【過去コンテンツ再録】犯罪をなくす画期的な憲法私案・ほか

私は過去に、「楽天ブログ」「アメーバブログ」に個人ブログを運営していました。今になって読み返すと、文章がこなれておらず、読み辛い部分もあります。ただ、本日は「日本国憲法施行70周年記念日」という事情もあるため、過去の自分自身の文章を、当ウェブサイトにそのまま転記しておきたいと思います。なお、文章中、赤太字などが出てきますが、これも過去の文章をそのまま転載しているためですので、どうかご了承ください。

犯罪をなくす!画期的な憲法私案

  • オリジナル記事タイトル 『犯罪をなくす!画期的な憲法私案~政治ブログ 2014/08/16(土)号~』
  • オリジナル記事投稿日時  2014/08/16 02:58:07 PM

閃いた!犯罪をなくす方法

今年の夏は昨年と比べ、比較的過ごし易いと思っている。今年の春に西向きの家から南向きの家に転居したため、夏場の強い西日を感じないで済むという側面もあるのかもしれないが、同じ新宿の町内であれば、夜の気温は部屋の向きが西向きだろうが南向きだろうが変わらないはずである。従って、体感気温は明らかに今年の方が過ごし易いはずだ。とはいえ、流石に東京名物の熱帯夜とは無縁でいられるはずもなく、エアコンを付けるべきか、悶々と過ごす日々も増えている。

例年より過ごし易くても夏は夏。やはり寝付けない夜もあって、昨夜はうとうととしていたときに、素晴らしい考え方が閃いた!。それは、犯罪を根本的になくす方法である。日本国憲法に、「犯罪の禁止」という条項を入れれば良いのだ!

新宿会計士私案 「日本国憲法」改正案
  • 第2章の2 犯罪の禁止
  • 第9条の2 日本国民は、正義と秩序を基調とする国内治安を誠実に希求し、法令の違反行為たる犯罪と、警察力による威嚇又は取締は、犯罪行為を取り締まる手段としては、永久にこれを放棄する。
  • ○2 前項の目的を達成するため、警察力は、これを保持しない。国の警察権は、これを認めない。

この、僅か2項の条文を日本国憲法に追加することで、犯罪を日本から永遠になくすことができるのである!上の条文は日本語として文法的にも表現的にも多少おかしいかもしれないが、我ながらこれは素晴らしい提案だ!!

…え?「憲法に犯罪の禁止規定を明記しても、犯罪は発生する」だって?

そんなことはない。現実に、日本国憲法に「第9条」があって、戦争を禁止している以上、日本は戦争に巻き込まれないではないか。

戦場に子送らせない/母親大会開幕 7200人集う 横浜(2014/08/03付 しんぶん赤旗より)

日本国憲法に犯罪の禁止を書いておけば、犯罪はなくなる。犯罪がなくなる以上、日本に警察は要らない。言い換えれば、警察があるからこそ犯罪が起こるのであり、警察を禁止すれば日本は犯罪のない国になるはずだ!!

あまりにも馬鹿らし過ぎる、真夏の夜の悪夢

あと、憲法で犯罪を禁止すれば、犯罪がなくなるはずだから、刑法も廃止すべきだ。そして、日本には検察庁も検察官もいらないし、刑務所も必要ではなくなる。え?それでも犯罪が生じたらどうするのかって?憲法で犯罪を禁止したとしても、警察が存在したら犯罪ができる国になってしまうのだ。従って、警察力も保持してはならないし、刑法も関連する施設も一切廃止しなければならない。

…。以上の「議論」は、真夏の夜に思いついた、性質の悪いジョーク(しかも全く面白くない)の一種で済まされれば良いだろう。しかし、「犯罪」を「戦争」に、「警察」を「軍隊」に置き換えたら、そのまま日本国憲法第9条になる。というか、上記条文は、日本国憲法第9条をそのまま流用したものだ。書き写してみて改めて感じたが、日本国憲法、日本語がおかしいのだ(笑)
日本国憲法第9条を読むと、次の構成要素で成り立っている。

  • 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する
  • (日本国民は)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
  • 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。(主語不明)
  • 国の交戦権は、これを認めない(主語不明)

第1項部分については恐らく、二つの構成要素はいずれも主語が「日本国民」である。しかし、第2項部分については、その主語は行方不明だ。日本国憲法の構造上、日本国の主権者は国民だが(日本国憲法第前文、第1条)、国際法上、戦争は主権者の意思により行われるのではなく、その国の行政府が意思決定を行うものである。従って、第9条は日本国政府が戦争を放棄したのではなく、日本国民が主権者の意思として、戦争を放棄したのである。もちろん、当職自身、日本国の主権者の一人として、そのような意思決定をした覚えなどないが…。ちなみに日本国憲法は大日本帝国憲法の手続に従って公布・施行されたため、改憲に際しての日本国民の国民投票が行われていない点については付記しておいても良いだろう。共産党さん、朝日新聞さん、日本国憲法が民主的手続により導入されたものではないという事実を、どうお考えですか?

