、我々日本国民としては十分な警戒が必要でしょう。
また、後半のご指摘(というよりも疑問点)に対しては、著者自身のなかではある程度、有力な「仮説」は出ているのですが、まだこれについて確証を得るに至っていないため、本日時点でこれについて断定的に述べることは控えたいと思います。
もっとも、債務引受に関する前回の議論に対して寄せられたコメントやご意見などを拝読していると、シナリオはもう少し複雑だと思いいたりました。そこで、前回と重複してしまう部分もありますが、本稿では前回の補足も兼ねて、そもそもの法律の考え方について、もう少し詳しく説明しておきたいと思います。
明文規定がなくても慣行や判例で認められてきた債務引受
じつは、民法や商法など私法の世界では、明文の規定がなくても、長年の解釈や判例、慣行などを通じてさまざまな契約類型が確立されています。債務引受もその一種で、2020年改正以前には民法に明文の規定はありませんでしたが、それでも判例などにより、そのような行為が認められてきたのです。
そして、2020年改正民法も、「併存的債務引受」と「免責的債務引受」という2つの類型について、判例や慣行などをもとに明文化したものに過ぎず、その意味ではこの債務引受も「まったく新しい制度」というわけではないのです。
また、読者の皆さま方のなかには、「日本は日本、韓国は韓国」、「債務引受に二種類の類型があるのは日本の話であり、韓国にはまたまったく異なる類型の債務引受が存在するのではないか」、といった疑問を抱く方がいらっしゃるかもしれませんが、こうした疑問を抱くのは非常に当たり前の話です。
結局のところ、法制度は各国の商慣習などを通じて確立され、または立法府が制定すべき筋合いのものですので、昨日議論した「債務引受が成立する条件」はあくまでも日本法に基づくものであり、韓国法に基づくものではないのです。
日韓の民法はソックリ
ただ、それと同時に、「そのような解釈・要件」が成立するに至るまでの考え方については、各国でさほど異なるものではありません。
そもそも日本の民法は19世紀のドイツ私法学などの影響を色濃く受けているとされており(たとえば『内田貴・民法総則・物件総論』P22~等参照)、私法に関する考え方は、日本社会において完全に独自のものが形成されているというよりも、基本的には主要国には似たような仕組みが存在していると考えられます(※著者私見)。
しかも、朝鮮半島は1910年から45年までの35年間、大日本帝国の統治下にありました。
現在、私たちが使用している民法は、2005年に現代語化されているとはいえ、基本的には19世紀末、明治期に施行されたものがそのまま使用されています。ということは、日本と韓国は一時期、まったく同じ法律を使用していたのです。
実際、調べてみると現代の大韓民国民法典も、大日本帝国民法典(=日本国民法典)とは規定がかなり似通っています。たとえば日本の民法第1条にある「基本原則」の第2項・第3項は、韓国の民法第2条にある「信義誠実」の第1項、第2項と、条文自体がほぼ同じです。
日本の民法第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
韓国の民法第2条(信義誠実)
①権利の行使と義務の履行は、信義に従って誠実にしなければならない。
②権利は乱用できない。
もちろん、細かい条文番号は日韓で異なりますし、日韓の民法典の記述が完全に一対一で対応しているわけではありませんが、少なくとも債務引受の箇所などに限定すれば、日韓の民法に、さほど大きな違いが存在するわけでもありません。
債務引受とはなにか
こうしたなかで、改めて債務引受について整理しておきましょう。
債務引受とは「債務をその同一性を失わせることなく、債務引受人に移転すること」を意味します。
現在問題となっている2018年10月や11月の韓国大法院(※最高裁に相当)の判決の例でいえば、「債権者」は勝訴した原告(自称元徴用工やその遺族など)であり、「債務者」は敗訴した被告(日本製鉄や三菱重工)です。
そして、以前からしばしば韓国国内で議論され、尹錫悦(いん・しゃくえつ)政権が発足して以来、唐突に「有力視」されるようになった「併存的債務引受方式」でいえば、「日帝強制動員被害者支援財団」が債務引受人です。
もちろん、本来ならばこの判決自体が国際法を侵害しているため、国際法に照らせば判決自体が明らかに違法なのですが、この点についてはとりあえず脇に置きます。ここではあくまでも「韓国国内の法的関係」について議論する必要があるからです。
- 債権者…自称元徴用工ら
- 債務者…日本企業
- 引受人…日帝強制動員被害者支援財団
シナリオで考える債務引受
併存的債務引受が成立する場合は2つ
そのうえで、「併存的債務引受」が成立するための要件は、日本法(民法第470条)でいえば、引受人となるべき者(この場合は「日帝強制動員被害者支援財団」)が①債権者(自称元徴用工ら)と契約する(同第2項)か、②債務者(日本企業)と契約する(同第3項)か、のどちらかです。
