「クルマの追い抜きやヨコ入りの攻防戦」をどう見るか
イエローラインを越えて自転車を追い抜く自動車、合流車線の先頭まで行ってから「ヨコ入り」的に合流しようとする自動車…。交通という日常に潜む些細なトラブルも、インターネットという手段を通じて広く拡散・共有される時代が到来しているようです。これに関し、X(旧ツイッター)を見ていて興味深い事例を2つほど発見しました。
目次
「他人に見せる映像」が身近に!
インターネットが普及し、X(旧ツイッター)などが身近なものとなったことで、社会全体でさまざまな変化が生じていることは間違いありません。
たとえばひと昔前だと、私たちのような一般人が何らかの映像を撮影し、それを気軽に投稿し、不特定多数の人たちがそれを見る、といったことはほとんどあり得ない話でした。
ところが、現代だとそれができてしまいます。一番簡単なパターンでいえば、私たちの多くが持っているスマートフォンを使って動画を撮影し、それをXにアップロードすれば済む話だからです。街中でちょっと気になったシーンがあれば、それを動画に撮影し、その場で投稿できてしまう、というわけです。
たとえば『YouTube』や『ニコニコ動画』といった動画サイトでは、ゲーム実況、料理、不動産内見、ストリートピアノ、鉄道、旅行、DIYなど、日々、さまざまなジャンルの動画が投稿されていて、地上波テレビでは見られないほどに多様です。
それだけ、「他人に見せる映像」というものが、本当に身近な時代になった、ということなのでしょう。
クルマの追い抜きに問題はなかったのか
自転車ドライバー「クルマの危険な運転」
こうしたなかで、個人的に最近、ちょっと気になっているのが、道路交通系の動画です。
たとえばXで最近発見したのが、こんな投稿です。
自転車で走ってたらクルマに殺されかけた。追い越そうとすぐ後ろに迫ってあおってくる。すぐ前に自転車がもう1台と,その前を走るクルマとの車間距離は追い越したクルマが入り込むには全く不十分。一瞬振り返って「やめろ!抜くな!」と叫んだが強行。横30cmを抜いて行く上にイエローカット。 pic.twitter.com/ZwooeekVVk
— 定休日 (@teikyuhbi) November 30, 2023
片道1車線の道路を自転車で通行していた投稿者が、後ろからやって来た自動車に追い抜かれる、という場面です。投稿者の方のすぐ前に自転車が1台走っていたのですが、投稿者の方がその先行自転車を追い抜き、自身も自動車に追い抜かれる、という格好です。
「イエローカットは違反だ!」
この動画は、「演習問題」としては、なかなかに興味深い事例といえるかもしれません。
投稿者が「イエローカット」と述べているのは、この自動車が投稿者を追い抜くときに、黄色いセンターラインをまたいで右側にはみ出していることを指しています。たしかに動画(0:23あたりから)で見ると、自動車が投稿者を右側から追い抜き、これに対し投稿者(自転車)がクラクションを鳴らしている様子が確認できます。
(※なお、クラクションを鳴らしているのが自動車の側ではなく自転車の側であるというのは、他のユーザーのリプライに対して投稿者本人が明らかにしています。)
ちなみに投稿者の方の続くポストによると、この方はいったん追い抜かれた自動車に追い付き、「あおり運転(車間距離不保持と追い越し時の側方間隔不足)」と抗議したところ、ドライバーの方は「ただ抜いただけ」と「危険性を認めず謝罪もなし」。
そこで110番通報し、現場に到着した警察官に対し自動車の運転者の「免許取消し」を要求したところ、警察官に「それはできない」と言われ、「なら百歩譲ってハミ禁違反を」などと要求したのだそうです(カギカッコ内は基本的に原文どおりです)。
これに対し、警察官は、なんと答えたのでしょうか。
道交法上の「道を譲る義務」
結論からいうと、警察官はいったん「交通執行係」に問い合わせ、「黄色線を越えても、自転車を抜く場合なら違反にならない」との回答が来たのだそうです。つまり、この投稿者の方を追い抜いた自動車に、交通違反は発生していない、というのです。
その後の一連のポストを見ていると、投稿主の方はこの警察側の会頭に納得しておらず、(想像するに)だからこそ問題提起を兼ねてこのような動画をポストしたのだと思います。
ただ、この投稿主の方がいう、「警察は『自転車を抜くときなら黄色い線を越えても違反にならない』と述べたが、これはおかしい」、という趣旨の主張自体が正しいかどうかについては、とりあえず脇に置くとして、「それ以前」として、やはり大きな問題点があるです。
そもそも論として動画で見る限りは、投稿主の方がずいぶんと道路の真ん中を走っていたように見受けられるのですが、この状況ではそれ自体が道交法違反となる可能性がありそうです。道路交通法では、一定の条件では、速度が遅い車両は進路を譲る必要があるからです。
具体的には、「車両通行帯が設けられていない道路」(たとえば片側一車線や一方通行など)の場合、「最高速度が高い車両に追い付かれ」、「その追い付いた車両が通行するのに十分な余地がない」ばあいには、できる限り左側端に寄って審理を譲る必要があるのです(道交法第27条第2項等)。
道路交通法第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)第2項
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
もう少し右に寄れば良いだけでは?
