非上場株式の売却、「法治国家では」とても難しい

数日前より、読者雑談記事などで議論されていたのが、「非上場会社の株式を差し押さえたとして、どうやってそれを売却することができるのか」、というものです。これについては以前、『非上場株式の売却を「時限爆弾」と呼ぶ韓国メディア』で、某隣国で日本企業の在韓資産が差し押さえられているという問題を巡って、「日本企業の資産が換金される可能性は低い」と述べましたが、「法に定められた手続をまったく守らない国」において、日本と同じ議論が成り立つのか、という点については、あらためて議論しておく価値がありそうです。

法治国家論

日本は法治国家である

当たり前の話ですが、日本は、法治国家です。

法治国家とは、ごくおおざっぱにいえば、「国会・議会が決めた法律でに従って運営される国家」のことです。

日本にはかつて、1889年(明治22年)2月11日に公布され、1890年11月29日に施行された「大日本帝国憲法」という憲法があり、このなかで「天皇大権」なる考え方があったのですが、これはべつに天皇が好き勝手なことをやってよい、という意味ではありません。

あくまでも、天皇が国を統治するには大日本帝国憲法と帝国議会が決めた法律に従わなければならず、また、非常時には法律と同じ効力を持つ勅令を出すこともできるにせよ、必ず事後的に帝国議会の承認を取らなければならない、法律を変更することはできない、などとされていました。

大日本帝国憲法第8条第1項

天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

大日本帝国憲法第9条

天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

すなわち、日本は明治憲法下ですでに法治国家としての体裁を整えていたのですが、敗戦後、GHQの圧力もあり、大日本帝国憲法の改憲手続として制定させられた日本国憲法でも、こうした法治主義の骨格は基本的にそのまま引き継がれました。

つまり、日本の法治主義には大日本帝国憲法の施行以来、じつに120年を超える歴史があるのであり、日本は押しも押されもしない立派な法治国家であると考えてよいでしょう。

法治主義は「言うは易し、行うは難し」

もっとも、法治主義というものは、「言うは易し、行うは難し」の典型的なものでもあります。非常に残念ながら、日本には法律があっても守られていない、というケースがあることは否定できません。

たとえば、日本には地上波テレビ局(NHKと民放各局)に対し、公序良俗を害するような番組や、政治的に不公平な番組、事実を捻じ曲げた報道、一面的な報道を禁止する規定が設けられています。

【参考】放送法第4条第1項

放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

ところが、『毒水流すインフラ屋、法で裁けずとも社会的制裁は可能』などでも報告したとおり、NHKや各民放はこの放送法第4条第1項の規定を完全に無視し、自分勝手で間違いだらけ・捏造だらけの公序良俗に反した番組を垂れ流している状況にあります。

このように、ちゃんと法律があるのに、その法律が守られていないという状況は、本当に残念というほかありません。

また、私たちの日常生活でも、人々が法律などをきちんと守っているのかといえば、それは若干怪しい部分もあります。

たとえば、道路交通法などの規定では、「信号がない横断歩道を歩行者が渡ろうとしている場合、自動車はその歩行者に道を譲らなければならない」というルールが存在するのですが(警察庁『横断歩道は歩行者優先です』参照)、ドライバーの多くはこのルールを無視しているのではないでしょうか。

さらには、ローカルな話題で恐縮ですが、東京都新宿区では路上喫煙禁止が条例で定められています。しかし、罰則がないなどの理由もあるためか、実質的に路上喫煙・歩行喫煙は野放し状態でもあります。

(※当たり前ですが、歩行喫煙者が生み出す副流煙は周囲に多大な迷惑を与えていますし、また、大人が火のついたタバコを振り回しながら歩く行為は、すれ違いざまに子供の目などに火がぶつかる危険性があるなど、極めて危険かつ非常識な行為でもあります。歩行喫煙のような行為は大人として、社会人として極めて恥ずべき行為であると、改めて強調しておきたいと思います。)

