先日も『放っておけば勝手に自滅 自称元徴用工代理人のホンネとは?』でも説明しましたが、当ウェブサイトでは、一貫して「彼らの目的は2+2基金構想にある」と予想して来ました。なぜなら、自称元徴用工側の弁護士らが、「わざわざ換金が難しい資産ばかり選んで差し押さえている」からです。そして、こうした当ウェブサイトとしての予測が正しいという証拠が、もう1つ出て来ました。
自称元徴用工問題
自称元慰安婦と並び、「日本の軍国主義により強制労働させられた」などとするウソをばら撒いているのが、自称元徴用工です。
韓国大法院(※最高裁に相当)が昨年10月30日に、新日鐵住金(現・日本製鉄)に対して自称元徴用工らへの損害賠償を命じた、いわゆる「徴用工判決」以降、韓国国内では自称元徴用工らが日本企業を訴える事案が相次いでいます(いわゆる「自称元徴用工問題」)。
ただ、この自称元徴用工らの主張には、2つの深刻な弱点があります。
1つ目は、日韓の民間人のあいだでは、1945年8月15日以前のあらゆる請求権について、お互いの国の政府、企業、国民に対して請求することができないということが、1965年の「日韓請求権」によって定められていること。
2つ目は、そもそも日本軍によって徴用され、日本企業によって強制労働に従事させられたとする証拠がないことです。
こうやって改めて考えてみれば、これはとても凄いことです。なぜなら、「韓国の司法は法的な根拠どころかろくに証拠すらないのに、日本企業に対し、日韓請求権協定にも違反する判決を下してしまった」、ともいえるからです。
そして、日韓請求権協定は立派な国際条約ですから、これを韓国の司法自身が破ったということは、極論を言えば日韓断交されても仕方がないほどの原因を韓国が作ったということでもあります。
ただし、現時点において、日本政府はべつに「日韓断交」などを検討しているわけではなく、それどころか、韓国が日韓請求権協定の内容を一方的に破ったことについて、まずはその日韓請求権協定の手続を守って、問題を解決しようとしています。
まずは今年1月9日、韓国政府に対して「日韓請求権協定第3条第1項に基づく外交的協議」の申し入れを行いました。しかし、韓国政府はこの申し入れを受け取っておきながら、まったく対応をせず、そのまま4ヵ月もの時間が経過してしまいました。
そこで、日本政府は改めて5月20日に、今度は「日韓請求権協定第3条第2項に基づく仲裁手続の付託」を韓国政府に通告。これにより、韓国政府は今月19日までに仲裁委員を選任する義務を負うことになりました。
もっとも、『「日韓協力」「日韓首脳会談」 日本の世論が許さない状況に』でも触れたとおり、先日、韓国政府外交部の局長が来日し、金杉憲治・外務省アジア大洋州局長と協議した際にも、韓国側は仲裁手続の付託を拒絶しているのだとか。
自称元徴用工らの狙い
ただし、『放っておけば勝手に自滅 自称元徴用工代理人のホンネとは?』で触れましたが、当ウェブサイトの見立てでは、韓国側の原告の狙いとは、一貫しています。それは、2015年12月に日韓両国政府が形成したような「日韓慰安婦合意」の再現です。
そもそも論として、日本製鉄の件についても、三菱重工の件についても、原告側の弁護士らが差し押さえている資産は、いずれも換金が非常に困難な資産ばかりです。
とくに、『時間もカネもかかる 非上場株式の競売が困難である理由』でも述べたとおり、一般に譲渡制限が付された非上場株式を裁判の手続で売却するためには、非常に手続が煩雑です。
一般的には、まずは競売(けいばい)という手続に入る前に、株式の鑑定評価を行って最低落札価格を決める必要がありますが、そもそも株式を発行している会社(たとえば日本製鉄とポスコの合弁会社であるPNR社)が最低落札価格決定に必要となる財務情報の提出に協力する義務はありません。
次に、うまく最低落札価格を決めたとして、その価格以上で株式を買ってくれる人(落札者)が出現したとしても、その株式を発行している会社には株式譲渡を承認する義務もありませんし、会社が要求すればその株式を会社に譲渡しなければならず、譲渡価格を決めるためには時間もコストがかかります。