しかも、投稿者の方が後続車に向かって「抜くな!」などと叫んでいるわりには、先行の自転車を追い抜いていたりしているのは気になりますし、また、動画をよく見ると、前後のライトが点滅しているようにも見えます。
自転車のライトが点滅していて良いのかについては、警察庁などのウェブサイトではよくわからないのですが、『乗りものニュース』に2018年5月7日付で掲載された『自転車の点滅ライト、灯火にあらず 夜間走行に必要な「灯火」とは』という記事では、点滅ライト自体は灯火ではない、との見解が示されています。
自転車の点滅ライト、灯火にあらず 夜間走行に必要な「灯火」とは
―――2018.05.07付 乗りものニュースより
Xのポストを眺めていると、「ライトを点滅させること自体が違法だ」、などとする指摘もあったのですが、これについては「点滅するライトとそうでないライトを併用していれば違法ではない」、などの見解も見られます。
いずれにせよ、個人的にこの事例については、自動車と比べ、自転車の側が遅いことは明らかなのですから、最初から道路の右側に寄って安全に追い抜きさせていれば、トラブルにならなかったのではないか、という感想を持っています。
ファスナー合流
ヨコ入りを拒絶!
こうしたなかで、類似する事例があるのかと調べてみると、ほかにも興味深いものがあります。
まあそうなるだろうね。後ろに戻って並び直せば としか思わない。 pic.twitter.com/LI5a9T7Mzr
— 森口博娘 (@black1980vtec) November 30, 2023
こちらのポストによると、自動車が道路の合流車線で一番前まで進んでから合流しようとしたとき、先行するトラックや投稿者自身の自動車が合流させなかった、というシーンが撮られています。いわゆる「ヨコ入り」の拒絶、ということでしょうか。
じつはこれ、「ファスナー合流」です
「合流車線の先頭まで進んでから合流するのはズルい」、といった運転者の心理に照らすなら、こうした反応は、理解できるものではあります。
ところが、これについて調べていくと、どうやらこの合流方法は「ファスナー合流」ないし「ジッパー合流」と呼ばれ、最近だとNEXCO中日本などが推奨しているものらしいのです。
高速道路で初の「ファスナー合流」大作戦の効果検証~一宮JCT(E1 名神 上り線)の渋滞削減効果を確認~
―――2020年02月27日付 中日本高速道路株式会社HPより
このファスナー合流は、合流車線の先頭で交互に合流する、という方式で、実際、これによって渋滞の緩和効果が見られているのだそうです。
【参考】ファスナー合流
(【出所】NEXCO中日本『「ファスナー合流」へのお願い』)
考えてみれば、当然でしょう。
合流車線からいたるところで走行車線に車線変更する自動車が現れれば、それによって走行車線の円滑な車の流れが妨げられますし、また、合流車線側も後続車の流れを止めることにつながります。
道路交通は「攻防戦」ではない!