日本国憲法最大の欺瞞:戦争は相手方の意思によっても発生する

日本国憲法第9条の2「犯罪の禁止」を読んで頂いた方は、まともな神経をしていれば、日本国憲法第9条が抱える欺瞞がお分かり頂けるであろう。仮に日本国民(と主権者である日本国民の負託を受けて成立した日本国政府)が戦争を放棄する意思を持っていたとしても、それは日本国の意思であって、日本国に戦争を仕掛ける国が存在すれば、国際法上、戦争は成立するのである。戦争にしても犯罪にしても、必ず相手がいる世界で発生するものである。だからこそ、戦争をルール化する国際法が存在するのであり、犯罪を取り締まる刑法が存在するのである。「平和」「平和」と口で唱えていて平和になるくらいであれば、人類は文明を獲得した数千年前に既に戦争のない社会を達成しているはずである。戦争にしても犯罪にしても、法律で禁止規定を導入したところで意味がなく、従って、ルールが必要であるということは、人類の共通の知恵だ。日本国憲法は、かかる人類の知恵に真っ向から挑戦しようとする、極めて悪意と欺瞞に満ちた代物なのである。

…というところで目が覚めた。今年の夏は比較的過ごし易いが、それでも台風が沢山来ていて、自然災害も発生している。こうした災害のニュースを見ていると悲しくなる。そうだ、とても良いことを思いついた!憲法で自然災害を禁止すれば良いのではないか!?(…あまりにもバカバカしいので、以下略)

憲法と平和の「因果関係」

  • オリジナル記事タイトル 『憲法と平和の「因果関係」~政治ブログ 2016/07/01(金)号~ 』
  • オリジナル記事投稿日時 2016-07-01 00:00:00

早いもので今日から2016年も後半に入ります。ブログ主「新宿会計士」としては年初に立てた目標(とりあえず最低限の生活ができるだけの売上高を確保すること)については何とか達成したものの、まだまだ「会社経営」というほどの売上には程遠く、ましてや従業員を雇う余裕すらありません。しかし、自分なりにいくつかのテーマを見つけており、これからは営業活動の一方で、少しずつ研究テーマをこなしていく日々が続きそうです。

さて、こんなブログ主にとっても、社会の動きに対する関心は強く、とりわけ、今月前半の参議院議員通常選挙で、日本国民がどの政党に多数を与えるのかについては目が離せません。しかし、現時点までで既に某政党の大物議員が電車内でたすきを掛けて名刺を配るなどの選挙違反行為 が目撃されているようですし、某政党の幹部が防衛費を「人を殺すための予算 」だと述べて社会的な批判を浴びているようです。ただ、当ブログでは、少なくとも個別具体的な政党名称をこちらに記載しないという方針を維持しており、これらの事件を一つひとつ取り上げるのは控えたいと思います。その代わり、「慰安婦問題」を捏造した慰安婦捏造新聞(俗名「朝日新聞」)などの極左メディアの主張などを読んでいて抱く違和感を綴っておきます。

日本国憲法第9条第2項には、こう書かれています。

「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」「国の交戦権は、これを認めない」という文章が、日本語としても稚拙であるという点もさることながら、日本国憲法が「戦争放棄」を謳ったところで、「日本が外国に侵略することを禁止する」効果はあるかもしれませんが、「外国が日本に侵略することを禁止する」効果などありません。日本人にこの憲法を押し付けたGHQが、「日本が二度と外国と戦争できないようにする」ということだけを目標に掲げていたことは明白です。

ただ、「憲法第9条(というよりも同第2項)があったから戦後の日本は平和を維持することができた」と主張する政治的勢力が、一定の力を保ってきたことも事実です。改憲するためには衆参両院で3分の2以上の国会議員による発議が必要ですが(同第96条第1項)、1946年(昭和21年)に公布されたこの憲法が、ただの一度も改正されていないという事実こそ、我々有権者の怠慢と知るべきでしょう。よく考えてみれば、「(A)憲法第9条第2項が存在したこと」と「(B)第二次世界大戦後に日本が一度も戦争に巻き込まれていないこと」はいずれも事実です。しかし(A)が(B)の理由だと考えるのは短絡的すぎます。「(B)日本が一度も戦争に巻き込まれなかった」のは事実ですが、それは「(A)憲法第9条第2項が存在したこと」が理由なのか、それともそれ以外に理由があったのか(日米同盟の存在など)、きちんと考えることもなしに「安倍政権は戦争法を推進した!」などとヒステリックに反応するのは、政治家としてもジャーナリストとしても無責任です。

その一方で、平和憲法とやらが存在していても、外国が攻めてくることもあります。

中国軍機、空自機に攻撃動作 「ドッグファイト回避、戦域から離脱」 空自OBがネットニュースで指摘(2016.6.29 07:07付 産経ニュースより)

ここに引用した産経ニュースの報道が事実なら、中国は「超えてはならない一線」を超えてしまった可能性があります。ただ、産経ニュースに限らず、最近、中国が日本など周辺国に対して領土的野心をむき出しにしている事例が相次いでいます。「平和憲法が存在するから平和が保たれている」、「軍備を拡充すれば中国を挑発することになる」といった因果関係が果たして本当に正しいのか、参院選を前に有権者がじっくりと考えてみるべきではないでしょうか?

