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読者雑談専用記事(ブログ宣伝用2021/07/04)

『読者雑談専用記事(ブログ宣伝用)』を更新しました。どうぞご利用ください。

読者雑談専用記事(通常版)との違いとは?

当ウェブサイトでは以前から『読者雑談専用記事(通常版)』として、読者の皆さま方の議論、雑談に特化した記事を作成しています。これに対し、こちらの記事は「テーマ編」として、ブログ宣伝用に特化しています(ただし、「通常版」の方に書き込んではならない、という意味ではありませんのでご安心ください)。

なお、コメントを書き込む際のルールは『読者コメント要領・引用・転載等ポリシー』等のページをご参照ください。

読者投稿

読者投稿募集』のページにも示しているとおり、当ウェブサイトでは読者投稿を歓迎しています。

その際、読者投稿の基準を満たさない投稿記事(たとえば文字数が足りない、など)については、こちらの「読者雑談専用記事」に書き込んでいただいて結構です。その際、最初に「投稿のタイトル、投稿者の簡単なプロフィール」などについて記載してください。また、1回の投稿で書ききず、投稿を続ける場合は、「続き」とわかるように明示してください。

過去リンク/次回更新予定

次回の読者雑談記事(通常版)につきましては、『読者雑談専用記事通常版 2021/07/06(火)』を7月6日(火)正午に公表したいと思います(なお、これとは別に、テーマ別記事を公開する可能性もあります)。

過去リンクにつきまして

過去の「読者投稿一覧」につきましては、次のリンクをご参照ください。

新宿会計士:

View Comments (186)

  • なお、こちらの「ブログ宣伝専用記事」につきましては、これからしばらくの間、基本的に毎週日曜日に更新することにしたいと思います。ただし、コメント数が少ないようであれば、記事の更新頻度を落とし、場合によっては『読者雑談専用記事(通常版)』に戻す可能性があります。

  • 自分の文章はわずか数行で、大部分は他人が書いた内容をそのまま転記しているだけでも、
    苦情も来ず、人気記事になるという悪例もあるんですよ。
    書いた日のうちに1万アクセスを越えた、異常な人気があった記事もそうでした。

    それは、詐欺メールの暴露。
    自分で書いたオリジナルの文章なんて、詐欺メールと判断した理由だけなのに・・・
    以前はそういう記事の割合が多かったのに、最近は嫌韓サイト認定されてしまったようです。

    • 嫌韓サイト認定?そりゃブログ読む人はその話題を当て込んでいるわけだから仕方ないじゃんw
      世間が嫌韓サイト認定ということでは新宿会計士のブログも一緒だよw

  • ブログを更新したので宣伝させていただきます。一読をお願いします。できればランキングポイントも押して下さい。

    都議選の開票速報を受けての記事です。自民党が50議席は獲得する見通しでしたが、思いの外伸び悩みました。菅義偉総理が積極財政派に転換することはまずないでしょうから、総選挙、総裁選で積極財政派が権力を握ると良いのですが。

  •  皆様にお尋ねします。

     大量の国債を発行して積極財政を行う事で、日本の国力が増大とか全ての問題が解決とか、主張してる人がいますが、それってどこまで正しいのでしょうか?
     その人はあたかも積極財政にはいい事しかない(どういういい事があるのか具体的には書かない)、積極財政でなければ国が滅びる(根拠は示してない)と書いては、政治家の特定の人物をさしたる根拠もなしに、積極財政派、緊縮財政派とレッテル貼りをして、後者を選挙で落選させよ、という文革ばりの事をやってます。主張する経済政策は緊縮よりであるにも関わらず立件民主や共産に期待する、と書くめちゃくちゃな事も書いてます。
     しかしそこまでする程重要なものでしょうか?

     積極財政には次の弊害があります。

    1、一時しのぎの事業ばかりに注ぎ込まれたら弊害がある

     積極財政を名目に経済効果が疑問視される事業に予算を割いても、次のビジネスを生むものを作ってなければ、結局は維持費ばかりがのしかかる負の遺産になります。建設時は雇用の確保と現地への経済効果があったのですが、そこで終わりです。
     日本全国に全然利用者がいないハコモノはたくさんありますし、地域振興を目的に行われた事業にもさしたる効果がないまま予算がだらだら割かれているものがあります。
     積極財政になったところで経済効果が上がる事業を選んだ上で「投資」として行わないと、一時しのぎの雇用対策と「浪費」に終わるだけです。だからその事業に投資する事でどれだけの経済効果があるのか検証した上で予算を割いて行った方がいいです。でもそれなら現状と何が違うのでしょうか?
     計画だけで実行に移されなかった事業には、採算に問題があったり、有効性に疑問があったりするものもあります。それを緊縮財政のせいと決めつけて批判するのはいかがなものでしょうか?

