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「事後法で全斗煥元大統領から追徴金」が議論される国

「事後法」という考え方があります。これは、「後からできた法律を過去に遡及(そきゅう)して適用させる」という考え方で、とくにまともな近代法治国家であれば、刑法などの世界で事後法はタブーです。ただ、その事後法を続々と成立させている国が私たちの隣に存在していることを、私たちは知るべきです。とくに、故・全斗煥(ぜん・とかん)元大統領の財産没収という議論はその典型例でしょう。

遡及効の禁止

「法治国家」とは?

私たち日本国民は、法治国家である日本に暮らしています。

「法治主義」と「法の支配」は厳密には別の概念だそうですが、ここで「法治」または「法の支配」の重要な要素は、「法に従って生活をしていれば安全に暮らしていける」、という点に尽きると思います。法律の規定によらずにいきなり財産を没収されることはありませんし、法律に規定されていないことが犯罪とされることもないからです。

また、少し難しい言い方をすれば、「法治国家では、法律上の効果に予見可能性がある」、という言い方もできます。法律に書かれているとおりの法的な効果が生じることが期待できるからです。

ここで、法治主義の基本的な考え方を並べておきましょう。

法治主義の基本的な考え方の例
  • ①租税立法主義(法律で決めなければ税金を課すことはできない、という考え方)
  • ②罪刑法定主義(あらかじめ法律で定められていない行為を犯罪として処罰することはできない、という考え方)
  • ③遡及効の禁止(あとからできた法律を遡って適用することはできない、という原則)

(【出所】著者作成)

罪刑法定主義と遡及効の禁止

これらのうち、「租税立法主義」については、少し法律をかじった人であれば常識でしょう。

前近代的な国では、王様や貴族が庶民の財産を「税金だ」と言って、勝手に取り上げていく、ということが横行しているようですが、近代法治主義国ではこんなことは許されません。国家が税金を取る(=課税する)ためには、法律でちゃんと決めておかねばならないからです。

一方で、「罪刑法定主義」や「遡及効の禁止」については、ピンとこない人もいるかもしれませんが、これらについても租税立法主義などと並び、法治国家にとっては大変に重要な原則です。

簡単にいえば、「ある行為を『犯罪』として罪を科すためには、その行為の時点で、それが犯罪であることと、いかなる刑罰を科すかが、法律に書かれていなければならない」というものです。そして、「遡及効の禁止」は、「ある時点の行為を後から作った法律で裁くことはできない」とするものです。

たとえば、当ウェブサイトが岸田文雄首相のことを「財務省の犬」などと舌鋒鋭く批判したとして、岸田首相が当ウェブサイトに激怒したとしましょう。そのうえで、岸田首相が「俺を怒らせたな!」「こんなウェブサイトは閉鎖だ!」などと叫んだとしても、べつに当ウェブサイト側はそれに従う必要はありません。

日本では政治権力者に対する批判の自由は広く認められており、また、首相が「個人的に立腹した」という理由でそのウェブサイトを閉鎖しなければならないという法律などないからです。

あるいはどこかよその国のように「首相様がお怒りだから自主的にウェブサイトを閉鎖しよう」と決めるのはその人の自由ですが、それも「国家権力に強制されて」のものではありません(※なお、当ウェブサイトはもちろん「岸田首相は財務省の犬だ」などと述べることをやめるつもりも、閉鎖するつもりなどもありません)。

そして、岸田首相が「俺が首相になって以降、俺のことを批判した人間を片っ端から処罰してやる!」などと息巻いたとしても、そんな法律は「遡及効の禁止」という原則に反するため、無効です(※もっとも、岸田首相にそんな立法能力があるとも思えませんが…)。

ちなみに日本国憲法第39条にも、遡及効の禁止規定が設けられています。

日本国憲法第39条

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

「歩行喫煙罪の創設を!」

この罪刑法定主義と遡及効の禁止について、もう少しわかりやすいたとえを出しましょう。

たとえば、現在、新宿区では(残念ながら)歩行喫煙には罰則が設けられていません。

正直、個人的には歩行喫煙者に対しては本当に腹が立ちますが、罰則がない以上、「歩行喫煙をした」というだけの理由で、その者に何らかの刑罰(たとえば死刑)を科す、ということはできないのです(タバコの火が子供の目に入ったなどの事情があれば、傷害罪に問うことはできるかもしれませんが…)。

しかし、ここで202X年4月1日に、「歩行喫煙罪」が設けられ、「歩行喫煙者には死刑を適用する」という法律が施行されたら、どうなるでしょうか。この場合、202X年4月1日以降、歩行喫煙をすることは犯罪となり、捕まって裁判にかけられ、有罪となれば、死刑が適用されることもあるかもしれません。

