松本氏「休業補償」要求で文春に巨額賠償認められるか

メディアが確たる証拠もなしにある芸能人を有罪であるかのごとく報じ、結果的にその芸能人が社会から葬り去られる――。こんなことを許しては、自由・民主主義が崩壊してしまいかねません。ただ、仮にメディアが不適切な報道を行った場合に、場合によってはそのメディアが潰れるくらいの損害賠償を負担させるのかどうかという観点から、興味深い事例が出て来ています。

松本さん巡る報道

以前の『虚報で損害与え「はいごめんなさい」では済まされない』では、「メディアの虚報問題」を取り上げましたが、そのなかでも「虚報による損害を被った可能性がある事例」として挙げたのが、お笑いコンビ「ダウンタウン」でも知られる芸人の松本人志さんのケースです。

これまで当ウェブサイトではこの手の報道被害に遭われた方々について、基本的には実名をできるだけ挙げないようにしており、松本氏についても念のために名前を伏せて取り上げて来たのですが、本件についてはすでに訴訟が始まっているなどの事情もあり、今後は実名を出していく予定です。

改めて事件を振り返ってみると、こんな具合です。

2023年12月26日付で文春オンラインに掲載された記事などによると、2015年に高級ホテルで行われた飲み会で、松本さんがとある女性に対し、性的な行為を迫った、などとされています。

もし文春が報じられた内容が事実なら、とんでもない行為です。

当然、(時効との兼ね合いもありますが)しかるべき刑事罰も受けるべきでしょうし、民事上も被害者の方に損害賠償を行ったうえで、道義的には今後のタレント活動も自粛すべきだ、という考え方も成り立つところです。

不自然な点は多々ある:報道が「推定無罪」に反している!?

ただ、本件については不自然な点が多々あることも事実であり、とりわけ疑問の核心は、「なぜこの『被害者』の方が、警察ではなく、週刊誌に話を持ち込んだのか」、です。

そもそも性犯罪は一般に時効が長いため、もし被害者が警察に被害を届け出た場合は、ケースによっては被害届が受理されるかもしれませんし、捜査当局が必要な捜査などもしてくれるかもしれません。

それなのに、「被害者」の方がいきなり週刊誌に持ち込んだということ、およびこれを文春が大々的に報じたということは、松本氏の「犯罪」に、司法の審査に耐え得るだけの確たる証拠がないことを、彼ら自身が深く自覚していた可能性が高いことを示唆しているように思えてなりません。

要するに、推定無罪の原理に反している、という可能性です。

こうしたなかで、「なぜ『被害者』は警察ではなく週刊誌に告発したのか」という疑問に関連し、さらに驚くのが、こんな記事です。

文芸春秋総局長、松本人志問題は「刑事事件として立件するのは不可能」「客観的な証拠はない」と発言

―――2024.03.04付 デイリースポーツより

デイリースポーツによると株式会社文芸春秋の総局長は3月2日、出演したYouTubeチャンネルの動画のなかで、こう述べているのだそうです。

これを刑事事件として立件するのははっきり言って不可能だと思う」。

彼女の証言だけで、客観的なそれを裏付ける証拠もないわけですよね。それで被害届を出して警察で事件にできるかと言うと、不可能」。

いわば、「警察に代わって文春が松本氏を罰するために記事にした」、とでも言いたいのでしょうか。

この総局長はまた、「警察の幹部クラス」と話した際に、「うちの記事に書いているこれ、事件化できますか?」と尋ねたところ、警察幹部からは「100%無理ですよ」などと言われたそうで、次のようにも主張したのだそうです。

刑事事件として立件しようと思うと、本当に強制したと、合意じゃないのに無理やりやったということを裏付けるような客観的な証拠、音声なのか、写真なのか、しかも性行為をされてしまったということを裏付けるような証拠が必要なわけで、それをそろえるというのは基本的には非常に難しい」。

メディア自身が事実上の権力では?

