「空振り」の可能性高まる自称元徴用工「第三者弁済」
「第三者弁済」は「下手の考え休むに似たり」の典型例
日韓関係が「改善」(?)されるきっかけを作った、韓国政府による自称元徴用工に関する「解決策」(※解決になっていない!)は、さっそくに馬脚を現したようです。韓国メディアの報道によれば、韓国の地裁は韓国政府・財団側の供託を棄却したというのです。もちろん、上級審で判断が覆る可能性もあるのかもしれませんが、どちらかといえばこのままグダグダな展開が続き、そのうちに尹錫悦(いん・しゃくえつ)政権そのものが終わってしまう(あるいは反日に転じる)という展開の方が、可能性は高そうです。
目次
法律・日韓比較
日本の法律の「第1項問題」
本日は、わりとどうでも良い話題からスタートします。
日本の法律が「面倒くさい」理由はいくつかあるのですが、その例のひとつは、「第1項」問題です。法律の条文を引用するときには、法律名と「第何条」、「第何項」という条項番号を指定する必要がありますが、「第1項」には番号がついていないため、注意が必要です。
民法第474条の事例を紹介しましょう。
民法第474条
債務の弁済は、第三者もすることができる。
2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
「第1項」かどうかを、条文を読んで判断する必要がある
この民法第474条は「第三者弁済」、つまり債務者でもない第三者が債務弁済(借金の返済など)をするときの規定です。1行目の「債務の弁済は、第三者もすることができる。」の規定を引用するときには、「民法第474条第1項」と指定する必要があります。
「なぜ?」
そう思った方は多いでしょう。
しかし、日本の法律の場合は、条文中に項が複数存在する場合には、冒頭に項番号が付くのは第2項以降であり、第1項には番号がつきません。実際、第474条についても、第2項以降はいずれも冒頭に「2」、「3」、「4」といった項番号が付いていますが、最初の規定には「1」という数字はついていません。
一般に条文を引用するときに、項が複数ある場合には、「第●条」だけでなく、「第●条第1項」、と指定しなければなりませんが、今読んでいる条文が「第●条」なのか、「第●条第1項」なのかを見極めるためには、とりあえず第1項っぽいものを最後まで読む必要があるのです。
これが民法第474条第1項のように短い条文だったらまだ良いのですが(ちなみに文字数は20文字です)、金融商品取引法第2条第1項のように、第1項だけでじつに1171文字(!)もあるような条文だと、大変です。
e-govで検索しながら仕事をしていると、その条文が第1項であるかどうかを見極めるために、いちいち最後までスクロールしなければならないのです。
はぁ、めんどくさ。
韓国の法律の第1項には「①」が付いている!
さて、この面倒くさい日本の条文を付き合っている実務家からすれば、韓国の法律はある意味「うらやましい」という側面があります。韓国の場合は第2項以降だけでなく、第1項にも、ちゃんと「1」という項番号が付けられているからです。
その典型例として紹介したいのが、韓国民法第469条に設けられた、第三者弁済に関する規定です。
大韓民国民法第469条【※韓国語】
①債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、債務の性質又は当事者の意思表示で第三者の弁済を許可しないときは、この限りでない。
②利害関係のない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができない。
この条文の書き方、実務家のひとりとしては、シンプルに「うらやましい」と思います。
日本の法律の場合、自分が引用しようとしている条文に「第1項」と付す必要があるかどうかは、第2項があるかどうかで判断する必要があるからであり、第1項が無駄に長い条文だった場合には、いったんその条文を最後まで読まなければ「第1項」という指定が必要かどうか判断できません。
しかし、韓国の法律の場合は、その条文に複数項があるかどうかについては、第1項の冒頭に①が付されているかどうかだけで判断すれば済むのです。弁護士や公認会計士など、条文を読まなければならない士業の従事者にとっては、じつは韓国法の方が、生産性が遥かに高いのです。
第三者弁済と自称元徴用工
法治が機能しているかどうかは別問題
ただし、当ウェブサイトが珍しく韓国を「褒めている」ときには、たいていの場合、裏があります。
なお、本件に関しても同様で、個人的に「うらやましい」、「参考にすべき」と思うのは条文の「書き方」であって、「韓国社会の在り方そのもの」ではありません。日韓で民法典など社会の基本法の条文構造は似ていても、その解釈や立法のやり方は、まったく異なっていたりもするからです。
もっといえば、法治が機能しているかどうかは別問題、というわけです。
この点、そもそも韓国は1910年から45年までの35年間、大日本帝国の統治下にありましたので、結果論としては日本と共通する法律が多々あります。日本の民法の正式名称は「明治29年法律第89号」であり、明治29年といえば西暦1896年で、韓国併合より少し前の話です。
日本の民法はその後、口語化され、社会情勢などの変化に応じていくつかの規定が修正されていますが、大きな構造自体は変わっておらず、したがって、日本国内における法律の議論(判例など)についても、韓国でそのまま通用する場合と、そうでない場合があるようです。
「第三者弁済の禁止」とは?