しかし、この場合であっても、法が施行される前の、たとえば202X年3月31日の時点で歩行喫煙をしたからといって、その者が死刑になることはありません。なぜなら、「歩行喫煙」が「犯罪である」と定められるのは202X年4月1日以降の話であり、それ以前は、歩行喫煙は犯罪ではないからです。

これが、「法の不遡及(ふそきゅう)」です。

そして、「202X年4月1日から施行される法律を過去にさかのぼって適用すること」(=遡及効)は、刑法の世界では、近代法治国家では「事後法」と呼ばれ、絶対にやってはならないことだとされています。

その理由は簡単で、ある行為が「犯罪」となるかどうかは、「それをやった時点の法律」に、「その行為は犯罪だ」と書かれていなければならないからです。

先ほどの歩行喫煙にしてもそうですが、残念ながら現時点の法律には「歩行喫煙をしたら犯罪だ」とは書かれていませんので、歩行喫煙者を犯罪者として裁くことはできないのです(個人的には、一刻も早く、歩行喫煙者には厳罰を科すという、「歩行喫煙罪」の創設をしてほしいと思いますが…)。

韓国の事後法議論

事後法を制定した韓国

こうしたなか、『現実の脅威よりも「1平米の土地国有化」が大事な韓国』でも報告したとおり、わりと平気で遡及法を制定する国があるようです。

それが、韓国です。

「最後の1平米まで探して国有化」、その労力をもっと他のことに使わないのか現実の脅威から目をそむけ、自国に何ら脅威を与えていない国を最大限敵視するあまり、放っておけば近代法治国家であることをみずから勝手に否定するという国があります。わが国に降りかかる火の粉はふり払わねばなりませんが、少し厳しい言い方をすれば、彼らが自国内で勝手に非生産的な行動を取ること自体は、正直、彼らの自由だと思う次第です。法治国家と3つの「鉄則」当ウェブサイトでよく「法治主義」や「法の支配」などの言葉を使います。両者は厳密...
現実の脅威よりも「1平米の土地国有化」が大事な韓国 - 新宿会計士の政治経済評論

とくにその中核をなす問題点は、過去に『朴槿恵・前大統領の二審有罪判決を淡々と眺めるしかない理由』や『法の不遡及を堂々と無視する韓国は無法国家だ』などでも触れたこともある、「親日財産帰属法」と呼ばれるものです。

昨日、韓国の朴槿恵前大統領に対し、一審よりもさらに厳しい判決が下りました。これについて、私は朴槿恵氏に対し「気の毒だな」とは思いますが、だからといって彼女に対する減刑の嘆願などをするつもりは一切ありません。私自身は日本人ビジネスマンの端くれですが、そんな私は淡々と、「あぁ、この国は法治主義国じゃないな」と思っておしまい、です。朴槿恵氏に一審より厳しい実刑判決朴槿恵(ぼく・きんけい)前韓国大統領といえば、2016年9月頃に発覚した、いわゆる「崔順実ゲート」と呼ばれる疑惑に対する「市民団体」からの「...
朴槿恵・前大統領の二審有罪判決を淡々と眺めるしかない理由 - 新宿会計士の政治経済評論
当ウェブサイトは別に「韓国専門サイト」ではありませんが、数日前から韓国メディアが「ネタの宝庫」状態となってしまっており、これらを1つずつ捌かねばならない状況にあります(笑)。それはさておき、「法治国家」という考え方があります。これは「税金や刑罰は法律で決めなければならない」、「遡及してはいけない」といった鉄則のことですが、これを堂々と無視する無法国家が、日本の隣にあるようです。罪刑と税金は法律じゃなきゃダメ!「法治国家」ということばを聞いたことがあるという方も多いと思います。これは、簡単にい...
法の不遡及を堂々と無視する韓国は無法国家だ - 新宿会計士の政治経済評論

この法律は、2005年12月に成立したもので、同法に基づいて2006年7月に「親日反民族行為者財産調査委員会」が発足し、2010年7月に活動を終えるまでのあいだ、「親日行為者」が所有していた土地約1300万平方メートルを没収したのだそうです。

つまり、2005年12月に成立した法律に基づき、その時点から約60年以上前の1945年までの時点における行為を「親日行為」と規定し、その行為をなしたものを「親日行為者」と認定したうえで、財産を没収する、という、典型的な事後法です。

