リニア遅延巡り静岡県が国賠法で訴えられる可能性は?
数年前、政府が沖縄県の翁長雄志知事(当時)に対し、知事個人に損害賠償請求を行うことを検討していると報じられたことがありました。国家賠償法では、知事や市区町村長などの公務員が故意・過失で違法な損害を与えた場合、自治体が損害を賠償する責任を負い、自治体は知事・市区町村長個人に求償権を行使できると定めているからです。国立市でも数年前、元市長に損害賠償が命じられたことがありました。同じことは静岡県にも起こるのでしょうか?
目次
国賠法
『夕刊フジ』が「政府、翁長知事に損賠請求検討」と報じる
沖縄県の翁長雄志知事が現在、破産の危機に瀕しているようだ。
『夕刊フジ』が産経ニュースに4月9日付で配信した次の記事によれば、政府は米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡り、翁長氏が県知事としての権限を乱用して移設阻止を強行した場合、知事個人に損害賠償請求を行う検討に入ったからだ。
沖縄・翁長知事破産危機 政府が数億円の損賠請求検討、14年の資産総額は約700万円だったが…
―――2017/4/9 19:30付 産経ニュースより
『夕刊フジ』によると、「国家賠償法では、公務員が違法に他人に損害を与えれば国や地方自治体が賠償責任を負い、公務員に故意や重大な過失(=公権力の違法な行使など)があれば国などは公務員に賠償を求めることができる」、とある。
翁長氏は2014年12月に知事に就任した時点で資産総額が約700万円だったそうだ。
もちろん、県知事としての給与があるはずなので、翁長氏は知事就任以降、多少は財産を増やしているだろうが、それでももしも政府が翁長氏に求める賠償額は「数億円に上る可能性がある」、ともされており、正直、知事報酬等焼け石に水、だろう。
翁長氏は、果たしてどう出るのか。
…。
国家賠償法とは?
上記は、個人的に当ウェブサイトにて取り上げようとして、今からちょうど7年前の2017年4月頃に準備していたメモ書きです。
実際には、政府が翁長氏を訴えることはありませんでした。翁長氏は2018年8月、膵臓癌のために、知事在職中に亡くなったからです。
ただ、個人的に興味深いと思ったのが、この『夕刊フジ』の記事にある、「国家賠償法では、公務員が違法に他人に損害を与えれば国や地方自治体が賠償責任を負い、公務員に故意や重大な過失(=公権力の違法な行使など)があれば国などは公務員に賠償を求めることができる」、という記述です。
この国家賠償法というのは、全部で6条の短い法律ですが、試しに第1条を読んでみると、こんな趣旨の内容が規定されています。
- 国または地方公共団体の公権力を行使する公務員がその職務を行うにあたり、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国または地方公共団体が賠償しなければならない(同第1条第1項)
- この場合、この公務員に故意または重過失があったときは、国または公共団体はその公務員に対し求償権を有する(同第1条第2項)
ほかにも、たとえば道路や河川などの公の営造物の設置や管理に瑕疵があった場合などの規定が設けられているほか、この法律にない規程については民法の規定などが適用される旨などが規定されています。
国賠法は二段構え:いったんは県に請求する
ここでとりあえずこの第1条に注目すると、当時の翁長氏は沖縄県知事であり、「地方公共団体で公権力を行使する公務員」であり、翁長氏が知事権限を悪用してさまざまな工事を意図的に妨害していたとしたら、ここでいう「故意または過失」によって「違法に他人に損害を与えた場合」に該当しそうにも見えます。
このあたり、もしも『夕刊フジ』の報道通り、翁長氏が本当に国から訴えられていたら、どうなっていたでしょうか。
ちょっと気になるところです。
いちおう、法律の規定によれば、「国や地方公共団体のせいで損害を被った」と主張する人が、先に国や地方公共団体などに損害賠償を求め、そのうえで、国や地方公共団体が賠償を命じられたら、今度は国や地方公共団体がその公務員個人に賠償を求める、という二段階の構成です。
ちなみに『西野法律事務所』というウェブサイトに掲載された『政府、辺野古阻止の権限乱用で沖縄・翁長雄志知事個人に損賠請求検討』という記事によれば、この沖縄県の事例については、こんな趣旨のことが書かれています。
- 国家賠償法では、公務員が違法に他人に損害を与えれば国や地方自治体が賠償責任を負い、公務員に故意や重大な過失があれば国などは公務員に賠償を求めることができる
- これに基づき、政府はまず県に損害賠償を求め、続いて翁長知事の個人責任を問う住民訴訟を経て、翁長知事個人に損害賠償を求めることを想定している
そのうえで『西野法律事務所』は、前例として、「国立市マンション訴訟」を挙げます。これは、国立市が元市長個人に対して起こした損害賠償訴訟で、2016年12月15日に最高裁判決が確定しているそうです。
国立市マンション訴訟とは?