この「第三者弁済」に関しても、似たようなことがいえます。
そもそも第三者弁済とは、債権者に対し、債務者ではない第三者が債務を弁済するための条件を規定したものですが、日韓の条文の建て付けは比較的似ています。
とりわけ「債務弁済は(債務者ではない)第三者が行っても良い」、「債務の性質上、第三者が弁済できない場合がある」、「当事者が意思表示すれば第三者弁済を許可しないことができる」、などの規定はほぼ共通しています。
わかりやすくいえば、交通事故で相手に怪我をさせ、損害賠償の義務を負った人(加害者)が「債務者」、被害者が損害賠償金を受け取る権利を持つ「債権者」ですが、加害者に財産がなく、被害者が救済を受けられないような場合に、おカネを持っている人(たとえば加害者の親)が代わりに賠償するようなものです。
この場合、被害者は加害者ではなく、加害者の親(つまり第三者)からおカネを受け取ることができ、加害者はその後、働いておカネをため、自分の代わりに賠償してくれた「第三者」におカネを返済する、という仕組みです(この「代わりにおカネを払ってくれた人におカネを返す義務」を求償権と呼びます)。
また、被害者としては、賠償金をもらうだけでなく、加害者にしっかり反省してもらうべく、「時間がかかっても良いから、あなたの親ではなく、あなた本人が私に賠償してほしい」と要求することができます。これが「当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示」をすることができる、という規定の趣旨でしょう。
そして、もしもこのような意思表示が当事者からなされた場合、第三者弁済はできません。このような場合、加害者の親としては、加害者が自分でおカネをためて、被害者に対し、誠実に賠償金を支払うのを見守ることしかできないでしょう。
韓国の民法第469条第1項ただし書きにある、「当事者の意思表示で第三者の弁済を許可しない」とする規定も、同じような趣旨に基づくものと考えて良いでしょう。
たとえば何らかの犯罪、不法行為などで損害を被った被害者が、加害者に対し「しっかりと罪を償わせる」という意味で、第三者弁済を許さないと述べたときには、その「加害者」以外の第三者が賠償金を払うことはできない、という解釈が、(条文上は)成り立つ余地があるのです。
自称元徴用工問題と第三者弁済
さて、自称元徴用工問題、すなわち「戦時中、強制徴用された」などと騙る者たちが日本企業を相手に不当な賠償を求めている問題で、韓国政府が今年3月6日に打ち出した「財団による賠償」は、じつはこの「第三者弁済」の事例に該当するようです。
ただ、当ウェブサイトでは再三、再四にわたって指摘してきたとおり、この「財団第三者弁済」は、自称元徴用工問題の解決になっていません。「第三者弁済」の枠組みを使うこと自体、債権債務関係が法的に有効に成立していることを前提としているからです。
この場合の「債権債務」とは、2018年10月と11月の大法院(※韓国最高裁に相当)が下した、日本企業が自称元徴用工やその遺族らに損害賠償をしなければならないとする判決によって確定したものを意味します。
日本政府はそもそもこの債権債務が国際法に違反して無効であると主張してきたはずですが、愚かなことに、岸田文雄首相は3月6日、この解決にもなっていない「解決策」を、「日韓関係を健全な関係に戻すためのものとして評価する」、などと表明。
そのうえで韓国による約束破りの可能性を巡っても、「仮定のご質問には答えません」などとして「逃亡」しました(首相官邸ウェブサイト・3月6日付『旧朝鮮半島出身労働者問題についての会見』参照)。
これこそまさに、岸田文雄首相が従来の日本政府の立場をひっくり返したうえで、ありもしない債権債務関係が存在することを公式に認めてしまったようなものであり、岸田首相が過去、現在、未来すべての日本国民に対し、深刻な背任をした証拠でもあります。
「解決策」はさっそく空振りか
韓国の裁判所、第三者弁済の供託を拒絶
ただ、この第三者弁済、日本の立場から見たら「ありもしない債権債務を真正なものと認めてしまった」という問題点があることは間違いないのですが、思いのほか早く破綻する可能性がでてきたこともまた事実でしょう。
先日の『【外交のキシダ禍】早速行き詰まる自称徴用工「供託」』でも紹介したとおり、どうやら韓国で、裁判で勝訴した自称元徴用工やその遺族らの一部が、この第三者弁済を拒絶しているのだそうです。そのうえで、韓国の裁判所も財団側の供託を拒否したのだとか。
これに、続報が出てきました。
韓国メディア『聯合ニュース』(日本語版)によると、「財団第三者弁済」の解決策を受け入れていない自称元徴用工(故人)の家族2人に対する財団側の賠償金供託が不受理となった問題で、韓国の全州(ぜんしゅう)地裁は15日、財団側の異議申し立てを棄却したのだそうです。
