路上喫煙の害を考える
約半年前、当ウェブサイトに『新宿区歩きタバコの現状報告』という記事を配信しました。新宿区の場合、歩きタバコを含めた「路上喫煙」を禁止する条例自体は存在するのですが、罰則がないため、残念ながら歩きタバコを根絶するに至っていないのが現状です。ただ、喫煙については「非喫煙者の権利を大切にせよ」という主張とともに、最近では「喫煙者自体を目の敵にする」という議論も出ています。そこで、本稿では改めて、「何が問題なのか」について整理することで、この問題を巡る社会的議論に寄与したいと思います。
目次
喫煙あれこれ
私は以前、『新宿区歩きタバコの現状報告』という記事の中で、「社会の構成員それぞれが少しずつ周囲に配慮することで住みやすい社会を作っていくことが重要だ」と主張しました。記事のタイトルにもなっている「歩きタバコ」とは、「あるいは路上を歩きながら(酷い場合は自転車やバイクなどに乗って走りながら)タバコを吸う行為」のことです。ただし、路上で立ち止まって吸う場合も含める意味で、「路上喫煙」という表現をすることもあります。新宿区の場合は、いちおう、「路上喫煙禁止条例」が設けられています。ただ、罰則が存在しないため、「有名無実化」している惨状です。
その後、いろいろ調べていくと、自治体によっては
- 路上喫煙禁止条例はあるが罰則がない自治体(東京都23区の場合は新宿区など)
- 路上喫煙に対して罰金を徴収する自治体(東京都23区の場合は千代田区、品川区、杉並区、練馬区、足立区など)
- 路上喫煙だけでなく、公共の場所全体での喫煙を禁止する自治体(神奈川県)
など、様々な対応があるようです。とくに、神奈川県の場合、2010年4月に施行された『受動喫煙防止条例』により、「不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)」での「受動喫煙禁止」が条例化されています(図表1)。
図表1 神奈川県での受動喫煙禁止条例
施設区分 | 必要な措置 | 施設の例 |
---|---|---|
第1種施設 | 禁煙 | 学校、病院、劇場、映画館、公衆浴場、金融機関、公共交通機関、官公庁施設 など |
第2種施設 | 禁煙か分煙を選択 | 飲食店、宿泊施設、娯楽施設、その他サービス業店舗 など |
(【出所】神奈川県HP『受動喫煙防止条例の概要』より著者作成)
このように、「路上」あるいは「公共の場所」での喫煙を禁止する条例は、地方自治体などが率先して取り組んでいるものですが、残念ながらわが国では、「国の法律」で路上喫煙などを禁止する措置は取られていません。しかし、諸外国の事例を眺めていくと、たとえば
「欧州連合(EU)では、イタリア、アイルランド、英国、フランス、フィンランド、スウェーデンが実質的にすべての屋内の公共の場で喫煙を禁止しています。」(フィリップ・モリス・インターナショナルHP『公共の場における喫煙規制』)
「少数国ではありますが、職場や公共の場における屋内で喫煙を完全に禁止するという徹底した措置を採っている国もあります。」(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンHP『公共の場所での喫煙』)
と、国単位で喫煙を「公共の場から締め出す」ような動きも出ています。
それでは、公共の場所での喫煙についてどう考えるべきでしょうか?