また、私自身、弁理士ではなく、知的財産権の譲渡手続に詳しいわけではないのですが、差し押さえられている三菱重工の知的財産権(商標権2件、特許権6件)の売却が簡単に進むとも思えません。
だいいち、法律や制度も含めて、韓国は日本社会の仕組みを丸ごとマネしている国です。非上場株式の換金処理ひとつとってみても、制度の本家である日本においてさえ難しいのに、それをコピーした韓国において、これらの複雑な手続をスムーズに進めるノウハウがあるとも思えないのです。
よって、当ウェブサイトとしては、一貫して、韓国側の自称元徴用工らの目的が「日本企業を強請ること」にあると見ているのです。
株主総会に押し掛ける自称元徴用工ら
すなわち、当ウェブサイトとしては、自称元徴用工らの目的は「2+2基金」(日韓両国の政府と企業が参加する基金)を設立させるなどして、「自分たちが楽をして日本企業からカネをむしり取ること」にあるのではないかと申し上げて来たのですが、その証拠がまた1つ出て来ました。
強制労働被害者支援団体、三菱重工の株主総会会場訪問へ(2019年06月10日10時45分付 中央日報日本語版より)
賠償命令の履行を 三菱重の株主総会会場訪問を推進=韓国原告ら(2019.06.09 16:11付 聯合ニュース日本語版より)
韓国メディアの報道によれば、自称元徴用工らを支援する団体が、今月27日に開かれる三菱重工の株主総会の会場前で「大法院判決の履行を促すピケッティング」などを行うのだそうです(※「そもそも入国させるなよ」と思うのは私だけではないと思いますが…)。
韓国側団体の李国彦(り・こくげん)代表は、これを「三菱重工の株主総会に参加する株主に韓国裁判所の決定を速やかに履行してほしいと直接訴えるための訪問」と説明しているのですが、これは明らかにおかしな説明です。
なぜなら、そもそも論でいえば、資産を差し押さえているのなら、四の五の言わずにその資産の強制売却手続を粛々と進めれば良いだけの話だからです。言い換えれば、差し押さえた資産の売却が非常に難しいという実情を、原告や支援団体などが図らずも吐露してしまっているのです。
何度も訪日、そのコストは誰が負担しているの?
何より、日本製鉄と三菱重工の件については、もう1つ、決定的な疑問点があります。
原告側の代理人は、何度も日本にやって来ていますが、そのコストは誰がどう負担しているのでしょうか?
私が知る限り、日本製鉄、三菱重工のいずれの案件についても、少なくとも2回以上、代理人が日本にやって来ています。日本の感覚だと、弁護士を雇い、その弁護士を何度も外国に出張させるとなれば、恐ろしいコストがかかりそうな気がします。
日本製鉄の件については、勝訴したのは4人(うち自称元徴用工が1人、遺族が3人)ですが、得た確定判決の賠償額は1人あたり約1000万円、4人あわせても4000万円に過ぎません。
複数名の弁護士を何回も日本に派遣すれば、下手をすれば1回あたり数十万円を超える報酬が発生しそうな気がします(※わが国の場合だと、2人の弁護士を2回韓国に派遣すれば、それだけで、往復交通費と日当を合わせて、下手をすると100万円を超えるコストが発生しそうな気がします)。
また、日本製鉄の件については昨年10月30日に確定判決が下りていますが、現在までに8ヵ月弱の時間が経過しており、原告と弁護士が打ち合わせをするだけでも、かなりのコストが発生し続けているのではないかと思います。
仮に原告側が1人1000万円をゲットしたとしても、すでに弁護士報酬で赤字になってしまっているのではないかと思いますが、これをいったい誰が負担しているのかが謎です。
もちろん、韓国にはこうした活動を支援する市民団体があるのかもしれませんし、日本にも自称元徴用工らを支援する自称「日本市民」らの支援者がいるのかもしれませんが、それにしても非常に巨額の資金が必要です。
そして、韓国政府が裏で何らかの支援をしているとの疑いも出て来ますが、そのように考えるならば、韓国政府が「2+2基金構想」にあまり協力的ではないというのも不自然であり、このあたりについては今ひとつ、すっきりと説明するのが難しいようです。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