ただし、①の場合は債務者(=日本企業)の承諾は不要ですが(つまり日本企業が反対しても自称元徴用工らが賛成すれば債務引受が成立します)、②の場合は債権者(=自称元徴用工ら)の承諾が必要ですので、この点については注意が必要です。
併存的債務引受が成立する場合
- ①引受人となるべき者(=日帝強制動員被害者支援財団)が債権者(=自称元徴用工ら)と契約する→この場合、債務者(=日本企業)の意思に反していても構わない
- ②引受人となるべき者(=日帝強制動員被害者支援財団)が債務者(=日本企業)と契約する→この場合、債権者(=自称元徴用工ら)との合意が必要
(【出所】民法第470条第2項・第3項をもとに著者作成)
この併存的債務引受の成立要件が日韓いずれも同一だったと仮定すれば、①、②のいずれの場合においても、実現可能性は低いように思えてなりません。どちらのケースでも、債権者である自称元徴用工らの承諾が必要となるからです。
(※ただし、民法の2020年改正前だと、「併存的債務引受」は「債権者の同意不要」とする判例もあるようです。このため、「韓国法では自称元徴用工らの同意なく債務引受が可能」とする解釈も成り立つ余地が出てきますが、これについては余裕があれば後日、詳しく紹介します。)
日本企業の同意なしに成立するのなら、勝手にすれば良い
さて、ここで考えておきたいのが、「2つのシナリオ」です。
まずは、「①自称元徴用工ら原告側が同意し、『日帝強制動員被害者支援財団』と債務引受契約を結ぶ」、というシナリオです。この場合、自称元徴用工ら原告側が同意すれば、日本企業の意思とは無関係に、韓国側がいう「併存的債務引受方式」が成立します。
具体的には、日本企業は「日帝強制動員被害者支援財団」が原告側に対し連帯債務を負うことになり、もしも「日帝強制動員被害者支援財団」が自称元徴用工らに損害賠償金を支払えば、「日帝強制動員被害者支援財団」は日本企業に対する求償権を取得することになります。
したがって、この場合は日本企業にとっては自称元徴用工らから「日帝強制動員被害者支援財団」に債務が移転するだけの話であり、以降は「日帝強制動員被害者支援財団」が日本企業に対し、引き続き損害賠償金の支払いを求める可能性が出てきます。
これに関しては、正直、「勝手にすれば良い」と思います。
なぜなら、このシナリオの場合だと韓国国内で勝手に債務が移転するだけのことだからです。日本企業としては債務の存在を認めたことにならず、引き続き、損害賠償金の支払いを拒絶することができるからですし、日本政府としても「韓国は国際法を守れ」と言い続けることができるからです。
つまり、現状と何も変わりません。
「日本企業の同意」シナリオは避けなければ
ただ、「②日本企業が同意し、『日帝強制動員被害者支援財団』と債務引受契約を結び、これに自称元徴用工ら原告側が同意する(※)」、というシナリオについては、避けなければなりません。この場合でも韓国側のいう「併存的債務引受」自体は成立しますが、こちらのシナリオの場合、決定的な問題が生じるからです。
(※なお、上述のとおり、もしかしたら韓国法ではこの「債務者との契約」シナリオの場合、債権者の同意は不要だとの解釈も成り立つかもしれませんが、とりあえず本稿では、この点については考えません。)
この点、日本企業が「日帝強制動員被害者支援財団」と連帯して債務を弁済する責任を負うことになるという意味ではシナリオ①とまったく同じですし、「日帝強制動員被害者支援財団」が自称元徴用工らに弁済した場合に日本企業に対し求償権を取得するという点も同様です。
ただ、シナリオ①と異なり、こちらのシナリオ②では日本企業が債務引受に同意してしまっていますので、この場合は日本企業が2018年10月、11月の大法院判決の効果を認めた、ということになってしまいます。
したがって、日本企業としてはまかり間違っても絶対に同意してはなりませんし、外務省もこれを「黙認」することは許されません。もしも韓国側が日本企業に同意を強要するならば、その時点で日本企業に不当な損害が生じたと認定し、日本政府はただちに対韓制裁措置を講じるべきでしょう。
株主代表訴訟には耐えられない(はず)
もっとも、著者自身は両社がそのような選択をするとも思えません。日本製鉄も三菱重工業も上場企業だからです。
両社が負っている債務はそれぞれ数千万円から、多くてもせいぜい数億円程度であり、この程度であれば両社の経営体力に照らして問題なく負担可能ですが、万が一、それを支払ってしまった場合に株主代表訴訟を起こされると厄介です。
会社法第423条第1項では、役員等が任務を怠り、会社に損害を与えた場合には、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととされています。
会社法第423条第1項
