やはり韓国の「キャッチオール規制」は機能不全?
昨日の『AFP「韓国からの硝酸アンモニウムをインドが押収」』では、「韓国では輸出管理がザル運用されており、日本では『リスト規制品』に含まれる硝酸アンモニウムが軍事目的でインドに渡っていた」、という仮説を提示しました。これについてはきちんと法令で確認が取れましたので、「リスト規制品」の部分を「キャッチオール規制品」に修正します。そのうえで改めて、フッ化水素などを巡る「不適切な事例」とは、韓国における輸出管理の杜撰さを示す「氷山の一角」だ、という仮説を示しておきたいと思います。
目次
昨日の議論の訂正
硝酸アンモニウム≠硝酸ヒドロキシルアンモニウム
本稿は、昨日の続きです。そして、最初に昨日の議論の誤りについて報告しておきます。
『AFP「韓国からの硝酸アンモニウムをインドが押収」』の冒頭で、「本稿は一部、事実関係を詰め切れていないままに執筆しているため、結論が誤っている可能性がある」、と申し上げました。
「誤っている可能性がある」と申し上げた記述は、レバノンで大爆発事故を発生させた硝酸アンモニウムを巡り、「リスト規制品に含まれている可能性がある」ものの、現実に法令をチェックしてみても、「硝酸アンモニウム」という記述が見当たらなかった、という部分のことです。
そして、輸出管理上の対象品目について、改めて目を皿のようにして探してみたところ、「硝酸ヒドロキシルアンモニウム」という物質を発見することはできたものの、この物質が硝酸アンモニウムと同一物なのかどうかについて調べきることはできなかった、というのが昨日までの議論です。
したがって、
「日本だと硝酸アンモニウムが輸出管理上の対象品目であるが、韓国ではこれが用途外であっても外国に輸出されてしまう。やはり韓国の輸出管理は非常に危なっかしい」
という論調に仕立てようとしたものの、肝心の「日本で硝酸アンモニウムが輸出管理対象である」という事実認定ができていないままで議論していたのです。これが記事冒頭で示した、「結論が誤っている可能性がある」という断り書きの趣旨です。
この点、昨日は当ウェブサイトの複数の読者様に加えて、ツイッター上でも詳しい方から、「硝酸アンモニウムと硝酸ヒドロキシルアンモニウムは別物である」という明快なご指摘をいただいたため、昨日の議論に含まれていた仮説の部分は明確な間違いである、と結論付けておきたいと思います。
あらためて、自分自身の化学的な知識のなさを痛感するとともに、素晴らしいコメントを寄せてくださる良い読者の皆さまには深く感謝申し上げたいと思う次第です。
(※ただし、昨日の議論自体は「事実認定が誤っている可能性がある」と明記したうえで展開したものですので、記事自体を取り消す、加除する、という予定はありません。)
リスト規制品ではなくキャッチオール規制品だった!
もっとも、複数の方から教えていただいたとおり、硝酸アンモニウムについては、「リスト規制品」ではないにせよ、やはり輸出管理そのものの対象品目には含まれているのだそうです。
もう少し詳しくいうと、「通常兵器キャッチオール規制」と呼ばれる仕組みで管理されています。
最初の根拠規定は、『輸出貿易管理令』の別表第1第16項です。
輸出貿易管理令 別表第1第16項
関税定率法別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く)
この別表第1第16項は、いわゆる「(旧)ホワイト国」(現在の呼称は「グループA」)に対しては適用されませんが、それ以外の国(「グループB」以下の諸国)に対して適用されます(当然、昨年「(旧)ホワイト国」から除外された韓国に対しても、このキャッチオール規制は適用されます)。
ただ、この法律の記述を読んでも、なんだかよくわかりません。
そこで、次に『関税定率法』という法律の別表『関税率表』を読みに行くと、次のような記述がみつかります。
関税定率法 別表『関税率表』(抜粋)
(前略…)
第六部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
(…中略…)
第三一類 肥料
(…後略)
そして、この「肥料」については、『財務省貿易統計』の『実行関税率表(2019年1月14日版)』というウェブページの『第31類 肥料』の注釈に、「硝酸アンモニウム」という記述が含まれていることが確認できます。
つまり、日本のルール上は、「硝酸アンモニウム」はいわゆる「リスト規制品」には含まれていないものの、「グループA」、つまり「(旧)ホワイト国」以外の国に対して輸出する場合には、通常兵器キャッチオール規制の対象には含まれている、ということです。
したがって、昨日の議論は、考察の仮定が間違っていますが、結論的には合っているといえます。
(※それにしても、どうして日本の法令はここまでややこしく記載されているのでしょうか。)
キャッチオール規制
硝酸アンモニウムの大爆発
以上を踏まえて、改めて議論をきちんと構築しておきましょう。
まず、レバノンの首都・ベイルートで8月4日、埠頭の倉庫に保管されていた2750トンの硝酸アンモニウムが大爆発を起こし、100人を超す犠牲者、5千人を超える負傷者が生じたほか、その衝撃波の影響もあり、ベイルートの広範囲に被害が生じた、という事故です。
また、米CNNの次の記事によれば、問題の硝酸アンモニウムは2013年にロシアの船会社が保有するモルドバ船籍の貨物船がジョージアからモザンビークに向けて航行中、この船会社の運転資金が底を尽き、偶然、レバノン沖合で立ち往生していたものが、ベイルートの倉庫に格納されていたものだそうです。
ベイルート爆発の死者135人 現場の倉庫に大量の化学物質
レバノンの首都ベイルートで起きた大規模爆発による死者は少なくとも135人に達した。爆発が起きた港の倉庫には、6年前にロシア船から押収された大量の化学物質が保管されていたことが分かった。<<…続きを読む>>
―――2020.08.06 10:55 JST付 CNNより
いずれにせよ、状況に照らし、今回の爆発は単純に杜撰な管理によって発生した事故という可能性が非常に高いとみられているようです(※余談ですが、不確かな情報ではあるものの、日本からの逃亡犯であるカルロス・ゴーン被告が暮らす豪邸も何らかの被害を受けた、という報道もあるようです)。
