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次は12月9日?自称元徴用工問題で再び「公示送達」

本稿では一昨日の『「覆面パンツマン」とは美少年勇者の成れの果てなのか』、昨日の『韓経「入国制限措置緩和を機に日本は輸出規制撤廃を」』に続いて、「決して生産的ではない話題」の3つめをお届けします。それは、「またもや出てきた、資産売却するする詐欺」です。いいかげん、韓国側の瀬戸際外交のワンパターンさにも飽きてしまいますし、それらを報じるメディア報道の目の付け所の悪さについても辟易します。

非生産的な話題

昨日の『韓経「入国制限措置緩和を機に日本は輸出規制撤廃を」』でも報告したとおり、週末は韓国に関連してどうしても取り上げておきたい話題が2つ同時に出てきてしまいました。

ちなみに、その2つの話題とは、1つ目が「ビジネストラック」などの仕組みに基づく日韓の入国制限緩和に関するものであり、2つ目が自称元徴用工判決問題にかかわる(どうせできっこない)資産売却の最新記事、というわけです。

諸般の事情でその両方を取り上げることができなかったため、昨日はやむなく「ビジネストラック」の方の話題のみ、テーマとして取り上げた次第ですが、本稿では残る「資産売却詐欺」の論点についても取り上げておきたいと思います。

その前に、いちおう、お断りです。昨日も申し上げたとおり、2つとも決して生産性の高い話題ではありません。例の「パンツ一丁の覆面男」の話題でも取り上げていた方が、はるかに生産的です(※「生産的」というのは、あくまでもこの2つの話題と比べて、ということです)。

ですが、メディアや隣国などが、これらの問題を巡り、週明け以降大騒ぎするであろうことは目に見えているという事情もありますので、当ウェブサイトではそれらに先駆けて取り上げておかねばならない、という事情があります。

ですので、これらの非生産的な話題に、いま少し、お付き合いいただきたいと思う次第です。

また出た「売却詐欺」

自称元徴用工問題、資産売却は12月9日以降

というわけで、本稿で取り上げるのは、自称元徴用工判決に関する次のような記事です。

韓国、資産売却命令は12月以降 元徴用工問題で地裁支部

【ソウル共同】韓国人元徴用工の訴訟で<<続きを読む>>
―――2020.10.10 17:34付 共同通信より

資産売却へ新たな手続き 韓国地裁が「公示送達」―元徴用工訴訟

【ソウル時事】元徴用工訴訟で賠償を命じられた新日鉄住金<<…続きを読む>>
―――2020年10月10日16時31分付 時事通信より

いずれの記事もタイトルだけでだいたい内容は推し量っていただけると思いますが、これは2018年10月に、韓国の最高裁に相当する「大法院」が日本企業である新日鐵住金(現・日本製鉄)に対して下した、いわゆる自称元徴用工判決に関するあらたな動きです。

このうち共同通信の方の記事によると、韓国の大邱(だいきゅう)地裁浦項(ほこう)支部関係者は10日、「公示送達」の手続をとったと明らかにしたのだそうです。

共同通信側の記事では、「売却命令が出せるのは公示送達の効力が発生する12月9日以降となった」としているのですが、これだけだとなんだかよくわかりません。「資産売却に関する公示送達」は今年8月4日時点ですでに効力を生じていて、日本製鉄側はその3日後に即時抗告済みだからです。

ではなぜ、韓国の地裁があらたな公示送達を行ったのでしょうか。

時事通信の方の記事によると、今回、手続が取られたのは、大邱地裁浦項支部が日本製鉄側の意見を聞くための「審問書」に関する新たな「公示送達」であり、8月4日に効力を生じた方の「公示送達」とは別物であるとわかります。

時事通信の記事には、「日本側が関連書類の受け取りを拒否している」とあります。これを当ウェブサイトなりに補いながら読み解いていくと、おそらく日本製鉄側が8月7日時点で即時抗告を行ったことに伴う審問書などをに関連する公示送達でしょう。

(※余談ですが、上記のとおり、共同通信の配信記事のクオリティは決して高くないと思わざるを得ません。少なくともこの話題に関連して両通信社を比べれば、時事通信の方がはるかに正確だと思います。)

「2つのハードル」

さて、今回の手続を巡って、日本のメディア関係者などを中心に蔓延しているさまざまな誤解のひとつが、いまだに「裁判所が売却を命じれば、すぐに資産の売却が実現する」という前提に立っている、という点にあると思います。

