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NHK「特殊負担金」論を上書きする「相応の負担」論

NHK自身の強欲がNHK利権を破壊する!

ついに、NHKが「やらかしてしまった」ようです。NHKの受信料が事実上、「放送の対価」であることを認めてしまったからです。NHKが「NHKを見ない人」からも半強制的に受信料をかき集める論拠のひとつが、「特殊負担金」理論です。これは、「NHKの受信料は放送の対価ではなく、公共放送を支えるための特殊な負担金だ」、とする屁理屈のことですが、じつは、その「特殊負担金」理論を否定するかのような説明を出してきてしまったのです。

2024/02/04 08:00追記

本文中の誤植等を数箇所手直ししています。

NHKという強欲な組織

NHK受信料は事実上の「NHK税」

現代の日本社会には理不尽な仕組みがいくつかありますが、その典型例のひとつが、NHK受信料です。

そもそも私たち日本国民は、日本国内に住んでいてテレビを買ってしまうと、NHKに受信料を支払わなければならなくなります。経済的な実態で見れば、いわば、一種の「NHK税」のようなものでしょう。

ただし、その際の法的な構成は、非常にわかり辛いので注意が必要です。放送法第64条第1項によると、「テレビを設置したらNHK税を払え」、と書いているわけではないからです。

放送法第64条第1項抜粋

協会の放送を受信することのできる受信設備<略>を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約<略>の条項<略>で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。<略>

放送法には「NHKの放送を受信することができる設備を設置した場合」に「NHKと受信契約を結べ」、としか書かれておらず、肝心の受信料などの条件については受信契約のなかで定められている、という仕組みであり、そして「契約を結んだ以上はその契約に従い、受信料を払う義務がある」、という流れです。

つまり、この受信料自体、実質的には「NHK税」のようなものなのに、「法律では契約を結ぶことだけを義務付ける」、「支払いの条件自体は受信契約に定める」という名目に包むことで、租税としての性格をうまく隠している、というわけです。

NHK職員の高額な人件費

ではなぜ、NHK・総務省は、こんなわかり辛い仕組みをとっているのでしょうか。

これにはいくつかの理由が考えられますが、最も重要な点は、受信料制度自体が総務省とNHKの利権の温床となっているからです。

そもそもNHK職員は「公務員」ではありません。

したがって、NHK職員には異常に高額な給与、諸手当、退職金などが支払われています(図表1)。

図表1 NHKの人件費(2023年3月期・単体ベース)
区分 金額 職員1人あたり
職員給与(①) 1108億3437万円 10,757,486円/人
役員報酬(②) 4億0127万円
退職手当(③) 280億7908万円 2,725,331円/人
厚生保健費(④) 214億3797万円 2,080,751円/人
①~④合計 1607億5271万円 15,602,514円/人
①、③、④合計(⑤) 1603億5143万円 15,563,567円/人

(【出所】NHK財務諸表等をもとに作成)

2023年3月末単体決算における人件費は総額で1607億5271万円で、役員報酬4億0127万円を除いた1603億5143万円(上記⑤)を職員数(2022年度で10,343人だそうです)で単純に割ったら、職員ひとりあたり人件費は15,563,567円、というわけです。

ただし、⑤の金額には、厳密には役員に対する「厚生保健費(④)」が含まれているため、これを職員数で割るとほんの少しだけ過大計上となっている可能性はありますが、正直、このあたりは誤差の範囲内でしょう。

ちなみにこんなことを述べると、「職員ひとりあたり人件費に『退職手当』が含まれているのはおかしい」、といった趣旨のご指摘をなさる方が、ごくまれにではありますが、出てきます(ただし、NHKの用語でいう「退職手当」は、いわゆる「退職金」のことではなく、一般企業でいう「退職給付費用」のことです)。

そのような方は、是非とも、「退職給付会計」という用語でも検索なさってください。退職給付費用を人件費に含めるのは、経営分析上、当然の話です(※なお、退職給付会計に関しては企業会計の基礎知識の範疇の話でもあるため、本稿では詳述しません)。

業務上横領、そして隠れ人件費の問題も!

これに加えて、(当ウェブサイトとして確たる裏付けを得たわけではないにせよ)NHKにはほかにも、数項目の「隠れ人件費」が存在するという疑惑が濃厚です。

たとえば、一部報道では、とても豪奢な高級社宅を格安の値段で職員に提供しているらしい、といった話も耳にしますし、『募金横領と「系列局会長の引責辞任」を報じない日テレ』でも傍論として述べたとおり、つい先日はNHK職員が「取材」と称し、私的な飲食などを経費として請求していたことも発覚しています。

