まったく反省していない韓国政府・外交部
自称元徴用工判決問題に関連し、三菱重工の資産に対し、初の売却命令が出たとする話題は、昨日の『三菱重工資産に「初の」売却命令』などでも取り上げたとおりです。これに関連し、韓国メディアに昨日、韓国政府・外交部報道官の発言が報じられていたのですが、その発言を読む限り、「韓国の側こそ国際法を破った加害者だ」という認識が、韓国政府からは完全に欠落しているとしか思えません。
目次
日韓関係の歴史
歴史問題の2つの本質的問題点
昨日の『三菱重工資産に「初の」売却命令』で取り上げたのが、自称元徴用工判決問題に関連する、三菱重工の資産に対する「初の」売却命令という論点です。
自称元徴用工問題に関しては、当ウェブサイトでは2018年10月の新日鐵住金(現在の日本製鉄)に対する判決の前後からしばしば議論してきたものですが、ほかの歴史問題と同様、本質的な問題点は大きく次の2点です。
自称元徴用工問題の2つの本質的問題点
- ①本来、日韓間のあらゆる請求権に関する問題は、1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に決着している。
- ②韓国側が主張する「被害」の多くは、(おそらくは)韓国側によるウソ、捏造のたぐいのものであり、最終的には「ウソの罪をでっち上げて日本を貶めている」のと同じである。
(【出所】著者作成)
この2つの問題点については、当ウェブサイトでは何度も何度も指摘したものですが、私たち日本国民のすべてが強く認識しなければならないと考えているため、これからも何度でも指摘していきたいと思っている次第です。
また、自称元徴用工問題の中核は韓国司法による違法判決問題ですが、それだけではありません。
日本政府が2019年1月以降、自称元徴用工判決問題を解決するために、韓国政府に対し、日韓請求権協定に従った外交的な協議や国際仲裁手続への付託を申し入れたにも関わらず、韓国政府がそれらの要請の一切合切を無視した、という「手続違反」の問題なども、非常に深刻です。
昨日の『三菱重工資産に「初の」売却命令』を含め、当ウェブサイトでしばしば取り上げる「売却スルスル詐欺」問題や、韓国による歴史捏造問題などについても、同様に、問題視すべきものです(下記『自称元徴用工問題を巡る「各論」』参照)。
自称元徴用工問題を巡る「各論」
- ①2018年10月と11月の韓国大法院による日本企業に対する違法な判決
- ②日本政府による日韓請求権協定に沿った問題解決手続に韓国政府がまったく応じなかったこと
- ③自称元徴用工らの側による日本企業の資産差押と売却手続(売却スルスル詐欺)
- ④長崎県端島(いわゆる「軍艦島」)などでの「朝鮮人強制連行・強制労働」という歴史捏造
(【出所】著者作成)
韓国外交部報道官の「盗人猛々しい」発言
以上の前提条件をしっかりと踏まえたうえで、本日紹介したいのは、韓国メディア『聯合ニュース』(日本語版)に昨日の夕方時点で掲載された、こんな記事です。
三菱重工資産の売却命令 日本の反発に対話強調=韓国政府
―――2021.09.28 17:01付 聯合ニュース日本語版より
聯合ニュースによると、韓国外交部の崔泳杉(さい・えいさん)報道官は28日の定例会見で、この三菱重工の資産売却命令を巡って次のように述べたのだそうです。
「われわれは合理的で現実的な問題解決に向けたいかなる提案に対しても開かれている立場。何より被害者が同意できる根本的な解決策を模索するため、日本側が誠実に対話に応じ、誠意ある姿勢を見せることを期待する」。
少しきついことばで申し上げるならば、「盗人猛々しい」とはこのことでしょう。そもそも国際法違反をしたのは韓国の側であって、日本の側ではありません。「いかなる提案についても」云々、「加害者」である韓国が発言して良いものではありません。
それに、今から2年以上前、日韓請求権協定に基づく協議、国際仲裁手続に「誠実に」応じなかったのは、韓国の側でしょう。自分たちが「誠意ある姿勢」とやらを見せていないくせに、日本に対して一方的かつ高圧的に「誠意を見せろ」とは、じつに噴飯物です。
自分たちが「国際法を破った加害者である」という自覚をまったくもっていないという証拠であり、端的にいえばお話になりません。
そこまでおっしゃるならICJで決着をつけては?