    2、外国製品の購入に当てられると経済効果があまり大きくない

     戦闘機や天然資源なんかがそうですが、必要でありながら国産品がなく、どうしても外国から買わざるを得ないものもあります。その購入のために積極財政を名目として国債増発を行ったとしても、どこまで経済効果が見込めるのでしょうか?結局はお金が海外に流出するだけで、国内への影響は大きくありません。

    3、格差の拡大につながる

     今の日本の状況であれば国債をもう少し発行しても良いでしょう。
     しかし返す必要がないからと言って無制限に国債を増発した場合の弊害はまだよくわかっていません。
     確実に言えるのは、国債の大量増発はインフレを招く事です。インフレ率が2%前後であれば問題はありませんが、短期間で10%以上になる、あるいは食料品や日用品のインフレが際立った場合はどうでしょう。ギリギリの生活費で暮らす人の生活は間違いなく苦しくなります。また、将来のためにこつこつ貯金をしてきた人の成果をふいにしてしまい、かえって生活を苦しめてしまいます。
     株や不動産などの資産運用を行なっている人は多大な恩恵を受けますからインフレも悪い事ではありません。しかし資産運用ができる人とできない人の格差は大きくなります。

     積極財政こそ格差の縮小・是正の切り札と主張する人がいますが、一体いつの時代のどこの国を想定しているのでしょうか?
     現実には、積極財政を行うと格差はかえって拡大します。多額の資産を築いた人は儲け話に目ざといですから、多額の資産を投じて利益を取りに行き、さらなる資産を増やすからです。太陽光パネル投資を初期にやった人、コロナショックの時に株を買い漁った人はそうです。
     格差の縮小は所得の再分配で行うものです。この点、日本は欧米に比べてうまくやってます。

     こういった問題や弊害をわかった上で積極財政を主張する事は問題ありません。しかしそれらに目をつむったまま、積極財政、積極財政と主張し続けるのはいかがなものでしょうか?まして、特定の人物を緊縮派と決めつけて落選させよと主張するのはやり過ぎです。
     
     積極財政を主張するならば、きちんとした根拠と道筋を述べ、弊害への対応策を示す事が必要ではないかと考えます。それをしないまま、積極財政でバラ色の未来になるかの如く語ったり、積極財政でないと国が滅びるかの如く煽ったりするようでは、変な宗教の布教活動と変わりません。まして、それが叶わないからと言って特定の政治家に根拠のない理由をもって個人攻撃を行うというのはやり過ぎではないでしょうか。

    • 私も宗教にはまり易い人の類いだと思っています。家に壺なんかたくさんあったりして。
      さて、積極財政をどう定義しているのか。
      金額ベースなのか率なのか。どのくらいから”積極”と言えるのか。
      そもそも日本は緊縮財政なのか。だとしたらどのくらいなのか。
      本人はまったく論じられていないというか理解していないのではないでしょうか。
      道筋建てる以前に現在の地点すらわかっていない状態。
      また、積極財政からインフレによる格差の拡大は、金持ちからたくさん取り再分配するくらいしか考えてもいないようで。
      他人から文章や画像を盗み続けると言う構順法精神のカケラもなく、承認欲求が強いと言う人物像も浮かびます。それがブログやネットによりますます増大してしまっているかのような人物はたまに見かけるようになりました。
      最近、”ケーキの切れない非行少年たち”という本を読みましたが度合いは違うものの通じるものがあるのかも知れません。
      個人的にはマクロ経済学弱くて、有効な景気刺激策が実行されていけばいいなくらいことしか言えないです。

      • >私も宗教にはまり易い人の類いだと思っています。家に壺なんかたくさんあったりして。

        これは人格攻撃では?私の宗教は葬式仏教に過ぎませんが・・・。

        >さて、積極財政をどう定義しているのか。
        >金額ベースなのか率なのか。どのくらいから”積極”と言えるのか。
        >そもそも日本は緊縮財政なのか。だとしたらどのくらいなのか。
        >本人はまったく論じられていないというか理解していないのではないでしょうか。

        書いていませんでしたか?デフレから脱却するために国債発行をするのが「積極財政」ですね。

    • とある福岡市民様

      「国が行う事業の財源を国債発行で賄うことができる」っていうのと、「国が行う事業によって国力が増大する/問題が解決する」というのは別のことだと思うのです♪

      国債発行により莫大な予算を獲得しても適切に使わないと、なんの意味もないし、むしろ有害なこともあると思うのです♪
      一方、どんなに素晴らしい事業であっても、それを実行する費用が捻出できなければ絵に書いた餅なのです♪

      施策を考えるときに、実施内容→予算確保と考えるのが普通だと思うけど、予算確保→実施内容の順で考えても良いとは思うのです♪

      ただ、「国債増発できる」っていうのは、予算確保のとこしか見ていないので、それが国にとって有益かどうかはわかんないのです♪

      ただ、現状では、予算が有り余っててやるべき事業が見つからないという状況はほとんどなくて、やるべき事業が予算不足でできていないということが頻発してるなら、まずは予算確保の方法から考えるのもありなんだと思うのです♪

      • 自己レスというか追加なのです♪

        以前、新宿会計士様が資金循環統計から、「日本の問題は、資金供給に比べて、資金需要が足りないこと」と述べていました♪

        国内の金融機関とかが海外に投資先を求めざるを得ないこと自体に何らかの問題があるなら、「国債増発で資金需要を作り出す。国債増発で得たお金は禁固にでもしまっておいて使わない」というので、その問題を解決できるかなって思うのです♪

        こんな風に国債発行自体が解決策になることもあり得るとは思うけど、たいていの場合は、国債発行は事業実施のための手段であっても、問題解決の手段ではないと思うのです♪

        • 国債発行で資金は確かに作れますが、需要はどうやって作り出すのですか?
          資金さえあれば、ボウフラのように需要が湧いて出るというものでもないと思いますが。

          • 龍様

            コメントありがとなのです♪

            以前の新宿会計士様の受け売りでしかありませんが、家計なんかから金融機関に対して預金と言う形でたくさんの資金が供給されているそうです♪
            で、国内では、その供給された資金の投資先が足りず、海外に向かっているということでした♪