すなわち、法治主義とは、建前としては「法律で決めればそれが実現する社会」ということなのですが、実際には、個々人がきちんと法律を守るという態度を持っていなければなりませんし、社会全体が「ルールは守るものだ」というコンセンサスを持っていなければ、法治主義は貫徹しないのでしょう。

行政サイドが間抜けな制度を作るのはいかがなものか

あくまでも個人的な感想ですが、放送法違反を繰り返すNHKを筆頭とする悪質な放送局、道路交通法違反を繰り返す悪質なドライバー、新宿区内で歩行喫煙を繰り返す悪質な喫煙者らのような恥ずべき者も存在するものの、日本は総じてきちんと法律やルールが守られる国だと思います。

とくに、経済社会の基本となる法律、とりわけ金融商品取引法や銀行法、会社法や投信法など、金融・経済周りの法律については、金融市場参加者はじつによく守っていると思いますし、また、無駄に複雑な税法に対しても、日本の企業はかなり真面目に対応していると思います。

ただし、これが裏目に出ることもあります。

たとえば、消費税の軽減税率という、極めて頭の悪い制度があります(※「頭が悪い」とは、もちろん、財務官僚どもや政治家どもを筆頭とする「考案者が」、という意味です)。

食品をテイクアウトすれば税率は6.24%(+地方消費税1.76%)、イートインすれば7.8%(+地方消費税2.2%)という、まことに頭の悪い制度ですが、日本のコンビニエンスストアやスーパーなどでは、この考案者の頭が悪すぎる制度に、じつに真面目に対応しているのです。

最近だと、レジ袋有料化という、これまたじつに頭の悪い制度がありますが(※これも「考案者の頭が悪い」、という意味です)、スーパー、コンビニの多くはこれに真面目に対応しましたし、私たち日本国民のレベルでも「買い物を減らす」「消費を委縮させる」というかたちで、これに対応しているのです。

日本社会というのは良い意味でも悪い意味でも法治社会なのだ、という証拠でしょう。

(なお、個人的には、消費税法と並んでレジ袋有料化についても財務省もろともに廃止すべきだと考えているのですが、レジ袋有料化については、機会があれば、いちど当ウェブサイトできちんと取り上げて論じたいと思います。)

会社法の手続

非上場株式の売却について

さて、以上、わが国には120年を超える法治主義の伝統があり、なかにはすべての法律・条例などがきちんと守られているとは言いがたい事例や、おかしな制度が乱発・乱造されてしまうという問題点があることもまた事実ですが、日本社会では総じて良く法律が守られていると考えてよいでしょう。

なぜ唐突にこんなことを言い出したのかといえば、以前、『非上場株式の売却を「時限爆弾」と呼ぶ韓国メディア』で、某隣国で日本企業の在韓資産が差し押さえられているという問題を巡って、「日本企業の資産が換金される可能性は低い」と述べたことと関連しています。

非上場株式の売却を「時限爆弾」と呼ぶ韓国メディア

日本企業の在韓資産売却がいまだ実現しないのはなぜか』などでも報告した、韓国側で差し押さえられている日本企業の資産の売却手続に関する記事が、本日も韓国メディア『中央日報』(日本語版)に掲載されています。基礎的な知識なしに書かれた記事は、そのまま読んでも疲れるだけなのですが、いいかげん「売却スルスル詐欺」はやめて、いっそのこと「その一線」を早く越えてほしい、といった淡い期待を抱いている自分を発見することもあります。<<…続きを読む>>
―――2020/06/16 11:11付 当ウェブサイトより

意外と知られていませんが、会社法は法治国家でなければ機能しません。

そのうえで、もし某隣国が法治国家なのだとしたら、やはり差し押さえられている在韓資産が裁判の手続で売却されるためには、きわめてハードルが高いと考えるべきでしょう。

非上場株式を売却するまでの流れ

当ウェブサイトの主張の要諦は、「大企業同士が現地に設立した非上場の合弁会社(JV)」の株式は、差し押さえすることはできたとしても、裁判の手続を通じてそれを売却することは非常に困難である、というものです。

