日本語力不足?パチンコを「合法」と言い張るコメント

とあるコメント主によると、「パチンコは厳しい規制を受けているから合法」なのだそうです。これまた支離滅裂で強烈な詭弁です。このコメント主がいう「合法」とは、「パチンコは違法賭博だ」とする当ウェブサイトの主張を否定するものですが、全然否定になっていません。というか、あまりにも支離滅裂すぎ、ここまでくると逆に面白いといえるほどです。

パチンコ・パチスロは違法賭博です!

普段から当ウェブサイトでは、「パチンコ・パチスロは事実上のギャンブルであり、本来は違法なものだ」と主張しています(パチンコ・パチスロと書くのは面倒なので、以下、両者をまとめて「パチンコ」にしてしまいます。パチスロファンの皆さん、申し訳ありません)。

もちろん、現在のパチンコ店の出玉換金は「三店交換方式」と呼ばれる方式で行われていて、パチンコ店から直接に現金が払い出されているわけではありません。

こうした実情を踏まえ、「パチンコ屋が現金を払い出しているわけではないから問題ない」、といったロジックが、この経済社会で罷り通っていることは、事実でしょう(※といっても、現実には警察当局が「黙認」しているだけで、べつに「三店交換方式は合法とする」、などとする法律があるわけではありませんが…)。

したがって、当ウェブサイトではパチンコ業界に関する話題を取り上げる際には、必ず、「パチンコはそもそも違法賭博である」という点を指摘しなければならないと考えており、昨日の『「大型化」で生き残り図るパチンコは新聞業界の未来か』でも、その点については言及した次第です。

匿名コメント主の強烈過ぎるコメント

ところが、この記事に対して匿名のコメント主から、極めて支離滅裂なコメントが付きました。

原文をそのまま引用します(※ただし引用の便宜を考えて、行番号を付しておきます)。

  1. パチンコというものは違法ギャンブルで、なぜなら三店交換方式が…といった、典型的な説明の仕方は現在では古いということを、まず事実関係として知っていた方がよいと思います。
  2. 新宿会計士さんの主張はよく分かるんですが、もはやパチンコ業界自身もパチンコはギャンブルではない、遊技です的な説明をしていませんよ。
  3. 業界の今の説明の仕方は「パチンコはギャンブル?その通りですよ。ただし、合法ですけどね。三店交換方法はずるい?ならばおたくの業界も努力して権利を勝ち取れば良いのでは?」といった感じですね。
  4. 気に入る気に入らないは別にして、現に厳しい規制の下、合法で運営しているのが事実関係です。
  5. そこは念頭に置いておかないと某ひろゆき氏と言動が変わらなくなってしまいます。

…。

そもそも日本語から勉強しなおしては?

なかなかに、強烈です。このコメント主さん、やたらと「事実」「事実関係」などとする表現を使っていますが、そもそも「事実」の意味をご存じなのでしょうか?「事実」の意味が間違っているからです。そもそも日本語から勉強なさることを強くお勧めします。

それはともかくとして、中身を1行ずつ見ていきましょう。

まず1行目では、「三店交換方式云々を引用してパチンコが違法ギャンブルだと説明するのは『古い』」、としたうえで、2行目で「パチンコ業界もそのような説明をしていない」、などと主張します。要するに、「三店交換方式に言及するな」、という要求ですね。

それに、「説明が古いから正しくない」という主張も、斬新過ぎます。ですが、「事実」、「事実」としきりにおっしゃるのならば、「三店交換方式を使おうが、何をどう取り繕おうが、パチンコ業界がどういう説明をしようが、パチンコは違法賭博である」という点こそが事実です。

というよりも、こうした匿名コメント自体、この「三店交換方式という使い古された説明」が、パチンコ業界関係者などにとっては、よっぽど都合が悪いという証拠なのでしょう。

パチンコは利権

そのうえで3行目から先が、さらにメチャクチャですが、おそらくこのコメント主の本音が凝縮されているのでしょう。

「パチンコはギャンブルだけえれども合法です」、「三店交換方式はパチンコ業界が努力して勝ち取った権利だ」。

まるで受信料利権を死守するNHK、私学許認可利権を死守する文科省、地方交付税利権を死守する総務省、増税利権を死守する財務省などの言い草とソックリです(パチンコ業界はそれらより遥かに「コモノ」かもしれませんが…)。

また、べつに当ウェブサイトでは、「パチンコ業界だけが違法ギャンブルを認めてもらえてズルい」、などと主張しているつもりはありません(もしそのように読み取れてしまっているのであれば、コメント主さんはご自身の日本語読解力を疑った方がよさそうです)。

4行目の「気に入る気に入らないは別にして」、のくだりも意味不明です。

当ウェブサイトは「パチンコは気に入らない」と述べているわけではありません。「三店交換方式を使ったとしても、パチンコが事実上の違法賭博であるという点を誤魔化すことはできない」と述べているだけだからです。

「合法」の意味、知ってますか?

そのうえで5行目の、「現に厳しい規制の下、合法で運営しているのが事実関係」の部分、おそらくは警察当局の厳しい出玉規制などを意味しているのだとは思いますが、「それらの厳しい規制を受けているから合法だ」、というのは、ちょっと法令解釈としてかなりの無理があります。

そもそも賭博の罪は刑法に定められているのですが、その刑法は「法律」です。「法律」で賭博が包括的に禁止されている以上、「合法である」といえるためには、その刑法と同格の「法律」において、例外を設ける必要があります。

公営ギャンブル(競馬、競輪、宝くじなど)の場合は、それらを合法とする立法措置がなされており、たとえば競馬の場合も競馬法や関連法令の規定により、年間の開催回数などに制限が設けられています。

なお、どうでも良い話ですが、6行目の「某ひろゆき氏」とは、匿名掲示板『2ちゃんねる』創設者の西村博之氏のことでしょうか。山手線の駅名を冠した怪しい自称会計士にたとえるのは、西村博之氏に対して大変失礼というものでしょう(笑)

いずれにせよコメントもここまで支離滅裂ならば、逆に面白いといえるかもしれません。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

さて、コメント主さん。

ご自身で「パチンコは合法だ」と言い切ったわけですから、何年何月何日に可決成立した何という法律で、それが「合法だ」と定められているのかを示す責任があります。それを示せなければ、あなたは大ウソつきです。

くどいようですが、「行政」と「法律」は別物です。

「行政の指導を受けているから合法」という理屈は認めません。

パチンコが「合法賭博である」という点を、ちゃんと「法律に基づいて」説明してください。

本文は以上です。

読者コメント欄はこのあとに続きます。当ウェブサイトは読者コメントも読みごたえがありますので、ぜひ、ご一読ください。なお、現在、「ランキング」に参加しています。「知的好奇心を刺激される記事だ」と思った方はランキングバナーをクリックしてください。

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読者コメント一覧

  1. 匿名 より:

    元コメリアルタイムで読んだけど、あれ、警察関係者かな?というくらいの感想しかなかった。自分の利権は死守するんでしょ?

