今さらの「電動キックボード取締強化」より必要なこと

道路交通法規に疎い運転者が歩行者を巻き込む事故をどう防ぐか

道路上の安全通行という観点からは、自動車の信号無視、一時不停止は論外ですが、問題はそれらだけではありません。最近だと電動キックボードや電動アシスト自転車などについても、無謀な運転で歩行者を事故に巻き込む可能性が高まっているのです。こうしたなか、国家公安委員会の当局者は26日、電動キックボードの「悪質・危険な交通違反」、「歩行者に危険を及ぼす交通違反」の取り締まりを強化する意向を示したそうですが、正直、「何をいまさら」、という気がします。

一時不停止は違法です!

歩行者優先を守ってね!

先日の『自動車の半数以上は横断歩道で一時不停止=JAF調査』では、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が発表した調査をもとに、信号のない横断歩道で歩行者に道を譲らない自動車が依然として半数を超えている(らしい)、という話題を取り上げました。

これについて、念のため補足しておきますと、信号のない交差点を歩行者が横断しようとしているときに、自動車が停止しないのは「違法行為」です。ああだ、こうだと理屈をつけ、「停まらない」ことを正当化しようとする方もいらっしゃるようですが、そもそも歩行者優先違反自体が違法であるという事実を、まずは認識してください。

これについては警察庁ウェブサイトの次のページの説明がわかりやすいでしょう。

横断歩道は歩行者優先です

横断歩行者の安全を確保するための運転者・歩行者の交通ルールや警察の取組等を掲載しています。<<…続きを読む>>

―――警察庁ウェブサイトより

警察庁によると「横断歩道等における歩行者等の優先」「横断歩道のない交差点における歩行者の優先」については、いずれも違反した場合の罰則は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」とされ、反則金は大型車1万2千円、普通車9千円などとなっており、基礎点数は2点です。

停まらない理由をむりやり作るな!

さて、ここから先は少々厳しいことを申し上げますが、「警察による取り締まりを受けたことがないからそれをやっても良い」、という話ではありませんし、「自分が停まっても対向車が停まらないかもしれないから自分も停まらない」というのも、「停まらないこと」を正当化する理由になっていません。

ちなみに著者自身はウェブサイトではやたら舌鋒鋭く偉そうに「自動車は停まるべきである」などと叫んでいますが、実生活では小市民であり、ビュンビュン飛ばす自動車をむりやり停めてまで道路を横断するだけの勇気はありませんが、これは「自動車に道を譲りたい」という意思表示ではありません。

合理的に考えて、30㎞制限の道路を50㎞でかっ飛ばす鋼鉄の塊である自動車が持つであろう運動エネルギーに、生身の人間がかなうはずがないと理解しているからこそ、敢えて道路に飛び出さないだけの話です。

なお、余談ついでに申し上げるならば、交差点にもよりますが、信号が黄色に変わっているのに停まらない自動車も非常に多いという場所があります。

本稿後半にて言及する、「幹線道路と生活道路が交差している地点」では、幹線道路を横断するための歩行者用信号が青に変わっているのに、自動車がビュン!と通過していくシーンが頻繁に発生しています(なかには信号が青に変わって横断を始めた歩行者に対し、けたたましくクラクションを鳴らす不届きな自動車もいます)。

著者自身に暇と勇気があれば、信号無視する自動車の動画を(ナンバープレート付きで)撮影し、これを動画サイトにアップロードしてやりたいのに、などと思うこともありますが、残念ながら先ほども申し上げたとおり、著者自身は小市民であり、そこまでの暇も勇気もありません。

警察官の皆さんには、是非ともこうした信号無視の自動車を厳しく取り締まってほしいと思いますし、悪質なドライバーに対しては、自動車が信号無視をしそうになった際、自動車搭載の運転システムが強制的に信号手前で停止させるシステムを実装することも検討しなければならないのかもしれません。

電動キックボードの現状

こんなに危険!電動キックボード

さて、本日の本題のひとつは、電動キックボードです。

以前の『予想通り事故多発の電動キックボード:適正な規制必要』では、今年7月1日以降、時速20㎞以下で走行することなどを条件に運転免許なしで公道を走行できるようになった電動キックボードを巡り、事故に関する報道が増えているという事実とともに、「規制の適正化が必要」と指摘しました。