自分たちの業界の横領事件を報じないくせに「自民党裏金」を追及するオールドメディア業界ここ最近相次いでいるオールドメディア業界の業務上横領事件は、この業界がいかに腐敗し切っているかという証拠のひとつと見るのが正しいのでしょう。こうしたなか、日テレの看板番組のひとつ『24時間テレビ』に寄せられた募金を、系列局・日本海テレビの幹部職員が長年横領していた事件で、日本海テレビ会長が引責辞任したようです。しかし、この話題を、当事者である日テレが取り扱っているフシはありません。日テレはこの問題を最後までスル...
募金横領と「系列局会長の引責辞任」を報じない日テレ - 新宿会計士の政治経済評論

まさに、乱脈経営そのものです。

こうしたなか、当ウェブサイトで「NHKの人件費は高額だ」という点を指摘すると、やはりごく稀に、「テレビ業界で人件費が高いのだから、テレビ業界で優秀な人材を採用しようと思えば、NHKが高い給与を払うことはやむを得ない」、という、理由になっていない反論が寄せられることもあります。

NHKが1万人前後という他の民放各局を遥かに超える職員を抱え、そのNHK自身が放送業界の平均的な人件費高止まりの原因を作っているという側面を完全に無視している点もおかしいのですが、問題は、それだけではありません。

もしも「放送事業を営むのにそれだけの人件費水準が必要なのだ」としたら、なおさら、「それだけの人件費を費やしてまで(自称)『公共放送』を維持することが必要なのか」、という社会的議論がまったく存在しないのが問題でもあるのです。

このあたり、「NHKの番組は面白い」、などと意味不明にNHKを絶賛なさっている方もいらっしゃるようですが、これに関しては「カネを使えばそれなりに良いコンテンツができるのは当たり前でしょう?」、というだけの話に過ぎません。

すなわち、NHK礼賛論者の方々は、NHKの番組を「公共放送」、あるいは「テレビを設置した人が一律に負担する受信料」というかたちで費用負担することが妥当なのかどうか、という本質的な議論からは逃げ回っているのとまったく同じなのです(おそらくご本人たちは自覚されていないと思いますが…)。

NHKが保有する巨額の資産

いずれにせよNHKの人件費は少なくとも職員ひとりあたり1550万円以上、ということですが、ただ、話はそこに留まりません。NHKといえば、金融資産だけで(年金資産も含めて)連結集団内に1.3兆円という巨額の資産を抱え込んでいる(図表2)のです。

図表2 NHKが保有している金融資産(連結ベース・時価、2023年3月末時点)
項目 金額 備考
現金及び預金 1305億円 流動資産
有価証券 4696億円 流動資産
長期保有有価証券 1206億円 固定資産
建設積立資産 1693億円 固定資産
年金資産 4348億円 オフバランス項目
合計 1兆3248億円

(【出所】NHK連結財務諸表をもとに作成)

退職給付債務を除けばろくに負債もない「健全企業」であるNHKが、ここまで巨額の資産を抱え込んでいるということ自体、どう考えても不自然です。NHKはこれらの巨額資産をいったい何に使うつもりだというのでしょうか?

NHKはまた、上記金融資産以外にも、渋谷の広大な放送センターの敷地を含め、都心部などの優良不動産物件を多数保有しており、これらについては時価評価されず、取得原価ベースで貸借対照表に計上されている状況です。

ただ、渋谷の超一等地の土地を、もし仮に大手デベロッパーなどに売却すれば、数百億円どころか数千億円、下手をすれば1兆円の大台に乗る価格で売却できるかもしれません。

何が言いたいのかといえば、NHKという組織を現状のままで存続させることにより、1兆円をはるかに凌駕する巨額の金融資産、都心の超一等地の巨大な敷地などが、有効活用されないまま、NHK職員に対する巨額の人件費などに浪費され続ける、ということです。

NHKのガバナンスの問題と「特殊負担金」理論

良いところ取りをするNHK、そして乱脈経営

もっといえば、NHK職員は「公務員ではない」がために、公務員や通常の民間企業などと比べても、異常に高額な人件費が計上されており、法律の規定により受信料収入が保証されているため(世の中でテレビを設置する人がいなくならない限りは)延々と儲かり続け、職員も倒産を心配する必要がありません。

いわば、民間企業と公務員の「良いところ取り」、というわけですね。

また、巨額の資産を蓄えこんでいるがため、経費も乱脈に使いたい放題であるという事情があることも見逃せませんし、NHKが保有する過去の放送コンテンツなどの二次利用権なども、連結集団内の関連企業の儲けの源泉となっているのが実情です。

ちなみにNHKは「放送内容の独立」と騙り、どんな番組を作るかについては基本的に私たち国民の監視の目が届きませんし、NHKが作った番組の内容が「酷い」と思ったとしても、それを強制的に是正させる仕組みは存在しません。

放送業界内では「放送倫理・番組向上機構(BPO)」という、事実上、テレビ業界の身内で固めた「ダミー組織」は存在しますが、このBPOがNHKを含めたテレビ局の問題報道を防ぐうえでまったく役に立っていないことは、『BPO「NHK放送倫理違反」指摘も…肝心の処分なし』などでも取り上げたとおりです。