  2. たろうちゃん より:

    パチンコについては合法か違法かの前に北朝鮮や韓国に送金疑惑があるのが問題ではないだろうか。公営ギャンブルといわれる競輪や競馬、ボートレースにはそんな疑惑はないからな。オレが知らないだけかも知れないけど、、パチンコについては脳内分泌物ドーパミンだっけがでるらしい。お客さんの奥さんでパチンコで身代つぶした人がいるもんな。まだオレが独身の頃で秘かに好意を寄せたものだ。後で聞いてビックリしたもんな。個人的にはパチンコ遊技場は潰した方がいい。いまは文面で判断してるけど匿名Aとか匿名Bとか識別できればそれがいい。

  3. 通りすがり より:

    警察や政治家などの公権力から「お目こぼし」を貰っていれば「合法」ということなのかな?w
    考え方が古いのは一体どちらなんだか。

    1. KN より:

      なんか総務省とテレビ局の関係みたい。

  4. いねむり猫 より:

    公営ギャンブルは、収支明細や税金・福祉支援・地方復興とか使い道がはっきりしている。
    パチンコは賭博で得られた利益がどうなっているか不明で、朝鮮半島に送られているのであればなおさらである。
    パチンコ店は廃止すべき、企業です。

  5. 一之介 より:

    >パチンコが「合法賭博である」という点を、ちゃんと「法律に基づいて」説明してください。
    これは現時点では出来ませんね。適用する法律がありません。
    私も若い頃(今でこそ言える青い山脈の年頃)は手打ち台をこよなく愛用していましたが、そのうちに自動になり、ハネモノが現れて、所用の待ち時間つぶしにならなくなってきて、更に数字が回るようになってからパチコンは一切辞めましたね。3店なんちゃらと屁理屈を捏ねてはいますが、実質的には明らかにギャンブルですね。ただ一つ文句を言いたいのは、公営ギャンブルの寺銭の高さ。国民からボッタクリ過ぎです。と思います。

    1. 引っ掛かったオタク@悲観的 より:


      テラ銭は「宝くじ」のが高いんじゃないの??
      ムカーシ競輪関係者から「宝くじもーけ過ぎ!宝くじも競輪レベルまでテラ銭の率下げてその分で100万円くらいの当たりくじ増やせば~」て聞かされた様なトオイキオク…
      まー公営ギャンブルも宝くじも補助事業は立派な利権やから所管官庁が放すワケナイわナァ

      1. 一之介 より:

        宝くじも公営ギャンブルですよ。
        愚か者に課された税金とも言います。

  6. 呆け老人 より:

    >「パチンコは厳しい規制を受けているから合法」なのだそうです。これまた支離滅裂で強烈な詭弁です。

     それはそれでその厳しい規制を守っているのであり、それで世の中、問題無いとされているから合法性が一応成り立つと言うことでよろしいのではないでしょうか。その規制で十分かどうかは世間が決めることで、それ以上の規制をしなくても世の中全体が乱れることはないのですから、合法と見做されると言う論理が成り立つと推定できるのではないでしょうか。空気を読めと言うことで主張したのだと思いますが。できれば少なくとも大人の日本人が読めば誰でも分かるように書いてほしいものですが。

     しかし、今回ガザ地区で紛争があり、邦人救出を迅速に行う必要があった。
    https://www.youtube.com/watch?v=y0TGKpFuk5w
    の半ば過ぎで説明されている当時の安倍総理は素晴らし行動を取ったので問題が起きなかったが、今回のガザ地区の騒動では現総理は何をやっていかは報道されていないが、結果として南朝鮮の輸送機で51名が救出され、その後に自衛隊の輸送機が派遣されたとか。現総理の対応は安倍総理の行動とは大違いで在外邦人の救出を何をおいても行うべきという法律はなくても、現総理の行動は違法と処断されてしかるべきではないのだろうか。彼はそんなこと書いた法律がないのだからワシは知らんと言うのかな?

     騒動勃発後数日たって自衛隊の輸送機が出発したと言うが、危機が発生した時点で邦人救出の輸送機を出さなかった現総理は明文の法律に違反していなくても、実質的に自分の職責を果たさなかったのであるから(まさか知らないと言うことはあるまいが)職務怠慢による違法行為として国会で処断されてしかるべきであろう。そうすればマジメに仕事をするのではなかろうか?

     ペロシ氏が台湾を訪問したときも某国から日本の領海にミサイルを5発程度撃ち込まれたときも何の緊急会議も招集しなかったそうである。キシダクン一人が知らなかったのかな?これなども国運を賭けた重大な職務怠慢による違法行為で即刻解任に相当するくらいの重罪であろうに。某国は日本はラクダと同じで怖い物は見ないことで安心をする国だから、何をしても大丈夫であるという感触を得たことであろう。

     お若い方は知るまいが「馬鹿は死ななきゃなおらな~~~い」と嘗て広沢虎造師匠が毎日のように蕩々と述べていた。私がキシダクンを殺すつもりはないが、これほど総理に不適当な人物は不慮の事故か何かで死んでくれれば日本国民全員が赤飯でも炊いて祝うなんてこともあるかも。ケネディーが殺されたときは一部には喜んだ人もいたろうが、大部分は悲しみに暮れたのではなかろうか。それに対して仮に殺されても殆どの国民から無視されるか喜ばれると思われる日本の首相も珍しいが。仮に現首相が殺されても某国は歯牙にもかけまいと思うが。

     この投稿時点で就任している現総理はパチンコが合法と強弁する手合いより遙かに罪の重い違法行為をしていると思うが。ところで51人が南朝鮮の輸送機で救出されたと言うが、51人の費用は日本国から支払うのかな。一般論から言えば払うべきであろう。払わないとスワップを要求され、ていけ津せざるを得ないカモよ(爆)。現総理のことであるから請求されない限りシカトするのかな?

     前回のトルコに助けてもらった事件とか、今回の南朝鮮に助けてもらった事件とか、総理の資格がないものがその職に就任すると日本の評判が悪くなる。最も前回は現総理が就任していたわけではないから現総理の責任ではないが、現総理は外務大臣経験が長かったから、そのときに外務大臣に就任していたかも知れないがそこまでは調べてはいないが。 

  7. 陰謀論者 より:

    三店方式という違法なしくみを取り除けば、という条件付きでその存在を黙認してもよいというのが、個人的な感じです。
     景品の買い取りとかもできないように、QR決済のポイントのみに交換(現金化不可)か、貯玉かどちらか選ぶかんじでクリーンになりませんかね。 

    1. 匿名 より:

      違法であるという最高裁判決が出るまでは違法ではないといえる余地はあるでしょう。

      1. 呆け老人 より:

         不都合があるにしても、行政とパチンコ業界で協議して纏めた規制内容に従っているのですから、お説のように裁判所(無理に最高裁判所の必要は無いと思います)で違法が確定するまではよほど事情が変わらない限り、違法として取り締まられることはないと言って良いと思います。

         合法と言うこととは違い、摘発されないと言うだけのことでしょう。パチンコ屋としてはそれで十分であり、合法だと主張する理由はないでしょう。商売ができればそれで良いのであり、客も楽しんでいるならそれで角を立てる必要があるでしょうか。

         合法だと主張するからweb主さんから突っ込まれるわけであり、web主さんが指摘されるように合法な理由はないでしょう。

  8. 元一般市民 より:

    >6行目の「某ひろゆき氏」とは、匿名掲示板『2ちゃんねる』創設者の西村博之氏のことでしょうか。

    パチンコが違法か合法かってのは、結構、議論になっている様ですね。
    「某ひろゆき氏」といった発言の元は、以下の記事だろうと推察します。

    「パチンコ店は違法か合法か」ひろゆき氏&“プロ雀士”弁護士が激論! 音喜多氏「そろそろ国民的合意を」
    https://times.abema.tv/articles/-/10010050?page=1

    まあ、旧統一教会も被害を受けた方々やその親族を支援する団体があるのですから、親族がパチンコに狂った故に被害を被った方々を支援する団体でも作って(何で無いんだろう?私が知らないだけ?)、違法か合法かを裁判で争ってみれば面白いと思います。

    因みに私は、たまーーーーーに、暇つぶしにパチンコ屋に行くこともありますが、ギャンブルとしてではなくゲームセンターだと割り切って行っています。2~5円スロットなんて、他のレジャーよりも割安ですし、ね。

    1. めたぼん より:

      >>因みに私は、たまーーーーーに、暇つぶしにパチンコ屋に行くこともありますが、ギャンブルとしてではなくゲームセンターだと割り切って行っています。2~5円スロットなんて、他のレジャーよりも割安ですし、ね。

      仲間です。
      暇な時に2スロ行ってます。
      交換率が半分なので勝ち目は無いんですが、それでもコイン増えれば面白いし、お菓子や飲み物を持って帰れば子供が喜びます。
      こういうパチンコ屋なら三店方式で現金化できても『遊技だ』と言っても反感を買うことは無いんじゃないかと思います。
      雰囲気がほのぼのしてますし。
      しかし、10万負ける人が何人もいて運の良い1人が20万勝つというようなパチンコが『賭博ではない』と言われたら強烈な違和感を感じます。
      いくらまでが遊技でいくらだったら賭博なのかのラインを数字決めるの難しいんですけどね。

