先月、石川県の七尾港に入港したロシア船舶が、行き先を小樽港に変更したようです。北海道のいくつかのメディアの報道によると、色丹島に本社を登録している「ボストークツアー」社が運行する「プレイオナ」が13日朝、ウラジオストクから約60時間かけて到着したのだそうです。ただ、乗員20人と乗客は数人。こんなツアーで採算ベースに乗るものでしょうか。むしろ観光客を装い、半導体等電子部品などの入手を目的に日本に上陸したという可能性も疑うべきでしょう。
目次
経済制裁あれこれ
経済制裁の7つの類型
当ウェブサイトではかなり以前から指摘してきた問題点のひとつが、「日本には経済制裁を発動するだけの法的根拠が不十分である」、という論点です。
ここで一般に「経済制裁」とは「経済的手段を使って相手国経済に打撃を与えること」であり、たとえばヒト、モノ、カネ、情報などの流れを止めるなどの措置を講じるケースが多いです。
たとえばA国がB国に経済制裁を講じるときにはA国からB国へのヒト、モノ、カネの流れを止めたり、それとは逆にB国からA国へのヒト、モノ、カネの流れを止めたり、はたまた情報の流れを止めたりします。
経済制裁の態様(A国がB国に制裁をする場合、カッコ内は具体例)
- ①A国からB国へのヒトの流れの制限(自国民の相手国への渡航禁止)
- ②A国からB国へのモノの流れの制限(自国製品の相手国への輸出禁止)
- ③A国からB国へのカネの流れの制限(相手国資産の凍結、相手国への支払い禁止)
- ④B国からA国へのヒトの流れの制限(相手国民の自国への入国禁止)
- ⑤B国からA国へのモノの流れの制限(相手国製品の自国への輸入禁止)
- ⑥B国からA国へのカネの流れの制限(相手国から自国への投資制限)
- ⑦情報の流れの制限(ネット回線の遮断、諜報活動の取締)
水道・電気・ガスの遮断、国境封鎖、船舶入港禁止なども!
こうした「ヒト、モノ、カネ、情報の流れを制限すること」を達成するために、たとえば▼相手国の航空機が自国の領空を通過するのを禁止する、▼(相手国と陸続きならば)物理的に国境を閉鎖する、電気、ガス、水などを止める――、といった手段を、併せて講じることもあります。
たとえばかつて英国の植民地だった香港は、面積のわりには大量の人口を抱え、地盤が固く、地下水脈に乏しいなどの事情もあり、常に水不足に悩まされていました。このため、香港は(時期にもよりますが)たとえば1960年代以降は中国本土からの水の供給に依存していたようなのです。
香港島や九龍半島南端は、1842年のアヘン戦争や60年のアロー戦争の結果、英国の永久領土となった地域だったはずですが、1898年からで99年間の租借となっていた新界を含めて、英国が1997年に香港が丸ごと中国に返還するのを決断した理由のひとつは、一説によると水の供給停止を恐れてのことでした。
同じく島国であるシンガポールの場合も、隣国・マレーシアのジョホール州から水を輸入しています(ちなみにシンガポールは浄化した水の一部をマレーシアに輸出しているそうで、3本のパイプラインのうち2本がマレーシアからの輸入用、1本がマレーシアへの輸出用であることは有名な話です)。
さらに、最近話題となった事例でいえば、イスラエルがガザ地区に対する水の供給をストップすると脅した、などとする件がありました。
こうした点を踏まえると、日本の場合、少なくとも水は自前で供給できるため、外国の言いなりになる必要はなさそうですが、そのかわり石油などエネルギーを外国に依存しているため、やはりエネルギー供給の途絶を避けるためには、資源調達元の多様化やシーレーンの確保が重要な課題であることは間違いないでしょう。
また、日本は島国であり、国境はありませんが、菅義偉総理大臣がヒラ議員だった時代に議員立法に携わった『特定船舶入港禁止法』に基づいて、特定船舶(たとえば北朝鮮船舶など)の入港を完全に謝絶してしまうことができますので、この法律は経済制裁と密接に関連する法律であることは間違いありません。
日本の場合、制裁の発動は非常に限定的
ところで、諸外国のケースだと、政府内の雰囲気や独裁政党の指令などに基づき、わりと気軽に経済制裁を決めているような事例もあります。たとえば日本などへのレアアース輸出を禁止したり、日本産水産物の輸入を禁止したりする中国などがその典型例でしょう。
しかし、日本の場合は、経済制裁を発動するのは決して容易ではありません。
先ほど、経済制裁には①~⑦の類型がある、と申し上げたのですが、これらのうちのたとえば①、つまり「日本国民に対し特定国への渡航を禁止する措置」については、日本の法律上、発動することがとても困難です。
一例を挙げると、日本は拉致問題や核開発への制裁措置として、日本国民に対し、北朝鮮への渡航を控えるように呼び掛けていますが、外務省が出しているのはあくまでも「渡航自粛勧告」であって、「渡航禁止命令」ではありません。