徴用賠償金の供託不受理 財団の異議申し立てを棄却=韓国地裁
―――2023.08.15 14:37付 聯合ニュース日本語版より
聯合ニュースによると裁判所は、例の韓国民法第469条(第1項でしょうか?)を棄却理由の根拠として挙げ、「債権者が明示的に反対しているにもかかわらず利害関係のない第三者の弁済を認めることは、損害賠償制度の趣旨と機能を没却させる恐れがある」と述べたのだそうです。
下手の考え休むに似たり
この点、ほかにも別の原告に関する複数の供託申請に関する異議申立手続が進んでいるようですが、裁判所が明確に「棄却した」のは、やはり画期的な話でしょう。実際、これについて聯合ニュースは、これに関して次のように評しています。
「日本企業の賠償支払いを財団が肩代わりするという韓国政府の解決策は空振りに終わる可能性が高まった」。
むかしから、「下手の考え休むに似たり」、などといいます。
これは、囲碁や将棋で、下手くそな指し手がいくら長時間考えたところで、妙手を思いつくことができないことを揶揄するたとえ話から転じて、決して頭の出来が良くない人(たとえばどこかの国の首相や某官庁)がいくら一生懸命に考えたとして、ろくな手が出てこないことを指します。
今回の第三者弁済、おそらくは日本の外務省あたりが協力し、無い知恵を一生懸命に振り絞って出してきたであろう「解決策」ですが、もしこれをすべての原告が受け入れていたとしても、どうせ韓国では政権が変わったら必ず約束が蒸し返されるため、もともとあまり意味があるものではありませんでした。
考え様によっては、ここまで早く馬脚を現すのは、悪い話ではありません。
もちろん、今回の地裁の決定が上級審で覆るという可能性はあるのですが、個人的にはこのグダグダの展開のなかで、肝心の尹錫悦(いん・しゃくえつ)政権自体が何らかの形で終わってしまう(あるいは例によって例のごとく、在任中に反日姿勢に転じる)可能性も高いと考えています。
このあたり、いっそのこと自称元徴用工の側も、差し押さえている日本企業の資産(知的財産権や非上場株式、親子会社間の金銭債権など)を売却してみたら良いのではないか、という気がしてなりません。
ただ、瀬戸際外交・瀬戸際戦略というものは、一般に、「それをやったら本当にアウト」というギリギリの線を攻めるのが基本形でもあるため、このあたりについてはあまり期待できない、というのが実情に近いのかもしれませんが…。
本文は以上です。
日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。
日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。
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【おしらせ】人生で10冊目の出版をしました
自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |
【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました
日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |
元々、韓国側は免責的第三者弁済ではないと明言してます。
更に、財団は自称徴用工から請求権を買い取らないとも明言してます。
即ち、韓国側云う処の今回の「第三者弁済」は、日本語に翻訳すると、「寄付金」とか「見舞金」に相当するものであって、日本語で云う処の「第三者弁済」的要素は、最初から皆無です。
今更「空振り」の様に言うのは屋上屋を重ねるだけではありませんか?
>この場合の「債権債務」とは、2018年10月と11月の大法院(※韓国最高裁に相当)が下した、日本企業が自称元徴用工やその遺族らに損害賠償をしなければならないとする判決によって確定したものを意味します。
韓国政府は、この最高裁判決を覆す為に「判決が覆る事が見込める新たな証拠」を持ち出して再審を行う、といった事が出来なかったのか疑問です。
そもそも韓国政府が韓国側の自称被害者らの請求窓口としてちゃんと機能していれば、日本企業が迷惑を被る事は一切無かった訳で、韓国政府は日本企業に裁判費用を補償する責務があると考えるのですが。
代位弁済が韓国内的に不成立となった場合に尹錫悦韓国が取れる手段は、国際司法裁判所で日韓基本条約とその付随協約について争い、敗訴した判決を用いて国内司法機関を従わせる、あたりですかね。
①協力前:必ず○○にするから協力しよう!