  9. DEEPBLUE より:

    最近はオンラインパチンコなる「遊戯」もありますからねえ。淘汰されて欲しい業界なのですが、警察利権がソフ輪みたく延命させるんでしょうね。

  10. 黒犬 より:

    合法の根拠ですか、面白いですね。

    摘発されず営業し続けている以上は、ロジック自体苦しかろうが何だろうが違法とは見做さない、ってだけの話だと思いますが…
    さて、どんなコメントの応酬がなされるか楽しみです。

  11. 七味 より:

    うまく投稿できなかったみたいなので、やり直しなのです♪

    ・・・・

    記事そのものは新宿会計士様とコメント主様の間のものみたいだけど、面白そうな話題なので、横入り失礼しますです
    m(_ _)m

    パチンコって賭博だと思うけど、じゃあなんでパチンコしてる人とかパチンコ屋さんが捕まんないのかな?ただのお目こぼしなのかな?って思って、ちょっとググってみました♪

    パチンコが賭博罪にあたるかどうかについては、政府の答弁があるそうなのです♪
    もしかして、コメント主様はこれを下敷きにしてるのかな?

    政府答弁、パチンコは刑法 第185条の賭博に該当しないと回答
    https://www.pachinkovillage.com/news_2/?id=31426

    >お尋ねの「この「三店方式」が確立したぱちんこ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。

    答弁書では、パチンコ店は風営法の範囲内でやってるから賭博罪に該当しないって理屈みたいなのです♪

    ここからは(ここまでも?)あたしの勝手な想像で行間を埋めようと思うのです♪

    刑法35条
    法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

    競馬って偶然の結果にお金をかけるから、言葉どおりの意味としては「賭博」なんだと思うのです♪
    でも、賭博罪が適用されないのは、競馬法に基づいてやってるから、刑法第35条の正当行為に該当するってのが、その理由なんだと思うのです♪

    (正当行為)
    第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

    それとおんなじように、
    パチンコ店も風営法って法律で認められた営業をしてる。→パチンコも法令による行為なんだ。→法令による行為は刑法第35条の正当行為に該当する。→だから、パチンコは賭博罪には当たらない。
    みたいな考えになるのかな?って思うのです♪

    ただ、この考えだと、パチンコ店が風営法の許可を受けてるかどうかしか関係ないのです♪
    もしかしたら許可の条件に入ってるかもだけも、換金方法が三店方式かどうかってことは賭博罪が成立するかどうかには直接関係ないと思うのです♪

    1. namuny より:

      そもそも、殺人であっても、国が法の下執行する死刑は犯罪ではありませんからね。

    2. クロワッサン より:

      昭和二十三年法律第百二十二号
      風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
      第三章 風俗営業者の遵守事項等
      (遊技場営業者の禁止行為)
      第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
      一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
      二 客に提供した賞品を買い取ること。
      三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
      四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
      2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
      3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。

      https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122

      *****

      上記条文を読む限り、三店方式は風営法23条の網をすり抜ける為の、言い逃れの手段に過ぎず、三店方式も取り締まる法改正が未だなされない事による“脱法行為”が続いているだけと言えるのでは?と。

      なので、合法とはとても言えないですね。

      1. 七味 より:

        クロワッサン様

        返信ありがとなのです♪

        三店方式って、
        >二 客に提供した賞品を買い取ること。
        に違反してるんじゃないのって思うけど、きっとパチンコ店と買取り店は別の会社だからって言い逃れるんでしょうね♪

        「合法」とか「違法」って言葉が適切なのかはわかんないけど、少なくとも法律の抜け道みたいなとこをすり抜けて、本来はやっちゃだめなことをやる人がいるってのは好ましいことじゃないと思うのです♪

        だから、どんな風に改正すればいいのかはわかんないけど、ちゃんと法改正をして、抜け道をふさぐべきだと思うのです♪

        逆に、抜け道があっても良いんだって割り切るなら、いっそのこと客から景品を買い取ることを認めるみたいな改正でも良いと思うのです♪

        あと、個人的には賭け事ってそんなに悪いことなのかな?って思うのです♪
        賭け事で身を持ち崩す人もいるし、暴力団とかの資金源にもなるから、何らかの規制は必要だと思うけど、偶然にちょっとした金銭を賭けるって、そんなに突飛な営みじゃなくて娯楽として普通のもので、賭博罪でまずは包括して禁止しなきゃいけないほど悪いことなのかな?って気もするのです♪

        1. 引っ掛かったオタク@♪賭けないと~ より:

          まー古今歌の文句にも「人生がギャンブル」的な表現はワリカシあるよーですし賭博には人間の根源で琴線に触れるナニかが在るんでショーなぁ

          法律の賭博を禁ずるのは賭博による富の分配法そのものを非とするためではない。実はただその経済的ディレッタンティズムを非とするためである。

          と、芥川龍之介センセイは「侏儒の言葉」にて著述しておられましたヨ

        2. クロワッサン より:

          七味 さん

          ギャンブルとしてではなく純粋な遊戯としてのパチンコはゲーセンのメダルゲームの一種として存在するので、パチンコをギャンブルたらしめているのは三店方式の景品買取店だから、景品買取店を取り締まる法律になりそうですね。

          賭け事の規制については、此処迄OKで此処からダメってなったらその境界をめぐって面倒臭い事になるし、一律にダメってした方が取り締まる手間暇を考えても効率的なんじゃないかと。
          七味 さん

          ギャンブルとしてではなく純粋な遊戯としてのパチンコはゲーセンのメダルゲームの一種として存在するので、パチンコをギャンブルたらしめているのは三店方式の景品買取店だから、景品買取店を取り締まる法律になりそうですね。

          賭け事の規制については、此処迄OKで此処からダメってなったらその境界をめぐって面倒臭い事になるし、一律にダメってした方が取り締まる手間暇を考えても効率的なんじゃないかと。

          1. クロワッサン より:

            ありゃ、二重コピペになってました…

  12. さより より:

    グレーというか見て見ぬ振りで存在している業界なんだから、それを皆んな知っているんだから、真正面から反論しちゃダメですねぇ。そんな事すると、本当に潰さなければならなくなるから困る人達がいるんじゃないか?パ業界の人達は何を言われようと反論しないでやり過ごすことにしているんだから、横から余計な事言われて迷惑しているはず。この業界無くなると、やはり芸能界も困る人がいる。売れなくなった芸能人の最後、或いは一時のその場凌ぎと言える稼ぎ場所が、パチンコ営業。これで凌いだ有名芸能人もいる。更に、アイドルが何もしないで稼げるのが、遊技機でコラボすること。
    だから、正論っぽく反論しようとしてはいけない、元から、正論で成立している業界じゃないんだから。

  13. 農民 より:

    1.強盗をした。
    2.逮捕された。
    3.有罪判決を受けた。

     どう見ても1.から違法行為ですが。これを”正式に”違法行為をした、犯罪者だ、と認定をするとなると、1.では犯罪と思われているだけ、2.では疑いが明白で警察権が行使された段階、3.でやっと正式認定……という事になるでしょうか。
     私人の「1.で違法だろう」vs「いや3.じゃないから違法じゃない」という議論であれば、まぁ「事実」は1.から違法でしょう。
     ただパチ業界はその1.の段階を迂遠にわかりにくくして保ってきたし、絶対に司法の場で正義を勝ち取ろうなどとは出たがらない。これが出るとこ出て勝てるか、出るべきかというと。立法府のお墨付き程度じゃ勝てないし、なんやかんやでもし勝ってしまっても、あらゆる賭場で勝ち分をボールペンに交換して外でボールペンを換金すりゃイイって話になってしまう。となると当然、かえって規制せざるをえなくなるので、業界は正義を勝ち取りにいく価値が無い。だからずっと3.には行かない。
     「3.だから良いんだ」ではなく、「3.に持っていこうよ」がまぁ法治国家民として正しい姿勢かなーと。

