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対韓制裁論⑧韓国に鉄槌を加えるものは国際法か仏罰か

昨日の『対韓制裁論⑦究極の目標は韓国の不法行為を封じること』で、対韓制裁論シリーズについてはいったん中締めしたつもりでしたが、本論で論じ忘れた内容が結構たくさんありました。昨日の読者コメント欄の議論なども参考に、本稿では国際法上の対抗措置の論点と、仏罰の論点を述べておきたいと思います。

議論の展開

当ウェブサイトでは最近、シリーズ物として、「約束を破ることのコストを韓国に負担させるべきだ」とする議論を展開しました。現時点までに公表した「対韓制裁論」は次のとおりです。

最初の文章がサマリーで、それ以降、番号を付しているものが「各論」という位置づけであり、昨日の各論第7回目でいちおう「中締め」をしたつもりでした。

ただ、やはり自分自身で読み返してみて、いろいろ足りない部分が出ていることにも気づきました。とくに、一番大事な「現在の日本国内の法制度が不足している」という点について言及していません。

そこで、本稿では「国連国際法規委員会の2001年の決議文書」と「仏罰」という2つの重要な論点について補足しておきたいと思います。

国連国際法委員会とは?

国連国際法委員会というものがあります。

「国際連合広報センター」の日本語版ウェブサイトによると、同委員会は1947年、「国際法の漸進的発達と法典化を促進する目的」で設立されたもので、国連総会が選ぶ34人の委員(※任期5年)で構成され、毎年開かれています。

同委員会は国際法のさまざまな側面に関連して草案を作成することであるとされており、ある項目についての作業が終了すると、国連総会が全権大使による国際会議を開き、草案を条約の形にする、というのが基本的な流れだそうです。

当ウェブサイトでもしばしば言及する『外交関係に関するウィーン条約条約』、『領事関係に関するウィーン条約』などは、この委員会が草案を作り、各国が条約化して出来上がったものだそうです。

これらのなかで、まだ草案の段階にあるもののひとつが、2001年の『国際的な不正行為に対する国家責任』で、英文では “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts” として公表されています。

ただ、「草案段階にある」からといって、条約として機能していないかといえば、そういうわけではありません。

同草案は国際司法裁判所(ICJ)の判決などで判示された内容を改めて取りまとめたものである、という側面もあるからです(詳しくは “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts,  with commentaries” などもご参照ください)。

実際、内容を読んでみると、ごく当たり前のことしか書かれていません。

たとえば同草案の「第2章・第2部 損害賠償の形態(Forms of reparation)」によれば、国家による不法行為に関する賠償方式としては、「原状回復(restitution)、弁償(compensation)、陳謝(satisfaction)」という3つの形態があると示されています(同第34条)。

次に、「第3部・第1章 国家責任の請求(Invocation of the responsibility of a State)」に関しては、同第42条において、「その国家単独に対しまたはその国家を含む国際集団などに対し、何らかの追加的義務を負わせる」ような被害を追った場合には、その国は「被害国」の資格を得るとされます。

また、同第45条において「被害国が請求をしない場合には(損害賠償を求める)権利は喪失する」といった趣旨のことが明記されていますが、これも国際社会の慣習に照らせば、当然の話でしょう。

そして、同草案は条約化はされていないものの、考え方自体は事実上、国際慣習法として受け入れられつつあるようです。

対抗措置は限定的

ただし、同草案については、「日本が韓国に対し、対抗措置を講じることができる根拠」と見るよりはむしろ、「制限」と見た方がよさそうです。これについて、同草案「第3部第2章」に記載されている「対抗措置(Countermeasures)」についても確認しておきましょう。

まず、「対抗措置」については、「相手が損害請求に応じない場合など、やむを得ない場合に限られる」(第49条第1項)とされており、武力による威嚇、人権侵害などを伴ってはなりません(第50条第1項)し、発動する前に相手に警告することが必要です(第52条)。

次に、対抗措置については「受けた損害と均衡でなければならない」と規定されています(第51条)。さらには、対抗措置の結果、相手が賠償に応じたならば、その対抗措置をすぐにやめなければなりません(第53条)。

もちろん、日本の韓国に対する制裁は厳密に均衡でなければならないというわけではないと思いますが(著者私見)明らかに行き過ぎた制裁は国際法に違反すると考えた方が良いでしょう。

たとえば「日本企業が韓国の裁判所のデタラメ判決のせいで1億円の損害を被った」からという理由で、「世界貿易機関(WTO)ルールを無視して韓国に全面禁輸措置を講じても良い」、という話ではありません。

