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対韓制裁論③「正攻法」での対韓経済制裁は事実上困難

先日から当ウェブサイトで開始している新シリーズが、「対韓制裁論」です。昨日の『対韓制裁論②韓国の「逃げ得」を許してきた日本の外交』では、韓国が日本に対して働きてきたさまざまな不法行為を巡り、日本がちゃんと韓国に罰を与えなかったことの弊害がどのように出てきているかについて議論しました。これを受けて、本稿以降ではいよいよ経済制裁の具体的な部分に入っていきたいと思います。

議論の展開

当ウェブサイトでは数日前から、「約束を破ることのコストを韓国に負担させるべきだ」とする議論を開始しました。具体的には、『約束を破ることのコストを韓国に負担させることが必要』を一種の「サマリー」と位置付けたうえで、月曜日以降、「対韓制裁論」の各論に入っています。

本稿はその3回目という位置づけです。

くどいようですが、執筆に際しての全体像をとくに決めていませんので、いつもどおり、議論が右往左往すると思いますが、その分、もしもそれが読んで下さる方々の知的好奇心の刺激につながるならば、もっけの幸い、というわけです。

また、これらの記事については通しで読んでいただくと理解が深まると思いますが、いきなり単独で読んでもわかりやすいように議論を構築する予定です。これについて「議論でわかり辛い部分がある」と思われる方は、ぜひ、読者コメント欄にてご忌憚なき意見を賜りますと幸いです。

第3回目は「経済制裁の基本」

経済制裁とはなにか?

いつも当ウェブサイトで報告しているとおり、経済活動には大きく「ヒト、モノ、カネ」に加え、最近では「情報」という要素がある、などといわれています。このため、わが国が相手国に対して経済制裁を加えようとした場合には、理論上は次の7つの制裁パターンが考えられます。

7種類の経済制裁
  • ①わが国から相手国へのヒトの流れの制限
  • ②わが国から相手国へのモノの流れの制限
  • ③わが国から相手国へのカネの流れの制限
  • ④相手国からわが国へのヒトの流れの制限
  • ⑤相手国からわが国へのモノの流れの制限
  • ⑥相手国からわが国へのカネの流れの制限
  • ⑦情報の流れの制限

もちろん、これらの経済制裁は、やり方によってはわが国自身にも打撃が生じます。

しかし、日本は金融大国であり、世界最大級の債権国でもありますし、一時期より衰えたとはいえ、依然として「モノづくり」大国でもあります。戦略物資を選んで相手国への禁輸措置を発動したり、相手国への資本移動を禁止したりすれば、それなりの打撃を相手国に与えることもできるように思えます。

ただし、ここで気を付けなければならないのは、この①~⑦の全パターンについて、経済制裁として発動することはできない、ということです。その典型例が、①と⑦でしょう。

このうち①、つまり「日本から相手国へのヒトの流れの制限」については、基本的に日本政府が講じることは非常に困難です。なぜなら、わが国には日本国民に対して、特定国への渡航を「禁止する」という法律はないからであり、また、他国に対して情報を包括的に遮断するという法律は存在しないからです。

もちろん、昨今のコロナ禍のように、「特定の相手国に渡航したら、日本に帰国する際に2週間の隔離が必要になる」という措置を講じることで、特定の相手国に渡航し辛い状況を作ることは可能でしょう。

ただし、このような措置を講じるためには合理的な理由が存在していなければならず、「経済制裁として」発動することは非常に困難です。

実際、日本政府は北朝鮮に対し、累次に及んでさまざまな経済制裁措置を講じているものの、日本国民に対し北朝鮮への渡航を「禁止」する、という措置は含まれていません。あくまでも「渡航を自粛するよう勧告」しているだけのことです。

また、⑦、つまり「情報の流れの制限」(たとえばインターネット回線の遮断措置など)についても、基本的には困難です。外為法で、特定の情報を送信することを禁止するなどの措置が規定されているものの、「情報そのものを包括的に遮断する」ことは難しいと考えて良いでしょう。

いずれにせよ、日本は基本的に法治国家であるため、法律に書かれていない措置を内閣総理大臣が勝手に決める、といったことなできません。このため、経済制裁として日本が外国に対して講じることができる措置は、②~⑥に限られる、と考えて良いでしょう。

