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自称元徴用工側の弁護士「最終的に現金化もあり得る」

自称元徴用工の代理人弁護士から、韓国政府の法的解釈が間違っているのではないか、などとするツッコミが出て来たようです。ただ、非常に不思議なことに、被告企業からの賠償を主張するわりには、三菱重工や日本製鉄などの金銭債権の差し押さえという話は出て来ていません。これについてはだれかが当ウェブサイトの記載内容を代理人弁護士に「入れ知恵」し、それによって金銭債権の差し押さえが実現してしまわないかどうかが心配でなりません。もしそうなると日韓関係どころか岸田首相の政治生命が宏池会ごと吹き飛ぶかもしれないからです。

第三者弁済

肝心の供託が「不受理」に!

例の自称元徴用工問題を巡り、韓国政府傘下の財団側の「供託」が拒絶ないし書類不備となったとする話題については、『自称元徴用工問題でさっそく綻び…「供託不受理」続く』などでも取り上げたとおりです。

自称元徴用工問題を巡る「解決策」が、さっそく、暗礁に乗り上げる可能性が出てきました。韓国の地裁が「日帝強制動員被害者支援財団」なる財団の供託申請を受理しないとする決定を、相次いで下しているからです。その理由はさまざまですが、なかでも問題になりそうなのが、韓国民法第469条第1項の「当事者が第三者弁済を許可しないとき」の解釈で、この問題次第では、自称元徴用工問題自体があらたな展開を迎えるかもしれません。キシダの不誠実さ、実務能力の低さの証拠韓国政府が今年3月に打ち出した自称元徴用工問題の「解決策」...
自称元徴用工問題でさっそく綻び…「供託不受理」続く - 新宿会計士の政治経済評論

供託の現状に関する韓国メディアの報道などについては上記記事などで紹介したとおりですが、問題となっているのは、韓国民法第469条第1項にいう、「当事者の意思表示で第三者弁済を許可しないときは第三者弁済は有効にならない」、とする趣旨の規定です。

大韓民国民法第469条第1項【※韓国語】

債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、債務の性質又は当事者の意思表示で第三者の弁済を許可しないときは、この限りでない。

このあたり、本件に関してはあくまでも「大韓民国民法」の解釈の問題であり、日本法の解釈については基本的に関係ありませんが、それでも日本の民法学者や実務家の間では、「当事者による第三者弁済の制限」を巡っては諸説あるようです。

これを、どう考えれば良いのでしょうか。

第三者弁済の禁止はどう解すべきか

たとえば、損害賠償義務を負ったAさんが、債権者(損害賠償を受け取る側)であるBさんに対し、「罪を償う意味でも、絶対に自力で返す」と約束し、Bさんもこれに同意しているような場合であれば、第三者(たとえばAさんの親など)による弁済はなし得ない、とするのが自然な解釈でしょう。

これに対し、Aさんが親に泣きつき、「代わりに弁済して」とお願いした場合、損害賠償を受け取る側であるBさんが、「Aさんに罪を償わせたいから、Aさんの親は弁済しないでほしい」と要求した場合に、これが認められるかどうかという点については、難しいところでしょう。

このあたり、旧民法時代に執筆された内田貴『民法Ⅲ 債権総論・担保物権』(1996年初版P34~等参照)によると、第三者弁済を制限し得るとする規定については「立法趣旨自体、必ずしも合理性がない」などと指摘。

「利害関係のない第三者の範囲は、なるべく狭く解すべきだ」、すなわち「債務者の同意なしに弁済できる人の範囲を広くすべきだ」とするのが「学説の多数」と述べています(同P35)。

この内田の解釈自体、現行法にいう「当事者による第三者弁済の制限」について直接言及したものではありませんが、日本法に従うのであれば、この解釈の方がすっきりしますし、韓国の裁判所の「供託拒否」は、少し行き過ぎではないかとの疑念もあります。

韓国メディア「韓国政府に法的誤り」

さて、これに関連し、「韓国当局に法的な誤りがあった」とする主張が出て来たようです。これを指摘したのは、韓国の「左派メディア」とされる『ハンギョレ新聞』(日本語版)です。

韓国司法「強制動員供託金」相次いで不受理…法的誤り「拙速」だらけ

―――2023-07-06 04:26付 ハンギョレ新聞日本語版より

ハンギョレ新聞は一連の供託「不受理」に関し、「早急に強制動員補償問題を幕引きしようとしていた政府としては、計画への支障はもちろん、『拙速供託』との批判を避けることは難しくなった」と指摘。