2017年4月10日付で外務省が出した北朝鮮への『渡航自粛勧告』には、こう書かれています。
- 北朝鮮が核実験や弾道ミサイル発射を繰り返しています。こうした状況も踏まえ、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決のために我が国がとるべき最も有効な手段は何か、という観点から、一連の我が国独自の対北朝鮮措置を実施しています(「我が国独自の対北朝鮮措置について」)。
- その一環として、人的往来の規制措置、具体的には我が国から北朝鮮への渡航自粛要請が含まれています。
- つきましては、目的のいかんを問わず、北朝鮮への渡航は自粛してください。
しかし、現実問題として外務省には「渡航自粛勧告」以上の「命令」などを出すことはできませんし、日本国民がこの勧告を無視し、北朝鮮に渡航したとしても、罰則はありません。
極端な話、北朝鮮に協力する日本国民が国内で最新技術を勉強し、自分自身がノウハウの塊となって北朝鮮に出国し、技術指導をする、といったこともできますし、ごく稀に日本人の料理人が北朝鮮に渡航しているようだ、といった話を耳にすることもあります。
外為法第10条第1項の規定が不十分
また、経済制裁のうち、②~⑤の各項目については、外為法や出入国管理法などに基づいて制裁を発動することもできるのですが、入管法の管轄である「④相手国民の日本への入国禁止措置」を除けば、それ以外の各項目は、だいたい外為法の管轄です。
ただ、外為法に基づく経済制裁を発動するためには、大きく①国連安保理制裁決議を履行する、②有志国の協調制裁に参加する、③外為法第10条第1項に基づく閣議決定をする、という3つのパターンがあるのですが、その使い勝手が良くないのです。
たとえば①や②については日本が主体となるのではなく、国際社会に従って制裁に同調する、という形でしか制裁を発動することができませんし、日本が主体的に制裁をしようと思えば、やはり外為法第10条第1項の閣議決定が必要です。
外為法第10条第1項
我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。
外為法第10条第1項の閣議決定で発動可能な7種類の経済制裁
外為法上の措置 | 概要 | 制限内容 |
第16条第1項措置 | 日本から外国への支払の制限 | ③日本から相手へのカネの流れ |
第21条第1項措置 | 日本と外国との資本取引の制限 | ③日本から相手へのカネの流れ |
第23条第4項措置 | 日本から外国への対外直接投資の制限 | ⑥相手から日本へのカネの流れ |
第24条第1項措置 | 特定資本取引の制限 | ②日本から相手へのモノの流れ |
第25条第6項措置 | 技術移転等の制限 | ⑦情報の流れ |
第48条第3項措置 | 輸出規制 | ②日本から相手へのモノの流れ |
第52条措置 | 輸入規制 | ⑤相手から日本へのモノの流れ |
(【出所】当ウェブサイト作成)
この第10条第1項の決議では、大きく7項目の経済制裁を発動することができるのですが、この場合であっても「わが国の平和および安全の維持のためにとくに必要がある」という条件が求められます。
極端な話、たとえば「日本に敵対的な国が国際法秩序に正面から挑戦するかのような違法判決を出してきた」などの事件が生じたとしても、日本政府としてはこの第10条第1項の閣議決定をすることが難しいといわざるを得ません。
以上をまとめると、現在の日本が講じることができる経済制裁としては、一見すると幅が広いようにも見えますが、やはり臨機応変に制裁を適用することが難しいという悩みはありそうです。このあたりも、日本の経済制裁の穴なのかもしれません。
例のロシア船とその続報
先月、七尾港にロシア船舶が入港
さて、こうしたなかで、先月の『入国管理上もロシア船舶の入港は特定港湾に限定すべき』でも報告した話題を改めて振り返っておきたいと思います。
北國新聞が10月25日付で配信した『なぜ来たロシア客船 地元は困惑、乗客喜ぶ』という記事によれば、石川県七尾港に前日、ロシアからの旅客船が入港し、「北陸に住むロシア人らが歓迎する」一方で、「関係者や市民に驚きと困惑が広がった」、というのです。
これについて北國新聞は筑波大の中村逸郎名誉教授による「スパイ行為に注意すべき」との警鐘を紹介しています。というのも、中村氏はロシア船舶の狙いについて、「管理体制が比較的緩い港として七尾を選んだのではないか」、などと指摘したからです。
その上で北國新聞は、この船舶が「観光を目的に週1回往復する計画」としつつ、中村氏は「乗客が少なく採算性が取れず、怪しい動きに見える」、「観光ではなく、兵器の生産に必要な電子部品の入手を目的にしている可能性も捨てきれない」、などと推測した、などと報じています。
船舶だと制裁逃れが比較的容易
この中村氏の指摘、まったくそのとおりでしょう。