②協力後:努力は尽くしたが至らなかった。
上記の①②はセットです。そして「日本が出し惜しんだせいだ!」と続くんですよね。
彼らは「そうあって欲しい」と述べるだけで、主体的に行動したりはしないからです。
大統領が大法院にどのように判断を下させようとも、後に憲法裁判所がひっくり返せる国です。
つまり「対日謝罪・賠償要求の不作為」が違憲である限り、相容れる日は来ないってことかと。
・・・・・
ぜひとも韓国の「くれない?」的な発信に背景情”砲”を! ( ゚д゚)クレ
「X」ジャパン(!) の底力に、期待したいところですね。
・・。
>弁護士や公認会計士など、条文を読まなければならない士業の従事者にとっては、じつは韓国法の方が、生産性が遥かに高いのです。
国を作るときにどこかの誰かが、参考元の直コピーでなく改善を求めたんですね
スタートアップだったのと、なによりどっかの独裁者がこう言う点には関心を持ってないから声が届いた・・・
翻って日本じゃ、歴史があるから憲法にも精通した法学者様が見れば分かるとかクソな事をほざいて、生産性落とそうと邪魔してくるのはいつものことですからね
大法院判決を撤回するか
現金化するか
この二択です
まやかしは無意味
そもそも1965年に解決済みの問題。
したがって韓国内でカネがどう動こうが債権債務がどうなろうが韓国の問題。
「評価する」これは韓国が蒸し返した問題を韓国が解決するというのだから評価する必要はないが、まあアメリカの同盟国なんだからということか。
「仮定の問題には答えられない」これはアメリカの高官などでよく出てくる言葉。起こってもいないことにいちいち答えられないということ。
この一連の動きを見ているとアメリカの影がちらつく。日本と韓国に軍隊置いて地域の重石になろうとしてるのに「おまえら何やってんだ!」ということだろう。
韓国のずるい所はそれを見越して行動して何か利を得ようとしていること。スワップはもらえたがあの程度では危機の時の役に立たないと思うけど。
日韓の腐れ縁はアメリカの判断が大きすぎる状況
むしろアメリカが下手糞に操っている感が強いですよね
韓国と縁を切るには、
アメリカともっと対等な軍事同盟に持ち込める国造りが必要
最低でも日本軍創設、米軍基地撤退、極論すれば核武装まで必要だと痛感します
第三者弁済が上手くいかなくてよかったじゃないですか! スワップ打ち切りの理由が出来たのだから☆
この韓国のゴタゴタについて、エッフェル・ルイさん等、何をしても政権が変わったらどうせぶち壊されると言われると「だから解決できる時にやっておくんですよ」と言う人達がいますが、何をバカなことを言うんだと思います。それで今問題になっているのに。
>何をバカなことを言うんだと思います。それで今問題になっているのに。
ですね。
日本にしてみれば、日韓請求権協定を締結し「解決できる時」に処理しておいた請求権について、今まさに蒸し返されているわけで、韓国の蒸し返しを防ぐ策もないままに用日政権の内に解決を急げというのは、鴨葱以外の何物でもないでしょう。
日韓請求権協定にも第三者委員会方式の紛争解決手続が盛り込まれていましたが、韓国相手ではそれも機能しないことが判明しましたから、今後韓国と何らかの国際約束を交わす場合、それ自体に裁判条項を盛り込んだり、より一般的に日韓間の紛争について司法的解決を義務付ける裁判条約の締結を申し入れるなど、日本政府には相応の対策を期待したいところですが、まあ現政権では望み薄でしょうね・・・
この辺でぼちぼち、いいだしべを責任追及をするようにしないと!!
