昨日の『韓国政府高官「韓日技術協力は続けなければならない」』などでも触れましたが、最近、当ウェブサイトでは再び「輸出管理」について言及することが増えています。そうなってくると、各稿で輸出管理についていちいち説明するのは面倒です。そこで、本稿ではちょっとしたメモとして、また、最新の金融規制動向という観点で、この輸出管理の仕組みについて、著者自身が理解しているところをまとめておきたいと思います。
目次
輸出管理が今後のテーマに?
現在、とある事情があって、日本から外国への技術移転や輸出管理などについて調べています。とくに日本の輸出管理体制の見直しを巡る「真相」については、先月の『対韓輸出管理の厳格化は日本を守るために必要だった?』でもまとめていますので、ぜひ、ご参照ください。
(※なお、この「とある事情」については、近日中に当ウェブサイトにて報告できると思いますので、楽しみにお待ちください。)
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
さて、本稿はちょっとした「メモ書き」です。
今まで輸出管理については某国で「輸出規制」と(なかば意図的に)混同した記事を発見した際、「それは違う」という意味で、三三五五、反論を執筆してきた際に触れてきたのですが、冷静に考えると、輸出管理そのものについてちゃんと解説したことはありませんでした。
しかも、個人的な予想に基づけば、今後、輸出管理が日本の外交において大きなテーマとなると考えられます。そこで、いちいち、輸出管理の仕組みをいちから記載しなくて良いように、という狙いも込めて、まずは輸出管理の仕組をざっとまとめておきたいと思った次第です。
輸出管理を極める
外為法第48条第1項
まず、これまでも当ウェブサイトで何度か記載してきたとおり、輸出管理とは、「民生品の武器転用を防ぐための制度」、平たく言えば「日本と世界の平和と安全を守るための仕組み」のことであり、その根拠となる条文の代表例が、外為法第48条第1項です。
【参考】外国為替及び外国貿易法 第48条第1項
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
簡単にいえば、これは「民生品」と偽って外国に輸出された品物が軍事転用されてしまうことを防ぐための制度であり、あくまでも自由貿易の「例外」として設けられているものです。
また、外為法第48条第1項は、おもに製品を輸出する場合の規定ですが、ほかにも外国に技術を提供することについては、「外為法第25条第1項・第3項」(役務取引等)などの条文が設けられています(※本稿では割愛します)。
この外為法第48条第1項などに基づく制度のことを、日本政府(経産省や外務省、財務省など)は「輸出管理」と呼んでいて、後述する国際的な合意(国際的な輸出管理レジーム)などと整合するように運営されています。
ここで、ポイントは次のとおりです。
- 日本では、基本的に貿易は自由に行って良い
- ただし、軍事転用されかねない製品を野放図に輸出されると、結果的に日本や世界の平和が損なわれるかもしれない
- そこで、わが国では厳格な条件を設け、その条件を満たした場合には「自由貿易の例外」として、輸出許可を受ける義務を課すことを認めており、これを「輸出管理」と呼んでいる
- 「輸出管理」の対象には、製品を外国に輸出することだけでなく、外国に技術を提供することも含まれる
- この輸出管理の仕組みは日本だけが導入しているものではなく、日米欧などが国際的な合意を設けて運営している
国際的な輸出管理レジーム
さて、具体的な「国際的な輸出管理に関する合意」のことを、一般に「輸出管理レジーム」と呼びます。そして、世界にはおもな輸出管理レジームがありますが、日本はこれらのうち、つぎの5つの輸出管理レジームのすべてに参加しています(図表1)。
図表1 国際的な輸出管理レジーム
レジーム名称 | 概要 | 数 |
---|---|---|
原子力供給国グループ(Nuclear Suppliers Group:NSG) | 1974年、カナダ製研究用原子炉から得た使用済燃料を再処理して得たプルトニウムを使用したインドの核実験を契機に創設されたもの | 48ヵ国 |