北國新聞によると、ウラジオストクと日本を結ぶ代表的な航路は新潟や伏木富山なのだそうですが、これら客船の寄港が多い港ではCIQ(税関・出入国管理・検疫)の体制が七尾港よりは充実している、とされているからです。
そして、なぜ船便なのかといえば、ロシアへの輸出が禁じられる品目(たとうえば半導体等電子部品)について、税関の検査能力が弱い港を突くことで、日本からロシアへの禁輸品目をコッソリ持ち出せる可能性が飛躍的に上がるからです。
先ほどの料理人の話に関連するところでいえば、たとえばまだ北朝鮮の貨物船が日本の港湾に出入りしていたころは、日本産の高級食材や電子部品などが万景峰(まんけいほう)号に大量に積み込まれていた可能性が濃厚です。
これに加え、『日本のロシア向け中古車輸出が前月比で3分の1に激減』でも指摘したとおり、ウクライナ戦争開始以降、しばらくすると、日本からロシアへの中古車の輸出が激増したという事実も見逃せません。
ロイターが10月2日付で報じた “Japan puts the brakes on lucrative used-car trade with Russia” という記事によると、今年1月から8月までにロシアが外国から輸入した30万台以上の自動車の半数は日本車で、おもに伏木-ウラジオストク便が利用されたとしています。
このように考えていくと、経済制裁の対象国との往来手段を制限することも検討すべきでしょう。船便だと航空便などと比べ、物資を大量輸送することが可能だからです。
また、航空便の場合、日露直行便ではなく、どうしても第三国での乗り換えが必要ですが、日本からウラジオストクまで直接の航路が開いていれば、第三国を経由することなく、貨物をダイレクトに密輸入できてしまうのです。
入港先を小樽に変更か
こうした状況を受け、当ウェブサイトでは、「たとえばロシア向けの輸出品目については新潟港に集約し、ロシア行きの船便についてはとくに検査を厳格化することで出入国管理を強化する」、といったことも「検討すべき課題だ」、などと指摘しました。
ただ、これに関してはこんな「続報」が出てきたのです。
乗客は数人 ウラジオストク-小樽 露・ボストークツアー社の定期旅客船「プレイオナ」第一便小樽港に到着
―――2023年11月13日 12:00付 HTB北海道ニュースより
ロシアからの定期船が北海道・小樽港に入港 目的地を石川県から変更 12月まで計6往復運航
―――2023/11/13 11:34付 Yahoo!ニュースより【STVニュース北海道配信】
『HTB北海道ニュース』や『STVニュース北海道』によると、色丹島に本社登録のある旅行会社「ボストークツアー」社が運航する旅客船「プレイオナ」が13日朝、ウラジオストクから小樽港に到着したのだそうです。
これらの報道によると「プレイオナ」は10日夕方にウラジオストクを出発し、およそ60時間かけて小樽に到着したのだそうです。
ウラジオストクから小樽までの航路はだいたい900㎞前後とみられます(※直線距離はもっと短いです)が、時速換算でだいたい8ノット(15㎞)ほどですので、通常の船舶(10~16ノット程度)と比べれば、少し遅めでしょうか。
ただ、これらのメディアによると、このボストークツアーこそ、先月、ウラジオストクと七尾の「定期旅客航路」を開設した社だそうであり、七尾港への定期便就航に「日本側で否定的な見方が広まったため」、日本側の到着地を「七尾から小樽に変更した格好」だ、などとしています。
なるほど、たしかに七尾よりは小樽の方が、CIQは充実しているはずでしょう。ロシア船舶としても、「密輸などが目的じゃありませんよ」、と宣言しやすくなるという効果でも狙っているのかもしれません。
観光にしては不自然だ
ただ、観光客数人(※「3人」との報道もあります)、乗員20人前後で、果たして定期便が成り立つものなのでしょうか。
そもそもロシア国籍保持者が日本に上陸するためには、短期滞在であってもビザが必要ですし、経済制裁の影響で外貨が手に入り辛くなっているはずなので、一般のロシア国民(ハバロフスク市民やウラジオストク市民あたりでしょうか?)が気軽に旅行をするというのも難しそうです。
やはり、ロシア政府などの命令を受け、一般市民を装って観光目的で入港しているという可能性も疑った方がよさそうです。
また、ただでさえ日本にはスパイ防止法などがないわけですから、そろそろ特定船舶入港禁止の対象国にロシアを追加することを検討しても良いのではないでしょうか。
日本もロシアからエネルギー(LNGなど)を輸入しているため、現時点で日露の物流を今すぐ遮断するわけにもいかない、といった政治的配慮でも働いているのかもしれませんが、そろそろウクライナ戦争勃発から2年が経つわけですから、日本もいい加減、もっと踏み込んでロシアを締め上げることを考えるべきではないでしょうか。
いい加減、外為法改正を急ぎませんか?