「仮定の質問にはお答えできません(岸田首相)」、が全てだったんでしょうね。暗殺された安部首相だったら、そうは答えていないし実際にそのようなことはされていなかったでしょう。
ほどなく第2の保守グループに少しずつ飲まれていき、自民党を作ったときの党是を思い出したときには手遅れになるのでは?次の国政選挙で立憲脱糞党と共に反省してももう遅いかも。
岸田首相が代位弁済案に歓迎の意を示したことは、私にとって大変衝撃的な出来事でした。
私の頭の論理回路に、どう入力しても出てこない答えです。
信じられませんでした。
ありえないことが起こったという錯乱状態。
古代人が初めて皆既日食を目にしたとき、こんな気持になったのだろうなと思いました。
あの時をもって私の中で岸田政権は、悪夢の民主党3年間に匹敵する地獄の岸田政権1年間になりました。
こちらにも多分書いたと思います。
あの時に岸田政権を悪夢民主党と同列にした意見はほぼ見ませんでしたが、その後の岸田政権の数々の愚行により、今では多くの保守系の人が同様の意見を持つに至ったようです。
鳩山由紀夫は、普天間基地に対し、最低でも県外などと寝言を言いました。
しかし、岸田首相の代位弁済歓迎は、この最低でも県外など遥かに超える、筆舌にし難いほど常軌を逸した、気の狂った発言です。
そこまで気の狂ったことを言う人間が、今後どれほど酷いことをするかは想像に難くありません。
だから私はあの時すでに、岸田政権を、悪夢の民主党を超えたと言ったのです。
悪い予感は当たりました。
大韓民国という、日本にとっての悪夢と、岸田文雄首相という、これまた日本にとっての悪夢。
この2つがタッグを組めば、日本の尊厳も国益も垂直落下で3カウントです。
韓国による約束破りの可能性を巡っては「仮定のご質問には答えません」という決まり文句で対応してますが、さらに今年3月の尹大統領訪日した際に、日韓首脳会談後の共同記者会見で岸田は以下のとおり発言してます。
岸田総理「尹氏の力強いリーダーシップのもと、今般、韓国の財団が判決金などを支給するという措置が発表された。そうした措置の趣旨に鑑み、求償権の行使については想定していないものと承知している」
さすがお人好しの総理です。
危地田「事実の質問にもお答えできません」
筆者様
>日本の法律の「第1項問題」
こういう事を素人相手に書いてもしかたなですね。誤解を招くだけです。
法律書は、法律の実務家が面倒だとか、生産性がどうのとかいうために書かれているのではありません。
法律書は、法を定める為に明文化されているのです。そして、第○の第1項は、その条が何について明文化するものであるかの大前提項なのです。つまり、この条で規定する法の精神を説明しているのです。
ですから、項番を付けてはいけないのです。第2項以降は、大前提項(第1項)で書かれたことについての、派生事項であったり、制限事項を述べていくものです。
ですから、単なる箇条書きとは違うのです。日本国憲法も良く見れば、箇条書きすべき内容のものは、ちゃんと1から書かれています。
まあ、韓国の法律書が、第1項から項番をつけられているのは、彼らが、法とは何かが分かっていなかったからでしょうね。
だから、今でも、法の精神が無い判決を出しまくっています。
これ以上は書きませんが、筆者も法を持って仕事をするのならば、先ず、第一に、法の精神から考える仕事のやり方をした方が、遥かに生産性が上がることは間違いありませんよ。
>項番を付けてはいけないのです。第2項以降は、大前提項(第1項)で書かれたことについての、派生事項であったり、制限事項を述べていくものです。
ですから、単なる箇条書きとは違うのです。日本国憲法も良く見れば、箇条書きすべき内容のものは、ちゃんと1から書かれています。
この一文だけでもアホ丸出し。ブログ主さんもこんなアホコメ削除しないって寛大だね。
ちゃんと、理由を書かなきゃ。書くだけのものがない?法には、法の精神が必要だということ。まともな勉強した事があれば、少なくとも、こんな罵倒だけのものは書かないはず。
それから、意味をきちんと理解出来ないのに、字面だけで反応した返信書かないように。
匿名さん、相手を罵倒するのはいただけません。
ところで、
>まあ、韓国の法律書が、第1項から項番をつけられているのは、彼らが、法とは何かが分かっていなかったからでしょうね。
とのことですが、この人の解釈も間違いだらけですね。例えば外為法§48-IIIとか、多分読んだことはないのでしょうね。
>だから、今でも、法の精神が無い判決を出しまくっています。
因果関係が証明されていないことを断定されましても…。
このサイトはブログ主が法の準専門家で読者にも法曹関係者がいると思われます。あなたが本当に法学の素人なのはコメントを一読してよく分かりますが、下手なコメントをすると恥をかくだけですよ。
>ですから、項番を付けてはいけないのです。第2項以降は、大前提項(第1項)で書かれたことについての、派生事項であったり、制限事項を述べていくものです。
ですから、単なる箇条書きとは違うのです。
ちょっと嘘付くのやめてもらっていいですか?あなた、民法とか実務的な法律をなにか一つでも読んだことがありますか?条と項と号の違い、理解してますか?
新宿会計士さんは項番の指定の必要性の有無を判定する上で金商法二条を引き合いに出していますが、e-govで金商法を読んだらなぜ新宿会計士さんが一項問題を提起しているのか分かると思いますけどね。
ちなみにあなたの
>ですから、項番を付けてはいけないのです。第2項以降は、大前提項(第1項)で書かれたことについての、派生事項であったり、制限事項を述べていくものです。
は、その金商法二条を読むだけでも間違いだと分かります。