最も包括的な法律は外為法

さて、「経済制裁」を議論する際に、真っ先に出てくるのが、「外国為替及び外国貿易法」という法律です(長いので、以下、本稿では「外為法」と略します)。

この外為法は、先ほど列挙した7つのパターンのうち、「②わが国から相手国へのモノの流れの制限」、「③わが国から相手国へのカネの流れの制限」、「⑤相手国からわが国へのモノの流れの制限」、「⑥相手国からわが国へのカネの流れの制限」にかかわっています。

また、不完全であるとはいえ、いちおう、「①わが国から相手国へのヒトの流れの制限」、「⑦情報の流れの制限」に関する条文も含まれています。

具体的には、次のとおりです。

図表 貿易規制、送金規制、役務取引規制、資本取引規制等
経済制裁のパターン 項目 具体的な条文
②わが国から相手国へのモノの流れの制限 貿易規制(輸出規制) 輸出に関して承認を受ける義務を課すことができる(第48条第3項)
③わが国から相手国へのカネの流れの制限 送金規制 外国に対する支払等について許可を受ける義務を課すことができる(第16条第1項)
資本取引規制 「資本取引」「特定資本取引」を行う際に許可を受ける義務を課すことができる(第21条第1項、第24条第1項)
直接投資規制 対外直接投資の内容の変更・中止を勧告することができるほか、勧告に従わない場合には対外直接投資の内容の変更または中止を命じることも可能(第23条第4項)
⑤相手国からわが国へのモノの流れの制限 貿易規制(輸入規制) 輸入について承認を受ける義務を課すことができる(第52条)
⑥相手国からわが国へのカネの流れの制限 直接投資規制 外国人投資家による対内直接投資に対し、株式持分などの処分を命じることができる(第29条第1項等)
その他(①、②、⑦に関する措置) 役務取引規制 「役務取引」(労務・便益の提供を目的とする取引)を行う場合に許可を受ける義務を課すことができる(第25条第6項)

(【出所】外為法の条文を参考に著者作成)

もちろん、外為法に定める措置はこれらだけではありませんが、やはり主なものに限ってもこれらの措置が用意されているという点は重要でしょう。

経済制裁を発動するためには3つの条件のどれかが必要

ただし、これらの措置を発動することができるケースは、限られています。たとえば、外為法第48条第3項の条文を読むと、輸出規制(わが国から相手国へのモノの流れの制限)を発動するためには、基本的には次の3つの条件のどれか該当していることが必要です。

  • (1)わが国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため
  • (2)国際平和のための国際的な努力にわが国として寄与するため
  • (3)外為法第10条第1項の閣議決定を実施するため

(なお、外為法第48条第3項には、上記3項目のほか、「国際収支の均衡の維持」や「外国貿易及び国民経済の健全な発展」も発動条件に含まれています)。

そして、この「(1)~(3)のどれかの条件を満たした場合に発動可能」という条件は、先ほど列挙した条文のうち、次の条文にも規定されています。

  • 外国に対する支払等について許可を受ける義務を課すことができる(第16条第1項)
  • 「資本取引」「特定資本取引」を行う際に許可を受ける義務を課すことができる(第21条第1項、第24条第1項)
  • 輸入について承認を受ける義務を課すことができる(第52条)

また、条文の書き方が上記(1)~(3)とまったく同じではないにせよ、やはり似たような場合に発動可能な制裁措置が、次の2つです。

  • 対外直接投資の内容の変更・中止を勧告することができるほか、勧告に従わない場合には対外直接投資の内容の変更または中止を命じることも可能(第23条第4項)
  • 「役務取引」(労務・便益の提供を目的とする取引)を行う場合に許可を受ける義務を課すことができる(第25条第6項)

要するに、外為法の経済制裁措置(貿易規制、送金規制、役務取引規制、資本取引規制)は、上記(1)~(3)のような条件が整っている場合でなければ発動できない、ということでもあります。

国連制裁と有志国連合、そしてわが国独自の措置

では、上記(1)~(3)は、具体的にどんなケースなのでしょうか。

まず(1)「わが国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため」と(2)「国際平和のための国際的な努力にわが国として寄与するため」については、具体的には次の2つであるとされています(一般社団法人安全保障貿易情報センターウェブサイトの『経済制裁措置』の記述を参照)。