ただ、噴飯物なのは、この部分だけではありません。
崔泳杉氏は日韓請求権協定を巡って「法的解釈の違いがある」などと述べたうえで、日本政府側が「国際法違反」などと主張していることについては「一方的かつ恣意的」、「まったく事実ではない」などと述べたのだそうです。
そこまでおっしゃるのならば、ぜひとも国際司法裁判所(ICJ)でカタをつけてはどうかと思います。
聯合ニュースによると、韓国政府側は日韓請求権協定について、「植民地時代の違法行為に対する個人の請求権は認められる」との立場なのだそうですが、その解釈に自信があるのなら、逃げ回っていないで、問題解決をICJに委ねるべきです。
もっとも、ICJ提訴となれば、韓国のその他のもろもろの違法行為(自称元慰安婦に関する今年1月8日の主権免除違反判決、韓国による島根県竹島の違法な占拠など)についても、国際社会の裁きに遭う、ということでもあります。
いっそのこと、日韓関係を破壊せずに日韓諸懸案を包括的に解決するためには、国際法の力を借りるというのは良いアイデアだと思うのですが、いかがでしょうか、崔泳杉さん?
韓国の言い分は中国や北朝鮮のそれとソックリ?
ただし、この聯合ニュースの記事では、崔泳杉氏は次のようにも述べたのだそうです。
- 韓国側が解決策を提示するよう日本が言及したのは問題解決に何の役にも立たない
- 政府としては被害者の権利の実現と韓日関係などを考慮し、すべての当事者が同意できる解決策をつくるため、早急に両国間の協議を進めることを期待する
…。
この手の言い分、どこかで見た記憶はないでしょうか?発言者の所属と名前を隠したら、中国か北朝鮮の報道官の発言かと思ってしまうのではないでしょうか?
実際、中国や北朝鮮は、自分たちの国に全面的な責任がある場合、相手に対して「わが国に責任を押し付けるのは問題解決の役に立たない」、「この問題は双方じっくり話し合って解決しよう」、などと、あたかも相手国にも問題の責任があるかのごとく、言い募ります。
あるいは、当ウェブサイトでいうところの「ゼロ対100理論」そのものですね。
【参考】ゼロ対100理論とは?
自分たちの側に100%の過失がある場合でも、インチキ外交の数々を駆使し、過失割合を「50対50」、あるいは「ゼロ対100」だと言い募るなど、まるで相手側にも落ち度があるかのように持っていく、中国や韓国、北朝鮮が好んで使う屁理屈のこと。
(【出所】著者作成)
本当にわかりやすいです。
日韓関係の未来
日韓関係が破綻を回避するためには?