つまり、この草案は「日本が韓国に対し、対抗措置を講じることができる」、というルールというよりも、「対抗措置を講じるならば、最低限、これを守らなければならない」という「国際的な制限」と考えた方が良さそうです。

そして、この草案の枠組みを利用するならば、現状、韓国による「国としての不法行為」が完成したと認定するのは難しい気がします。なぜなら、現時点では韓国国内で「国際法に反する判決が下り」たというだけの状況であり、まだ強制執行は行われていないからです。
さらには、「外国の国家の不法行為に対する対抗措置」を定める日本国内の法律自体が現時点において整備されていないため、日本政府が講じる対抗措置はどうしても外為法など既存の法律を使ったややアクロバティックなものとならざるを得ないのでしょう。

韓国による明白な国際法違反行為

さて、自称元徴用工判決が下って以降、日本が韓国に対し、この問題の解決に向けて、あくまでも国際法に従い、平和的かつ友好的に問題の解決を試みたことがあります。

具体的には、2019年1月9日、日本政府は韓国政府に対し、外交ルートを通じてこの問題を解決するように協議を申し入れましたが、これは日韓請求権協定第3条(1)に定める「外交的解決」の手続です。

日韓請求権協定第3条(1)

この協定の解釈及び実施に関する両締約国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。

ところが、韓国政府はこの日本政府による外交的協議の申入れを無視し、4ヵ月間放置した挙句に、当時の李洛淵(り・らくえん)首相が5月15日に「韓国政府の対応には限界がある」などと述べて匙を投げてしまいました。

だからこそ、日本政府は仕方なく、「次のステップ」として、同(2)に定める「仲裁委員会」への付託を決定し、5月20日に韓国に対して通知したのです。

日韓請求権協定第3条(2)

(1)の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。

ところが、この仲裁委員会の委員選任期日(6月18日)までに韓国は委員の選任を行わず、6月19日に入り、日本政府は同(3)に定める「第三国仲裁」への付託を決定して韓国に通知しました。

日韓請求権協定第3条(3)

いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。

しかし、この第3条(3)の手続も7月18日の期日までに韓国が仲裁委員を選任しなかったため、結局、自称元徴用工判決問題を解決するための日本政府の努力はすべて無に帰したのです。

つまり、韓国は自称元徴用工問題を巡って、判決自体が国際法に違反しているだけでなく、韓国政府によるその後の行動自体も国際的な協定に違反しているのです。

韓国による不法行為は終わらない!

そして、韓国に対し「均衡な対抗措置」を講じると警告したとしても、正直、あまり意味はない気がします。

韓国は手を変え品を変え、日本に対して不法行為を仕掛けてくるからです。

もちろん、現時点においては日本製鉄などが韓国国内に保有している資産の差押を食らっているという状況にありますので、対抗措置として、韓国という国家が日本国内に保有する資産(たとえば韓国銀行の円建ての外貨準備)を凍結する、といった措置は考えられます。

その際の根拠法として、外為法が使えるかどうかについては微妙ですし、だれがそれを申し立てるのか(たとえば外務省がやるのか、法務省がやるのか、など)についてもよくわかりません。

また、韓国が日韓請求権協定を公然と無視したことに対し、日本の外務省はその後、これといった対抗措置を講じているわけではありません。通常で考えれば、ICJへの提訴なり、大使の召還なり、いくつか方法はあるはずでしょう。

このように考えていくならば、結局、当ウェブサイトで当初から提唱している、「韓国が日本に対して不法行為を仕掛けるだけの余裕がなくなるような状態」を実現させるよりほかないのではないか、という結論に辿り着きそうに思えます。

仏像返還訴訟に出廷するのは悪手中の悪手

さて、近年の韓国による日本に対する不法行為が度を越しているためでしょうか、あまり報じられることがなかったのが、2012年に韓国人窃盗団が長崎県対馬市の観音寺などから盗み出した重要文化財の仏像に関する件です(※ちなみに韓国人に盗まれた文化財は、該当する仏像以外にも多数あります)。

この仏像窃盗事件が異例なのは、犯人である窃盗団は2013年1月に逮捕され、盗品の一部は押収されたものの、「観世音菩薩坐像」に関しては韓国の「浮石寺」が「14世紀に倭寇によって略奪された」などと所有権を主張し、現時点に至るまで日本に返還されていない、という点です。

しかも、仏像については大田地裁が2013年2月に「日本の観音寺が仏像を正当に取得したということを訴訟で確認するまで、日本に仏像を返還してはならない」などとして、浮石寺の申し立てを認める仮処分を出しました。

