ウクライナ戦争で考えたい「75年目の憲法」の問題点

75回目の憲法記念日がやってきました。日本国憲法は自由、民主主義、人権、法の支配を掲げる現在の日本にとって必要不可欠な存在ではありますが、制定から75年が経過し、時代にそぐわない規定、そもそもの欠陥などが放置されている状況にあります。今年は75年の節目ということもあり、また、ウクライナ戦争という事態に直面し、とくに憲法についてじっくり考える好機が到来しています。

日本国憲法前文

制定75年目:前文を読んでみたい

またしても、憲法記念日がやってきました。

日本国憲法自体は敗戦直後の1946年に公布され、翌・1947年5月3日に施行されました。施行から、今年でちょうど75年が経過します。

日本国憲法自体は前文に加え、全部で11章・103条から構成されています。せっかくの記念日でもありますので、護憲派の皆さんも改憲派の皆さんも、あらためて前文に目を通しておくのも良いかもしれません。

日本国憲法 前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

…。

明らかな直訳、日本語表現としてもおかしい

あえて個人的な感想を述べるならば、何とも直訳っぽい文章です。おそらく第一文の冒頭にある「日本国民は、」は、「~行動し」、「~確保し」、「~決意し」、「~宣言し」、「~確定する」、という5つの述語に対応する主語ですが、通常の日本語話者が思いつくにしては何やら非常に不自然な構文に思えてなりません。

また、「われらは、<中略>思ふ」「われらは、<中略>信ずる」の文章に至っては、正直、意味不明です。これを分解してみましょう。

  • ①われらは、②平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる③国際社会において、④名誉ある地位を占めたいと思ふ。
  • ⑤われらは、⑥いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると⑦信ずる。

①の「われらは」に対応する述語は、その直後にある②の「平和を維持し…」、ではなく、かなり後にある④の「名誉ある地位を占めたいと思ふ」でであり、②の「平和を維持し…」がかかるのは③の「国際社会」です。英語の表現(たとえば “We hope …” など)を直訳したら、こんなこんな記述ができるかもしれません。

また、⑤の「われらは」がかかるのは⑦の「信ずる。」であって、⑥の「いずれの国家も…」で始まる101文字ではありません。日本語表現として、主語と述語がここまでかけ離れている悪文を、憲法という国家の基本法に遺し続けていること自体、個人的には嫌悪感を拭い去ることができません。

「われら」か「日本国民」か:乱雑で稚拙な表現

もっといえば、この前文自体、表現が極めて乱雑であり、稚拙です。

たとえば、しきりに出て来る「われら」という単語は、おそらくは「日本国民」を意味しているのだと思いますが、第一文で「日本国民は」と書き出すことで、以降の記述ですべて「われら」と表現しているのならば、まだ納得できなくはありません。

しかし、前文では第二パラグラフ冒頭で「日本国民は」という表現が出てきたり、そうかと思ったら第三パラグラフ冒頭で「われらは」という表現が出てきたり、また第四パラグラフ冒頭で「日本国民は」という表現が出てきたり、と、一貫性がありません。

ちなみにカウントしてみると、この前文だけで、「日本国民は」という単語が3回、「われら」という単語が7回(うち「われらは」が4回、「われらの」が2回、「われらと」が1回)出てきます。何ともツッコミどころが満載、といったところでしょう。

憲法は改正が正解

「日本国憲法破棄・大日本帝国憲法の復活」は憲法違反

ただし、あらかじめお断り申し上げておきますが、当ウェブサイトでは、「日本国憲法を破棄せよ」、などと主張するつもりは毛頭ありません。

そもそも論として、日本国憲法の制定過程においてはGHQの強い圧力があったのかもしれませんが、あくまでも大日本帝国憲法を「破棄」したものではなく、法的には大日本帝国憲法から連続しています。なぜなら、日本国憲法自体、大日本帝国憲法第73条の規定に基づき、「改正」されたものだからです。

大日本帝国憲法第73条第1項

将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

ちなみに、世の中には「日本政府は直ちに日本国憲法の無効と大日本帝国憲法の復活を宣言すべきだ」、などと述べる人もいるようなのですが、もしそれをやったとしたら、日本国憲法違反であるだけでなく、大日本帝国憲法にも違反していることにもなります。

日本国憲法自体が大日本帝国憲法に従い、適法に成立しているからです。

このように考えていくならば、憲法改正自体、「国会の手続を通じて日本国憲法の改正を発議し、国民投票で承認を得る」のが最も手っ取り早いことは間違いありません。

日本国憲法第96条第1項

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

自由、民主主義、人権、法の支配…大切な規定

それに、日本国憲法には時代にそぐわない規定なども多々ありますが、日本の現在の地位を確たるものにしている重要な原理もいくつか含まれています。

たとえば、政府が先月発刊した『令和4年度版外交青書』を読むと、日本外交が「これまで国際社会の平和と繁栄を支えてきた自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的な価値や国際秩序」を重視することを高らかに宣言しています。