            そのときに国債を発行するということは、金融機関から供給される資金の受皿になるという意味で、国債発行自体が資金需要を生み出すことに繋がると、あたしは理解したのです♪

            そうやって国が集めた資金の使い方自体は、その時の議論では明確に触れられていなかったと思います♪

            私見では、減税の財源につかうもよし、将来に向けた投資に使うもよし、新型コロナで困ってる事業者を助けるために使ってもよし、なんせよ、そうやって国が集めた資金を適切に使うことが大切だと思います♪
            ただ、国が何らかの事業を行うと、良い影響だけでなく悪い影響もでてくる可能性があるので、そういう議論を避ける方便として、「金庫にしまう」ということを書いてみたのです♪

            龍様、これで答えになってるでしょうか?
            また、以前の論考の捉え方が間違ってるかもなので、そうであればご指摘頂けると嬉しいのです♪

          • 「国内金融機関には大量の資金が供給されているが、国内での資金需要が不足しているため、資金の流出が発生している。そこで、国債を増発して国内金融機関に買わせ、海外に流出している余剰資金を吸収させる」というのであれば分かります。
            でも、それを資金需要の創出と表現するのは、はたして適切でしょうか? 「不足する資金需要を補うために、その不足分だけ国が借り手になる」と言うのであればまだわかりますが、それは別に需要を作り出したというわけではないと思います。

          • 龍様

            仰ることはごもっともだと思うのです♪

            国がお金を借りても、その使い道がないなら、あまり意味のない行為なんだと思うのです♪

            だから、あたし自身は「国債をいくらまで/いくらでも発行ができる」というだけで、そのお金で何をするのかがないと、「国債増発すべし」という結論にはならないと思うのです♪

            ただ、何をするのかを考えても、先立つものがなければ実現はできないので、国債発行/増発の可否についての議論は、意味があると思うのです♪

        • あたしのコメントの元にした論考は↓なのです♪

          ただ、国内に資金需要が少いってことは、その結果として何か困ったことが起こってるというよりも、国債発行を多少増やしても、海外に向かってる資金供給が国内に戻ってくるだけだから問題ないですよってのが、論考の趣旨だと思うのです♪

          本当の問題は「国債発行残高がまったく足りない」こと
          https://shinjukuacc.com/20210625-04/

    • とある福岡市民さま

      私も、「積極財政に転換しさえすれば景気は良くなる」みたいな説には相当に懐疑的です。現在の、日本経済の長期沈滞は、長年の生活習慣に起因する体質的なもので、人体に喩えれば生活習慣病みたいなものだと思っています。ですからこの悪しき?生活習慣を変え、体質を改善しない限り長期的に景気を上向かせるのは難しいのではないでしょうか? 故に、日本経済再生の議論は、このような日本の生活習慣病の実体分析と、いかにこの生活習慣病から脱するかに向けられるべきだと思います。国債増発や消費税廃止など財政の議論は、疲労回復剤的な短期的施策としては検討に値するにしても、日本経済の体質改善の議論では二次的論題ではないでしょうか?

      私見では、ここ数十年、世界の富(付加価値と言い換えてもいいかも)の産生は、モノづくり分野から、GAFAに代表されるインターネット応用サービスなど、情報サービス分野に急速に傾いてきた感じがします。しかし日本はその流れにうまく乗ることができませんでした。そのようなサービスを生み出せなかっただけでなく、その利用においても、今般のコロナ対応における行政サービスの後進性を見るまでもなく、後手に回っているのが実状です。かといって、日本が情報サービス分野以外の新分野を創造できているかといえば、そのようにも見えません。これには、タイミング的にたまたま乗り損ねただけなのか、チャンスは何度もあったのに日本人の気質的なものが邪魔をして上手くいかなかったのか、はたまた日本の強大化を恐れた某国が妨害しただとか色々あるでしょう。とにかく、何が足かせになって日本の情報化が進まないのか、表面的な理由だけでなく、国としての体質、日本人の気質にまで遡った原因分析が必要と思っています。

      で、その間、従来の日本の得意分野であったモノづくり分野は、電子・電機分野を代表例として、急速に、中、韓、台、ASEAN諸国などに経営権・生産技術共々流出してしまいました。現在、頑張って踏みとどまっているのは、完成品ではほぼ自動車産業だけという状況です。これとてEV化とそれに伴う電力網との連繋、自動運転・配車サービスなどが進み、急速に情報サービス産業化が進んでいます。日本の自動車メーカは、このような趨勢に上手く対応できるのでしょうか。また最近になって、半導体産業を国内に呼び戻す動きもあるようですが、かつて政府主導で半導体・液晶パネル産業を再生させようとして却って壊滅させた実績をみると心配です。電機・電子製品用の製造装置や部品・材料ではまだ国内でなんとかやれているようですが、このような産業も、どうしても完成品立地場所からの引力(完成品工場に近い方が生産効率がいい)が働きますので長期的には流失を免れないでしょう。

      あと、一時期にもモノづくり分野偏重が言われ、観光などサービス業分野の拡大に注力しそれなりの成果はあったようですが、それも今般のコロナ禍一つで一気にクラッシュ状態です。無論コロナ騒ぎが治まれば回復してくるでしょうが、当初の目標のようにいくかは分かりません。それ以外の分野でも、日本経済再生の観点から、様々な論点があることでしょう。さらに、上記を総合して、国全体の産業政策・企業経営の在り方、企業経営者の資質・育て方などにも大きな問題がありそうです。