  14. Masuo より:

    「捕まらないから合法だ」は詭弁でしょう。
    どう考えてもパチンコはギャンブルですよ。
    1日1秒でも早く、日本国からパチンコが無くなることを願ってやみません。

  15. 元・北の酔いどれランナー より:

    「法律的に」と言うならば、風営法23条の解釈の問題なんでしょう。
    「禁止行為はやっていない」🟰「違法とは言えない」。
    これを補完するのが、七味さんが上のコメントで紹介されていた国会答弁なんでしょうね。

    …まあ、限りなく脱法行為に近いと言えばその通りで、政治的な力が働いていなければ即違法にされても文句は言えないと思いますが。

  16. めたぼん より:

    >>「パチンコ業界だけが違法ギャンブルを認めてもらえてズルい」、などと主張しているつもりはありません。

    私これ思いますよ。
    闇カジノとか裏スロット店とかが時々賭博で摘発されてますが、もしその店が三店方式を取り入れてたら常習賭博罪じゃなくて風営法違反になるわけですよね。
    そしたら賭博罪自体が必要無くなっちゃわない?賭博罪を空文化させてるんじゃない?って思うんですよ。
    実際は同じことやってるだけ(闇カジノは三店方式はやってないと思いますけど)でも、片や刑法犯で片や風営法違反にすらならない。
    闇カジノの方が還元率が高い(機器費や電気代などの経費が圧倒的に安いから還元率を高くできる)と言うのを聞くと、ますますパチンコ屋ズルくね?って思っちゃいます。
    今の営業形態について「運動して勝ち取った権利」であると理屈をつけたとしても、実態はただ「昔からやってるし、全国にいっぱいあっていきなり営業停止させると社会が混乱するし、警察の天下り先も確保しときたいし」という既得権ですよね。

  17. 匿名 より:

    >警察当局が「黙認」しているだけ

    これこそがどれよりも「合法」であることの証拠でしょう。
    逆行や信号無視など道路交通法の様々な違反行為も違法行為だと世間は見做さなかったのもひとえに当局が黙認してきたからであって、取り締まりが無いのは合法と考えるのは非常に合理的です。

    1. めたぼん より:

      取り締まりを受けていないから【合法】というのは苦しいと思いますよ。
      匿名さんが例に挙げてる逆行や信号無視は解釈の余地なくハッキリと道交法違反、つまり【違法】ですが、警察が取り締まりに費やせる労力に限りがあるので、「比較的軽微だから厳しく取り締まるほどでもない」という判断で見逃されているだけです。
      合法だから取り締まられていないわけではありません。

    2. 匿名 より:

      >警察当局が「黙認」しているだけ

      これって暗に「取り締まらない警察が違法行為に加担している」って意味ですよ。

    3. クロワッサン より:

      へー、昔歩行者の信号が赤信号の時に横断歩道を渡ったら、渡った後に警察官に「赤信号ですよ」と声掛けを受けたんですが、取り締まりというか現行犯で逮捕はされなかったんですよね。

      いつの間に赤信号横断は合法になったんでしょう?

    4. クロワッサン より:

      >取り締まりが無いのは合法と考えるのは非常に合理的

      詭弁ですね。

      そもそも、取り締まる際には法的根拠が無いと駄目だって理解出来てます?

      法律による規制が追い付かない為に存在する“脱法”ドラックを“合法”ドラッグと呼称するのと同じ理屈だって理解出来てます?

      三店方式が法律で取り締まる対象となっていないのは、合法だからでなく法の不備のケースですよ?

  18. 匿名 より:

    戦時中都市部の空襲で
    家族もろとも死去、
    そんな土地を戦後不法占拠して建てた朝鮮玉入れなど、
    違法以外の何者でもありません。

    1. 匿名 より:

      日本には鎌倉幕府時代に決まってそのままの、20年年期法があるのですよ。

      1. 愛知県東部在住 より:

        日本には鎌倉幕府時代に決まってそのままの、20年年期法があるのですよ >

        永仁の徳政令のことかな?

        そんなモン、現代の日本に残ってるいるわけないでしょうが。(嗤)

        1. 匿名 より:

          https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B3%95)
          時効取得のことです。
          この20年は鎌倉幕府の時に決まったのがそのまま残っているのは有名です。

          一部引用
          >取得時効の思想は、鎌倉時代に成立した御成敗式目で既に見られる。年紀法、あるいは知行年紀法といわれるもので、第八条にある。

          一、雖帯御下文不令知行、経年序所領事、
          右当知行之後過廿ヶ年者、任大将家之例、不論理非不能改替、而申知行之由、掠給御下文之輩、雖帯彼状不及叙用

          1. 匿名 より:

            年期法→年紀法
            が正確でしたね。失礼

  19. dsKbQnO1 より:

    本稿の元ネタ提供者です。

    端的に言えば、パチンコは違法だとのサイト主の主張に対し、
    当方は違法じゃないよ、合法だよという主張です。

    サイト主の記事の内容自体はとても古くからあるもので真新しさはありません。
    しかし、
    専門家がパチンコを違法ギャンブルと断定した
    という点は特徴的です。
    今後、同様の主張をする方々から様々な場面で当サイトが援用され得ると見ています。
    某ひろゆき氏とのネタ被りはたまたまかと思いますが。

    新宿会計士氏の主張が、例えば、
    「私の考えではパチンコは不健全なギャンブルであり、違法化すべきだ。 
     他の国や地域のように業界ごと消滅させるべきだ」
    といった内容であれば、そうですね、貴重なご意見…的な話なんです。

    しかし、違法と明言している。

    違法でないものを勝手解釈で違法だ違法だと騒ぎ立てている、
    悪く言えば、旧来型の主張を焼き直してPVを稼いでいる、そんな専門家に見えます。
    (続く)

    1. クロワッサン より:

      取り締まる側と取り締まられる側のイタチごっこが続いた後の小休止の状態なのに、“これにてパチンコは合法となった”と主張しちゃう訳ですね。

      風俗店が日本各地に数多ある中で、摘発されていない業者も居れば摘発された業者も居て、摘発されていない業者が「私のお店の営業内容は合法である」という主張をするようなものかと。

      法の網の目をすり抜けて営業している事は後ろ暗い業種特性の所以なのだから、合法だと主張するのは賢くないですね。

  20. 詭弁学園 より:

    まんまとハメられましたね。
    違法の対義語は合法ということなんでしょうけど、このケースはそうじゃない。

    いやあ、トコトンやり込めるのは相変わらずですな、怖い怖い

  21. 匿名 より:

    はじめてコメントいたします。
    違法であることと合法ではないことはイコールではないので、その辺りの認識を正しく持つと理解が進むのだろうなと思います。

    1. 匿名 より:

      ちょっと言葉足らずでした。
      パチンコにおける三点交換方式は合法ではないけれど、違法行為として取締られていない現実があると言うことと理解しております。
      同様の行為を闇カジノ等が行なった時点で摘発されていることから、おそらく違法行為なのだろうなと思わないでもありません。

  22. dsKbQnO1 より:

    新宿会計士氏曰く、
    >「なぜパチンコは合法なのか」を、「具体的な法律の名前を挙げて」、説明してくださいね。

    とのことですが、このような発言を聞いているとあの言葉が浮かびます。

    「お前は悪人だ」
    「悪人じゃないよ」
    「悪人じゃないというならそれを証明して見せろ」
    「       」

    サイト主はそのような言論を戒める側では?
    何法だ何号だと、こちらは説明する側ではありません。

    良くある言い回しに「違法なギャンブル店が国道沿い・駅前で堂々と営業している!」
    なんていうものがありますが、回答は「合法だから堂々と営業している」となります。

    違法なギャンブルは警察が光の速さで摘発します。
    摘発しないのは摘発するための根拠法令等がないからです。

    この話題の歴史は古いと言いましたが、流れもだいたいどこかで見たようなやり取りが交わされ、
    必ずと言っていいほど陰謀論が出てきます。

    「パチンコは違法ギャンブル」系の話は実務者であれば基本無視して差し支えなく、
    根拠が説明された場合に注目すれば足ります。
    (続く)

  23. dsKbQnO1 より:

    パチンコ業界はその後ろ暗いとも言える業種特性から批判に対して沈黙していた様子がありました。
    しかし、最近では風向きが変わっており、反論が試みられるようになっています。
    書き振りや程度によってはリスクがあることを認識しておいた方が良いでしょう。
    (続く)

  24. dsKbQnO1 より:

    さて、取り上げて頂いたお礼として、金融専門の当サイトに関連しそうなお題を提供。
    この切り口はあまり見かけないのでは?と勝手に思っています。

    1.遊技業を営む事業者に融資をしている金融機関がある!
     