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
また、会社法第847条第1項では、一定条件を満たした株主は会社に対し、役員等が会社に与えた場合に責任を追及する訴えを起こすことを要求することができることとされ、もし会社がそれをしない場合は、株主が自ら訴訟を起こすことができます(仮に著者自身が株主だった場合、訴訟を起こすかもしれません)。
会社法第847条第1項(抄)
六箇月<略>前から引き続き株式を有する株主<略>は、株式会社に対し、<略>役員等<略>の責任を追及する訴え<略>の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
会社法第847条第3項
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
もしも日本企業が迂闊にも併存的債務引受で韓国側と合意してしまった場合、その日本企業を訴える株主が出現する可能性があり、また、訴訟で負けてしまった場合、最悪の場合、社長らが個人資産を会社に対して賠償しなければならなくなります。
さすがに数千万円から数億円という費用を個人資産で賠償するというのは、いかに大企業の役員であったとしても、少々厳しいのではないでしょうか。
しかも、株主代表訴訟が提起された場合、勝敗を決めるのは、外務省ではなく裁判所です。したがって、「日本企業が同意するかたちでの併存的債務引受」が、韓国政府(や日本の一部の役人)の思惑通りに実現するかどうかについては、個人的には非常に懐疑的でもあるのです。
また、①債権者との契約、②債務者との契約というどちらのシナリオを辿るにしても、そもそも「債権者」である自称元徴用工らの承諾が必要という意味では、非常にハードルが高いこともまた間違いないでしょう。
免責的債務引受のススメ
債務引受にはもうひとつ、免責的引受がある
なお、実現可能性が低いという点を承知で述べるなら、どうせ「債務引受方式」を使うのであれば、韓国にとって最も良い方法があるとしたら、それは「免責的債務引受」です。
この「免責的債務引受」とは、文字通り、法的に日本企業を完全に債務者の立場ではなくしてしまうというものであり、「併存的債務引受」の場合と異なり、「日帝強制動員被害者支援財団」が賠償金を支払たとしても、日本企業に対する求償権も発生しません。
これを発動するための条件は、「併存的」と同様に、①債権者との契約(債務者の承諾は不要=民法第472条第2項)、②債務者との契約(債務者の承諾が必要=民法第472条第3項)ですが、極端な話、債権者との契約で勝手に免責的引受がなされるなら、日本企業としては異を唱える必要がありません。
この場合、たしかに2018年10月と11月に、韓国の大法院が国際法に違反する異常な判決を出したという事実は消せませんが、「免責的債務引受」の制度をうまく使用すれば、韓国の国内法的に、自称元徴用工判決の効果を消し去ることができます。日本企業に不当な損害も生じません。
もしも韓国が国際社会から「法治国家」としての認定を受けたいのであれば、是非この「免責的債務引受」を使うのが良いのではないでしょうか。
本当の問題解決には「韓国の」謝罪が不可欠
もちろん、この「免責的」を使ったとしても、自称元徴用工問題は解決しません。『徴用工「韓国が全額負担」でも問題解決にならない理由』などでも説明したとおり、自称元徴用工問題の本質は、「①韓国のウソ・捏造・事実歪曲」と「②法的根拠のない不当な要求」にあるからです。
したがって、韓国がこの「免責的」を使って日本企業の債務を法的に帳消しにするだけでは足らず、やはり自称元徴用工問題というウソを振りまいたことについて、日本国に対し真摯に謝罪することが、日韓関係正常化の最低限の条件ではないかと思います。
本文は以上です。
日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。
日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。
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【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました
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広島でのサミットに韓国も呼ぶことを日本政府は考えており韓国側もそれを強く望んでいるとの報道が出ました
いずれにせよ日本の債務を認めない
韓国に謝罪を求める
この方向で進めていただきたいです
ブログ主様が何度もリストアップして下さっている通り,韓国側の違法行為が多数存在しそれらの全てが未解決の現状で韓国を広島サミットに招こうと考えているとは,さすがは岸田さんならではですね.
