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【総論】経済制裁「7つの類型」と「5つの発動名目」

べつにどこか特定国のことを申し上げているわけではありませんが、経済制裁について久しぶりにじっくりと考えてみたいと思いました。万が一、近々日本政府がどこか特定の国に対して何らかの経済制裁を発動するとしたら、いったいどのような手段が考えられるのか、その「おおどころ」について、整理しておきたいと感じた次第です。そこで本稿ではあらためて、「ヒト、モノ、カネ、情報」などの観点から、「7種類の経済制裁」「5種類の名目」を整理しておきたいと思います。

経済制裁とは何か

経済制裁とは:経済的な手段をもって相手国に対し打撃を与えること

いつも当ウェブサイトで報告しているとおり、経済活動には大きく「ヒト、モノ、カネ」に加え、最近では「情報」という要素がある、などといわれています。このため、わが国が相手国に対して経済制裁を加えようとした場合には、理論上は次の7つの制裁パターンが考えられます。

7種類の経済制裁
  • ①日本から相手国へのヒトの流れの制限
  • ②日本から相手国へのモノの流れの制限
  • ③日本から相手国へのカネの流れの制限
  • ④相手国から日本へのヒトの流れの制限
  • ⑤相手国から日本へのモノの流れの制限
  • ⑥相手国から日本へのカネの流れの制限
  • ⑦情報の流れの制限

ところが、これらの①~⑦のうち、①や⑦については、「積極的な経済制裁」として講じることは困難です。

なぜなら、わが国には日本国民に対して、特定国への渡航を「禁止する」という法律はないからであり、また、他国に対して情報を包括的に遮断するという法律は存在しないからです(ただし、「まったく不可能である」、というわけではありませんが…)。

日本は基本的に法治国家であるため、法律に書いていない制裁措置を内閣総理大臣が一存で決定することは非常に難しいため、日本政府が主体的・能動的に経済制裁措置を発動するとしたら、基本的には②~⑥のものが考えられます。

具体的な法制度

外為法に基づく措置

さて、経済制裁として使い勝手が良いのは、外為法です。というのも、「②日本から相手国へのモノの流れの制限」、「③日本から相手国へのカネの流れの制限」、「⑤相手国から日本へのモノの流れの制限」、「⑥相手国から日本へのカネの流れの制限」という4項目を網羅しているからです。

外為法の使い勝手の良さは、内閣が閣議で「制裁をするぞ」と決めれば、⑥を除くさまざまな措置を発動することができる、という点にあります。まずは外為法第10条第1項を読んでみましょう。

外為法第10条第1項

我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。

つまり、閣議で「日本がこの国との間でモノやカネのやり取りを続けていると、わが国の平和や安全を維持することができないぞ」と決めてしまえば、その国との金品のやり取りを停止することができるのです。ここでは「第16条第1項」から「第52条」までの7つの規定を確認しておきましょう(図表1)。

図表1 外為法に規定する積極的経済制裁措置
措置 制裁の概要 ①~⑦の類型
第16条第1項 外国に対する支払等について許可を受ける義務を課することができる ③カネ・日本→相手国
第21条第1項、第24条第1項 外為法上の「資本取引」、「特定資本取引」を行うことについて許可を受ける義務を課すことができる(資産凍結等) ③カネ・日本→相手国
第23条第4項 対外直接投資の内容の変更・中止を勧告することができる。勧告に従わない場合には対外直接投資の内容の変更または中止を命じることもできる ③カネ・日本→相手国
第25条第6項 「役務取引」(労務・便益の提供を目的とする取引)を行う場合に許可を受ける義務を課すことができる
  • ①ヒト・日本→相手国
  • ②モノ・日本→相手国
  • ⑦情報・日本→相手国
第48条第3項 輸出について承認を受ける義務を課すことができる ②モノ・日本→相手国
第52条 輸入について承認を受ける義務を課すことができる ⑤モノ・相手国→日本

(【出所】外為法より著者作成)

さすが、「外為」法というだけあって、やはり「日本から相手国へのカネの流れ」を締め上げる、というパターンが多いように見受けられます。

なお、第25条に定める「役務取引の制限」については、日本の法律には数少ない「ヒトの流れの制限」「情報の流れの制限」に関する重要な条文でもあります。つまり、同第1項では、「特定技術」の外国への提供を許可制にする、といった内容も盛り込まれているからです。

(※もっとも、外為法だけではヒトの流れ、情報の流れの制限の根拠法としては不十分ですが…。)