      で、何が言いたいかといえば、今の日本経済を元気よくするには、財政論というよりも、正道に戻り産業政策を論ずべきだということです。ただ残念なことは、私にはそれを論ずるほどの力量・見識が無いことです。

    • とある福岡市民さま

      私も、「積極財政に転換しさえすれば景気は良くなる」みたいな説には相当に懐疑的です。現在の、日本経済の長期沈滞は、長年の生活習慣に起因する体質的なもので、人体に喩えれば生活習慣病みたいなものだと思っています。ですからこの悪しき?生活習慣を変え、体質を改善しない限り長期的に景気を上向かせるのは難しいのではないでしょうか? 故に、日本経済再生の議論は、このような日本の生活習慣病の実体分析と、いかにこの生活習慣病から脱するかに向けられるべきだと思います。国債増発や消費税廃止など財政の議論は、疲労回復剤的な短期的施策としては検討に値するにしても、日本経済の体質改善の議論では二次的論題ではないでしょうか?

      私見では、ここ数十年、世界の富(付加価値と言い換えてもいいかも)の産生は、モノづくり分野から、GAFAに代表されるインターネット応用サービスなど、情報サービス分野に急速に傾いてきた感じがします。しかし日本はその流れにうまく乗ることができませんでした。そのようなサービスを生み出せなかっただけでなく、その利用においても、今般のコロナ対応における行政サービスの後進性を見るまでもなく、後手に回っているのが実状です。かといって、日本が情報サービス分野以外の新分野を創造できているかといえば、そのようにも見えません。これには、タイミング的にたまたま乗り損ねただけなのか、チャンスは何度もあったのに日本人の気質的なものが邪魔をして上手くいかなかったのか、はたまた日本の強大化を恐れた某国が妨害しただとか色々あるでしょう。とにかく、何が足かせになって日本の情報化が進まないのか、表面的な理由だけでなく、国としての体質、日本人の気質にまで遡った原因分析が必要と思っています。

      で、その間、従来の日本の得意分野であったモノづくり分野は、電子・電機分野を代表例として、急速に、中、韓、台、ASEAN諸国などに経営権・生産技術共々流出してしまいました。現在、頑張って踏みとどまっているのは、完成品ではほぼ自動車産業だけという状況です。これとてEV化とそれに伴う電力網との連繋、自動運転・配車サービスなどが進み、急速に情報サービス産業化が進んでいます。日本の自動車メーカは、このような趨勢に上手く対応できるのでしょうか。また最近になって、半導体産業を国内に呼び戻す動きもあるようですが、かつて政府主導で半導体・液晶パネル産業を再生させようとして却って壊滅させた実績をみると心配です。電機・電子製品用の製造装置や部品・材料ではまだ国内でなんとかやれているようですが、このような産業も、どうしても完成品立地場所からの引力(完成品工場に近い方が生産効率がいい)が働きますので長期的には流失を免れないでしょう。

      あと、一時期にもモノづくり分野偏重が言われ、観光などサービス業分野の拡大に注力しそれなりの成果はあったようですが、それも今般のコロナ禍一つで一気にクラッシュ状態です。無論コロナ騒ぎが治まれば回復してくるでしょうが、当初の目標のようにいくかは分かりません。それ以外の分野でも、日本経済再生の観点から、様々な論点があることでしょう。さらに、上記を総合して、国全体の産業政策・企業経営の在り方、企業経営者の資質・育て方などにも大きな問題がありそうです。

      で、何が言いたいかといえば、今の日本経済を元気よくするには、財政論というよりも、正道に戻り産業政策を論ずべきだということです。ただ残念なことは、私にはそれを論ずるほどの見識・力量が無いことです。

      • 管理人様

        同一内容を2度投稿してしまいました(本掲示板への表示に時間がかかり、最初の投稿が無効になったと誤認したためです)。
        いずれか一方の削除をお願いします。

  • 内容は床屋談義レベルで面白みは無く、どこにでもある泡沫ブログの一つと思います。
    初見の時からその感想は変わりません。
    ほとんどの読者もそれはわかっているでしょう。そのブログを真に受けて影響を受ける読者がいるとすれば、その人はどっちみちどこかで道に迷うと思います。

    社会的な影響力があるとも思えませんし、そのようなブログが存在しても、特段の問題を感じません。

    • >内容は床屋談義レベルで面白みは無く、どこにでもある泡沫ブログの一つと思います。

      床屋に謝れ!泡沫ブログに謝れ!

      • 床屋さんをディスったつもりはありませんでしたが、床屋さんも迷惑かもしれませんね。
        床屋さんに謝罪します。
        床屋さんの待ち客の皆様にも謝罪します。
        泡沫ブログのブログ主さんにも謝罪します。

        賠償はしません。

  • https://blog.goo.ne.jp/mubenrokka/e/36f3e5c05fa7e672c7f7406c78b30274

    についたコメント

    著作権侵害です (読売新聞知的財産担当)
    2021-07-05 14:09:57
    貴殿のブログに掲載されている表は、読売新聞社の著作物です。利用にあたっては申請が必要です。申請のないまま、利用されている場合、著作権侵害としてブログ運営者に報告させていただきます。早急の対応をお願いします。

    だって。ほら。言わんこっちゃない。

      • このパターンは、多くないと思います。ただ、全くないともいいきれないですね。ブログ運営者に言っても、停止させるだけでしょ。一般的には、まず手紙(内容証明)送るなり、どっかの地裁に言うなり、じゃないですかね。