ザンガー委員会(Zangger Committee) | 1970年7月、スイスのザンガー教授の提唱により開催された会議をきっかけに発足した、NPT第3条第2項を明確化するもの | 39ヵ国 |
オーストラリア・グループ(AG:Australia Group) | 1984年のイラン・イラク戦争の際に化学兵器が用いられたことなどを契機に、オーストラリアが提案して発足 | 42ヵ国+EU |
ミサイル技術管理レジーム(MTCR: Missile Technology Control Regime) | 核兵器等の大量破壊兵器不拡散の観点から、大量破壊兵器の運搬手段となるミサイル及びその開発に寄与しうる関連汎用品・技術の輸出を規制することを目的とする | 35ヵ国 |
通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関するワッセナー・アレンジメント(WA) | 通常兵器、関連汎用品・技術の移転に関し、透明性の増大、グローバルなテロリスト・グループ等への移転防止などを目的としたもの | 42ヵ国 |
(【出所】外務省)
これらのレジームは、「必ず参加しなければならない」というものではありませんが、ただ、すべてに参加している国は、それだけ世界の安全保障に強くコミットしているという言い方をしても良いはずでしょう。
そして、これら5つのすべてに参加している国は、次の30ヵ国です。
日本、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国、ウクライナ、トルコ、韓国
リスト規制とキャッチオール規制
次に、輸出管理においては「リスト規制」と「キャッチオール規制」という2つの視点があります。
このうち「リスト規制」は、先ほど挙げた国際的な輸出管理レジームで合意された個別品目について、経産大臣の許可がなければ外国に輸出することができない、などとする仕組みのことです。その際、製品を輸出するだけでなく、技術を移転しようとする場合にも、同様に許可が必要とされます。
具体的な「リスト規制品」としては、武器、原子力、化学兵器、生物兵器、ミサイルなどの軍需品に加え、先端材料やエレクトロニクス、コンピューター、通信関連やセンサー・レーザーなどの民生品なども指定されています。
一方、「キャッチオール規制」は、リスト規制品に指定されていない品目であっても、大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがある場合には、経産大臣の許可が必要とされる制度のことです。
具体的には、リスト規制品目以外で食料や木材等を除くすべての貨物や技術が対象とされ、輸出業者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、軍事転用などのおそれがあると判断した場合や、経産大臣から「許可申請をしなければならない」と通知を受けた場合などに適用されます。
ただし、すぐ後に述べる「グループA」の相手国に輸出する場合には、この2つのルールのうち「キャッチオール規制」の方は適用されません。また、「グループD」の相手国に輸出する場合、キャッチオール規制はかなり厳しく適用されます。
グループA~D、4段階の管理
さて、以上までの議論で、日本と世界の平和を守るために、日本は国際的な5つのレジームに参加したうえで、「リスト規制」、「キャッチオール規制」という2つの基準で製品や技術の輸出をコントロールしているということはわかりました。
ただ、冷静に考えていけば、「明らかに怪しい国」に対して輸出する場合と、「安心できる国」に対して輸出する場合で、ルールが同じであるはずはありません。
実際、日本の場合、輸出管理上、相手国を「A~D」の4つのグループに分けていて、最も信頼できる相手国を「グループA」、最も警戒すべき相手国を「グループD」に設定し、それぞれの段階に応じた管理を実施しています(図表2)。
図表2 グループ別管理
G | 概要 | 具体的な内容 |
---|---|---|