あらためてその議論の流れを紹介すると、次のとおりです。

非上場株式の差押と売却までの具体的な流れ
  • ①現在、問題になっている株式は、日本企業と現地企業が合弁で設立した「P社」という会社の株式であり、そのP社は日本企業であるS社が30%、現地企業が70%を出資している。
  • ②「S社が保有するP社に対する株主持分が差し押さえられている」とは、現在、現地の裁判所によってS社によるP社株式の譲渡が禁止されているという状態であるが、S社はP社に対する株主としての権利(議決権、配当金請求権など)については問題なく行使できる。
  • ③現地の裁判所がP社株式の競売を実施すること自体は可能だが、非上場株式であるため、最低限の落札価格を調査しなければならず(いわゆる財務デューデリジェンス【DD】)、その財務DDにはそれなりの時間とカネがかかるし、P社には財務DDに協力する義務はない。
  • ④P社に譲渡制限が付されているかは不明だが、一般に合弁会社の場合は「株式の譲渡制限」が設けられており、もしP社の定款に「株式の譲渡制限」が設けられていた場合、P社の取締役会の承認なしに株式譲渡が行われた場合、P社は株主名簿の名義書換を拒否することができる。
  • ⑤上記④は、裁判などの手続によってS社が保有するP社株式が強制的に売却された場合でもまったく同じであり、もしもS社から株式の譲渡を受けたXという人物がいたとしても、P社はXに対する名義の書換拒否することができる。
  • ⑥上記⑤の場合、XはP社に対し、自分が取得したP社株式の換金を求めることができる。この場合、P社はXに対し、株式を譲渡すべき相手方を指定する必要がある(その相手方は、P社自身であってもよい)。
  • ⑦上記⑥の場合の譲渡価格は、XとP社が指定した相手方の両者の協議によって決める必要があるが、その際にもう1度、財務DDを実施しなければならない。

非現実的すぎる、非上場株式の売却

つまり、手続としては大変に面倒であり、かつ、都合よく「Xさん」という人物が出現するという保証はありません。このことは、Xさんの立場で考えれば明らかです。

上場会社株式であれば、株式市場で日々、市場価格がついていますので、市場でさっさと売却してしまうことができます。なぜなら、市場取引されている株式は、それが通常の売買なのか、裁判所の競売なのかはまったく関係がないからです。

しかし、そもそも、非上場会社(しかも大企業同士の合弁会社)の株式など、普通の人が欲しがるというものではありません。なぜなら、せっかくP社の株式を買ったとしても、Xさん自身がP社の株主として権利行使できるという保証もなければ、第三者に確実に転売できるという保証もないからです。

そして、一般的には、S社が保有するP社の株式を取り上げて売却できるようになるためには、裁判所が最低落札価格を決める必要がありますし(③の財務DD)、また、Xさんがこれを落札したとしても、XさんがP社などに株式を売却する場合は、さらに株式の価格の鑑定(⑦の財務DD)が必要です。

つまり、非上場株式を売却するためには、競売前の最低落札価格の決定(③)、Xさんから株式を買い上げる場合の譲渡価格の決定(⑦)と、都合2回に及ぶ財務DDの実施が求められます。この財務DD自体、日本円に換算して、最低数百万円のコストがかかるでしょう(著者私見)。

つまり、時間とカネがかかりすぎるため、非上場株式を裁判の手続で売却するのは、かなり非現実的、というわけです。

某国は日本の旧商法を丸ごとコピー

以上の議論は、別に机上の空論ではありません。前提条件として知っておくべきは、某国の場合、民法や商法など、社会の基本的な私法がほぼ日本の法律の丸写しである、という事実です。

たとえば、某国の「商法」という法律は、同国の法令検索サイトで閲覧することが可能ですが(※ただし某国語ですのでご注意ください)、日本の旧商法を知っている身からすれば、規定の順番などを含め、同国の商法が日本の旧商法をほぼそのまま丸写ししていると呆れます(笑)

