改憲の条件が少しずつ揃ってきた

憲法改正は、いったいどれだけの現実性があるのでしょうか。今般の衆議院議員総選挙で自民党が圧勝し、衆院側では自民党単独で改憲発議の要件である3分の2を大きく超える議席を得ましたが、残念ながら参院側では自民党は3分の2に足りず、しかもこの状態は下手をすると5年半は続く可能性があります。ただ、憲法問題を国民的議論とすること自体は大切です。

一言一句変えていない憲法

日本国憲法施行から来年で80年

総選挙も終わったタイミングで、かつ、建国記念の日というタイミングで、どうしても論じておきたい論点があります。それが、憲法問題です。

私たちが暮らすこの日本の最も基本的な法が、日本国憲法です。

e-gov法令検索上の『法令番号』は「昭和二十一年憲法」であり、公布日は昭和21年(1946年)11月3日、施行は翌・昭和22年(1947年)5月3日のことですので、来年、つまり令和9年(2027年)で施行からちょど80年が経過します。

1947年前後といえば、日本はまだ戦争に負けたばかりで、とくに都市部にはそこかしこに戦争の痕跡が残っていたようであり、また、多くの日本人はその日を生きるのに精いっぱいだったという時代です。

当然、そんな時代にあって、悲惨な戦争をもう二度と起こさないという強い誓いが盛り込まれた憲法は、少なくない日本国民には深く刺さったものであった可能性が高いですし、また、女性参政権などのように、当時としては(世界的に見ても)かなり進んだ考え方が取り込まれたことには大きな意義もあったのでしょう。

さらには自由主義、民主主義、法治主義、人権尊重、平等主義などの観点を盛り込んだことに関しても、高く評価されてしかるべきであり、とりわけこれらの憲法の規定があり、それらが良く守られているからこそ、日本が世界に冠たる自由・民主主義国家として高い評価を受けているのだと思う次第です。

一言一句文言を変えないというのはおかしい

ただ、この憲法、前文、第1条から第103条に至るまでのありとあらゆる条文が、一言一句変更されていません。ただの一言、ただの一句たりとも変えられていないというのは、やはり奇妙です。

著者などは公認会計士ですので、会計基準や監査基準などが頻繁に改正されているのを目撃しますし、また、私たちの日常生活では新法が施行されたり、法規制が改訂されたりすることはしょっちゅうあります。

法令というものは、社会の変化を受けて変化していくものですし、また、法令の変更が社会の変化を促すこともあります。

たとえば、日本国憲法が制定されたころと比べて、現代では環境権やプライバシー権といった新たな考え方が出現していますし、さらには憲法には予算・決算などの概念はありますが、公会計を複式簿記かつ連結ベースで実施するなどの考え方が弱く、さらには国家公務員の業務に対する監査機能は強いとは言えません。

いちおう「会計検査院」という組織は存在していますが、著者などからすれば、国家公務員の職務執行の適正性という観点からは、やはり国民の立場に立った監査機能が必要だと考えています。

たとえば現在も、一定要件を満たした地方自治体等に対しては、1998年以降、包括外部監査が制度化されていますが、同様の外部監査制度は国家の省庁などに対しては制度化されていません(※ただし、「自治体に対する包括外部監査に実効性があるのか」という点については、とりあえず本稿では触れません)。

あるいは法令が社会の変化を促すという意味では、先月の『年賀状じまい加速か…個人情報保護法と消えゆく年賀状』でも取り上げたとおり、人々のプライバシー意識の高まりなどを受けて施行された個人情報保護法が年賀状という風習に終止符を打とうとしていることなども、その典型例でしょう。

それなのに、国家の基本法ともいうべき憲法が、一言一句変わっていないというのは、やはりどう考えても異常な事態です。

なお、ちょっとだけ余談です。これは著者の私見ですが、大日本帝国憲法も当時としては十分に先進的なものであり、資本主義、民主主義、法治主義などがすでに実装されていたため、現在の日本国憲法によってはじめて日本が民主化された、といった言い方には、個人的には大いなる違和感があったりもします。

なお、この点については、機会があればまたいずれ当ウェブサイトにて論じることもあるかもしれません。

憲法のここがおかしい

憲法第9条も大事だが…ほかにも議論すべき点がある!