ちなみに最高裁ウェブサイトや報道等によれば、「国立市マンション訴訟」とは、国立市で発生したマンション開発業者と反対側の市民、さらには景観保護の観点などから反対運動を繰り広げて国立市長に当選した人物を中心とする騒動です。
マンション建設を巡る市側と業者側とのトラブルでいくつかの訴訟が行われたのですが、国家賠償法が関わるのはそれらのうちのひとつで、事業者が国立市に営業妨害や地区計画条例の無効などを求めた訴訟です。この訴訟では事業者の請求の一部が認められ、国立市が事業者に賠償金を支払いました。
これを受け、国立市は元市長に対し損害賠償を求めて提訴したところ、一審と二審で判決が逆転する、市議会で与野党が入れ替わるなどの曲折もありながら、最終的には2016年12月15日の最高裁判決で、元市長の敗訴が確定しています。
このことから、この国家賠償法(第1条第1項など)の規定を使えば、たとえば市区町村長や都道府県知事らの故意や過失で違法な損害を与えた場合は、その市区町村長ないし都道府県知事の個人責任を問うことができる、ということでしょう。
産経「リニア最速令和19年を維持」
さて、産経ニュースに17日、ちょっと気になる話題が掲載されていました。
<独自>リニア新幹線全線開業「最速令和19年」と骨太の方針に明記へ 政府、目標時期を堅持
―――2024/04/17 18:35付 産経ニュースより
産経ニュースによると、「複数の政府関係者」は17日、6月に閣議決定する予定の『骨太の方針』に、リニア中央新幹線の整備計画を巡り、東京(品川)-大阪間の全線開業の時期を「最速で令和19年(2037年)」と改めて明示する方向で調整に入ったことを明らかにしたそうです。
リニアについてはすでに多くの方がご存じの通り、静岡県の川勝平太知事(5月に辞職予定)が静岡工区の着工を認めず、結局、今年3月にJR東海が(当初目標だった)「令和9年(2027年)の品川-名古屋間の先行開業」を断念すると発表しています。
政府は2016年の『骨太の方針』で全線開業を当初計画の2045年から早めることを念頭に財政投融資の活用検討を明記するなどしていましたが、産経によると、政府内には「JR東海に安易に開業時期の旗を降ろさせるわけにはいかない」(国土交通省幹部)との声がある、などとしています。
「安易に開業時期の旗を降ろさせるわけにはいかない」、と言いながらも、その「国交省幹部」とやらが静岡工区の早期着工に向けてどんな努力をしたというのか、その実態はよくわかりません。
リニア開業が国策でもあるというのならば、たかだか県知事個人の「妨害」によってリニア全線の建設が止まってしまうというのもおかしな話であり、正直、この問題を巡って政府や国会議員らはいったい何をやっていたのか、という気もします。
リニアと国賠法は?
静岡県知事に国賠法の適用は可能か?