日本が自由・民主主義国として世界に冠たる経済大国にまで発展したこと、人権尊重、法の支配を重視する国として、(ごく一部の独裁国家を除く)世界のほとんどの国から深い尊敬を受けていることは、日本国憲法の存在とは無縁ではありません。

もちろん、(あまり知られていませんが)大日本帝国憲法も、自由、民主主義、人権、法の支配などに関する規定が設けられていましたが、それと同時に大日本帝国憲法は統治機構に関する規定にいくつかの欠落があったことを忘れてはなりません(たとえば「内閣」という概念は大日本帝国憲法には存在していませんでした)。

その意味では、日本国憲法の素晴らしい部分についてはそのまま引き継ぎ、時代にそぐわない箇所、あるいは統治機構として本質的な欠陥を抱えている箇所については、果敢に変えていかねばならないと思います。

多すぎる「天皇の国事行為」

当ウェブサイトとしては、とりあえず現実的な対応策として、「社会のコンセンサスが得られる項目から改正する」という見解があることは承知していますが、それでもやはり早急に改正しなければならない優先順位が高い項目としては、とりあえず2項目ほどを挙げておきたいと思います。

真っ先に挙げたいのが、第7条です。

日本国憲法第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

…。

端的に申し上げるなら、天皇の国事行為が「多すぎる」のです。

憲法改正、法律、条約の公布ならばまだわかるのですが、これに「政令」が入っているのは、ちょっと困りものです。行政文書を読む仕事をされた方ならご存じだと思いますが、日本の政令は無駄に文章が込み入っており、大変にわかり辛いものが多いのですが、これらを上奏すること自体、天皇陛下に大変なご負担をおかけします。

国会に「自動開催条項」を!

また、「天皇が国会を召集する」という規定の存在は、極論すれば、皇居と国会議事堂の物理的な連絡が絶たれた場合、国会の召集自体ができないという可能性を示唆しています。

この点、「通常国会は10月の最初の平日に始まり、6月の最後の平日に終わる」などとする、フランス第五共和国憲法第28条の「自動開催条項」のような規定が、日本の憲法にも必要ではないでしょうか。

ARTICLE 28. de la Constitution de la Cinquième République française

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

予算単年度主義の弊害

さらに問題があるのは、予算の規定でしょう。

日本国憲法第85条では、国費の支出や国の債務負担においては、国会の議決に基づくことを要求しているほか、第86条において内閣には毎年度の予算を作成し、議決を受ける義務が課されています。

日本国憲法第85条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

日本国憲法第86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第85条の規定はそのとおりなのですが、問題は、第86条でしょう。予算は毎年国会で決議しなければならないため、年度末には「予算消化」と称した強引な支出が行われる現象は、役所を中心に、昔から広範囲に観察されています。

このあたり、政府や地方公共団体に対し、予算支出の柔軟性が与えられていないため、どうしても予算執行が硬直的になりやすい、という側面があるのです。これが、当ウェブサイトで以前から何度も報告してきた「予算単年度主義」の弊害です。

それに、企業会計の世界では70年以上前に現金主義会計から決別し、費用収益対応の原則が開発され、ここ20年あまりで純資産直入・包括利益などの概念が開発され、金融商品や退職給付の時価会計・予測給付債務などの会計技術も進歩を遂げてきました。

どうして国家の予算が100年以上前の現金主義会計から進歩しないことが許されるのか、意味がわかりません。国会議員にも公認会計士を名乗る者が何人かいるようですが、これらの者が企業会計の視点から憲法を議論しないこと自体、重篤な任務懈怠ではないでしょうか。

それに、一般会計や特別会計などが乱立し、国家財政は国民の目から見て、非常にわかり辛い状況になっていますし、現金主義予算は財務省が「財政危機」という虚偽のプロパガンダを垂れ流す温床でもあります。

このように考えていくならば、国家会計改革は待ったなしです。

複数年度にまたがる予算の制定を可能にすること、国家財政については連結ベースかつ時価ベースでの貸借対照表の作成を義務付けること、予算だけでなく決算についても国会決議義務を課すこと、会計検査院を廃し、財務省など政府機関に毎年の会計監査を義務付けることを、憲法に盛り込むべきでしょう。

改憲機運が醸成されてきた

さて、今年の憲法記念日を、メディアがどう取り上げるのかについては、個人的には興味津々です。というのも、世の中では着実に、改憲に向けた機運が醸成されてきたからです。