裁判所が相次いで供託不受理を決定したことで「供託と第三者解決策の適法性を問う長期の法廷闘争が避けられなくなる」としたうえで、「速戦即決で強制動員問題を幕引きしようとしてきた政府の計画には支障が生じた」、などと述べています。

もちろん、ハンギョレ新聞というメディア自体が、現在の「保守(?)政権」である尹錫悦(いん・しゃくえつ/イン・シーユエ)政権に批判的であるという点を念頭に置くならば、この「法的闘争の長期化」、「政府計画に支障」といった表現を「額面通り」に受けとるには、少し慎重でありたいところではあります。

あながち「誇張」とも言い切れない

ただ、ハンギョレ新聞の指摘はあながち誇張とも言い切れません。というのも、今回の「供託不受理」に関し、財団側の訴えによりこれから裁判が始まるからです。

これについて、ハンギョレ新聞はこう指摘します。

政府としては、裁判所が供託不受理に関していかなる決定を下すとしても、『長期戦』を避けるのは困難だ。裁判は三審で行われる。裁判所が供託不受理は有効だと判断した場合、政府は抗告できるが、結果は不透明だ」。

問題は、それだけではありません。この供託不受理の問題が解決したとしても、それはあくまでも「行政手続」の問題に過ぎないからです。

ハンギョレ新聞によると、「被害者」(※自称元徴用工らのこと)側は現在、供託のみならず第三者弁済そのものに対する無効訴訟を準備しているのだそうです。そして、こうした一連の訴訟を支えているのは、おそらく「例の弁護士」でしょう。

問題のインタビュー記事

「例の弁護士」が出てきた

これに関連し、同じくハンギョレ新聞に、「日帝強制動員被害者」(※自称元徴用工)らの代理人である弁護士に対するインタビュー記事が掲載されていました。

「第三者弁済の不適法性、民法条項に明示…韓国政府は一体どんな法理検討をしたのか」

―――2023-07-06 09:57付 ハンギョレ新聞日本語版より

記事によるとこの弁護士は、まず、4件の「供託不受理決定」のうちの1件、すなわち光州(こうしゅう)地裁が韓国民法第469条第1項に基づき供託申請を受理しなかった件などについて、「外交部は(これまで)一体どのような法理的検討をしたのか分からない」と述べたそうです。

この弁護士の言い分は、こうです。

民法には第三者弁済ができない場合の条文が明示されている。このため、1年前の官民協議会で第三者弁済の話が出た時から、適法でないという話が出ていた。外交部はその後も法理的検討を完璧にしてきたと主張しているが、一体どのような法理的検討をしたのか分からない」。

なかなかに手厳しい指摘です。

想像するに、今回の韓国政府の案も、おそらくは日本の外務省(や、もしかしたら法務省あたり)が関わっている可能性が濃厚ですが、これが韓国の裁判所に否定されたということは、日韓両政府合作の解決案が韓国の司法の壁にぶつかった、という意味でもあるのかもしれません。

三権分立を否定する弁護士

ただ、それ以上に興味深いのが、今後の自称元徴用工側の対応です。

この弁護士によると、もしも今後、裁判所が供託を有効でないと判断した場合には、「被告企業」(※日本企業のこと)に対する自称元徴用工側の債権はそのまま維持され、「外交部が進めて来た第三者弁済案は無効化される」というのです。

もっとも、これに関連し、この弁護士は「当事者が望まない場合は債務を弁済できないと明示した民法の条項はあまりにも明白だ」、「これに反する判例もない」などとしつつも、こんなことを述べます。

司法府は現政権下で保守化しているだろうから、供託の有効無効を争う裁判の決定を遅らせる場合がありうる。現金化の最終判決のみを控えた最高裁の判断を遅らせると圧力をかける可能性もある。また、無効が出れば被害者に対して金を受け取るようさらに圧迫する可能性が高い」。

これは、なかなかに驚きます。三権分立を、弁護士という法曹界の人物が、なかば公然と否定しているからです。

もっとも、韓国では「政権が変われば裁判所も政権の意向を忖度(そんたく)する」といわれます。事実、韓国の裁判所が2018年10月と11月の2つの判決に代表されるとおり、明らかに異常な判決を下したときは、韓国は前任の文在寅(ぶん・ざいいん/ウェン・ツァイイン)政権時代でした。

逆にいえば、今回の供託訴訟がズルズルと長引き、その間に尹錫悦政権が終わってしまう、または尹錫悦氏がかつての李明博(り・めいはく/リー・ミンボー)元大統領のように、猛烈な反日姿勢に転じてしまったような場合にも、韓国政府の第三者弁済案は振出しに戻る可能性が高いでしょう。