韓国から輸出された硝酸アンモニウム
そして、昨日取り上げたのが、AFP通信が土曜日に配信した、次の記事です。
レバノン爆発の原因物質、インドの港にも約700トン 韓国から輸入
インド当局によると、レバノンでの大規模爆発の原因となった硝酸アンモニウム約700トンが、印南部チェンナイ(Chennai)の港に保管されていることが分かった。2015年に韓国から輸入されたものだという。<<…続きを読む>>
―――2020年8月8日 10:31付 AFPBBニュースより
リンク先記事によると、インド南部チェンナイの港に、韓国から輸入されて押収された約700トンの硝酸アンモニウムが保管されていることを、インド当局が確認したのだそうです。
もちろん、これはレバノンの事件とは無関係と考えてよいと思いますが、それよりも、もしこのAFP通信の記事が事実ならば、看過できないのが次の記述です。
「問題の硝酸アンモニウムは、2015年にインド企業が肥料用と偽って韓国から輸入したものだが、実際には爆発物用だったことが判明し、当局によって押収された。」
当ウェブサイトでは、昨日の段階ではこの記述について、「日本の輸出管理上、硝安が輸出管理の対象に含められているのかどうかについては現時点で確認できない」と申し上げてしまいましたが、これは前述のとおり、「日本の輸出管理上は通常兵器キャッチオール規制の対象である」と言い換えたいと思います。
そして、2015年といえば、朴槿恵(ぼく・きんけい)関健時代ですが、そのころからすでに韓国で不正輸出が行われていた可能性がある、というのも興味深い点です。
日本だと「通常兵器キャッチオール規制の対象品」
さて、もしインドに輸出したのが日本企業だったとすれば、インドは日本の輸出管理上、「グループA」ではありませんので、通常兵器キャッチオール規制の対象品目である「肥料」のなかに含まれています(硝酸アンモニウムのHS番号は3102.30-000)。
ところが、AFP通信の記事が事実なら、これは韓国において「キャッチオール規制」が機能していなかったという証拠のひとつであり、伝えられる日本政府が昨年7月に対韓輸出管理適正化措置を発表した根拠が正しかった証拠のひとつでもあるのです。
具体的には、日本政府は昨年7月に発表した対韓輸出管理適正化措置を巡り、韓国における輸出管理を巡って「不適切な事例」が発生したと説明していますが、AFPの報道を眺めていると、日本政府がいう「不適切な事例」は、それこそ、「氷山の一角」という気がしてなりません。
つまり、韓国からインドに輸出された硝酸アンモニウムについて、「肥料用と偽って爆薬用に輸出されたとして、相手国で押収された」という事実が存在している、ということであり、調べていけばほかにも似たような事例が出てくる可能性はあるでしょう。
ホワイト国の地位を悪用した迂回輸出は可能
こうしたときに、あえて嫌な仮説を提示しておきましょう。
日本は2004年から2019年までの約16年間、韓国を輸出管理上の「(旧)ホワイト国」に位置付けていました。そして、ホワイト国(現「グループA」諸国)に対しては、通常兵器キャッチオール規制が適用されません。
ということは、あくまでも可能性の議論ですが、2004年から2019年の期間、韓国が「ホワイト国」としての地位を悪用して日本からさまざまな物資を輸入し、それをさらに第三国に対して大々的に横流しする、ということが、理屈のうえでは実施できたはずなのです。
これについては、当ウェブサイトの過去論考『対日WTO提訴が韓国経済の終焉を意味するとしたら…』と『日本産フッ化水素、韓国から世界にばら撒かれていた?』などでは、(確たる根拠はないものの)次のようなストーリーが成り立つ、と報告しました。
当ウェブサイトが提示する「仮説」の例
- ①日本が韓国に輸出したフッ化水素が、韓国からイランに密輸出されていた。日本産のフッ化水素はイランからさらに北朝鮮に還流した可能性もある(このフッ化水素はウラン濃縮用であり、必ずしも半導体製造などに使われる高品質なものでなくても構わない)。
- ②韓国があえて日本産のフッ化水素をイランに密輸出した理由は、あたかも日本が直接、イランにフッ化水素を密輸出したかに装うため。自国産のフッ化水素だと米国にバレると、韓国自身が米国などから経済制裁を喰らうおそれがある。
- ③日本は米国から衛星写真などでイランの核施設に日本産のフッ化水素の容器が写っているのを見せられ、韓国から物資の横流しが発生した可能性を疑い、「書類不備」を理由に2018年10月に韓国向けフッ化水素輸出を一時中断した。
- ④安倍総理がイランを訪問したのは、日本産のフッ化水素など一部の戦略物資が韓国からイランに再輸出されていた事実を確認するという目的もあった。
この「仮説」を巡っては、以前から報告しているとおり、かなり議論が飛躍している部分、証拠が乏しすぎる部分もあるため、やや陰謀論的に、「まぁ、そんなことも理屈のうえではあり得るかもね」、くらいに考えていただけると幸いです。
ただし、横流ししていた品目が「フッ化水素」ではなく「通常兵器キャッチオール規制品」、横流し先がイランに限らず全世界だったと仮定すると、この「仮説」の信憑性が、にわかに上昇します。
キャッチオール規制品が適用される品目は多く(詳細は経産省のPDFファイルをご参照ください)、また、キャッチオール規制が適用される仕向地は、ホワイト国を除く全世界の国だからです。
つまり、日本企業が直接、武器転用を目的に硝酸アンモニウムをインドに輸出しようとすれば、日本国内のキャッチオール規制により引っかかってしまいますが、韓国を経由して最終的にインドに輸出すれば、日本のキャッチオール規制自体はまぬかれることができるからです。
ちなみに念のため、2016年から2020年にかけての財務省『普通貿易統計』のデータを調べてみたところ、硝酸アンモニウム(HS番号『3102.30-000』)の対韓輸出高に関しては、「異常に多かった」という事実は確認できません。
ただ、リスト規制品、あるいは硝酸アンモニウム以外のキャッチオール規制品を巡って、日本から韓国に輸出された製品が韓国から第三国に再輸出されている可能性が皆無であるとも思えないのです。
輸出管理の本命は?