BPOがNHKの番組に対し「放送倫理違反があった」との判断を下したのだそうです。それがいったいどうしたのでしょう。そのような「結論」を下したのだとしても、べつにBPOにはNHKに業務改善命令を下す権限もなければ、業務停止命令を下す権限もないからです。泥棒の組合が自分たちを取り締まる組織を作っても意味がありません。ただ、テレビ業界は腐敗のあまり、今後10~20年のうちに、案外あっけなく崩壊するかもしれません。放送倫理違反放送法第4条第1項の「4要件問題」放送法第4条には、テレビ放送の政治的公平さな...
BPO「NHK放送倫理違反」指摘も…肝心の処分なし - 新宿会計士の政治経済評論

「ポストを設置したから新聞代を払え」と似たロジック

さて、NHKに対する私たち一般人の多くが感じている不満のひとつは、「見ても見なくてもおカネを取られる」という仕組みです。

もちろん、世の中にはさまざまな方がいらっしゃいますので、なかには「私はNHKの番組が大好きで、NHKを四六時中視聴しているから、受信料を支払うのはやぶさかではない」という人もいるかもしれませんし、「NHKにおカネを払うのが好きで好きで仕方がない」という奇特な方もいらっしゃるかもしれません。

そのような方々に対し、当ウェブサイトとしてNHKにカネを支払うことを止めるつもりはありませんし、「NHKにおカネを払うべきじゃないですよ」、などとアドバイスするつもりも毛頭ありません。どうぞ好きに、思う存分、NHKにおカネをお支払いください。

(※ただし、ご自身がそうだからといって、それを他人にも強制するのは話が違いますので、あくまでもご自身だけでそうなさるのが良いと思います。)

しかし、それ以外の(おそらくは)圧倒的多数の人々は、「見もしないのにおカネを取られるのはおかしい」、と思っているのではないでしょうか。

「公共料金」といえば、電気代や水道代、ガス代、電話代などは(固定料金はあるにせよ)基本的には従量制ですし、とくにこれらの料金を支払わなければ、電気、ガス、水道、電話などは使えなくなります。

ところが、NHKだけ、「なぜか」従量制でもなく、また、料金を支払わなかったときに「止められる」ということもありません。

また、たとえば、映画館でおカネを払うのは映画を見るからですし、おカネを払って新聞を買うのも新聞を読むためです。「家にポストがあり、新聞を受け取ることができるヵら新聞社に購読料を支払え」、などと言われて納得する人は、日本ではほとんどいないはずです。

ところが、NHKの場合は見たくなくても「NHKの放送が映る設備」を設置したら受信料を払わなければならないわけです。

これに加えて、私たち日本国民には、「NHKを倒産させる権利」がないことも、明らかにおかしな話です。

民放や新聞社の場合は、納得がいかない報道を見かけた場合などに、「そのテレビを視聴しない」、「その新聞を購読しない」などの手段で、その社に間接的に抗議をすることができるわけですが(実際にいくつかの新聞社は潰れそうになっています)、NHKは「見ないことにより潰す」という選択肢が国民に与えられていません。

まさに理不尽の塊そのものです。

特殊負担金という屁理屈

では、テレビを設置しただけで、NHKを見る、見ないにかかわらず、受信料を支払う義務があるという法制度は、いかなる理屈で正当化されているのでしょうか?

これに関し、NHKや総務省が長年用いて来た屁理屈が、「特殊負担金理論」です。

これは、NHKの受信料が「NHKという公共放送を支えるための『特殊な負担金』であり、放送(コンテンツ)の対価ではない」、とする考え方のことです(『NHKが「特殊負担金」理論で説明会開催:理解求める』等参照)。

NHKが受信料利権維持のために、なりふり構わぬ行動に出始めたようです。NHKは17日、メディア関係者向けに説明会を開き、「特殊な負担金」理論を改めて強調したそうですが、それを報じた記事に対する読者コメントのうち、上位コメントはNHKに対する批判一色なのです。それでもNHKが受信料利権に拘れば、今後、チューナーレステレビが普及するなどし、結果的にNHKは民放を巻き添えにテレビ業界を滅ぼすかもしれません。公共放送とは?NHK自身が定義する「公共放送の3要件」「利権は自壊する」。これは、「山手線の駅...
NHKが「特殊負担金」理論で説明会開催:理解求める - 新宿会計士の政治経済評論

「特殊な負担金」だ、ということは、わかりやすくいえば、「NHKの番組がどんなに愚劣であっても、NHK職員様が貴族のような生活を維持するために、あるいは総務官僚様が利権を維持するために、お前たち国民は大枚をはたけ」という意味でしょうか。