当然、罪刑法定主義にも遡及効の禁止にも抵触します。

しかも、2011年3月には韓国の憲法裁がこの法律について「合憲だ」との判断を下したのだとか。

最近でこそ、2018年10月30日と11月29日の大法院(※最高裁に相当)の自称元徴用工判決をもとに、「じつは韓国は法治国家ではないのではないか」、という疑問を持つ人が増えてきているとは思います。

しかし当ウェブサイトに言わせれば、2005年に事後立法を行い、2011年に憲法裁がその遡及効を含めて「合憲」という判断を下してしまった時点で、韓国は事実上、法治国家ではなくなってしまったと考えた方が良いと思います。

もちろん、正直にいえば、韓国でいかなる法律が施行されようが、私たち日本人がそれに対して文句を言うべき筋合いではありません。

しかし、国際法に堂々と違反するような判決を続々と出すまでになった韓国を、少なくとも「日本と同等の法治国家」と考えるべきではないでしょう。

全斗煥元大統領の財産没収に向けた立法

こうしたなか、韓国メディア『中央日報』(日本語版)に昨日、不思議な記事が掲載されていました。

「全額追徴する」「全財産29万ウォン」…全元大統領死去後も終わらない「956億ウォン銭争」

―――2021.11.27 08:38付 中央日報日本語版より

正直申し上げて、大変にわかり辛い記事です。

とくに、記事書き出し部分などにある「追徴金の返還」などの表現については、文脈に照らして意味がよくわかりませんし、また、全体的に事件の時系列が整理されておらず、まったく異なる法令の話が前後で唐突に出てくるなど、とても読み辛いからです。

これについては著者自身が3~4回読み返し、文脈上意味が通らない単語を無視するなどして何とか理解できたのは、「今月23日に死去した全斗煥(ぜん・とかん)元大統領の財産を没収させるための遡及法を制定することが韓国国内で議論されている」、という話題です。

中央日報によると全斗煥氏は1997年、「光州民主化運動」弾圧や秘密資金造成、収賄などの容疑で無期懲役とともに追徴金2205億ウォンの確定判決を受けたものの、そのうち43%に相当する956億ウォンが未納となっているのだそうです。

この点、韓国の現行法では、その相続財産に対して執行できるケースは「没収・租税・転売・公課などに関する法令による追徴」に限定されているのだそうであり、「全斗煥元大統領の場合には該当しないという解釈が多い」とされているのだとか。

この点、韓国社会で全斗煥元大統領がどういう位置づけなのか、私たち外国人が韓国の人々の気持ちを忖度(そんたく)して下手なことを申し上げるべきでもありません。

ただ、なかなか強烈なのが、次の記述です。

与党・共に民主党が言及した代案は『法改正』だ」。

中央日報によると、与党が提示したのは「全斗煥特別法」とでもいえば良いのでしょうか、現行法制上では認められない追徴を、全斗煥氏に関しては「遡及して認める」、というものなのだそうです。

これこそ遡及立法の極み、というわけでしょう。

過去にも例がある遡及立法

しかも、記事を読んでいくと、全斗煥氏に関する遡及立法は過去にも事例があるのだそうです。

中央日報の記事には「公務員犯罪に関する没収特例法」なる法律名が出てきて、これに「全斗煥追徴法」という俗称も付記されているのですが、これは「第三者名義不法財産とそれに由来する財産に対しても追徴金を没収することができる」とする法律なのだとか。

しかも、憲法裁判所は昨年2月、この「全斗煥追徴法」に基づく第三者追徴条項は合憲だとしたうえで、次のように述べた、としています。

第三者がその状況を知って取得した不法財産などに対して執行を受けることになり、その範囲は犯罪に関連した部分に限定され、事後的に執行と関連して裁判所の判断も受けることができる。この条項で第三者が受ける不利益が公益よりも重大だと見ることはできない」。

何だか、強烈な判決ですね。

そのうえで、中央日報は「特定人を狙った遡及立法は違憲という憲法訴訟が可能という点など法的紛争の余地が大きい」としつつも、この「全斗煥追徴法」に合憲判決が出たことをもって、「『全斗煥』だけに事後遡及適用が可能か」と、疑問形ではありながらも事後法の可能性に言及している、というわけです。

現実のビジネスリスク・リーガルリスク

いずれにせよ、事後法の制定や国際法違反判決などの事例がいくつもあるのが韓国という国でもあります。

「親日派財産没収法」が成立したのは「左派」とされる盧武鉉(ろ・ぶげん)政権の時代ですが、これに憲法裁が合憲判決を出したのは「保守派」とされる李明博(り・めいはく)政権時代のことでもあります。また、大手紙に堂々と「遡及適用」に言及する記事が掲載されている、というのも、ある意味では凄い話です。