一昔前なら
「免責て使うと徴用工の奴等が黙ってないので使えないんです。財団からお金の催促とかしないから、これで許してくれませんか。」
などと言われたら、相手の立場を鑑みてはいと言ってたかも。
しかし、慰安婦の謝ってくれたら金はこちらで出します等と騙した過去があるので、名を捨てて実を取る甘言作戦は不発に終わりそう。
はっきり日本企業に責任はなし。責任は韓国政府が持つと言わないと無理でしょう。
しかし過去2000年責任から逃げてきた民族が責任を取るなど不可能。否、責任という認識が存在するかどうかも怪しい。
責任は下の者が取るものであって、上の者が取るものではない文化。
まぁ、日本としては解決しなくても関係ないし、逆に韓国の経済不安に これが解決しないと協力なんて無理 と魔除けになるからええんちゃう。
今回の事は突破口であり、後ろには何万人の詐欺師が並んでいることを肝に銘じるべきですね。
そもそも今の韓国は法治主義国家ではないのでは、と些か不遜ながらも愚考しております。
歴史を紐解いてみるに、我が国は古代においても憲法十七条や飛鳥浄御原令等を始め、大宝律令や養老律令などなど数多くの法典がありました。時代が下り中世となれば、北条泰時が御成敗式目を作り、また江戸幕府は武家諸法度、禁中並公家諸法度、諸士法度等々。他にも数宇多くの御触書なども存在しております。これらの法典は主に武家や朝廷、公家等の支配階級を対象にしたものでありましたが、八代将軍吉宗のときには一般の庶民をも対象にした公事方御定書も定められています。
さらには260余の諸藩にも、それぞれ各大名家ごとの藩法があったこと、また宿場や城下の町にも、あるいは村掟と呼ばれた村ごとのしきたりやルールなども存在したりしていました。昔の日本人は、現代の我々が想像する以上に、法やしきたり、掟などに従って生きていたのかもしれません。
嘘か誠か、あくまでもウィキペディアに因ればですが、近代以前に東アジア諸国に於いて明白な法律が存在していたのは、支那と日本だけであったということです。冊封国は支那の律令に従っていれば良い、という理屈からだそうです。冊封を受けていなかった日本だけは独自に律令を設け、それが時代の変遷とともに変容し、明治になってからは西欧の影響を受けてドイツやイギリス、フランスなどからそれぞれ選択的に取捨した形で大日本帝国憲法を打ち立てる事ができたのは、その背後にこうした歴史の積み重ねがあったからだと考えております。
時として、日本人は法を遵守しルールを守る民族だと言われることがあります。それはこうした歴史的な背景も影響しているのではないかと考えることがあります。何かと云えば横紙破り、あるいは不法なことをしてでも利益が得れれば、むしろそちらの方が賢いやり方だと考えているのが、韓国であり北朝鮮です。無論それは彼らの親玉でもある大中華こと中共も同じでしょうが。
ともかく、わずか100年ほど前まで腐れ儒教である朱子学に支配されていた、李氏朝鮮の末裔である韓国に、一朝一夕に日本のような法治主義が根付くなどと考える方が、楽天的に過ぎる性善説なのかもしれません。
ユーラシア大陸の西の端と日本以外の国は、価値観や習慣、言語も違う民族にある日突然支配されてきた国がほとんどですから、順法精神など育つ環境では無かったのでしょう。
中国も異民族支配を受けて来た国であり、朝鮮半島はその冊封国、属国でしたので面従腹背が民族の宿痾となっているのでしょうね。
はるちゃん 様
コメント有り難うございます。
ユーラシア大陸の西の端と日本 >
この両者の類似性から、日本を極東ではなくむしろ極西と呼ぶべきではないか、というような主張をどこかで見かけたような記憶があります。その共通性故に、日本をヨーロッパの西側に位置づけるとという考え方なんですね。
ずいぶん昔の話で恐縮ですが、似たような説が梅棹忠雄の『文明の生態史観』で展開せられていたことを思い出しました。
仰るとおり、ユーラシア大陸に広がる砂漠地帯などに棲息する種族と、我が日本及びヨーロッパの西側に位置する諸国とでは、一線を画す必要があるのかもしれません。殊に隣国である韓国や北朝鮮及び中共とは、永遠に共存し合える仲ではない、ぐらいの覚悟は持っていないといけないのかも、などと思案に暮れる今日この頃です。