とりわけJAFが7月14日付で公表した、電動キックボードで事故を起こした際の運転者や周囲の人が被るけがのリスクに関する検証動画は非常に有益ですので、本稿でもリンクを再掲しておきたいと思います。

14分少々と少し長めではありますが、電動キックボードのリスクについて詳しく触れられており、大変有益です。これから電動キックボードを利用する予定があるという方は、是非ともご視聴ください。

逆走、信号無視、ながらスマホ運転…問題行動の数々

電動キックボードを巡る法制の概要と問題点は先日の記事に指摘したとおりですが、そのなかでもとくに大きな問題点は、ヘルメット着用が努力義務に過ぎず、着用していなかったとしても違反扱いとはならない、という点でしょう。

また、ナンバープレートの取り付けとともに自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)などの加入が義務付けられているにもかかわらず、一部報道等によると、個人でキックボードを購入した際に自賠責保険に加入できないケースもあるのだそうです。

無免許であるということは、交通法規を知らなくてもキックボードを運転できてしまう、ということです。

つまり、無保険+ノーヘル+無謀運転のコンビネーションで、事故がそこここで発生する可能性に加え、事故に巻き込まれた場合には十分な補償が受けられない可能性が高まっているのです。

ちなみに山手線の駅名を冠した怪しげな自称会計士自身、あるいはその知り合いなどが、少なくとも今年7月1日以降、街中で次のような事例を目にしています。

  • 明らかに時速6㎞を超える速度で歩道を走行している
  • 車道の右側を走行している(逆走)
  • 赤信号を無視して交差点に進入
  • 2人乗りしている
  • 飲み屋から出てきた赤ら顔の人間が電動キックボードに乗り走り去っていった(飲酒運転疑惑が濃厚)
  • キックボードに乗りながらスマホを操作している(ながらスマホ運転)

…。

歩行者を巻き込んだ事故の可能性が高い!

これらはすべて極めて危険な行為ですが、とりわけ危ないのは逆走、信号無視、飲酒運転、スマホ片手の「ながら運転」でしょう。

逆走といえば最近、こんな小噺が有名になりました。

「(携帯電話で)おじいちゃん、運転気を付けてね。ちょうどおじいちゃんが走っているあたり、いまテレビで『逆走車が発見された』って中継されているからね

おお!ワシ以外の車、全部逆走しとるぞ!

運転中に携帯電話を使用しているというのもツッコミどころ、といったところでしょうか。

この点、自動車の高速道路での逆走は記事になりますが、電動キックボードの逆走は、不思議なことに、あまり記事になりません。そもそもキックボードの場合、さほど速度が出ていないため、逆走しても大して問題にならない、という事情でもあるのかもしれませんが、それでも危険であるという意味では同じです。

また、信号無視に関しても、意外と看過されやすいものの、非常に重要な論点です。

実際、先ほども少し申し上げたとおり、著者自身の自宅の近所には、幹線道路と生活道路が交差している箇所があるのですが、この地点では自動車だけでなく、電動キックボードも頻繁に信号無視をしています。

幹線道路側の信号が赤になって、幹線道路を横断する歩行者用信号が青になり、「さぁ渡ろう」とすると、いきなり目の前を、信号を無視したビュッとキックボードが通り過ぎていくのです。

この生活道路、スーパーにも近く、近所には保育園、幼稚園、小学校、大学などの教育施設もあり、狭いながらも1日を通じてかなりの数の歩行者が幹線道路を横断します。信号無視のキックボードと横断し始めた歩行者がぶつかりそうになっているのを見かけたことも、1回や2回ではありません。

あるいは、そのほかの危険運転の事例でいえば、飲酒運転は指摘するまでもなく大変に危険ですし、「ながらスマホ」に至っては「もってのほか」です。

そして、健康な若者、成人であればまだとっさの判断で避けることもできるかもしれませんが、これが小さな子供やお年寄りだったならば、ぶつかってしまう可能性もありますし、そうなれば相手次第では大怪我を負わせてしまったり、最悪の場合は命を奪ったりすることもあるでしょう。

正直、その現場をあまり目撃したくもありませんが…。

警察当局「取り締まりを強化します」→いまさら!?