また、この図表1に列挙した内容は、あくまでも「閣議決定しなければ講じることができない」というものですが、それ以外にも各担当大臣の一存で適用できるもの(たとえば「大臣の許可がなければ実行できない取引について、わざと許可を出さない」、など)もあります。

このため、外為法をフルに使えば、日本が相手国に対して、おもに「モノ、カネ」という側面から、かなり広範囲に経済制裁を適用することができるはずです。

入国ビザ制限措置

一方、外為法でカバーされないのが、「④相手国から日本へのヒトの流れの制限」ですが、これについては入国ビザの発給を厳しくすることでコントロール可能です。

日本は現在、68ヵ国・地域に対し、「ビザ免除措置」を適用しており、基本的には90日までノービザで日本に入国し、滞在することが可能です。外務省『ビザ免除国・地域(短期滞在)』によると、対象国は次のとおりです。

  • アジア…9ヵ国・地域(※ただし、インドネシア、タイ、ブルネイは15日)
  • 北米…2ヵ国(米国・カナダ)
  • 中南米…12ヵ国
  • 大洋州…2ヵ国(豪州・ニュージーランド)
  • 中東…3ヵ国(ただしUAEは30日)
  • アフリカ…3ヵ国
  • 欧州…37ヵ国

これらのビザ免除措置を講じている国に対し、ビザを無効化する措置を講じれば、それは「④相手国から日本へのヒトの流れの制限」として機能します。また、ビザがなければ日本に入国できないという国もあるのですが、北朝鮮のように日本が基本的に入国拒否を講じている相手国もあります。

入国制限の実例:コロナ防疫

そして、「どこの国の国民にビザ免除を適用するか」、「どこの国の国民にビザを要求するか」については、基本的に日本政府の判断で自由に行うことができます。実際、武漢コロナ禍の影響で、日本は現在、かなり広範囲に、外国からの入国を拒否する措置を講じています。

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
  1. 上陸拒否
  2. 検疫の強化
  3. 既に発給された査証の効力停止
  4. 査証免除措置の停止
  5. 航空機の到着空港の限定等<<…続きを読む>>

―――2020/05/27付 外務省HPより

これなど、「④相手国から日本へのヒトの流れの制限」が非常にやりやすい、という証拠でしょう。

もっとも、「①日本から相手国へのヒトの流れの制限」については、日本政府が講じる措置としては基本的には難しいのが実情です。

この点、現在、日本政府は防疫上の理由から、外国に渡航した日本人に対しても、帰国した際に14日間の隔離期間を設けているため、たしかに日本人が外国に「行き辛くなっている」というのは事実です。

しかし、これはあくまでも「日本に帰国する際の制限」であって、日本から相手国に「出国すること」自体は、基本的には制限することはできないのです。この点については、「積極的な措置」として講じる経済制裁の限界だといえるでしょう。

根拠法で見る経済制裁

以上で言及したもの以外に、根拠法があるものはほかにも存在していますが、これらについて状況をまとめておくと、図表2のとおりです。

図表2 経済制裁の法的根拠の例
制限する経済要素 根拠規定 具体例
①ヒト(日本→相手国) 外為法などに一部存在するが、包括的な規定は存在しない 役務取引の制限など
②モノ(日本→相手国) 外為法第48条 輸出管理、制限措置
③カネ(日本→相手国) 外為法第16条、第21条、第23条、第24条など 支払の制限、資本取引の制限(資産凍結)
④ヒト(相手国→日本) 入管法 ビザ免除措置の停止、入国拒否など
⑤モノ(相手国→日本) 外為法第52条、関税法 輸入制限措置、関税引き上げ
⑥カネ(相手国→日本) 外為法第27条 対内直接投資の制限
⑦情報 外為法などに一部存在するが、包括的な規定は存在しない 役務取引の制限など

(【出所】著者作成)

つまり、既存の日本の法制度で、かなり強力にガチッと制限できるのが

  • ②日本から相手国へのモノの流れ(輸出制限措置など)
  • ③日本から相手国へのカネの流れ(支払いの制限、資産凍結措置など)
  • ④相手国から日本へのヒトの流れ(入国の拒否など)
  • ⑤相手国から日本へのモノの流れ(輸入制限措置、関税引き上げなど)
  • ⑥相手国から日本へのカネの流れ(対内直接投資制限など)