     なんとパチンコ屋に融資をしている銀行があります。しかも多数。これは事実関係。
     今となっては保証付まであります。
     そして、「金融機関は違法企業や違法な使途に対して融資をしてはならない」。
     何法か説明は不要でしょう。(*経営方針として融資しない銀行はある)

     これは、見る人によってはとんでもない重大な事案です。
     なぜ銀行は事前に調査しないのか?
     監督官庁は何をしている?
     どこかの中古車販売業どころの話ではない、業界激震?!

    2.遊技業を営む事業者に関与している税理士・公認会計士がいる!

     ギャンブル業と知りながら、パチンコ屋の業務を請け負う会計専門家が多数います。
     業として得た収益を含め、資金の流れをよく知る立場です。
     彼ら・彼女らはなぜ告発しないのか?
     それどころか節税にまで加担している?!
    (続く)

  25. dsKbQnO1 より:

    その他、パチンコ業界が斜陽という話に異論はありません。
    中小が淘汰され、大型店化が一層進むでしょう。
    大手ですらついに不○り、なんてホットな話も出ており、「良いニュース」が近々聞かれるかもしれません。
    ただし、業界自体は違法化にでもならない限り、ゼロにはならないでしょう。

    最後に、この話題自体は人気があり、毎度必ずと言っていいほど盛り上がり(?)ます。
    当方のコメントを含め、当サイトを各方面に紹介して頂ければ幸いです。
    (おわり)

    1. 銀行員 より:

      すげー詭弁。論点ズラしも良い所だね。

      違法なギャンブルに金融機関が金を貸している。そりゃそうさ。ねつ造をした新聞社にも広告を出しているくらいだからね。金融機関はお上が何も言わなければフツーに融資するし、金融機関が金を貸していたからパチ屋は違法ギャンブルじゃないって理屈は成り立たない。

      んで、あんさんはブログ主の「合法だって法的根拠」を示せたんですかい?

    2. 匿名 より:

      パチンコ店に融資している銀行も、パチンコ店の経理をやっている会計士も、摘発されるべきじゃないですかね。(私は法律はわかりませんが、違法であるならば)

      『摘発されていない=違法ではない』

      とはならないでしょう。

    3. 企業法務家 より:

      dsKbQnO1さんへ。

      色々屁理屈を並べ立てているようだが、「違法である」と「摘発・禁止されている」の間には大きな差があることをあなたは学んだ方がいい。ブログ主はパチンコが実質違法なのに野放しになっていることは問題だと述べており、摘発されていないことは否定していない。それをあなたは法的根拠もろくに示さずにパチンコは合法とか書いたからその解釈が間違っているということを滾々とブログ主や他のコメンテーターから諭されているわけだ。

      どうでも良いがパチンコ屋に金を貸している金融機関があるのは事実だろう。(信金・第二地銀・信組が多いようだが。)し、弁護士、会計士、税理士がパチンコ屋に顧問として関与しているケースがあるのも事実だろう。それがどうした?金融機関が金を貸してくているから合法なのか?弁護士、会計士、税理士が顧問だから合法なのか?

      貴方は法律以前に日本語を学んだ方がいい。

  26. 匿名 より:

    寺澤有曰く「日本全国でパチンコの違法状態が放置されている理由は、他でもない警察が換金業務を牛耳っているからである」そうですね。
    マイナカードに一本化されたら運転免許証利権が縮小するからパチ利権は放さないぞ!
    ってそんなに意気込まなくても次はカジノ利権が降ってくるんではないですか?
    射幸心煽りは手打ちの普通機以外禁止にすれば良さそう。
    今でもパチンコ打たずに買った玉で特殊景品貰ってそのまま金として売る方が儲かる?

    1. namuny より:

      パチンコを衰退させるには、どちらかというと、
      古物商を管理する法律の方で

      風俗営業において客に供される物品その他を取り扱うことを禁ずる

      と一文入れておけば、三店方式がつぶれていい感じになりそうですが。

      1. 引っ掛かったオタク@? より:

        特殊景品の買い取りにも台帳記載記録保管を義務付けするだけでもカナリ効きそうすね
        なんせ金地金らしいすから出処ハッキリさせるとかナントカでイケそう?

        1. namuny より:

          そういえば、パチンコの貸玉の売り上げにも消費税がかかるんですかね。売り上げが15兆円くらいなので1.5兆円くらい税金は取っているのかも。あと、純益が2.4兆円くらいらしいので法人税3割として0.7兆円、3店方式のほうから消費税と法人税で1兆円くらい税金とってそうですが、合計3兆円以上・・・政府がすぐに潰そうとしないのは当たり前でしょうか。

          1. namuny より:

            ついでの余談に、パチンコで遊ぶ人がインボイスを出すはずがないので、実はインボイス制度はパチンコ業界にとってかなりクリティカル?

  27. より:

    パチンコが合法か違法かという議論はずいぶん昔からあり、私が記憶している限りでも、30年以上前からネット上で盛んに議論されてました。結局のところ、違法か合法かという議論は、刑法の下記の条項に触れるかという点がポイントになります。

    第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
    第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
    2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

    つまり、パチンコが賭博であるとしたら、パチンコをする者は刑法第185条に抵触し、常習的にパチンコをする者は同第186条に抵触するということであり、パチンコ店のオーナーは同第186条第2項に抵触するということになります。なお、刑法には除外規定はなく、賭博を行ったものおよび賭博場を開帳したものは、問答無用で刑法に抵触することになります。

    その一方で、風俗営業法の用語定義では、ぱちんこ店は風俗営業に該当すると規定されています。

    第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
    一 ~ 三 (略)
    四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

    つまり、射幸心をそそる惧れがあろうとも、「ぱちんこ屋」の営業は風営法第2条第4項の定義に拠り合法であり、賭博には当たらない、従って刑法にも抵触しないということになります。

    昔はちょこちょこ行ってましたが、最近はほとんど行かなくなったので、現在の状況はわかりませんが、パチンコ屋の景品が1万円相当を超えないよう指導されていたのは、刑法第185条の「ただし」以下にあたると言い張るためであり、いわゆる三店方式も刑法と風営法を潜り抜けるために捻くりだされたもので、おぼろげな記憶で恐縮ですが、交換所は古物商の免許を受けていたはずです。つまり、パチンコ屋は「一時の慰みに相当する範囲の景品」を出し、古物商である交換所がそれを買い取るという形です。
    古物商による売買行為を違法と断じることはできませんので、結局のところ、パチンコが賭博にあたるかどうかは、パチンコ屋が出す景品が「一時の慰めに相当する」ものであるかどうかということになるでしょう。昔の換金用景品はボールペンとか、怪しいものが多かったのですが、30年ほど前から、東京都では0.5g/0.1gの金地金が換金用景品としてだされるようになってますが、これも古物商としての交換所の営業を正当化するためでしょうね。

    おそらくは以上が、公安委員会およびパチンコ業界側の「違法ではない」主張の流れでしょうね。なので、パチンコを違法であると断じるのであれば、上記の屁理屈を論破する必要があります。あくまでも私見ですが、上記の論理はトリッキーではありますけど、一応辻褄は合わせてあるようにも見えます。少なくとも、私には穴は見つけられませんでした。
    また、「違法ではないから合法だと言えるのか」という問いにはあまり意味がありません。「違法ではないから処罰することはできない」とは言えるでしょうが、明文規定がない以上、「ぱちんこ屋」はともかく、業界のシステムが合法であるとは言い切れないからです。三店方式も、あくまでも運用形態でしかありませんから。その意味では、「違法ではないかもしれないが、合法とも言い切れない」グレーゾーンにあるという解釈が一番妥当であるように思います。