さて、あらためて日本政府が昨年、韓国に対して発動した輸出管理適正化措置を振り返っておきましょう。
世間的には「半導体材料の輸出『規制』」に注目が集まっていますが(※)、当ウェブサイトとしてひとつ抱いている仮説は、むしろ「韓国を(旧)ホワイト国から除外したこと」が大きなポイントだったのではないか、という点です。
(※くどいようですが、日本政府が発動したのは「半導体材料の輸出『規制』」ではありません。「もともと輸出許可が必要だったフッ化水素など3品目について、許可の出し方を『一般包括許可』から『個別許可』に切り替える」、という措置であり、そもそも「輸出『規制』」ですらありません。)
このうち「半導体材料の輸出『規制』は『強制徴用問題』(※)に対する経済報復だ」、とする対日非難は、韓国政府や韓国メディアからは頻繁に出てくるのですが、日本が韓国をホワイト国から除外したことについては、なぜか、あまり表立った批判はなされていません。
(※「強制徴用問題」とは自称元徴用工問題のこと。)
では、なぜ韓国政府は日本の「ホワイト国除外措置」を批判しないのでしょうか。
おそらく、「批判したくてもできない」からでしょう。
というのも、韓国自身が日本を「ホワイト国」から除外するという報復措置を取っているため、日本の「輸出『規制』」を巡って世界貿易機関(WTO)に提訴した際も、訴えはあくまでも「半導体材料の輸出『規制』の不当性」に絞られています。
しかし、当ウェブサイトの仮説が正しければ、日本の対韓輸出管理適正化措置の本当の狙いは、むしろ「韓国をキャッチオール規制の対象にすること」であり、通常兵器キャッチオール規制対象品が日本から韓国を経由して第三国にダダ漏れとなるリスクを封じ込めることにあった、というものだと思います。
また、文在寅(ぶん・ざいいん)政権一味が即座に日本を「ホワイト国」から除外する措置を講じたことは、結果としてこの日本政府の「本命」部分をWTOの場に持ち込むことを封殺したという意味では、まさにセルフ経済制裁そのものだ、という気がしてなりません。
いずれにせよ、『経産相発言から読む:韓国のWTO提訴は悪手中の悪手』でも報告したとおり、韓国が日本をWTO提訴したことで、輸出管理上、韓国が「グループA」に返り咲く可能性はほぼ皆無になったと考えてよいでしょう。
本文は以上です。
日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
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【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました
日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |
WTOのパネルが設置されて議論が始まると、訴えられた日本としては自らの行為が正当で妥当だったことをパネル委員に対して説明しなければなりません。
韓国がWTO提訴の範囲にしてこなかったホワイト国排除も、日本としては流れの一環ですから当然に説明しなきゃいけません。
その時に、この韓国のキャッチオール規制が機能していなかった2015年インドの事例は、韓国の輸出規制が不十分で、日本が管理適正化を決断せざるを得なかった理由として例示できます。
また、本丸である半導体材料の管理適正化に関しては、そもそも日本が掴んであえて公表しなかった韓国の不適切事案を、「提訴されたんだから止むを得ず」パネルと一般向けに公表せざるを得なくなります。
韓国は半導体材料に対する管理適正化を「徴用工裁判の報復」と位置付けているわけですから、パネルの議論としては、報復なんかじゃない、韓国の貿易管理が杜撰だったと申し開く場になります。大暴露大会ですね。
そう考えると、そもそも韓国は本当はWTO提訴なんかしちゃいけなかった、究極の悪手である可能性が高いです。
とすると、WTOのパネルは委員の選任で紛糾したまま塩漬け そんな結末になりかねないですね。パネル審議始まったら日本は大暴露大会を始めますから。
まあでも、パネル委員が酷いと、あまり大暴露大会も出来ずに、韓国の望む「判定勝ち裁定」に持ち込まれてしまうリスクはあります。やっぱりパネル委員選定は重要で、最終的には人選に影響を与えられる事務総長の人選にも拘らなければなりません。
Gさま
まずは、韓国側に訴状の証明責任が、有ると思います。
日本が、否定する過程で出てくる情報は、それほど多くは無いと思います。
韓国がWTO提訴の範囲にしてこなかったホワイト国排除も、日本としては流れの一環ですから当然に説明しなきゃいけません。
>訴状に無い事を、説明する必要は、無いと思います。
だんな様、
>まずは、韓国側に訴状の証明責任が、有ると思います。
100%同意します。
>訴状に無い事を、説明する必要は、無いと思います。
いや、残念ながら韓国の訴状には韓国政府には都合の悪い事実が殆ど抜け落ちています。
日本政府の対韓国輸出管理見直しについての正式な立場は以下で、韓国政府の訴状にはそれについての言及は有りません:
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/16/news102.html (参照)
——————–
(1)従来から韓国側の輸出管理(キャッチオール規制)に不十分な点があり、不適切事案も複数発生していた。日韓の意見交換を通して韓国が制度の改善に取り組み制度を適切に運用していくとの信頼があったが、近年は日本からの申し入れにもかかわらず、十分な意見交換の機会がなくなっていた。
(ここでいう意見交換の機会とは、「戦略物資会議」などの実務会議を指すと見られる。韓国の日刊紙「朝鮮日報」によると、通常は2年に1度開催される同会議が、2016年以降は一度も開かれていないという。)
(2)また近時、今回輸出許可を求めることにした製品分野で韓国に関連する輸出管理を巡り不適切な事案が発生している。
(3)さらに今年に入ってこれまで両国間で積み重ねてきた友好協力関係に反する韓国側の否定的な動きが相次ぎ、その上で、旧朝鮮半島出身労働者問題については、G20までに満足する解決策が示されず、関係省庁で相談した結果、信頼関係が著しく損なわれたと言わざるを得ない。