ただ、この産経ニュースの記事を読んで、ふと思いついたのは、冒頭でも挙げた「国家賠償法」です。
もしも本件について国家賠償法が適用されるとしたら、それはどのような流れになるのでしょうか?
リニアの開業が遅れたことは、間接的には私たち日本国民にとっても損害ですから、私たち日本国民が集団で川勝知事に対し、「あなたの行為が原因で私たち日本国民が損害を被った」、などとする訴訟を起こすことは、果たして可能でしょうか。
残念ながら、これ自体は難しそうな気がします。
「日本国民が」、では、ちょっと主語が大きすぎるからです。
「リニアが部分開業する時期が遅れたこと」が、「川勝氏の故意または過失により日本国民に違法な損害が生じた」とまでは言い辛いところです。「具体的にあなた個人がどういう損害を被ったのですか?」と聞かれても、その点を裁判所に対し証明するのは難しいのが実情でしょう。
ただ、訴訟を起こすのが「日本国民」ではなく、「JR東海」だったら?
これについては可能性はありそうです。つまり、JR東海が「川勝氏の故意または過失により」損害を被った、という構成は可能でしょう。この場合は「川勝氏が静岡県知事としてわざと工事の認可をしなかったからだ」、といった主張が考えられます。
ただし、国家賠償法の規定や国立市の訴訟の流れで考えると、JR東海が川勝氏本人に対して訴訟を起こすとは考え辛いところです。つまり、請求する相手は知事本人ではなく、まずは静岡県であり、「県が認可しなかったから工事が遅れた」、「だから損害賠償を支払え」、などと請求するのが自然です。
そのうえで、もしもJR東海側が、「静岡県が認可をしなかったから工事が遅れた」、「もし開業していたら得られたであろう逸失利益はいくらである」、などとする資料を揃えて裁判所に提出することができたならば、そして裁判所がそれを認め、判決が確定したならば、静岡県はJR東海に対し、損害賠償を支払います。
(※なお、あくまでも個人的感想ですが、リニア開業遅延は静岡県「だけ」の責任と立証できるかどうかは微妙だと思いますし、もし静岡県の責任が認められたとしても、数兆円という天文学的な金額の賠償が命じられる可能性は高くないと思います。)
上場会社は株主代表訴訟を恐れる
では、そのような訴訟をJR東海が静岡県相手に起こす可能性はあるのでしょうか。
これについては「ないわけではない」と考えられます。JR東海自身が上場会社であることを踏まえると、もしもJR東海が静岡県を訴えなかった場合は、JR東海が同社の株主から訴訟を起こされる可能性があるのです。
その一例が、「任務懈怠(にんむ・けたい)責任」です。
会社法第423条第1項によれば、役員等が任務を怠ったときは、会社に対してその損害を賠償しなければならないと定められています。
会社法第423条第1項
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
また、会社が役員等に対し、任務懈怠責任を追及しない場合は、株主が会社に対し、役員等への責任追及の訴えを起こすように請求することが可能です(同第847条第1項等)。
会社法第847条第1項
六箇月<中略>前から引き続き株式を有する株主<中略>は、株式会社に対し、<中略>役員等(第423条第1項に規定する役員等をいう。)<中略>の責任を追及する訴え<中略>の提起を請求することができる。<後略>
これを本件に当てはめると、現実問題としてJR東海はリニア新幹線の「2027年部分開業」目標を遅らせると表明しているわけであり、そのことによって株主は実損害を被ったと主張できる可能性があります。リニア開業の遅延により得られたはずの売上が失われたことなどが、株主価値の毀損だ、という理屈です。
そして、もしリニア開業延期が静岡県の責任だというのであれば、JR東海が静岡県に損害賠償を請求すれば、リニア開業延期に伴う株主価値の棄損分を部分的に取り返すことができるわけですから、もしJR東海が静岡県を訴えなかった場合、株主は「なんでJR東海は静岡県を訴えないの?」、と思うかもしれません。