さて、日韓間の諸懸案というものは、自称元徴用工問題だけに留まりません。自称元慰安婦問題も、「韓国が日本に対する加害者である」という意味では、非常に重要な問題です。そして、これらの諸懸案については、究極的には次の3つしか落としどころはあり得ません。
日韓諸懸案を巡る「3つの落としどころ」
- ①韓国が国際法や国際約束を守る方向に舵を切ることによって、日韓関係の破綻を回避する
- ②日本が原理原則を捻じ曲げ、韓国に対して譲歩することによって、日韓関係の破綻を回避する
- ③韓国が国際法や国際約束を守らず、日本も韓国に譲歩しない結果、日韓関係が破綻する
(【出所】著者作成)
しかも自称元慰安婦問題の場合は、日韓両国政府間で2015年12月に正式に取り交わした約束をもって、最終的かつ不可逆的に解決したにも関わらず、韓国側が政権交代後にその約束をいとも簡単に反故にしました。
自称元徴用工、自称元慰安婦の両問題に関していえば、それぞれ、「韓国側がそもそも協議に応じなかった(=自称元徴用工問題)」、「韓国側が約束を破った(=自称元慰安婦問題)」というものであって、日韓両国の協議ないし合意というレベルをすでに越えています。
すなわち、どちらも崔泳杉氏がおっしゃる「韓日双方の協議」で解決できるレベルではありません。結局、日韓関係の破綻を回避するには、①韓国側が国際法や国際的な常識を重んじるか、②日本側が国際法などの原理原則を捻じ曲げるか、そのいずれかしかあり得ないのです。
よって、韓国が国際法を守らず、しかも日本も国際法を捻じ曲げるという決断をしなければ、日韓間に待つのは関係破綻という未来でしょう。
日韓関係テーパリング論
むしろ、議論は「日韓関係は破綻するかどうか」ではなく、そろそろ「日韓関係はいつ、いかなる形で破綻を迎えるか」に焦点を移していくべきときなのかもしれません。
この点、「日韓関係破綻」がいかなるかたちで実現するかについては、これまで当ウェブサイトではあまり深く議論してきませんでした。しかし、ここにきて、自称元徴用工判決から3年を迎えるなかで、そろそろ「日韓関係の終焉」についての議論を加速させる必要があるように思えるのです。
こうしたなか、個人的に「一番望ましい」と考えているシナリオは、「日韓関係のソフトランディング(=テーパリング)」です。
具体的には、韓国による国際法違反の状態が続くことで、政府間の協議、民間分野における貿易や投資などの交流が徐々に停止し、少しずつ日本にとっての韓国の重要性が低下する、というシナリオです(『三菱重工差押で逆ギレの韓国政府と日韓テーパリング論』等参照)。
なぜ、これが望ましいのでしょうか。
そもそも現時点の日本にとっては、韓国との関係はとても大切です。正直、日本側の体制が整わないうちに、韓国側で資産の売却が実行に移されるような事態が生じれば、日韓関係が破綻に向けて無秩序なダッチロール状態に陥るリスクもあります。
だからこそ、「今のうちにニッポン株式会社を挙げて、産業面における韓国との重要性を減らすべきだ」、「日本政府は『日米韓3ヵ国連携』に代わってFOIPやJAUKUS(※)などの枠組みを推進すべきだ」、というのが、当ウェブサイトなりに行き着いた結論、というわけです。
(※)FOIPとは、 “Free and Open Indo-Pacific” すなわち「自由で開かれたインド太平洋」のこと。また、JAUKUSは、最近話題の「AUKUS」、つまり “Australia, UK, US” (米英豪)3ヵ国の枠組みに「J」(Japan=日本)を加えた、当ウェブサイトの造語。
無秩序な関係破綻というリスクには外為法改正で対応を!
ただし、日韓関係が無秩序な破綻に向かう可能性がまったくないとはいえません。やはり、準備できるところは準備すべきでしょう。
こうしたなか、『経済制裁の発動要件を緩和すべし』を含め、当ウェブサイトでしばしば言及している論点のひとつが、経済制裁発動のための閣議決定条項です。
外為法第10条第1項
我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第六項、第四十八条第三項及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。
外為法第10条第1項では、わが国が独自に経済制裁を発動するための条件を規定しているのですが、この条文を使って発動することができる具体的な経済制裁は次の7つです。
外為法第10条第1項の閣議決定で可能な経済制裁
- ①第16条第1項措置…日本から外国への支払の制限
- ②第21条第1項措置…日本と外国との資本取引の制限
- ③第23条第4項措置…日本から外国への対外直接投資の制限
- ④第24条第1項措置…いわゆる「特定資本取引」の制限
- ⑤第25条第6項措置…役務取引(技術移転など)の制限
- ⑥第48条第3項措置…輸出規制
- ⑦第52条措置…輸入規制
(【出所】著者作成)
これらのうちの①や②、③などが「日本から相手国に対するカネの流れの制限」であり、④や⑤は技術移転の制限(つまり「情報の流れの制限」)、⑥と⑦は「モノの流れの制限」です。また、いわゆる資産凍結措置も②に含まれます。
ただ、第10条第1項の規定を眺めると、これらの措置を発動するためには、「わが国の平和と安全の維持のため特に必要がある」と言えなければならず、使い勝手が良いとはいえません。
したがって、外為法第10条第1項については、現行の条件に加え、たとえば韓国の国際法違反や中国の人権弾圧などに対する制裁の発動を可能とするように、次のように条文を書き換えるべきではないかと思うのです。
外為法第10条第1項改正私案
- <現行>我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、
- <改正案>我が国の平和及び安全の維持のため、国際法秩序の維持のため、我が国の利益を保護するため、その他これらに類する事情として政令で定める事実に基づき、特に必要があるときは、
(【出所】著者作成)
入国ビザの議論をそろそろ復活させては?