    しかしながら、じゃあ実態としてはどうなんだと問われれば、そりゃもう、一も二もなく、パチンコは賭博でしょう。実際、ほとんどの客は、余り玉でチョコかタバコを貰うくらいで、ほとんどは換金用特殊景品を介して換金してます。建前としては、パチンコ玉だって、あくまでも借り物であって、買っているわけではないのですが、そのように意識している客はほとんどいないと思います。とは言え、「実態としての賭博」を取り締まろうとするとそう簡単ではありません。見方によっては、FX取引なんかも「実態としての賭博」とも言えそうですから。

    ちなみに、じゃあ競馬はどうなんだという声もあるでしょうが、競馬の払戻金について、競馬法は以下のように規定しています。

    第八条 日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第十二条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額に百分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で日本中央競馬会が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝馬投票法において次条第一項又は第三項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分して払戻金として交付する。

    あくまでも、勝馬投票券に対する払い戻しであって、掛け金に対する配当金などとは言っていません。つまり、競馬法においては、競馬は賭博とは見做されていないのです。なにしろ、競馬法の第一の目的は「畜産業の振興」ですから。

    第一条 この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。

    1. より:

      すいません、blockquoteの扱いをヘマして、大変お見苦しいコメントになってしまったことを深くお詫びします。

    2. 元雑用係 より:

      刑法に抵触するが、風営法では認められている。
      ということは、司法判断で違法とされる可能性があると言うことなんですかね? 風営法の設定が刑法に反するから立法府は正せ、とか。

      となるなら、上で触れられていた政府答弁書もひっくり返っちゃいますね。

    3. Masuo より:

      龍様、情報どうもです。
      うまくグレーになるように着色されてるんですね。日本風に言うと玉虫色でしょうか。

      上記を読む限り、合法か違法かと言うと、違法に近い合法といえるのでしょうが、もし仮に、今、同じような仕組みをやったとしたらどうなることやら。

      私は個人的にパチンコが大嫌いなので、早く日本から無くなって欲しいとは思います(笑)(無くならないんでしょうけどね)

    4. 三門建介 より:

      3店方式すべてがパチンコ業界との皆さんの認識にたいして、的確なお話ご苦労様です。

      15年ほど前までパチスロを開発してました。

      お話の通り次の3店(業種)でパチンコの換金がなされています。

      1.風営法のパチンコ店
      2.古物商の景品買取会社
      3.景品卸業者(普通の法人)

      それぞれの業種として法律に則って設立されている別資本の会社です。(名目上の時期もありましたが・・・。)

      パチンコ店は風営法に則って許可を受けて営業しています。
      利用できる機械も入手ルートも含めて規定されています。
      機械自体の仕様は型式認定と呼ばれる警察の確認を得た使用に準じていることを証明されたものです。

      以上のことから換金ができているように装っているとも言えます。

      ただ言えるのは、近年の機械の仕様から見て、射幸性を抑える方向になっています。
      短時間で大量には玉やメダルが出ないようになっています。
      この為、特殊景品に交換できる機会を下げに行っていると見えます。
      機械の仕様からは換金すると言うよりは、時間消費型に変わっているようです。
      昔の仕様を知っている自分は、足を洗って数年たちますね。

      本来、パチンコ台やパチスロ台は「遊技機」です。うち手の技量で出玉を変えることが可能な機械と言うことでこの呼び名です。近年は技術介入要素が下がってもいるので「やらないに越したことはない」ですね。

      8号営業のパチンコ店ですが、警察としては7号営業のゲーセン扱いにもっていきたいようですね。時間消費型の施設にもっていっていると思います。
      業界の規模も大きかったので縮小するように誘導しているようですので、将来的にはあまり見かけない業種になると思います。

      3店それぞれが法律に則って設立されていてお互いの契約内容で今の換金が行われていますから、基本的には摘発できないと言えます。
      特殊景品が3店の間を行き来するのに消費税が発生するのでどこまで本腰入れて業界の縮小を狙っているかはわからにですけどね。

      最後に最近気になるのは、スマホでのカジノサイトですね。端末情報を読み取れるサイトのギャンブルでは胴元が好きに操作できるので最終的に巻き上げられて終わると考えられます。政府公認としても、当選確率等の変更ができない等の担保がないと営業できないようにしてほしいですね。私はしませんが。

    5. 元雑用係 より:

      下で風営法23条の話をしていますが、条文からは刑法の賭博にあたらないようにするための意図を感じます。刑法の主旨に反する現実があるなら是正しなければならない、ということでしょう。

      恐らく、三店方式の23条脱法行為が司法などで認められれば、晴れて違法となるのではないでしょうか。
      少なくとも合法とは言えない気がします。

  28. 匿名 より:

    長年グレーゾーンのまま存在してるモノを、クロじゃなければシロなんだー!みたいな稚拙な暴論をぶっておきながら、「そこまでシロだというなら明確な根拠を示せ」と言われると屁理屈しか言えなくなるなんてコドモかよ。
    そこまでしてパチ屋を擁護するってどんな人間なんだろう。業界の人?日本からパチで巻き上げられなくって上納金が納められなくなるとすると困っちゃう半島絡みの人?

  29. 双葉さん より:

    合法であることの法律上の根拠は、風営法の23条1項2項ですね。
    パチンコ屋は遊戯の結果により賞品を出すことが認められている。
    これに尽きるかと。
    景品が買い取り業者を経由してパチンコ屋に還流しているから、脱法とか実質的に違法と言った主張は出来るけど、それって個人的な法的評価ですよね、で終わる。

    1. 企業法務家 より:

      ブブー!残念でした。

      風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
      第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
      一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
      二 客に提供した賞品を買い取ること。
      三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
      四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

      ちゃんと風営法読んだ?§23-Ⅰ-①、②において現金や有価証券の提供、商品の買取は禁止されてます。三店交換方式も実質で見れば法律で禁止されている現金の提供ないし商品の買取です。

      ブログ主は「パチンコにおける換金が合法であるとする法的な根拠を示せ」と述べているわけですから風営法を出してきた時点であなたの答えは零点です。

      >景品が買い取り業者を経由してパチンコ屋に還流しているから、脱法とか実質的に違法と言った主張は出来るけど、それって個人的な法的評価ですよね、で終わる。

      でもそれって貴方の個人的な感想ですよねw)。

      1. 匿名 より:

        なるほど。風営法23の1や2にパチンコ屋は賞品を買い取って良いと書いてあればパチンコが合法ギャンブルである法的根拠になりますね。そう書いてなかったらやっぱり非合法なんじゃない?

      2. 引っ掛かったオタク@タネ銭すら無い零細デスワ より:

        !?
        特殊景品の代わりにレシートみたいの出してたパチ屋が摘発されてたのはコレか~ナンだけども、条文見るかぎり「貯玉」って違法ナンじゃナイの??
        いっとき電光看板とかで見掛けてたけど??

    2. 元雑用係 より:

      私も同じく風営法第二十三条を読んでいたところでした。禁止事項ばかりですね。
      https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122

      条文を俯瞰するに、遊戯の結果を金銭的価値のあるものに変えられないようにするために個別具体的に書いていると思いますが、逆にその穴を突いたのが三店方式なのでしょう。
      脱法行為にしか見えません。

      脱法は違法ではないでしょうが、かといって合法とは言えないですよね。
      脱法は合法ではないことを明確に示すものを探してみましたが(法務省とか)、すぐには見つけられませんでした。

    3. 三門建介 より:

      3点方式の理解が難しいのでしょうか?