どれも自動車の運転だと許されないのに、なぜ電動キックボードの運転だと許されてしまうのか…。

疑問は尽きませんし、また、「警察は何をやっているのですか?」と文句のひとつも言いたくなってしまいます。

こうしたなかで、国家公安委員会のウェブサイトに「10月24日分(※日付間違い)」と称して、こんな記事が掲載されていました。

令和5年10月24日分 国家公安委員会委員長(代理)記者会見要旨

―――2023/10/26付 国家公安委員会ウェブサイトより

記事タイトルは「10月24日分」となっていますが、中身はなぜか10月26日の記者会見です(未来予測記事でしょうか?)。記事の校閲の杜撰さとともに、なんともやる気のないレイアウトに驚く記事ではありますが、概要はこんな具合です。

記者質問

長官にお尋ねします。電動キックボードの関係ですが、電動キックボードによる交通事故、今年になってから、事故件数、負傷者の数とも、昨年1年間の数を既に超えたというふうに聞いております。7月から新しい制度が始まりまして、それ以降、違反の取締り件数も非常に増えております。こうした現状への受け止め、警察としての取組についてお考えをお願いします。

長官回答

いまお尋ねの、いわゆる「電動キックボード」につきましては、まずは、交通ルールの定着を図る、これが何よりも重要であろうというふうに考えております。

今世の中にある電動キックボードにつきましては、2つ類型があろうかと思います。

1つは、特定小型原動機付自転車として、自転車と同様の交通ルールが適用されて、運転免許を受けずに運転することができるもの。もう1つが、一般原動機付自転車等として、引き続き、歩道は通行できず、運転免許を受けて運転する必要があるもの。この2つであります。

自分が使用する電動キックボードがどちらに当たるのかということを、まずは、理解をしていただく必要があるというふうに思います。

あわせて、前者の特定小型原動機付自転車につきましては、自転車と同様の交通ルールが適用されるということでありますので、自転車自体についても、当然ながら、交通ルールの遵守を改めて徹底していく必要があるというふうに思います。

一昨日の全国会議でも私から指示をしているところでありますけれども、自転車を含めて、関係機関・団体と連携した交通ルールの広報啓発・交通安全教育、そして、悪質・危険な交通違反、歩行者に危険を及ぼすおそれの高い交通違反に重点を置いた厳正な違反取締り、これを引き続き推進してまいりたいと考えております。

…。

「電動キックボードによる交通事故は今年になってから件数、負傷者数ともに昨年1年間の合計をすでに超過している」という点にも驚きです。「ルールの定着を図ること」はたしかに重要ですし、また、「悪質・危険な交通違反」、「歩行者に危険を及ぼす交通違反」を取り締まるのは、たしかに重要でしょう。

しかし、「電動キックボードは免許なしで運転可能」、は、正直やる前からトラブル頻発となるであろうことは十分に想像できた話ですので、「何を今さら」、という感想を持つ人は多いのではないでしょうか。

電動アシスト自転車の問題

危険運転は電動アシスト自転車にも当てはまる

正直、電動キックボードを(一定要件を満たした場合は)無免許かつノーヘルで運転できてしまうという現状の法規制の在り方自体が大きな問題ではないか、という気がしますが、この点について見直す権限が国家公安委員長にあるのかどうかは、とりあえずは脇に置きましょう。

もっとも、全国の警察官も人数が限られているでしょうし、なかなか重点的な取り締まりだけで悪質な運転を撲滅することはできません。やはり、運転免許の仕組み自体を見直す必要はないのでしょうか。

こうしたなかで、冷静に考えていくと、テクノロジーの進歩により街中を走っている「危険な乗り物」は、じつは電動キックボードだけではありません。

先ほど、電動キックボードの「▼高速走行、▼逆走、▼信号無視、▼2人乗り、▼飲酒運転、▼スマホながら運転」などの危険な事例を列挙しましたが、これらについては、じつは自転車についてもまったく同じ論点が成り立ちます。