さて、経済制裁については、こうした外為法の規定だけではありません。
経済制裁の基本形は「ヒト、モノ、カネ、情報」の流れに制限を加えることにありますが、このうち「ヒトの流れ」については、外為法によらずとも、入国ビザの制限などを通じ、比較的簡単に実施することができます。
その際、『【宣伝】正論2020年5月号に論考が掲載されました』でも紹介した、産経新聞社が刊行するオピニオン誌『月刊正論』(2020年5月号)に掲載していただいた、「観光客人数目標の撤回」という論点を思い出しておきたいと思います。
コロナ禍のためすっかり忘れ去られていますが、日本は政府は2020年までに外国人観光客4000万人を達成しようと、じつに鼻息が荒かったことを思い出しておく必要があります(結局、2020年3月以降、順次、入国制限が導入されたことで、この目標は達成できませんでした)。
ただ、個人的な持論ですが、インバウンド観光客において「数値目標」を導入することは、ときとして、適切ではありません。数値目標が導入されれば、得てしてそれが独り歩きしてしまうからです。
この点、コロナ禍は日本にとって不幸ではありましたが、それと同時に、「経済制裁を加える手段」のひとつとして、人的往来を制限するチャンスが到来した、という言い方をしても良いかもしれません。
関係をそろそろ整理すべき
いずれにせよ、崔泳杉氏の発言を改めて読み返してみればわかるとおり、正直、韓国が国際法や国際社会の常識をわきまえる国であるとも思えません。私たちはこの「厄介な隣人」との関係を整理しなければならない局面に直面しているのです。
なにより、少なくともこの現実世界はゲームではありません。「りせっとぼたん」を押したら元通り、というわけにはいきません。
日韓関係が「正常化」に向かうのか「破綻」に向かうのかはわかりませんが、どちらの道を進むにせよ、我々は我々としてできる準備を粛々と進める必要があるという点に関しては、改めて指摘するまでもないでしょう。
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>関係をそろそろ整理すべき
整理とは、要らないモノを、棄てること
*五七調にしてみました。
日本政府は交渉する相手を間違えているんですよ。韓国は三権分裂国家なのですから、日韓請求権協定に沿った問題解決手続の相手は韓国政府ではなく韓国司法です。
交渉は有害無益
日本がJAUKUSに入るのは、トルコがEUに入るより難しい
おはようございます。
要は何をもって「正常化」というか、「破綻」とするか?ですよね。
新宿会計士さんの主張に沿えば、「日韓関係のソフトランディング(=テーパリング)」こそが、日本にとっての「日韓関係正常化」だと思うのですが。
日韓それぞれが言う「正常化」は、言葉は同じでも中身が大違い、だと思います。
ちかの様
「日韓関係のソフトランディング(=テーパリング)」は経過なので、日本は「普通の国同士の関係」を目指すことを言うのかと思います。
韓国は「日本沈没」を目指していますけど。
>頓珍韓 様
>「日本沈没」
気分的、心情的にはそうだと思います。
でも実際には、以前のように、黙って通貨スワップはじめあらゆる援助や支援をくれる甘い日本、甘い日韓関係に戻ることが「正常化」だと思っているというか、です。
>なにより、少なくともこの現実世界はゲームではありません。「りせっとぼたん」を押したら元通り、というわけにはいきません。
しかも、日韓基本条約及びその付随協約で1945年8月15日までの日韓関係を「りせっと」したのに、韓国はちゃぶ台返しをし続けている訳で、よりタチが悪いですね。
韓国の国際法破りがどんな結末を迎えるか、とても興味深いです。
結論を先に書けば、中国政府は徴用工の差し押さえ資産を買う価値があります。
