フジの外資規制違反を「口頭厳重注意」で済ます総務省
総務省は「外資規制違反」があったとして、東北新社の放送法上の認定を取り消し、これにより同社のBS放送サービスが4月末で終了となります。法令違反を厳格に適用するのは結構なことですが、ここでひとつ問題があるとしたら、その適用が恣意的になされている、という点でしょう。昨日、フジ・メディア・ホールディングも、過去に「20%ルール」に抵触していて、2014年12月に総務省担当者から「口頭で厳重注意を受けた」と明らかにしたそうです。
放送法で定める20%ルール
先日の『フジHDの外資規制違反疑い、総務省は厳正な法執行を』では、フジ・メディア・ホールディング(フジHD)の議決権に占める外国人比率が20%を超えていたという疑惑を取り上げました。
そもそも論ですが、放送法でいう「認定放送持株会社」に認定されるためには、議決権の5分の1以上を外国人等が占めていてはならない、という条件を満たす必要があります。
放送法第159条第2項
総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
(中略)
五 申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
イ (1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1) イ(1)から(3)までに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
(後略)
また、放送法によれば、もしもその「認定放送持株会社」が第159条第2項第5号に抵触した場合には、総務省は「認定を取り消さなければならない」と明記されています。
放送法第166条第1項
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一 第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二 認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
総務省は東北新社に対するBS認定を取り消したほどですから、もしも放送法第159条第2項第5号に違反している事実が発生しているのであれば、放送法第166条第1項に従い、この認定を取り消さなければなりません。
やっぱり違反していた!しかも「口頭の厳重注意」で済ませた!?
以上を踏まえたうえで、こんな記事を紹介しておきましょう。
フジHD、14年12月に違反報告 総務省が口頭厳重注意―放送法の外資規制で
―――2021年04月08日23時48分付 時事通信より
時事通信によると、フジHDは8日付で金光修社長が記者会見を開き、「2012年9月末から14年3月末まで、放送法の外資規制に違反していた」と発表したのだそうです。
しかも、その規制に違反していた事実を2014年12月時点で総務省に「口頭で」報告し、担当者から「口頭で」厳重注意を受けた、と述べたのだとか。
なんだか、いろいろとツッコミどころが多すぎます。
もしこの金光社長の説明が正しければ、まずはフジHD側が放送法第159条第2項の外資規制に抵触し、次いで総務省が放送法第166条第1項に基づく「認定取消義務」に反し、認定取消という行政上の処分を怠ったことになります。
それに、もともとフジHD側は数日前、「事実関係を確認している」などと述べていました。もし2014年12月時点で外資規制に抵触していたというのであれば、なぜ今月5日の時点ですぐにそう発表しなかったのでしょうか?
二重基準、規制官庁との癒着…電波行政の改革が必要では?
時事通信は「今後は総務省がフジHDの法令違反を口頭厳重注意処分で済ませた当時の対応が適切だったのか責任を問われることになりそうだ」と述べていますが、それ以上に、東北新社に対する厳格な対応と比べ、二重基準の批判は免れないでしょう。
というよりも、そもそも論として、私たち国民の共有財産であるはずの電波を、なぜ総務省は一部の業者に対し、独占的に、かつ、オークションなどの透明性の高い価格決定プロセスを経ることもなしに使わせているのでしょうか。
いずれにせよ、総務省が放送局に対する許認可権限を握っているという状況を含め、本来ならば、総務省の電波行政の実態について、きちんとしたメスを入れる必要がありそうですが、それなのに、「審議拒否を常套手段としている政党」が最大野党、という状況は、残念というほかないと思う次第です。
本文は以上です。
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むしろ今回のことで、テレビ業界の腐敗と衰退がよくわかりました
今や、力がなくて揉み消すこともできなかったんでしょうね
今回も、厳重注意で済ますようであるならば、国民総出でデモや省庁に対する鬼電、SNSで総務省の廃止まで呼びかける必要があります
上級国民ならぬ上級企業なんでしょうか。だいぶメッキも剥げてきた感じですが。
よその板にあったコメントを無断借用。
相談した時点で違法でなければ」免許取消しに当たらないのであれば、今後、違法状態を修正してから相談に行く社が続出するな!