グループA(旧ホワイト国) | NSG、AG、MTCR、WAという4つの国際的な輸出管理レジームに参加している日本以外の29ヵ国のうち、トルコ、ウクライナ、韓国を除く26ヵ国 | リスト規制品については、後述する「特別一般包括許可」に加え、「一般包括許可」という最も緩い許可が認められる品目も多い。また、4グループで唯一、キャッチオール規制が適用されない |
グループB | 韓国など、いずれかの国際的な輸出管理レジームに参加している国のなかから指定される国。なお、経産省は具体的な国名を明らかにしていない | リスト規制品については「一般包括許可」は認められないが、「特別一般包括許可」、「特定包括許可」などの仕組みが使える品目がある |
グループC | A、B、Dのいずれにも該当しない国 | リスト規制品については、「グループB」と比べると「特別一般包括許可」などの対象品目は少ない |
グループD | いわゆる「懸念国」。『輸出貿易管理令』の「別表3の2」や「別表4」に掲載されている国で、重複を除外すると次の11ヵ国。<アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン、イラン> | リスト規制品については基本的にすべて個別許可の対象となる。また、グループB、グループCと比べてより厳格なキャッチオール規制が適用される |
(【出所】輸出貿易管理令および経産省『リスト規制とキャッチオール規制の概要』などを参考に著者作成)
まず、「グループA」は最も優遇されるグループで、輸出管理レジームのすべてに参加している日本以外の29ヵ国(米国、英国、欧州諸国、豪州など)の中から、トルコ、ウクライナなどを除く26ヵ国が指定されています。この「グループA」だと通常兵器キャッチオール規制が適用除外されます。
次に、「グループB」は輸出管理レジームに参加している国の中で「グループA」に次ぐ優遇対象となっている国で、経産省は具体的な国名を明らかにしていませんが、韓国がここに含まれていることは判明しています(なお、「グループB」以降の諸国に対しては、キャッチオール規制が適用されます)。
これに対して「グループD」は懸念国(北朝鮮、イランなど11ヵ国)が指定されていて、これらの国に何かを輸出する際には、基本的には個別許可が必要でし、キャッチオール規制もグループB・Cと比べて厳格です。そして、「グループA、B、D」のいずれにも該当しない国が「グループC」に区分されます。
現行の仕組みで十分なのか?
ただ、ここでひとつ、気になる点が出てきます。それは、「現行のこの仕組みで、国際的な平和と安全を守るうえでは十分なのか」、です。
以前も「日本学術会議による軍事研究阻止」という論点でも少し話題になりましたが、民生品と軍用品は、ときとして共通する技術を使用することが多く、自由貿易の仕組みに委ねてしまうと、よからぬ国を通じて日本などの最新技術・製品が外国で軍事転用されてしまう可能性もあります。
さらにいえば、現代社会において、すでに「戦争」は武器を使った物理的な戦闘を伴うものだけではなく、インターネット空間に舞台を移し、ハッキング、仮想通貨の窃盗、なりすまし、コンピューターウィルスのばらまきなどによる社会の擾乱にも主眼が置かれつつあります。
数年前には数十億円分の暗号通貨「NEM」が窃盗された際、北朝鮮による犯行が疑われましたが、無法国家は手を変え、品を変え、次から次へと攻撃を仕掛けて来ます。だからこそ、最新技術の流出については止めなければならないのです。
このような視点で振り返ると、輸出管理とは、①どこの国に、②どの品物を輸出する許可を出すか、という点で、常に見直しが必要だといえます。
こうしたなか、一部報道によれば、日本は現在、①AI・機械学習、②量子コンピューター、③バイオ、④極超音速、などの分野において、米独英蘭などに対し、あらたな輸出管理レジームの立ち上げを提案しているそうです(『先端技術の輸出管理が実現なら「ジャパングループ」』等参照)。
これは、安全保障のさらなる進展につながるため、非常に歓迎すべき動きであるといえるでしょう。また、日本が提案した輸出管理レジームが実現すれば、それは「ジャパングループ(JG)」などと呼ばれるのではないでしょうか。
もしもジャパングループが実現したなら…!?
