自転車交通違反にも赤切符交付へ

東京都では本日以降、自転車に赤切符が交付されるのだそうです。報道によれば、▼信号無視、▼一時不停止、▼右側通行、▼徐行せず歩道通行――の4項目に関し、「危険性が高く悪質な場合」には「赤切符」、つまり「前科」がつく可能性があるのです。背景にはフードデリバリーの激増などにより自転車による交通事故が激増していることなどが挙げられるのだとか。

歩行喫煙、どうなった?

マナーやルールは時代とともに変わるのが一般的です。

ちょっとだけ個人的な話をさせていただくならば、著者自身は「歩行喫煙」に対し、どうしても違和感を抱いています。

新宿区の場合、「いちおうは」条例で歩行喫煙が禁止されています。

区内全域路上喫煙禁止・条例の主な内容

―――2014年4月1日付 新宿区HPより

新宿区によると、歩行喫煙とは「道路において歩行中、または、自転車の乗車中に、喫煙し、または火のついたタバコを所持すること」と定義されていますが、ここでいう「歩行中」には「同一の場所にとどまっている状態」も含めているため、事実上は公道で喫煙することを禁止する条例と考えてよいでしょう。

しかし、新宿区にお住まいの方ならお気づきのとおり、街中で火のついたタバコを所持する輩がたくさんいますし、公園で喫煙している不届きな者も後を絶ちません。酷いケースになると、自転車でタバコを吸いながら走り去っていくような非常識な者すら見かけます。

では、どうして条例があるのに、歩行喫煙をする者が後を絶たないのか。

暇な方ならば条文を読んでいただければわかりますが、この条文には罰則がほとんどありません。空き缶を捨てたら2万円以下の罰金、という条文はありますが、歩行喫煙をしたものに対する罰則は存在しないのです。やはり、何らかの罰則(たとえば死刑など)を設けなければ、歩行喫煙を根絶することはできないのかもしれません。

時代とともにマナーは変化する

こうしたなか、著者自身は最近、むかしの映像を動画サイトで視聴することがあるのですが、こうした動画を視聴していて気付くのは、現在の常識との大きな乖離です。

日経映像チャンネルが動画サイト『YouTube』にアップロードしている『団地への招待』という1960年製作の動画を視聴すると、子供がいる前で堂々とタバコに火をつけるシーンが出てきますが、このことは、当時は子供の前でタバコを吸うことはタブーではなかった証拠でしょう。

タバコの害が一般人にも周知されるようになるに従い、受動喫煙の弊害も指摘されるなか、現代の喫煙者には、非喫煙者に受動喫煙をさせないようにする社会的義務が発生したという言い方もできますし、その義務を怠る者に喫煙をする資格はありません。

やはり社会の常識はどんどんと変化していきますので、やはり著者自身は、各自治体が条例で路上喫煙を定めるのではなく、やはり国による、路上喫煙を犯罪化する立法措置が必要ではないでしょうか(あるいはマナーを守らない者があまりにも多い場合、タバコ自体を違法化しても良いかもしれませんが…)。

自転車事故も激増:背景にはコロナ禍でフードデリバリー急増

さて、こうした「社会常識の変化」という観点で、タバコ以外にも事例があるとすれば、それは自転車ではないでしょうか。

『くるまのニュース』というウェブサイトに昨年5月に掲載された次の記事によると、コロナ禍の影響でフードデリバリー市場が急拡大するなかで、自転車事故が激増しているのだとか。

自転車の危険行為なぜ増えた? 交通事故減少も自転車事故が増加傾向にある背景とは

―――2021.05.17付 くるまのニュースより

同記事では、こう指摘します。

全日本交通安全協会によると、2020年の交通事故の発生件数は30万9178件と、2019年と比べて18.9%減少しているにも関わらず、自転車事故は大きく増加しています」。

交通事故全体の発生件数が減少しているにも関わらず、自転車事故が増加している、というのです。これについて警察関係者は次のように述べたのだとか。

フードデリバリーサービスの利用が増えていることで自転車の事故が増加傾向にあるのは事実です。デリバリーサービスをおこなうなかで、自転車にスマートフォンホルダーを取り付けて、スマホで地図などを確認している人が多く見受けられます。ですが、それにより走行中に下ばかり見てしまい、急な飛び出しに気づかず衝突する可能性があります」。

この記述を読んで、とくに都心部などに居住している方であれば、この手のフードデリバリーの関係者が運転する自転車に惹かれそうになったというケースもあるでしょう。そして、この手のフードデリバリー、得てして信号無視や自動車のすり抜けなどの強引な運転を行っている者もいます。

自転車のルール、知っていますか?