もっとも、逆に言えば、同国のシステムを調べる際には、日本の会社法の知識がそのまま使える、という意味でもあります。

たとえば、同国商法第3編(第169条~第637条の2)が会社法であり、うちの第4章(第288条~第542条の13)が株式会社に関する規定なのですが、中身を読んでみると、日本の旧商法と、本当にそっくりなのです。

ちなみに同国の商法の関連規定を抜粋し、参考訳を付しておきましょう(条文のすべてを引用しているわけではありません。また、ところどころ翻訳が日本語として不自然ですが、気にしないでください)。

第335条(株式の譲渡性)

①株式は、他人に譲渡することができる。ただし、会社は、定款で定めるところにより、その発行する株式の譲渡に関して理事会の承認を受けることができる。

②第1項ただし書の規定に違反し、理事会の承認を得ない株式の譲渡は、会社に対して効力がない。

第335条の2(譲渡承認の請求)

①株式の譲渡に関して理事会の承認を得なければならする場合には、株式を譲渡しようとする株主は、会社に対して譲渡の相手方及び譲渡しようとする株式の種類と数を記載した書面に譲渡の承認を請求することができる。

②会社は、第1項の請求があった日から1月以内に株主にその承認するかどうかを書面で通知しなければならない。

③会社が第2項の期間内に株主に拒否の通知をしないときは、株式の譲渡に関して理事会の承認があるものとみなす。

④第2項の譲渡の承認を拒否の通知を受けた株主は、通知を受けた日から20日以内に会社に対して譲渡の相手方の指定又はその株式の買取を請求することができる。

第335条の5(売り価額の決定)

①第335条の4の場合には、株式の売り価額は、株主と売り請求人間の協議でこれを決定する。

上記は抜粋であり、すべての条文を網羅的に引用したものではありませんが、なんとなく「とてつもなく面倒くさい」という雰囲気は感じていただけると思います。

(なお、先ほどの『非上場株式の差押と売却までの具体的な流れ』で示した①~⑦の手続のうち、大所については、同国の商法の条文などに照らしてチェック済みです。)

いろいろ斜め上な国ですから…

法治国家ならば、売却は実現しない可能性が高いが…

以上より、もしその国が法治国家であるならば、日本企業の株式が差し押さえられていたとしても、その売却が実現する可能性は極めて低いと考えてよいでしょう。

そもそも論ですが、日本企業S社が30%を出資する合弁会社P社の株式を某国の裁判所が売却するにしても、実際に売却できるようになるまでには、公示送達だけではなく財務DDを実施しなければならず、この財務DDには最短でも1ヵ月程度の時間が必要と考えられるからです。

しかも、③の段階における財務DDについては、株式を発行している側の会社であるP社が協力しない可能性もありますし、また、株式の売却がなされる前に、S社などが新しい合弁会社「P2社」を作り、P社から「P2社」に営業をすべて譲渡してしまう、という対策を講じることも可能です。

すなわち、P社の株式が現金化されるとしたら、

  • 最初の財務DDをクリアする(←時間とカネがかかるだけでなく、P社が協力しない可能性も高いので、非現実的)
  • 株式を買い取るXさんが出現する(←経済合理性に照らしてそんなことをする人が出現する可能性は低い)
  • 2回目の財務DD(P社がXさんから株式を買い取るための財務DD)を実施する(←またもや時間とカネがかかる)

という3段階のハードルが残っているのであり、ハッキリ申し上げて非現実的だ、というわけです。

現金化、是非やってください!

もっとも、ここで冒頭の議論が生きてきます。

某国が法治国家ではないという事実です。

たとえば、同国の裁判所が上記③の手続をすっ飛ばし、最低落札価格を適当に決めて競売を実施してしまう、という可能性があります。当たり前の話ですが、こんなことは日本では考えられませんが、法治国家ではない国であれば日本の常識では理解できないことが発生するものです。

次に、「株式を買い取るXさん」が、民間人ではなく、同国の政府(あるいは国策金融機関や社会保障基金など)だったとしたら、どうでしょうか?