  • 国際連合安全保障理事会決議(国連安保理決議)があったとき
  • 有志国連合の協調による国際的な要請があったとき

そして、従来、外為法の経済制裁措置は、基本的には外国や国際社会からの要請がなければ発動することができないとされてきました。

しかし、北朝鮮による日本人拉致事件等の発生を受け、2004年に議員立法を通じて、国際社会の要請がなくても、わが国が独自の措置として経済制裁を発動することができるようになりました。それが、「外為法第10条第1項」です。

外為法第10条第1項

我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。

要するに、北朝鮮などの無法国家を念頭に、閣議決定を行うことで、べつに国連安保理の経済制裁決議などがなくても、相手国に対する経済制裁を発動することができる、というのがこの条文です。

ただし、この「第10条第1項」については、いちいち閣議決定をしなければならないうえに、もうひとつ、制限があります。それは、この閣議決定に基づく措置を講じた日から20日以内に国会の承認が必要となる、という点です。

外為法第10条第2項本文

政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。

そして、国会がこの措置を承認しなかった場合には、政府は速やかに経済制裁措置を終了させなければなりません(外為法第10条第3項)。発動条件はなかなか厳しいですね。

外為法以外の経済制裁

さて、外為法ではおもに「モノ」「カネ」の規制を取り扱っているということがわかりました。

ただし、先ほど列挙した7つのパターンのうち、外為法では含まれていないものがひとつありますが、それが「④相手国からわが国へのヒトの流れの制限」です。

これについては、特定国からの入国ビザの発給を厳しくすることで、コントロール可能です。

日本は現在、68ヵ国・地域に対し「ビザ免除措置」を実施しており、基本的には90日まで(一部の国は15日や30日)まで、ノービザで日本に入国し、滞在することが可能とされています。外務省の『ビザ免除国・地域(短期滞在)』というページによると、その具体的な国・地域は次のとおりです。

ビザ免除国・地域(短期滞在)
  • アジア…韓国、台湾、香港など9ヵ国・地域(※ただし、インドネシア、タイ、ブルネイは15日)
  • 北米…米国・カナダの2ヵ国
  • 中南米…12ヵ国
  • 大洋州…2ヵ国(豪州・ニュージーランド)
  • 中東…3ヵ国(※ただし、UAEは30日)
  • アフリカ…3ヵ国
  • 欧州…37ヵ国

(※ただし、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため、これらの国の多くは2020年12月15日時点においてビザ免除措置が一時的に停止されています。)

これらのビザ免除措置を講じている国に対し、ビザを無効化する措置を講じれば、それは「④相手国から日本へのヒトの流れの制限」として機能します。また、上記68ヵ国・地域以外の国・地域の出身者は、基本的にはビザがなければ日本に入国できません。

さらに、日本が経済制裁を発動している相手国である北朝鮮の場合、基本的に北朝鮮籍保持者の入国は原則として禁止されています。

こうした経済制裁に加え、2004年の議員立法で成立したのが、『特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法』という法律です。

これは、「わが国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、閣議決定によって、特定の外国船籍の船舶等について、本邦の港への入港を禁止する」ことを可能とするための法律であり、現在は北朝鮮に寄港した日本籍船舶も含めて、北朝鮮に寄港したすべての船舶の入港が禁止されています。

基本的には「安全保障上の脅威」が必要

以上、日本が外国に対して取り得る経済制裁の内容を列挙してみたのですが、これらの措置を発動する場合、基本的には「安全保障」、つまり相手国が国際社会に対して脅威を与えている、といった状況が必要です。