そのうえで、この総局長は「我々は捜査機関でもない」としつつ、警察と違って「証拠がなければ記事にしない」というわけではない、などと言い放ったそうですが、これは、極めて危険な発想です。

というのも、そこにあるのは「被害者」を自称する人の「証言」だけで、それを裏付ける客観的な証拠がない、ということだからです。

客観的証拠もなしにある人を「性犯罪者」だと決めつけ、社会的に葬ってしまうということが許されてしまうと、日本は暗黒社会になってしまいます。客観的証拠もなしに罰せられたり、処刑されたりするのは、北朝鮮などの独裁国家とまったく同じだからです。

すなわち、この総局長の発言から垣間見えるのは、「自分たちメディアが捜査機関に代わって芸能人を罰してやろう」とする発想であり、これなど、独裁者の考え方そのものでもあります。

ちなみにメディア自身が「権力」として振る舞っている、とする指摘については、『新聞は権力の監視役自称も…監視されるべきは新聞の側』や『上川発言報道問題で林智裕氏論考が「社会の停滞」警告』を含め、当ウェブサイトでは何度となく取り上げてきたとおりです。

文春はメディアのなかでも新聞・テレビではなく雑誌(やウェブ媒体)ですが、それでも「報道」という「権力」を持っている側の一角を占めています。

もちろん、問題の「性加害行為」を巡って、松本氏が「やっていない」のか、「やった」のかについて、私たち第三者が判断することは難しいところです。この点については、当ウェブサイトとしても「やった」「やっていない」の議論に深入りすることは避けたいと思います。

しかし、当ウェブサイトにて問題視したいのは、「適正な証拠も手続もなしに、ある人が有罪であるかのごとく決めつけて、社会的に葬り去ってしまうこと」の危険性です。

近代法治国家では、犯罪については裁判という手続で立証しなければ罰することができないとされているのですが、文春の総局長の発言は、「適正な証拠や裁判などの手続なしに松本氏に罰を与えてやろう」とするもので、まさに独裁者の発想そのものです。

ペナルティを課す仕組みが必要では?

また、松本氏を「社会的に葬り去ってしまう」までに至らなかったにせよ、確たる証拠もなしに、松本氏の「不祥事」をセンセーショナルに取り上げることで、松本氏の名声や尊厳が傷つけられるだけでなく、実際に芸能活動に影響を与えたとしたら、本来ならば、「はい、ごめんなさい」で済まされるものではありません。

それなのに、日本の裁判システムは(なぜかしりませんが)やたらとメディアの側に甘く、損害賠償が認められたとしても、多くの場合、数十万円か、せいぜい数百万円レベルに留まります。

週刊誌が「芸能人のスキャンダル」を大々的に報じることで、週刊誌が売れ、ウェブサイトのページビュー(PV)が伸びて広告収入が入るなどし、結果的に巨額の利益を得ているわけです。

極端な話、「裁判をしても数十万円か、せいぜい数百万円の損賠で済む」のならば、虚報であっても良いから、徹底的にセンセーショナルな内容を報じて稼ぐだけ稼ぎ、裁判で敗けたらその数百万円を支払い、ほかのネタをまた探す、といったことが横行します(というか、現に横行しています)。

一部報道では、松本氏は文春に対し、5億円の慰謝料を請求しているとのことですが、これまでの判例などから考えても、この「5億円の慰謝料」には、少し無理があります。

これに関し、著者自身としては、もしもメディアが虚報で他人に損害を与えた場合、その虚報で得た利益の数倍のペナルティを課すなどの仕組みが、社会的に必要だと考えています。

「確たる証拠もなしに、芸能人やビジネスマン、政治家などを社会的に葬り去ってしまう」、が横行すれば、私たちが暮らす自由・民主主義社会が、メディアという「悪質な独裁者」によって壊されてしまうからです。

だからこそ、メディアが捏造やでっち上げ、あるいは不法な報道を行った場合に、レベルによってはその会社が潰れるくらいのペナルティを社会的に課す仕組みができないものでしょうか。

「休業補償」というアイデア

こうした観点から、ちょっと注目しておきたいのが、こんな話題です。

松本人志氏、休業損害金も請求へ 文春報道巡る訴訟で

―――2024年06月05日19時57分付 時事通信より

時事通信が5日夜に報じた記事によると、松本氏は文春記事を巡る訴訟で、慰謝料5億円に加えて芸能活動の休止による損害金も請求する方針であることが「関係者への取材でわかった」のだそうです。

実際、松本氏は文春報道を受け、「裁判に注力したい」として、今年1月から活動を休止しているそうですが、なるほど、たしかにこの「休業補償」という観点は、なかなかに新鮮です。

「慰謝料」として認められるのはせいぜい数百万円レベルだったとしても、「休業補償」部分で数千万円、あるいは数億円レベルの損害賠償を認めさせることができれば、これが良い前例となり得るからです。

一説によると、松本さんクラスの「大物芸能人」ともなれば、1回の出演で数百万円の「ギャラ」が支払われるのだそうです。

また、日刊スポーツの2月20日付の『松本人志の主なレギュラー番組/一覧』という記事によれば、松本氏は地上波で7つのレギュラー番組を持っていたそうですので、1つの番組あたりの「ギャラ」を300万円と仮定すると、1週間で2100万円の売上です。