の5つの項目であり、

  • ①日本から相手国へのヒトの流れ
  • ⑦情報の流れ

に関しては、かなり中途半端にしか制限できません。こうした現状をきちんと抑えておくことは重要です。

経済制裁の「5つの名目」

積極的経済制裁と協調的経済制裁

以上が、日本が外国に対し、主体的に経済制裁を適用する「手段」です。

では、その「名目」としては何があるのでしょうか。

おそらく、パターンとしては次の3つが考えられます。

  • (1)積極的経済制裁
  • (2)協調的経済制裁
  • (3)サイレント型経済制裁

このうち(1)の「積極的経済制裁」は、先ほども確認した外為法第10条第1項の「閣議決定」などに基づいて日本が主体的に実施する経済制裁であり、(2)の「協調的経済制裁」は、国連安保理制裁などに基づいて実施する経済制裁です。

現在、日本が北朝鮮などに対して適用している制裁は、この(1)と(2)の双方から成り立っています。

首相官邸HP『対北朝鮮措置』によると、北朝鮮に対しては、人的往来の制限、支払いの禁止、資産凍結措置、貴金属の持出の禁止、輸出入の禁止など、かなり広範囲な項目に及んでいるのですが、これらは(1)わが国独自の措置と(2)国連安保理決議に基づく措置からなっているのです。

サイレント型経済制裁

もっとも、ほかにも理論的に考えられる経済制裁の手段は、(3)「サイレント型経済制裁」です。

これは、まったく違う名目を持ち出して、特定国に対してヒト、モノ、カネ、情報の流れを制限する、というものです。

たとえば、昨年7月1日、日本政府は韓国に対し輸出管理の運用を厳格化・適正化する措置を打ち出しましたが、これは見方によっては(3)「サイレント型経済制裁」に基づく「②日本から韓国へのモノの流れの制限」措置です。

もっとも、これが経済制裁なのだとしたら、措置としてはあまりにも緩く、タイミングとしてもおかしいので、実質的には「サイレント型経済制裁」と呼べるほど厳しい代物ではないと当ウェブサイトでは考えているのですが、理屈の上では対韓輸出管理をさらに厳格化すれば、経済制裁として機能する可能性があります。

また、先ほども引用したとおり、日本は現在、コロナ防疫を名目とした入国制限措置を講じています。

これについては名目は「経済制裁」ではありませんが、人的往来を制限してしまっているため、事実上の「①日本から相手国へのヒトの流れの制限」、「④相手国から日本へのヒトの流れの制限」として機能している、という見方もできるでしょう。

当然、武漢コロナ問題が収束すれば、日本は相手国に対し、入国制限措置を緩和するでしょうし、相手国も日本からの入国制限措置を緩和していくものと考えられますが、そのための要件を、当ウェブサイトでは「茂木3要件」と勝手に名付けている次第です。

出入国条件が緩和されるための条件(茂木3要件)
  • ①相手国が日本について「感染状況が落ち着いている」と判断すること
  • ②日本が相手国について「感染状況が落ち着いている」と判断すること
  • ③日本と相手国が同時に同様の入国制限緩和措置を実行すること

消極的経済制裁

以上、日本が相手国に対し、経済制裁を加えるパターンと名目について整理してみたのですが、じつは、経済制裁はこれだけではありません。当ウェブサイトとして触れておかねばならないパターンは、あと2つあります。

1つ目は、「消極的経済制裁」です。

これは、日本が相手国を助けるだけの能力があるにもかかわらず、わざと助けないことで、相手国をみすみす「見殺し」にする、という戦略です。

この経済制裁のパターンが優れているのは、べつに根拠法も閣議決定も「制裁するぞ」という宣言も要らないことにあります。その典型例が、「通貨スワップ」と「為替スワップ」でしょう。

【総論】4種類のスワップと為替スワップの威力・限界』などでも説明したとおり、通貨スワップとは通貨当局同士が通貨を交換するという協定であり、為替スワップとは相手国の通貨当局を通じて、相手国の金融機関に対し、直接、通貨(流動性)を供給する仕組みのことです。

たとえば、コロナ禍の最中に、インドネシアやトルコ、アルゼンチンやレバノンなど、いくつかの国が深刻な外貨不足や資本流出状態などに陥りましたが、「日本が通貨スワップを結ぶ」などとする噂が流れるだけで、相手国が通貨危機を乗り切る、ということがあります。

その具体例は、『「飛ばし報道」だけでトルコリラの暴落を防いだ日本円』でも触れた、トルコの5月の通貨危機で、具体的には現地メディアが「トルコが日銀と通貨スワップを締結する」と報じたことで、一気にトルコリラの暴落が収まり、トルコの中央銀行はまんまと利下げに成功した、という事例です。