仮に資産が1億円くらいで売れたとしたら
間違いなく日韓関係は泥沼です
こうやって日韓が争ってくれれば 韓国に対して中国の付け入る場所が増えます
対中包囲網の切り崩し工作で、経費1億なら激安ですから
そりゃやる価値がありますよー
細かいとこでごめんなさいだけど、新宿会計士様の私案についてなのです♪
>その他これらに類する事情として政令で定める事実に基づき、
ここんとこは、「その他政令で定める目的のため」とか「その他政令で定める場合であって」の方がいいかな?って思うのです♪
ひとつは文書として他が目的を列挙してるのに合わせるため。もひとつは、政令で「事実」を定めようと思うと、下手すると膨大な数になってしまうおそれがあると思うのです♪
>入国ビザの議論をそろそろ復活させては?
これはやるべきだと思うのです♪
あたし自身は、ここまで瀬戸際をされて何もしない現状って、韓国はもちろん、他の国に日本企業や日本人に何をしても良いんだって誤ったメッセージになりかねないので、そろそろきっちり制裁すべきだと思うけど、コントロール不能な状況になっちゃうのは困るっていう新宿会計士様の意見も理解できるのです♪
議論をはじめるのはそれだけで、制裁の用意があるって牽制にもなるから、入国ビザに限らず、100の対抗措置のいくつかを表に出すべきだと思うのです♪
ただ議論して何も決められないと、かえって「日本政府は国民の財産を守る気がない」って印象を持たせて、余計に瀬戸際してくるので、ひとつやふたつは成立させるべきだと思うのです♪
正直なとこ、韓国相手は関係を薄めるだけでもいいと思うから、テーパリングを促進するための日本企業や日本人相手の制度でも良いかな?って思うのです♪
徴用工判決の本質は、「日韓併合は違法ニダ」で、その目的は、日本と南北朝鮮関係の被害者加害者(道徳的優位)を固定して、日本を朝鮮のATMにする事です。
韓国政府は、国際法違反を認めない事で日本に譲歩させる方針。
日本政府は、韓国が国際法違反状態を解除する事を今後の関係の前提とする方針。
両者相入れる環境には無く、韓国の瀬戸際外交が進む事で溝が深まる状況だと思います。
力による現状変更を志向する韓国との交渉や合意は、新たな交渉になるだけですので、国益を損なうだけで意味が無いでしょう。
突っ走るという国民性から、多数の民族の○しあいという朝鮮戦争を経験されているので、統一には共通の敵が不可欠であると、両国共に認識されていらっしゃるのだと思います。
自分の悪事は隠して、輸出管理を輸出規制とでっち上げる。
自分が悪いのに、日本が悪いと。
それを国民もNO JAPANで答える。
ウソの反日教育で、洗脳されてます。
ウソが本でばれそうなので、言論の自由を壊し初めました。
非常に危険な両国です。
鈴置さんがおっしゃっるよう、「韓国は最初から、日本を敵国としてみていますから。」
納得し、同意いたします。
鈴置さんが、野田聖子さんの「日本と韓国は、運命共同体。」というのに、行き道理や、違和感を感じる事に同意いたします。
WoW!Koreaの9月25日土曜日記事に、「前政権の約束も約束、約束を守る」と大統領が発言してやめた方が良いと言っています。
ソース:<W解説>国連演説に見る朝鮮戦争の「終戦宣言」=文大統領が本当に急ぐべきものとは?WoW!Korea
日本向けだけの記事かどうかは調べていないので申し訳ないのですが、ファンドビルダーさん以外の方の記事のようです。
今更遅いですが、普通の国に戻った後も、もしかすると親しい国に戻れるかもしれないですね。
「韓国外交部の崔報道官は、『1965年の韓日請求権協定の適用範囲に関する法的解釈の違いがある』と指摘し、日本側が『国際法違反』と主張することに関し、『一方的かつ恣意的』とし『全く事実ではない』と一蹴した。