      •  なんか私も胡散臭いと思いました。普通、申請が必要というなら、連絡先とか問い合わせ先とかのurlを貼ると思うのですが。
         しかも、読売新聞社側は著作権侵害を受けている側であるため、ブログの管理者に対し、「削除の依頼その他の法的措置」をする正当な権利を有しているはずなので、「報告」という第三者的な表現しないんじゃないですかね。
         最後に非常に細かいかもしれませんが、リンク先の読売新聞社のHPでは「利用申し込み」とあるのですが、ブログのコメントでは「利用の申請」となっています。記者部門ではないと言え、法的な文書に使用する単語をわざわざ変えるものなのでしょうか。

         まあ、本当に読売新聞知財担当だったら、すごい調査能力だと思いますが、文書の書き方はいまいちですね。

        • そうなんですよ。アクセス数がはるかに多く、グレーをいってるサイトとかいっぱいありますよね。新聞社とか、侵害されまくりだと推測しますが、あえて、こちらのブログのコメント欄に警告を出した。新宿会計士さんのサイトに熱心な読売新聞の法務部の方がたまたまいらした可能性も全くないわけではないですし、優れた調査能力がある方も世の中にはいらっしゃるので本物の可能性はありますが、いくつか引っかかる部分があります。本物の方でしたら申し訳ございません。

      • いたずらだとして、なぜわざわざそんな嫌がらせを受けるのかという点を真摯に考える……わきゃーないよね。

    • ほら。言わんこっちゃない。

      以前、

      https://shinjukuacc.com/20210529-00/comment-page-1/#comment-163860
      https://shinjukuacc.com/20210529-00/comment-page-1/#comment-163975

      であなたのブログは著作権的にアウトだってお伝えしたつもりだったんですけどね。なんで人の話をちゃんと聞いてくれないのかな。

      もう一度だけ言っておきます。

      偉そうにブログ書くなら最低限の事実関係を確認する(公共事業費、法律の根拠条文、出来事の時系列など)、法律(著作権法)は守る、論文の最低限のマナー(引用とそれ以外を明確に峻別する)。

      それができないならあなたにはブログを運営する資格などありません。

    • ワロタwww

      読売新聞知的財産担当さんへ (ぬくぬく)
      2021-07-05 21:38:43
      コメントありがとうございます。

      申請すれば良いのですか?

      だってwww
      こりゃ垢バンまっしぐらだねwww

      • 2018年の著作権法改正で、今回のようなケースは、親告罪から、非親告罪に変わりましたか? どなたか、ご存知の方、おられませんか。コメント欄にいい加減なコメントを書いてしまったかもしれません。

        • iwamurasta様

           著作権法は、あまり得意な分野ではありませんが、ざっと見たところ、同法123条により、親告罪と非親告罪と区分されているようです。

           今回のケースは、もし刑罰を科すなら同法119条1項に該当すると思われますが、同法123条1項により親告罪になるので、読売新聞社側が告訴しない限りは刑罰を科されることはないでしょう。
           なお、同条2項1号にも該当する場合は非親告罪になりますが、今回の図表が有償著作物等に該当し、読売新聞社の利益を不当に害されるとまでは言えないと思います。
          (ざっとしか見てないので、刑罰を科する場合の適用条文が異なっていたらすみません。)

          著作権法
          第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
          2~5 (略)

          第百二十三条 第百十九条第一項から第三項まで、第百二十条の二第三号から第六号まで、第百二十一条の二及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
          2 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない。
          一 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
          二 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
          3 前項に規定する有償著作物等とは、著作物又は実演等(著作権、出版権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの(国外で行われた提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきもの)を除く。)をいう。
          4 (略)

          • 通りすがりの地方公務員 さま
            ありがとうございます。仮に、読売新聞知的財産担当という方が、本物であれば(疑って申し訳ないですが)、著作権侵害です、という言葉を使うのかなあ、という疑問があります。あえて、わかりやすく表現したのかもしれませんが。親告罪であれば、まだ訴訟は起こっていないので、著作権侵害の可能性があります、とかの表現になるのではないかと思った次第です。法務関係の部署であればおそらくそういう表現になるのではないかと。正直、当該ブログが読売新聞社の利益をどれくらい不当に害するのかわかりませんが、いずれにしても、他人の著作物の無断使用ですから、早めに対応された方がいいと思う次第です。法令及びリンク先の紹介もありがとうございます。この機会に、少し読み込んでおこうと思います。