ただ、やはり経済制裁を含めた外為法制、貨物管理には、どうしても限界がありますし、現場で泥縄的な対応を取るのも大変です。
だからこそ、『「自民党が韓国に金融制裁検討」:外為法改正の実現を』を含め、これまでに何度も何度も主張してきたとおり、まずは外為法第10条第1項を、たとえば次のような具合に改正することを、当ウェブサイトとしては謹んで提案申し上げている次第です。
外為法第10条第1項改正私案(※下線部を付け加える)
我が国の平和及び安全の維持のため、国際法秩序の維持のため、我が国の利益を保護するため、その他これらに類するものとして政令で定める目的を達成するために特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。
いい加減、外為法改正を急いだほうが良いと思うのですが、いかがでしょうか。
View Comments (7)
ロシアとしては、国内外への宣伝として、日本との定期便が運航しているという事実が重要なのではないでしょうか。
蛇足ですが、この定期便の費用は、某鈴木議員側から出ているのでしょうか。
沖縄の地元新聞社2紙は、左翼方向への偏向がひどいみたいですが、これを見ると北海道の地元新聞社は仕事しているのですかね?
沖縄の地元新聞に限らず、オールドメディアは基本的に中国や北朝鮮を警戒するのは
嫌がる物だと思います。韓国に到っては「友好以外ありえない、嫌韓は許さない」が
彼らの大前提ですし。
その一方でロシアに関してはさすがに警戒せざるを得ないと言う印象があります。
多分、中韓に比べれば繋がりが薄いのではないかと。
日本で水産実習船として使われていたモノの中古を旅客用に改修しているらしいですが、船主運航会社ツアー会社などの背後関係キニナリマスね
外為法もそうですがもうイイカゲン"スパイ防止法制"を整える方向で国会においてガチ議論をお願いシタイ…
一民間評論家であるウェブ主催者の論考を鈴置氏が引用記事を掲載したり、今回の外為法改正を提言したり、、と政治家のボンクラぶりが際立つ。やることをやらない。問題点が明確なのに修正を、しない。少年法、外国人の土地取引、水資源の保護、緩い刑法の運用、、山程ある。政治家どもは偉そうな姿勢に終始するが人気とりばかりで派手な事案ばかりをやりたがる。拉致被害者はいつかえる?自衛隊の明文化は?防衛費の増額?何故核議論をしない?すべてじゃないんだろうが、こんな政治家連中では亡国の道一直線だ。選ぶ国民も悪い。ウクライナの大統領は元メディアン。アメリカの元大統領は俳優。一概にタレントは駄目だとは云わないが政党の員数あわせにつきあう必要はない。国民には政策立案能力はない。議員がしっかり勉強してくれなくては、困るのだ。ところで今井絵理子議員はパリまで遊びにいったらしいが、実ノアル研修だったとか?レポートを早く読みたいものだ。
marinetraffic.com サイトで当該船の現在位置と航跡が分かります。
船名は PLEIONA 船舶 IMO 番号は 9195016 です。
定期便ですよね?行き先って「急遽」変更するようなもんなんですかね?
しかも石川と北海道って全然違うし。
色丹島の企業と聞くのが初耳でしたが、人口は1000人程度、経済特区なんですね。
marinetraffic.com は面白いですね
ありがとうございます。