「法律に規定がなければ罰せられない」、「後から作った法律で罰することはできない」。これは、近代国家としては常識の範疇に属する考え方のはずであり、もちろん、日本国憲法にもこうした考え方は実装されています。ところが、世界は広いもので、こうした「近代国家としての常識」がまったく通用しない国もあるみたいです。いずれにせよ、日本国憲法の議論は、「良いところは残し、改正すべきは改正する」というものでなければならないと思うのですが、いかがでしょうか。
目次
日本国憲法論
当ウェブサイトではしばしば、日本国憲法について議論してきました。ここ数年、憲法記念日である5月3日には、たいていの場合、日本国憲法に関する小稿を掲載しています(ただ、2019年と2020年の議論については、少し遊び過ぎたと反省していますが…)。
憲法記念日に「脱税の放棄」について考えてみた
―――2019/05/03 05:00付 新宿会計士の政治経済評論より
コロナウイルスも憲法で禁止しよう!
―――2020/05/03 05:00付 新宿会計士の政治経済評論より
こうしたなか、個人的に少しマジメな持論については、昨年5月3日に掲載した『憲法について議論すべき点は9条以外にもたくさんある』でまとめたとおりですが、これについて改めて持論についてのポイントを申し上げておきたいと思います。
憲法で禁止して戦争が無くなるというのなら、コロナを禁止する条項を加えれば良い今年もこの日がやって来ました。以前、『憲法記念日に「脱税の放棄」について考えてみた』という、我ながら馬鹿らしい議論で、「憲法で脱税を禁止すれば、脱税は発生しないはずだ」、と報告しました。今年も改めて、憲法議論を繰り返しておきたいと思います。くどいようですが、本当の憲法議論とは、全肯定も全否定もすべきではなく、「悪いところを変え、良いところを残す」という、非常にシンプルな発想の延長に存在するものです。改めて読みたい、憲... 憲法について議論すべき点は9条以外にもたくさんある - 新宿会計士の政治経済評論 |
憲法雑感
護憲派の非現実性について
日本国憲法について、一言一句、改正すら許さないという一部野党の姿勢は、明らかに国民の利益を侵害しているし、憲法審査会を開かせようとしない一部野党議員は、国会議員としての職務を果たしていない
国会には、俗に「護憲派」などと呼ばれる政治勢力が存在していますが、彼らのスタンスは、基本的には憲法について、一言一句、改正を絶対に許さないというものです。
ただ、とても当たり前の話ですが、日本国憲法は制定から70年以上が経過しています。
百歩譲って日本国憲法が、制定当時は「不磨の大典」だったと仮定しても、さすがに1世紀近い時間が経過すれば、社会も人々の意識も変化しますし、当然、当時は想定されていなかったさまざまな問題、さまざまな権利も出現してきます。
著者自身は同性婚には反対ですが、仮に社会として「同性婚を認めよう」というコンセンサスが出来上がったとしても、現行の日本国憲法第24条にはそもそも「婚姻は両性の合意…」という記述がありますので、同性婚は憲法違反、ということになってしまいそうです。
日本国憲法第24条第1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
このあたり、「護憲派」は俗に同性婚などに寛容な「リベラル」と自称する勢力ともだいたい重なっているようですが、憲法第9条を死守するという考えに拘泥するがあまり、自身の持論である「同性婚容認」が、憲法を改正しなければ実現できない、という自己矛盾に陥ってしまっているようです。
このように、護憲派の主張は極めて非現実的かつ自己矛盾に満ちたものである、と断定せざるを得ません。
日本国憲法無効論の無責任さ
日本国憲法は戦時下でGHQに「押し付けられた」という側面もあったにせよ、大日本帝国憲法第73条に基づいて適法な改憲手続を経て成立したものであり、その「無効」を主張するのは行き過ぎである。
一方、「リベラル」、「護憲派」とは逆の極論は、「日本国憲法無効論」でしょう。
この「日本国憲法無効論」を唱える人たちは、この憲法自体がGHQによって「押し付けられた」ものであり、占領国が被占領国の憲法を変更すること自体が国際法違反だ、といった論理を前面に押し出し、「日本国憲法は無効だ」、「日本国憲法を破棄し、大日本帝国憲法を今すぐ復活させよ」、などと主張します。
この議論、一部の保守性向の人が熱烈に支持しているようなのですが、著者自身はこの主張には与しません。
もちろん、「日本国憲法は占領下で押し付けられたものであり、日本が自由意思に基づいて自発的に制定したものではないから無効だ」、といった主張は、学問的には成り立たないわけではありません。
しかし、そもそも論として、この人たちは現実的に、日本国憲法をどうやって破棄するつもりなのでしょうか。革命でも起こすつもりでしょうか。それとも国会で「日本国憲法無効論」を唱える政党に政権を取らせ、その政権に「日本国憲法無効」を宣言させるつもりでしょうか。
何とも面妖な話です。
大日本帝国憲法が復活したら…!?