こうしたなか、「輸出管理の対象国」がこれからどうなるのかはわかりませんが、敢えて個人的な予想を立てるとしたら、もし「ジャパングループ(JG)」が実現した暁には、今後は「グループS」のようなものが創設されるのではないかと予想しています(図表3)。
図表3 将来的な輸出管理の仕組み(想像図)
G | 対象国 | 内容 |
---|---|---|
D | イラン、北朝鮮、イラクなどの、いわゆる「懸念国」11ヵ国 | 厳格なキャッチオール規制が適用されるほか、輸出管理上の許可は「個別許可」制度のみが許される |
C | ほかのグループに当てはまらない多くの国々 | キャッチオール規制が適用されるほか、輸出管理上は特別一般包括許可などの仕組みが使える場合がある |
B | 輸出管理レジームに参加していることを条件に指定される国 | キャッチオール規制は適用されるものの、それ以外に関しては特別一般包括許可の対象品目も多いなど、グループCより優遇されている |
A | ZC以外の4つの輸出管理レジームに参加している国のうち26ヵ国 | キャッチオール規制が適用されず、品目によっては一般包括許可の適用も可能 |
S | 現在のグループAのなかで、さらに「ジャパングループ」に参加している国 | キャッチオール規制も適用されず、かつ、先端技術の移転についての優遇措置の適用を受ける |
(【出所】著者作成)
このような仕組みが実現するのかどうかはわかりませんが、あくまでもひとつの「理論ゲーム」としては面白いのではないでしょうか。
輸出規制は別物だが…?
輸出規制は輸出管理と根拠条文自体が別物
さて、「輸出管理」について触れたついでに、似た用語である「輸出規制」についても触れておきたいと思います。これは同じ第48条(輸出の許可等)の第3項に設けられている制度で、経済制裁などの一環として、外国に対して輸出を制限することができる、とするものです。
【参考】外国為替及び外国貿易法 第48条第3項
経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
ここで気を付けないといけないのは、「輸出管理」と「輸出規制」については、言葉自体はよく似ていて、「輸出許可」という大きな意味では同じなのですが、その対象がまったく異なる、という点でしょう。
輸出許可(外為法第48条)
├輸出管理(第1項)
└輸出規制(第3項)
大きく3つの発動基準がある
さて、この輸出規制、実際に発動されている例はさほど多くありません。というのも、この措置を発動するため条件は、次のいずれかに限定されているからです。
- ①国際収支の均衡維持、外国貿易・国民経済の健全な発展
- ②我が国が締結した条約などの誠実な履行
- ③国際平和のための国際的な努力へのわが国としての寄与
- ④外為法第10条第1項の閣議決定(=経済制裁)の実施
このうち①についてはあまり考える必要はないと思いますが、②~④については、わりと頻繁に出てくる論点です。具体的には②が国連安保理決議に基づく措置、③が有志国連合に基づく措置、④がわが国独自の措置です。
ただし、著者自身が調べたところ、日本が現在、外国に対して適用している「輸出規制措置」は、多くが②、③に基づくもので、わが国独自の措置として実施している経済制裁としては、北朝鮮に対して適用している、「すべての品目の輸出禁止措置」(2009年6月~)くらいしかありません。
このように考えると、日本が独自の措置として輸出規制を発動するのは、あまり例がないのかもしれませんね。
そんなに輸出規制を発動してほしいなら、発動してやろうか!?
ただし、昨日の『韓国政府高官「韓日技術協力は続けなければならない」』でも触れましたが、考えようによっては、日本の安全保障に深刻な影響を与えている国は、北朝鮮だけではありません。
日本が推し進める「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」などの構想に対し、頑なに協力しようとせず、それどころか北朝鮮に対する経済制裁を緩めようと画策しているような国があるようですが、そのような国がもし存在するなら、それは日本の安全保障に影響を与えている、という言い方ができます。
また、その国は日本の輸出管理の体制見直しを「輸出規制」だと騙っているようなのですが、もし彼らが本気で「日本が輸出規制を課してきた」などと述べているのであれば、日本政府も遠慮することはありません。
どうぞ外為法第10条第1項の閣議決定を行い、その国に対して輸出規制を適用してあげればよいのではないでしょうか。
その意味で、意外と遠くない未来において、北朝鮮に次ぐ輸出規制の第2弾が適用される可能性はあるのだと思う次第です。
View Comments (16)
更新ありがとうございます。
経済制裁レベルになると、輸出規制のみならず輸入規制も掛かります。
去年は北朝鮮産のビールを密輸入して転売した疑いで未成年者が書類送検されております。
経済制裁レベルで隣国を絞めるとなると、辛ラーメンもご禁制の品になるかも知れませんね。
更新ありがとうございます。
悪辣な愚連隊国家には、従来の規制では護りきれない懸案も多々出て来るでしょう。「日本は米独英蘭などに対し、あらたな輸出管理レジームの立ち上げを提案している」。宜しいですネ。その名も高き「ジャパングループ」!
