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補足論点:韓国の裁判所は万能なのか?荒唐無稽な徴用工判決

先ほどの『【速報】またしても韓国で自称元徴用工に損害賠償命令』の続きです。韓国の裁判所が自称元徴用工らの勝訴判決を下したことについて、そのロジックが詳報されています。ただ、その判決理由を読めば読むほど、韓国の裁判所の裁判官が法律、国際条約というものをまったく理解していないと感じざるを得ませんし、また、今回の判決はまさに国際秩序に対する深刻な挑戦でもあります。

韓国大法院の支離滅裂

先ほど、『【速報】またしても韓国で自称元徴用工に損害賠償命令』と題して報告したとおり、本日、韓国の大法院(最高裁に相当)は、自称元徴用工らが三菱重工を相手取った訴訟で、相次いで損害賠償を命じる判決を下しました。

これについて、韓国メディア『中央日報』(日本語版)にも速報が出ていたのですが、これに記載されている韓国の裁判所のロジックが、なかなか意味不明です。

「三菱、強制徴用被害者23人にそれぞれ8000万ウォン賠償を」 韓日外交摩擦は不可避に(2018年11月29日10時45分付 中央日報日本語版より)

問題の個所を2箇所ほど拾っておきましょう(ただし、当ウェブサイトのポリシー上、一部、全角数字を半角数字に修正してある箇所があります。)

最初のポイントは、これです。

1・2審は「不法行為があった日からはもちろん、日本との国交が正常化した1965年から起算しても、訴訟請求がそれから10年経過しており、損害賠償請求権が時効成立で消滅している」として原告敗訴の判決を下していた。

???

いえいえ、「韓国国民が日本企業に対して請求できない」理由は、「時効成立により権利が消滅しているから」、ではありません。正しくは、「日韓請求権協定」で、韓国の個人は1945年8月15日以前に発生した請求権を、日本国政府、日本企業、日本国民に対して、一切請求できないと定めたからです。

少々読み辛いのですが、原文で確認しておきましょう。日韓請求権協定は、正式には『財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定』といい、公式の略称は『韓国との請求権・経済協力協定』です。そして、ポイントは協定の第2条第1項と第3項です。

日韓請求権協定第2条第1項(PDFファイルの8ページ目)

両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

日韓請求権協定第2条第3項(PDFファイルの9ページ目)

2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。

(※「2の規定」とは:1945年8月15日から日韓請求権協定締結時点における日韓両国の請求権等。これは終戦と関係がないので、「完全かつ最終的に解決され、いかなる主張もできない」という項目から除外されているものです。)

下線部だけを読みましょう。

「請求権の問題は完全かつ最終的に解決されており、1945年8月15日以前に生じた請求権については、いかなる主張もできないものとする」

と、日韓両国が取り決めたのです。

つまり、中央日報の報道を信じるならば、そもそも論として、今回の訴訟は一審、二審ともに解釈がおかしかった可能性が高いのです。

韓国司法府の行動は、国際秩序への挑戦

次のポイントは、これです。

しかし、2012年5月大法院は「請求権が消滅時効成立で消滅したという被告の主張は、信義誠実の原則に反していて認めることはできない」とし、2審裁判を再度行うよう判決した。再び行われた2審は大法院の破棄差戻しの趣旨に沿って損害賠償請求権は消滅しなかったとし、三菱重工業に一人につき8000万ウォンを賠償するよう命じた。/大法院も今回は破棄差戻し審の判断が正しいとした。

これも前回(10月30日)の徴用工判決の際と話はよく似ていますが、要するに韓国の裁判所が「信義誠実の原則」(いわゆる信義則)を持ち出して日韓請求権協定を否定したのと同じ効果があるのです。なかなか信じられません。

繰り返しになりますが、韓国国民の日本企業に対する請求権は「消滅時効で消滅した」のではありません。「日韓請求権協定により、請求できないことが確定した」のです。話はこれに尽きます。

何より、『聯合ニュース』(日本語版)に2009年8月14日付で掲載された『今日の歴史(8月14日)』という記事によれば、

1965年:国会が韓日協定批准同意案を野党不参加のまま可決

とあります。

つまり、日韓請求権協定は、当時、韓国の国会が批准を承認しているのです。

国同士で正式の約束を取り交わした。

それを国会が批准した。

つまり、韓国の裁判所が否定しているのは、自分の国が批准した国際条約そのものであり、法治主義に基づく近代主権国家における統治機構という仕組みそのものを否定したのと同じなのです。

これが国際秩序に対する深刻な挑戦でなくて、いったい何だというのでしょうか?