日本は徴用被害者への賠償問題が請求権協定で解決済みとの立場だが、韓国は植民地時代の違法行為に対する個人の請求権は認められるとの立場だ。」
⇒日本政府が『国際法違反』と主張する際に、理由として「日韓請求権協定第2条(完全かつ最終的に解決された)」違反のみを主張しているから、韓国政府にこのような主張を許す結果になっています。
「違法な植民地支配に基づく、日本企業の強制連行・強制労働という不法行為に対する慰謝料請求権は日韓請求権協定に含まれておらず、現在も消滅していない」という韓国大法院判決の主張が正しいかどうかを決定する権限は、日本政府にも韓国政府にもありません。
この問題について、日韓両政府が協議しても解決できない場合に、最終的に決定できる権限を有するのは、「日韓請求権協定第3条」に定める「第三国を含む仲裁委員会」のみです。
これは、TPP協定でも同じで、TPP加盟国のA国とB国の間で「協定の解釈・適用」等に関する紛争が生じた場合に、A国もB国も一方的に相手国を「協定違反だ」と決定することはできず、TPP協定に定める紛争解決手続きだけが最終的な決定権限を持っています。
したがって、韓国政府の主張が「日韓請求権協定第2条(完全かつ最終的に解決した)」違反であるかどうかについては、現時点では確定していません。
しかし、韓国政府が日本政府からの「日韓請求権協定第3条による紛争解決手続き」を拒否したことで、韓国政府が「日韓請求権協定第3条(紛争解決手続き)」違反であることは確定しています。
日本政府が『韓国政府は国際法違反だ』と主張するのであれば、確定していない「第2条違反」を根拠にするのではなく、確定した「第3条違反」を根拠にすべきです。
また、日本政府は、国際司法裁判所による解決を持ち出す前に、今後とも、まずは、協定第3条に定める「紛争解決手続きによる解決」を主張し続けるべきだと思います。
その通りだと、思います。
竹島問題と一緒に、ICJへGOの話です。
日本側の国際法違反という指摘に対し、論理的には韓国政府が取りうる手段は以下の二つしかありません。
a. 国際法に違反していないことを論証する
b. 国際法に違反していることを認めた上で、「それがどうした?」と開き直る
bが可能なのは、国際法そのものを書き換えられる超大国であるか、または戦争も辞さないことを覚悟しているかのいずれかです。言うまでもなく、韓国は超大国ではありませんので(大国ぶりたがってはいるようですが)、戦争も辞さないという場合にしかそのような姿勢は示せませんが、日米同盟と米韓同盟が抑止力として働きますし、現時点の韓国政府にはそこまでの覚悟はないでしょう(*)。
(*) 将来的にはそうしたいと願ってはいるようですが。
ゆえに、韓国政府が取りうる手段はaしかないのですが、これまでのところ、韓国政府は国際法に合致していることの論証を試みるどころか、認否すらまともに行ってません。「一方的な主張だ」とか、「事実でない」というのであれば、どのように「一方的」であるのか、どこが事実に反しているのかなどを示さない限り、主張として意味を成しません。従って、日本政府がこれらの発言をスルーしたのは当然です。単なるノイズと変わりませんので。
このように、韓国政府は国際法違反との指摘に対して、認否すら明らかにしていないので、そもそも議論すら成立しません。ICJに持ち込むにしても、韓国は選択条項の受諾を宣言していないため、日本側から提訴しても韓国に応訴の義務はありません。
以上の点から、韓国はそもそもまとも議論しようとはしておらず、グダグダのまま先送りにすることを目論んでいると考えられます。ひょっとしたら、将来的に日本に親韓政権が誕生し、日本が引いてくれるかもしれないなどと期待しているのでしょう。それまでは、問題を引き延ばし、議論から逃げ回るしかないというわけです。論理的に分が悪いことを自覚していればなおさらです。