そのうえで2017年1月には「所有権は浮石寺にある」、「(該当する仏像は)正常ではない過程で観音寺に移された」などとして、仏像を保管している韓国政府に対し、仏像の浮石寺への引き渡しを命じたのだそうです(※現在は大田高裁にて控訴中)。

その「続報」でしょうか、土曜日にはこんな報道がありました。

仏像盗まれた対馬の寺、韓国政府から文書 裁判に参加へ

―――2020/12/19 20:00付 Yahoo!ニュースより【朝日新聞配信】

これは、韓国政府から観音寺側に「裁判への参加を促す文書」が届いた、というものであり、同寺の元住職の田中節孝さんは対馬市内で18日夜に会見し、「裁判に出向いて所有権を主張し、返還を求める方針」だと述べた、ということです。

端的にいえば、これは、悪手中の悪手です。

法治国家ではない韓国において、公正な裁判は期待できませんし、そもそもこの仏像自体、「文化財不法輸出入等禁止条約」に従い、ただちに日本に返還されているべきものだからです。

韓国側の「観音寺が正式な所有者であると証明しなければ返還してはならない」というデタラメ裁判に出廷するということは、韓国側の土俵に乗っかるということですし、もしもこの裁判で敗北すれば、同様に「倭寇が盗んだ仏像は韓国が取り返して良い」、というメチャクチャな判例にもつながりかねません。

そして、本件については裁判に出ると述べた元住職に罪はありません。というのも、朝日新聞によると、「外交ルートを通じて観音寺に届いたという文書は、『浮石寺が勝訴すれば、韓国政府は観音寺に仏像を還付することができなくなる』として、裁判への参加を促している」、と記載されているからです。

この記述が事実であるならば、そもそもそんな文書を観音寺に届けた外務省のボンクラ役人はいったい何を考えているのかと思いますし、今回のような事案は被害者が個別に対応するのではなく、やはり日本政府が表に出てくるべき筋合いのものでしょう。

厳しい仏罰よ、下れ!

そもそも、今回の窃盗事件はたんなる民間部門の犯罪行為ではありません。

韓国人窃盗団が観光ビザで日本に気軽にやってきて、日本国内を荒らしまわっていたという話であり、入国管理と出国管理のずさんさには驚きます。外務省と法務省、財務省税関は、いったい何をやっているのでしょうか。

また、盗まれた文化財は仏像だけでなく、貴重な経典、仏画などが含まれており、今回の件はまさに氷山の一角に過ぎません。そして、韓国のデタラメ判決を下した裁判官も、ある意味では韓国人窃盗団の一員だという言い方をしても良いでしょう。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

もっとも、韓国の裁判所が仏像の窃盗を許しても、国際法がこれを許さないでしょう。当ウェブサイトとしてはあまりオカルトに関心はないのですが、あえて言葉を選ばずに申し上げるならば、本件に関しては厳しい「仏罰」が韓国に下ることを期待したいと思います。

「韓国に罰を下すのが人間ではなく仏様であれば、べつに国際法を守る必要などない」…、というのは冗談として、やはり、「仏罰」は私たち日本国民ひとりひとりが韓国の不法行為を強く意識するということを通じて、結果的に「仏罰」に近いものを下すことができるのかもしれません。

そういえば、そろそろ今年の『外交に関する世論調査』の結果が公表される時期ですが、今年の対韓感情、対中感情はどうなっているのか見ものでもあります。

新宿会計士:

View Comments (21)

  • 更新を有難う御座いました。

    私は韓国の数々の不法行為に対する日本政府の消極的かつ受動的対応の元凶は『花咲爺さん』だと思います。

    日本人は幼少のときから、『一生懸命に頑張って誠心誠意で善行を重ねれば、いくら悪意に満ちた敵に虐待されても、いずれ超自然的な不思議な正義が行われるハズ』という甘えた期待が頭に叩き込まれています。

    日本政府の韓国に対する対応も、「必ず何時かは正義の味方が現れて、悪を退治してくれるだろう」と現状を楽観視しているのでしょう。 (楽韓視?)

    いま日本に必要なのは「自発的に鬼退治のチームを作って作戦を成功させた功労者」である足柄山の金太郎氏でしょう。

    個人的には策士であるカチカチ山のウサギ氏も好きですが。

    最後になりますが、私は花咲爺さん氏に永遠の謝罪と賠償を要求します。

    • 浦島三郎 様へ
      鬼退治のチ-ムを作ったのは源依光で、それも自発的ではなく勅によりです。金太郎(坂田金時)は単にその一員として加わっただけですね。

      兎は策士ですが、因幡の件のように、策に溺れる処がありますので当てに出来ません。

      自発的に鬼退治チ-ムを作って成功したのは桃太郎だと思いますし、単独で成功したのは一寸法師です。
      金太郎は桃太郎と並び称せられる割には、業績は今一だと思うのですが。

      • 門外漢様、

        貴重な時代考証を有難う御座いました!