当ウェブサイトではすでに昨年5月の『時間もカネもかかる 非上場株式の競売が困難である理由』や今年6月の『非上場株式の売却を「時限爆弾」と呼ぶ韓国メディア』などで示したとおり、韓国の裁判所が日本企業の資産を売却する手続を進めるのは、非常に難しいと考えています。

というよりも、この問題を議論するにあたって、そもそも「株式とは何か」について、知識がない人が多すぎるように思えてなりません。

あらためて簡単に振り返っておくと、基本的に合弁会社の株式を裁判の手続で差し押さえたとしても、それを売却するのはとても困難です。なぜなら、「譲渡制限条項」と「財務内容調査(デューデリジェンス=DD)」という、2つのとても大きなハードルを乗り越えなければならないからです。

事実関係を確認しておきましょう。

日本製鉄に対する大法院の確定判決が出たのは2018年10月30日のことですが、これに対し、株式の差押えの申立に関する報道があったのは、そこから約半年後の2019年5月1日のことでした(『徴用工判決問題:非上場株式の換金はサラミスライスの一環?』等参照)。

差し押さえられたのは、日本製鉄が保有する、韓国ポスコとの合弁会社PNR社の株式です。

2007年10月22日付で当時の新日鐵が公表したプレスリリースによると、このPNR社は還元鉄の供給と乾式ダストリサイクルに関する合弁会社で、いわば、当時の新日鉄が確立した技術を基盤に日韓両社が協力するというビジネスモデルです。

ちなみにPNRは “POSCO-NIPPON STEEL RHF Joint Venture,Co.,Ltd.” の略語だそうですが、ポスコが70%、新日鐵が30%を出資し、資本金約50億円で設立されたもので、当時の新日鉄は同社株式投資も含め、総額約160億円を投資したそうです。

合弁契約と譲渡制限条項

それはさておき、一般に合弁会社は、株主構成や出資比率などを容易に変更することはできません。

なぜなら、多くの場合、両社が合弁会社を設立する時点で、「お互い、勝手に第三者を株主にしない」という合意を含んだ合弁契約書などを取り交わすとともに、発行する株式には「譲渡制限条項」を入れておくことが一般的だからです。

また、今回の事例では、ポスコ側が70%の株式を保有していますが、これは企業会計上は「ポスコはPNR社の支配株主である」などと表現され、一般的にはポスコの連結子会社であるとともに、日本製鉄側の持分法適用関連会社です。

この点、当ウェブサイトとしてPNR株式に譲渡制限が付されているのか、などについては開示されていませんが、常識的に考えて、譲渡制限条項は付されているものと考えて良いでしょうし、ポスコ側が支配株主として独断専行をしないような縛りが合弁契約書に含まれているはずです。

もしもポスコ側が支配株主として、自称元徴用工側と変な合意をして、PNR社の株式換金を手伝ったりすれば、ポスコ自身が日本製鉄から訴えられるかもしれませんし、最悪、日本製鉄がPNR社から出資を引き上げ、ポスコの生産活動に支障が生じるなどの事態も考えられます。

もちろん、今回の事例では、日本製鉄が保有するPNR社の株式の一部が差し押さえられているという状況にあることは事実です。しかし、譲渡制限条項は裁判の競売手続でなされた譲渡にも同様に威力を発揮します。

じつは、韓国の会社法制は、日本の会社法制をそのまま丸ごとコピーしているものであり、日本の旧商法に定める譲渡制限とまったく同じ条項が、大韓民国商法にも含まれているのです(※日本ではその後、「会社法」が成立したため、商法から会社編が丸ごと削除されています)。

会社の許可のない譲渡は無効

これに相当するのが、大韓民国商法第335条です。

大韓民国商法 第335条(株式の譲渡性)

第1項 株式は、他人に譲渡することができる。ただし、会社は、定款で定めるところにより、その発行する株式の譲渡に関して理事会の承認を要するものとすることができる。

第2項 第1項ただし書の規定に違反し、理事会の承認を得ないでなされた株式の譲渡は、会社に対して効力を生じない。

第335条第1項が、理事会(日本でいう「取締役会」)の承認がなければ株式を譲渡することができないという規定を定款に設けることができるとする条項です。

そして、この条項を設けた会社の株式を理事会の承認を得ない状態で取得したとしても、その人は会社に対して「俺が株主だ!」と主張することはできず、株主としての権利を行使することはおろか、配当金すらもらえないという事態に陥るのです。

そもそも論として、いったい誰がこんな会社の株式を買うのでしょうか。

DDだけでコスト割れ

価格を決めないといけないよ!