憲法第9条教は悪質な工作員による活動だ!

以上、2014年8月に投稿した「真夏の夜の悪夢」、2016年7月に投稿した「憲法第9条教の撲滅」という、二つの記事を再録してみました。記事の文体は、現在、私がウェブサイトに執筆しているものとは異なるため、読み辛い部分もあろうかと思いますが、是非、ご参考になさってください。

ところで、どれだけ日本が戦争を放棄する意思を持っていたとしても、外国が戦争を仕掛けてくれば、戦争は発生します。その意味で、「憲法第9条教」の主張は、明らかに論理破綻しています。そして、最近になって私は、「憲法第9条さえ守っていれば外国は攻めてこない」という主張は、どこか外国の悪意を受けたものではないかとすら、思うようになりました。

こうした欺瞞を主張している主体は、日本共産党、朝日新聞社、日弁連など、明らかな「パヨク勢力」に偏っています。

ただ、日本国民一人ひとりが賢くなれば、こうした欺瞞(ぎまん)にも騙されなくなります。その意味で、私は一種の「啓蒙サイト」として、ウェブサイトを通じた言論活動が重要だと考えているのです。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. 通りすがり より:

    日本では過去に同様の考えで警察権を放棄した時代がありました。平安時代です。この時代は国としての警察は存在しなかったです(検非違使という法律外の形だけの職はありました)が、貴族は自警団を雇って自分の財産を守っていました。その結果、平等院鳳凰堂のような豪華な一貴族の別荘ができる一方、京都のまちは荒れ果てて、羅生門などは見る影もなったようです。そして、この自警団たちが武士となり、最終的には事実上の国の支配権を奪われました。

    日本の国の驚くべきことは、このように全く機能していなかった律令制は、実は明治時代に大日本帝国憲法が出来るまで続いていました。征夷大将軍も令外官だったし、国の法律には正式には記載されていない状態で運営されていました。実際に機能していない法律でも、法律の解釈でごまかすのは日本の伝統ですね。

    今朝、安倍首相が「新しい憲法」という言葉を憲法改正に使いました。これは憲法9条の改正だけでなく、自民党案を一体として通そうと考えているのかなと不安になりました。どこを探しても、これの意図するところが議論されていません。そもそも論に立つならば憲法9条改正は大切だと思います。ただ、以前も書きましたが自民党の憲法改正案は酷いものです。これを一体として受け入れろと言われるならば、私は大反対です。それならば、これまでの風習のように自衛隊の存在も憲法解釈という形で逃げて、自衛隊法の中で細かな行動規定を定めた方が良いと感じます。私見でした。

  2. 黒猫のゴンタ より:

    ゴンタも新米パパさんだった頃は、あかさんの夜泣きにはホトホト参った
    互いの寝不足の疲れで、妻との関係もギスギスしたものになりかけた
    ・それにしても よくまあ泣くよな ホトトギス
    ・泣かぬなら 朝まで寝れるぞ ホトトギス
    ・離れると なぜすぐわかる 夜泣きそば
    などとジャレ句を作ったものです
    (最後のは、側にいないとすぐ泣き出す、側と蕎麦をかけたもの)
    う~ん意味不明・・・・・今にしてみれば我ながらすごくつまらん
    当時は睡眠不足の毎日で、正常な精神状態ではなかったのでしょうね
    ********************************************************
    しつこいようですが、9条2項のGHQの原文とその訳が
    No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.
    「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない
    国の交戦権は、これを認めない」
    なわけで、この「no(t) ~ ever」で否定を強調してるニュアンスが
    「〇〇〇、これを保持しない」「〇〇〇、これを認めない」なのだろうと
    文語調の風情も韻の踏み方にしても、個人的には嫌いじゃないですね
    あくまでも「文章として」という意味ですが
    ただ、こんな屈辱的な訳文を書かされた方の想いはいかばかりかとも・・
    ********************************************************
    軍事力のおかげでむしろ戦闘に至る事態が回避される
    戦争の抑止力のためにこそ軍隊が必要
    アイロニーですがそれが現実ですよね

    九条真理教主義者は、もはや工作員認定でよかろうかと思います

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