いずれにせよ、制定されてから80年になろうかというこの憲法、変えるべきでない規定ももちろんあるのかもしれませんが、それと同時に国家の基本法が80年間、まったく変わっていないというのは、やはり異常事態です。

「神の言葉を表現した」などと騙るどこかの宗教の経典じゃないのですから、やはり憲法は時代に応じて修正していかなければなりません。

この点、日本で「護憲論者」といえば「憲法第9条を死守すべき」、といった、極めて硬直的な思考を持つパターンが多く、したがって、こうした「護憲論者」に対する「改憲論者」といえば、「憲法第9条を変えるべき」といった主張が多いのは、なんとも残念な話です。

憲法第9条の問題も何とかしなければならないことは間違いないのですが、「憲法問題」イコール「9条問題」ではありません。憲法にはいろいろと時代にそぐわない規定であったり、また、国家の危機管理として何とかしなければならない規定であったり、といったものが多く含まれています。

その典型例が、天皇の国事行為について定めた、憲法第7条でしょう。

日本国憲法第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

違和感のひとつは「政令の承認」

憲法第7条の規定によると、天皇が行う国事行為には10項目が列挙されているのですが、このなかでもやはり「重すぎる」のが、第1号の「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」、でしょう。改憲や法律、条約くらいならまだ良いのですが、なぜここに「政令」が入っているのでしょうか。

じつは、大日本帝国憲法にも「天皇が法律を公布」云々の規定は含まれていたのですが、それはあくまでも「法律」までであり、「政令」は含まれていませんでした。

大日本帝国憲法

第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス

大日本帝国憲法には他にも、帝国議会の招集や衆議院の解散(第7条)、宣戦布告や講和・条約締結(第13条)、戒厳の宣告(第14条)、栄典の授与(第15条)や大赦・特赦・減刑・復権(第16条)などが含まれていたのですが、さすがにここに「政令の承認」を入れるのは条文のミスではないでしょうか。

天皇陛下の国事行為のご負担が、あまりにも重くなりすぎるからです。

というよりも、天皇陛下による裁可を求めるべきは、せいぜい法律と条約くらいであるべきでしょうし、あくまでも個人的な感想をいえば、政令にまでそれを要求するなら、法律と条約と政令にハンコを押す専門の摂政職でも復活させて公家出身の方などにそれをやってもらってもよいくらいだと思う次第です。

皇居と国会の連絡を絶てば国家の機能が麻痺する

それに、現在のルールだと、皇居と国会議事堂の連絡を物理的に遮断すれば、それだけで国家の機能が麻痺することも考えられます。

そもそも国会は天皇の招集がなければ開かれませんし(※国会議員が自発的に集まっても国会にはなりません)、国会で内閣総理大臣の指名が行われても、天皇による任命がなければ内閣自体が発足できません。

総理大臣指名選挙が行われる日に合わせてどこか外国の特殊部隊が皇居と国会議事堂付近を結ぶ道路を通行不能にすれば、それだけで、法的には新内閣の発足が妨害されてしまう(可能性がある)のです。

これがフランス共和国憲法第12条第3項のように、「国会は選挙後の2番目の木曜日に自動的に開かれる」、といった条項ならば、まだ話はわかります(仮訳は付していません)。

Article 12 de la Cnstitution du 4 octobre 1958 de la République Française

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

日本国憲法についても同様に、たとえば国会は選挙が終わってから14日以内に自動的に開催されることとし、それよりも早いタイミングで国会を開くときには召集の手続を行う、といった形の方が、統治機構としてはより堅牢です。