日本としては、その観測報道が生じた瞬間、安倍政権下の副総理兼財相である麻生太郎総理あたりが「トルコとスワップ?そんな話ねぇよ」などとヒトコト述べるだけで、トルコの通貨はおそらく暴落したに違いありません。

もちろん、日本はトルコに対して経済制裁を適用するような理由などありませんから、おそらく噂が出たときに日本がわざと否定も肯定もしなかったことで、結局、トルコが通貨危機を乗り切った、ということなのだと思います。

あるいは、特定国だけ無視して、日本が台湾、ASEAN諸国、大洋州諸国などと通貨スワップを締結しまくる、というのも面白いかもしれません。そうなると、「日本と通貨スワップを結んでいない」というだけで、その国の通貨ポジションに対する不安定さを国際的な投機筋にアピールすることができるからです。

セルフ経済制裁

さて、経済制裁といえば、もうひとつ重要なものが、「セルフ経済制裁」です。

この「セルフ経済制裁」とは、最近、インターネット上で流行し始めている用語ですが、調べてみると最初に使い出したのは当ウェブサイト『新宿会計士の政治経済評論』だったようですね。

当ウェブサイトの定義によれば、「相手国国が講じた措置が原因で、あたかも相手国が日本から経済制裁を喰らったかのような経済的効果が生じること」です。

たとえば、日本は3月以降、諸外国に対して順次、コロナ防疫を名目とした入国制限措置を講じましたが、ごく一部の国は「対抗措置」として、日本人に対するビザ免除措置の中断、入国拒否措置などを講じているようです。

ただ、その国に対しては、日本人技術者が入国できなくなれば、生産財・資本財のメンテナンスなどができなくなってしまうため、徐々に生産設備が劣化してしまう、という事象も生じているようであり、これなどはまさに相手国のセルフ経済制裁、すなわち「自爆」のようなものでしょう。

経済制裁に注意する

以上より、経済制裁の名目には、次の5つのパターンがあると当ウェブサイトでは考えています。

経済制裁の5つの類型
  • (1)積極的経済制裁
  • (2)協調的経済制裁
  • (3)サイレント型経済制裁
  • (4)消極的経済制裁
  • (5)セルフ経済制裁

これらのうち、経済制裁としては(1)~(3)が基本形であると考えられますが、それだけではありません。ときとしてチャンスを見て、(4)や(5)の類型についてもうまく生かしていくことが必要でしょう。

もっとも、とくに相手国に対する経済制裁を巡って、(4)「消極的経済制裁」、(5)「セルフ経済制裁」が発動できるタイミングはそれほど多くありません。多分に「運」に依存するからです。

しかし、この2つの制裁の形態は、うまく活用(?)すれば、思わぬ効果を得ることができます。

たとえば、先ほど、経済制裁のパターンとして「①日本から相手国へのヒトの流れの制限」については適用が難しい、という話を持ち出しましたが、「セルフ経済制裁」を使えば、これが可能になります。

なぜなら、日本政府は日本国民に対し、「この国に渡航するな」と命令することはできないのですが、相手国が日本国民に対して入国を制限するようなことをわざわざやってくれるのならば、結果的に「日本人を相手国に行かせない」というタイプの経済制裁が実現してしまうからです。

このように考えていくと、経済制裁とは一筋縄ではいかないものなのかもしれませんね。

新宿会計士:

View Comments (3)

  • この経済制裁論はあくまで、日本の立場の話で、経済制裁を受ける立場の考慮はしていませんね。
    経済制裁を受ける国の外国への依存度も大きなファクターです。

    中国なんかは、あれで米国に経済されると大ダメージです。輸出先としてもですが、輸入先としても相当のインパクトがあります。
    韓国の場合、生産財を相当、日本に握られているので、これだけわめき散らすわけです。
    経済制裁が、一国なのか、複数国なのか、ほぼ完全にハブなのかでも違いますし。

  • 間接的な経済制裁として台湾、シンガポールをグループBまたはAにするという手もあるかもしれません。サムスンやハイニクスの競合のtsmcやマイクロンの部材調達を円滑にさせます。精神的制裁にもなるでしょう。韓国のグループC陥落との併せ技にすると効果抜群で火病必至だと思います。

  •  何度も繰り返してますが、
    大韓民国人にとってはホワイト外し、ブッ化水素の輸出管理適正化は、とてつもない輸出規制なんじゃありませんか
     大統領から庶民まで国のものも会社のものも背任横領泥棒横流しの不正蓄財が当たり前の朝鮮半島で戦略物質が横流しできなくなって不正蓄財できなくなったのだから許しがたい輸出規制なんですよ。