というよりも、そもそも論として道路交通法上、自転車は「歩行者」ではなく、「軽車両」の扱いです。

警察庁ウェブサイトに掲載されている『自転車に係る主な交通ルール』と題したPDFファイルによると、「自転車は軽車両であり、車両の一種」とされます(※ただし、自転車を押して歩いている場合は「歩行者」に該当します)。

これによると、次のような点に注意しなければなりません。

自転車で道路を通行するときのおもなルール
  • 歩道と車道の区別のある道路では、道路標識等で指示されている場合などを除き、車道を通行しなければならない
  • 道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行しなければならない
  • 自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければならない

…。

ほかにも細かいルールはたくさんあるのですが(夜間のライト点灯、ブレーキの備付け、酒気帯び運転の禁止など)、意外と守っている人は少ない気がします。運転手がスマートフォンを見ながら高速で交差点に突っ込んでくる自転車を見ると、なかなかに恐怖を感じるのではないでしょうか。

ちなみに2017年12月、スマートフォンを見、音楽を聴きながら、飲み物を持って自転車を運転していた女子大生が77歳の女性に衝突し、死亡させるという衝撃的な事件が発生しましたが、次の記事によると、この事故を起こした人物には有罪判決が下りています(※執行猶予付き)。

危険しかない「自転車スマホ」:死亡事故で有罪、禁錮2年

―――2018/8/28(火) 23:00付 Yahoo!ニュースより

ついに自転車も赤切符の時代に

こうしたなかで、やっと規制当局が重い腰を上げるようです。

全国で自転車摘発強化 警視庁、信号無視など「赤切符」

―――2022年10月31日 5:00付 日本経済新聞電子版より

日経電子版によると、都内では警視庁が31日以降、悪質で危険性が高い行為を行った自転車の運転者に対し、重点的に刑事罰の対象となる「赤切符」を交付するなど、全国の警察が自転車の取り締まりを強化するのだとか。

具体的には▼信号無視、▼一時不停止、▼右側通行、▼徐行せず歩道通行――の4項目で、「危険性が高く悪質な場合は警告にとどめずに交付する」、などとしています。

背景には、警察庁が今年1月に出した指示にあります。

日経によると、警察庁は「悪質な違反がみられた場合、交通切符を活用するなどして刑事事件として処理するように指示」したそうですが、これも対歩行者の事故で交通ルール順守が徹底されていないなどのケースがみられることなどを理由としているそうです。

この点、「青切符」の場合だと、指示された交通反則金を納付すれば刑事罰は免除されますが、自転車の違反の場合はこの「青切符」の対象外です。そして、「赤切符」の場合は、「警察に出頭して取り調べを受ける」ものです。

この場合、出頭した捜査機関で捜査を受け、裁判所に略式起訴された場合には、反則金ではなく「罰金刑」が課されます。これがいわゆる「前科がつく」と呼ばれている現象です(※ただし不起訴を目指して捜査機関で否認するということもできますが、起訴されれば、今度は正式の裁判が待っています)。

そして、もし罰金刑を課されたものが、ほかの犯罪によって執行猶予がついていた場合、執行猶予処分が取り消される可能性もあります。じつに重い処分ですね。

個人的には「言いがかり」のような摘発がなされるリスクがある点について、警戒は必要だとは思いますが、それでも危険な運転をする自転車に対する「赤切符交付」によって道路の安全が守られるようになるのだとしたら、これは歓迎すべき話であることは間違いないでしょう。

本文は以上です。

読者コメント欄はこのあとに続きます。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ

このエントリーをはてなブックマークに追加    

読者コメント一覧

  1. 交通反則通告制度(青切符)は道交法で軽車両が適用除外されています。
    点数など免許証ありきの制度ですから。

    自転車で違反した場合は即赤切符(道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式)なのは従来からで、自動車の青切符制度との衡平から運用面で見逃していただけです。なので本則に戻っただけ。
    自転車に交通反則通告制度を適用するには、
     ①運転免許証に自転車の区分を追加して運転には取得を義務付ける
     ②日本に居住する者は須らく公的身分証の常時携帯を義務付ける
    のどちらかになると思っていますが、皆さんはどっちの方がいいですかね?