もっといえば、「大日本帝国憲法に戻す」という主張もわからないではありませんが、それでどうしたいのでしょうか。
大日本帝国憲法が「復活」(?)すれば、参議院がなくなり、かわって貴族院が復活しますし、枢密院が発足し、内閣の各大臣も直接、天皇を輔弼(ほひつ)する、という建付けに変わります。
(ちなみに大日本帝国憲法に「内閣」「総理大臣」などの用語が登場しないというのは有名な話です。)
貴族院議員は、どうやって選ぶつもりでしょうか。
大日本帝国憲法第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
現代の日本には華族もいませんし、皇族も限られています。
先ほど、「日本国憲法は制定から70年以上が経過している」という話を申し上げましたが、それをいえば、大日本帝国憲法は制定から150年近くが経過しています。より時代にそぐわない部分が多いのは大日本帝国憲法でしょう。
また、「大日本帝国憲法を復活させ、時代にそぐわない部分を改正する」とおっしゃるならば、どのみち、衆貴両院で3分の2以上の賛成が必要です(※国民投票は不要ですが…)。
大日本帝国憲法第73条
将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
そして、日本国憲法自体、大日本帝国憲法第73条に基づき帝国議会の議決を経て改正されたものであり、その改正は昭和21年11月3日、昭和天皇が御裁可された、法的にはまぎれもなく有効なものです。
そうであるならば、なにも「日本国憲法無効」、「大日本帝国復活」などと主張するのではなく、粛々と、現行憲法に基づき、改憲に否定的な政党を衆参両院で3分の1割れに追い込み、国会の場で理想の憲法を話し合い、憲法第96条に従って改正すれば良い話でしょう。
日本国憲法第96条第1項
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
その意味では、個人的には「日本国憲法無効論」、「大日本帝国憲法復活論」には、方向性が違うだけで、護憲派とまったく同じ次元の胡散臭さ、非現実性を感じてしまうのです。
いや、「胡散臭い」どころか無責任だ、と申し上げた方が正確でしょうか。
改憲議論と近代主権国家
改正すべきは第9条以外にもたくさん!
いずれにせよ、当ウェブサイトではしばしば日本国憲法について議論してきました。
当ウェブサイトの読者の皆さまであればご存じのとおり、日本国憲法にはおかしな規定、時代にそぐわない規定などが多く設けられています。
そのなかでもとくに多くの人が指摘する「欠陥」のひとつが、憲法第9条(とくに第2項)だ、という点ですが、それだけではありません。たとえば、「予算単年度主義」、「現金主義に基づく予算」は、大変に大きな欠陥でもあります。
20世紀末から21世紀にかけ、公会計分野は大いに進歩を遂げていますし、企業会計分野では連結決算が当たり前です。
個人的な持論に基づけば、日本国憲法も「予算単年度主義」を廃止し、それに代わって政府に毎年、国家の連結貸借対照表、連結行政コスト計算書の作成を義務付け、さらには会計検査院の機能を大幅に強化し、国会でも複数年度にまたがる予算法を制定することができるようにすべきでしょう。
さらに、当ウェブサイトで長らく申し上げてきたとおり、日本国憲法のなかで最も改正しなければならないのは、「国会の召集」、「国務大臣の認証」など、天皇の国事行為に関する規定だと考えています。
たとえば、日本国憲法第7条には、天皇の国事行為が10項目列挙されています。
日本国憲法第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
端的にいえば、これは多すぎます。
とくに第1号には、「憲法改正」「法律」とならび「政令」とありますが、わが国において政令の本数は異常に多く、しかも官僚機構が妙に回りくどい悪文を、日々、大量に生み出し続けています(金融庁さん、あなたのことですよ!)。
これについては少なくとも第1号からは政令を除外すべきですし、第2号から第10号までの規定についても、適宜見直しを入れるべきです(なお、実務家としての要望をもうひとつ申し上げるならば、政府に対し、日本語としてわかり辛い政令・省令・告示等の起案を禁止することを命じてほしいとも思います)。
たとえば罪刑法定主義や遡及効の禁止
ただ、こうしたさまざまな欠陥を抱えているのが日本国憲法ですが、それと同時に、100%、すべてを否定する、という必要もありません。
とくに、現在の日本は「自由、民主主義、法の支配、人権尊重」などを「基本的価値」として掲げていますし、これらの基本的価値は、いずれも日本国憲法に盛り込まれ、深く根付いているものでもあります。
こうしたなか、日本国憲法を読んでいて、極めて重要な原則を改めて認識しました。
ひとつは、「罪刑法定主義」と「遡及効の禁止」です。
日本国憲法第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
「罪刑法定主義」とは、平たくいえば、「何をすれば罪になるのか」、「その罪にどんな刑が科せられるのか」については、あらかじめ法律で書いていなければならない、という考え方のことです。そして、「遡及効の禁止」とは、後から作った法律で過去の行為を罰することはできない、という考え方のことです。
さらに、日本国憲法には、「同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない」と明記されていますが、これは、いったん刑が確定し、その刑が終われば、もう一度罰せられることはない、というものです。
いずれも、近代国家では常識の法理であり、こうした考え方に反する国(つまり法律もないのに罰したり、後から作った法律で罰したりする国)は、国際社会からは「近代国家」とみなされない可能性すらあるのです。
あれ?某国では遡及立法もバンバンなされているみたいですよ?