具体的に、現在日本政府が経済制裁を発動している相手としては、次のように国連や有志国などから経済制裁を受けている国や、タリバン関係者、テロリスト等が中心です。

北朝鮮、コンゴ民主共和国、スーダン、イラン、ソマリア、リビア、シリア、ロシア、中央アフリカ、イエメン、南スーダン、マリ共和国、イラク

なかでも北朝鮮に対する経済制裁は非常に強力であり、現在は次のような制裁が適用されています。

  • 人的往来の規制強化(在日の北朝鮮当局職員が北朝鮮に渡航した場合の再入国禁止措置など)
  • 船舶の入港禁止措置(北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港を禁止し、これにより北朝鮮に寄港した全ての船舶の入港を禁止する)
  • 資産凍結措置・支払規制・資本取引規制の強化
  • 北朝鮮との輸出入の全面禁止、すべての北朝鮮籍船舶の入港禁止

まとめ:韓国に対する経済制裁の発動は困難

以上の議論をまとめましょう。

まず、日本が外国に対して「ヒト、モノ、カネの流れを制限する」に際しては、外為法という包括的な法が用意されているほか、特定国の国民の入国については入国ビザ制度などでコントロール可能であり、さらには船舶の入港について規制することも可能です。

ただし、規制が不十分な分野は、「わが国から相手国に対するヒトの流れの制限」(つまり渡航制限措置)と「情報の流れの制限」です。これらの経済制裁については、包括的に適用することがなかなか難しいというのが実情といえるでしょう。

また、これらの規制を発動するためには、相手国が国際社会の安全保障に対し、深刻な脅威を与えている、といえなければなりません。つまり、相手国が国連安保理制裁決議を受けている、有志国連合からの経済制裁を受けている、わが国が閣議決定を行う、といった条件が必要です。

前回までの議論でも報告したとおり、韓国が日本に対して行ってきている不法行為は、たしかに腹が立つものが多いのですが、それらのなかで「韓国が国際社会に対し、深刻な軍事的脅威を与えている」と認定するのは、なかなか難しい気がします。

あえていえば、2018年12月に発生した火器管制レーダー照射事件は、韓国の日本に対する準戦闘行為ではないか、という議論も成り立つ可能性もありますが、さすがにこの事件だけで日本が韓国に対する外為法上の制裁を発動することは難しいでしょう(※不可能とまでは言いませんが…)。

韓国への制裁は不可能なのか?

以上、世の中ではあまり論じられていない「経済制裁の具体的な方法」について、その概要を確認してみました。

  • 理論上、「ヒト、モノ、カネ、情報」という観点からは、経済制裁には7つのパターンが考えられるものの、日本の法律上、これらのうち包括的に適用可能なパターンは5つに過ぎない
  • これらのうち「韓国から日本への入国規制」を除く4項目の経済制裁を発動するためには、いずれも「韓国が国際社会に深刻な軍事的脅威を与えている」と言えることが必要である
  • このため、事実上、日本が韓国に対して外為法でいう経済制裁を発動することは難しい

だから、「韓国に対する経済制裁は不可能である」、という結論が出てきてしまいそうですね。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

もっとも、本稿で議論したのは、あくまでも「狭い意味での経済制裁」です。

そして、「狭い意味での経済制裁」だけでなく、「広い意味での経済制裁」についても検討する価値はあります。じつは、冷静に外為法を眺めていくと、本稿で紹介した以外にも、支払や資本取引、輸出などについてコントロールする方法があるからです。

また、外為法に限らず、相手国からの検疫を強化する、相手国からの入国審査を厳しくするなど、やろうと思えば現場レベルでできる方法はほかにもあるはずです。

そこで、次回以降は「サイレント型経済制裁」、「セルフ経済制裁」、「消極的経済制裁」などについて議論してみたいと思います。

新宿会計士:

View Comments (19)

  • サイトの更新を有難う御座いました。

    日本が韓国に出来る最も効果的な制裁は立法措置の必要のない韓国のメンツを潰す行政措置、例えばビザ免除の日数をインドネシア並みの15日に短縮するとか、学生・就労ビザに犯罪の前科の有無や竹島上陸の経験が無い事の証明を義務付け等々、によって韓国の自己制裁を誘発する事です。

    韓国のNo Japanによって韓国から日本の地方空港の便が激減した事は安易な韓国人旅行者頼みの観光業者の方々以外には朗報だったと思います。

  • 最恵国待遇という言葉があります。
    最恵国ではなくても、様々な優遇を受けている南朝鮮は恵国待遇を受けていると言えます。
    優遇を一つずつなくしK国待遇してやるだけで、南朝鮮は勝手に発狂して滅ぶでしょう。
    次回以降に議論される予定の、セルフ経済制裁も発動されるでしょうし。

    • "【独自】米国から制裁されているイランに韓国製兵器が…" (chosun online 2020/12/15 15:29)
      これなども、K輸出管理が杜撰だという傍証になるのではないでしょうか ?
      早くグループC以下に格下げを !