いずれにせよ、自称元徴用工の問題を巡っては、今後の最初の焦点は6月19日までに韓国側から仲裁手続に応じるかどうかという点にあり、また、日本国民の1人としては、日本企業には「絶対にカネを払わないこと」をお願いしたいところです。
View Comments (34)
6月26日から28日まで3日間の日程で三菱重工を訪ねる訪問団を募集しているそうですが、
日本で日本人を募集してるんですかね。
私でも参加できるんですかね。
日当はいくらぐらい出るんですかね。
当方、東京近郊在住、50代男性。
毎日、ネット博打に明け暮れておりますので、暇です。
もし、小銭稼ぎになるのなら、やってもいいかな・・・(笑)
ネタにもなるし(笑)
それとも、審査があるんですかね。
いったい、どんな奴等が集まるんだろ。
こんな運動、やったことないからわからん(笑)
やっぱり、共産党員、そうか学会、統一協会、あたりですか、集まるバカは(笑)
有休取れば行けますね・・・
旭日旗持って「参加希望で~す」って言ったらどういう反応がかえってくるでしょうか。
あ、朝日新聞社旗ならオッケーかな?
やはり重工本社前で泣き喚いて叩頭したり、雉を食いちぎったりしなくてはならないのですかね?
一寸興味があったので、日本は外国人の入国に対してどのような制限を設けているのかを調べて見ました。
(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/kyohi.html)
『
入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)>
国家は,その国にとって好ましからざる外国人の入国を
禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を
有することは国際法上確立した原則であり,各国とも
公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれが
あると認める外国人の入国・上陸を拒否することとして
います。
我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人
の類型が上陸拒否事由で,具体的には次のような類型の
外国人が我が国への入国を拒否されます。
① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましく
ない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認める
ことが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認
めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸
を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
』
とありますので、この原告代理人は来日して三菱の株主総会をを入管法第5条の『④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者』に該当します。
従って、日本はこの「原告側訪問団」の厳然として入国拒否をすべきですな。
入力途中で送信していまいました。
『この原告代理人は来日して三菱の株主総会をを…』
は
『この原告代理人は来日して三菱の株主総会で嫌がらせをするために来日するので、』
に訂正して下さい。
平身低頭多謝。
BlobFishさんへ
面白い情報をありがとうございます
厳格に法を運用すれば、
裁量次第で、結構なコトができそうですね
カニ太郎様へ
コメント、早っ!(笑)
こちらは仕事を終えて、夜更けてから記事を読み込んでいるのに…
≫やっぱり、共産党員、そうか学会、統一協会、あたりですか、集まるバカは(笑)
まあ、貴兄の見立ては正しい…
というか、もとから知っていたでしょう。(笑)
自分はさんざん、『アカvs.北朝鮮』のコメントをしてきましたから。(笑)
そこの確信があったので、共産党員でカマをかけたのですがね…
まあ、厳密に言うと共産党員だけではないんですよ。日本やアメリカ、イギリス、欧州諸国などの金融をおさえる金融筋でしょう。お金はたっぶりとあります。