(4)輸出管理制度は、国際的な信頼関係を土台として構築されているものであり、経緯(1)〜(3)を勘案した結果、韓国との信頼関係の下に輸出管理に取り組むことが困難になっていると判断し、厳格な制度の運用を行い、万全を期すこととした。
——————–
物事には原因と結果、前提と結論がありますが、朝鮮半島の思考回路では結果だけを見て原因を考えない、或いは結論が先に有ってそれに合わせた都合の良いその場凌ぎの前提を捏造するのが常態なので、第三者に対しては客観的に証明できる、時系列に沿った説明が必要です。
町戸松庵さま
レスありがとうございます。
リンク先切れてます(笑)
日本の正式な立場の説明が、必要になりそうなことは、理解しました。
私の考えでは、韓国側が「政治的動機」によって行われたという部分を証明することは、出来ないと思っています。
ふと思ったのは、WTOで「強制徴用や、日本の植民地支配は違法だ」とか言いはじめそうな気がしてきました。
第三国として、アメリカ、EU等が参加してくれることを、楽しみにしています。
だんな様、
失礼いたしました。
リンクを張りなおします(「参照」と言う余計な文字列がリンクの一部として入ってしまいましたので…):
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/16/news102.html
韓国は自分たちが国内で用いている滅茶苦茶でその場凌ぎの論法が国際舞台で長期的に通用するとの妄想を持っているようなので、お手並み拝見です。
町戸松庵さま
リンク先、見ました。
懐かしいですね(笑)
世耕さんのように、マスゴミ抜きで、どんどん発信してくれる大臣がいいですね。
このベイルートの惨事と関連したインドでの事例は韓国の輸出管理が杜撰であり、無責任に軍事的に危険な物質を世界に垂れ流してる事を世界中に敷衍した事によって日本が韓国を旧ホワイト国から除外した事の順当さを証明してしまいました。
ラオスのダム崩壊やインドのガス漏れの惨事での韓国の杜撰さ・無責任さ、そしてニュージーランドでの韓国外務部の傲慢さ、米国でのコロナウィルス開発の詐欺等々、現在進行形で韓国の異常さが世界中で認識され始めた事を歓迎します。
韓国に対してのホワイト国除外措置は「即時輸出規制の発動」のための態勢づくりだったのですね。
いつまでも「フリーパス」を与え続けてると、日本の管理体制自体が問題視されかねないですからね。
カズ 様
輸出規制はしておりませんが、輸出管理は適正化のため強化しましたというのが正解かと。
(最終使用者と用途が明確であれば輸出可能ですので)
ボーンズ様
たしかに。
「今後の『即時輸出規制発動の可能性』を示唆できる態勢づくり」とすべきでしたね・・。
(フリーパスの付与を廃し、日本側の判断で状況をコントロールできるようにしたとの意でした。)
言葉足らずですね・・。
更新ありがとうございます。
キャッチオール規制は、武器開発製造に使用されないよう、輸出する物がどこで誰が何の目的で使用されるのか確認しろと言うのが主旨であり、実質食料と木材意外の全ての工業製品が対象になっております。
韓国は、ワッセナーアレンジメント協定等の国際輸出管理レジームに参加している事になっておりますが、先のインドの件などを見る限りまともに機能していないと日本は判断したと考えるのが妥当であり、リスト規制品目であるフッ化水素等と同時に韓国への管理強化を図ったと考える事ができます。
韓国の輸出管理体制はあてにできないので、日本側でしっかり確認するようにした…ある意味韓国のメンツ丸潰れです。
(素性の判らない怪しい所の方が高く買ってくれるので、美味しい商売ではあるけど)
ボーンズ さん
>韓国の輸出管理体制はあてにできないので、日本側でしっかり確認するようにした…ある意味韓国のメンツ丸潰れです。
韓国の言動を眺めていると、『(不正行為と分かってしていた)不正行為を指摘されると、指摘した相手を「俺の面子を潰しやがって!」と逆恨みする』という価値観に思われ、責任転嫁気質此処に極まれり!ってなところで、メンドいというかウザいというか。
自己レスです。
責任転嫁気質
だけで無く
被害者コスプレ気質
でもあるという事で。
クロワッサン 様
韓国は武器輸出で外貨を稼ごうとしているので尚更です。
(低品質で定評があるみたいだけど)
武器関連と言う事で検索しましたら、こんな記事が出て来ました。
拡大する韓国の武器輸出 日本が国益のために「取るべき行動」
https://shuchi.php.co.jp/voice/detail/6145
去年発売された『Voice』3月号の抜粋になりますが、この辺にも関係してくる事項になりそうです。品質の良い日本の工業製品は、武器の材料には持って来いです。
(カタログスペック上は軍用規格ではないが、ケンチャナヨ向けであれば十分)
日本がここまで考慮していたのであれば、流石と言う事になりますけどね。
ボーンズさま
リンク先の記事読みました。
「韓国が日本の脅威にならないために」という認識は、甘いと思いますし、もっと前から分かっている話の様に思います。
だけど、元から分かっていない人には、分かりやすそうですね。
だんな 様
こういう事を大っぴらに書けるようになった事が大事ですので。
(識者から見れば当たり前の認識を一般人に共有できるようになる)
宗主国の中国も同様のフェーズに入りつつあるかと。
(勘の良い識者は、対外開放政策を始める頃から頭の中にあったのでは)
疑問点があります。詳しい方のご教示をお願いします。
①キャッチオール規制の品目は国際的に共通なのでしょうか、それとも国によって異なるのでしょうか。前者だとすると韓国の輸出はケシカラン事になりますが、後者で韓国としては対象にしていないなら、あまり責められない気もします。せいぜい「お前はアホか!」のレベルでしょう。
②問題の硝安は韓国製なのでしょうか、日本製なのでしょうか?前者なら韓国の国内問題(印韓問題?)ですが、後者ならそれこそホワイト国認定を悪用していたわけで、日本は厳重に抗議しなければなりません。勿論日本の監督官庁の責任も問う事になりましょう。