梅棹忠雄 ×
梅棹忠夫 ○
でした。
失礼しました。
愛知県東部在住様のおっしゃる通り古代からあの半島では法などなくとも問題なかったのでしょう。
上の者が下の者に何をしても良いのだから、法律は下の者しか縛りません。
また、立場が変われば法律の意味も変わります。
法律は何時でも誰でも縛られる感覚を理解出来ないのでしょう。
199x年北斗のけ○の世界で言葉が通じると思うのが甘いのです。
どうせ約束しても守らないのなら、解決しなくとも困らない様に準備するだけですね。
sey g 様
コメント有り難うございます。
上の者が下の者に何をしても良いのだから、法律は下の者しか縛りません >
まさしくその通りなのでしょう。現在の韓国ではその「上の者」が、国民感情論なる「世論」という化け物になりつつあります。いや、もはやそうなっているのかもしれませんね。
そのような国にこれ以上お付き合いする義理は、もう我が国には一切ないのでは?というのが今の私の素直な気持ちです。
「我國は隣國の開明を待て共に亞細亞を興すの猶豫ある可らず、寧ろその伍を脱して西洋の文明國と進退を共にし、其支那朝鮮に接するの法も隣國なるが故にとて特別の會釋に及ばず、正に西洋人が之に接するの風に從て處分す可きのみ
惡友を親しむ者は共に惡友を免かる可らず
我は心に於て亞細亞東方の惡友を謝絶するものなり」
『脱亜論』福沢諭吉
というのが、現在の私の偽らざる心境です。
明治のいや江戸生まれの人間が理解出来たのに、何故戦後の日本はと思います。
おそらくですが、朝鮮戦争で弱った韓国人は自分たちを下の者と思ってたのでオカシナ行動をしなかったのでしょう。
明治の李氏朝鮮は自分たちを上の者と認識してたので福沢翁はあの発言を出来たのかも。
いつからか自分たちを上の者と認識したからこその約束破り。
今こそ彼等が下の者と認識して行動を改めても見捨てられる精神的強さが必要です。
sey 様
コメント有り難うございます。
昔読んだ書籍で、幕末の志士の間では、「君と僕」という関係性が確立していたという説を読んだような記憶があります。
「君と僕」、それぞれの所属する藩の大小などに依拠しない対等の立場、という意味です。ときには脱藩浪士との間でもそのような関係性は維持されました。
【事例】
土佐の脱藩浪士坂本龍馬は、毛利藩の高杉晋作や桂小五郎、あるいは薩摩藩の西郷らとは、ともに「君と僕」の関係が結ばれていました。むろん当時の方言で「おんしゃぁ」などと呼びあっていた可能性も大いにありますが、互いに対等な立場で話していたことにはほぼ変わりはありません。
無論そこに至るまでは封建制の時代が200年以上続いていたわけですが、少なくとも日本ではそれらの矛盾を、自ら変革しようとする気運は生まれていました。それは頑迷な因習を打ち破り変革を求めようとする若者たちがいたことを示す何よりの証明です。
「天は自ら助くるものを助く」
『西国立志伝』 S・スマイルズ 中村正直訳
少なくとも、幕末の志士たちには自らの未来を他国に委ねることを潔しとはしなかったでしょうし、ましてや他者のせいにしようとなど思いもしなかったでしょう。
社会制度の何事に依らず、人間の諸関係を上か下かに関係づけずにはいられなかった、腐れ儒教であった朱子学の社会とは別世界ではありませんか。
幕末の維新が成功した理由、朝鮮半島でそれが為しえなかった理由、そのあたりの原因が、案外このあたりにあったのでは?などと愚考している今日この頃です。
新宿会計士さんは「免責的債務引受」を推奨しておられますが、韓国世論(国民情緒法)が許さないと思われるため、実現可能性は極めて低いと思います。
また、新宿会計士さんは日本民法の規定をベースに、併存的債務引受が成立する類型を次の2つに限定しておられます。(但書きで「『韓国法では自称元徴用工らの同意なく債務引受が可能』とする解釈が成り立つ余地があるとし、余裕があれば後日、詳しく紹介する」としておられますが。)