次元は異なるが、道路をスピード違反で走っても警官に呼び止められた時点で制限速度内に収まっていればセーフってことか!
そういる論理になるのでしょうね。このことを小学生からおかしいではないかと聞かれたらどう説明したら良いのでしょうね。大人の事情だから大人になれば分かるとでも説明するのでしょうかね。
総務省の対応は、法治国家として問題が大きいと思います。
最低でも、営業停止に当たると思います。
同感。
法律で認可条件の上限を定めていることが無意味になりますからね。
こんなのを許していては日本も韓国のことを法治国家じゃないと嗤えなくなります。
少なくとも半年以内とか次の決算までとか期限を切った違反解消行政命令を出し、違反状態解消の義務をフジHDに負わせて、解消が果たせないならば粛々と放送免許取り消しあるいは少なくとも違反状態解消までの放送免許停止(従って解消するまでは無期限の停波になる)とすべきです。
またその時に「問題ない」と回答した官僚を遡って懲戒免職処分し既に退職していれば退職金返納命令(返納しなければ政府が原告の民事訴訟を起こす旨も通知の上)を出すべきです。
問題の本質は20%以上の議決権を持っているか否かではなく、名義の背後にある株主を公表すると停波に相当する違法状態になるのだぞ、との持続的な脅迫にあるのではないですか。
これは20%の議決権行使より許認可事業である放送局にとっては怖い。
だから、これにやられたフジは一時期不自然な韓流押しをし、日テレはいまもやっている。
フジを停波にすると日テレも、経営に人を送り込まれているTBSも停波にしなければならない。
影響はそこにまで及んでいるので総務省として腰がひけているのではないかと考えます。
私はテレビには全く興味が無いので、20年程度テレビなんて台風情報か選挙速報以外は殆ど見たことがないので、停波しても困る人は少ないのではなかろうか(暇をもて余すことはあろうが)。放送局は困ろうがそれは自業自得でしょう。
なんていうか、前の記事のコメントで、どなたかが言ってたとおりになっちゃいましたね♪
ザルな規制をするくらいなら、無いほうがマシなんじゃないかって思うのです♪
だから、放送法の抜本的な見直しをお願いしたいのです♪
そのついでにNHKの改革もやってくれたら、総務省を見直すのです♪
放送法第103条第2項により、法的な問題はないと考えます。
——
第百三条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ホに該当することとなつた場合において、同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132
——
ただし、その時点で公表しなかったのは行政の透明性という観点からは疑問があり、一切報道されなかったという点に関しても疑問は残りますが、これが「報道しない自由」というやつなのでしょう。
総務省には、今後このような事例があった場合、認定取り消しの有無にかかわらず、速やかに公表することを望みます。
龍様
>同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
上記の「有効期間の残存期間内」とは、現在から放送免許の有効期間の期日まで、ということでしょうか?
ならば、仮に現在の放送免許の期限が2021年4月末までということならば、4月末までは免許の認定は取り消さず、その代わり5月以降の新しい免許の認定はしない、という趣旨のように思うのですが、如何なものでしょう?
免許有効期間内で期限を決めてそれまでに違反状態を解消しなさい。解消できなかったら免許取り消しという主旨ではないでしょうか?