ところで、この第39条の条文を眺めていて、思いつく事例がいくつかあります。
たとえば、某A国では、その国の独裁者の悪口を言ったら、強制収容所送りにされるそうですし、ひとつの「罪」で、「自己批判しろ」などと強要されるなど、何度も何度も罰せられることもあるそうです。
また、違う某B国では、過去70年以上前に遡って、「ある国に協力した者」を「親日派」と規定し、その「親日派」とされた者の子孫が所有している土地を没収する、という法律が制定されたこともあります。
あるいは、A国、B国ともに、外国に対しありもしない罪をでっち上げてまで何度も何度も謝罪や賠償を要求し、国家間の条約で決着した内容を蒸し返し、挙句の果てには国際法に違反する判決を外国企業に強要する、といったことをやってのけているようです。
これは、大変に不思議な行為です。
過去の問題を巡っては、政治的に「謝ってお終いにする」というのは、国家間ではよくある話ですが、通常の国同士だと、いちど謝ればそれでお終いであり、同じ問題で何度も何度も謝罪を要求するというのは明らかに異常です。
このように考えていくならば、「法律で定められていない行為を罪に認定する」、「法律で定められていない罰を科す」、「後から作った法律で罰する」、「相手国に対し、同じ行為で何度も何度も謝罪を要求する」、といった行動を取る国は、そもそもわが国とは価値を共有していません。
このように考えるならば、「ウソをつかない」「約束を守る」「近代主権国家としての考え方を大事にする」などの態度を取ることの重要性を、改めて認識するためには、じつは日本国憲法をじっくりと読み込むのがわかりやすいのではないかと思う次第です。
良い部分は残すべき
いずれにせよ、著者自身は日本国憲法について、いちおうは適法に成立したものではあるため、日本国憲法に定める「衆参両院の3分の2以上」+「国民投票」によって改正をしていくべきだと考えていますし、また、全面的に廃止するのではなく、良い部分は良い部分として残して行けば良い、などと考えている次第です。
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お疲れさまです。
ユーチューブテレビ東京のウクライナ問題の解説で、「銃を持った人が目の前にいて、私は銃を撃たない、と言っても信用してはいけない。銃を撃つ前提で対応しなければならない。」
とございました。
日本にとって、戦後の周辺国の情勢と今は雲泥の差でございます。
アメリカでは、常に銃で撃たれる前提で生活しなければいけないわけか
憲法については、現行の憲法の国民投票をして欲しいです。承認されれば、護憲派の皆さんは胸を張って護憲を主張出来るでしょう。
もし承認されなかったら?その時は急いで憲法を改正する必要が出てきますよね。改憲派の皆さんの出番です。
私の友人の弟に、某大学で憲法学教授を勤めている人物がいます。
「そちら」方面では結構名前の売れている奴なので、実名は控えておきます。子供の頃から一緒に野球をやったりした仲ですし、今でもたまに酒を飲んだりすることもあるので、あまり悪口は言いたくはないのですが、彼の憲法観とは「憲法九条は堅く遵守しなければならないが、同性婚や二重国籍はこれを認めなくてはならない」ものだそうです。
なんだかよくわからない憲法観、これは彼に限らず多くの憲法学者に通底するものではないかと思う今日この頃です。
憲法学を学ぶ過程で「九条教」にオルグされたものとお見受けいたします
彼らにとって「憲法九条」は神聖不可侵な御神体という位置付けのようですから、その条文を前にすると思考停止してしまい、そも議論の対象とならない模様です
彼らにとって「憲法九条」は神聖不可侵な御神体 >
かつて戦前の我が国では、大日本帝国憲法は「不磨の大典」とされておりましたね。そして現在の日本国憲法も、ある種の人々やある種のメディアにとって、やはり相変わらず「不磨の大典」なのかもしれません。
但し、彼らの考えている「不磨の大典」とは、どうにもこうにもぐだぐだの二重あるいは三重、いやもしかすると四重五重ものご都合主義的なスタンダードに支えられているものなのかもしれません。
引っ掛かったオタク様
だから憲法改正を掲げていた安倍晋三元総理を所謂護憲派は敵視していた訳です。
「モリ・カケ・サクラ」の本質は「憲法改正阻止」ですから。
こんにちは。
そういう意見、確かネットだったと思うんですけど見たことあります。
24条の「両性」とは男女のことではない、という解釈らしいです(呆然)
解釈改憲じゃん、って思うこっちがおかしいんですかね?