あるいは、「親日派財産没収法」でタガが外れた韓国にとっては、今後、法治主義の理念に外れた事後法、国際法や条約などに反した違法判決などが相次いでくる可能性もあります。

私たち日本人は、そのような国でビジネスをすることのリスク(ビジネスリスク)や法解釈が安定しないリスク(リーガルリスク)などを、もう少し適正に査定する必要があると思うのですが、いかがでしょうか。

新宿会計士:

View Comments (30)

  • お疲れさまです。

    斉州島事件のような本当のタブーには、謝罪と賠償と騒ぎません。
    国が混乱するからでしょう。

    お金がもらえて国も一つになる反日法は、憲法の上に存在するのも自然の成り行きなのでしょう。
    横流し疑惑を輸出規制と、嘘も当たり前で国民も知っていても、それを言うとおじいさんのような結果になるのでしょう。
    基本的に言論の自由がございません。

    日本は国際法を守らなき限り、今のところ制裁を用意して丁寧な無視を続けることが大切だと思いました。

    セルフ経済制裁のような効果があると思います。

    会うなら国際法破り、自称慰安婦合意の破りについての会談にするべきだと思います。
    守らないなら、それまでの国と国との関係です。

    本当は反日がある限り、一度それまでにして欲しいとは思っております。
    反日がある限り、日本の国益にはならないと私は思います。

  • 彼らの遡及法も当初は「親日だから、大統領だから特別だ!」とされていたはずなんですけどね。
    一線を越えたあとは、「例外なきが『例外』」って感じなんですよね。

    日韓関係についてもこれに同じ。「今回だけは特別に顔を立ててくれ!」なんて水面下での懇願に応じてしまったがための惨事です。

    遡及法が合法と化してるのですから、なんでもありなんです。
    だから、立会人を絡めない二国間交渉(特に水面下での)だと、会うこと自体がリスクでしかないんですよね・・。

  • 韓国の大学、法学部で何を教えてるのかな。
    ハングルでは遡及立法などという難しい概念教えられないのでは。

  •  大韓民国憲法にも、日本国憲法と同様に、遡及禁止規定があります。
    第13条 ①全ての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為について訴追されず、同一の犯罪に対し重ねて処罰されない。
    ②全ての国民は遡及立法により参政権の制限又は財産権の剝奪を受けない。
     韓国の憲法裁判所は、2011年3月に「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」について「大韓民国憲法第13条に違反しない」と判決した理由を、次のように述べています。
    …当該国家帰属条項は遡及(そきゅう)立法ではあるが、親日財産の取得経緯に盛り込まれた民族背反的性格、大韓民国臨時政府の法統継承を宣言した憲法前文に照らし、親日反民族行為者側としては親日財産の遡及はく奪を十分に予想することができたため、憲法に背くものではない。…
    ⇒簡単に言えば、大韓民国憲法前文には「大日本帝国による大韓帝国併合は違法、無効である」ことが明記されているのだから、違法・無効な支配に基づいて取得された親日反民族行為者の財産が、大韓民国憲法施行後に、遡及的に剥奪されることは十分に予測できたからという理由です。
     韓国が、対外的には国際法を無視し、条約を守らず、国際約束を平気で破り、対内的には遡及法を平気で制定したり、「親日派」という名目で政敵を弾圧することを正当化しているのは、国家の最高法規である大韓民国憲法前文に明記された「大日本帝国による大韓帝国併合は国際法に違反し違法・無効で、大韓帝国の法的正統性を承継した大韓民国臨時政府が、大日本帝国の支配を打ち破って建国した大韓民国は戦勝国だ」という規定だと思います。 
     仮に、「人(権力者)に忠誠を尽くさず、法のみに従う」と発言した尹錫悦が次期大統領になったとしても、この憲法前文がある以上、「自称元徴用工」などの問題で日本に譲歩することは不可能だと思います。

    • 名無しの権兵衛 さん

      全斗煥元大統領は大日本帝国による大韓帝国併合とは無関係に思われるのですが、どうでしょうか?

      • クロワッサン様へ
         「全斗煥追徴法」については、ネットで調べてみたのですが、詳しいことはよく分かりませんでした。
         ただ、クロワッサン様が言われるように、憲法前文の規定とは無関係で、国民情緒法が発現したもののように思います。
         

        • 名無しの権兵衛 さん

          分かりました〜ありがとうございます!