東北新社は免許更新時に違反が発覚したのでこの救済を受けられずに免許取り消しになったと思われます。
一番の問題はこの骨抜きの法案(骨抜きにしたのは法務省かもしれませんが)を立法が放置している事だと思います。野党がこの問題を追及すると息まいているそうですが、国会がやるべき法の改正については言及していないようです。マスコミはもちろんネットでも法の改正についてはあまり話題になっていないように思います。
猫足らず様
確かに、おっしゃる主旨のような気がします。
一項において、免許取り消しの原則を規定し、
二項において、免許期限までの間に違反状態を解消すれば取り消せないことも可とする、
二項は完全に一項を骨抜きにしていますね、何なんでしょうこの条項は、無茶苦茶ですね。
法律とは思えませんね。。
この件については野党を支持すします。
法形式どうのこうの以前の問題として、外資に日本の情報がコントロールされるのを防ぐ盾にはなっていないのが最も問題です。
一応歯止めはありますよ。放送法第116条及び第161条の規定により、外国人は20%を超える分の株式について、議決権を行使できません。従って、外資に会社そのものを乗っ取られることはないはずです。
また、放送法第3条に依って、放送局の編集権は保障されていますので、放送内容が偏向しているかどうかは、放送局次第です。ただし、放送法第4条に以下の規定がありますので、あまりに偏向していると、同条違反に問えるかもしれませんね。
——
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
——
どう見ても、上記に反する番組が多数放送されているじゃないかというご指摘であれば、まあ、その通りだと思いますが。
まず、放送法による「認定」と電波法による「免許」は別物だということに注意してください。そして、放送法第96条に以下の規定があります。
——
第九十六条 第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。
——
従って、2014年の段階でフジテレビに与えられていた認定の開始時期は明確ではありませんが、仮に2014年度初めからとした場合でも、2019年度いっぱいで認定の有効期間は切れています。ゆえに、現時点でフジテレビが保有している「認定」は2014年度の認定から、少なくとも1回は更新された認定だということになります。
いろいろと入り組んでいるのでちょっと面倒ではありますが、まずは放送法を眺めてみてください。
龍様
前回の記事で、「フジ・メディアHDの認定放送持株会社の認定取消は間違いない。」と大見えを切って予想を外してしまった私が申しあげるのもあれですが…
放送法及び電波法では、放送事業を行うことができる「基幹放送事業者(大きく放送法93条1項により認定される者と電波法6条2項により免許を受ける者に分かれますが、外資規制に関しては仕組みに違いはありません。)」と、複数の放送事業者の親会社になることのできる「認定放送持株会社(放送法159条1項により認定)」があり、この2つで外資規制の基準が異なります。
まず、いわゆるフジテレビグループの関係と放送法上の規定を簡単に当てはめると、以下のとおりとなります。
・㈱フジ・メディアHD(㈱フジテレビジョンに100%出資する親会社、認定放送持株会社)
・㈱フジテレビジョン(関東大手キー局、基幹放送事業者)
そして、最近騒動になっていた外資規制問題とは、2014年頃に、㈱フジテレビジョンの親会社であるフジ・メディアHDが議決権で20%を上回る外資比率だったことが問題とされています。そして、そのフジ・メディアHDに関する外資規制の法適用については、新宿会計士様が本記事に掲載しているとおりです。(私も同様の規定を読んだうえで、前回の記事のコメントでフジ・メディアHDの認定取消は間違いないと判断した次第です。)
一方で、龍様のコメントで指摘のあった放送法103条2項の規定は、「基幹放送事業者」の議決権比率が93条1項7号ホに該当するに至ったときには、認定取消の猶予を一定期間取り消さないでおくことができるという規定です(電波法上の免許の場合は同法75条2項)。したがって、基幹放送事業者である㈱フジテレビジョンが、もし現存する免許期間中に外資規制違反になっていたとしても、この条項により放送免許取消にはならないというのは、龍様のとおりです。
つまり、新宿会計士様の本記事における主張と、龍様の上記コメントでの指摘はいずれも誤りでないのですが、規定の適用となる法人が異なります。結構この規定はややこしいところなので、前回の記事のコメントや報道などでも誤解が生じているように見受けれられました。