          • 通りすがりの地方公務員 様

            > なお、同条2項1号にも該当する場合は非親告罪になりますが、今回の図表が有償著作物等に該当し、読売新聞社の利益を不当に害されるとまでは言えないと思います。

             日経新聞か産経新聞の有料記事をパクってブログに載せた件は該当するのではないでしょうか?
             ブログの儲けがいくらあったかによりますけれど。

          • とある福岡市民様

             返信ありがとうございます。
             著作権法123条2項1号の最後のカッコの部分で、『当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。』とあるので、有料記事の無断転載により新聞社側の利益が不当に害されると判断できるほどの悪質性があるかがポイントになると思います。
             そして、この判断基準に入る前に、そもそも親告罪とは何かというと、被害者の訴えなしに検察が起訴することができない罪のことを言います。例えば、窃盗や殺人といった罪は基本的に被害者の訴えがなくても、警察は犯罪者を逮捕し、検察は起訴することができますが、親告罪に該当する罪については勝手に捜査・起訴することができません。そして、親告罪となる刑罰の種類はいくつかあるのですが、基本的に著作権侵害や名誉毀損といった表現の自由にかかわる刑罰については、親告罪が原則となっています。なぜなら、国家権力が表現に対し自由に捜査・起訴できるようになれば、憲法21条の表現の自由・検閲の禁止に抵触してしまうからです。
             しかしながら、近年のインターネットの普及で、漫画村に代表されるような著作物の大量な違法アップロードによって、不当に利益を得るものが出現し、大量であるがゆえに著作権者の告訴を待っては対応できない事態が出てきたため、著作権法における一部刑罰の非親告罪化が行われたという背景があります。
             そのような背景のもとで考えると、この悪質性の判断基準とはかつての漫画村のような極めて悪質なアップロード行為に限定するといった厳格なものにせざるを得ないでしょう。問題となるブログ主の行為は、ずさんとしか言いようがないですが、漫画村といったものと並び立つほどの悪質性があるとは少しいいがたいのではないでしょうか。

             なお、先日映画を10分程度に編集してyoutube等にアップロードしたものが逮捕されましたが、これは非親告罪なのではないかと推測します。
            朝日新聞:「「ファスト映画」初の摘発 無断で短く、プロも雇って…」(有料記事ですが、事件の大筋は無料部分でわかると思います。)
            https://www.asahi.com/articles/ASP6S6WS9P6SUTIL00V.html

             ただ、親告罪であっても、今回で言えば読売新聞社側の訴えがあれば起訴できます。さらに、前回ご説明させていただいた安倍前首相への誹謗中傷と異なり、著作権には財産権・人格権が明確に認められていますから、その侵害は民法上の不法行為が成立します。したがって、刑事罰までいかなくとも、損害賠償請求をすれば確実にその損害分を求償することができるでしょう。

          • 通りすがりの地方公務員 様

             ありがとうございました。大変勉強になりました。

             そうですか〜 刑事罰までは行かないかも、ですか〜

             百十九条に「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とありますので、「これは刑事罰?」と思ったのですけど。

             他山の石としたいですね。

          • なにしてるの?

            昨日の新聞記事、アップロードして、みんなに積極財政の必要性を知らせなきゃ。

            それ違法だよ。

            でもみんな喜ぶし(妄想)。

            つかまるよ、マジで。

        • 非申告罪にはなりましたがかのブログでは、軽微な場合とみなされ、民法上の損害賠償請求を起こすことができるくらいだと思います。著名人の場合は謝罪文くらいでしょうか。
          経験上、侵害者に対してはDMやコメント欄で警告。改善されない場合は、開示請求を行い文書で警告。法的措置。
          私も経験ありますがまず管理者から当該部署、法務部に報告すると文章もあんな感じになります。私は侵害されたほうね。
          私ならDMする時点でGooには報告はしているかも知れませんが騒ぐとGooが可哀想と考えるかも。

          • ひろた さま
            ありがとうございます。著作権の侵害はイヤですね。まあ、今回のケースは見てそのままですから、知的財産担当さんが本物であろうとなかろうと、他人の著作物を無断で使用されているわけですので。当該ブログ主様の早急の対応を望みます。

      • ていうか万引きの現行犯で捕まった頭の悪い人が「何よ払えばいいんでしょ!」と言い張って開き直ってるのと同じメンタリティ。

    • これですね。

      https://www.yomiuri.co.jp/policy/application/article/

      それから2018年改正著作権法では一定要件を満たした著作権侵害は非親告罪化されました。

      https://j-net21.smrj.go.jp/law/2019112601.html

      あたりに詳しいと思います。

      (法律に弱いぬくぬくさんがちゃんと対応するかどうか、読売新聞社がgooに登録情報を照会し、ぬくぬくさんに内容証明を送りつけるのかは見ものですね。)

      • ありがとうございます。一定要件を満たすかどうかがなんとも言えませんが、他人の著作物(表)を無断で利用され、ネットにあげておられる行為は、決して褒められるものではないと思います。該当ブログ主様がどのように対応されるのでしょうか。

      •  そういえば日経新聞か産経新聞の有料記事も無断転載し、まるで自分の書いた文章であるかの如く公開してましたね。

         お金を払って読むべき記事を、新聞社に無断で、勝手に転載して、丸パクリした。

         もう完全に窃盗犯じゃないですか。あれはどうなるのでしょうね?

        • 単なるリンクの場合は、著作権侵害にはあたりません。URLは著作物ではありませんから。
          文章については、引用の範囲を超えれば著作権侵害となります。無断転載と同様です。
          有料記事を公開すると公衆送信化権の侵害だけでなく業務妨害になる可能性もあります。

          •  リンクどころか有料部分の文章をそのまま転載してました。引用とすら書いておらず、自分の文章と区別できない形で。
             どこの記事かは覚えてませんが、他の読者さんが指摘してました。改善せず放置してるようですけど。

          • とある福岡市民 さま
            基本アウトな行為ですし、社会人としてどうかなと思いますが、訴訟は貴重な時間と費用が必要ですから、たいした被害がない場合、これら費用の回収が見込めないなら、放置されるケースが多いのではないかと推測します。

          • iwamurasta様

             すみません。一つお尋ねします。私は法律に詳しくないので。
             もし今回の件が著作権法第百二十三条2項に該当する、つまり非親告罪であった場合、警察官が自宅にやって来て逮捕する可能性はありますか?