①引受人となるべき者(=日帝強制動員被害者支援財団)が債権者(=自称元徴用工ら)と契約する→この場合、債務者(=日本企業)の意思に反していても構わない
②引受人となるべき者(=日帝強制動員被害者支援財団)が債務者(=日本企業)と契約する→この場合、債権者(=自称元徴用工ら)との合意が必要
しかし、当サイトの1月6日付け論説「『併存的債務引受』に関する民法の条文を日韓比較する」に引用されている中央日報の記事は、韓国外交部当局者の次の発言を引用しています。
「(併存的債務引受は)債権者が債務者から到底その債権を満足させることができない状況で第三者が債務を引き受ける方式。並存的債務引受は民法上の概念ではなく判例で蓄積された慣行だが、法的には債権者の同意は必要ないと理解される」
この韓国外交部当局者の発言を我流で解釈すると、次のようになると思います。
●「債権者が債務者から到底その債権を満足させることができない状況」において、第三者が債務引受人となる場合、最も保護されるべき立場にある「債権者」の同意さえ法的には必要ない。
●ましていわんや「債権者」よりも保護されるべき立場が低い「債務者」の同意が法的に必要ないことは、言うまでもないことである。
仮に、この解釈が当たっているとすれば、「韓国の判例で蓄積された慣行」として、併存的債務引受が成立する第3の類型として、
➂引受人となるべき者(=日帝強制動員被害者支援財団)が債務を引き受けることを債権者と債務者に通知する→この場合、債権者(=自称元徴用工ら)の同意も、債務者(=日本企業)の同意もいずれも必要ない。
が存在し、この類型に基づき、併存的債務引受を合法的に実施しようとしているのではないかと考える次第です。
債務を認めたことになるので、日本企業が韓国財団との間で、併存的債務契約を結ぶことはない、と思います(新宿会計士さんご指摘の通り株主訴訟のリスクもあります)。
予想でしかありませんが、財団は個々の自称徴用工と、契約締結するのではないでしょうか。彼らもこのまま待っていてもいつ現金が手に入るか目処が立ちません。それなら韓国世論の動向にもよりますが、政府の言うことに従った方が良いと考えるのではないでしょうか。2015年の慰安婦合意でも75%が見舞金を受け取っています。今回も8割から9割が合意すると考えます。
残る1割から2割をどうするか、ですよね。それはもう韓国の国内問題ですよね(この問題自体がそうではありますが)。また左派政権になったら、ここを梃子に蒸し返してくるのですかね。そうなったらそうなったで「国際的な合意のみまらず、自分で宣言したことも守れない国」になるでしょう。
韓国では、中国よりはましでしょうが、日本ほどは「法による支配」が浸透していません。強引な解釈による超法規的措置への拒否感は薄いと考えます(そうでなけりゃ対馬から盗まれた仏像はとっくに返されているはず)(更にいえば根源の大法院判決からして国際法上ありえない強引解釈によるトンデモ判決です)。「法的ハードルは低くない」そんな心配はご無用でしょう。
韓国政府が日韓基本条約とその付随協約の際に債権者たる韓国民の同意無しに日本側の債務の全てを引き受けた、という形になっていると思うので、極端な話し、財団が債務引き受けをするのに自称元徴用工の同意は不要なんじゃないかって気もするんですけどね。
>したがって、韓国がこの「免責的」を使って日本企業の債務を法的に帳消しにするだけでは足らず、やはり自称元徴用工問題というウソを振りまいたことについて、日本国に対し真摯に謝罪することが、日韓関係正常化の最低限の条件ではないかと思います。
謝罪だけでなく具体的な行動として、韓国の教科書に「韓国側が歴史を捏造し、世界に向けて日本を貶めるヘイトアクションをしてきた事」をきっちり記載し、授業で必ず取り扱い続ける事なんかも良いかと。
独立記念館とかでも、入り口には「展示内容は原則としてフィクションです」「韓国側があって欲しいと願う内容を展示しています」などの看板を立てるとか。
「君が望む永遠」のポスターをオマージュした「ウリが望む現実」というポスターなんてどうでしょう?