よって、前回にも述べたつもりですが、「親会社であるフジ・メディアHDは、放送法166条1項に基づき認定放送持株会社の認定取消」、「子会社で基幹放送事業者であるフジテレビは、放送法103条2項に基づき認定取消はしない」というのが私の見立てでした。(前回の私のコメントは、読みにくい文章であるうえ、さらに法律の読み違いもあったので、そこは自分でも反省しています。)また、今回の総務省の判断理由を読んでないのですが、報道での内容を読む限りだと、「総務省さん、それはないんじゃないですか。。。」というのが第一印象です。
放送法第159条第1項第5号イ及びロの規定ですね。
——
イ (1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1) イ(1)から(3)までに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
——
この規定に従えば、フジメディアHDは2014年の時点で上記に違反するため、第166条に従って認定を取り消されなければなりません。
しかしながら、第159条第1項第5号ヘに以下の規定があります。
——
ヘ 第百六十六条第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
——
従って、2014年に遡って、第166条に従って認定を取り消したとしても、取り消しから2年以上経過しており、かつ現時点で欠格事由に該当しないのであれば、再度認定することを妨げるものはありません。
ゆえに、総務省としては、「2014年の段階で、本来は認定を取り消すべきであったが、総務省の不手際で認定を取り消さなかった。しかしながら、現時点では違反状態ではなく、かつ2014年から2年以上経過しているので、あらためて認定取り消しという措置は取らないこととする」とでもするべきだったのでしょう。
この場合、2014年当時の総務省担当者については譴責処分、またフジHDに対しては、改めて厳重注意するとともに再発防止策の提出を求めるといった感じになるのではないでしょうか。
龍様
素晴らしい説明、有難うございました。
納得しましました。
おっしゃるように、発防止策の提出が落としどころなんでしょうね。
法理というか保護法益が「外国人による公共放送支配の抑止」ですから、外国人株主からの放送内容への影響状況を勘案して判断するのが妥当でしょう。一時的にでも持ち株比率が2割りを超えたら即免許取り消し、という解釈は難しいと思います。法律に不備があって利益を得るものがいても、その利益を奪うことはできない、というのが法治国家です。今後、法律のほうを整備することになるでしょう。
>「報道しない自由」
放送事業という重要な(?)業界での法律違反なんだから、ちゃんと「報道」すべきと思うのです♪
会社としては、「公表」の必要はないって判断したってことで、そこは経営判断としてわかんないでもないのです♪
でも「報道」は別ですよね♪
社内のことだから報道に携わっている人もしってただろうし、一社独占スクープもできるだろうけど、なんてしなかったのかな?
って思うのです♪
フジHD、外資規制違反は2年間 総務省に相談していた
https://news.yahoo.co.jp/articles/0a14497cf11c6187218a18f5e2f879e2cf07f317
日本も、法治国家でなく、賄賂や共産党幹部とのつながりがあれば何でもできる中共と同じような国になってしまうのかな~。
ずいぶん前に、銀行が大蔵官僚を接待して大量の収賄逮捕者を出したが、天下り先確保のために、総務省からも逮捕者出すのかね~。
まあ、世代交代が進めば、自然に見る人いなくなると思うが。。。。
いっそのこと、守られない放送法なんて廃止して外資の宣伝機関になってもいいので、NHK改革が進んだほうがましかもしれませんね。
匿名 様
>日本も、法治国家でなく、賄賂や共産党幹部とのつながりがあれば何でもできる中共と同じような国になってしまうのかな~。
御懸念は分かりますが、日本人がいる限り、そんな国にはなりませんよ。
なんのかんの言っても、日本人は進歩してきていると思います。
昔は、”何とか時間”と言って時間にルーズであったり、選挙買収当たり前であったりしたものが、大分改善(ゼロではないのでさらに改善が必要なのは論を待ちませんが)されてきていると思います。
>いっそのこと、守られない放送法なんて廃止して外資の宣伝機関になってもいいので、NHK改革が進んだほうがましかもしれませんね
いえいえ、中共や共に民主党が作るような悪法ではないので、立法趣旨の再確認と人権を出来るだけ尊重しながら、守れるように工夫していく方が良いと思いますよ。
正直自民党には失望させられますね。立憲民主党が与党だとしたら同じ対応を採ったとは思いますが。フジテレビの認定取り消しはできないと思っていましたが、こうもあからさまなダブルスタンダードを取られるとため息をつきたくなります。国会で野党が追及すればまだ一波乱あるかもしれませんが。
何でもかんでもジミンガーって、ちょっと勉強が足りないんじゃないですか?