路上喫煙を考えるきっかけ
日経ビジネスの「嫌煙記事」
私が改めて「路上でのタバコの害」について考えたきっかけは2つあります。
そのうちの1つが、「日経ビジネスオンライン」に掲載された、次の記事です。
「路上禁煙区域」で吸う人の論理/江戸川区日台親善議員連盟会長、前江戸川区議会議員の田中けん氏に聞く(2017年2月2日付 日経ビジネスオンラインより)
インタビューを受けた田中健氏は、「高速道路料金不払い運動を進める「フリーウェイクラブ」の会長らと共謀し、会員に高速道路料金を支払わずに通行させた」として、2007年(平成19年)6月26日に江戸川区議会から『議員辞職勧告』を受けるなど、なかなか「過激な」人物のようです。
インタビュー記事の中でも、自ら路上喫煙を撲滅するために、「駅前で長年、公共の場でタバコを吸う人々に、声掛け運動を続け」、時として「警察沙汰」になったこともあるそうです。
私は同氏の「高速道路料金不払い運動」については一切賛同しかねますが、日経ビジネスのインタビュー記事にある「路上喫煙そのものを問題視する運動」については、部分的に共感できる点が多々あります。もっとも、市民レベルで喫煙者に対する「実力行使」にでるのは、いかがなものかと思いますが…。
子どもを持つ親として
もう1つのきっかけは、私自身が親になり、子供の健やかな成長を望む立場になったことです。
「新宿」といえば、「大都会」をイメージされるかたもいらっしゃるかもしれません。しかし、私の自宅の近所には幼稚園や小学校もありますし、路上では子供たちの姿を見かけることもあります。路上喫煙する者たちは、火のついたタバコをブンブン振り回しながら歩いていたりするわけですが、タバコの火はちょうど子供たちの目の高さにあります。喫煙者のタバコの火が子供の目に入ってしまったという事件も時々耳にしますが、近所の喫煙者の振る舞いを見ていると、「さもありなん」と思ってしまいます。
また、私は以前から、新宿の繁華街でベビーカーを持った家族連れと喫煙者がすれ違うのを、冷や冷やしてし眺めてきました。子供は(とくに赤ちゃんのうちは)、「泣く」ことでしか意思表示をすることができません。不特定多数の人々が行き交う路上で喫煙をするということは、それだけ不特定多数の人々を傷つける意思を持っているとみなされても文句は言えないと思います。
喫煙者の権利と非喫煙者の権利
田中氏の4類型
私は上に引用した「日経ビジネスオンライン」の記事に全面的に賛同している訳ではありませんが、記事の中にある、「むしろ非喫煙者がガマンしている」という下りには、全くその通りだと思います。田中氏は、
「今、進んでいる受動喫煙防止の議論の中には、違和感を持つ主張もあります。自分達を「被害者」と位置付け、嫌煙家を攻撃している人たちの主張です。「禁煙ファシズムによってタバコを吸える場所はただでさえ減り続けている。そのうえ受動喫煙防止だなんて、なぜ喫煙者だけが一方的に我慢し続けなければならないのか」という論理ですね。でもこれは大きな誤解で、これまでずっと非喫煙者こそが我慢を強いられてきたのです。」
としたうえで、路上での喫煙行為に及んでしまう者には次の4つのタイプがあると指摘します(図表2)。
図表2 田中健氏の「喫煙者の4分類」と田中氏の提唱する「対処法」
分類 | 田中氏の対処法 | |
---|---|---|
① | そこが路上禁煙区域と気づかず吸っている人 | 注意すると多くは喫煙を止めてくれる |
② | ニコチン中毒者 | 病院に言って治療をすれば問題は解決する |
③ | 喫煙場所を見つけることができず、そこで吸ってしまう人 | 近くに喫煙所を作ればそこに移動してから喫煙するようになる |
④ | 遵法意識が希薄で、今、自分が吸いたいから吸っている人 | 罰則のある法制度を確立し、徹底的に取り締まるしかない |
(【出所】日経ビジネスオンライン記事より著者作成)
この分類が正しいのかどうかはともかく、上記「④遵法意識が希薄な者」が一定数存在していることは間違いありません。新宿区でも、歩道上に「路上喫煙禁止」と明確に表示されているにもかかわらず、堂々とタバコを吸って歩いている者が存在します。田中氏は、
「④は、自己中心的で、反抗的かつ時に暴力に及ぶ人もいます。」
と述べていますが、この点には私も全面的に賛同したいと思います。
私は、路上喫煙行為に及ぶ者の大部分がこの「遵法意識が希薄な者」だと考えています。そして、私は路上喫煙者を見かけても、個人レベルでは絶対に「直接、注意する」ということをやってはならないと考えています。なぜなら、「逆切れ」されて暴行を受ける可能性もあるからです。
このため、違法路上喫煙者を見かけても、タバコの煙が口に入らないように、速足でその場から逃げるしか方法はありません。しかも、同じ方向に向かって歩いている人間が、歩きタバコをしていると、迷惑なことこの上ありません。私はこの点において、「我慢しているのは非喫煙者の方だ」とする田中氏の意見に全面的に同意するのです。
どうすれば路上喫煙は追放できるのか?