正直、道路の通行は「攻防戦」ではありません。
交通社会人として自覚を持ち、お互いに譲り合い、道路の安全で円滑な交通の実現に協力することにあります。
いずれにせよ、インターネット上でこうした運転事例を見ることにより、逆に交通安全に対する知識と理解が深まるというのは、興味深い現象ではないか、などと思う次第です。
本文は以上です。
日韓関係が特殊なのではなく、韓国が特殊なのだ―――。
— 新宿会計士 (@shinjukuacc) September 22, 2024
そんな日韓関係論を巡って、素晴らしい書籍が出てきた。鈴置高史氏著『韓国消滅』(https://t.co/PKOiMb9a7T)。
日韓関係問題に関心がある人だけでなく、日本人全てに読んでほしい良著。
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自称元徴用工問題、自称元慰安婦問題、火器管制レーダー照射、天皇陛下侮辱、旭日旗侮辱…。韓国によるわが国に対する不法行為は留まるところを知りませんが、こうしたなか、「韓国の不法行為に基づく責任を、法的・経済的・政治的に追及する手段」を真面目に考察してみました。類書のない議論をお楽しみください。 |
【おしらせ】人生で9冊目の出版をしました
日本経済の姿について、客観的な数字で読んでみました。結論からいえば、日本は財政危機の状況にはありません。むしろ日本が必要としているのは大幅な減税と財政出動、そして国債の大幅な増発です。日本経済復活を考えるうえでの議論のたたき台として、ぜひとも本書をご活用賜りますと幸いです。 |
>自転車の件
自分は、道交法を知らなかったが、道を譲る。何故なら考える迄も無く、それが普通に理に適っているから。
>高速の合流
経験すれば直ぐに分かることだが、合流開始地点で合流しようという車があると、後の合流しようとする車がスピードを落として待たなければならない。だから、さっさと、合流点の先頭部まで行ってくれた方がスムーズに流れる。こんな事は、経験から、何が合理的か分かること。
高速道路に限らず、関西人は、一般道でも車線変更で自分が走っている車線に入って来ようとする車があると、入らせないようにするらしい。昔、関西人が車で関東にやって来た車に同乗した時に、そんな事をやっていたから、何故入れて上げないの?と訊いたら、関西では普通の事だと言っていた。今もそうなのだろうか?
>それが普通に理に適っているから。
法律というのは、基本的に、普通に理に適うように定められるもの。
だから、世間の常識や普通に考えてこれが合理的だろうと思われる事、考えられる事に従って行動していれば、まあ、法律違反になる事は少ないのではないか?
ある意味、法律とは、社会の常識に従って多くの人が行動すれば、社会の秩序は最も保たれ易くなるだろうということを前提として制定されるもの。
この自転車の投稿者は、自分の狭い考えが常識として法律で定められているべきだ、と思う人らしい。まあ、独善的な人で独裁者の素質のある人のようですね。
関西人と一括りで論ずるのは、このサイトのポリシーに合わないのではないでしょうか?みなさんはどう思いますか?
こういう意見があるかもしれないと思い、書こうかどうかとも思いました。
が、表現を一般化しないで、関西の人から聞いた一つの経験話からの推量として、表現したつもりです。
同じ内容を、文章の書く順番を入れ替えてみます。
昔、関西人が車で関東にやって来た車に同乗した時に、
車線変更で自分が走っている車線に入って来ようとする車があると、入らせないようにする、
だから、何故入れて上げないの?と訊いたら、(ここまで、個人的経験)
関西では普通の事だと言っていた。(その関西人の、関西での習慣の一般化表現)
関西人は、一般道でも車線変更で自分が走っている車線に入って来ようとする車があると、入らせないようにするらしい。(関西人の一般表現に基づく推量表現)
と、ここで、一人の関西人が「関西で普通の事だ言っていた」という伝聞を基に、推量しています。
一括りが全ていけないとなると、
以下の例もイケないことになります。
私は、日本を旅行した時に、道に迷った。すると、ある日本人が声をかけてくれて、親切にも、その目的の場所まで一緒に付いて行ってくれて案内してくれた。
「日本人は、本当に親切だ。」(一括り表現ですね。)
もし、これが、日本に旅行した友人から聞いた話なら、
「日本人は、本当に親切らしい。」(伝聞の、一括り表現ですね。)
>このサイトのポリシーに合わないのではないでしょうか?