いずれにせよこの「特殊負担金」理論が意味するところは、「NHKの受信料はNHKの番組のコンテンツに対する対価ではない」、というものです。

VOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスなどが多数出現している昨今の世の中において、こうした稚拙な言い分がいつまでも通用するとも思えないのですが、ただ、NHKと総務省は、これまでもこの「特殊負担金理論」で受信料制度をゴリ押しして来たため、今さらこの考え方は変えられないのかもしれません。

特殊負担金理論と4象限で見るNHKの理不尽さ

ただ、昨今のようなインターネット化社会となってくると、この「特殊負担金理論」には、限界が生じてきます。

インターネットで配信される動画などの画質が飛躍的に向上したなどの事情もあり、あくまでも技術的側面から見れば、NHKや民放などの番組は、「放送」という手段だけでなく、「インターネット配信」という手段でも視聴することができるはずだからです。

ここで、NHKの受信料の論拠には、次のA、Bの2つがあり得ると仮定します。

  1. NHKの受信料は放送の対価ではなく、特殊な負担金である
  2. NHKの受信料は特殊な負担金ではなく、放送の対価である

そのうえで、世の中には次の4つの類型の人がいたとしましょう。

  • ①テレビを持っている/NHKの番組を視聴したい
  • ②テレビを持っている/NHKの番組を視聴したくない
  • ③テレビを持ってない/NHKの番組を視聴したい
  • ④テレビを持ってない/NHKの番組を視聴したくない

このとき、上記A.の「特殊負担金理論」は、上記①、②の人(つまりテレビを持っている人)に受信料を支払わせるうえでの論拠となり得る一方、上記B.の「放送の対価理論」は、上記①、③の人に受信料を支払わせるうえでの論拠となり得ます。

  1. 「特殊負担金」理論→視聴するかどうかと無関係に、テレビを持っている人(①、②)に受信料を支払わせる理屈
  2. 「放送の対価」理論→テレビを持っているかどうかと無関係に、視聴する人(①、③)に受信料を支払わせる理屈

そして、上記AとBが、命題としては「両立しない」、という点に、是非とも注目してください。ここが最も重要なポイントだからです。

今までNHKは、上記②のカテゴリー、すなわち「NHKの番組なんて見ないよ」、という人に受信料を支払わせるためのロジックとして持ち出してきたのが、例の「特殊負担金」という屁理屈だったのです。この「特殊負担金」という屁理屈を使えば、②の人にとってもおカネを支払わせる論拠として、いちおうは成り立ちます。

すなわち、この「特殊負担金」理論が、屁理屈であるとはいえ、NHKという組織そのものを成り立たせる、最も根幹の要件だった、というわけです。

NHK自身が「相応の負担」と言い出してしまった!

ところが、VODの発達に加え、YouTube、ニコニコ動画といった動画サイトが大人気となり、民放もTverなどを使って番組を動画配信する仕組みを整えつつあるなかで、当然、NHKとしてもネット業務に参入しておきたいというニーズが出てきたのです。

これが、「ネット業務の必須業務化」、という論点です。

こうしたなかで、総務省が1月31日に開催した『日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合(第3回)』という会合で、なかなかに強烈な表現が出てきました。NHKが出してきた説明資料【※PDF】の5ページ目に、その表現が出てきます(図表3)。

図表3 問題の資料

(【出所】『日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合(第3回)』配布資料P5。赤枠は引用者による加工)

これが、いわゆる「受益に対する相応の負担」論です。

ここで「受益」とは、「NHKの番組を視聴すること」を指していることは明らかであり、その「NHKの番組を視聴すること」に対する「相応の負担」とは、突き詰めていえば、いわば、上記Bで示した「放送の対価」論であることもまた明らかです。

NHKの言い分としては、先ほどの4象限でいう③、つまり「テレビを持っていないけれどもNHKの番組を視聴したいと思っている人たち」に、おカネを払うことでNHKの番組を視聴させるためのロジックが、この「相応の負担」理論なのでしょう。

突き詰めていけば、特殊負担金理論の否定に!

一般社会通念に照らして、この考え方はさほどおかしな話ではありません。VODなどの有料サービス、あるいは映画館や新聞購読料など、「コンテンツの対価としておカネを払わせる」という事例は、すでに多数の先例があるからです。

ところが、ここで出てくる最大の問題は、NHKがこのBの「放送の対価」論を突き詰めていくと、Aの「特殊負担金」理論との矛盾です。

Aの「特殊負担金」理論は象限①、②の人におカネを払わせるための理屈ですが、象限①、③の人におカネを払わせるためにBの「放送の対価」的な考え方を持ち出してくれば、そもそものAの「特殊負担金」理論が、ガラガラと音を立てて崩れてしまうのです。

もちろん、NHKが今回持ち出した「相応の負担」理論は、あくまでもネット業務に関するものであり、テレビ業務に関するものではありません。

しかし、片やテレビの受信料は「特殊負担金」、片やネット課金は「放送の対価」、だと、NHK自身が述べる「放送経由でもネット経由でも同等の変わらない同一の価値・受益を生み出すこと」という要件に、正面から抵触してしまうのです。

NHK自身が強欲で利権を壊す!