会計基準は連結ベースとし会計監査を義務付けよ

また、憲法第90条にも改善の余地があります。

日本国憲法第90条第1項

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

これについては会計検査院だけでなく、独立の公会計の専門家による会計監査も義務付けるべきですし、また、準拠すべき会計基準がいわゆる「一般に公正妥当と認められる会計の基準」である旨、および会計基準準拠性違反における罰則の規定なども設けるべきでしょう。

その細則までを憲法に書き込む必要はないかもしれませんが、少なくともそれらの要件については法律で定めるべき旨は明示すべきです。

なにより、官僚組織が勝手に肥大化し、国会が作った法律を拡大解釈するかのような政令・省令・告示等がどんどんと増えて行く状態に歯止めをかけるには、そもそもの行政監査(あるいは行政査察)機能の実装とともに、国の会計も連結ベース・実質支配力基準で行うべきこことを法令上で明示すべきではないでしょうか。

もちろん、官僚機構等による粉飾決算については、民家企業経営者に対して課しているのと同レベル以上の刑事罰を義務付け、事務次官など事務方を直接罰することができるような建付けの整備が望ましいと考えられます。

このように考えていくと、やはり80年前の憲法をそのまま一言一句変えずに100年目、200年目と使い続けるべきではありませんし、そろそろ憲法議論にも一定の結論を下しておくべきではないかと思うのです。

改憲の条件は整いつつある

まずは憲法を変えてみる

こうした考え方に照らせば、まずは憲法を「変えてみる」ところから始めるのが現実的です。

憲法改正には、①衆参両院で3分の2以上(=すなわち衆院側だと310人以上、参院側だと166人以上)の賛成を得ることで改憲を発議したうえで、②それを国民に提案し、投票者の過半数が賛成しなければなりません。

日本国憲法第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

これだと、なかなかにハードルが高そうです。

そもそも日本の政党のなかには、(「改憲を党是とする」と謳っている自民党などを除けば)「護憲」、すなわち憲法第9条を死守するかのような主張を繰り広げるものも多く、いわゆる1955年体制で長らく最大野党の地位に在った日本社会党なども、基本的には護憲が党是のようなものでした。

また、1990年代に社会党が事実上瓦解・分裂したことで成立した日本民主党、その民主党の事実上の後継政党である民進党、その民進党の事実上の後継政党である立憲民主党なども、(明確に護憲を謳っていたわけではないにせよ)事実上、改憲には後ろ向きだったことは間違いありません。

やっぱり新聞やテレビの問題が大きかったのでは?

なにより、日本の改憲を阻んでいたのは、(著者自身の私見によれば)新聞、テレビを中心とするオールドメディアでしょう。

もちろん、新聞社のすべてが社是として改憲に反対していたわけではありませんが、少なくともいくつかの有力全国紙・地方紙を含め、多くの新聞社が改憲には非常に批判的であり、こうした新聞社発の世論が改憲を阻んでいた、といった側面があることは間違いありません。

その新聞社は(他の先進国にはあまり例を見ない)クロスオーナーシップを通じてテレビ業界を支配し(あるいはある社は逆にテレビ業界から支配され)るなどして、新聞業界とテレビ業界が混然一体となって改憲議論を封殺して来たフシがあります。

そのオールドメディア業界は報道という絶大な事実上の権力を持ち、しばしば選挙に介入してきました。

オールドメディア各社のすべてが改憲にネガティブ、というわけではないにせよ、一部の新聞社、一部のテレビ局は、安倍晋三政権が推進した特定秘密保護法や安保法制を批判したりするなど、明らかに特定の意図をもって偏向した報道を続けてきたのです。

(なお、余談ですが、一部の放送局は偏向報道を規制した放送法第4条第1項の主旨に明らかに違反する放送を続けていますが、監督官庁である総務省はそれをろくに取り締まろうとしていません。まさに官僚の違法行政の典型例といえるのではないでしょうか。)