今度は日本企業に対してどう動くのか

そして、これ以上に興味深いのが、この弁護士のこんな発言です。

供託が無効だという決定が出れば、結局は日本の被告企業の債務を引き受けて、財団が賠償する併存的債務引受けに戻る可能性が高い」。

なるほど、たしかにこの「並存的債務引受」の場合だと、基本的に債権者の同意なしに債務弁済はなし得る、とするのが、韓国国内の通説のようですので、この方式に切り替わる可能性もそれなりにある、ということなのでしょう。

ただし、この案については日本企業が難色を示したため、結果的に第三者弁済に進んだという経緯がある、というのがこの弁護士の説明です。したがって、「第三者弁済から並存的債務引受に進む」という案を「日本企業が受け入れるかどうかはわからない」、ということになります。

では、第三者弁済案が破綻し、日本企業が並存的債務引受すら断った場合には、どうなるのか――。

その答えが、これです。

日本企業がこの案ですら断った場合、最終的には現金化決定が執行されるだろう

…。

そもそもそれって差し押さえて意味あるの?

なんとも面妖な話です。

「現金化決定」をするのであれば、今すぐやれば良い話ではないでしょうか?

そもそも論として、自称元徴用工側が差し押さえている日本企業の在韓資産は、現在、非上場株式(日本製鉄、不二越)や特許権・商標権などの知的財産権(三菱重工)などに限られていますが、これらはどれも売却が非常に困難な資産ばかりです。

非上場株式の売却、「法治国家では」とても難しい』でも指摘したとおり、非上場の合弁会社株式に関しては、そもそも合弁契約と会社の定款で株式の譲渡制限が設けられていることが一般的であり、そんなものを買っても使い物にならないことから、経済合理性に照らすなら、それを買う人は出現しません。

数日前より、読者雑談記事などで議論されていたのが、「非上場会社の株式を差し押さえたとして、どうやってそれを売却することができるのか」、というものです。これについては以前、『非上場株式の売却を「時限爆弾」と呼ぶ韓国メディア』で、某隣国で日本企業の在韓資産が差し押さえられているという問題を巡って、「日本企業の資産が換金される可能性は低い」と述べましたが、「法に定められた手続をまったく守らない国」において、日本と同じ議論が成り立つのか、という点については、あらためて議論しておく価値がありそうです。...
非上場株式の売却、「法治国家では」とても難しい - 新宿会計士の政治経済評論

また、『民事執行手続で確認する知的財産権換金の「非現実性」』でも検討しましたが、知的財産権については裁判を通じて売却すること自体、「理屈のうえでは」可能ですが、それをやろうとすれば、現実には高いハードルをいくつも乗り越える必要があります。

著者自身、とある理由で民事執行法について調べてきたのですが、やはり知的財産権の強制執行というものは、かなり時間もコストもかかるため、現実的ではない、というのが暫定的な結論です。本稿では著者自身の実体験も踏まえつつ、民事執行法の規定などをもとに、不動産、金銭債権、動産、その他資産(とくに知的財産権)についての強制執行(売却命令)について概観しておきたいと思います。2022/08/19 12:07追記一部の端末で本文が表示されないというエラーがあったようでしたので、とりあえず記事の一部のリンクを削除して対応して...
民事執行手続で確認する知的財産権換金の「非現実性」 - 新宿会計士の政治経済評論

要するに、非上場株式も知的財産権も、裁判を通じて売却するのはほぼ不可能に近いと考えておいて良いでしょう。

懸念される「今後の展開」

どうせなら、今すぐに現金化したら?

もちろん、韓国のことですから、尹錫悦政権の次に極左政権が成立するなどしたら、経済合理性を無視して韓国政府(あるいは社会保障基金などの政府系ファンド)がそれらの資産を買い取る、といった展開も、考えられないわけではありません。

しかし、そんなことを期待するよりも先にも、もしも裁判手続を通じて強制的に換金したいというのであれば、もっと換金しやすい資産(たとえば金銭債権)を差し押さえるのが鉄則です。

以前の『個人的実体験に基づく「自称元徴用工訴訟の不自然さ」』でも指摘しましたが、もし本気で裁判をやるならば、まずは裁判に先立って、換金できそうな資産にあらかじめ目星をつけて仮差押えをかけるというのが鉄則です。