すなわち、同国の憲法の上位にあるともいわれている「国民情緒法」というものを駆使し、「ウェン・ツァイイン(仮称)」なる大統領が指令を出して、経済合理性を度外視して、国家そのものが「X氏」として、その株式を買い取ってしまう、というわけです。

そうなると、上記の「カネも時間もかかるから売却は実現しない可能性が高い」という前提がすっ飛んでしまいますね。

その意味で、個人的には「ウェン・ツァイイン(仮称)大統領」様が同国商法や憲法の上位にある国民情緒法を駆使し、すばらしいスピードで日本企業の資産の売却を実現させてしまうことを、期待…じゃなくて、懸念している次第なのです。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. クロワッサン より:

    更新ありがとうございます。

    某隣国の大統領は先日国会にて「国民生活に関する現在最大の立法課題は不動産対策」「政府は投機の抑制と住宅価格の安定に向け、必要なあらゆる手段を講じる」「不動産投機ではこれ以上、金もうけができないということを明確にする」などと述べたそうで、不動産価格も非上場株式の落札価格も政府が決める事に然程抵抗を感じないかも知れません。

    対日レイシスト社会に阿るポピュリストとして、早くリスカ政策をしちゃって欲しいものです。

  2. 愚塵 より:

    乗客と手荷物を検査する協力会社非正規職の保安検査員1900人の公社直接雇用

    http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=j&board_seq=387222

    が実現できてしまう国

    文在寅大統領の権限は絶大

  3. カズ より:

    韓国は、あからさまな「法恥国家」なのですから、商法においても「人道的見地に基づく例外規定」が附則され、遡及的に運用されてしまうのかもですね。

    このカブを 売るねと君が 言ったから 8月4日は サラバ懸念日

    ・・なのかな?
    m(_ _)m

    1. JJ朝日 より:

      座布団三枚。

  4. イーシャ より:

    韓国が法治国家でない理由がようやくわかりました。

    法律なんて日帝の積弊ニダ。
    順守するやつは親日ニダ。

    1. イーシャ より:

      この論法で全ての法律を廃棄できるニダ。
      永世大統領にもなれるニダ。
      って、誰か文ちゃんに教えてあげて。

      最近支持率がだだ下がりで、弾劾とかされると面倒だから。
      まぁ、今更何を言っても、与党に多数の議席を与えた後で何をいっても、人民の負けなんだけどね。

  5. 門外漢 より:

    >経済合理性を度外視して、国家そのものが「X氏」として、その株式を買い取ってしまう

    これは私が以前から危惧していて何度か書いたことですが、会計士様もようやくここに思い至って下さったようで、安心しました。
    日本の法律を丸写ししたから運用も日本と同じようになされている(なされる)と考えるなんて、会計士様も随分人が好いなあと思ってました。
    相手は法治国じゃなく情治国なんですから、どんな「斜め上」のことも起こり得ると思っておかねばなりません。
    ただ政府にしろ第三者にしろ、買い取ってしまえば「売却」ですから、報復措置は発動できます。
    しかし依然どなたかもお書きのように、政府が「差し押さえて」相当額の補償を原告側に与えるなんてことも考えられます。
    こうなると厳密には「売却」でありません(塩漬け)から日本も対応が難しいでしょう。で、まだ「売る売る詐欺」を続けられますので、相手からすれば好い手です。

    「売却がレッドライン」だなんて余計なことを言ったものです。

    1. 海と島 より:

      門外漢さま

      >政府が「差し押さえて」相当額の補償を原告側に与えるなんてことも考えられます。
      おっしゃるとおりで、日本の対応は非常に難しいですよね。

      会計士さまが、指摘される三つの落とし所のひとつ目である
      「①韓国が国際法や約束をきちんと守る方向に舵を切ることで、日韓関係の破綻を避ける。」
      を遵守すると韓国が宣言したうえで、
      「自称元徴用工への補償を韓国政府が行い、その一方で韓国政府が継承したとする差し押さえ財産の取扱については、両国と被告企業との間において、未来指向で協議していきましょう。」
      何て言い出さないだろうか?