経済評論家・上念司さんのたとえ話

私自身、以前から当ウェブサイト『新宿会計士の政治経済評論』を通じて、10月30日の韓国の徴用工判決については、「いかに韓国が三権分立制度を採用しているからといって、国際法に違反する判決に外国企業である日本企業が従う必要はない」と申し上げて来ました。

ただ、これがいかにおかしな話かについては、経済評論家の上念司さんが大人気インターネット番組『真相深入り!虎ノ門ニュース』で、なかなかわかりやすい例え話をされていました。

これを私自身の言葉で置き換えると、たとえば、

  • 対馬が韓国領であることを確認する判決を韓国の大法院が下せば対馬が韓国領になるのか?
  • ポツダム宣言は無効だとする判決を韓国の大法院が下せばポツダム宣言は無効になるのか?

といった問いかけです。

どちらもナンセンスすぎることは、一発でおわかりいただけると思います。今回、韓国の大法院が下した判決は、究極的にはこうした荒唐無稽な判決とまったく同じことです。

今回の判決も、わかりやすくいえば、日韓両国が過去に結んだ国際条約を、韓国の裁判所が勝手にひっくり返した事案であり、あきらかに韓国は近代法治主義国家であることを自ら否定したのと同じことだといっても過言ではないでしょう。

いずれにせよ、韓国政府がこのめちゃくちゃな判決が日韓関係に悪影響を及ぼさない措置を講じることができるかどうか(※ま、どうせできないと思いますが…)、あるいは韓国の裁判所が判決に基づいて日本企業の資産を差し押さえようとするのかどうかには、引き続き、注目する価値がありそうです。

新宿会計士:

View Comments (36)

  • 中央日報が、今回の三菱重工業への判決文を正確に要約しているという前提での話ですが…

    前回の新日鐵住金の場合は「日韓併合が違法であるという前提」で「違法な併合期間中に行った強制労働に対する慰謝料を払え」でした。「未払い賃金や補償金を請求しているわけではない」のです。

    今回の判決が「請求権が消滅時効成立で消滅したという被告の主張は、信義誠実の原則に反していて認めることはできない」だとすると、「信義誠実の原則」とかいう謎の根拠を持ち出して損害賠償請求権を認めたわけで、前回の判例の枠組みを全く無視した新たな判例です。

    「信義誠実の原則」が国際条約に優越するという前代未聞の法理論、ていうか、こんなの法理論でも何でもなく、だた国民情緒万能論ですが、こんなものを振りかざして恥ずかしくない韓国法曹界のレベルの低さは、今更驚くことでもないはずですが、やはり驚いてしまいます。

    前回は大法院での最終審、今回は二審差し戻しという違いはありますが、わずが一ヶ月前の同種の判例を継承しないのもどうかと思います。あれを踏み台にして大幅に前進したかったのかもしれませんが。

    とにかく、判例が「補償金ではなく慰謝料」から「賠償請求」に格上げされましたので、これからの判決が従前の判例に倣うのみならず、さらにエスカレートする可能性もあります。

      • うーん、どうなんでしょう。
        孔魯明氏の発言は、
        ・韓国側が基金を創設して元徴用工らに幅広い補償を行う案が最善だ
        ・韓国が国内的に解決するのが現実的な方法だ
        というもので、
        この〈幅広い補償〉というのは「慰謝料でも賠償金でも幅広く取り扱えばいいじゃん」と読めるので、多分支払いの名目に関わらず韓国側で対処したらいいんじゃないの、と解釈できると思います。