なかなかに、面白い話になってきました。

当ウェブサイトで普段から主張している「利権の3大法則」そのものだからです。

ちなみにこの「利権の3大法則」とは、利権とは①理不尽な仕組みであり、②それを外から壊すのは難しいけれども、③放っておけば利権を持っている者の強欲や怠惰で自壊するものである――とする、利権の3つの特徴のことです。

利権の3大法則
  • 利権の第1法則…利権は理不尽な仕組みである。
  • 利権の第2法則…利権は外から壊すのが難しい。
  • 利権の第3法則…利権は怠惰や強欲で自壊する。

©新宿会計士の政治経済評論

NHK受信料も、まさにこの利権そのものです。

NHK受信料が「理不尽である」というのは今さら指摘するまでもありませんが、それを突き崩すことは、本当に難しいといえます。

たとえば政治家主導でNHK利権を突き崩そうとしても、NHK自身、あるいは放送業界が身内を守ろうとするためか、メディア、野党を通じてNHK改革を進めようとする政治家を一斉に攻撃しようとすると予想されるからです。

ただ、NHK自身が、上記①、②に加えて③のカテゴリーの人たちにも受信料を負担させようと欲を出したことで、結果的に「特殊負担金」理論を自ら否定するかのような主張をNHK自身が出してきたことは、まさに、利権の第3法則そのものを見ているかのようです。

いずれにせよ、このネット課金という議論は、まさに、NHKの存立基盤である「特殊負担金」理論を自ら矛盾させ、破断・空中分解させるというものに繋がります。

このインターネット時代、ますます矛盾を深めるNHKに対し、一般有権者をいつまでも騙せるものではありませんし、自民党としても、いずれNHK問題/総務省問題そのものに決着をつけることから、いつまでも逃げ続けることはできないでしょう。

最終的には総務省とNHKを何らかの形で解体せざるを得なくなるかもしれませんし、また、総務省解体が実現すれば、それは財務省という「真の利権官庁」と対決するうえでの、よいモデルケースとなるに違いありません。

その意味で、あくまでも個人的な感想ですが、「NHK解体」は意外と早く実現するかもしれない、などと思う次第です。

新宿会計士:

View Comments (41)

  • >「NHKの受信料は放送の対価ではなく、公共放送を支えるための特殊な負担金だ」

    この一文、読む度に思うのは、この文章そのものが成り立っていないだろう、ということ。肝心の「公共放送」とは何ぞや?の定義が無いから。
    何故、誰も、「公共放送とは何ですか?」とNHKに訊かないのか?
    NHKの受信料裁判もかなりの数あったようだが、ここが争点になることはなかったのか?
    公共放送の定義に関する裁判所の見解も聞いてみたいものだ。

  • >NHKはまた、上記金融資産以外にも、渋谷の広大な放送センターの敷地を含め、都心部などの優良不動産物件を多数保有しており、これらについては時価評価されず、取得原価ベースで貸借対照表に計上

    これらだけでも巨額ですが、開局以来営々と貯めてきた映像などのコンテンツは、それだけで金融資産にすれば巨額であるほか、金銭に代えられない歴史的資料価値なども有していますよね。NHKをどうたら政党はいざ知らず、どうして野党の皆さまは裏金問題という目先の問題や、政府の災害対応不備にしか関心がないのでしょうか。

  • NHK は公共放送である。公共放送だから NHK である。
    唯一無二な絶対性を盾に使った幼稚な循環論法になっています。

  • NHK受信料が放送の対価であり、テレビ所有者は強制的に受信料を取り立てているのなら、理論上は視聴率100%でないと、おかしいのでは。

  • 必須業務にネット配信を含めるという報道が出た時、議論の空中戦やってるなというほのかな諧謔を覚えました。放送っていうくらいで。
    サイト主どのが抜粋した箇所に彼らのホンネが透けて見えます。そもそも放送とは、公共とは、受益とは、を論じ始めると、めちゃくちゃになり何を議論している分からなくなります。社会の進化、技術の進歩により土台が崩れていからです。もしもですが思考実験として「合同会社第二公共放送」という事業体を設立したとします。技術の裏づけはどんなやり方もあります。デンパは一切やらない、放送と通信の区別が間違っているからです。あるいは光ファイバーで相互接続された全国小出力 FM 局の集合体を援用するなどガジェットに凝ってみるのも楽しいです。こっそりデータ通信を混ぜ込むのです。設立に辿り着けるかどうかは未知数であって平坦でないはずです。でもね最初のインターネットプロバイダー社が許認可に至るまでの死闘は大したものだったのですよ。官僚の嫌がらせで2番手になりました当人たちは気にしてなかった。