      こうやって、ずっと日本にストーカー行為を繰り返されるのが、一番気色悪いです。

      1. 門外漢 より:

        海と島 様

        >差し押さえ財産の取扱については、両国と被告企業との間において、未来指向で協議していきましょう

        これですよね。火のない所に火をつけて、消すのにはお互いの協力が必要だと言う。
        会計士様もよく書かれる、言いがかりを付ける方は引き分けでも「半分の勝ち」、負けても「もともと」なんですから、相手する方はたまったもんじゃありません。

  6. ボーンズ より:

    更新ありがとうございます。
    「やるやる詐欺」もここまで来てしまうと、偶発的にやらかしてしまいそうで期待したくなります。
    強引にやったらやったで、韓国は法治国家でない事を世界に知らしめる事になりますから、赤化にブーストが掛かる事になります。

  7. j より:

    約束を守らないと大統領が言う国と付き合うのは、属国、植民地、確定です。
    今の日本の姿勢で良いとおもいます。

    それ以上の脅威は、中国です。
    香港の法律は、言論の自由、人権、民主主義とたもとを分かちました。
    中国国内では、言論の自由、人権、民主主義はございません。
    そこから、香港、台湾、尖閣となってくるのは、確定したとおもいます。
    中国からスズキが数年前中国から撤退し、ホンダスーパーカブは熊本の工場でつくるようになりました。
    それに習って、中国とは離れたほうが良いとおもいます。
    石破さんと二階さんは、中国の言論の自由、人権、民主主義についてまず話をして欲しい。
    石破さんの「戦争にいかない国民は、最高刑。(死刑)」
    この言葉は忘れられません。
    政治家に初めて、宣戦布告された気持ちになりました。
    「撤回します。」とおっしゃっりましたが、撤回できるなら、「殺す。」と言って撤回できることと同じ意味と私はとっております。
    正直石破さんは何をやらかすか、メンタルが読めない怖さがございます。

  8. めがねのおやじ より:

    更新ありがとうございます。

    韓国は民主主義国家ではない。非上場株式の売却、ぜひやって下さい。国民情緒法が勝る国なんて、聞いたことない。日本も実行した方が対処しやすい。米国にも日本に対する韓国の非道さ、ハッキリ分からせれるでしょう。「ここまでやられてるんですよ!」と。さ、日本の報復が見ものだ!

  9. 簿記3級 より:

    韓国人にとって法とは自らが使うものであって自分が拘束されたり法に使われるものではないようですね。

    そういった臨機応変な姿勢は行政による悪法から生活を守る上では役に立ちそうですが秩序も何もあったものではないですね。今回も個別の案件は個別で考えるという姿勢で法の運用面での統合性や流れを無視した判決が出そうです。韓国には大局的な視点がぽっかり穴が空いて存在しないように思えます。

    無法には無法で対抗出来る韓国人か無法にも法で対抗する日本人どちらの社会がより長く続くことが出来るのかに興味を持っています。

    ウェン・ツァイイン(仮称)大統領とは文在寅さんのことでしょうか。パルクグェンヒュー大統領以来のネーミングですね。

    1. 簿記3級 より:

      法に対する日韓の姿勢の違いは
      時の為政者が韓国では悪法を作りまくって、民衆に信頼がなく逆に日本ではお上に信頼があった違いだと言ったら短絡的でしょうか。

      法律を丸パクリで法治国家の皮の被った李氏朝鮮がここまで繁栄できた不思議に驚き、興味をそそられます。

  10. netuser より:

    韓国の判例ってどんな形で残るんでしょうね。
    情治主義で売却が決断された場合であっても、何らかの建前は必要だと思います。

    それが日本以外の在韓外国資本の目にどんな風に映るか流石に文在寅達でも分かりそうなことです。

    全く理解不能。

    やはり売却できずに「日本が悪い」を大声で何度も繰り返すことぐらいしか想像できません。

    ただ気を抜けないのは、今度はどこに対してそれをやるかなんですけど。

  11. だんな より:

    韓国を法治国家だという前提で考えると、判断を間違える事が多くなりますので、そこから変えた方が良いと思います。

    1. ボーンズ より:

      だんな 様
      韓国は、大陸国の流れを断ち切れなかった国家であるとも言えるかも。
      労働問題では、一番ヤバい国でもありますし。

      1. だんな より:

        ボーンズさま
        多分、資本主義→共産主義、独裁主義に転換する国だと思います。
        国民性には、マッチしていると思います。
        規模の大きな社会実験として、観察しています。

  12. 東京カモノハシ倶楽部 より:

    ブログ主様

    お隣は、差し押さえ資産の売却を「対日本」としか考えていないのかもしれませんが、他の資本主義諸国に対してもカントリーリスク、納得できない法務リスクととらえられるのは間違いないと思います。
    この辺のマインドはやはり共産国家そのもので、心情的にも中国側に入りたいのでしょう。
    長い目で見るとこうして自分の首を絞めていくんですけどね。

  13. 阿野煮鱒 より:

    > 日本の法治主義には大日本帝国憲法の施行以来、じつに120年を超える歴史がある

    西洋の影響を受けた近代な法律の整備は明治時代からですが、江戸時代にも武家諸法度を初め、様々な法が制定され、武士のみならず、庶民も良く法を守って生活していました。遡れば、鎌倉幕府の御成敗式目、室町幕府の建武式目などがあり、群雄割拠・下克上となった戦国時代にも、各大名が領国を統治するための基本法として分国法を定めていました。こうした法律群を振り返ると律令制以まで遡れるかもしれません。

    正義を振りかざして法から逸脱する行為はいつの時代にもありました。例えば赤穂浪士の仇討ちに対して賞賛の声が上がる中で「違法である。処罰せよ」の意見が通るなど、法が優先されるのが日本社会と言えるでしょう。

    明確にいつからとは言いがたいですが、日本の法治の伝統は、古代から育まれていたと言っても良いのではないでしょうか。

  14. 豆鉄砲 より:

    1番嫌なのは、やるやる詐欺やってる間に北が崩壊し、韓国に併合されるではないかと。こうなると・・

    面倒ですね。

  15. より:

    そもそも法治国家ではない某国では何をやらかしてくれるかわかったもんではないという結論には賛成しますが、「法治国家」の説明に少々違和感を感じます。
    「法治国家=法によって統治される国家」の要諦は、国家権力の行使が法によって規定され、法に基づいてのみ実施されるという点にあります。また、法の規定の範囲内での裁量は認められますが、それを超えた恣意的な適用、権力の行使は許されません。そして違法性を判断し、決定できるのは裁判所のみであって、それ以外が違法の可能性について提起したり議論したりすることはできますが、決定することはできません。
    以上の大原則に鑑みると、日本が法治国家であることの傍証として、日本では比較的法律が守られる傾向にあるように見えることを挙げるのはあまり適切ではないと思います。
    法が全国民によって完全に遵守され、違法行為が発生しない、犯罪者が存在しない国など存在しません。またたとえ違法行為(と思われるもの)が放置されていたとしても、その違法性(?)を決定できるのは裁判所のみです。
    日本が法治国家であるというのは、まずもって全ての国家機関が法によってのみその権限を執行していること、そして多くの国民(全てとは限らない)がその根幹たる近代法の精神を共有しているという点にあります。違法行為が比較的少ないように見えるということ(その点については賛成なのですが)自体は法治国家たる証とは必ずしも言えないと考えます。