たとえば、昨年11月の『朝日新聞の調査で改憲賛成が47%に達したことの意味』でも取り上げましたが、「あの」朝日新聞の世論調査ですら、改憲に賛成する意見が47%と反対の32%を大きく上回ったという話題がありました。

朝日新聞の調査で改憲賛成派が改憲反対派を15ポイントも上回っていたというのは、非常に興味深い現象です。

これに加え、今年2月24日には、ロシアがウクライナに対する違法に戦争を始めました。国際司法裁判所(ICJ)はすでにロシアに対し、軍事侵略の停止を命じていますが、それでもロシアはこの戦争を「特殊軍事作戦」だと言い張り、戦争を止めようとしていません。

こうした社会情勢の変化もあり、おそらく、国民の意識も大きく変わってきたのではないでしょうか。

ただ、それと同時に、国会では立憲民主党や日本共産党を含めた特定野党がかたくなに憲法議論を拒否しています。

ことに「憲法第9条があれば外国が攻めてこない」というカルト宗教のことを、当ウェブサイトでは「ケンポーキュージョー教」などと述べて来ましたが、ウクライナ事態を受け、日本共産党あたりは、長年の憲法第9条に対する立場を変えつつあります。

たとえば志位和夫委員長はロシアのウクライナ侵攻の直後、憲法第9条について、「相手国への侵略ができないようにするための条項だ」、などとする屁理屈を述べました。

志位和夫

憲法9条をウクライナ問題と関係させて論ずるならば、仮にプーチン氏のようなリーダーが選ばれても、他国への侵略ができないようにするための条項が、憲法9条なのです。
―――2022/02/24 17:51付 ツイッターより

なかなかに強烈な屁理屈ですが、それだけではありません。同じ志位氏は4月に入り、自衛隊については「いずれ解消する」としつつも、「攻められる心配があるうちはなくさない」などと、大変にご都合主義的な発言をしています。

「自衛隊解消」強調でも「攻められる心配があるうちはなくさない」…共産・志位委員長

―――2022/04/13 19:38付 読売新聞オンラインより

このように考えていくならば、「われらが」日本共産党を含めた特定政党に議席を与え続けていること自体、有権者としての責任を果たしているといえるのか、改めて議論すべきです。

その意味では、今夏の参院選で、改憲議論をサボタージュする特定政党が議席を増やすのか、維持するのか、それとも大きく減らすのか、といった論点についても、注目する価値がありそうです。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. 重箱 より:

    日本国憲法の第九条の根本的な問題点は「戦争は自国の都合で始める事も辞める事も自在である」と言う子供じみた信念の産物であるという事だと思います。
    戦争には相手国があり、「相手国の都合で始まる自国にとっては理不尽な戦争もあり得る」という自明な視点が決定的に欠落している点でしょう。

    相手の都合や要件を完全に無視した幼稚な信念に基づいた憲法の条項は速やかに改正されるべきでしょう。

    1. 匿名 より:

      憲法も道具に過ぎないので環境の変化に対応し改定するべき

      特に頭湧いたとしか思えない前文

      1. 匿名 より:

        >特に頭湧いたとしか思えない前文

        ふた昔前、学部でちょっと「自己愛性人格障害」について学んだ事がありますが、この前文はナルシシズム人格を持っている人にありがちな「自分の大言壮語に酔っている状態」そのものだと思います。
        この大宇宙が全てが自分を中心に回っているハズだと言う「根拠の無い信念」(誇大妄想)の産物。

  2. 匿名2 より:

    私は公務員試験のために日本国憲法のコメンタールを何度か読んだことがありますが、法律が依って立つところの法律という意味では、矛盾だらけで、あまり体をなさない。内容的には世界平和への理想に力点が置かれ、究極的には何をも語っていないという印象でした。そう、皆さんご存じのように、この憲法の前にアメリカの事情が横たわっていて、ぶつかった場合はそちらの方が優先されるのです。要するに憲法を学ぶ上で重要なところ、あるいはコメンタールを書く上で学者の力量が発揮されるのは、そこをどう捻じ曲げるかなのだそうです。そもそも、世の中には先ず現実があって、その上で、大多数の人間が正しい、あるいは効率的な行動が取れるよう、道理を説き、その秩序を定めるのが法律だと思います。憲法もその法律の一つなような気がします。つまり人間が、その時々の現実を把握した上で、作り変えるべき宿命にあるものだと思います。因みに、どこの国でも割と頻繁に憲法の改正を行っています。日本の場合は憲法は神から与え給えられた聖典のように扱っていますよね。これではまるでコーランみたいです。ここで思考停止しているのではないでしょうか。でもまあ、逆に言えば憲法は改正が必要なほどの価値が暗黙の上では、認められていないんでしょうね。志位あたりの言動を見ていれば、多分、実際、有事になったら左翼陣営からも、政府は軍備増強せよとか核を持てだとかの、かわめき声が起こるような気がしますが、そういう局面が来ないと、ウクライナくらいでは国民の意識にあがらないような気がします。