    • >めちゃくちゃになり何を議論している分からなくなります。

      放送、公共、公共放送、受益、受益者、通信、etc。

      これらの議論に蓋被せて、何とか、ネットからもお金徴収したいという気持ちが見え過ぎているんですが、さて、どんな新語を作りだして丸め込もうとするのか。
      しかも、放送法を改定しなくても良いようにしなければと考えているものだから、なかなか難しい。
      放送法の改定を国会に持ち出そうものなら、今の内容も洗い直さなければなるリスクがあるし。

  •  欧州の傾向として受信料廃止(凍結)に向かっている
    日本でははBBC・フランステレビジョンと同じことが何故できないのか?
    総務省利権(NHK関連への天下り等)のためかと思う
    「将を射んと欲すればまず馬を射よ」のとおり総務省利権の解消しなければNHK問題に踏み込むことは困難かと思います

    参考 ※上からプレジデント・東洋経済・ビジネスジャーナル・NHK
    https://president.jp/articles/-/75469

    https://toyokeizai.net/articles/-/647125?display=b

    https://biz-journal.jp/2024/02/post_373537.html

    https://www.nhk.or.jp/bunken-blog/100/483361.html

  • 昨年秋に 総務省( デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 ) が公表したNHKのインターネット活用業務の必須業務化に向けた方針を復唱しているだけで何も新しいことはない。
    (見ようが見まいがテレビだろうがネット経由だろうが)受信環境があるひとは受信料を負担してください、は1ミリもブレていない。

    【テレビなどの受信設備を持たずにインターネットを通じて視聴する者に対しても、NHK の放送番組を受信することのできる環境にある者に該当するとして相応の費用負担を求め、継続的・安定的に放送番組の同時・見逃し配信を全国において提供することが必須業務化の意味であると考えることができる。】

    • >(見ようが見まいがテレビだろうがネット経由だろうが)受信環境があるひとは受信料を負担してください、は1ミリもブレていない。

      単純な読解力不足ですね。

    • まったくそのとおりですね。
      TVが廃れる一方なので、ネット事業もNHKの必須業務にすると。で、ネットでNHKのコンテンツを視聴するならTV保有と同じだよ、と言ってるだけ。

    • おっしゃるとおりで、この記事では会計士様は「相応」という言葉の意味を取り違えていると思います。
      記事内で引用されている「相応」は、テレビ受信機を設置した場合に支払うべき受信料と比較して、インターネットで受診環境を整えた場合も「相応」の受信料を負担すべきということ。これを会計士様は「放送コンテンツ視聴の対価として『相応』」と読み替えていますね。
      また、引用されている文書の中には「必須業務として実施する以上、インターネットでの提供についても、受信契約の対象として相応の費用負担(受信料)をお願いする」という文言も見えますが、これもテレビ受診設備を設置して受信契約を締結した場合に負担する受信料と比較して「相応」という意味であることは、普通の読解力があれば自明でしょう。
      NHKとの受信契約を義務化していることの是非、特殊負担金論の適否などについては、放送法制定当時ならともかく現時点では私も否定的な立場をとりますが、さりとて何でもかんでもNHKに批判的な言辞を弄せばいいという態度には賛同できません。

      • >記事内で引用されている「相応」は、テレビ受信機を設置した場合に支払うべき受信料と比較して、インターネットで受診環境を整えた場合も「相応」の受信料を負担すべきということ。

        それ、普通に「コンテンツの対価」って言うんですけどね。

        • 「通常のテレビでの受信契約において負担すべき受信料 = 特別負担金」というのがNHKの論理です(繰り返しますが、私はこの論理に賛成している訳ではありません)。
          ならば「『通常のテレビでの受信契約において負担すべき受信料に相応するネットデバイスでの受信料』 = 特別負担金」ということになり、この点では論理は一貫しています。
          なぜ「コンテンツの対価」になるのでしょうか?

      • >さりとて何でもかんでもNHKに批判的な言辞を弄せばいいという態度には賛同できません。

        凄いブーメランですね。ブログ主さんに過去に論破(?)されたからって、ブログ主さんの意見に難癖をつけているのは貴方様ではないでしょうか?

        多分誤読しているのは「別の匿名」さんの方だと思われます。NHKの元資料

        • 必須業務化に伴って、NHKに求められること
        ➀ 視聴者・国民において、 放送経由でも、ネット経由でも、同等の、変わらない、
        同一の価値、同一の受益をもたらすこと
        ② ネットでのみ受信している場合にも、テレビで受信している場合と相応の費用負担をお願いすること

        の記述に引きずられてしまっている貴方の方でしょう、NHKと総務省の狙いを正確に読めてなくて誤読しているのは明らかに「別の匿名」様(あるいはその上の「詭弁学園」様)です。

        某まとめサイトなんかを読んでいると、NHKの狙いはネット課金だ、と言われていますが、これこそ正しい理解ではありません。NHKは「番組をネット視聴する人に同党の負担を求める」と述べているのであり、それは「ネットで視聴できる状態を作る」=「コンテンツを見れる状況を作る」ことに対する対価であることは明らかであるからです。

        その記述の表面的な意味に引きずられて本質を誤読すると、色々と恥をかきますよ。老婆心ながら。

        • >ブログ主さんに過去に論破(?)されたからって、ブログ主さんの意見に難癖をつけているのは貴方様ではないでしょうか?<

          あら、そうなの?逆ギレって怖いよね。

        • いつ、私が会計士様に論破されたのか、具体的にご教示いただけないでしょうか?