現状、日本としても、問題を解決する術はありませんが、別に問題を解決しなければならない必然性はなく、ただ次第に疎遠になっていくことを放置しておいても良いと考えます。集れなくなって困るのは韓国である以上、解決策を講じるべきは韓国側です。そして議論から逃げ回っているのが韓国側である以上、対話の必要もありません。ただ「合意を守れ」「条約を守れ」とだけ言っておけば、それ以上の対応は不要です。
龍 様
>a. 国際法に違反していないことを論証する
b. 国際法に違反していることを認めた上で、「それがどうした?」と開き直る
c. 日本の「韓国は国際法に違反している」という認識を変えさせる。
というのはいかが~?
それは以下と同じことなので、選択肢とはなりません。
> 将来的に日本に親韓政権が誕生し、日本が引いてくれるかもしれない
某マスメディア(特に名前を秘す)あたりを使った煽動などの工作は試みているかもしれませんが、今のところ成功していません。昔ならば、水面下での土下座で解決を図ったかもしれませんが、今ではそんなノウハウも失われています。
何よりも、日本政府が他国に対して明示的に国際法違反を指摘した事例など、記憶の限りではなかったことなので、そこまで腹をくくった日本政府の姿勢を変えさせるには、よほどの手段が必要でしょう。
龍様へ
龍様のコメントについては、いつも詳しく読ませていただき、その博識については一目置かせていただいており、本当は、あまり論争したくないのですが、韓国大法院は、既に判決の中で、「a. 国際法に違反していないことを論証」しています。
つまり、韓国大法院は、「大日本帝国による大韓帝国併合は違法・無効であり、違法な植民地支配(併合)に基づく、日本企業による朝鮮半島住民の強制連行・強制労働という不法行為に対する慰謝料請求権は、日韓請求権協定により完全かつ最終的に解決された日韓両政府間および両国民間の請求権には含まれていないことは明らかだ」と主張することにより、大法院判決は「国際法に違反していない」と主張しているのです。(判決文の中で『国際法違反ではない』と明確に主張している訳ではありませんが。)
この韓国大法院の主張について、日本政府は「日韓請求権協定第2条(完全かつ最終的に解決された)」に違反し、国際法違反だと主張しています。
このような日本政府と韓国大法院の相対立する主張について、最終的に判断し、決定する権限は日本政府にも韓国政府にも無く、日韓請求権協定第3条に定める「第三国を含む仲裁委員会」のみにあるということが、私の言いたいことです。
請求権協定第3条に対する違反を主張することについては賛同しますが、なぜそのような状況が引き起こされたのかも考えるべきだと思います。
ポイントは、韓国大法院の判断に基づき、「だから国際法には違反していない」と韓国政府は主張していないという点にあります。韓国政府は大法院判断の尊重を言っているだけで、請求権協定第2条に関する韓国政府としての見解を示していません。つまりは、以下のような構図です。
大法院判決は請求権協定第2条に違反すると日本政府が指摘
↓
韓国政府からの反応はなし
↓
請求権協定第3条に基づき、日本政府が協議を申し入れ
↓
韓国政府からの反応はなし
↓
同条に基づき、仲裁委員会の設置を提案
↓
韓国政府からの反応はなし ← 今ここ
国際法の執行主体が大韓民国という国家である以上、大韓民国を代表する国家元首であり、行政府を代表する大統領がまずその責務を担わなければなりません。そもそも、請求権協定を締結したのは韓国政府であって、韓国大法院ではありません。大法院の判断がどのようなものであっても、それは韓国ローカルなものでしかなく、国家としての韓国の意思を示す責任を持っているのは韓国政府です。