かつて自転車は人力のみで走行する乗り物でしたが、最近だと電動アシスト自転車が普及しており、なかにはフード・デリバリー系と思しき自転車が突進してくるケースもあります。

先ほどの「幹線道路と生活道路が交差する地点の信号無視」は、自転車(ほとんどのケースはフード・デリバリー系)でも頻繁に発生していますし、著者自身やその知り合いなどに話を聞いても、「信号無視の自転車とぶつかりそうになった」という経験をした人は多数います。

報じられていないだけで、じつは信号無視の自転車が人をはね飛ばしているような事例は、決して少なくないのではないでしょうか。

簡易免許証制度などはいかが?

このように考えていくと、いっそのこと、簡易版の運転免許制度のようなものを創設しても良いのではないか、という気がします。たとえば、電動アシスト自転車や電動キックボードを対象に、講習を受けるだけで無料で取得できる専用の運転免許制度です。

現在の運転免許制度は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、原動機付自転車など、10あまりの車種に対応しており、ケースによっては免許を取得することができる年齢は16歳以上であったり、18歳以上であったり、はたまた20歳・21歳以上であったりします。

しかし、たとえば中学生以上(あるいは小学校高学年以上)ならば誰でも受講可能な、「運転免許証を持たない人向けに、適正な道路交通法規の理解を促す目的での講習会」を実施し、その講習会を受けた人を対象に「電動アシスト自転車/電動キックボード」の専用免許を(無料で)交付する、といった制度設計はいかがでしょうか。

現在のルール上は、電動アシスト自転車については別に年齢制限はないようですが、現実問題として、やはりかなりの速度が出る可能性がある電動アシスト自転車の運転には一定以上の年齢制限を設ける(現実的には中学生、あるいは小学校高学年以上でしょうか)、というのはひとつの考え方だと思います。

それも、講習会はいっそのこと、小学校や中学校に警察官を派遣するなどの形で実施すれば、学校にとっては交通安全教育を兼ねることもできますし、効率的ではないかとも思われます。

そしてなにより、免許を交付した以上は、違反した場合には最悪、免許取消処分もあり得ますし、免許を取り消されれば電動アシスト自転車や電動キックボードの運転ができなくなると知れば、危険運転を行わないように注意を払うドライバーが増えるとは思うのですが、いかがでしょうか。

(※もっとも、「簡易免許」だけで問題がすべて解決するとは考えられません。運転免許がないと運転できないはずの自動車でも無謀運転を行うドライバーはいるからです。しかし、事故を少しでも減らすという努力が行政に求められることはいうまでもない点です。)

問題が顕在化してからでは遅い!

いずれにせよ、少なくとも自動車の一時不停止、信号無視の取り締まり強化は必要ですが、それだけではなく、テクノロジーの進化は新たな交通手段を出現させています。

社会が便利になるのは良いことですが、それにより新たな弊害が出現することは避けられませんし、また、弊害があるというだけの理由でテクノロジーの進歩を全否定するのもまたおかしな話です。

結局のところ、電動キックボード、あるいは電動アシスト自転車の問題もこれと同じで、道路交通法規の理解が不十分な運転者が強引な運転により歩行者を巻き込んだ事故を発生させる可能性が高いことと、それを防ぐための仕組み、万一事故が起こった場合の補償の仕組みが不十分であることは、喫緊の課題です。

これにはやはり、「取り締まり」という泥縄的な対応ではなく、制度の方でしっかりと対処することが必要です。

新たな「簡易運転免許制度」の創設が良いのか、既存の運転免許の仕組みに「電動キックボード」「電動アシスト自転車」の区分を設けるのが良いのかはわかりませんが、問題が顕在化してからでは正直、遅いでしょう(というか、現時点においてもすでに問題が顕在化し始めているフシもありますが)。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. さより より:

    1.歩きスマホ=歩くことですら、普通に歩けない人間がいる。
    普通に歩けないとは、スマホを見ながら、歩けば、人にぶつかる恐れがある。特に小さい子供はフラフラと歩いていることがある。年寄りは自分が歩くことさえままならない人もいるので、対面から来た人を避けられない。更に、自分自身が物にぶつかる危険があるし、物を壊して他人に損害を与えることもある。更に、溝に落ちたりすることもあり得る。すると、救助をする為に、周りが動かなければならなくなったり、救急車を読んだり余計な治療費(健康保険の赤字が増える)が掛かったりする。これは、皆、人に迷惑を掛けること。
    2.自転車の逆走=自転車は左側通行のはずだが、最近、当然の如く右側通行してくるものが多くなって来た。しかも、子供を乗せている場合もある。
    3.自転車の歩道走行=朝など、歩道を猛スピードで走って来る。

    以上のような、歩くとか自転車に乗るとか、人間の極めて原初的な行動に於いても、まともな行動が出来ない人間が多い世界に、何故又、更に危険度が高い電動のものを、何の制限も無く利用を許可するものか?と思う。
    (自転車は、電動アシストに限定するべき。)

    どうもこれらの振舞いをする人間が多い世の中を見ると、単なる免許制度だけでは解決しないのではないか?と思える。もっと根本的な所を確認するべきだ、と思う。

    それは、この世の中、自分だけが生きているのではない、という基本認識をしっかり植え付けることだ。

    そういう基本認識を作るような講習をやって、最後にテストをして免許を与えることにする。
    これは、行政でしっかりやって欲しい。

    1. 土地家屋調査士 より:

      おはようございます。

      自転車にも自賠責保険の加入とヘルメット着用を義務化すべきと思います。
      違反者には無保険車両運転違反、ヘルメット着用義務違反で取り締まり、違反者には3日くらいの講習受講を義務化すれば、それなりの効果はあると思います。
      実際に条例で保険加入を義務化している都道府県もありますが、条例だと違反処分が軽微なので、効果に疑問があります。

  2. 土地家屋調査士 より:

    おはようございます。

    電動キックボードは時速20キロ以下、電動アシスト自転車は時速24キロ以下でアシストを停止する、と明確な規定があるので、違法な車両(上記はあえて「車両」とします)は無免許運転、無保険車両運転での取り締まりをすべきです。
    無免許運転なら違反点数25点、無保険車両運転なら違反点数6点の31点だと欠格期間2年、罰金が科されます。
    普通自動車免許証を所持していれば、無免許運転にはなりませんが、無保険車両運転の違反点数6点で免許証停止処分と罰金が科されます。

    そもそも、このような車両を合法化した国土交通大臣の責任追及こそ野党がすべきことと思いますが、全くしないので野党不信となり、仕方なく与党支持での現政権が選挙の実態と思います。
    「野党がアホだから選挙出来ない。」

    1. わんわん より:

      無免許運転&無保険運転
      原則
      もし同時にいくつかの違反が重なった場合はそのうちの一番高い点数となる違反についての点数が付くこととなります
      例えば「信号無視:2点」と「本線車道通行車妨害:1点」を同時に違反した場合は信号無視の2点が付されます しかし 3か所の交差点を信号無視で突っ走った場合は同時とは言えないため 信号無視の2点を3か所分で6点が付されます

      点数制度
      1 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
       2 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
       3 交通事故を起こした場合の付加点数
       4 あて逃げ事故の場合の付加点数

      基礎点数と付加点数があり
      基礎点数は一般違反行為と特定違反行為にわかれます
      ※無保険運転は一般違反行為のため無免許運転と同時違反した場合には(行政処分上)不問にされ無免許運転のみの点数になるかと思います

      参考 無車検&無保険車輌の運行点数
      https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-musyaken-muhoken/

  3. 風来坊 より:

    これは私の推測ですが
    C国とズブズブの政治家(あの方やあの方)が再生エネルギー利権で唐突にGOサイン出したと思いました。
    その点ではやはり岸田さんが首相を辞めたらもっとひどい人物がなるので、現状維持でいいかなと思っています。

  4. 元雑用係 より:

    いつも記事の本筋ではない細かいことに反応してばかりで恐縮ですが・・・

    >記事タイトルは「10月24日分」となっていますが、中身はなぜか10月26日の記者会見です(未来予測記事でしょうか?)。

    今はリンク先は訂正されているようですね。(笑)
    役所が記者会見前に懇意の記者やマスコミとシナリオ調整するのは、まあやってんだろうなと思いますが、さすがにこんなミスが目に見えるようだと緊張感のなさにヤバさを感じます。
    記者会見の歌舞伎化やら世論誘導のシステム化やら、いろいろ連想してしまいます。

    まあ、少しは疑いを持たれないように一線を保つ緊張感もってほしいもんです。

  5. 簿記3級 より:

    ついでに馬に乗る人もヘルメットの義務化と飲酒運転の禁止(馬も呑んだらダメ)が必要であると思いますので道路交通法にそこの所を書き加えるべきであると思います。

    1. わんわん より:

       はぁ
      馬というのは軽車両です
      当然 道交法には飲酒運転の禁止が明記されています
      ※酒酔い運転の罰則(刑事処分)は自動車と同じだが酒気帯び運転の罰則はない

      馬に乗る人のヘルメット着用義務化
      自転車も着用義務化しないと整合性がなくなる

      馬も呑んだらダメ
      道交法に明記はないが
      人力車の車夫が飲酒運転した場合違法です
      コレに準じ扱いになるかと思われます

      1. 簿記3級 より:

        ヤツは車でしたか。一つ賢くなりました。
        ブルルルという音は吸入と圧縮のサイクルに違いない

    2. 同業者 より:

      誰しも身体障害者になったり、死にたくないでしょうから、ヘルメットは着用すると思いますよ。
      飲酒も控えるでしょう。
      もっとも、かつてのビートたけしのような騎乗者を止める手立てはありませんが。

    3. naga より:

      酒を飲んだ馬に乗ると整備不良になると聞いたことがあります。
      馬に酒を飲ませる人がいるとも思えませんが。

  6. 匿名 より:

    長官殿もさぁ・・・警察が性善説に則って対応しようとするのやめて頂きたい
    ルールを守らない人間もどきには、ルールの定着化は無理 そもそも守る気が無いのだから
    警察は性悪説で対応して欲しい

    子供の人の命が失われる様な悲しい事件が起きて、ニュースになり、「政治家が責められる事態」になるまで何も改善されないと思う

  7. 引っ掛かったオタク@歩道爆走車道逆走は重過失ジャネ? より:

    “軽車両”に関しては長らく取り締まりを放置していたに等しい状況なので、行政司法にはこれからでも周知取締適正化を進めてもらいたいな~と思うところしきりでアリマス

    とりあえずハンドル幅60cm超のMTB&モドキ、歩道走るな違法だヨ

    1. わんわん より:

      軽車両の取り締まり(主に自転車)
      ①交通反則通告制度による処罰の軽重の逆転現象
      ※同じ違反であっても軽車両の方が重い罰則
      ②絶対的人員(警察官)の不足
      ③(免許が必要ないため)身元確認が困難
      により積極的検挙はおこなわれなかった

       違法電動自転車や違法電動キックスケーターの検挙の方が重要

  8. Masuo より:

    利用は中学生以上、講習後に免許を発行と言うのに賛成です。
    保険の義務化もきちんとしてほしい。ちょっと無法すぎます。

  9. ムッシュ林 より:

    都内でフードデリバリーの人が太いタイヤの電動自転車らしきものに乗っているのをよく見かけます。よく見るとペダルをこがないでも走れるようになっていて、もはや電動アシスト自転車ですらなく、実は原付電動バイクだったわけです。しかもスピードも時速50キロぐらい出てます。こんなのが、ウィンカーもナンバープレートもつけずに都内を走り回っているのです。調べてみたら中国からの輸入もののようです。
    これ以外にもナンバープレートやウィンカーのついてないの電動キックボードを使っている人もよく目撃します。これは特定小型原動機付自転車に該当しないので公道を走ることすら許されない乗り物なわけですが、よく見かけます。
    一体どうなってるんでしょうかね。法律知らずに乗ってるのでしょうか。

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