      • イーシャ 様

        ネタ提供ありがとうございます。さっそく使わせていただきます。
        引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

    • イーシャ様

      >最恵国ではなくても、様々な優遇を受けている南朝鮮は恵国待遇を受けていると言えます。
      最恵国待遇とは、いずれかの国に与える最も有利な待遇を、他のすべての加盟国に対して与えなければならないというWTOの原則であり、一般的最恵国待遇(GATT第1条1項)に定められているものです。日本も韓国もWTO加盟国ですので、両国間の貿易取引は相互に最恵国待遇が適用されています。

      それに対し、「特定の国・地域の間」で物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的とするFTA(自由貿易協定)、FTAの拡大版で、知的財産の保護や投資ルールの整備なども含めたEPA(経済連携協定)等は、WTOと異なり「特定の国・地域の間のみ」でその優遇措置が発効するという違いがあります。

      消極的な経済制裁の一つとして、「韓国が検討しているTPP参加をあの手この手で妨害(阻止)」し、新たな最恵国待遇(エサ)を与えないようにすることも考えられますね。

  • >対韓経済制裁は事実上困難
    外為法にしても安全保障、それも国際協調が前提なのしかトリガーが無いってのがきついですね♪
    もうちょっと緩い条件で発動できないものなのかなって思うのです♪

    あと、いきなり蛇口を絞るのは難しくても、監視対象国みたいなのに指定して、モノやカネの流れを細かく把握するみたいなのがあっても良いように思うのです♪

  • 新宿会計士さんの結論を見れば、韓国政府が現金化しても「日本の制裁に耐えられる」と言うのも、頷けますね。
    このやり方では、駄目だという事ですね。

  • 更新ありがとうございます。

    真正面から韓国に撃って出るのは難しいという事ですね。
    しかし、日本に対する侮蔑行為に対しては、ビザ免除の日数を90日から15日に短縮か無しにする、学生・就労ビザに犯罪の前科の有無、反日行為が無い事の証明を義務付ける事ぐらいですか。

    それだけでも韓国のメンツを潰せます。同じ程度の低い争いはしない方がいいですが、擦り寄って来ない為にも有効です。

  • 措置の効果という観点で見た場合、ぱっと見にはとても地味ですが、実は絶大な効果を及ぼすことができるのが「役務」の問題です。

    > 「役務取引」(労務・便益の提供を目的とする取引)を行う場合に許可を受ける義務を課すことができる(第25条第6項)

    この条項を発動し、許可を受けるための手続きを「厳正な」ものにしておくと、すぐに思いつくものだけでも以下のような状況が発生します。

    ・既設置の日本製機械のメンテのために訪韓する際に、一々許可が必要となる
    ・新製品などの紹介・売り込みのために訪韓する際に、一々許可が必要になる
    ・日本企業が在韓拠点に何らかの技術情報を送付・開示する際に、一々許可が必要になる
    ・来日した韓国人に何らかの技術情報を開示する際に、一々許可が必要になる。

    これで許可手続きをとても「厳正」にした場合、上記のアクションは、よほどのことがなければ非常に難しくなります。なお、「役務の提供」は電話や電子メールなどによる場合も含まれますので、ほとんど遮断状態になると見込まれます。

    おそらくですが、多くの人は「役務」と言われてもピンとこないでしょう。なので、「役務提供の規制を厳正化する」と言われても、「ふ~ん......」で済まされそうな気がします。しかし、この措置は確実にボディーブローのように効いてきます。物品や金融面での制裁をあからさまにやると今一聞こえがよろしくないので、まずはこの辺から手を付けるのが良いのではないかと思います。

  • 更新ありがとうございます!