             もし逮捕になるとしたら、誰かが通報→新聞社が警察に被害届を出す→警察がGoogleにIPアドレスの開示を請求する→Googleが提供して警察が発信元の住所を調べる→逮捕、という流れになるのでしょうか?
             早めに削除すれば良かったのでしょうけど、もう誰かがブログ記事を画像で保存しているかもしれません。そうしたらもう逃げられないかも?

          • とある福岡市民様

             横レスで恐縮ですが、親告罪、非親告罪にかかわらず逮捕されると思いますよ。有罪率99・9%を誇るわが国では逮捕=有罪のイメージが付いていますが、本来逮捕とは証拠隠滅を防ぐことが目的なので、告訴を受けた結果、容疑者の証拠隠滅を防ぐ必要があると判断された場合には、警察は逮捕することができるはずです。(逆に上級国民のように、証拠隠滅の恐れがないと判断された場合には明らかに犯罪を犯した場合でも逮捕されないこともあります。)

          • とある福岡市民 さま
            著作権法はあまり知りませんので、あくまで私の理解の範囲内で、間違っている可能性もあると前置きします。おそらくですが、刑事事件ではなく、民事の範囲で収まると思いますし、被害額も小さいし、故意ではなさそうなので、警察が動く可能性は小さいと思われます。改善がなかった場合、せいぜい、地方裁判所に訴えられるくらいではないでしょうか。

          • なお、非親告罪と判断されれば、刑事事件の可能性が強まり、逮捕されることもあるかと思います。

          • iwamurasta 様、通りすがりの地方公務員様

             ありがとうございました。勉強になりました。

             さて、これからどうなるのでしょうね。面黒い展開になるかどうか……

    • 件のブログは全く見ていないので、内容についてのコメントはできませんが、たとえ(皆様の言われるように)稚拙な代物であったとしても、書くこと自体は本人の自由でしょうから止めようがないでしょうし、新宿会計士様のポリシーに従って、宣伝を許可すること自体にも口を挟もうとは思いません。
      しかしながら、ブログ内容のレベル以前の問題として、著作権法に抵触する惧れのある記事がみられ、しかもそれが常態化しているようなブログであるのならば、こちらでの宣伝を許可するというのは少々問題がありませんか?
      最悪の場合、「あそこのブログでは、著作権を踏みにじるようなものの宣伝まで許可している。それはあのブログ自体が著作権を尊重していないからだ」などというレッテルを貼られかねません。少なくとも、著作権を踏みにじって平然としているというのは、明らかに公序良俗に反するものであると思います。

      • 泥棒が泥棒したけれど、盗まれた人は気がついてはいないが周りにいる人は気がついている状態です。
        私は、以前にも書きましたが宣伝を許可していることは倫理的にも問題があると思っております。
        引用の仕方が良くないと様々な方から指摘がありますが引用の条件を満たしていなければ無断転載です。また、転載不可の画像も転載しています。
        もしかしたら転載許可を取っているかも?については、転載許可を与える場合にも一定条件があり、かのブログはそれも満たしてはいないため著作権侵害にあたります。
        私は法律の専門家ではありませんが職業上著作権については定期的に教育は受け無ければならなく、また専門家はかなり近い所におります。
        広告代理店のプランナー出身でWeb系でも経験ありです。

        • ソフトウェア関連の業種にいると、自国はもちろん、他国の著作権法についてもある程度は押さえておく必要があります。私もかつて勤めていた会社では、ほぼ毎年著作権法と外為法に関する研修を受けさせられておりました。特に、外為法では、違反が発覚しても、会社はお前らを庇ってなんかやらないからな、ちゃんと勉強しとけよと、繰り返し念を押されておりました(^.^;

          まあ、いずれにしても、自らの言説を世に問おうとするのであれば、著作権の尊重は最低限の倫理です。ついうっかりというケースは存在し得ると思いますが、その場合であっても、指摘されたら誠実に対応するのが、やはり最低限の倫理であり、責務でもあります(けしてバレなきゃOKと言っているわけではありません)。
          それを怠るのみならず、さらに常態化するとなると、おそらくは渇仰してやまないのであろう同調や賞賛を得られることなどはけしてなく、ただ嘲笑と軽蔑を得られるだけでしょう。他人から軽蔑されたい、謗られたいという特殊な性癖をお持ちなのであれば止めませんが、自分の話を少しでも聞いて欲しいと思うのであれば、最低限、著作権は尊重しましょう > 某氏

    • たった一日目を離したらこんなにコメントが。
      とても勉強になります。

      著作権法違反の疑いがあれば宣伝も問題かもしれませんね。
      違反かどうかをブログ主さんが判断しなきゃならないのは、なかなか荷が重いですね。

      著作権者からの指摘があったかどうかでいうと、今のところ確認はできていない、と。

      著作権者からの警告であれば、連絡先を記すのではないでしょうか。
      「申請のないまま、利用されている場合、」と、申請したかどうかは自社内で確認できるわけですし、読売新聞がその確認もせずいきなり警告を発します・・・かね?