社会のSNS化で大きく変わった

しかし、この構図については、少なくとも大きな変化を遂げ始めました。

SNSの社会的影響力が、ここに来て、オールドメディアのそれをほぼ完全に凌駕するようになったのです。

この現象は2024年の東京都知事選の頃から顕著になったのですが、同年の衆院選、兵庫県知事選、そして2025年の東京都議会選や参院選など、選挙を経るたびに発生し、そしてより強まってきました。

マスメディアに好意的に報道されていてもSNSで不人気の政党・政治家が苦戦・落選し、それとは逆に、マスメディアに好意的に報道されていない(あるいは無視されている)政党・政治家であっても、SNSで人気を博したらそれなりの得票が得られるようになってきたのです。

マスメディアに好意的に取り上げられている反面、SNSで不人気な政治家の典型例といえば、石破茂首相(当時)や立憲民主党などの野党であり、これとは逆にメディアに不人気でSNSに人気だったのが国民民主党や参政党などであり、その結果が2025年参院選ではてきめんに出てきたのです。

この傾向、今年になって行われた衆院選では、さらに極端な結果をもたらしました。

高市早苗総理大臣が率いる自民党が、石破茂前首相が率いたのと同じ自民党とは思えないほどに、大躍進を遂げたのです。

これについては『自民圧勝というよりも腐敗利権の敗北とSNSの大勝利』でも指摘したとおり、端的にいえば、メディアの敗北です。高市総理は恐らく今後、SNSを通じて国民に訴えかけることにより、メディアが行うネガティブ報道を気にすることなく、自身が思う政策を推進していくことでしょう。

当然、自民党単独で3分の2の議席を占有するに至った衆院では、改憲議論が加速していくことが期待されます。改憲にネガティブな左派政党が駆逐され、いまや泡沫政党レベルにまで成り下がってしまったからです。

もちろん、参院側では改憲に前向きな勢力は議席の3分の2に足りませんし、石破前首相のやらかしもあり、下手するとこの状態は5年半継続する可能性もあるのですが、ただ、これも時間の問題でしょう。

それにおそらく、これから2年半は大型国政選挙は行われませんし、社会のSNS化はますます進行し、オールドメディアの影響力も、ますます減退します。なにせ、新聞の発行部数は右肩下がりであり(図表1)、テレビなどのオールドメディアの利用時間もどんどんと減って行っているからです(図表2)。

図表1 新聞部数の推移

図表2 平日のメディア利用時間の推移(70代除く全年代平均)

最速でも2年半だが…憲法議論進めよ

したがって、今後はますます、オールドメディアの影響力が私たちの社会から排除されていき、憲法改正も視野に入って来る可能性が上昇します。その意味では、改憲に向けた条件は、少しずつですが、整いつつあるのです。

もっとも、参院選の場合は衆院選と比べ、あまり極端な議席差は生じないうえに、解散総選挙という仕組みがなく、6年の任期が保証されているため、改憲勢力がそう簡単に伸びるというものでもありません。

しかし、逆にいえば、2028年と2031年の参院選で改憲勢力が伸びれば、悲願の憲法改正も現実味が帯びてくる可能性があります。それまでの期間は少なくとも2年半、下手をすると5年半かそれ以上ですが、果たしてそのころ、当ウェブサイトはこの世に存在しているのでしょうか。

もしも当ウェブサイトの記事更新が止まっていて、それでも「読者雑談専用記事」が残っていれば、「悲願の憲法改正が達成できたよ」と書き込んでくださいますと幸いです。

そして、当ウェブサイトが存在していようがいまいが、SNSなどを使い、読者の皆さまも是非、憲法議論に参加していただきたいと思う次第です。

本文は以上です。

金融評論家。フォロー自由。雑誌等の執筆依頼も受けています。 X(旧ツイッター) にて日々情報を発信中。 Amazon アソシエイトとして適格販売により収入を得ています。 著書①数字でみる「強い」日本経済 著書②韓国がなくても日本経済は問題ない

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読者コメント一覧

  1. クリリン より:

    そんな船出の中での岩屋前外相
    新グループ立ち上げ意欲「高市政権が間違った方向ならブレーキ」

    政権維持には邪魔だが、違反無しに自民党からパージ出来ない縛りで衆院2/3を維持しつつ参院2/3確保には反高市議員の頭数も必要だし、10年近いスパン国民の支持を維持出来るだろうか?