問題は、これだけではありません。

さらに大きなハードルが、価格の決定です。

一般に、非上場会社の株式は、市場で取引されていません。譲渡制限条項が付されている場合はなおさらのことです(※余談ですが、非上場会社が上場するためには、譲渡制限条項を撤廃しなければなりません。当たり前のことですが…)。

そうなると、その会社の株式の価値・値段を決めることがとても難しい、という問題に直面します。市場メカニズムが存在しないため、かなり高い手数料を支払って、その値段を決めてもらう必要があるからです。

この点、素人的に、「株式会社の株式は資本金を払い込んだときの値段で決まる」、などと考えている人も多いのですが(とくに新聞記者らにそういう考えを持っている人が多いようです)、これは100%完全な間違いです。

というのも、会社は設立された瞬間から事業活動が始まりますし、事業活動を行えば、会社の財産や債務の状況は日々刻々と変化していくからです。

たとえば、A社が30億円、B社が70億円を出資して、C社を設立したとしましょう。ここではわかりやすく、A、B両社が払い込んだ金額の全額が資本金として組み入れられたとすれば、C社の設立時点の貸借対照表は、次のとおりであるはずです。

  • 資産:現金預金100億円
  • 負債:ゼロ
  • 純資産:資本金100億円

しかし、一般に会社は、設立された瞬間から事業活動が開始されますし、役員報酬、地代家賃、親会社から出向してきた従業員に対する人件費などの経費が発生するほか、合弁会社の場合は準備が整い次第、すぐに売上が発生します。

もしかすると、親会社やメインバンクから運転資金や設備資金などのおカネを借りるかもしれませんし、事業活動開始直後からこの会社は高額な設備投資を行うかもしれません(合弁会社の場合はとくにそういうケースが多いです)。

したがって、設立後数年が経過すると、資産の部には現金預金だけでなく、売掛金、棚卸資産、有形固定資産などが、負債の部には買掛金、借入金などが計上されますが、増減資などを実施しない限り、資本金自体は100億円のままで変わりません。

さらには、「この会社を今すぐ解散したら、残余財産はいくらになるか」という視点もあれば、「この会社が現在の調子で売上を稼ぎ続けるとして、その将来キャッシュ・フローを現在価値に割引いたらいくらになるか」という視点もあります。

このような視点から、その企業が置かれた市場動向の特性などに応じ、日々、その会社の価格を決定している場所が株式市場なのですが、非上場株式の場合、この株式市場による値決めという機能を使うことができないのです。

財務DDの恐怖!

だからこそ、日本円に換算して、ときとして数百万円から数千万円という非常に高い手数料を支払い、会社の価値については独立第三者に鑑定評価(バリュエーション)の実施を依頼しなければなりません。このバリュエーションに先立って実施されるのが、デューデリジェンス(DD)です。

(※M&Aの世界では、厳密にはバリュエーションとDDは別物らしいのですが、本稿ではべつにM&Aの詳細を議論するつもりはありませんので、ここではざっくり、バリュエーションとDDはほぼ同じ手続であると位置付けたいと思います。)

一般に、裁判所は競売に先立って、最低落札価格を決めなければならないのですが、その際に初回のDDが実施されます。しかし、このDDに株式の発行会社(この例だとPNR社)が協力しなければならない筋合いはありませんし、そんな法的義務もありません。

したがって、裁判所としては、かなり限定的な情報に基づいて最低価格を決めなければならないことも多いと思われます(というよりも、わが国においても、非上場会社株式の競売事例自体、国税庁の差押え物件などの事例を除けば、ほとんど見当たらないようです)。

売れたとしても二束三文が良いところでしょうし、最低落札価格を決めるための手数料などを勘案すれば、原告側はほとんどカネを回収することなどできません。

本当に怖いのは「2回目のDD」

こうしたなか、最初の論点と関わるのが、韓国商法「第335条の2」という条文です。

大韓民国商法 第335条の2(譲渡承認の請求)

第1項 株式の譲渡に関して理事会の承認を得なければならする場合には、株式を譲渡しようとする株主は、会社に対して譲渡の相手方及び譲渡しようとする株式の種類と数を記載した書面に譲渡の承認を請求することができる。