自称元徴用工問題の落としどころのひとつこそFOIP自称元徴用工訴訟を巡り、昨晩は「韓国の大法院(最高裁に相当)が三菱重工の資産差押命令に関する再抗告を棄却した」とする報道が流れていました。これ自体、正直、大した記事ではないのですが、そもそも論としてもうすぐ自称元徴用工判決から3年を迎えるため、少し個人的な「訴訟体験」も交えつつ、彼らの本当の狙いと日本政府のあるべき対応について探ってみたいと思います。要約 本気で訴訟を戦うつもりなら、売却が容易な資産を調べ上げ、最初から差押をするのが当然 非上...
個人的実体験に基づく「自称元徴用工訴訟の不自然さ」 - 新宿会計士の政治経済評論

(※ちなみに怪しげな某自称会計士の場合だと、相手が経営している非上場会社の株式だの、抵当権がベタベタにひっついている自宅不動産だのといった資産には最初から目もくれず、銀行預金と商業不動産を差し押さえてから裁判に臨み、最終的にはこちらに有利な条件での和解を獲得しています。)

実際、三菱重工の件でも、2021年8月に、韓国側で金銭債権を差し押さえるという動きが生じました(『徴用工「金銭債権の差押」の衝撃』等参照、ただしこれについては三菱重工自体の債権ではなく、同社の孫会社の債権だったようです)。

金銭債権の差押自体、「一線を越えてしまった」可能性がある今から2年以上前の『徴用工判決問題、三菱重工の知財差押えという動きをどう見るか』『韓国経済に「突然死リスク」があるとすれば「資金ショート」』などで取り上げた内容が、いまさら現実化したようです。それは、自称元徴用工判決問題に関連する、「金銭債権の差押」です。非上場株式や知的財産権などと比べれば、一般に金銭債権は、差押と売却がとても簡単な資産であり、売却に向けて大きく前進した格好です。というよりも、「越えてはならない一線」を、いとも簡単に越...
徴用工「金銭債権の差押」の衝撃 - 新宿会計士の政治経済評論

金銭債権(とくに短期の商業債権)の場合、わざわざ「換金手続」をするまでもなく、債権の弁済期が到来したら勝手に換金されるという性質がありますので、面倒な売却命令なども不要であり、非常にお手軽です。

岸田政権ごと吹き飛ばす一歩に?

もっとも、金銭債権だと「売却スルスル詐欺」が通用しないことに気づいたからでしょうか、自称元徴用工側は、この金銭債権の差し押さえを、翌月になって唐突に解除してしまいました(『債権差押「取下げ」も顕在化してしまったコリアリスク』等参照)。

金銭債権差押えはおそらく自称元徴用工側の「勘違い」だが…本稿では、昨日の『【速報】自称元徴用工側が金銭債権差押を「取り下げ」』で「速報」的に取り上げた、三菱重工の金銭債権の差押えを巡る続報に加え、そもそも「金銭債権の差押」のインパクトについて、改めて説明しておきたいと思います。端的にいえば、「コリアリスク」が顕在化してしまい、「いまさら取り下げても遅い」、ということではないでしょうか。唐突に取り下げられた「金銭債権差押」昨日の『【速報】自称元徴用工側が金銭債権差押を「取り下げ」』では、「速報」...
債権差押「取下げ」も顕在化してしまったコリアリスク - 新宿会計士の政治経済評論

しかし、これも言い換えるなら、金銭債権の差し押さえが有効であるということを彼ら自身も認識しているという証拠でしょう。そうであるならば、やはり自称元徴用工の皆さんが金銭債権の差し押さえに踏み切ってしまった場合どうなるでしょうか。

この場合には、今度こそ本当に日韓関係がぶっ壊れてしまうかもしれませんし、ついでに韓国側に「入れ知恵」したであろう外交官、あるいは岸田文雄首相の政治生命が宏池会ごと吹き飛んでしまうという展開だってあるかもしれません。

個人的にはそのことが本当に心配で心配で、これからしばらくは夜も12時間くらいしか眠れない日々が続くのかもしれません。

新宿会計士:

View Comments (22)

  • >日韓両政府合作の解決案が韓国の司法の壁にぶつかった

    こんな幻覚を見た気がします。
    ウインクを交わすラブラブの日韓首脳2名が、まだらぼけボスが差し向けたアメ車でうきうきとピクニックに出発したら、数百メートル走らないうちに釘を踏み抜いて走行不能になり、特殊な設計のため交換部品が手に入らないで立ち往生する。