実際のところ、いわゆる「物言う株主」が上場会社の役員らを訴える事例は増えているようであり、JR東海の経営陣からすれば、むしろ静岡県を積極的に訴えなければ、自分たちが株主から訴えられる可能性がある、ということでもあるのです。
いきなり知事本人に請求することはないが…県も住民訴訟リスクを抱える
次に、川勝氏の個人財産に対する賠償請求はあるでしょうか。
じつは、静岡県が仮にJR東海に敗訴し、損害賠償金を支払ったとしても、国家賠償法上は、静岡県は川勝氏に対する「求償権」を取得するに過ぎません。つまり、川勝氏に対して行使するかどうかは、そのときの静岡県の判断次第であり、静岡県は川勝氏に損害賠償金を請求するかもしれませんし、しないかもしれません。
ただし、国立市の事例では、住民が国立市に対し、「市は元市長に対し求償権を行使せよ」とする趣旨の住民訴訟を起こし、それが認められています。
想像するに、もしも静岡県が川勝氏に求償権を行使しなかった場合は、同様の住民訴訟が提起されるのではないでしょうか。そして、もしも静岡県がJR東海に敗訴しているならば、そのような住民訴訟が認められる可能性は高そうです。
そういえば余談ですが、以前の『「報道しない自由」にも立ち向かっている「暇空茜」氏』などでも述べたとおり、つい最近、東京都に対して国賠法に基づく賠償請求が認められた事例もありましたが、主要メディアは「なぜか」この話題を取り上げることを頑なに拒絶しているようです。
不思議ですね。
訴訟が終わるまでにリニアが完成してしまったりして…
余談はこのくらいにして、議論を続けましょう。
もっとも、もしも静岡県が川勝氏に対し、求償権を行使しようとしても、川勝氏がこれを拒絶すれば、静岡県としては裁判をするしかありませんし、もし静岡県が裁判で勝ったとしても、満額が認められない可能性もありそうですが、これはまた別の問題でしょう。
以上の流れをまとめると、こんな具合ではないでしょうか。
- JR東海が静岡県を訴えるかどうか
- →訴えなかった場合はJR東海の株主がJR東海に対する訴訟を起こす可能性がある
- →訴えた場合、JR東海が勝つかもしれないし、静岡県が勝つかもしれない
- JR東海が静岡県を訴え、静岡県が敗訴した場合、求償権を行使するか
- →求償権を行使しない場合は静岡県が住民訴訟を起こされるかもしれない
- →求償権を行使した場合は川勝氏が支払わない可能性がある
- →川勝氏が支払わない場合は静岡県は川勝氏を相手取って訴訟を起こすかもしれない
つまり、もしも川勝氏が最終的に敗訴し、個人資産から賠償金を支払わなければならなくなるとしても、そこに至るまでの道筋は非常に長いのです。最大で4本の裁判が争われる可能性があるからです。
- JR東海の株主がJR東海を訴える
- JR東海が静岡県を訴える
- 静岡県の住民が静岡県を訴える
- 静岡県が川勝氏を訴える
ひとつひとつの訴訟に時間がかかるため、下手をすると、最後の訴訟が行われるまでにリニアが開業してしまうのかもしれませんね(おあとがよろしいようで)。
本文は以上です。
日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。
日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。
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>ひとつひとつの訴訟に時間がかかるため、下手をすると、最後の訴訟が行われるまでにリニアが開業してしまうのかもしれませんね
うーん、やったもん勝ち、ヤリ逃げってなりそうですね。
ま、あくまで「”最速で”令和19年」という”目標”ですからなあ
国交省は事業主体でもナイですし
現在進行中の既存鉄道線を高架にする工事で完成予定から大幅に遅れてるの知ってますけど、ルートすら未定の名阪間がねぇ? 土地の強制収用でもするンかしらン??