    1. はにわファクトリー より:

      「自称正義の騎士」
      自分は常に正しい立場に立っているつもり居るが、実態においては、ただのすねもの、自ら裏道を選んだ日陰者。そうでなければ埋没するしかない人材。ラマンチャ村の男、石破前首相と反りが合うのは自然。

      1. はるちゃん より:

        落選した岡田克也氏も、
        有能な多くの議員が落選してしまった・・・
        と言っています。
        こういう方たちは何があっても正常な感覚に戻ることはなさそうです。
        永遠にさようならでお願いします。

  2. 引きこもり中年 より:

    憲法9条が典型ですが、憲法の現実に対応できない条項は、(条項自体は残りますが)次第に有名無実化していくのでは、ないでしょうか。

  3. seyg より:

    衆議院参議院“各”議員の3分の2なんですね。
    これが“各”じゃなく“総”だったら憲法改正も楽だったのに。

    高市総理は、参議院選の前に憲法改正発議すべきです。
    そしたら、衆議院で成功。参議院で失敗なら 憲法改正反対議員のあぶり出しで 憲法改正するなら与党にと争点をはっきり出来ます。

    で、これまでは公明党との選挙協力で3人区でも3人議員を送りませんでした。
    全ての選挙区に人数を出して参議院も自民党で3分の2取るべきです。
    ただし、それだと一人が多数の票をとって2人目3人目が組織票より少なければ落ちてしまうので 中選挙区も比例代表制に変えるべきです。

  4. どみそ より:

    高市人気がすごすぎて 反高市派も多数当選。
    党内で足を引っ張るんでしょうね。
    比例名簿の登録者数不足で他党に議席を譲ることになったわけですが、政治活動、政策立案に全く能力のない私のようなものや 商店のおやじが「末席でいいから登録してよ」と やってたら議員になれていたということですよね。
    杉村さんも ちょこっと比例名簿に書いてもらっていたら 代議士復活でした。
    勝ちすぎた弊害がないことを願います。

  5. 匿名 より:

    もし、立場を弁えず党内反日勢力が幅を利かせようとするなら、高市総理なら黙ってないでしょう
    そのために反対勢力を放出しても構わないよう安定多数が欲しくて解散したのだと
    もしかしたら次の解散では小泉パパみたく非公認+刺客候補とかあるかも、そこまでやってほしい

  6. KY より:

    護憲を声高に叫ぶどっかの野党は、公選法と道交法違反の常習者ですが、当事者達は矛盾を感じないのでしょうか?法律は憲法の下で制定されているのに…

  7. 青と黄 より:

    改憲のハードルは高いんじゃないですかね。
    法律を比較的変えやすいのは商法系でしょうが、民法、民事法、刑法関連の改正がどれだけかかったことやら。あれだけ悪評の高い少年法すら改正されませんし、日本は法律の改正や見直しにかなり腰が重い国なんですよ。
    改憲論議も実務上こういった問題があるが、立法で対応したくても憲法上の制約があるため、立法できない、という話があって初めて改憲の説得力が出てくるのだと思いますが、具体論に落とし込めていないんですよね。それこそ9条改正すれば拉致被害者奪還やら竹島やら北方4島奪還に具体的にこういった方策がとれるので改正が必要なんだ、とでも言えるんだったら、話が膨らむと思うんですがね。

    1. 青と黄 より:

      今まで解釈論で強引に乗り切ってきちゃった弊害で、逆に改正しなければならない必要性を感じにくくなっているという点も、改憲のハードルが高い点かもしれません。
      ただ、今の世論は刹那的な気分で動いている気もするので、あっさり成立しちゃうかもしれませんが。