        それを韓国政府がどう受け止めるかはまた別の問題ですけどね。韓国の民意というか国民感情は「ウリの税金をそんなことに使うな、チョッパリに払わせろ」と反発するので、あくまで日本から金を出させる方向で動かざるを得ないと思います。それを日本が飲むはずもなく、永遠に膠着が続くと予測します。

    • すみません私も誤解していたのですが、

      1:違法な併合期間中の強制労働に対する慰謝料を払え
       …これは前回・今回とも変わってません。

      2:ただ、慰謝料についての被告側反論について
       前回は「日韓基本条約で支払い済」
        →違法な併合に関する分は違法だから条約外
       今回は「提訴が時効成立後では?」
        →信義誠実の原則から、今件に時効は無い

      …信義誠実の原則で否定したのは、一応国際条約ではなく韓国国内の時効関連の法律のようです。

  • 対馬とポツダム宣言の例はわかりやすいですね。
    これなら幅広く日本国民に伝えることができそうですし逆に韓国国民にも問いかけやすです。

    日本と韓国の国レベルのお付き合い(日韓外交)は、日本政府と韓国政府とのやり取りです。日本政府は韓国司法とやり取りしているわけではありませんので韓国司法が何をしようと知ったことではありません。韓国が日本に何かを求めたいならば韓国政府が求めてこないと日本としては対応のしようがありません。

    • 対馬とポツダム宣言は、日本人にとっては理解しやすいですね。

      韓国人とパヨクはダブルスタンダードが基本ですので、というか、ルールの上に正義があって、ウリの正義に合致するかしないかを基準に判断するので、どんなルールも意味をなさないと思います。

      ポツダム宣言は正義の宣言!!!
      日韓併合は違法な併合!!!
      日韓基本条約は不正な条約!!!

      不正な過去は正さなければならない! なので、その都度どんなに慎重に手順を踏んできちんとした条約を結んでも、それが後に不都合になれば「正義に反する!」「正さねばならない」と反故にします。それは韓国人にとって、約束を破るとか、条約に違反するとか、そういうことではなくて、あるべき姿に正す正義の行いなので、何の後ろめたさもなく、違反を非難される謂われはないのです。話し合いになりません。

      ついでに、対馬が韓国領であることを確認する判決を韓国の大法院が下せば、対馬は韓国領になりますよ、韓国人にとっては。多分、国民の6割くらいは本気でそう信じると思います。

  • この裁判官の判断は、あり得ないです。

    *****

    「借金は、返済すべき性質のものではない」
    「約束は、反故するつもりで、交わすもの」
    との文化も許せないんですけど、

    「法律は、臨機応変に解釈すべきもの」
    「裁判は、人〔裁判官〕の主観で決まるもの」
    と聞いた日には、

    もはや、「・・・。〔絶句〕」って感じです。
    〔言葉が、みつかりません。〕

    やはり、「法恥国家」だったのですね。

    *****

    韓国政府の事態収拾対応と、裁判所の強制執行の状況次第では、単なる隣国でしかなくなる日も近いのかもしれないですね。

    必ずしも、バッドエンドである必要はないとも、考えてたのですが、他に選択肢がないのなら、それも仕方ないのかもしれません。

  • 信義誠実の原則を理解していないようですね。
    『請求権が消滅時効成立で消滅したという被告の主張は、信義誠実の原則に反していて』という部分、全く見当違いだと思います。
    裁判中の主張が「審議誠実の原則に反する」って、韓国だけは用語の定義がその他の国とは違うのでしょうね。

    通常は契約後に固定した相手の立場を利用して相手を不利にする行為や、一定の契約を自分には適用せず相手にのみ適用するようなことを「審議誠実の原則に反する」というと私は理解しています。欺瞞行為なども含まれるでしょうか。
    国際的な認知としては、韓国のしている事こそが審議誠実の原則に反していると言えるでしょう。

    また韓国政府は10/30の判決を受けた日本政府の非難に対して三権分立を口実に反論めいた事をしていましたが、これまた見当違いも甚だしい。
    外交は行政の専権事項であって、特別に重要な国内法に抵触しない限り無効にはできないのです。司法権が行政権に踏み込む事が三権分立に抵触するのであって、韓国政府は判決を拒否しなければいけない。それが三権分立を尊重する考え方です。