何れにしても、情報が不足ですので、「韓国が-」と言うのは早いように思うのです(気持ちは分かりますが)。
門外漢さま
①の質問の概要は、こんな感じだと思います。
○大元のルール
通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント(昔のココム)。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/arms/wa/index.html
○それを遵守する為の、日本国内のルールの一つ
補完的輸出規制(キャッチオール規制)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html
リスト規制品は、ワッセナー・アレンジメントに指定されて、共通なのだと思います。
キャッチオール規制というのは、リスト規制品以外で兵器に流用可能な品物ですので、化合物名の様なリストは、無いと思います。
そのため、輸出側の荷主、お役所の知識、経験が無ければ、適正な対応が難しい(昨日議論されてた、化合物の基本的な性質の理解が必要)と思います。
品名書いて、誰も気づかなくて船便なら、そのまま輸出されるでしょう。
→ここが、韓国のキャッチオール規制が、不十分だと思われるポイントだと思います。
①ワッセナー・アレンジメント(WA)での合意に基づいて規制対象品目を定めているので、WA参加国においては基本的に共通です。この規制対象品目リストはほぼ毎年のように更新されるため、それに伴って経産省が管轄する貿易管理令別表のリストも更新されます。そのおかげで、多少なりとも輸出に関連する企業では、別表更新の度に社員に教育し、その徹底を図らなければなりません。実務上の輸出手続き担当者だけでなく、ほぼ全社員に対して教育を実施する必要があるのは、規制対象品目だけでなく「役務」まで管理する必要があるためですが、「役務」の説明はとても面倒くさいので、すいませんが割愛します。
なお、韓国もWA参加国ですので、本来ならば同様の規制と管理が求められます。それが十分なされていないと日本政府が判断したからこそ、韓国はグループAから除外されたのです。
②こちらについては情報が不足し過ぎていてなんとも判断できません。現地での写真から見る限り、韓進海運によってチェンナイに運ばれた可能性が高いとまでは言えますが、韓国での輸出業者名がまだ判明しておらず、AFPの報道はあるものの、本当に韓国から輸出されたものであるかどうかも、100%確実と言える情報はありません。今のところ、日頃の行いからして多分そうだろうというに留まります。
龍 様
パラメータシートの改定が毎年1月下旬位にやってきて、各社の輸出管理担当の残業が増えるというパターンが容易に想像できてしまいます。
(この時期に非該当判定の依頼が来ると日程的に大変…勿論、教育も受けております)
「役務」って対象となる範囲が広い(相手先との打ち合わせ、電話やメールまで該当)ので説明が面倒ですが、最近ホットになりつつあるのは大学での海外からの留学生受け入れですね。
(日本はこの辺がガバガバと言われても反論できないだろうなぁ)
輸出管理に関する教育はさんざん受けましたが、まず、うっかり違反すると包括指定を取り消されかねず、会社として大損害を被る可能性があるとか、違反を摘発されたら、会社としては一切面倒見ない、勝手に逮捕されとけ、有罪なら即クビだ、などと随分脅されましたからねえ(遠い目)。
「役務」の話は本当に面倒くさいです。どうも世間では輸出管理について議論するにあたって規制品目の話ばかり気にしているようですが、現場的には一番面倒で神経を使うのが「役務」の扱いです。何しろ、厳格に運用したら、海外の現地拠点にちょっとしたメール1本打つだけでもとても面倒な手続きが必要になりますし、まして海外出張など試みようものなら、それはそれは面倒な手続きと確認が必要になります。大抵は会社の方で手続きを簡略化できる枠組みを用意してくれてるとは思いますが、それでも「役務」はねぇ……
大学がゆるゆるガバガバなのは、おそらく大学が輸出事業者ではないからなんでしょうが、きちんとチェックしたら、特に「役務」に関する違反事例が山のように発見されることでしょうね。
龍様
本記事の趣旨から逸れてしまい恐縮ですが、
> 違反を摘発されたら、会社としては一切面倒見ない、勝手に逮捕されとけ、有罪なら即クビだ
業務上の法令違反が従業員の自己責任とは、家族主義的な風土の元に、終身雇用と年功序列を維持していた、かつての日本社会とは隔世の感がありますね。
そうであれば、労働市場がもっと流動化していていいはずだし、実質的に従業員を会社に拘束する手段である退職金制度もなくなっていていいはずなのに、そういう部分は変わっていないようです。
経営者にとって都合が良い所だけ合理化されているようで悲しくなります。そろそろ奴隷の反乱が起こるかもしれません。
いや、単に上司や会社の管理責任逃れ、トカゲのしっぽ切りだと思いますよ。
予め警告してくれるだけ親切とすら言えるのかもしれません。就業規則をこんなに丁寧に説明してもらったことはありませんし。
なお、現場としては、日本の輸出管理令を遵守するのみならず、アメリカの輸出関連法規まで常に気にする必要がありました。ケシカランことに、アメリカの輸出関連法規は国外犯をも容赦なく処罰してくれやがるものばかりなので。これでますますアメリカが嫌いになりました(-.-)
だんな 様
龍 様
ご教示有難うございます。
大枠がワッセナー・アレンジメントでの指定なら、世界共通で「ええ加減にしてはアカンよ」と言うことですか。
じゃ、爆薬用を肥料と偽って輸出、ってだけでもホワイト国から外す根拠にはなりそうで、日本製・韓国製のどっちであってもダメですね。
むしろ日本製でないことを祈ります。
そもそもK国にキャッチオール規制そのものがあるのでしょうか。
日本のキャッチオール規制制度は相当にややこしく、しかも品目がしょっちゅう増減して適合させるのに一苦労でした。
海外諸国も同様にややこしい規制を敷いているのでしょうか。杜撰というよりは規制の網の目が粗すぎることも考えられます。
>杜撰というよりは(芽島津注:韓国の)規制の網の目が粗すぎることも考えられます。に