>極端な話し、財団が債務引き受けをするのに自称元徴用工の同意は不要
普通の国なら「その通り」
でも韓国の場合は、国家元首(=大統領)が
「三権分立なので条約は守れない」
とか堂々と公式主張しますからね。
彼は何かとても冴えた言い抜けをしたつもりみたいですが、
「じゃあ、次回から条約締結には大統領じゃなく最高裁判所長を連れてきてね」
というだけの話。
「僕は国家元首だけど実権のない案山子なのです」
と広言してる馬鹿なのですけどねぇ。
度し難い。
>謝罪だけでなく具体的な行動として~
上記状況なので無理ですよ。
要するに誰のハンコをもらえばケツ持ち(責任払い)してくれるのかが、ムンジェイン自身のコメントで
「そんなの、わかりません」
という国家なのですから、彼らが百パー前払いで実行してみせる以外に、善意の第三者として日本側が取引に応じることは背任に近いと思います。
>「君が望む永遠」のポスターをオマージュ
あまりにも無能過ぎて、トランプからもキムヨジョンからも罵倒(それも外交プロトコル上はありえないレベル)を叩きつけられても屁のカッパな国&国民ですから、嫌味なんか通じないと思いますよ。
嫌味がまったく通じなかったメイベルちゃんの気持ちがよくわかりますな。
前の記事でも書きましたが、韓国外交部に「併存的」「免責的」の2つの選択肢があるとするなら、彼らが敢えて選んだ「併存的」は(国際法的な目線での)本質的な解決からは遠ざかる選択なので、(日本から見て)下心ありと思わずにはいられないですね。
10年前の情勢はよくわかりませんが、程度の差こそあれ意図的な毒が盛られた選択ではないかと思います。
「併存的債務引受方式」??
などと実態わからないような名前を付けてみても
嘘捏造もとに日本に謝罪と賠償タカル
韓流らしいチンピラインネンツケみたいなものについて
日韓合意で最終的不可逆的解決としてあげたものを
その合意を日本に参加して破らせて
さらには韓流山賊追い剥ぎウッシッシ追求の
罠でしかあらしません。
こんな汚れた韓流画策を指摘しないで
「日韓友好(?)」だとか
「日韓関係正常化(あほかW)」
とかで飾って記事を書く
韓流脱糞派メディアさんは
単にその一味であることを
自己申告しているようなものだと
位置づけて上げるのが適切です。
>日本を極東ではなくむしろ極西と呼ぶべきではないか
極西、いいですね。
朝鮮半島や中国から西回りですと、日本は一番遠い国ですね。
東アジアの国民は、見た目は似ていますが、頭の中はまさに西回り程の違いがありますね。
梅棹忠夫に始まって、村上泰亮、岡本隆司、エマニュエル・トッドなど民俗学者や歴史学者など既にこの違いを指摘している方が多いようです。
世界の国々、特にアメリカなどG7諸国がこの違いに気づいてくれればいいのですが。
日本も西欧諸国をより深く理解する必要はありますが。
債務引受というよりも債権引受・債権移転と表現したほうが実態に即している気がしますわなぁ