ポリシーに合わなければ、サイト主催者がさっさと削除しているでしょうし、して頂いた方がいいでしょう。
ただ、個人的には、日本語のニュアンスの読み取り力の揺れの範囲のことかな、と思います。
自転車の追い抜き
追い抜くときは徐行または(対象と)1~1.5m間隔をとり右側から追い抜く必要があります その際には(対抗車輌に対する安全確認は必要ですが)イエローラインをはみだしても違反とはなりません
※警察の判断は正しい 自転車(軽車両)を追い抜く場合は問題ないが原付の場合は違反となります
※自転車の行動はかなり問題あり
参考
https://forzastyle.com/articles/-/67338?page=3
ファスナー合流
合流先頭でのファスナー合流は合理的であり 一部マナーを理解しない方が存在するのも事実
黄色いセンターラインをはみ出して自転車を含む車両の追い越しは禁止です。黄色いセンターラインをはみ出さない限り追い越しできます。
リンク先の記事はウソだらけですね。理解の域を超えてます。記事は「追い越し禁止」と「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の違いを理解してません。追い越し対象の車両に対する理解もないようです。
したがって警察の判断は間違い。この警官の実際の取り締まり上の運用はともかくとして、交通ルールを説明するには明らかに間違いで不適切である。
なお、自転車の行動が正しいことを言っているわけではないことを付け加えておきます。
先ずは、道路交通法の30条を引用。
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分」で黄色の線で追越しが禁止されている道路を含んでおり、
「進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」で、追越し、追い抜きを禁止しています。
ただし、「他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)」とカッコ書きで自転車やキックボードなどを除いています。
つまりどういう意味かというと、道路交通法30条では、黄色い線が引かれていても、追越しや追い抜きを認めると読めます。
ここで、追越しは車線を跨ぐ行為まで含むわけですから、黄色いセンターラインをはみ出しての追い抜きは、法律的に認められると読めます。
あ、細かい訂正を。
最後の部分、道路交通法30条では、黄色い線が引かれていても、車両による自転車やキックボードの追越しや追い抜きを認めると読めます。と、解釈してください。
どうも、「追い越し禁止」と「追い越しのためのはみ出し禁止」の違いが理解できてない向きがあるようですので、もう1度(もう1度だけ)念をおして書きます。
黄色いセンターラインの意味は追い越しのためのはみ出し通行禁止であって、走行中の如何なる車両に対してもラインをはみ出して追い越しをしてはならず、ラインをはみ出さない限り、如何なる車両に対しても追い越すことが認められます。ただ実際のところ道路の幅員から追い越しできるのはせいぜい自転車やバイク程度でしょう。
リンク先の記事を書いたひとは自動車運転免許証返納すべきレベルの記事です。
ファスナー合流については、まだ余裕のある内に本線に合流しときたいっていう「保険」の考えがどうしても出ちゃいますよね。
先頭で合流出来なかった時に急ブレーキが間に合わなかったら?とか。
走行車線の車が合流車線の車とぶつかった時、譲らなかった走行車線の車が100%悪い、ってなりましたかね?
合流車線の車に応じて走行車線の車が追い越し車線に移動して追い越し車線の車とぶつかった時に、追い越し車線の車が100%悪い、ってなりましたかね?
日本って中々100vs0にならないから、優先側を走ってても気が抜けないんですよね。
そう言えば、二車線道路に対して、左折車が左折後の右車線に左折ながら入り、右折車が右折後の右車線に右折で入ってぶつかった場合に、左折車が100%悪いってなりましたかね?
ならないなら、右折車が左折優先を拡大適用して右折を断念するのには『合理的理由がある』ってなりませんかね?
事故って修理じゃなく修復に該当する被害を受けたら評価額も結構下がるんですが、保険会社って其処迄補填しないですよね?
修理費用修復費用のみ補填して、評価額の損失は泣き寝入りですよね?