この仮定の元では、休業期間が20週間ならば4.2億円、40週間ならば8.4億円の損害となり、裁判が長期化すれば10億円、20億円とどんどん膨大なものとなります。

もちろん、日本の裁判システムだと、原告側が要求する損賠については「満額」が認められることはほとんどなく(※著者自身の実体験なども踏まえた私見です)、仮に松本氏が「休業補償10億円」を要求したとしても、裁判所としてはそれを満額認めるとは限りません。

また、日本の裁判所のことですから、松本氏が今年1月以降、芸能活動を休業していることと、文春記事との間には「因果関係はない」(つまり休業補償はゼロ)、などと認定する可能性もありますので、現時点において裁判の行方を決めつけるのは適切ではありません。

ただ、仮に裁判所が「休業補償」名目で数億円レベルの賠償金の支払いを文春側に命じたとしたら、これはある意味では画期的なものとなるかもしれません(もちろん、数億円というレベルで、文春の経営が傾くというものなのかどうかは微妙ですが…)。

いずれにせよ、この裁判を巡って、注目しておく価値はありそうです。

本文は以上です。

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読者コメント一覧

  1. 引きこもり中年 より:

    (だいぶ前の話ですが)ロス疑惑も最初は文春からでしたので、文春が報じたからといって、事実とは限らないのではないでしょうか。

  2. 駅田 より:

    雲仙普賢岳のニュースの件でマスコミがコミュニティノート被弾
    投稿削除→再投稿でコミュニティノート隠蔽を図るも再被弾

    女性の人権をないがしろにした西山事件についてもですが
    自身の不祥事を他人事のように報道したり
    1部分を切り取って自画自賛していたりします。

    マスコミとはかくも高慢な組織であるかなと思います。

  3. sqsq より:

    週刊文春はもう何年も読んでいないのだが、その問題の「被害女性」は実在するの?

  4. ドラちゃん より:

    文春の報道を信用する人がそんなにいるの?
    文春の報道ごときで仕事を休業する必要あるのかな?

    1. 雪だんご より:

      このサイトに集う我々は「マスコミを疑う事を知っている」人達ですよ。
      「マスコミを疑う事を知らない」人達も世の中にはまだまだ居ますし、
      そういう人達にとっては文春”ごとき”ではないのです。
      そしてそういう人達こそテレビで活動する芸人達のメインのお客様でしょうしね。

      よって、「お前らのせいで仕事に損害が出た!補償しろ!」が通るかも知れない、
      と言う点は中々面白い着眼点だと思います。テレビ局VS雑誌と言う
      ある意味では”内ゲバ”とも言え、どちらかが損をしないといけない展開ですからね。

  5. sqsq より:

    ある日社内のハラスメント相談室から呼び出しがあり行ってみたら「おまえ去年の忘年会でセクハラしただろう、苦情がきてるぞ」
    「はぁ?」 「誰に?」
    「それはプライバシーの問題で言えない」
    「まったく身に覚えがありませんが」
    「往生際が悪いやつだ、反省しなさい。」「とりあえず上司には伝えておくから」

    松本氏はこんな目にあってるのかな。

  6. CRUSH より:

    セカンドレイプと片仮名の単語を準備したからといって、なんでも罷り通ると思ってる人が、
    「解釈違いにも程がある」

    松本人志の件などセクハラで刑事告発するならば、刑法で定められた証人の出廷や同定が必須。
    「個人情報なので言えない」
    なんてのは論外。覚悟を決めろ。

    colabo問題などでの、
    「領収書出しません」
    なんてのも同様。税金を使うからには使途は証明されるべきものなので、それが嫌なら私財でやれよと。

    反撃で休業補償、てのはナイスですね。
    ロス疑惑の三浦和義は名誉毀損で連戦連勝だったそうです。
    一件あたり200万円也くらい?だとか。
    松本人志なら一件あたり数億円でも通るのかも。

    個人的には、拍手して見守りたいですね。

  7. 墺を見倣え より:

    裁判官にまで匿名のままで証言台に立てるの?