第2項 会社は、第1項の請求があった日から1月以内に株主にその承認するかどうかを書面で通知しなければならない。

第3項 会社が第2項の期間内に株主に拒否の通知をしないときは、株式の譲渡に関して理事会の承認があるものとみなす。

第4項 第2項の譲渡の承認を拒否の通知を受けた株主は、通知を受けた日から20日以内に会社に対して譲渡の相手方の指定又はその株式の買取を請求することができる。

これは、万が一、裁判でPNR社の株式を落札した者が出現した際、その者がPNR社に対して譲渡を承認するか、それともPNRが指定する者(PNR自身でも構いませんし、日本製鉄でも構いません)に売却するように指示を出すように要求することができる、とする条文です。

仮に――あくまでも「仮に」、ですが――、今回、日本製鉄が頑なに自称元徴用工らへの損害賠償に応じず、その結果、自称元徴用工の代理人側がPNR社の株式の競売を決めたとします。

その際、差し押さえられている株式の最低落札価格を4000万円と決定したとして、実際にその4000万円で落札したXさんという人物が出現したとしましょう。このとき、自称元徴用工らは、この4000万円から経費(下手すると4000万円を超えるかもしれません)を差し引いた残額の配当を得ます。

一方、Xさんはせっかく4000万円を支払ったのですから、PNR社に対し、自身が株主としての権利を行使しようと思って、「俺が新しい株主だ!」とばかりに、のこのこPNR社に乗り込んだとしますが、PNR社はこのXさんを「部外者」として門前払いしても構いません。

それが、先ほど挙げた第335条第2項の規定なのですが、これで納得がいかないXさんとしては、「それじゃぁ、俺が新しい株主となることを承認するのか、俺が持っている株式を買ってくれる人を指定するか、そのどっちかにしてくれ」と要求できるというのが、第335条の2第1項の規定、というわけですね。

ここで、ポイントとなるのは、その売り渡し価格を決める際のコストです。

一般に、このタイミングでもう一度、財務DDを実施しなければなりませんし、その際は本格的に数千万円というレベルでのDDコストが発生します。これをXさんはPNR社と折半しなければならないのです。

そうだ、いっそのこと国が買えば良いんだ!

以上、非上場株式の売却には、譲渡制限、デューデリジェンスという「2つの非常に大きなハードル」が存在しているという点については、なんとなく理解していただけると思うのですが、ではなぜ、彼らはこんなに換金し辛い資産をわざわざ選んだのでしょうか。

この点、当ウェブサイトとしては、韓国側で自称元徴用工らが知的財産権(※三菱重工業の場合)や非上場株式(※日本製鉄や不二越の場合)といった具合に、わざわざ換金し辛い資産を選んで差し押さえようとしている動きについては、たんなる「瀬戸際外交」だと考えています。

彼らの要求は、おそらくこうです。

日本企業は差し押さえられてしまっている資産を売却されたら困るだろう?だったら財団方式など、我々韓国側が楽をできるようなスキームを考えて、それを提案してくれ

まさに「なんとかの浅知恵、休むに似たり」、ですね。

ただし、ここでもうひとつ忘れてはならない視点があります。

文在寅(ぶん・ざいいん)政権は、とくに文在寅氏ご本人がナチュラルに日韓関係の重要性をまったく理解しておらず、自称元徴用工側が資産売却を韓国政府として後押ししてしまう可能性が否定できない、ということです。

つまり、譲渡制限株式を一般の民間人が買うのは困難ですが、それなりの資金力を持った公的な組織――たとえば、政府系の社会保障基金や韓国銀行――だと、こうした財務DDのコスト負担にも耐えられます。

早い話が、「PNR社の株式が競売にかけられて、だれも買ってくれなかったのだとしたら、それを政府系組織が買ってやろう」、などとする判断を、文在寅政権が下してしまう可能性がある、というわけですね。

個人的には、韓国側の「さぁ、売却するぞ」、「こんどこそ、売却するぞ」、にはいい加減飽きてきているので、いっそのこと、韓国側が「越えてはならない一線」を越えたら面白いのに、などと考えることがないといえばウソになります。

もっとも、今年12月9日についても、8月4日と同じような「売却するする詐欺」劇場が楽しめるのではないかと思う次第です。

新宿会計士:

View Comments (24)

  • 更新ありがとうございます。とても興味深かったです。

    売却が困難ならば尚更、文大統領は「三権分立を貫徹する!」ということで
    政府買い取りに動いてくれそうですね。(怖いもの見たさ)