    • マントを翻して華麗に言い放つベルクカッツェ「また会おうガッチャマン」
      残されるギャラクター工作員2名「カッツェさま、またお逃げになる」
      ちゅどーん、本邦政権崩壊、首相交代へ
      ちゅどーん、韓国政権崩壊、次の選挙まで死に体へ

  • 非常に非常に残念ながら、韓国側も本当に現金化したら藪蛇になる事自体は理解しているかと。
    せっかく彼らに親切な岸田政権が続いているのに、それが吹っ飛んだ上に
    もめごとを嫌う企業ですら株主の突き上げで「韓国敵対モード」に移らざるを得なくなる。

    さすがの彼らもそれだけは嫌な様なので、今後も「売却するする詐欺」は延々と続きそうです。

  • 毎日のタイミングお疲れ様です。国際法違反の韓国内半月を放置して有耶無耶にしようとした報いでしょう。今回の一連の一方的な日本側譲歩を強いた勢力はこのご時世での日韓政治的破局を予測しなかったのでしょうか。

  • 「しばらく歌舞伎」
    ググる画像検索して結果を楽しんでしまいました。
    2国共通の問題は、歌舞伎役者がカブキものということでしょう。道行きを数え歌で歌い上げた曽根崎心中、舞台はやはり和ものないと、雰囲気が足りません(私見)

  • 今回の件で「黒幕は誰か」がはっきりと見えてきたのでは。
    日韓が関係改善してほしくない、できれば米韓もという勢力。
    北、中国。徴用工、処理水、そんなもんどうでもいいんだよ。日米韓の最も弱い輪を破壊できれば何でもいい。

    • ならば、このサイトのコメント主の方々も黒幕ということになりますね。
      日韓連携なんて誰も期待していませんし、日本にばかり譲歩を迫られて百害あって一利なし、と多くの人は考えていると思いますよ。

      中国に対しては、安倍さんが構築したクアッドFOIP等で対峙すれば良いのです。

  • どうせなら、今すぐに現金化したら?・・・と思ってしまいます。非上場の合弁会社株式は、合弁契約と定款で株式の譲渡制限があり、また知的財産権も現金化は難しいと。以前三菱の孫会社の資産現金化をしようとした。それでも結構です。ブーメランは韓国に突き刺さります。でも韓国内の事だから、日本に火の粉が被らないよう、好き勝手なゲームをやって下さい。尹氏の後はまた反日全開大統領でしょ?国体があるならば(嘲笑)。

  •  そもそも韓国民法の理解が十分でない上に、韓国司法そのものが融通無碍(裁判官の政治的立場や、その時々の国民情緒で振れやすい)なので、供託が認められるか否かをめぐる議論には、あまり生産性があるようには、感じられません。
     あくまで韓国内部の問題なので(日韓基本協定に照らせばもともとそうではありますが)、韓国内の解決に任せれば良いでしょう。
     この間のプライムニュースで鈴置さんも言っていましたが、財団からの第三者弁済金を受け取った11人の原告だって、日本企業への請求権を放棄したわけではなく、法的な解決には程遠い状況です。とはいえ、新宿会計士さんが危惧するように、韓国政府が今更日本政府に泣きついて来るとも思えません。
     中長期的な対韓方針をどうすべきか。問題はそこでしょう。「隣国だから仲良くすることにこしたことはない」的な発想の日本人がまだまだ多い。「こんな面倒な隣人とは、最低限の付き合いにとどめて、徐々に遠ざかろう」という日本人が多数になって欲しい。

  • >当ウェブサイトの記載内容を代理人弁護士に「入れ知恵」し、

    孫会社の金銭債務差押は、結局弁護士の「凡ミスでしたー。引っ込めまーす」で終わりました。弁護士はやりたくなかったけどやらざるを得なくなった風に見えたんですよね。真相はわかんないですが。
    であれば、入れ知恵をすべき相手は弁護士ではなくて、ピュアな徴用工詐称者や、ピュアな支援者だろうと思います。そんなのいるんかと思ってましたが、その孫会社の件を見ているかもしれないと思った次第。
    金銭債権説、発信し続けましょう。その昔、金銭債権説に食いついていたコメンターさんいましたね。(笑)

    韓国政府は求償権放棄を求めないなんてやってますしね。こちらと観韓サイトを見てると日韓政府の出来レースが丸見えです。
    現状維持したい人がたくさんいるんでしょうねー。

    あー腹立つ。

  •  >どうせなら、今すぐに現金化したら?

     「するする詐欺」と言う点では韓国版「チャーハン論法」なのでしょう。

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