    尚、過去の一審、二審で三菱重工の反論根拠が韓国の国内法であったのならば、判決文がそれに言及する事は不自然とは言えないように思えます
    そして三菱重工が何らかの形で未払い金請求を妨害していたならば「信義誠実の原則に反した」と言えるかもしれません。
    その場合には当然、妨害行為の事実認定が必要になる事は言うまでもありませんが、判決ではそれに触れていないようです。つまり信義誠実の原則に反したとこが立証されておらず、時効無効の根拠が「審議誠実の原則」だけならば、判決とは逆に国内法的に時効が成立していると言えるでしょう。

    韓国以外の視点では、国際法と韓国国内法の両面から請求権が無い事が明らかとなった判決ではないでしょうか。

    • 誤解がありました。

      条約が国内法に抵触していても締結の手続きに違法が無ければ、条約は有効だそうです。
      つまり、批准手続きの瑕疵などが争点とならない限り、司法には条約を否定する権限がないようです。

      条約は国内法に優先するはずなので、矛盾を感じて少し調べたら判明しました。
      ブログへの匿名コメントとはいえ、自分の理解が正しいのか一応確認しないとですね。反省(-_-;)

      • 大韓民国憲法
        第1章 第6条 ①憲法により締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同じ効力を持つ。

        日韓基本条約は一般的に承認された国際法規では無いとか言い出しそうですね。
        ていうかほぼ言っていますな。

        てかさ、第一段の理屈として「日韓基本条約は無効である」って裁判を起こして大法院に結論出して貰わないと。

  • 三菱重工業の判決が注目されていますが、韓国政府・与党の共に民主党がどんな動きをしているのか探っていたら、こんな記事が見つかりました。

    韓日の政府と企業で徴用被害補償の財団を 与党主催討論会で新提案
    https://jp.yna.co.kr/view/AJP20181129001200882?section=politics/index
    聯合ニュース2018.11.29 11:08

    ー以下、記事の引用

    共に民主党の「歴史と正義特別委員会」が29日に主催した討論会で、日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者に対する賠償・補償に向け、日本と韓国両国の政府、企業で「2プラス2人権財団」を設ける案が提示された。

    <中略>

    現実的に日本政府が拠出する可能性はないとしながらも、日本企業が拠出する可能性を念頭に、日本政府が反対できないようにする戦略が必要と説いた。

    ー引用終わり

    日本企業を巻き込もうとしていて、しかも日本政府が反対できないようにするって意味が分かりません。どんなやり方があるのか想像できないが、おそらく外交部とその秘策を練ることになると思います。

    こちらの動きも注目する必要がありそうです。

  • 一連の大法院の判決は韓国の司法が韓国の大統領府(行政)の下僕(いや犬かな)に過ぎないことを端的に示していますね。韓国政府が公然と犬のいうことを尊重して逆らえないなどと言う、ちゃんちゃらおかしい猿芝居WWW

    • 今の大法院の院長が、大法院判事の経験も無い地方判事から文大統領の肝煎りで抜擢されていますからね。
      司法の独立性なんて韓国人自身が信じていません。

  • < 更新ありがとうございます。

    < ふあ〜また韓国ネタか(笑)→好きなクセに(大笑)。そーなんです。ずっと前は「並」でしたが、今や毎日、韓国がおもろいネタを出してくれるんで、その度に嘆息し、あのボケがぁ〜ッと思ってコメントしてます。

    < しかし、いちいち言うことがズレまくってる韓国裁判所とメディア。いや三権分立なんて、ちゃんちゃらオカシイです。文の意向のまんま、その時の政権に忖度しまくり、現代の人間とは思えません。あ、李氏のまんまか。恐ろしく民度低いですね。絶対行きたくない、同じ空気吸うのも嫌だ。

    < 『1965年から起算しても10年経過しており、損害賠償請求権が時効成立で消滅している』、、笑わせんなッ!時効の問題じゃない。65年に朴にまとめて渡したやろ!二度取りする気か?個人の請求権は無くなったの。何べん言わせるか、このタカリ屋!