この金融筋は、共産主義と一心同体。ここを見破るために、5年の歳月をかけました。
これをコメントしたら、石破茂からは『コメントを受け取った』という符牒のために、チャーチルの『民主主義は最悪の政治形態と言える』という記事で、コメントを送って来ました。
まあ、北朝鮮があまりに哀れに思ったもので…
新宿会計士様
以下の点に関しては,必ずしも我が国の司法判断に合致するものではないため,公平性の観点からご指摘いたします。
>こうやって改めて考えてみれば、これはとても凄いことです。なぜなら、「韓国の司法は法的な根拠どころかろくに証拠すらないのに、日本企業に対し、日韓請求権協定にも違反する判決を下してしまった」、ともいえるからです。
我が国の司法は,朝鮮人労働者について,日本企業の不法行為(民法709条)の成立自体を否定するものではありません。
裁判例の判断の流れとしては,日本企業の不法行為の成立を認め,その上で,日韓請求権協定及び日韓財産権措置法を根拠に朝鮮人労働者の請求を棄却するものであります。
もっとも,不法行為の内容については,有形力の行使を用いた文字通りの「強制連行」を認めておらず,詐術を用いた募集,及び劣悪な労働環境においたことなど,どちらかというとブラック企業の責任を認めるものではありますが。
参考1
(広島高判平17.1.19)
「控訴人らに対する徴用の経過は,前記認定したとおりであり,いずれも国家総動員法及び国民徴用令に基づいて行われたものである。控訴人らは,徴用令書の交付を受けて,これに応じるべき法的義務を課され,やむを得ず徴用に応じたものであり,その望んだものではないという意味において強制された連行であり,労働であったということができる。しかし,その意思を抑圧されて,拉致されたというものではなく,その当否は別として,当時の法制下における国民徴用令に基づく控訴人らの徴用それ自体をもって直ちに不法行為と認めることはできない。また,徴用の手続等が国民徴用令等の定めに従って行われたものである限りは,具体的な徴用の行為が当然に違法ということもできない。
ただ,前記認定したような徴用の経過に照らすと,控訴人らに対する徴用の実施に際しては,実際に行われるかどうかも明らかでないのに賃金の半分を家族に送金するとか,徴用に応じないと家族までもが逮捕されたりするなどといった欺罔や脅迫とも評価されるような説明が徴用に当たった官吏等によって行われ,各人の居住地から広島までの連行の際も,警察官や旧B株式会社の従業員等が監視して,事実上軟禁に等しい状態で押送されたことが窺われる。控訴人らが徴用に応じたものであるとしても,このような行為は国民徴用令等の定めを逸脱した違法な行為というべきものと考えられ,この点で被控訴人国について不法行為の成立する余地があると認められる。」
参考2
(大阪高判平14.11.19)
「控訴人らは,A及び被控訴人国が控訴人ら朝鮮人労働者を官斡旋方式ないし自由募集方式の名の下に日本に強制連行して労務に従事させたものであると主張し,控訴人らの場合は都市型官斡旋によるものであるから強制連行に当たるとの意見を述べる証人Gの証言を援用するが,当時,日本国政府,朝鮮総督府などが,戦時下の労務動員のための積極的な政策を打ち出していたことが認められるとしても,前記認定のとおり,控訴人《甲1》及び控訴人《甲2》はいずれも,Aの2年間の技術訓練により技術を習得し,その後は朝鮮半島の製鉄所で技術者として就職できるとの労働者募集の際の説明に応じて,その意思によりこれに応募し,大阪製鉄所で労働するに至ったものであって,大阪製鉄所に付属した本件寮への入寮までの経緯,控訴人らの対応などからみても,控訴人らの意思に反して控訴人らを大阪製鉄所まで連行して労働に従事させたものとまでは認められず,A及び被控訴人国が強制連行したとする控訴人らの主張及びこれに沿う意見を述べる証人Gの証言はにわかに採用できない。
次に,控訴人らは,A及び被控訴人国により控訴人らがAの経営する大阪製鉄所及び清津において強制労働に従事させられたと主張する。