      1、プレイヤーは、パチンコ店で出玉を特殊景品に交換する。

      2、その特殊景品を買ってくれる古物商にもっていき買い取ってもらう。

      3、古物商は買い取った特殊景品を景品卸業者に販売する。

      4、景品卸業者はパチンコ店にお菓子の景品と合わせて特殊景品を販売する。

      1に戻って特殊景品が動いていきます。特殊なことはしていません。ここに出てくるすべての会社は赤の他人です。
      現金や有価証券を景品として出していません。
      景品とした特殊景品を直接その場でプレイヤーから購入していません。

      ちなみに、特殊景品の製造は特殊景品払い出しシステムの業者がしています。
      この為、今では日本全国で数社の特殊景品のラインナップしかありません。

      特殊景品の価格についてはそれぞれの会社同士の契約になるのでよくわかりませんが、売買ですので消費税が発生します。今はプレイヤーも消費税がかかっている場合があります。

      貯玉ですが、預け先はパチンコ店ではないですね。貯玉システムの業者に預けている形になります。その先はどうなっているかわかりません。悪しからず。

      業界としていろいろな業者が入っていますので、特殊景品をプレイヤーから直接買い戻す必要はないですね。同じシステムならば北海道でだした特殊景品が九州の店舗に販売されることも可能です。普通はしないと思いますが・・・。

      それぞれの取引は普通の商取引ですね。法令違反はなく行われています。
      それぞれの業態としては法令順守でやっているので違法行為にはならないと言えますね。
      全体でグレーでもここの取引は白なんです。難しいですかね?

      1. 引っ掛かったオタク@クワバラクワバラ より:


        解説ありがとうござります
        「貯玉」は間に業者カマすんですな!
        まーでも内情知らん通りすがりのパンピーがパチ屋の電光看板で見掛けただけでは判らんっすわね、はえ~ヤヤクイ業界やなぁ ナンとしても法の網の目抜けちゃるで!的な執念を感じさせまんな~

      2. 匿名 より:

        >全体でグレーでもここの取引は白なんです。難しいですかね?

        詭弁だね。人を殺すつもりでも、包丁を買っただけでは犯罪にならないと言っているようなものですな。

        1. 匿名 より:

          人を殺す為に包丁買ったら殺人予備罪の構成要件が成立するような気が…

          1. すぐ上の匿名 より:

            勿論、そう言う意味で書きました。

      3. 元雑用係 より:

        勘違いでしたらすみません。
        このコメツリーの流れ的に、私への返信でしょうか?

  30. dsKbQnO1 より:

    追加で書こうと思ったこと、書き忘れたことを備忘的に記載しておきます。
    「パチンコは違法ギャンブル」系の話題は今回は終わっても今後も繰り返されますので。

    -------------------------------------
    この話題は一般に、概ね以下のような経過を辿る。

    批判者「パチンコは違法ギャンブルだ」

    パチンコ業界
    「ギャンブルについては仰る通りです。しかしながら、当業界は○○法に基づき
    合法に運営しております。関係する法令等は全て遵守し、業界の健全化に向け、
    自主規制を課しております」

    批判者「いや、違法だ」

    業界「ご指摘ありがとうございます。何の法律に違反しているのでしょうか?」

    ここで、法に照らして違反事実を1つでも指摘できれば足りる。
    しかし、批判者は次のような説明や行動を始める。
     ◆
     ・三店方式を解説する (*完全武装の相手に説法を説くのは愚かなこと)
     ・他の業態が三店方式を導入できないのはフェアでない
     ・個別の摘発事例を挙げる
     ・条文や答弁を挙げながら、自説を披露する
     ・警察、利権、天下り (*キーワードだけ)
     ・政治家、賄賂、裏取引
     ・韓国、反社、暴力団
     ・北朝鮮、ミサイル、マネロン、犯収法
     ・法の穴、脱法、黙認、実質的、事実上、グレー
     ・「ごまかすな。合法であることをきちんと説明しろ」 etc
     ◆

    業界
    「貴重なご意見ありがとうございます。そうしますとまず何の法律に違反している
    のでしょうか?」

    違法であることを直截的に指摘できれば終わる(次に進む)話が、
    使い古された◆を展開し出すため、話は噛み合わない。
    指摘がなされず、話は延々とループしながら、今日もパチンコ屋は営業し続ける。
    -------------------------------------

    この話題に触れた場合の対応として、具体的に何が違法かを問い続け、
    ◆を取り除き、指摘部分がないか探すといった読み方が効率的です。

    「で、何が違法なの?」

  31. dsKbQnO1 より:

    「ギャンブルは違法であるが、所要の要件を満たせば合法である」

    所要の要件とは、許可、認可、資格、免許といったもので、申請などの
    手続きもそうです。

    必ずと言っていいほど出てくる比較業種として、公営ギャンブル、宝くじ、
    性風俗業、レジャーホテルなどがあり、今回も出ています。
    (自衛隊もあるが、ここでは除外)

    ですが、もっと身近な例、「自動車の運転」で考えてよい。
    「自動車の運転は合法か違法か」、「判断基準・分かれ目は何か」。

    許可業種は非常に多数あり、パチンコ業はその多数ある許可業種の1つです。
    法に基づく要件を満たすかどうかで合法・違法が判断される業種はあまたあり、
    パチンコ業はそのリストの中の1行に過ぎません。

    大事なのは、パチンコ業だけが何も特別ではないということ。

    許可業種と取引しようとする者は、相手が許可を受けているか確認し、
    受けていれば合法として判断を終える。そして取引します。
    金融取引や業務委託取引だけでなく、一般の商取引でも。

    パチンコ業も同じ。◆に付き合う必要はないです。
    現場で◆を説く人がいても相手にしませんし、それで何も問題は起こらない。
    合法だからです。
    (そもそも、相手業種が違法であると判断しているのであれば、
     取引をしてはならず、そして告発なりをすべきもの)

    「違反が確認できないからといって合法とは限らない」
    「摘発されていないからといって合法とは限らない」
    といった意見が見られます。(その亜種もいろいろある)

    それはその通りですね。

    ですが、次に聞きたくなるのは、
    「それはパチンコ業特有の話ですか?」
    「他の業種にも当てはまりませんか?」
    です。

    他の業種でも当てはまる論法で説明されるものは、この話題の中で聞く意味はない
    と思っています。
    (追記終わり)

    1. 新宿会計士 より:

      元コメント主様の支離滅裂な主張も含め、さまざまな方々の色々な議論を拝読しましたが、結論としては当ウェブサイト的に重要な事実である「パチンコが合法賭博であるということを明記した法律の条文は存在しない」を否定するに足る合理的な主張がなかったことですね。

      その上で3店交換方式を詳しく説明することは(なぜか知らないが)パチンコ業界関係者にとっては都合が悪いらしい、と。

      いずれにせよ、今後も当ウェブサイトではパチンコの違法性について繰り返し指摘していきますので、ご愛読のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

    2. 元雑用係 より:

      >所要の要件を満たせば合法である
      それが多分あなた独自の理論なんですよ。

      ・違法でないから合法と言えるとは限らない
      ・違法合法を決めるのは最終的には行政ではなく司法

      ポイントはこの2点じゃないですか?
      過去の判例などがあればいいと思うんですけど。

      1. 匿名 より:

        そもそも日本の法律の構成はホワイトリスト方式(やっていいことが書いてある)だそうで、アメリカなどはブラックリスト方式(やってはいけないことだけが書いてある)だそうです。日本の法律でも刑法は疑わしきは罰せずなのでブラックリスト方式でしょうか。

        アメリカの方式だと、法律に書いていないことは合法、なので新しいことは常に合法。技術革新が速い理由ですね。
        日本の方式だと、新しいことは合法ではない(法律に書いてない)。でも刑法に書いてないので違法でもないグレー状態。新しいことは進みにくい、よく言えば安定を目指した、悪く言うと行政や司法の恣意性に基づく判断を下しやすい環境です。(中国のことを人治、などと非難しにくいですね)
        パチンコも結局はそれで、違法でないが合法でもない状況であえてうまいこと保持してるってことでしょうか。

        1. 元雑用係 より:

          風営法23条は禁止事項が書かれてますからブラックリストだと思います。その隙間で三店方式による実質賭博が実現してしまっていると思います。
          風営法は本来は刑法の賭博を許容するものであってはならないはずで、ザルになっていると言うことなのでしょう。