上述高架化工事は名目上交差する予定の未成の地方道路(路線買収も未成)工事の一環として道路予算も突っ込んでの有り様ですが…
…JR東海株価対策???
思考実験は面白いですよね。
「任務懈怠」と言う言葉を今日初めて知りました。
あちこちの法律事務所のHPに同じ事が書かれてたんですが、任務懈怠と認められるのは経営判断に明らかな過失があった場合などに限られるそうですね。(「経営判断原則が適用された判例がある」「善管注意義務違反は問えない」などの文言がたくさんでてきました)
訴えられる可能性がある、という結論は変わりませんけどね。勉強になりました。
川勝知事が当初にJR東海に突きつけていた課題が解決しそうになったら、また新たな別の問題を提起したそうです。最初から言えよという話で難癖だとの指摘を見かけました。
訴訟の話がチラつくのは、次の知事が同じ事をしないための牽制にはなるかも知れませんね。
>もしも静岡県が川勝氏に求償権を行使しなかった場合は、同様の住民訴訟が提起されるのでは
選挙で川勝氏を当選させた住民が、住民訴訟とは、住民のモラルハザードを生みそうで、住民の、いい加減な投票行動を促進しそう。
しょうがないよね、
さしあたりJR東海としては静岡、浜松の二駅で幹線の減便を進めていくしか対応策がないのではないでしょうかね(笑)
理由はリニア開通後の減便の試行ってことで。
リニア開通後は速達便がリニアへ移行する分(のぞみ増発対応で接続悪化したと云われる)ひかりこだま増便で静岡県は利便性UPてなハナシも聞きましたが…
国立のマンションとリニアや辺野古の基地では内容があまりにも違います。マンションは純粋に民間企業で国家的なプロジェクトではありません。これに対してJR東海は民間企業とはいえかつての国鉄でリニアは国家的プリジェクトで、辺野古の基地は純粋に国家プロジェクトです。後者については知事の権限の行使を乱用として訴えるなら、その前に国家的プロジェクト(特に安全保障に関するようなもの)は権限を制限を制限するとか、国が起こした訴訟で勝ったなら国が進められるようにすべきだと思います。
初めてコメントします。
コロナ前に静岡県某所に引っ越してきた静岡県民です。
県民目線で意見を言いますと。。。
もし、JR東海が「静岡県が認可をしなかったから工事が遅れた」と言ってきたら、まず県は「許可しなかったのはJR東海が各種課題に対する具体的なリスクの管理方針と具的方策について回答しないから」と返して、そこの論争からのスタートになるかと思います。
大井川水問題でいうと、工事の影響で水枯れや水質汚染が起こったと判断する基準および補償内容の詳細あたりが検討中だったかと。
国交大臣はここ歴代公明党。
この党は、安全保障問題しかり、憲法改正しかり、あらゆることで日本の足を引っ張る。
その背景には、特定宗教団体の使い走りで、中国の利益代弁者。判りやすく言えば国賊。(と、私は思っています。)本当に困ったものです。今後リニアが完成するまでは、静岡県内の東海道新幹線のひかりの停車を無くして可能な限り大阪ー東京間の輸送力をほんの少しでも上げていただきたいものです。
私はちょっと田舎と言われるところに住んでいます。
太陽光発電所が本当に目立つようになってきました。
山の斜面、耕作放棄された田畑等に作られています。
傍には住宅が普通にあり人が住んでいます。
能登半島地震でも見られましたが斜面に設置された太陽電池パネルが崩れ落ちていました。
建築基準法が適用されず規制が緩くされた設備ですからこうなるのは必然でしょう。
10年後、初期に設置された太陽電池パネルのFIT契約が切れ始めます。
海外の投資家は放置するものが多く出るでしょう。
放棄されるパネルにより環境汚染、斜面から崩れ落ちるなど税金が使われることに、生活環境が脅かされることに危惧しています。
川勝もアレですがそのパトロンでリニア反対を公言してるスズキの相談役は訴えられないんですかねえ?