ところで,前記認定のとおり,Aの経営する大阪製鉄所に付属する本件寮における控訴人らの居住状況と大阪製鉄所での労働内容は,技術を習得させるというAの事前説明から予想されるものとは全く異なる劣悪なものであって,控訴人らは,一部賃金の支払を受けたものの,具体的な賃金額も知らされないまま,残額は強制的に貯金させられ,多少の行動の自由が認められた時期もあったものの,常時,Aの監視下に置かれて,労務からの離脱もままならず,食事も十分には与えられず,劣悪な住環境の下,過酷で危険極まりのない作業に半ば自由を奪われた状態で相当期間にわたって従事させられ,清津においても,短期間とはいえ,1日のうち12時間も土木工事に携わるというさらに過酷な労働に従事させられ,賃金の支払は全くなされていないことが認められ,これは実質的にみて強制労働に該当し,違法といわざるを得ない。」
参考3
(名古屋高裁金沢支部判平22.3.8)
「ウ そして,少なくとも,勉学の機会があるかのように欺罔して勤労挺身隊へ勧誘し参加させることは,勤労挺身隊に係る法令上予定されていた手続,手段を超えるものといわざるを得ず,上記のような欺罔行為は十分な判断能力を有さず進学の機会が限られていた若年の女子に対し,いわばその弱みにつけ込むものであり,かつ,10代の女子の将来に大きな影響を与えるものであって,明治憲法下の法制においても違法と評価される勧誘方法であったというべきである。また,前記のとおり国民学校や官庁を通じて地域を問わず広くそのような勧誘行為が行われていることに照らせば,そうした勧誘行為は,官吏個人の職権逸脱濫用にとどまらず,被控訴人国が,労働力不足を解消するための国家政策ないしその一環として行った権力的作用に当たる行為と評価せざるを得ないのであり,また,被控訴人会社においても,写真や映画を利用しつつ,勉学等の機会が保障されているかのような宣伝を行って勤労挺身隊員を勧誘することに積極的に関与,協力したものと評価せざるを得ない。
エ したがって,前記のような欺罔により若年の本件勤労挺身隊員を勤労挺身隊へ勧誘し参加させたことについては,被控訴人国の国家無答責の法理に係る主張は採用できず,かつ,被控訴人らの共同不法行為に該当するものというべきである(ただし,被控訴人国との関係では,被控訴人国に対する請求をしていない控訴人番号20ないし22を除く。)。」
一法学徒 様へ
横レスですが、ご教示に対して御礼申します。
ここで挙げられている三例は、各々に強制性や官憲の関わり及びその結果について強弱があります。
単に賃金の未払いに関するものから、募集の欺瞞性や、労働の強制性に至る様々な要素を含んでおり、各々に適正な判断が下されているように見え(素人目です)ます。
そのことは我が国司法の健全性・緻密性の表れでしょうが、一方で現在問題になっている韓国大法院の扱う事案に対して、この事例が直接的に援用出来るとは言えない気もします。
その意味で会計士様の仰ることがあながち短絡的ということも出来ない気がします。
特に新日鉄の件では「併合の違法性による慰謝料請求」となっている点で、国内事例とは一線を画しているように思います。
この「併合の違法性」「賠償ではなく慰謝料」と言う点は「請求権協定による未解決」と併せて議論の柱になっていると感じていますが、或いは「請求権協定による未解決」よりも重要な要素を含んでいるかもしれません。
一法学徒様のご意見を賜れば幸いです。
門外漢さま,横レスへの横レスで失礼いたします.
「併合の違法性による慰謝料」
この理屈は徴用工の範疇を遥かに超えた非常に広範囲に拡張可能な
概念です.額面通りなら,かつて植民地にされた全ての国の国民は,
旧宗主国に慰謝料を請求できるのですから.
しかも,欧州各国の植民政策と,同化政策をとった日本の半島統治
は同じ次元ではなく.いまだに彼らが五月蝿い理由は「過去に民族
のプライドを傷つけた」程度のことでしか無い訳です.その証拠に
「名前を奪った」「言葉を奪った」程度の事しか言っていません.
そりゃそうでしょう,国家にとって最も重要な二つの価値,国民の
「生命」と「財産」は,日本の統治で李氏朝鮮時代のそれに比べて,
圧倒的に殖えた訳ですから.
彼らの根拠のないプライドに他国が付き合う必要もなく,さらには
現代国際社会の秩序を乱しかねない「人類史的概念」も「アフリカ,
東南アジア諸国なら兎も角,お前が提示すべきではない」と一蹴す
べき案件のように思われます.