だから韓国の輸出管理は信用できない→降格処分という理論が成り立ちますし、対韓国の輸出管理強化は正当な措置になります。
通常兵器キャッチオール規制が機能していない、実施されていない、というのが、日本政府が韓国をグループAから除外した大きな理由です。昨年末、韓国は慌てて担当部署を設置し、ちょっとだけ人員を配置しましたが、本当に規制が機能するかどうかなど、当たり前の話ですが、実績を見ない限り判断できません。韓国は担当部署を設置したのだからグループAに戻せとかいう寝言を言ってましたが、規制の意味合いを何も理解していないことは、このことだけでも明白です。まあ、最低でも3年間の実績は必要でしょうね。
キャッチオール規制
日本が適正に運用していると考える国が「グループA」ですね
輸出管理強化時に韓国を「ホワイト国(現グループA)」から除外した理由の一つが不適切なキャッチオール規制です
その後 韓国はキャッチオール規制に関わる「人員」をわずかに増やしただけで「不適切」は解消したとし(韓国の言うところの)「輸出管理強化」の撤廃を迫った(2020年5月末まで要返答)のはご承知の通り
人員を増やせば不適切は解消
韓国らしいと言えば韓国らしいのですが
日本からすれば「お話にならない」
当然 スルー ww
失礼
>(韓国の言うところの)「輸出管理強化」の撤廃を
「輸出規制強化」ですね
また 龍さま と被ってしまった件は
スマホでちまちまとカタツムリ運行
つまり 「どんくさかった」とご理解ください
それは日本との対話で経産省が韓国の輸出管理のための組織人員が不充分ではないかと指摘したことへの韓国の対応です。その拡充内容の評価はともかくも因果は押さえましょう。
バカらしい
面倒なので一点だけ指摘
意図的に「匿名」を使うのならともかく
人を「非難」「警告(注意)」するのなら「匿名」などと言う「不精」はどうかと思いますね w
韓国は、この様な国際協定、条約に加盟していても、守っているかどうかは、別の話です。
一例として、ロンドン(海洋投棄規制)条約に加盟していますが、韓国では海洋投棄が一般的です。
説明するまでも無く、約束を守らない国ですね。
更新ありがとうございます。
まずは、会計士さん曰く「昨日の議論に含まれていた仮説の部分は明確な間違いである」という点、訂正とかされなくても良いのでは。真摯に探して、結果、時間的にもタイムアップだった訳ですから。更に詳細情報をくださった知識豊富な皆様にはお礼を申し上げます。
韓国は半導体材料に対する管理適正化を「徴用工裁判の報復」と話が噛み合わないよう、ワザとしている。
報復ではなく、パネルでは韓国の貿易管理が杜撰だったと暴露する事になります。巨大なブーメラン飛んできて、薙ぎ倒す!(笑)いつも阿呆な民族と思うが、ココに極まれり。下朝鮮は究極の悪手を打ちました。
どだい小狡い韓国の行動(輸出管理体制)はあてにできない。日本側でしっかり確認するようにした。何か文句あるか?(笑)
レバノンの首都ベイルートで、135人が死亡した事故をきっかけにインドで硝酸アンモニウムが押収された。コレが韓国から輸入、肥料用ではなく爆発物用だった。チ〜ン(合掌)。コレはキャッチオール規制の対象です。ズバリ犯罪、国家ぐるみの密輸でしょ?
2004年から2019年の期間、韓国が「ホワイト国」の地位を悪用して日本から輸入、それを第三国に対して大々的に横流しした!だから下朝鮮は、その点は言わない(笑)。日本は韓国リスクを除去しただけ。これ以上屁理屈言うなら、お白洲へどうぞ。打ち首獄門!
金融機関は犯罪収益移転防止法というのが遵守を求められています。
いわゆるマネーロンダリングを防ぐためのもので、新規口座開設や10万円超の現金からの振込などで免許証などをコピーを取られたり用途などについて紙に書かされるのはこのためです。
一度口座が出来ると当然ですがある程度自由にお金を動かせます。
ただ、口座の不正使用が疑われる場合、少なくとも窓口では取引の都度ごとに証明書をコピーさせたり用途を記載させる。そして疑わしい取引について記録に取り報告する様に金融機関は金融庁から指導を受けています(JAは知らんけど)
今回の記事で少し似ている部分があると思いました。
流している疑いがあるのはお金ではなく、軍事転用可能な物資である事、監督官庁が金融庁ではなく経産省の違いはありますが。
どこにどう流されているかわかりません。
これは必要書類を出してもらわないと輸出させられないのは当然です。
日本も不正輸出をちょくちょくやってたけど、さすがに最近は改善されてると信じたい。
硝酸アンモニウムについてのインド政府の調査は、レバノンの事故を受けてだと思いますが、これまでであれば、インド政府が韓国の名を出すことはなかったのじゃないかしら?まあ、この間の韓国LG化学の事故の件はありますが…。
変な感じです。このところ、堰を切ったかのように韓国の名前が、それもアメリカの同盟国から挙がるようになっている。
中国は中国であり、韓国は韓国です。昨日今日で変わるものじゃない。韓国の不法行為は以前から行われていたと考えるほうがムリが無いのじゃないかしら。
韓国の不法行為は日本にだけ行われてきたものじゃないと思います。
人間、そんなに器用にはできてませんものね(笑)。
それが、このところ堰を切ったかのように名前が挙がっている。
私ね、これは米韓同盟という魔法が切れかかっているからだと思いますの。
つまり、表舞台である米中戦争の舞台裏で、着々と半島への締め付けも進んでいると。
先だって、北朝鮮のビットコイン強奪についてもアメリカから報じられていました。
日本の報道は、韓国について、現金化とかGSOMIAとかの報道しかしませんが、半島への対応は、そのような近視眼的なものだけじゃなく、米中戦争のアメリカの戦いを中心に見て、行うべきだと思うのですよ。
蛇足でございます(笑)。
>※それにしても、どうして日本の法令はここまでややこしく記載されているのでしょうか。
それはね、「どうや。判らんだろう。」ということだと思います(笑)。
お役人の文書は、人に情報を伝達することを目的とするものではなく、それを書いたことで、自らを納得させることを目的とするものじゃございませんかしら(笑)?