        史実の方の金太郎(キム・タロ)氏は悪者退治の勅命による隠密刺客チームの一人に過ぎなかったわけですね。 ターゲットの酒吞童子の特徴を逆利用しての制裁はあっぱれでした。

        桃太郎(ボグスンガ・タロ)氏の出自は「川から流れてきた桃から生まれた」とか「桃を食べた老夫婦が若返って子供を成した」とか諸説あったりして不明ですし、チームを形成するにも、計画性が今一で、さらに主にキビ団子による買収に頼っていたり、鬼退治の後には鬼氏の財宝を略奪して持ち帰り、仲間で山分けしたという行いがオマケでついて来るので対半島の作戦では5000年の恨みを買ってしまう恐れがあります。

        ウサギ氏の策士としての練度については門外漢様のご指摘の通りです。

        「カチカチ山事件」のウサギ氏と「稲羽の白兎の件」の白兎氏が同一人物であるとすると時系列的に何方の事件が先に起こって、ウサギ氏はそれぞれの経験から何を学んだのかを精査する必要がありそうです。

        さて、韓国人窃盗団が長崎県対馬市の観音寺から観世音菩薩坐像が盗み出された件ですが、この窃盗団員は韓国で逮捕されて窃盗罪の刑に服しているのでしょうかね?

        もしこの窃盗団が韓国で野放しになっているのなら、日本政府は二国間の犯罪人引渡し条約の下に韓国から日本に身柄拘束・送還を求めるべきではないかとこのシロートは思っています。

        そしてこの韓国人の方々に日本で窃盗犯として裁判を受けてもらう。
        どうやら「窃盗の事実」には異論は無いようなのでこの方々に有罪になって貰いましょうよ。

        但し、韓国はこのコソ泥達を「政治犯」或いは「反日抗争の義士」と認定して送還を拒否する可能性は高く、それ自体がICJに持ち込むべき案件になります。

  • いつも知的好奇心を刺激する記事の配信ありがとうございます。

    連合国憲章敵国条項。
    こっちは成文かされているので削除されなければ何時でも発動可能。
    死文化決議は有るけど拘束力はないはず。
    ドラフトよりは拘束力があるモノを放置する害務省の役人に安全保障の意識は皆無と思います。

    敵国の現状変更の試みに国連決議無しで制裁する権利を韓国、北朝鮮を含む国連加盟国が持つ意味がどういうことか考えるべきです。

    以上です。駄文失礼しました。

  • 王手飛車取りです。
    法廷に出席しなければ口先だけで返還に後ろめたさがあるから出廷できないのだ、と判決の正当性をアピール。
    出席しても判決は決まっており、当事者立会いの下、判決が決まったと判決の正当性をアピール。

    いろいろと悪事の働く奴らです。

    • おっしゃる通りです。激しく同意します。もし出廷するなら「この裁判は国際法に違反した事項なのでどんな判決も無効である。返さないなら国際的に広くアピールする用意がある!」としか言えないでしょう。反日のためなら何でもする連中ですから、こちらも強く出ないとね。

  • 武漢肺炎ワクチンを未だに確保できず、COVAX を利用しようなどと浅ましいことをしている憐国が医療崩壊し、朝鮮人がバタバタ倒れれば、「隣国として助けるべきだ」と言い出すメディアが出てくるでしょうが、「仏罰です」で片付ければわかりやすいでしょうね。
    個人的にはアポトーシスで済ませますが。
    # アポトーシスでは死んだ細胞が再利用されます。再利用される部分は南朝鮮に奪われた産業等。朝鮮人そのものは老廃物でしょうか。

  • はじめてコメントさせていただきます。

    文化財の不法な所有権の移転等を禁止した「ユネスコ条約」は1972年に発効した。同年(昭和47年)に九州大学の美学美術史研究室が中心となり対馬の美術品調査が行われ、その報告「対馬美術調査概報(第一次)」(『九州文化史研究紀要』第18号1972年)が発表された。さらに翌年、対馬と壱岐の文化財調査が行われ、その調査報告が『仏教芸術』95号(1974年3月)に掲載されている。調査団長を務めた谷口鐡雄氏は「対馬・壱岐の美術調査について」(『仏教芸術』)の最後で、次のように述べている。(長いですが引用させてもらいます。)