10ru 様へ
レスありがとうございます。
旧宗主国が同盟して対応しなくてはならなくなりますが、そんなことで困っている旧宗主国は日本くらいのものでしょうしね(涙)。
思うんですけど、日本政府が、「個人請求権は日韓請求協定で解決済み」なんて品のいいロジカルな対応をしているのはある意味馬鹿すぎると思うデスよね。
いや、日韓合邦が合法的であり、日本人であった当時の朝鮮人を労働条件を騙してブラック企業に就職させただの、終戦のゴタゴタで給料未払いだったとか、日本の金融機関に貯金させられたのに払い戻しできなくなったという「個人請求」には正当性がありますよ。しかしそれが正に「日韓請求協定で解決済み」なわけで。
「”併合の違法性による慰謝料”なるものは、払う筋合いなど一切無い。氏ね」
と日本政府が言い放ってしまえばそれでおしまいな話なんです。
よく言われますが、植民地を解放後に賠償金を払った国なんか私の知る限りありません。
ハイチなんて悲惨ですよ。
要は、日本の政治家や外交官は、「お上品」の体を崩したくない、泥をかぶりたくないだけなんですよ。
門外漢様
>ここで挙げられている三例は、各々に強制性や官憲の関わり及びその結果について強弱があります。
>一方で現在問題になっている韓国大法院の扱う事案に対して、この事例が直接的に援用出来るとは言えない気もします。
これはご指摘のとおりです。我が国にもブラック企業はたくさんありますが,これが全てではないことと同じです。
新日鉄の件に関しては,上記の裁判例とは事案が異なるため,同様に解することはできません。
しかし,不法行為(我が国でいう民法709条)及び債務不履行(同415条)の成否という請求原因の次元で争うことは,我が国のサンフランシスコ平和条約の枠組みにおける請求権放棄の抗弁という主張から外れてくるのです。(前者は国内法の問題であり,後者は国際法の問題です。)
>特に新日鉄の件では「併合の違法性による慰謝料請求」となっている点で、国内事例とは一線を画しているように思います。
詐術による募集や劣悪な労働環境に従事させた点のみで「反人道的行為」との評価は困難と思われます。
そのため,大法院は,日本企業の不法行為を「日帝の不法な植民地支配」と結び付け,「反人道的行為」に昇華させているのです。
したがって,請求権協定の範囲外となるほどの日本企業の違法性の根幹は,個々の行為の違法性ではなく「日帝の不法な植民地支配」に大きく依拠することになります。この点が,我が国の裁判所の判断と最も異なるところです。
「日帝の不法な植民地支配」なるものは,韓国の法秩序でしか通用しないため,韓国政府はこれを国際法的に基礎づける必要がありますが,これは困難ではないでしょうか。
少なくとも,我が国だけではなく旧列強諸国は絶対に賛同しないでしょうね。
一法学徒様へ
ご教示ありがとうございます。
>「日帝の不法な植民地支配」なるものは,韓国の法秩序でしか通用しないため,韓国政府はこれを国際法的に基礎づける必要がありますが,これは困難ではないでしょうか。
これを聞いてホッとしました。
10ru様のように、
>額面通りなら,かつて植民地にされた全ての国の国民は, 旧宗主国に慰謝料を請求できる
のですから由々しき問題だと思っていました。
つまり、りょうちん様も仰って居るように、
「”併合の違法性による慰謝料”なるものは、払う筋合いなど一切無い。氏ね」
で良い訳ですよね(レスのつまみ食いご容赦)。
政府には是非踏ん張って欲しいですね。
更新ありがとうございます。
つまり会場の外でスピーカー持って喚き廻るという、迷惑行為ですな。そしたら、出番は警視庁か(笑)。天下の三菱重工業に恥をかかすだけでも腹が立つッ。個人的に好きなもんで。内実はこの際関係ナシ。
日本人のリベラルや共産党員、そのシンパ、新社会党(もう無いっけ?)と在日民団系、韓国人弁護士と嘘つき爺と支持者が来るのかな?韓国から来日する奴にはビザ不可にせよ。ペルソナ・ノン・グラータだ。
日本に居る奴らはしょっぴけ(出来んかな〜笑)。
日韓を拗らせて得する国、ぷーさん、ウン委員長、はて?