  8. Masuo より:

    今回の自民圧勝を受けて、左派界隈は「すぐにでも憲法改正されて戦争に突入する!」みたいな、極論でまた煽ってますが、何とかならないものですかね。
    本来であれば、オールドメディアが正しい情報を広めるべきでしょうけど、オールドメディアが率先して煽っているようで、もうどうしようもないです。

    憲法改正するとしたらやはり96条からでしょうね。各議員の2/3はハードルが高過ぎます。
    ご指摘の通り9条以外にも改正を検討する項目が多々あるのですから、もっとスピード感出せるようにするべきだと思います。

    1. 元雑用係 より:

      パヨク(と呼びます)とオールドメディアのネットでのバカ騒ぎは、選挙結果に全く影響を与えませんでした。
      というか、サイレントマジョリティーをドン引きさせて逆効果すらあったのではと。
      選挙後も発狂は継続し、次の選挙の芽を自ら摘んでいるようにしか見えません。
      断末魔に聞こえる今日この頃です。(酒がうまい)

      自民党は次の参院選の公約では憲法改正を正面から掲げることになるのでしょう。でないと自民党の一貫性や正当性が問われます。

  9. 匿名 より:

    中選挙区制度の参議院選挙では、今回の衆院選挙ような単一政党の大勝は不可能です。従って憲法改正の為に2/3の賛成票を得るには、他党の協力が不可欠になる事でしょう。自民党以外の与野党問わず保守性向の政党議員をかき集めても現在の参議院議員の政党所属各人数から鑑みて2/3の賛成票の壁は高い。次回の参院選挙までは待つ必要があると思います。
    その間、有権者は勿論、非自民党議員も自民党議員も自民党内左派議員の扱いを注視するに違いありません。
    賛成票を投じるのなら生存場所を与えましょう。という位の清濁併せ持つ、懐の太さをみせた方が吉という気がします。それが出来るのが「成果を出せる与党」たるところでしょう。
    高市政権はそれぐらいの事で支持がぐらつく事はない位の国民からの信任は得ていると思っています。

    1. Sky より:

      Skyです

  10. 七味 より:

    >天皇陛下の国事行為のご負担が、あまりにも重くなりすぎるからです。

    新宿会計士様は陛下の負担の観点で話をしていますが、あたしは国家としての機能を維持するためには国事行為には代替策を用意しておく必要があると思うのです♪

    >皇居と国会の連絡を絶てば国家の機能が麻痺する
    とのご指摘もありますが、あたしは法令なんかは単純に官報への掲載によって効力を発揮するとしてはどうかと思うのです♪

  11. はるちゃん より:

    高市内閣には、憲法改正の準備もですが、武器輸出三原則の見直しと靖国神社参拝を行っていただきたいですね。中朝韓を抑えるためにも。
    そのためには、反日国以外の国々からの理解を得ておく必要があります。
    そのためには、経済分野だけでなく安全保障における協力関係を構築する必要があります。
    現状、武器輸出三原則が障害となっていると思いますので、アメリカやEUだけでなくインドや東南アジア諸国との安全保障分野での協力関係構築が必要です。

  12. DEEPBLUE より:

    日本国憲法は当時は日本を永続占領するつもりだったGHQが、フィリピン憲法とスターリン憲法を混ぜて作った当時でも時代錯誤な憲法でした。改正のハードルが高いのもアメリカが占領するから変えさせない為でした。
    前首相(敬称すら付けたくない)の愚行で5年は参院3分の2が不可能になったと考えると、きゃつは「目的」は達成してしまっているのが腹立たしいです。

  13. KN より:

    「予算委や憲法審査会のポストを自民党に戻していける体制狙っていく」…自民・有村総務会長
    https://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20260208-GYT1T00285/

    なお、衆議院の予算委の委員長である枝野幸男氏と、
    憲法審査会長である武正公一氏は、落選しました。
    https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA217HB0R21C25A0000000/

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