    ”最後に、とくに附記して、関係各位の配慮と協力をお願いしたいことは、対馬と壱岐の文化財の保存問題である。カーフェリーの就航や、予定されている対馬空港の開設などは、島民の生活の便宜に寄与する反面、文物流出の誘因となる可能性をもっている。すでにその徴候のあること仄聞する。対馬・壱岐の特徴ある文物はその土地に保存され、展観されてこそ意味があると思う。私たちがあえてさきに報告書を早急に作製し、ここにまた特集号を出すにことにしたゆえんも、それによって対馬・壱岐の文物の保存にいくらかでも寄与することができればと願ったからである。公に博物館を設置するなど、早急に保存策のとられることを願ってやまない。(谷口鐡雄 九州大学名誉教授、九州産業大学教授)

    そして2012年、観音寺の観音菩薩坐像は韓国の窃盗団に強奪された。残念でならない。
    なお、『仏教芸術』の報告書によれば、観音寺には観音菩薩坐像と対に鋳造されたと思われる菩薩像の頭部が保存されているという。さぞや「友」の帰りを待ちわびていることであろう。

  • 更新ありがとうございます。

    韓国政府から「裁判への参加を促す文書」が届いて観音寺の元住職の田中節孝さんは「裁判に出向いて所有権を主張し、返還を求める方針」。韓国の裁判なんて100%負ける。何でこんな話に乗ったんだろう。

    韓国にしたら、満天下に「日本が奪った仏像を奪いに来た!」とばかり、厳しい言葉と共に敗訴させられ、永遠にアチラのモノになる。外務省は、いったい何をしてたんだろう?辞めなさい、国が対処する、と説き伏せる事が第一でしょう。

    法治国家ではない韓国において、公正な裁判は全く期待できません。ただちに日本に返還されているべきものです。

    幾ら韓国の裁判所が仏像の窃盗を許しても、御仏の心は許しません。さぞかし居心地が悪いでしょう。早く帰国させて下さいと。仏像自体も保管が悪いのか、毀損されていると聞きます。真正直な人が居ない韓国です。韓国には「仏罰」が下ることを祈念したいと思います。  合掌。

  • 某国会議員の話だと、「外務省の人と話をすると感じられるのは交渉力、説得力、行動力、ディベート力がなく、有るのは学力のみ。典型的受験エリートでどうしようもない」そうです。
    まあ外務省だけではないでしょうが、仏像の問題にしても何にしても、韓国が呆れる位、毎日のようにいい続けないと仏像が帰ることはないでしょう。慰安婦問題に関して韓国が国連機関に対してやってるように。
    そんな理不尽なと思っても、そういう国、そういう人達なので。
    日本はもう諦めたと思われたら終わりでしょう。しつこさが無さすぎる。

    • きたたろう様

      >しつこさが無さすぎる。

      そうなんですよね。
      売り言葉に買い言葉のように、間違ったことを間違ったことで返す訳でなければ「泥仕合」なんかではないのですから、正しいことは”正しい”と大きな声で広報し続けるのが正解なんですよね。
      ”沈黙は肯定”とみなされる国際社会で「やっぱりそうだったんだ・・。」なんて陰口たたかれたくないですものね。

  • 在日韓国政府資産を凍結させることでICJのテーブルに着かせられるのなら”さっさとやればいいのに”って気もするのですが、しないのはなぜ?
    ・異を唱えさせず、完膚なきまでに叩きのめしたいから?
    ・米国がまだ”うん。”といわないから?
    ・彼らの更生を信じたいから??

    *結局のところ、輸出管理の厳格化も彼らに更生の機会を与えるための措置なんですよね。
    *****

    「仏罰」ではないのかもですが、
    ルノーサムスンの商標使用契約がこの8月で終了済(猶予期間2年)。
    労使闘争も面倒だし、これを機に撤退しちゃえばいいと思うのです。
    仕事しないのが仕事、の韓国GMも撤退しちゃえばいいと思うのです。

    そして支持基盤を支えるための国有化による事業継承は、新たなる”労使党葬”の始まりなのです。たぶん。

  • 仏罰だの因果応報だなんて言っても、儒教国には影響しません。
    国際法に従えと言っても、ル-ル無用の悪党には馬耳東風です。
    法王が霊的に生まれ変われと言っても、ウリスト教徒には関係ありません。
    やはり中国様に倣って、鞭で躾けることでしょうねえ。

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