心配性のおばさん様
>お役人の文書は、人に情報を伝達することを目的とするものではなく、それを書いたことで、自らを納得させることを目的とするもの
理解させやすいことではなく曲解を防ぐことを第一の目的としているので「解らん」文になってしまう面もあると思います。
(条文)空は青い。
「雨の日は?」
(付則1)ただし晴天である場合とする。
「朝焼け夕焼けはどうなる」
(付則2)朝と夕方を除く。
(付則2a)朝とは日の出から2時間の期間を言う。
(付則2b)夕方とは日没まで2時間の期間を言う。
「極圏地方だと白夜があるから当てはまらないのでは?」
(付則3)中緯度帯限定とする。
「火星だと日中でも空は赤い」
(付則4)地球上限定とする。うぜぇ。
また、役人としての方向性もあるでしょうが、日本人が「刷新」よりも「改訂」を好むところが、法令をツギハギにしてしまい、難解なものにしているという事もあるのではないでしょうか。易姓革命をよしとせず、古代に成立した天皇制を修正に次ぐ修正で今に至るまで堅持しているところなどが、その国民性の表れかと考えます。
自転車の修理ばかりしている様 お暑うございます。
≫「どうや。判らんだろう。」
昔ね、仕事でお邪魔した地方の公共施設で、お会いした課長代理さんのお言葉でした。
面白い方で、「でも・・」と続ける私に、「俺に聞いても、判らんぞ。難しいことは俺に聞くな。」でした。その方、ただお一人の窓口でしたのよ(笑)。
「お役人」の弁護というわけでもないのですけど、まず、文章の分かりづらさと条文構造の複雑さとは別物であることにご注意ください。
1.文章の分かりづらさ
実際にはここでも性格が正反対の2種類あります。1つ目はいわゆるお役所用語で埋め尽くされた文章で、各種答弁や陳情への回答などで見られるもので、簡単に言えば、言質を与えない、または責任の所在を明確にしないための文章であり、どうとでも取れるような曖昧な文章になります。煙に巻くことが目的なので、当然と言えば当然何ですが、元記事とは一番関係のない話なので以降は触れません。
そしてもう1つは法令に関わる文章です。契約書などでもそうですが、法的文書は可能な限り解釈の余地を排除するために、かなり特殊な言い回しが使われたり、くどくどと回りくどい表現が多用されます。日本文学伝統の美学とは正反対の文章になりがちで、慣れてないと読むのは結構苦痛です。実は、法的文書の面倒くささは英文でも同様で、hereinafterとかherebyなど、通常ではまずお目にかからない単語が頻出しますし、willとshallの厳密な使い分け(文脈によっては正反対の意味を持ちます)など、慣れてないとぶん投げたくなるような文章も珍しくありません。
法的文書の分かりにくさについては、慣れてもらうか、そういうもんだと諦めてもらうかのいずれかしかないと思います。
2. 条文構造の複雑さ
元記事での趣旨はこちらが主だとは思うのですが、日本の法律はしばしば入れ子構造になっていたり、参照に次ぐ参照で条文の趣旨や全体像が分かりにくいことが結構あります。この原因として考えられるのは以下の2つです。まず1つ目は、同一内容同一目的の条文を複数の個所に置くことはないという原則があること。ある意味当然の話で、複数個所に置かれていた場合、改正時にどちらか一方を何らかの理由で改正できずに残してしまう可能性があります。同一文書内ならばまだしも、複数の文書に及んだ場合、最悪文書間での矛盾が発生しかねません。ゆえに、同一内容の条文は1か所とし、他からは参照するという形になります。この場合、参照先の参照先といった事例は常に発生し得ます。
そしてもう1つは、ある意味やむを得ないことではあるのですが、法体系が増改築を繰り返してきたことによります。完璧な法体系を1からバーンと構築できればそんなこともないのでしょうが、現実にはそんなことはありえず、日々追加修正され続けています。通常の建築でも増改築を繰り返せば建物が迷宮化したりしますが、法体系でも同様です。しかも、条文間での矛盾を避けねばならず、より複雑化することは避けられません。
実は上記2つ以外にも、制度設計の「失敗」というケースも考えられます。何らかの制度を設計し、その実現のための法体系を構築するにあたって、何本法律を作り、各々の法律にどのような役割を持たせるかという制度設計をしくじると、やたらと複雑で分かりにくい条文構成にもなり得ます。ただし、この場合でも、最初から「失敗」していたのか、増改築の末にそうなってしまったのか、両方のケースがあり得るでしょう。
というわけで、日本の法律が「分かりにくい」というのは、必ずしもお役人の無能とか嫌がらせばかりとは限らないよ、というお話でした。
>煙に巻くことが目的なので、当然と言えば当然何ですが、
龍様、身もふたもない(笑)。
>同一文書内ならばまだしも、複数の文書に及んだ場合、最悪文書間での矛盾が発生しかねません。ゆえに、同一内容の条文は1か所とし、他からは参照するという形になります。
ええ、同様の配慮を社内文書でもしておりました。ただ、社内文書の場合、内容が相手に伝わらなくては意味をなさないものですのよ。文書は誤解を生まない簡潔なものにし、不安がある場合は、事例やポンチ絵で示します。ですからね、お役所文書の意味不明の言い訳にはならないと思うのですよ。
>日本の法律が「分かりにくい」というのは、必ずしもお役人の無能とか嫌がらせばかりとは限らないよ
無能とか嫌がらせとは申しませんが、相手に伝えたいという熱意は感じられませんの。ごめんなさい(笑)。
まあ、お役人による法的文書整備の目的は論理的整合性の維持ですので、それが維持されている限り、「読んで理解できない奴が悪い」となるのは避けがたいんでしょう。
困ったことに、厳格な法治国家である日本では、法律が存在する限り、知らなかったとか理解できなかったというのは免責理由とはなりません。つまり、国民の側に法律を知り、理解する責務が存在するということでもあります。
さあ、皆さん、頑張って日本の法体系の迷宮と戦いましょう。勝っても何も報酬はなく、負ければペナルティという非常に分の悪い戦いではあるのですけど……