    1. 攻撃型原潜#$%〇X より:

      ②と自転車の交通違反制度との関係がよく分かりませんでした。

      1. 古いほうの愛読者 より:

        自転車による違反のほうが自動車による違反より,実質的に重い罰になる,というのは,昔から続く法制度の不備です。おかでで,検挙しても,ほとんど不起訴処分になり,「検挙」自体が罰則の代わりになっています。検挙のほうが,反則切符をきられるより拘束時間が長く,不利益でしょう。もともと,法律とか規則というのは,そのレベルのものです。
        自転車も反則金制度を作ろうと思うと,逮捕しないで本人確認ができないといけないので,自転車運転時にはマイナンバーカードなどの顔写真付き公的身分証明書の携帯を義務づける必用があるでしょう。持っていないと,免許書不携帯と同じ反則になるということで。ただし,未成年者による違反とか,議論するのも面倒な話題が山積みです。

  2. わんわん より:

    補足
    ▼信号無視
    ▼一時不停止 停止 基本約3秒
    ▼右側通行
    ▼徐行せず歩道通行 徐行 おおよそ(10km/h以下かつ)1m以内で停止できる速度
     
     ”自転車運転者講習制度 警視庁” https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html#:~:text=%E5%AF%BE%E8%B1%A1,%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%99%90%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

     危険行為 (15類型)くらいは知っておきましょう

     

  3. 三門建介 より:

    35年ぐらい前に、馬は軽車両扱いの為、お酒を飲んで馬に乗って公道を走ると飲酒運転だよね。と大学時代に話してました。

    自転車乗るのに、飲酒して乗ると飲酒運転で切符切られますよね。
    厳格化してもらった方が交通安全になるとおもいますよ。

    1. わんわん より:

      >自転車乗るのに、飲酒して乗ると飲酒運転で切符切られますよね。

       そうとは限りません
      飲酒運転とは
      酒酔い運転と酒気帯び運転の総称
      酒酔い運転は基本取り締まり警察官による
      (目の前にかざした指の本数を数えさせたり 直線歩行ができるか等で判断します)
      酒気帯び運転は基本呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態です
       軽車両は酒気帯び運転は違反であっても罰則無しです(乗らないようにと注意はされますがそれだけです)

  4. マスオ より:

    > 歩行喫煙をしたものに対する(略)何らかの罰則(たとえば死刑など)
    大賛成です!
    路上喫煙、路上飲酒、歩きスマホは死刑でいいと思いますw

    しかし、やっとですね。悪質な奴はどんどん取り締まって欲しい。

    あとフードデリバリーの許せないのが、エレベータの専有。配達が終わるまで、エレベータを自階に留めて動かせなくします。1階で、いつまで経ってもエレベータが来なくて、やっと来たと思ったら、〇ber 〇atsのお兄さんがのってました。迷惑極まりない。ヤレヤレ

    1. 匿名 より:

      エレベーターを自階に留めて

      一般エレベーターに貨物用みたいな開放機能はないだろうし、どうやるのかと思ってGoogle先生に聞いたら、ガムテ一つで留める方法が出てきた!これは迷惑。

  5. sqsq より:

    自動車の場合は軽い違反は反則金という行政罰、重いのは刑事罰。
    自転車には免許も反則金という制度もないのでストレートに刑事罰。

    こんな理解でいいのかな?

    1. わんわん より:

      微妙に違います

      “行政処分とは。行政処分の定義・種類・一覧|チューリッヒ” https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-administrative-sanction/

       基本的に「点数制度」による免許の取り消し・停止等を
      いいます
      よって自転車の場合は基本行政処分対象外となります(悪質で免許を所持している場合には処罰対象になる場合もあります)

      “交通反則通告制度(青キップ)は、どういう制度なの? | JAF クルマ何でも質問箱” https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-traffic-violation/faq284

       刑事処分の簡素化と軽減を目的と考えてよいかと思います
       

  6. 匿名 より:

    歩道を走る自転車って、本当に危ないですよね。

    奴ら、えらいスピードで飛ばすのみならず、ベルを鳴らして歩道を歩く歩行者をどかしたりしますからね。

    マナーの悪い(つうか道路交通法違反の)自転車ドライバーは、片っ端から赤切符切って前科持ちにしてほしいです。

    1. 匿名 より:

      うちの近所だけかもしんないけど、コーナーでやたらインコースギリギリを攻めてくる奴多すぎる。うちは狭い道路が多い地域で、歩行者は車を避けて端に寄って歩いてるんだけど、歩行者と壁の間の僅かな隙間を狙って一番内側をすり抜けようとしてくるし、スピードもあまり落とさない。何のレースを戦っているんだ。

  7. 引っ掛かったオタク より:

    歩行者にも赤切符交付、ありますけどね

  8. 美濃屋篠兵衛 より:

    一寸極端ですが、自転車の歩道通行を認めたのが交通法規最大の悪改訂だと思ってます。車道しか通行を認めなければ、自動車と自転車の事故増加するでしょうから、車道の一部自転車専用への転化や自転車免許化等自動車と自転車の関係調整で終わったものを歩行者を巻き込んだために、自動車から見ての弱者同士の問題に発展してしまいました。自転車の歩道通行禁止に戻すべきだと考えます。

    1. みったぁ より:

      交通行政は弥縫策を重ねているので、本当は一度整理した方が良いと思うのですけどね。
       違反が多く運転者総前科者に → 交通反則通告制度
       自転車と自動車の速度差が大きく危険だけど道路に余裕がない → 歩道通行を黙認
      現在は本則に戻って、自転車は自歩道以外は道路通行が原則(但し幼児と老人を除く)、そして自歩道は歩行者の通行を妨害せずに徐行です。
      今でも許可された区間以外は歩道通行禁止なんですよ、本当は。

      自歩道の全廃はなかなか難しいと思います。橋梁等側帯がない箇所をどうするかがあります。歩行者用側橋にさらに追加で軽車両用側橋をかけるかとなると…

  9. Sky より:

    本論から外れてごめんなさい。
    団地の映像、ほっこりしました。

  10. 犬HK より:

    自転車の最大の問題は、運転免許を有していない「交通法規無知」が自分勝手に縦横無尽に走行することでしょうね。

    厳罰化自体は賛成ですが、車輌側の基本的な交通ルールを学んでいないと効果は薄いような気がします。

    1. 某都民 より:

      正直なところ、自転車も免許制にしても良いんじゃないかと近年思っています。
      あからさまに交通違反が目につくし、取り締まりも稀。やむを得ない所まで来ている様に感じられます。自転車に乗らなくなり、徒歩中心の生活ばかりだと、自転車のマナーの悪さを余計に感じますし。

      実際に免許制が実現するのはほぼ起こり得ないでしょうけど、議論するなら自動二輪や自動車よりもハードルは下げるべきでしょう。

      1. みったぁ より:

        免許制とするなら、幼児・小児はどうしましょう。
        除外するのなら線引きはどこにする(何を除外要因にするの)か。対象とするのなら(免許に際し求める技能・知識等の)要件はどうするか、それは大人と共通なのか。

        私には着地点が見えないのです。

      2. 犬HK より:

        某都民さま

        みったあさまのコメントにもあるとおり、免許制には相当なハードルがあるでしょうね。
        免許制導入のメリット・デメリットは賛成派・反対派の以下のような声におおむね集約されるように思います。

        免許制賛成派の意見
        ・ 自転車のマナー向上(現状マナーが悪すぎ)
        ・ 自転車が絡む事故の減少
        ・ 公道を走る車両(軽車両)である以上は制度があって当然
        ・ 交通ルールを知らずに車両に乗るのは危険

        免許制反対派の意見
        ・ 専用道路などの自転車の環境整備が先
        ・ 教育すれば良いことで免許の必要は無い
        ・ 免許制度導入のコスト
        ・ 効果そのものに疑問
        ・ 取締りを強化すれば良い

  11. みったぁ より:

    暴論なのは承知で私の立ち位置は、道路交通法の第九章 反則行為に関する処理手続の特例(第百二十五条~第百三十二条)の廃止です。特例を廃止して本則のみに戻しましょう。
    いまは制定当時の交通戦争と言われた状況ではないのだから、わざわざ交通反則通告制度で無条件に減軽する必要は薄れたのではないでしょうか。
    これで自動車も軽車両(自転車)も歩行者も同じ規則が適用されます。

※【重要】ご注意:他サイトの文章の転載は可能な限りお控えください。

やむを得ず他サイトの文章を引用する場合、引用率(引用する文字数の元サイトの文字数に対する比率)は10%以下にしてください。著作権侵害コメントにつきましては、発見次第、削除します。

※現在、ロシア語、中国語、韓国語などによる、ウィルスサイト・ポルノサイトなどへの誘導目的のスパムコメントが激増しており、その関係で、通常の読者コメントも誤って「スパム」に判定される事例が増えています。そのようなコメントは後刻、極力手作業で修正しています。コメントを入力後、反映されない場合でも、少し待ち頂けると幸いです。

※【重要】ご注意:人格攻撃等に関するコメントは禁止です。

当ウェブサイトのポリシーのページなどに再三示していますが、基本的に第三者の人格等を攻撃するようなコメントについては書き込まないでください。今後は警告なしに削除します。なお、コメントにつきましては、これらの注意点を踏まえたうえで、ご自由になさってください。また、コメントにあたって、メールアドレス、URLの入力は必要ありません(メールアドレスは開示されません)。ブログ、ツイッターアカウントなどをお持ちの方は、該当するURLを記載するなど、宣伝にもご活用ください。なお、原則として頂いたコメントには個別に返信いたしませんが、必ず目を通しておりますし、本文で取り上げることもございます。是非、お気軽なコメントを賜りますと幸いです。

古いほうの愛読者 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました

自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。

【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました

日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。
関連記事・スポンサーリンク・広告