>仮に原告側が1人1000万円をゲットしたとしても、すでに弁護士報酬で赤字になってしまっているのではないかと思いますが、これをいったい誰が負担しているのかが謎です。
慰安婦関連で日本に返還するとかしないとか言ってたお金はどうなったんだろう?
「予算に計上済みだ」と韓国側が偉そうに言ってたけど、その後の展開は聞きませんね。
結局、返還は有耶無耶、さらに資金洗浄されて徴用工関連の費用に回されるのかな・・・
どうなるのかわかりませんが、韓国人研究者から動きがあったみたいです。
<ソウルの中心で親日を叫ぶ…「徴用工判決は歴史歪曲」韓国人研究者が国連へ>
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190610-00010004-fnnprimev-int
ハーラン・エリスンの『世界の中心で愛を叫んだけもの』ですよ。SFの古典的名作です。1969年発表の時代を反映してサヨク臭が漂いつつも、当時の左は頭もよいしセンスもよかったなあ、と比較して羨ましくもあります。
で、これのタイトルだけ拝借したのが片山恭一の『世界の中心で、愛をさけぶ』ですよ。エリスンの作品とは全くの別物ですが、まあ、これはこれで悪くないっす。映画版は長澤まさみの出世作になりました。
そして『ソウルの中心で親日を叫ぶ』ですか… 今頃なにを言っても遅いっしょ、正直言ってどうでもいいっす。
心配性のおばさん さんへ
面白いですね、
李研究員氏の身の安全は、図れてるんですかね?
チョット心配になりますね
阿野煮鱒様 すっかり、グレてしまって・・・。鞍馬天狗様 お久しぶりです。
たしかに、今頃、「徴用工問題は国家的詐欺だ!」って言われても、知っていて今まであんたたち何してたの?ってことですよね。
でも、別稿で匿名さんが速報していたように、ライダイハン問題も動き出しました。世界が文在寅さんと韓国を追い詰める動きになってきました。
このままだと、韓国崩壊を待たずに、文在寅政権が先に潰れてしまう。そりゃないよ。って事かしら?
それはそうと、只今北欧を外遊中の文在寅さん、オスロで何か宣言されるそうです。見たいような。見たくないような。
私の興味を引く課題について語って下さり有難いことです。私自身が考えるのに、善き参考資料になり今後もご意見を提供下さること願っています。私は、枝葉を取り除いてシンプルに抽象化して幹だけにして考える癖となる習慣を身に付けいる者ですから、人間社会の生い立ちを考えると、人間社会に諍い問題が生じるのは致し方ないことであると思っています。私達人間に来ることは、諍いを程々に小さくしていく努力を続けるしかないと思います。諍いを益々に減少させて、ユートピア(現実には存在しない社会)に向かうしかないとす。これへの期間は過去の人類史の期間程に要するかもしれません。多分要すると想います。誰にもこの人間社会の進行を止めることは出来ませんが、方向は変えられると思います。私には、現在の韓国の状況は太平洋戦戦前直前の日本と同様に映ります。韓国のマスメヂアと当事の日本のマスメヂアの状況は似ているのではないかと思いま過去半年の私の知り得た情報をつなぎ合わせた結果の私の想像だけです。韓国の現大統領は、自分自身の信条(哲学)を有した上で権力者になり自分の理想国家を、目指した人には見えません。日本の戦前の指導者の様に固執した考えで、自国の韓国民を災難に巻き込む可能性は高いでしょう。日本は敢えて行動することなく、様子観です。火の粉を祓う程度ですね。理性が通じない相手ですから!
仲代達也の切腹を何故か思い出しました
入国拒否で思い出したけど、昔「竹島の日」に抗議して、島根県議会で刃物で自分の指を切ろうとした韓国の議員て
去年を含めあれから何度も来日して抗議してるんだね
あんな物騒な人間入国させなきゃいいのに
「彼らの目的は2+2基金構想にある」という予測を補強する証拠はもう一つあります。zakzak の記事にありました。この記事によると、「動員したとされる企業約1300社のうち、現存しているのは300社未満」であるということです。
少し前の記事なので、ご存知かもしれませんが、一応、紹介しておきます。
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/190420/soc1904200003-n1.html