    社会運動系の法律家が政権を握るとどうなるか…という好例になるのでしょう。

  • おはようございます。

    付き合わされる日本製鉄の方々のご心労はいかばかりかと思うと、慰謝料の請求の訴訟を起こしても良いのでは?と思ってしまいますね。

  • どうせやらないと分かっていても、GSOMIA破棄も、現金化も終わってから言ってきてほしいですよねえ。我が国も忙しいのだし。
    吸血しなくても蚊は耳元の羽音だけで、ダニは外見だけでも不快ですしね。

  • ・韓国政府は差押さえ物件を額面価格で国として購入し企業には無償で即時返却する。
    ・自国の司法判断を覆さないまでも、特別立法により国内問題としての解決を目指す。

    ↑できるかなぁ??

    • カズ  様へ
      ロ―ソクに火が付くようになれば政府が購入するかも知れません。でも無償で即時返却はありませんね。今度は「無償で返却しようかな、してもいいけど」詐欺が始まるだけです。
      これで日韓議連あたりが「日本も一部負担する」と言い出す可能性があり、韓国としては「良い手」だとは思いますが。
      特別立法での解決は遡及法上等の国ですからあり得ますが、ムンが「司法判断を尊重する」と言っている以上は、今の政権では出来ないでしょう。

    • カズ さん

      >・韓国政府は差押さえ物件を額面価格で国として購入し企業には無償で即時返却する。
      >・自国の司法判断を覆さないまでも、特別立法により国内問題としての解決を目指す。

      国際問題にしたい(なっても構わない)ムンムンなので、

      ・自国の司法判断を後押しして、特別立法により国際問題としての解決を目指す。
      ・韓国政府は差押さえ物件を国に還収し、企業には反則金?罰金?を課す。

      みたいな事をやらかしてくれるかもですw

    • 門外漢様
      クロワッサン様

      このあたりが、文政権が国内向けの対面を保ちつつ国際法にも違反しないギリギリの線だと思ったのですが・・。(彼らに何かを期待してはいけないことは理解しています)

      損得勘定が行動原理のすべてと言っても過言ではない国なのですから、日本にとっての韓国が要らない国でなければ、経済圧迫を通じてでも一線をこえさせないための措置があるのかもです。

      ですが、そうでなければ「反故主義の国とは、さよオナラ=3」なのかと・・。

      *返信ありがとうございました。

  • 良くわかんないのですが、日本政府の相応の措置とやらは、どのタイミングで行われるのかな?

    競売に付されたとき?
    買い手がついて売買が成立したとき?
    どっちなんだろう(੭ ᐕ))?

    後者だったら、真面目に値段付けずに、
    適当な値段で競売にかける→不落→少しだけ値段を下げて競売→不落→・・・・
    で、ループ突入で売る売る詐欺を長くできちゃいますね♪

    それとも、どっかで韓国政府が買い取って、恩着せがましく、別の詐欺に移行するのかな?

  • 実際のところ
    ・現金化に向けた手続きはすすめている
    ・日本側が現金化された(報復しなければいけない)と認識する状況にはなっていない
    状態を永遠に続けるのが韓国にとって好ましい状況なのでしょう。ひたすら理由をつけて公示送達をして「はいあと2ヶ月」を連発していくのだと思っています。

    まじめに付き合うのは損だと思います。

  • 話題としては非生産的ということですが、私としてはデューデリジェンスというものを知ることができたので、なぜ現金化は難しいのか(というか事実上無理なのか)ある程度わかりました。
    こんなんなら、やるやる詐欺自体意味ないですね。日本は「はいはいやったら対抗措置だよ(棒)」で済むわけですから。
    韓国国内向けに、常に何かしらか動いて日本に揺さぶりをかけている素振りを見せるのが目的ということに。
    韓国的には自称元徴用工ネタは国内世論向けに新鮮味がないから、新しいネタが出てくるかもしれませんね。

  • 韓国側が事態を更に悪化させる気ムンムンなので、
    12/09 から入国制限措置の緩和を停止すればいいと思います。

  • 常識的に考えたらあり得ない、斜め上の選択をする隣国なので、意地悪な気持ちで見守っています。
    菅総理は安倍さんほど優しくないので、波乱の展開があるかも!?

  • 更新ありがとうございます。

    韓国は『親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(親日派財産還収法)』を制定する位だから、『戦犯企業財産の国家帰属に関する特別法(戦犯企業財産還収法)』を制定しちゃうかもですね(*´ω`)♪

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