      • 著作権が侵害されていると確信できたらいきなり警告文送りますよ。
        他にも書きましたが、違反は明らかで
        実際には法務部や関連部署に相談してからです。
        身元は、会社名と部署で充分です。
        2回ほどおくり改善されなければ法的措置をとります。開示請求から内容証明で警告。
        プロバイダー責任制限法もありますから兼ね合いを見ながら同時進行。
        申請されていたとしても許可には条件があります。満たされていなければ契約違反にもなります。
        会社員なのでマニュアルに従い粛々と手続きする感じです。
        ただ文面は私が書くのとちょっと違う所もあります。

        • ご専門の方がおっしゃるなら、おそらくそのような運用なのだろうと思います。
          申請の有無を確認した上での警告なら、

          「申請のないまま、利用されている場合、」
          ではなくて、

          「申請なく利用されていますので、」
          となるかと思いました。

          ただ、あの書込みであっても、本人に著作権法違反を認識させる目的は達成できるとは思います。

          • 言葉足らずで済みません。
            転載許可申請書を提出が必要ですから申請が出ているかどうかはすぐわかります。
            審査もありますし有料の場合は、金額の確認などもあり時間がかかります。
            その後、侵害されていると判断すれば警告書。

          • ということは、通常は「申請の有無を確認してから警告」の流れが一般的、ということでしょうか。

            申請の有無を確認しないまま警告を発した後に、実は申請していたことが後からわかれば、不当な圧力との批判のリスクがあると思いました。
            なので、申請の有無を確認しないまま警告を発するだろうか、と私は疑問を持ちました。

            ただ、すべて把握済みの上で、1度目の警告で対処をする猶予を与えるために「申請のないまま、利用されている場合」という表現を使い得るとは思います。

        • 匿名様。
          “申請”の有無ではなく、”許可”がなければ無断転載です。正確には”許可なく”になると思いますし削除しろ。かと。
          何故なら、あれでは許可することはあり得ない。
          簡単に言うと、”許可なく使うのは著作権侵害だから削除しろ”になります。ですから私はイタズラの可能性も否定はしません。

          • 仰るところが理解できました。
            また、私が「申請」と書いたところは「許可」が正しいですね。
            ご返信をありがとうございました。

  • 後、ひろたさんというコメント主さんが、

    https://shinjukuacc.com/20210529-00/comment-page-1/#comment-164267

    >ぬくぬくさんの著作権問題があったので過去にわたり調べてしまいました。>引用だけでなくそれ以外に多々ありました。
    >これでは万引き常習犯と変わりないです。

    って指摘されてましたけど、ホント、万引き常習犯ですよね。

    •  万引きなんてレベルじゃないですよ。

       昔、美輪明宏さんがこんな感じの事を言ってました。正確ではありませんが。

       万引きなんて言うと、「たかが万引きぐらい」って軽く考える人がいる。窃盗、泥棒とはっきり言うべき。犯罪ですよ。万引きで本屋が潰れるくらいなんだから。

       というわけで、はっきりと「泥棒」と書く方がいいのではないでしょうか?

       え?
       「病気の人になんて事言うんだ」「病気なのに一生懸命やってる人にそんな事言うな」「目の前にいたらぶっとばしてやる」だって?

       じゃあ、安倍前総理の事を、何一つ根拠のないデマを理由に「自分の在任期間を延ばす事しか考えてない」「国会議員を辞めるべきだ」「全く評価できない」「見限っている」と書いた人に対しても同じ事を言ってあげて、ぶっとばして下さいね。
       安倍前総理だって持病を抱えたまま一生懸命やっていたのですから。

       それは他ならぬ、ぬくぬく氏、その人です。

       安倍前総理は病気を抱えながらがんばってたのに、結果を出せなかった(それを決めるのはぬくぬく氏一人の独断と偏見)から全く評価しない。
       ぬくぬく氏は何の結果も出せてないのに、病気を抱えながらブロガーやってるその努力を認めて評価しろ。一切批判をするな。

       こんな差別を受け入れる事はできません。
       こんな差別を平気でやれる程、落ちぶれた人間にはなりたくありません。
       泥棒を、窃盗犯をかばうなど真っ平ごめんです。

  • 全部の記事を読んでくれているかは分かりませんが、三橋貴明のようにはいきませんね。
    積極財政が必要だということをもう少し説得力がある記事を書きたいと思います。

    • >全部の記事を読んでくれているかは分かりませんが、三橋貴明のようにはいきませんね。

      全部の記事?読む訳ないじゃん、あんなゴミブログ。

      >積極財政が必要だということをもう少し説得力がある記事を書きたいと思います。

      無理だって。それより一度警告を受けたんだから、著作権侵害の方をなんとかしなさいよ。ただでさえ、ブログのプラットフォームであるgooに多大な迷惑をかけてるんだから。

      上で書かれてるけど、「申請が必要ですか?」って舐めたコメントを打っていたら、次はいきなりアカウント凍結+損害賠償請求のコンボだと思うよ。

      ま、せいぜい頑張りなさい。

    • 三橋貴明氏を呼び捨てにしてしまいました。三橋貴明氏と呼び捨てにして不快に感じられた方にお詫び申し上げます。

    • 第11条(禁止事項)

      1.会員は、本サービスを利用するにあたり、以下に該当し又はその恐れがある行為を行ってはなりません。
      ④その他、社会通念上公序良俗に反すると解釈される、又はその恐れのある表現の掲載
      (3)他の会員又は第三者の知的財産権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含まれますがこれらに限定されません)を侵害する行為
      ☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯

      これですね。

      >例えば、同じジャンルのサイト運営者や、ライバルが、あなたのブログを利用停止にするために、gooブログ事務局に通報するという可能性もあるため、思いがけないことから利用停止に繋がる可能性もあります。

      ちょっと同類に見られるのはイヤすぎますwww

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