    翻って、某国が法治国家ではないと断じられる要因は、近代法では禁忌とされる遡及法が平気で施行されていること、憲法より上位に「国民情緒法」なるものが存在していること、少なくともこの2点です。探せばもっとあるかもしれませんが、この2点だけでも十分でしょう。これをおかしいと思わない、受け入れてしまう某国国民が近代法の精神を全く理解していないことは明白です。ゆえに某国は法治国家ではあり得ないと言わねばなりません。

    1. パーヨクのエ作員 より:

      龍様

      日本人としての法治とは龍様が上で書かれた論議で合っておりますけど、中国や小中華を騙る半島国家では法や法治とは同表記異議語です。

      日本人が捉える意味と異なるのです(笑)。
      法は社会契約社会では個人を護る為に権力にかける規制ですが、彼らの法とは諸子百家で習う法家のいう「法」に由来しています。つまり権力者を護る為に個人にかける規制であり、権力者に害する存在を除去するための手段であって権力者が自分たちの支配下の人間を統治するためのシステムです。
      この文を読まれている皆様の多くも法家の主張は学校で習ったハズですよね(笑)。

      事後に成立した「法」の効果を遡及して処罰することは彼らにとっては国を統治する上で「行うべきモノ」なのです。
      個人を護る為に存在せず権力者を護り彼らの権力を拡大し、不都合な個人を権力者の支配下から排除するためのシステムですから処罰して権力者の意のままに従わせるのが彼らにとっての「法」の支配です。

      日本人の法の支配の捉え方で同表記異議語での彼らの「法」治行為を批判することは互いに不満が溜まりますし日本人の要らぬお節介ではないでしょうか(笑)。

      正しい意味で捉えて冷酷に対処すれば十分です(笑)。

      以上です。駄文失礼しました。

  16. 引きこもり中年 より:

     独断と偏見かもしれないと、お断りしてコメントさせていただきます。
    (なにしろ、私は間違う存在であると自覚しているので)

     今、自国を法治国家でないと言う国家は、少ないと思います。だから、
    韓国は、韓国基準では法治国家であると言い張っているのではないでしょ
    うか。

     駄文にて失礼しました。

  17. マスコミ関係の匿名 より:

    韓国は事実上法治国家ではありませんので、非上場株式なんて簡単に売却できてしまうかも知れません。ウルトラK、超法規的措置なんて飛び出す可能性も・・・、油断できません。

    1. 阿野煮鱒 より:

      ここに至っては、差し押さえ資産の現金化は日本にとって朗報ですので、「饅頭怖い」の方向で油断せずに事態を見守りましょう。

  18. CB223 より:

     会社とはだれのものか?会社とは何のためにあるのか?
     学説としては、社員のものであるとか、社会の公器であるとか、社会のために存在するとか、見方や立場によって様々な解釈がありますが、商法(会社法)の上では、株主のものであるはずです。
     さて8月4日に、めでたく差押通知書の公示送達の効力が生じることになったとしても、会計士様は主として①財務DD問題、②株主名簿の名義書換問題、の大きなハードルが待っていると分析される。
     「P社には財務DDに協力する義務はない。」「P社は株主名簿の名義書換を拒否することができる。」・・・
     では、焦点となるP社(の取締役会)の動向はどうなのでしょうか?出資比率は7対3です。合弁会社を設立したのには、それなりの理由があるわけだから、「・・・だから韓国の勝ち!」という単純なものでもないですよね!新日鐵が送り込んだ役員さんは、どこまで頑張る決意なんでしょうか?
     仮に、仮にですよ、財務DDや株式名義書換の段階にまで発展した場合、P社の取締役を辞任する人や、逆に韓国側では、立候補する人が登場したり、場合によっては「大統領任命により就任」なんて人が登場するかも知れません。
     

  19. 匿名 より:

    韓国の商法の全ての条文に
    『ほかの特別な事情がなければ』
    ってつければいいんじゃないスかね(笑)

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