          あと、貴方は元資料を準引用されているのみで「元資料の意味するところはカクカクシカジカであるところ、別の匿名はコレコレと誤読している」という指摘はされていないように思います。この点も具体的にご教示いただけないでしょうか?

          貴方は「『ネットで視聴できる状態を作る』=『コンテンツを見れる状況を作る』ことに対する対価であることは明らか」ということをもって、ネット受信料はコンテンツの対価であると主張されたいようですが、ネット受信料のみならず「『コンテンツを視聴できる状態を作る』=『(現にコンテンツを視聴していなくても)受信料を負担すべきである』」というのが、テレビ設置に伴い受信料支払義務が発生するという「特殊負担金論」の眼目ですよ。
          私への反論にはなっていません。

          なお、繰り返しますが、私自身が「特殊負担金論」に賛成している訳ではないことを申し添えます。

          • 保守党騒動の時にも貴方のコメントを読んでいましたが、職場とか学校とかで、よく読解力が低いとか指摘されてません?

            そもそも下の方で匿名さんも指摘していますが、ブログ主の主張は象限①②③④のうち③に課金することになれば特殊負担金理論が崩れるというものであり、④に課金するという話はブログ本文に全く出てきません。よって、あなたの

            『(現にコンテンツを視聴していなくても)受信料を負担すべきである』

            は極めて不正確です。コンテンツを視聴できる状態に持って来る(ブログ主さん用語でいう③の状態)に対して課金するという話だからです。(てかNHKの元資料にもそんな記述もありませんし。純粋に③の話でしょう。)

            これ以上話してもキリがありません。まずはブログ本文をしっかり読み返すこと、及び農民さん、元雑用係さん等の他のコメンテーターのコメントもしっかり読むことをお勧めします。(まああなたのような視野狭窄の方にそれを期待しても無理だとは思いますが)。

          • 書き忘れ。

            「ネットでのみ受信している場合にも、テレビで受信している場合と相応の費用負担をお願いすること」

            の意味は、「放送法第64条の受信設備を保有していないがネット視聴するなら相応の費用を払え」という話であり、別の匿名さんが言う「『コンテンツを視聴できる状態を作る』=『(現にコンテンツを視聴していなくても)受信料を負担すべきである』」は明確な誤りだ、ということです。

          • 単なる通りすがりで、別の匿名さんととある区民さんのやりとりのどっちが正しいかをジャッジするつもりはないのですが、こんなコメントを発見しましたので紹介しておきます。(会計士様に論破されたというよりは自爆って感じでしょうか?)なお、内容の判断については各人にお任せしますしコメントも言葉遣い酷いなと思いますが論破されてるっぽく見えるのは気のせい?なお、「言いたいことがあれば自分でブログを書けば」って下りには、ちょっとだけ共感します。

            https://shinjukuacc.com/20231114-02/comment-page-1/#comment-293885
            以下引用。

            別の匿名 より:
            2023/11/15 13:29 13:29
            2023/11/15 13:23の匿名様へ
            では私がどのように論破されたのか、哀れな「別の匿名」にご教示いただければ幸いです。

            無様にひとりで喚いて誰にも相手にされず、その責任を「このブログでは会計士さんに逆らえない」などと決めつけて、最後は「言いたいことがあれば自分でブログでも立ち上げたら?」ってブログ主さんにまで煽られて逃亡した哀れなやり取り、自分でもう一回見てきたら?
            https://shinjukuacc.com/20230827-01/

            ※他のコメント主さんへ
            ↑の記事のコメント欄を読んじゃだめですよ、絶対だめですよ、「別の匿名」さんが恥ずかしくて●んじゃうかもしれませんからね!!

          • とある23区民様へ

            私は元資料の「相応」の語の意味を問題にしています。もし会計士様が「相応」の意味を取り違えているとするならば、その後の会計士様の議論はほとんど無意味・無価値であり、貴方がそれを引っ張り出してきても私への反論たりえません。
            なお、貴方は元資料の「ネットでのみ受信している場合」 という表現から「現にコンテンツを視聴しているネットユーザー」への課金と理解されているのかもしれませんが、元資料は直後に「テレビで受信している場合と相応の・・・」と記されています。
            現行制度ではテレビを所有しておれば現にコンテンツを視聴しているか否かに関わらず受信料負担が生じるのですから、ネットデバイス所有者への課金と同時にスクランブル化が提唱されているというのならともかく、やはりコンテンツ視聴とは無関係にデバイス所有者の負担が生じるというべきでしょう。

            先ほど来、随分と失礼な言い方をされてますが、私が会計士様に論破された実例も挙げられずにわめきたてている貴方の方こそ読解力がないのではありませんか?