  • 遡及法をヘイキで実行する。
    これは、昔ここのコメント欄で書かれた「韓国人は因果関係を理解出来ない」の一言で理解出来ます。

    普通、時間は過去から現在 未来に流れてますが、この時間の一方通行が理解出来ないのです。
    だから、偉くなったらカンタンに過去の歴史を捏造出来るのです。

    この因果関係は、あまりにも当たり前すぎて 世の中にこれが理解出来ない 因果関係がない民族が存在する事を 日本人は理解不能なのです。

    だから、韓国人はオカシイで止まるのではなく、因果関係が存在しない事を前提とした対処をすべきです。
    過去がこうだから、現在こうなってると説明しても 絶対に理解出来ないのです。

    •  新宿会計士様が毎回必ずお嘆きのように、異様に悪文が多いのも同じ理由なのだろうと思います。
       無関係に修飾語ばかり練る、急に話が飛ぶ、結論が因果関係無視で最初から言いたいことありき、等々。文章屋ですら機能的非識字なのでは……能力よりも思想を重んじるのであれば、根本からレッドチーム向き。

       日本国内の左派にも似た傾向が見られるのがフッシギー。

  • 無法国家である事は明らかですが、こういうことを推進する方々は自分がその対象になると言うことは考えないのかな。何でもアリという事ですから。だからと言ってウリとナムの考えは消えないでしょうけど。

  • 中朝韓は、「法律が有るから法治国家」とでも言うでしょうが、民主主義先進国の概念で「法治国家では無い」でしょう。

    全斗煥元大統領の死後に何故事後法を作ってまで、追徴金を取り立てようとするかについて。
    現在の与党(進歩、左派、親北朝鮮)は、軍事政権下で全斗煥元大統領にやられてた側で、それに対しての恨みが、深く残っているからです。
    >与党「不法は死んでも不法」…「法令検討中」
    左派にとって全斗煥元大統領は、死んでも許せない、謝罪もせずに死んだことは、なお許せないんでしょう。

    ハンギョレから
    「全斗煥の末裔たち、今も既得権益を守り…中途半端な反省よりも過去の清算が先」
    https://news.yahoo.co.jp/articles/82c2ce50bc74408829f66fd15c8442886db3d4db
    この中のキム牧師の経歴から、全斗煥元大統領への私怨が有る事が分かります。

    葬儀で全斗煥元大統領夫人は、「夫の在任中に苦痛を受けたり傷ついたりした人々に対し、夫に代わって特におわびする」と謝罪したとの事。
    この謝罪で夫人が可哀想と思うでしょうが、写真の様な立派な家に住んで「全財産29万ウォン」と言って追徴金を払う気が無く、親族に対して追徴金の執行を逃れる目的での謝罪でしょう。

    全体として、韓国国内では、全斗煥元大統領が亡くなった事よりも、謝罪が無かった事の方が「重要」だという事です。
    日本政府は、「哀悼の意を表するとともに、故人のご冥福をお祈りしたい」と述べたそうです。
    「死者への敬意の無さ」は相変わらずで、日本人の価値観とは違うという事だと思います。

  • >あるいは、「親日派財産没収法」でタガが外れた韓国にとっては、今後、法治主義の理念に外れた事後法、国際法や条約などに反した違法判決などが相次いでくる可能性もあります。

    法の支配は《悪法は法ならず》で、法治主義は《悪法も法なり》と聞くので、韓国は法治主義国家かもですね。

    法治国家にも形式的法治国家と実質的法治国家のふたつがあるようですし。

    韓国社会は『社会的正義』という名の『国民情緒』で動いているようなので、其れに沿った法律を《事後法》批判もなんのそので制定し運用していくのだと思います。

    対日関連の社会的正義が狂ってるのは、嘘や妄想で創作した被害史を根拠とする対日ヘイトでしかないからですね。

  • 新宿会計士さまと
    みなさんご指摘のとおりですなあ。
    まあ、韓国さんには頑張って
    他国並みの文化に追いつけるよう
    陰ながら小指叩いて応援してあげます。

    有史以来ほぼ中国の属国で
    李氏時代には文化でモラルで国力で
    アジアの底辺国だった歴史の中で
    はぐくまれた思考法は、
    近代法治国家の理念には
    まだまだずいぶん至らないものなのでしょう。

    他国の技術で金稼ぎができてることで
    かの国の人はアジアの国を
    見下すことで知られてますが
    野良犬ハイエナさんがほかの動物より
    食い物争奪がうまいことを想起すれば
    十分だとも思います。

    • 実際にはハイエナよりもライオンの方が強奪のプロフェッショナルらしいよ

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