そのうえで、田中氏は「④遵法意識が希薄な者」に対しては、
「罰則のある法制度を確立し、徹底的に取り締まるしかありません。タバコを違法薬物に指定するとか、一箱2,000円以上に値上げするなども効果的です。」
と主張します。この点のうち、(他の点はともかくとして)「罰則のある法制度の確立」が一番重要な対策であるという点については、全くその通りでしょう。
喫煙者にとっては、「タバコを吸う楽しみを奪われる」という不満があるのかもしれませんが、そもそも「路上喫煙禁止条例」あるいは「受動喫煙禁止条例」は、タバコを吸わない非喫煙者の権利を守るためのものです。非喫煙者人口が増え、喫煙の害が周知されてきた昨今の情勢に照らし、国が刑法ないし軽犯罪法に「路上喫煙罪」を設けるのが筋です。
現在のように地方自治体任せで、かつ、新宿区のように罰則がない条例だと、路上喫煙を撲滅することは不可能です。新宿区で「路上喫煙禁止条例」が制定されたのは1996年だそうですが、あれから21年が経過し、未だに新宿区では路上喫煙が根絶されていません。やはり、罰則がない条例など、単なる「マナー」に過ぎず、遵法意識が希薄な者にマナーなど期待できない以上は、容赦ない罰則を導入するしかないからです。
また、このような法制を設けることで、喫煙者に対しても「ルール」を明示することで、逆に「ルールを守っている限りは堂々と吸って良い」という「お墨付き」を与えることもできます。その意味では、「罰則を伴った規制」こそが、喫煙者、非喫煙者双方にとって望ましいのです。
「公共の場所」の定義
ただ、それと同時に、「公共の場所での全面的な禁煙」についても、議論はあります。何事も「極端」に振れてしまうと、必ず反動が来るからです。
例えば、冒頭に紹介した神奈川県の条例だと、飲食店は「全面禁煙」か「分煙」かを選択することを選ぶ必要があります。そして、「分煙」を選んだ場合、店舗面積が100平米以下の場合を除き、分煙設備を設けることが求められるのです。
私もビジネスマンですから、様々な顧客と宴席を設けたりすることもありますし、あるいは喫茶店などで打ち合わせをすることもあります。私自身は非喫煙者ですが、喫煙者の方にとっては、リラックスする時間にタバコの1本でも吸いたいでしょう。そう考えると、民間の事業者が「喫煙可能」な飲食店を経営するのも自由であるはずですし、その飲食店に「喫煙可能」と明示されているのであれば、非喫煙者としても「タバコの煙が存在する」ことを理解しているはずです。
私もタバコ自体に害悪があることについては認めますが、さすがに「レストランを含めた全ての場所で禁煙だ」(あるいは分煙措置を強制する)などとしてしまうのは、規制としては行き過ぎでしょう。
目の敵にするのは「喫煙者」ではない!
以上、私の主張は、「条例を破ることが悪いのであって、喫煙自体が悪いのではない」、というものです。
もちろん、以前私が『新宿区歩きタバコの現状報告』で主張したとおり、本来であれば、法律は最低限にして、「社会の構成員それぞれが少しずつ周囲に配慮する」ことで、住みやすい社会を作っていくことが大事です。何でもかんでも法律で縛ってしまうと、息苦しく住みにくい社会となってしまうからです。
しかし、罰則が存在しない条例だと、新宿区のように、「路上(あるいは公共の場所)での喫煙」を明確に禁止する条例が存在しているにもかかわらず、堂々と路上で喫煙する輩が後を絶たないという事態になってしまうことも仕方がありません。もちろん、この場合も「喫煙者自体が悪い」のではありません。「条例に罰則がないことを良いことに、堂々と条例に違反してタバコを吸う行為」が咎められるべきなのです。
ただ、「公共の場所」から一切、喫煙者を排除してしまうというのも、規制としては行き過ぎです。私は、路上や病院・駅・官公庁、あるいは不特定多数の人が集まる場所での喫煙については、「罰則」を設けて明確に喫煙を排除すべきだと考えています。しかし、それと同時に、一定のルールを設け、そのルールを守っている限りは、喫煙の自由を保証すべきでしょう。
その意味で、「路上喫煙の罰則の法制化」が必要ではないでしょうか?
本文は以上です。
日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。
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パチンコ屋など依存する傾向者が多い所で禁煙にしていくのが有効だと思う。
比較的、喫煙モラルの低いパチンカーの躾をパチンコ店でさせる。馴れると
喫煙モラルが高くなるはず、有効なすぐ出来る策を重ねるしかない。
警察は指示するだけで良い。
パチンコ屋は客が減ると言うだろうが、それもOK。
しかしタバコもやめられない輩がパチンコを
やめられる訳がない。手軽な策
名無しさんの意見に一票。
パチンカスとヤニカスは不思議なほど一致しているからね。一網打尽にすればいいと思う。