          じゃあ風営法改正してそれを潰すのがよいかというと、それはまた別の話だとは思います。

    3. クロワッサン より:

      結局のところ、法の網の目を潜り抜け切ったから合法なんだ!って価値観で述べている訳ですね。

      自動車に例えれば、無事故無検挙で過ごした自動車人生を「無事故無違反な自動車人生だった」って主張するようなもの。

      いや、違うよね?って笑

  32. 元雑用係 より:

    こちらのブログの過去記事を読んでいました。3年前の記事ですね。

    【読者投稿】パチンコ「三店方式」と不都合な真実
    https://shinjukuacc.com/20200512-04/

    パチンコは学生の頃に1,2ヶ月やりましたが、最終的には負けるゲームだと体感したのでその後はまったくやってませんで、関心が薄かったのであまり読んでいませんでした。
    少しばかり関心が湧いたところで読んでみると、なかなか面白い読み物でした。

    1. 元雑用係 より:

      記事中でリンクされた記事ですが、これも読みやすかったです。

      音喜多俊:パチンコのいわゆる「グレーゾーン」「既得権」の正体はここにある!-風俗第四号営業と賞品提供-
      https://otokitashun.com/blog/daily/23208/

      どちらも、合法かどうかという狭い観点ではなく、今の社会の中の位置づけとしてのパチンコというもう少し広い観点で語っています。

      読者投稿は現状維持した方がパチンコの衰退消滅が加速するからこのままでよい、音喜多氏のは賭博と認めてキレイにしましょう、と言ったところのようです。

      1. 新宿会計士 より:

        元雑用係 様

        いつも精緻で鋭い視点のコメントを賜り、本当に勉強になります。

        話題の読者投稿は「まんなっか」様という読者の方から頂いたもので、当ウェブサイトでは普段あまり取り上げないパチンコ業界の詳しい内情が説明されていて、今読んでも参考になるものです。

        ご指摘の通り、その読者投稿は、パチンコ産業を「必要悪」とみなしたうえで、徐々に管理しながら縮小させるというもので、非常に合理的で説得力のある考察です。

        個人的には同論考の考え方に近いです。

        「パチンコは違法賭博」ではありますが、これまで規制当局がちゃんと取り締まって来なかったわけですから、事実上野放しにされてきました。ただ、これからもずっと野放しにするのではなく、真綿で首を締める用に、徐々に出玉規制を強化する。

        これは安倍政権下で長らく官房長官を務めてきた菅義偉総理の意向でもあったようです(ただし菅総理のことですから、裏にはIR利権などが潜んでいる可能性を疑うのは自然なことですが…)。

        それが良いか悪いかは別として、現実問題としてはパチンコに対する規制を徐々に強化し、あと10年以内に業界そのものを消滅させる(あるいはゲーセンなどに強制転換させる)腹積もりでしょう。

        報道等によると日本初のカジノ併設型統合リゾート(IR)施設が開業するのは2030年前後だそうですが、IRと引き換えにパチンコ業界を消滅させるのかもしれません(「まんなっか」様の投稿を読む限り、そこまで単純なものでもなさそうですが…)。

        1. 元雑用係 より:

          >徐々に出玉規制を強化する
          >菅義偉総理の意向でもあったようです

          現状パチンコに関わる多くの業界人々がいるようですし無碍に潰せないのはよくわかります。現状を踏まえた上での現実解は、それ以外にはなかなか考えが及びません。

          元々は関心の薄い話題でしたが記事化していただいたことと、こちらのコメント欄が論点を知って関心を持つキッカケになりました。ありがとうございます。
          また日々のご投稿、本当にご苦労様です。楽しませていただいています。

  33. dsKbQnO1 より:

    サイト主をはじめ、コメントありがとうございます。

    改めて思ったのは、タイトルは「言い張る」ではなく、「言い切る」が当方の感覚です。
    自分用のメモとして、◆に「遊技とギャンブルの用語を比較して説明する」を、
    比較業種に産廃処理業を追加です。

    自身の焼き直しになりますが、
    この話題の起点は常に「違法だ」です。(わざわざP業界から話題にしない)

    対して、業界側は合法であること、その理由を説明する。
    この時点で説明は完了している。納得するしないは別にして。

    「違法だ」側はそもそも端から納得することが目的ではない。
    説明された理由に対して瑕疵を見つけようと微に入り細に入り攻める。

    対して、業界側は「ご意見として伺います」とかわす。
    そして、関心のある「違法だ」の根拠の説明を求める。

    対して、「違法だ」側は周辺の説明に終始する。若しくは「違法だ」を説明するが、
    修飾句が付いている。そして、説明は新しくない。

    こんなループの構造が30年も40年も続いている。
    噛み合わないし、噛み合わせる必要もない。そう考えています。

    この辺は活動家な人達が違憲だと騒ぎ立てる自衛隊の話とそっくりですね。
    (当方の意見は合憲だし、面倒な「違憲だ」を発生させないためにも、さっさと改正した方が良い)

    さて、勤め人か経営者かの皆さんにお尋ねしたい。
    あなたが従事している業種は合法ですか?違法ですか?
    「合法だよ」・「少なくとも違法ではないね」と回答されると思います。
    根拠はどのように説明しますか?

    説明の際、法律名と許認可等は外さないでしょう。(あわふやな人でもまずそれを思い出そうとする)
    万人はそれで納得し、活動にも取引にも支障はない。
    しかし、なぜかP業が同じ説明の仕方をすると許さない人達がいる。ということです。

    最後の最後、誤解のないようにしておきますと、
    このサイトはコロナ禍の2・3年前?くらい前からよく見ています。
    コメントするのは今回を除き稀ですが、韓国に対して厳しい態度であるのは承知しています。
    (もとより韓国は敵側だと思っているし、お陰様で鈴置氏の記事を読むようになった)
    今後とも応援しています。

    1. 元雑用係 より:

      >この話題の起点は常に「違法だ」です。
      >対して、業界側は合法であること、その理由を説明する。
      >この時点で説明は完了している。納得するしないは別にして。

      あなたの合法の主張が、単なる「業界」主張であるとの認識を示すものと思います。最終的に違法か合法かを判断するのは司法でしょうし、諸説の一つでしょう。
      「違法だ」を論点としたかったのなら「違法とする根拠を示せ」と問えばよかったのでしょう。そこに「合法だ」という主張を持ち込んで反論しようとしたことが筋悪だったと思います。ブログでは以前から「業界」の主張に対して違法だと唱えているのに、業界の代弁をして合法論で挑んでも、「合法とまで言い切るなら根拠出せ」という議論になるのは当然でしょう。
      そして、合法であることを示す合理的な根拠を提示できていない現在につながっていると思います。結果、「違法だ」の主張を覆す議論の以前の段階で止まってしまっています。

      非難を含めた反論の形態を取らずに、穏やかに疑問を呈する程度にしていれば、建設的な議論になったのかもしれないなー、と思いました。
      あるいは、事実を以て反論したつもりがコメント欄の議論の上で主張の一種であることに気づかれたのなら、そのように表明されるのもよいのではないでしょうか。

      >万人はそれで納得し、活動にも取引にも支障はない。

      他業界の話は合法か違法かの議論に関係ありません。論点が違います。
      「他業界でも同様だから合法」「みんなが納得しているから合法」なんて論理はありえないです。
      もし他業界でも同様であるなら「日本の闇は深いね」という話でしかないです。それはそれで、話としては面白そうですが。

    2. 通勤嫌いな不良サラリーマン より:

      改めて思ったのは、あなたのコメントが、日本語的に「無茶苦茶」ってことです。
      言わずもがなですが、、、
      今後とも応援する!?新宿会計士さんに言い張ろうが、言い切ろうが、
      根拠法のない違法賭博を「合法」と主張すること自体が論理的でありません。
      なのに、
      ・・・まず事実関係として知っていた方がよい(→しらんがな!)
      ・・・おたくの業界も努力して権利を勝ち取れば良い(→違法シノギの手口を???)
      なんだかハングル文字で義務教育を受けた方と思ってしまうのは、私の気のせいでしょうか。

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