合理的理由ってので考えると、日本社会での事故発生時の責任割合って保険会社にとっての利益の最大化に思えるのですが。
>修理費用修復費用のみ補填して、評価額の損失は泣き寝入り
「評価損」についても判例あるようですよ。
まるまる泣き寝入り、とはならないのではないかな。
https://www.daylight-law.jp/accident/qa/qa197/#:~:text=%E7%B5%90%E8%AB%96%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%20%E4%BA%8B%E6%95%85%E6%AD%B4%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%90%8D%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%80%81%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%80%81%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%AE%E4%BF%9D%E6%9C%89%E8%80%85%E3%81%8C%E3%81%9D%E3%81%AE%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%90%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E8%B3%A0%E5%84%9F%E3%82%92%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%AB%8B%E5%A0%B4%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%AF%E8%B3%A0%E5%84%9F%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AF%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82,%E4%BA%8B%E6%95%85%E6%AD%B4%E3%81%8C%E6%AE%8B%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%80%81%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%AE%E4%BE%A1%E5%80%A4%E8%87%AA%E4%BD%93%E3%81%8C%E4%B8%8B%E8%90%BD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%81%93%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E4%BE%A1%E5%80%A4%E3%81%AE%E4%B8%8B%E8%90%BD%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%90%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
ありがとうございます。
読みましたが、評価損は認められたり認めされなかったりですが、認められる方が特殊なようですね。
私としては、その時点での「下取り時の評価損」を「自動的に算出」して「補填」する仕組みとかにしないと手間暇が掛かるし、補填される事を知らずに請求していないケースもあるでしょうから、「情報の非対称性」による「保険金の不払い」で保険会社が不当な利益を得ている状況にあるって考えるんですよね。
>「情報の非対称性」による「保険金の不払い」で保険会社が不当な利益を得ている状況にあるって考えるんですよね。
事務所によっては前面に打ち出しているところもあるようですので、「過払い金」「肝炎訴訟」ほど簡便でないにしても“ビジネスチャンス”と捉えている弁護士もいるようです。
SNSなどで市井からキャンペーンなどを張ってみても良いのではありませんか?
弁護士費用特約と弁護士費用で保険会社と法曹がにぎにぎしている、とかまで考え出すと陰謀論者への仲間入りも近い?かもしれません。
理解しているレベルでのことを書いてみます。
先ず、保険とは、保障する対象と条件と範囲と最高保障額を決めて契約されるものです。
自動車保険は、修理や修復と休業補償迄を補償するものが殆ど、というより、そういう保険しかないでしょう。評価額の減少まで保障する自動車保険は聞いた事がありません。どうしても、評価損を弁償して欲しいというのなら、加害者に直接請求するしかないでしょう。当然払えと言って、ハイハイと言って直ぐに払うものはいませんから、裁判で訴えなければならないでしょう。
この件、クロワッサンさんと同じように感じる人が多いし、個人的には、そう思います。
又、自分が、被害者ではなく、加害者で、このケースで訴えられた場合どうなるか?