心配性のおばさん様、龍様
日本語は、分かりにくいのは確かだと思います。
主語と熟語の関係が曖昧だし。
法令の文を読んでいると、英文の”which”で延々と続けられた文や、
独語のどこに掛かるのかわからない長文を思い浮かべます。
何度も読み返して、やっと正確な意味が分かる、
曖昧な文でやりくりしている日本人ならではの苦労かも。
龍様
>法律が存在する限り、知らなかったとか理解できなかったというのは免責理由とはなりません。つまり、国民の側に法律を知り、理解する責務が存在する
おっしゃる通りですが、現実に問題となった場合は国を相手取った裁判となります。
その際に重要なポイントとなったりするのは、立法時の国会論戦です。
法律はどんな趣旨で、言葉の定義は何で、射程や範囲はどこからどこまでか、などがどれだけ詰められているかで、後々の裁判の行方が予想できます。
つまりは、野党はとっても大事で、その責務はかなり大きいのです。
(野党を選んだのが国民と言われれば、国民の責任ですが)
「これだから文系は・・・」とか言ってしまう理系の人間は、スパゲティコードのプログラムやサグラダファミリア状態のプロジェクトを見たことないんですかねえw。
ブルバキの数学原論を見たときにはすげぇと感動しましたが。
>米韓同盟という魔法が切れかかっているからだと
米の忠告に耳を貸さず中国に尻尾を振ってんですから誰でも分かります。
下手に庇い立てすれば同類と思われます。
門外漢様 レスありございました。
この流れだと、アメリカは対中戦のきっかけとして、半島を使いそうですね。
それは、一向にかまわないのだけれど、その際、半島から押し寄せる難民対策や、いまだに半島から引き上げていない日本の資産とかどうします?
日本の資産はともかく、難民対策はしっかりしないと南北ともとなれば、本当に侵略レベルですよ。
小母さんへ
私には米が中に対してイライラしてるのと、日本が韓に対して切れかけてるのが、ダブって見えるんです。
誠意を持って接すればこちらの善意に気付いてくれる。支援して豊かになれば民主的になってくれる。そう考えて、我慢して付き合って来たのに、これかよッ!ってことですわ。
お花畑理論の敗北です。灌漑深いなあ。
> やはり韓国の「キャッチオール規制」は機能不全?
韓国でも、一応「輸出管理」はやっており、まだホワイト国だった頃に、百件以上摘発したリストが、韓国の国会に提出されています。(リストの日本語訳は去年の雑誌正論に掲載されていた様に思う。)
しかし、「輸出管理」の概念が、我が国とは異なる様です。
細川昌彦氏の言によると、日本の「輸出管理」は、モノが日本から出る前に止める。
一方、韓国の「輸出管理」は、モノが納品完了後に摘発する。
韓国も、韓国流の「輸出管理」は結構しっかりやっている様ですが、根本的な部分が韓国以外の国と一致していないのが問題です。
だから、韓国流の「輸出管理」を幾ら体制強化したと言われてもねぇ。
Kオール規制
【法令関係の自分用整理】
核兵器の不拡散に関する条約(条約)
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(条約)
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(条約)
〔※日本も韓国もこれらすべての締約国〕
↓
国際輸出管理レジーム(国際合意)
・原子力供給国会合
・オーストラリア・グループ
・ミサイル関連機材・技術輸出規則
・ワッセナー・アレンジメント
〔※日本も韓国もこれらすべての参加国〕
↓
外国為替及び外国貿易法(国内法)
・第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
↓
輸出貿易管理令(政令)
・第一条 (省略)
・第四条 (省略)
——————–
1〔リスト規制〕
・別表第一 一から一五の項
2〔キャッチオール規制〕
(1)大量破壊兵器に関するキャッチオール規制
・別表第一 一六の項 AND (客観要件 OR インフォーム要件) AND 仕向地が別表第三(グループA)以外
ア 客観要件
(ア)用途要件:用途が省令および告示に定めるものに該当
(イ)需要者要件:需要者が省令および告示に定めるものに該当
イ インフォーム要件
経済産業大臣から輸出許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
(2)通常兵器に関するキャッチオール規制
・別表第一 一六の項 AND (客観要件 OR インフォーム要件) AND 仕向地が別表第三の二
ア 客観要件
(ア)用途要件:用途が省令および告示に定めるものに該当
(イ)需要者要件:特になし
イ インフォーム要件
経済産業大臣から輸出許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
・別表第一 一六の項 AND インフォーム要件 AND 仕向地が別表第三・第三の二以外
ア インフォーム要件
経済産業大臣から輸出許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
↓
・輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(経済産業省令)
・輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(経済産業省令)
・輸出貨物が輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(経済産業省令)
↓
・貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合(経済産業省告示)
・貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合(経済産業省告示)