発生が相次ぐ電動キックボードの「違法(疑い)事例」

電動キックボードの危険運転の事例が頻繁に報告されるようになりました。X(旧ツイッター)などを見ていると、自動車通行可能標識がない(とする)場所で電動キックボードなどを運転している者の姿が投稿されているなど、なかなかに驚くばかりです。これに加えてモペッドと呼ばれる一見すると自転車のような乗り物を無免許で乗り回している場合は、それ自体が違法行為に該当する可能性が高そうです。

自転車は軽車両

以前の『道路交通法制「抜本的見直し」を』を含め、当ウェブサイトではこれまでにしばしば、新手のモビリティが道路交通上の安全の阻害要因となっているのではないか、とする仮説を提示してきました。

これについてどう考えれば良いのか―――。

ひと昔前だと、私たちの社会の一般常識では、自転車は歩行者と同じようなものだとみなされていたフシがあります。

著者自身も若かりし頃、自転車で東京・市谷付近の車道を走っていたら、ミニパトロールカーの婦警さんから「自転車は歩道を走ってください」と叱られ、「あれ?道路交通法って自転車は軽車両の扱いじゃなかったっけ?」と疑問に思いつつも、その場では指示に従い、狭い歩道に移ったことがありました。

ただ、いちおうちゃんとした規定を述べておくと、自転車は道路交通法上の「軽車両」に該当し、基本は車道を走行する義務があります(すなわち、この警察官の指示は法令違反だった、という可能性がある、ということです)。

もちろん、街中では自転車で歩道を走行している人はたくさんいるのですが、これについてはどう考えれば良いのでしょうか?

自転車が歩道を走れる場合は限られている

これについては警視庁の説明によると、歩道を走行して良いのは歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識などがある場合や運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、体が不自由な人などである場合、あるいは車道を走行するのが危険と認められるなどの場合に限られます。

普通自転車歩道通行可

このため、自転車を運転する人は、道路交通法の交通ルールをちゃんと知っておくことが必要であり、たとえば歩道をかっ飛ばしてはなりませんし、ましてや信号無視をしてはなりません。

それなのに、最近の自転車は性能が上昇しているためか、自転車なのに自動車やバイクなどと並走できるほどの速度で走っている事例も見かけますし、歩行者が横断歩道を渡ろうとしたら信号無視の自転車が交差点に進入してくるなどのトラブルも多発しているようです。

モペッドは多くの場合原動機付自転車に該当

このうち、とくに注意が必要なのは、俗に「モペッド」と呼ばれる乗り物です。

この「モペッド」、「モーター」と「ペダル」をあわせた単語で、見た目は自転車と似ていますが、多くの場合、法的には自転車に該当しないようです。

道路交通法上の「自転車」はペダルなどの人力で走るものとされ(第2条第1項第11号の2)、俗に「電動アシスト自転車」と呼ばれるものが自転車とみなされるためには、時速24㎞以上になるとアシスト機能が働かなくなる、などの条件が必要です(道交法施行規則第1条の3)。

逆にいえば、たとえばペダルをこがなくても走るタイプのものや、時速24㎞以上になってもアシスト機能が働くなどのものは、この「道交法上の自転車」ではありません。

最近よく見かける、幹線道路などを猛スピードで走る自転車っぽい乗り物は、見た目は自転車にソックリだけれども、自転車ではないのです。

では、これらはいったい、何なのでしょうか。

警視庁の『特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について』によると、乗り物には次のような区分が設けられています(図表1)。

図表1 電動モビリティの車両区分

(【出所】警視庁『特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について』より)

ということは、これに沿道アシスト自転車などを付け加えると、こんな具合でしょうか。

図表2 乗り物と免許、通行区分の関係
乗り物免許通行区分
自動車免許が必要車道
一般原動機付自転車免許が必要車道
特定小型原動機付自転車免許不要車道
特例特定小型原動機付自転車免許不要車道/歩道
電動アシスト自転車免許不要車道/歩道
通常の自転車免許不要車道/歩道

(【出所】当ウェブサイト作成)

損害賠償もまともに払えない?

ということは、いわゆる「モペッド」は多くの場合、おそらくは電動アシスト自転車に該当せず、自動車(自動二輪車)か一般原動機付自転車(いわゆる原チャリ)に該当する可能性が高いと考えられ、ということは、この「モペッド」で歩道を走るのは違法行為、というわけです。

しかも、もしこの「モペッド」が「自動二輪車」や「原チャリ」などに該当するならば、運転免許証なしに運転すれば「無免許運転」ですし、ヘルメットなしに運転すればヘルメット着用義務違反にも該当する可能性がありますし、ナンバープレートを付けていなければ、これも違法行為です。

当然、自賠責保険に加入していなければ、それも違法行為です。

ただ、現実問題として、モペッドは大変にスピードが出るうえに、彼らの中には信号を守らないなどの無謀運転の事例も散見されるため、万が一モペッドと歩行者が衝突するなどの事故が発生した場合には、恐らくほとんどの場合、モペッド側に100%近い責任が生じることでしょう。

しかも想像するに、彼らの多くは無保険ですから、損害賠償金すらまともに支払えないという可能性が高そうです。

どうして警察当局は、こうした違法(性の疑いが極めて強い)モペッド類を取り締まらずに放置しているのか―――。

理解に苦しむところです。

電動キックボードの違法(疑い)運転事例集

さて、こうしたなか、もうひとつ深刻なのが、電動キックボードの問題でしょう。

先ほどの図表1や図表2でも取り上げたとおり、「特定小型原動機付自転車」(※時速20㎞までのもの)、「特例特定小型原動機付自転車」(※時速6㎞までのもの)に関しては、運転免許が不要で、歩道を走行することもできます(※走行できる条件は自転車と同じ)。

ただ、電動キックボードは歩道上で人々を縫うように走っていたりすることもありますし、X(旧ツイッター)などでも、交通違反の疑いが強い行為が報告されているようです。

こうした状況を見るに、やはり電動キックボードの無免許での運転解禁は、時期尚早だったのではないでしょうか。

昨年7月の改正法でこの「特例特定小型原動機付自転車」の区分を設けたことは、正しい決断だったのでしょうか?

このあたり、日本の役所は「Plan-Do-See」サイクルが苦手だという特徴があり(著者私見)、役所の政策が正しかったのかどうかの検証がろくにできていないフシもあります(科学的根拠なしに強行されたレジ袋有料化などもその典型例でしょう)。

このように考えていくと、そろそろ道路交通法制の見直しを本気で検討しなければならないのではないか、などと思う次第です。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. より:

    都会も都会で大変そうだが、田舎も田舎で大変なのです。
    細く曲がりくねった県道でも車を止めて畑の人と話してたり、突然停止したり、飛び出してくる車や人も多い。特にご老人は要注意。夜の動物は車が来たのを確認してから飛び出してくる。

    また、木が道路の中程まで伸びてきているから、バスなんかは木に当たらないように車線を越えて真ん中を走ってくる。カーブの先の正面に路線バスが突然現れるんだ。
    雪が積もると絶叫アトラクションを無料で経験できる。プライスレス。

    交通ルールはあって無いようなもの。都会も田舎も自分がルールを守るだけでは自分の安全を守れない。守る以上のプラスアルファが必要。
    残念ながら、色々な分野で安全安心を他人や社会に期待できない世になりました。
    我が子には大人を信用するなと教えている。

  2. 恋ダウド より:

    モペッドは見せしめでもいいので、徹底的に取り締まって周知して貰わないと車で走る身としては恐すぎますね。

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