  3. 元ジェネラリスト より:

    前文の主語の使い分けは気になっていましたが、「日本国民」を超える「われら」という存在が、日本国民はこうあるべきだと命じているように感じていました。

    じゃあ「われら」って何かというと、さしづめGHQですかね。
    GHQ+日本政府+日本国民という主体が「われら」で、その主体の意思はGHQが決めていた、みたいな。(だから日本国民自身が作った憲法なんだ)

    志位氏のツイートの意味するところは、憲法は日本人を守るためのものではなく、日本から他国を守るためのものということですよね。
    「われら」の思想が垣間見えます。

    1. カズ より:

      >志位氏のツイート

      そうですね。他国への侵略を抑止する観点でのものですね。

      暴君を法では縛れっこないのです。
      法を支配するのが暴君なのに・・。

      党内を黙らせてる暴君(しー!氏)がよく言えたものですね。

    2. 世相マンボウ . より:

      元ジェネラリストさま

      あっ!なるほど。と 
      ストンと腑に落ちるご考察だと同意します。

      違和感のある『われら』という語は、
      表向きには新宿会計士さまがご紹介の
      『おそらくは「日本国民」を意味している』
      なのでしょうが、
      占領下にあった背景を考えても、実は
      『GHQ+日本政府+日本国民という主体』
      とのお説がしっくりきます。

      敗戦後の状況で
      日本国憲法を守ってきたのは
      当初は平和を希求する日本国民でした。
      今ではまず見かけることなどない
      軍国回帰のほんとの右翼の台頭を阻み
      平和国家日本を世界に理解してもらうのに
      日本国憲法はその時代においては
      重要な役割を果たしてきたと思います

      しかし、もはや現在では
      平和を希求する
      多数派国民良識層が支える
      平和国家日本のありようが
      (ごく一部のインネン付け国の
       嘘捏造大量生産乗り越えて)
      広く世界にも認められています。

      逆に今の時代に
      改憲反対を扇動する顔ぶれは
      元ジェネラリストさまが
      示唆なされているように
      多数派国民良識層とは距離がある
      オウム真理教と同じ公安指定までをも
      みごと獲得なされている(笑)
      日本共産党などのそんなこんなの人たちです。
      そのありさまは例えて言えば、
      日本国民が大切に飾ってきた
      正月の鏡餅の表面にいつの間にか
      蔓延って覆ってしまった
      赤黒いカビのような感を
      さえ受けてしまうものです。

    3. 尾久の細道 より:

      前文の「本当の主語」は「お前ら小生意気なアジアの小国の住人」の第三人称でしょう。
      従って、前文の要旨は「お前ら小生意気で危ないアジアの小国の住民は欧米の賢い先進国の言う通りにせよ」と考えると辻褄が合います。

  4. カズ より:

    「出し惜しみない社会への還元(使い切る)を促進する」との一点においては予算単年度主義も捨てたものではないと思っています。

    ただ、「そもそもの予算配分が適切なのか?」ってことではあるのですが・・。
    *****

    国民投票の際の”過半数”は有効投票数を分母と定めたもので、最低投票率等による無効化の定めはありません。
    世論の醸成により、政権の判断が「出来るかどうか?」から「やるのかどうか?」に変わる日も遠くないと思います。

    *改憲会見の実現を望みます。

  5. りょうちん より:

    日本国憲法の原案は、GHQの民政局の左がかったメンバーが期間的にも内容的にも無茶振りされてかなりキメた頭で作った代物だって有名だったと思うんですが。
    パワハラ上司(マッカーサー)が「こんな感じでよろ。あと来週までにね」と金曜日に部下に指示した感じで。ちなみに直上の上司はすぐに本国に逃げたので、下っ端だけでやるしかなかったw。
    そりゃとっちらかったものになるわなあ…。

    でもって何十年後かに、当時の草案作成メンバーに日本人が秘話を聞くべく尋ねていったら
    「うそ!まだあの憲法改憲されてないの?!一度も?」
    って驚かれたとかw。

  6. nanashi より:

    私的な意見になりますが、日本国憲法を無効化して大日本帝国憲法を復元した上で改正を主張している人達は、GHQがバーグ陸戦条約に違反して憲法を押しつけたということを根拠にしていると思います。
    譬え大日本帝国憲法73条に基づいて改正したと主張したとしても、頑なにバーグ陸戦条約違反を根拠にして認めようともしません。
    これが憲法改正派が一つに纏まれない理由だと思います。

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