韓国政府が韓国大法院の判断を尊重するというのは、ある意味当たり前の話ですが、ならば韓国政府は日本による国際法違反との指摘に対し、大韓民国という国家として、国際法違反でないことを主張しなければなりません。それが「三権分立だから、司法判断に行政は口をはさめない」としか言っていないのは、単なる責任放棄であり、そして主権国家としての韓国が際法違反という指摘に対する認否を示していないと考える根拠でもあります。
これが、「大法院判断を尊重する。その判断に示されたように、請求権協定には違反していない」と青瓦台か外交部が声明を発表していれば話は違ってきますが、私の知る限りそのような声明は出されていません。
ご存じかとは思いますが、実は廬武鉉政権の頃、個人請求権に関して、文在寅氏も参加した検証委員会が設置され、今回の大法院判決とは正反対の最終報告が出されています。この報告書が破棄されたとは聞いたことがありませんので、韓国政府としての公式の立場はこの最終報告書に示されたものから変更されていないはずです。ならば、この最終報告書と大法院判決は矛盾を引き起こしていることになりますが、それはあくまでも韓国の国内問題であり、日本側の関知するところではありません。
これまで、日本側からこの報告書について触れられたことはなかったはずですが、「この"矛盾"をどうするつもりだ?」と、一度聞いてみたいような気はしますね。
このように詰めていくと、韓国側のボロが次々と現れるだけという構図になっているので、韓国政府はダンマリを決め込み、ずるずると先延ばしにしているのではないかというのが私の見立てです。
龍様へ
青瓦台か外交部が「大法院判断を尊重する。その判断に示されたように、請求権協定には違反していない」という明確な声明を発表したわけではありませんが、聯合ニュースによれば、
「韓国外交部の崔報道官は、『1965年の韓日請求権協定の適用範囲に関する法的解釈の違いがある』と指摘し、日本側が『国際法違反』と主張することに関し、『一方的かつ恣意的』とし『全く事実ではない』と一蹴した。」
と発言したことが報じられています。
この発言を意訳すれば、「韓国大法院判決は『違法な植民地支配に基づく、日本企業による朝鮮半島住民に対する強制連行・強制労働という不法行為に対する慰謝料請求権は、日韓請求権協定の適用範囲に含まれておらず、現在でも消滅していない』と解釈しているが、日本政府は、『朝鮮併合は当時の国際法では合法で、日本企業による強制連行・強制労働の事実は無く、不法行為に対する慰謝料請求権は発生していない。仮に発生していたとしても、日韓請求権協定の適用範囲に含まれており、完全かつ最終的に解決された』と解釈しており、日韓請求権協定の適用範囲に関する解釈の相違がある。
日本政府が独自の解釈により、韓国大法院判決を『国際法違反』と主張するのは『一方的かつ恣意的』な発言であり、『全く事実ではない』。」
ということになり、事実上、「韓国政府も韓国大法院と同じ見解である」と発言していることになると思います。(異論があるとは思いますが)
いずれにしても、韓国外交部の報道官が「韓日請求権協定の適用範囲に関する法的解釈の違いがある」と発言しているのは事実ですから、この発言を受けて、日本政府は、「日韓請求権協定第3条には『この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争』に関する解決手続きが定められており、日本政府による協定第3条による紛争解決提案を韓国政府が拒否したのは明らかに日韓請求権協定違反であり、国際法違反だ。」と言わなければならないと思います。
日本政府が、今後も韓国政府に対して、日韓請求権協定第2条の「完全かつ最終的に解決された」に関する韓国大法院(および韓国政府)の解釈が『国際法違反だ』といくら言っても、水掛け論になってしまうと思うからです。