    A子B子が誰なのか、少なくとも8月迄裁判所にも明らかにしないというのは、このネタで更に儲けようという文春側の意図が透けて見える。

    文春にしてみれば、裁判に勝てば大儲け、負けても儲けが若干減るだけという、美味しいビジネスモデルだからネ。

    松本氏が休業補償を上乗せした位では、裁判に勝ったとしても、文春を赤字転落させるには程遠いだろう。

    虚偽報道による儲けは、全て国庫に入れるとか、懲罰的賠償金を認めるとかが、必要だろう。

    他に、

    「A子が『〇〇』と言ってました。」という報道が、「〇〇」部分が全くの嘘でも、「A子が言ってました。」という部分は事実という詭弁がまかり通るのも、何とかする必要があるだろう。

  8. 匿名 より:

    Mさんが休業補償なら、彼の番組の制作会社や関連する仕事をしていた人達は、逸失利益の補償を求めて提訴するか?

  9. taku より:

    裁判の結果を見守るしかないでしょうね。
    マスコミに問題があるのか、素人を”遊び相手”にした有名人に問題があるのか。
    それと人気商売ですから、世間がどう思うか、スポンサーがどう思うか、でしょう。
    いずれにしても、ジャニーズ問題ほどの興味はありません(あれはテレビ局の偏向が顕著でしたからね)。

  10. 一之介 より:

    >客観的証拠もなしに罰せられたり、処刑されたりする
    これ、日本は既にされてますね。所謂、戦時職業売春婦詐欺事件で韓国司法は本人が言ってることが何よりの証拠?だと、片や、ベトナム戦争時の韓国軍によるベトナム一般市民虐殺裁判では、ベトナム人原告の証言は客観的事実を証明することは出来ない?本題とは直接関係の無い話ですが、本文を読んでいてふと一瞬頭をよぎりました。

  11. KY より:

     文春で思い出しましたが、最近の某声優に対するバッシング、同じDV&不倫でも今は亡きDV作家やDVミュージシャン、色魔尼僧は報じられる事はあってもバッシングはされないし、出版や公演が(講演)が中止になる事もありませんでした。それどころか不倫に至ってはロマンス扱いされる始末。この違いは何でしょうね。
     やはり護憲とかリベラルを自称&他称してたから?

  12. 匿名 より:

    ペナルティ(懲罰的賠償)制度は無理。
    最判平9.7.11では、「懲罰的損害賠償は我が国の公序良俗に反する」との判断理由を示して、カリフォルニア州裁判所の判決を日本で執行することを否定しています。
    懲罰的賠償制度は、損害賠償制度を使って私人が財産的刑罰を科すことであり、リンチ(私人による刑罰)を認めない我が国では無理でしょう。米国とは「公序良俗」の観念が違うのです。
    我が国では、不法行為責任は発生した損害を填補する範囲でのみ認められます。松本氏の場合は(松本氏の言い分によれば)休業を余儀なくされたことにより5億円以上の損害が発生したわけで、発生した損害より大きい賠償を懲罰として請求をしているわけではありません。

  13. KN より:

    それは、現行法では懲罰的賠償を認める根拠がないから、裁判所かそう判断したにすぎないのでは。ないなら、必要に応じて法改正すればよい。

    1. 2024/06/06 23:14 23:14の匿名 より:

      最高裁判例では法令違反というのではなく「公序良俗に反する」と言っています。法改正するとなると、民法の不法行為法体系を根本的に改変して「公序良俗」の概念を変更する必要があり、憲法改正に匹敵する大規模な法改正が必要です。
      個人的には、懲罰的賠償は憲法31条で定める罪刑法定主義に反するのではないかと思っていますが、最高裁判例では憲法違反とまでは言っていないので憲法改正なしでも大丈夫かもしれません。
      しかし、不法行為法体系の根本を改変することになるので令和2年施行の民法改正ぐらい難しい法改正になるでしょう。なお、令和2年施行の民法改正では10年ぐらい関係各部署で審議を繰り返しています。

      1. 匿名 より:

        民法は、損害賠償、慰謝料、休業補償、の3点セットですからね。この中で、客観性がないのが慰謝料ですが、これまた安い。事案の類型によって、相場が決まっている。
        日本は形の無いものには価値を認めないが、人がどれだけ心的に傷付いたとかは客観的には分からないとして、被害者に慮ることをある所で止めてしまう。

        ネットで開示請求が多いのは日本で、世界の開示請求件数の4割を占めると言われているらしい。
        これは、隠れた正義感が背景にあるのではないか?と言われている。
        日本は、公の懲罰が緩いから、水戸黄門の、この御紋が目に入らぬか!って聞くと、胸がスッとするのではないか?

  14. ぴー より:

    松本さんの件は置いておくにしても、日本のマスゴミには推定無罪も、自由・民主主義社会もとっくにありませんので。モリカケでの安倍さんに対する魔女裁判もかくやの批判の名を借りた誹謗中傷、言葉の汚さはマスゴミというにふさわしいまさにゴミでした。

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