もし、これで敗訴した場合どうなるか?勿論、個人で支払わなければならないでしょう。が、個人賠償責任保険に入っていて、その保険が一般的な個人賠償責任までカバーしてくれていれば、その保険の最大保障額までカバーしてくれるかもしれません。ただ、そんな所までカバーしてくれる個人賠償責任保険があるかは知りません。
ここで、返信を書いたのは、保険とは基本的にどういうものかを理解しておいたらいいかなと思ったからです。
保険とは条件が細かく決められた保障契約です。ですから、条件に適合しない保障はされません。
>保険とは条件が細かく決められた保障契約です。ですから、条件に適合しない保障はされません。
そうですね。
評価損まで保障する保険だと金額も上がるでしょうし、そういった保険にニーズが無ければ更に金額も跳ね上がるでしょうし。
もし自動車の自動運転になったとしても、改造して追い抜きやヨコ入りする人がでてくるのではないでしょうか。
自転車の点滅式ライトですが、これについては各県警ごとの判断で可否が分かれています。
つまり遠出をする場合などは、地元の県では合法であっても県境を超えた時点で違法になる可能性があります。
このあたり、警察において県警ごとの権限が強すぎる弊害として、統一見解が存在しないという問題の一つだと思われます。
ただ自動車運転手の一人としては、点滅式はわかりにくいから好きじゃないんですけどね。
>ファスナー合流
「ファフナー合流」と空目してしまいました。。
ファスナー合流せず、早目に本線合流する人は、
「世間体を気にしてる」
のだと思いますよ。
加速レーンの終端まで行くとガツガツしてるみたいで恰好悪いから早めに合流を完了させたい。
欲張ってると思われたくない。
他の人への不利益を最小化したい。
ネクスコが加速レーン終端での合流を指示してても世間体。
数学的力学的な合理性なんかより世間体。
関西よりも東京の方が、そういう人たちは多いですね。
(当社比)
たぶん通勤電車ホームでの整列乗車で訓練されているからですな。
「我慢して譲れば全体最適」
という成功体験が根深くインプリンティングされているのでしょう。
(笑)
電車と自動車とで決定的に違うのは、抜け駆けする奴へのペナルティが存在しない点です。
「お前、みんな並んでるんだから、ちゃんと並べ」
「お客様、整列乗車なので、最後尾に並んで下さい」
などが、自動車ではありえない。
流れる水や空気が、配管で合流するときにどういう挙動を示すか?
みたいな視点で、全体最適なシステムを組む必要があります。
世間体じゃなくて自分の頭で考えたらっすぐわかると思うのです。
ファスナー合流なら、加速レーンと走行車線は交互に1台づつ替わりばんこに合流します。
加速レーン終端までいかず早々に合流する奴と、終端まで行って合流する奴が50%づつ居てたと仮定すると、最悪の場合は走行レーンの車列はまったく進めなくなります。
(加速レーンからの車ばかりが合流するから)
世間体を気にした優しい善意からの行為なのに、
「加速レーン終端まで行かず早々に合流してしまう行為自体が、走行レーンの人たちに対する侮辱というか不利益マキシマムなのだ!」
ということに気が付いてない偽善なのです。
アホには、なりたくないものです。
合流時の事故の過失割合をググってみました。
https://www.webcartop.jp/2023/10/1220165/#google_vignette
>ちなみに、合流車線側のクルマも本線側のクルマも意地を張り合って、お互いに譲らず接触した場合、その基本の過失割合は、合流車が7割、本線車が3割とされている。つまり、合流車線側の非が大きいと判断されるというわけだ。
ファスナー合流しようとして上手く入れずに事故ったら、過失は合流側が7割、と。
此処での「合理的理由」って「真実」と一緒で、人の数だけあるんじゃないですかね?
信号待ちをしていたら無免許運転の車が突っ込んできた 私“玉突き事故”の渦中に「えっ、なぜ?車の修理代は自分で?」【衝撃の交通事故体験記】
CBCテレビ12/3(日) 7:02
https://news.yahoo.co.jp/articles/6bd0f96e5e1367e1536e9975468953efeb012be7
>「だったら世の中には同乗者が命を落とすような事故にあっても、ぶつかつた相手の保険の加入状況次第では、十分な補償を得られないということもありそうですね?」
>『はい。交通事故の中にはそういうケースはあります。めずらしいことではありません。いま、若い人たちの中には特に車の任意保険に加入していないケースを目にします。賠償金を請求できないという理不尽な状況も命が失われたケースにおいても…』
仮にファスナー合流推進の為に事故時の過失割合が100vs0と合流車線側が負担0になっても、相手が運悪く無保険なら自分の保険を使わざるを得ず、しかも等級もあがる、と。
等級が上がらないだけでも結構変わると考えるんですけどね。
結論としては、ファスナー合流をNEXCOが呼び掛けるなら、各保険会社に対して合流時の事故の過失割合の是正などを呼び掛け、実現させなきゃ「掛け声だおれ」で終わるんじゃないかと。
「ファスナー合流は正義」と合流しようとして事故ると自己責任。
前の車がノロノロ運転して後続車の邪魔を(結果的にせよ)しているのも「あおり運転」ではないのでしょうか?