ちなみにパチ倒さんはこう言ってます。
https://pachitou.com/?p=2647
>電波の許認可権の最終決裁者が大臣ではなく総務省の局長なので
>総務省接待問題は電波行政について
>許認可権、監視・審査・処罰すべて同じ総務省の局長達が握っていて、
>これらが汚職に使われてきた事がはっきりした話だった。
>そう言っていいと思います。
寧ろパチ倒さんのブログ主さんや新宿さんも普段から仰ってる通り、官僚が政治家の目の届かないところで好き放題しているというのが問題の本質だと思いますよ。
>官僚が政治家の目の届かないところで好き放題しているというのが問題の本質だと思いますよ。
全く同感ですね。
もう10年以上前ですかね。旧自治省から総務省の役人になった同級生と飲んだときに彼からきいたボヤキを思い出します。旧郵政省からきた連中の中にとんでもない奴らがいるとぼやいていました。内容をきくに「まさか~(苦笑)」と思っていましたが、今思えばあれってホントのことだったんだなぁと思います。こうなるとはずみががついて総務省がらみ(正確には旧郵政省の電波がらみ)が今後どんどんでてきそうだのぉ・・・なんて思ってしまいます。あのとき聞いたのはこんなもんじゃなかったし。しかしもし出てこなかったら、それはそれで別の意味で大したもんだなと(苦笑)。
返信ありがとうございます。
今回の問題は武田良太総務相の目が届かない問題なのでしょうか。大臣より局長が偉いのでしょうか。明らかに自民党の意思だと思いますが。
私は自民党や安倍晋三、菅義偉が何をしてもついて行きます下駄の雪にはなれません。
>ついて行きます
という意識にはとても大きな違和感があります。
議員は国民の選択ですし個々人と全く同じ考えの議員もあり得ない訳ですし。
私は安倍」前総理を高く評価していますが全て支持している訳ではありません。
「ついて行く」という意識は大変気持ち悪いです。
返信ありがとうございます。
私の語彙が貧困で不快にさせてしまったことは申し訳ありません。
しかし自民党を批判したら即座に「ジミンガー」と言われれば「ついて行く」という表現になってもそれほど外れていないと思います。
また私は安倍晋三を全く評価していません。
サイトには私の安倍晋三に対する評価を端的に書いた記事を貼っておきます。安倍晋三を高く評価している人には不快だと思いますが、読んで欲しいです。
>今回の問題は武田良太総務相の目が届かない問題なのでしょうか。大臣より局長が偉いのでしょうか。明らかに自民党の意思だと思いますが。
個人的には自民党の意思だと考えるのはちょっとナイーブかなぁと感じます。
霞が関のいくつかのお役所のお役人と一緒に仕事をしてみての肌感覚ですが、彼らは人事を内閣、実質的にはいわゆる自民党に握られているとは言っても彼らは我々が思っているほどヒラメにもなっていないし、悪い言い方をすれば彼らは自民党を小ばかにしているフシもあります(全員がそうだとは言いませんが)。業界的に総務省さんとは接点がないので総務省の官僚さんと仕事したことはありませんが、これまでの肌感覚、前回記したこと、およびここまでに判明したいくつかの不祥事で、あまり驚きもなく妙な納得感があります。ただ今後いろいろややこしいことがまたぞろでてきたら他の役所はどう思うのかなといらぬ心配もしてしまいますが。
自民党にあえて苦言を言うのであれば、官僚に好き勝手させないようにせっかく人事権に手をつっこんだのに思ったほど御すことができてないじゃないか!って感じですかねぇ
仮に現状の法律で妥当な線引きなのだとしても発覚から報告までのラグ、そして報告を受けてから法律の見直しの動きの鈍さは追及されてしかるべきかと
コメント投稿で、フジへの行政的な処分が無いのは法の適正適応の結果であると納得できました。
総務省としては放送会社に議決権の外国資本の率のお問い合わせをしているでしょうか。
株主総会が近いので会社側は容易に回答できますね。
株主構成は逐次変化するでしょうから、1/5に管理するのはぎりぎりでは難しい気がします。
あえて陰謀論的な感想としては、フジを処分しないことで東北新社への同情を喚起し、菅首相の印象ダメージを軽くするということかもしれません。