9条は改正断固反対だの解釈改憲だの何だと大騒ぎするくせに、自分達に都合のいいところはOKみたいなことを言って憚らないから今のリベラルの惨状があると思うんですけど、自分達で満足できればそれでイイんでしょうね(溜息)
そうそう、書き忘れてましたが、彼は外国人の参政権取得問題についても熱心に取り組んでるらしいんです。
やれやれ。
絵に描いたようなドブサヨと表現出来そうな方ですね。
しかし、旧知の仲で無碍には出来なそうですので、心中お察し申し上げます。
そういえばもう一点書き忘れてたことがありました。
彼と彼の兄、つまり私の友人は、親の代からのSK学会員なんです。
一昨年ご母堂のお葬式に参席してきましたけど(若い頃は結構お世話になったりしたもんで)、まぁ何というか・・・・なんともすごかったんです。(笑)
根はいい奴なんですよ、いやホントに。(笑)
憲法学者の絶対護憲主義の真の原因は、「講義ノートを書き換えるのが面倒だから」というところにあると思います。但し、進歩主義的な論点は除いてですが。
その意味で、9条は護憲派憲法学者(学者に限りませんが)にとって、不磨の大典なのです。
「護憲派」は信仰の対象が「現人神」から「日本国憲法」に移行しただけの「無知蒙昧で有害無益な羊」ってところですかね。
「日本国憲法無効派」は、韓国側の「日韓併合違法派」と似通ってますね。
「併合する側とされる側」「憲法を渡す側と渡される側」の心情はどうであれ「適切な手続き」であった事を否定している訳で。
おっしゃるとおり,政令公布は,天皇の国事行為から外すべきですね(内閣による公布でよいと思います)。
天皇の国事行為だとされているのは,政令の前身である勅令の名残なのでしょうか。
日本国憲法第39条(罪刑法定主義と遡及効の禁止)と同内容の条文は、大韓民国憲法にもあります。
[大韓民国憲法]
第13条 ①全ての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為について訴追されず、同一の犯罪に対し重ねて処罰されない.
②全ての国民は遡及立法により参政権の制限又は財産権の剝奪を受けない.
「親日・反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法」について、韓国憲法裁判所は、「『大日本帝国による大韓帝国併合は違法・無効』と明記した憲法前文の精神から、親日財産を遡及的に剥奪できる法律が制定されることは十分に予測可能であった」という理由で合憲としました。
また「自由、民主主義、法の支配、人権尊重」についても、日本国憲法と同様の規定があります。
どんなに立派な憲法や法律を制定しても、解釈・運用が恣意的であれば、本来の憲法や法律の精神は実現されないという見本のような国です。
サスガは朝鮮半島で1,2を争う国!
法治国家の被り物を提げた人治国家はかくありなん!!
でしょうか
憲法第七条についてでしたら、三の衆議院解散を削除し、別の条文、第六十八条か第七十二条に「内閣総理大臣は衆議院を解散することができる」と加えて、衆議院解散権を総理大臣の専権事項と明記する事を提案します。
現実には衆議院解散権が総理大臣の専権事項であり、総理大臣の権力の源泉であるのですが、実は日本国憲法に明記されておらず、1952年8月の抜き打ち解散以来の慣例です。日本国憲法に明記されているのは内閣不信任案可決による解散、いわゆる六十九条解散ですので、七条解散は憲法違反ではないか、という論争が起きてました。また、七条解散は第四条とも矛盾します。
後は次を提案したいですね。
現状に合ってない所の是正
第一条の「日本国の象徴」を「日本国の元首」に代える。
第五条に上皇、譲位の規定、上皇に一切の政治権力を認めない文面の追加。
(藤原薬子の変、保元の乱、後南朝の政変の再発防止)
第九条に自衛軍保有を明記した第三項、集団安全保障体制への参加を明記した第四項を追加。
将来を見据えた改正
第二十四条の「両性」を「両者」に代える。
第九十六条の改正規定を「両院の過半数の賛成と国民投票の過半数」または「両院の三分のニ以上の賛成」に変更。
第百条以降に緊急事態条項を追加。濫用防止のため、期限は一年以内とし、期間内の政令を延長する場合は一旦失効させた上で改めて国会に諮って法律にする事を明記。
つまり、象徴から元首に格下げするってこと?
逆です。象徴という曖昧で不安定な存在から、元首に復帰させるのです。むしろ格上げです。