          • 別の匿名さんへ。

            「失礼な」、とおっしゃいますが、ろくに相手の文章を読まないで批判する方が失礼だと思います。あなたの反論は反論になっていません。

            >私は元資料の「相応」の語の意味を問題にしています。もし会計士様が「相応」の意味を取り違えているとするならば、その後の会計士様の議論はほとんど無意味・無価値であり、貴方がそれを引っ張り出してきても私への反論たりえません。

            また大きく出ましたね。

            あなたの主張がブログ本文の①~④のうち④の部分について触れているものではないという時点で、あなたの過去の言葉を借りれば、あなたのコメントこそ「知的に不誠実」そのものでしょう。

            元資料の「相応」のブログ主さんの解釈が間違っているとは思えませんが、百歩譲ってそうだったとしても、「その後の議論はほとんど無意味・無価値」はさすがに議論が飛躍し過ぎです。(VODの話とか、ちゃんと読みましたか?)。

            もう1回だけ教えてあげますが、このブログ記事で問題になっているのは③の象限の話です。NHKが何をどう強弁しようがネット視聴の環境を整えた人に課金すれば、それをどう屁理屈を付けたとして、それは実質としてコンテンツの対価です。

            古参のコメント主の立場としては、最近、このブログには論理的な文章が読めない人が増えたなと思いますが、これほどとは・・・

          • ブログ主さんへ。

            「知的に不誠実な人」へのレスでちょっと長文を書いてしまいましたが、私のレスがうざかったら削除してください。このコメント者さんは同じようなことしか書かないみたいですので、私も今後、不必要なレスは控えるようにします。(よっぽど酷いコメントが出てきたら話は別ですが。)

          • とある23区民様へ

            会計士様が「相応」の意味を取り違えていると主張するに際し、なぜ④の部分に触れる必要があるのか、ご教示いただけないでしょうか?
            相変わらず私が会計士様に論破されたという実例も提示できないように、貴方の反論は本当に具体性がないですね。
            ちなみにHNは違いますが6年余り前にも私はこちらにコメントしており(ご要望があればお示しできます)、投稿頻度は低いものの私もそれなりに古いんですよ。

  • >一部報道では、とても豪奢な高級社宅を格安の値段で職員に提供しているらしい
    >建設積立資産 1693億円

    少なくとも、保有不動産・設備の減価償却費相当分は、使途を「”更新のため”と限定した積立金」として欲しいですね。(隠れ人件費なんかで消耗しないで欲しいですね。)
    ・・・・・
    NHK、史上最高の利益剰余金5,135億円を記録。NHKという名の投資ファンド。有価証券保有が4割も(yahoo!ニュースより)
    https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/76aa2bcba3e6dd207c0968c95aea471067cd58c7

    >減価償却費は年々増加傾向にある。2021年度の連結の減価償却費は858億円。この分がキャッシュアウトを伴わない事業費用に計上されており、事業収支の何倍ものCFが手元に残るのである。

    *費用計上をしながらも手元に残るものが ”こんなに!” ・・。

  • 平成末期から新聞社による世論工作・誘導はできなくなっている。
    ⁽新聞の購読率の低下・信頼性の低下⁾
    現在はネットが世論を形成しつつある。

    ネットはリアルタイムにアクセスでき「フリー」

    日本の人口は1億2,500百万。
    ネットで見れる有料の日経電子版は100万人、朝日は30万人
    新聞社による電子版有料では世論を形成・誘導できていない

    そこにNHKがネットの「フリー」に挑戦するという・・・
    NHKによるネットを通じての世論工作・誘導を相応の負担で・・
    日本に住んでいる人にプロバイダを通じて徴取するのか??
    民主主義国家の日本でフリーのネットの自由空間が消滅していく・・・

  •  放送電波を拾うか拾わないかは設備の有無によって判断するしかなく、実際にコンテンツ利用したかはわからないので、一律の押し付けが可能で"負担金"といって押し切れるのだと思いますが。
     ネットによって受信したかは通信ログが残りますし、受信・利用"していない"という証明ができてしまうような。NHKの言う「ネットでのみ受信」とはどういった想定なのでしょう。これを厳密に規定したら、対価論の後押しな上にスクランブル化運用を認める(TVでこうだからネットも→ネットもそうならTVも)ようなものですし、今度の屁理屈も上手くは行かないと思いますけどね。

     とにかく、「理がまずあって利がついてくる」のであれば、最初からこんな問題自体もブレも反発も起きようがないのです。彼らは「利のために理を捏ねくり回す」からこんな醜態になる。次の手で何をやったって同じです。

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