    読んでて、日経ビジネスオンラインで鈴置氏が連載していたコラムが書籍化された事をふと連想しました。

    新宿会計士さんもいづれは自分のシリーズ連載を書籍化するのかな?と。

    韓国に対して北朝鮮にしているような経済制裁はまず無理でしょうけど、韓国が北朝鮮へ国連にて禁止されている内容での支援等を行えば簡易的な経済制裁を発動出来ないかなぁって考えちゃいますね。

  • 制裁が難しいのは「現行法上では」ということでしょうが、それなら制裁できる法を作っていただきたいところですね。
    日本の領土を侵略または侵略しようとしている等の国の国民や企業等に対しては、ビザ免除・永住権の付与や帰化、土地・建物の購入・所有を禁止する法律のを作ってもらいたいですね。
    土地や建物にについては日本人が土地や建物を購入・所有できない国の国民や企業の購入・所有は禁止できるようにすべきと思います。
    実際には色々抵抗があるでしょうが、めげずに毎年毎年議論することが大事かと思います。

  •  外為法による経済制裁実施が、実際には難しいことは、良く分かりました。
     そうであれば、国際法に基づく「対抗措置」だと思います。日本政府が、韓国政府に対し、差し押さえられた日本企業の財産が現金化された場合に実施すると警告しているのも、国際法に基づく「対抗措置」です。
     具体的には、過去に起きた次のような事例に対し、韓国人の日本への入国制限を強化する(ビザ免除措置の廃止等)という「対抗措置」を実施します。
    ➀2012年10月に発生した韓国人窃盗団による「対馬・観音寺仏像盗難事件」で、韓国太田地裁は、瑞山市・浮石寺の「観音寺の仏像は、浮石寺から倭寇によって略奪されたものだ」との主張を認め、「観音寺が仏像を正当に取得したことが確認できるまで、日本に返還してはならない」と判決した。
     この判決は、明らかに「文化財不法輸出入等禁止条約」に違反する国際法違反判決であり、こうした事案の再発を防止するため、韓国人の日本への入国制限を強化する。
    ➁2011年12月、中国人が靖国神社に放火して韓国へ逃亡し、翌年1月にソウルの日本大使館に火炎瓶を投げ込み、韓国警察に逮捕された事件で、日本政府は「日韓犯罪人引渡し条約」に基づき、再三、犯人の引渡しを要請したが、ソウル高等は「日韓犯罪人引渡し条約において引き渡しを拒否できる『政治犯』である」と認定して、引き渡しに応じなかった。(背景に、中国政府からの強い送還要求あり。)
     「放火犯」を「政治犯」というのは、明らかに解釈に無理があり、条約違反=国際法違反であり、こうした事案の再発を防止するため、韓国人の日本への入国制限を強化する。
     同時に、韓国紙の記者が出席する記者会見で、韓国政府に向けて、「『韓国裁判所の判決は国際法違反である』という日本政府の主張が誤りだというのであれば、国際司法裁判所へ提訴せよ。日本政府は受けて立つ。」と発表するのです。

    • ひとつこの際、純粋な社会統計として、日本における犯罪率総計、犯罪の種類、犯人の国籍まで公表するのはいかがでしょうかね? もし日本政府が積極的な移民政策をとるのなら、移民候補の「法治に対する国籍別の成績=日本でのその国籍人の犯罪率」を云々するのはアリで、客観的で検証できる数字ならば、左翼の皆さんからの「差別ニダ」の合唱も無視出来るでしょうし…

      それによって、国籍別のビザの資格審査の厳格さやクオータを制定するのは主権国家の権利です。

  • いつもお世話になっております。

     投稿内容と異なりますが、経済関連の事として、サイト主様へお願い事があります。
     この頃、中共で社債デフォルトとか、大型破産とかニュースに掲載されるのですが、
    国有企業もあり、中には今米国と問題となっている半導体関連の紫光集団とかも
    含まれるようです。
    国有企業でも負債が多ければ清算してもしょうがないかな~と思いますが(日本の
    国鉄みたいな)、貴重な半導体関連事業まで破産させるのは、何か非常におかしな
    気がするのです。
     新聞・ネットとかで確認しましたが、今一つピンと来るものがありませんでした。
    もし、よろしければサイト主及び閲覧の皆様のご意見を伺いたいのです。
    お手数ですがよろしくお願いします。

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