    < もうこれからも、何十何百と訴訟出て来ますよ。でも、日本企業も、政府が盾になりビタ一文払わんッと言う姿勢で押し通して下さい。

    < 法律、国家間の約束事を都合良く解釈し、日本には【何をやっても愚民のガス抜きで構わない】なら、もう無視で良いでしょう。拉致問題も不誠実、北の核開発も擁護する民族同士。日干し、兵糧攻め、ビザ復活、邦人渡航自粛、企業撤収で良いです。そろそろ河野爆弾か菅ミサイルが炸裂しないかな〜(笑)。

    • 日本では鎌倉時代に 貞永式目でこうした問題の取り扱いが既に解決されていたようですよ。
      半島は鎌倉時代以前の法律の状況です。

      • < なるほど〜〜と言うことは律令国家以前のずーっと前、石器時代か、ヒトと呼ばれる以前の話か(笑)。なんにしろ、私としては付き合う元気もありません。

        < 最近は『韓国は〜』と聞いただけで、あゝまた気分の悪い話だろな、と思ってしまいます(笑)。当たっているけど。

  • 新宿会計人様

    過去に、投稿したコメントが貴殿のブログではじかれたことがありましたが、今回はじかれていなかったでしょうか?アップまで時間がかかったので気になってコメント欄に書きました。

    もし、はじかれたコメントを貴殿が手動でアップされていましたら申し訳ありません。

    今、当方のPC全体をウイルス検査をしましたが、ウイルスには感染していません。考えられるのは、コメントに添付したURLです。

    聯合ニュースのURLですが、まとめサイトから辿って聯合ニュースの記事を見つけ、そのURLをコメントに貼り付けたのが影響しているのかなと思っています。(webに詳しくはありませんが)

    今後、URLを添付する場合は元の記事に直接入り、そのURLを添付してみます。今後ともよろしくお願いします。

  • 国家間の条約・協定というものは高度の政治性があり、その内容が法律上の争いとして裁判所が判断可能であったとしても司法審査の対象外とすべきことで、今回の判決において韓国の最高裁は著しく韓国の行政府を軽んじていることになる。また韓国の行政府は司法判断がでたとしても、新たに法律を制定する等、その代償的手段が可能であるのに、あえてそれをしないということは、もはや国家を運営する能力を失ったということになる。このことは日韓間のみならず、その他の国との交渉においても韓国の行政府が当事者能力があるか疑問にもたれ、もはや有効な条約・協定が締結されにくくのみならず、韓国との私人間での取引も公正な裁判が韓国で受けられるかどうかの疑問を生ずる。よって対韓国との貿易に大きな障害となり、今後、韓国経済が大きな問題に直面すると思われる。

    • 早速、UAEが韓国との原子力協定を反故にしたらしいです。最も最初に協定違反をやらかしたのは韓国のほうですから、自業自得です。

  • これですね。

    UAEが韓国に無断で仏企業と原発運営関連契約
    http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/11/29/2018112980015.html

    「原発の維持保守に関わる契約をフランス企業と結んだ」ことがUAEと韓国の協定に違反するかどうか、この記事だと分からないですね。まあ、広い意味では「信義誠実の原則に反している」のでしょう。(棒)

    インドネシアも色々やらかしてますし、ロシアとか中国とか約束が当てにならない国は色々ありますし、TPPを主導しておいて政権が変わったら一抜けするアメリカ合衆国とかいう国もありますし、もしかしたら、都合が悪くなったら理屈をこねて約束を反故にする方が国際標準で、日本が律儀すぎるだけなのかもしれません。「韓国は国際社会で信用を失うはず!!!」と期待しない方がいいかな、と個人的には思います。

    • 確かに具体的にそう言われてみればそうですね。
      国際基準では相手に期待して約束事を結ぶのは馬鹿をみるということになりますね。

      相手がその約束事を反故した時に、こちら側もその約束事を同じく反故して、
      どのタイミングでもお互いに同じくらいにダメージを受ける想定までしておかないとダメですね。

      まして、いつかの時の為に相手を信頼してお金を先に渡すなんて本当にありえないということですね。

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