輸出規制ダーッと喧伝する南朝鮮、北朝鮮にはお望みの通りホンモノの厳格化しましょう。
◯ 我が国が締結した条約などの誠実な履行。
◯ 国際平和のための国際的な努力へのわが国としての寄与。
等をまったく無視しており、濡れ衣さえ被せようとしている。
グループ分け見直しならF(フォルト)グループでいいと思います(笑)。
「ジャパングループ」いいですね。
その名称だけで入れない国があるかもしれませんが、そんなのはさっさと格下げしましょう。
えっ、ウリが起原ニダ ? 勝手に喚いてろ。
「いいですね、ジャパングループ」 CMキャッチコピーみたいですが。
経営企画部のかた、こんな新規事業計画はどうでしょうか。はにわDX(デラックス)企画社より
「日本製工具専門 ジャパングループ ホームショップ&プロショップ」
当店の工具は精度ばつぐん。故障しません。すぐ壊れて買い替えに走らなくていい。単位時間当たりの作業効率、それが労働生産性のものさし。棟梁、そしてマイホームパパ。日本製工具で時間浪費なし。ホームショップ&プロショップへ Goto。
はにわファクトリー様
・ホームショップ&プロショップへ 強盗??
(書込んでみたい衝動を抑えられなかったです。)
作業の基本は安全第一。道工具には正しい使い方。正しい手入れ。正しい保管が求められます。KY(危険予知)の意味が理解できない者には渡してはいけないものがあります。第三者から注意義務の怠慢を指摘されれば提供者にも連帯しての責を科され兼ねないのですしね。
*それにしても一方通行の「寄付&テイク」は、そろそろ終りにしないとなんですよね・・。(感謝される訳でも無し・・。)
ブログ主様
株主総会でお隣への輸出を問題視する声が出て自主的に取引を中止するなら規制でも管理でもないですよね。
このような動きが出てくる可能性はないでしょうか。
何かあったら包括許可は簡単に取り消されますから、予防のため通常、すべからくキャッチオール、リストの対象外であることをもれなくチェックします。
届出の手前までは例外なく実施していますね。
仮称「ライジングサン」グループは如何でしょうか。
清廉潔白にして崇高なイメージと思います。
老兵R2さま
「ライジングサングループ」いいですね、夢があって(イカデビル&石田ゆり子共演 ...)
名前は祈りです、そういっていたのは誰でしたか。横縞なこころをおこして法人番号検索サイトで調査してしまいました。ライジングサン社は 134 、ジャパングループ社は 34 見つかりました。類似名称を含みます。
ライジングサングループの漢字名表記は「丹陽社集団」で決まりです。あれはお日さまの絵です、決まってます。
輸出管理強化で大変になったのは文字通り日本メーカーなんですけどね。不要だった輸出許可申請を経産省にしなきゃいけなかったですが相手から輸入証明をもらわなきゃいけないんですが、(想像ですが)今まで甘やかされたから当初はスムーズに行かなかったと想像します。経産省が社長のサイン寄越せって言っても相手側はそんな畏れ多い事できるかとなったり。それでもグループCよりは楽だと思いますけど。経産省の担当によってはどの装置に使うのかクリーンルーム内の装置レイアウト出せとか要求するとか聞きますから。そんな極秘事項出せる訳ないです。
昭和の昔は米国製コンピュータひとつ輸入するのは大変でした。カスミへ出かける必然と様式理解書類作成および外貨の割り当てをすませてからでないとVAXひとつ買えなかった。楽をして金儲けをしているのは新しい日本企業ばかりと思います。
本稿では触れておられませんが、日本企業が気にしないといけない輸出管理・規制には、
外為法以外にも、アメリカの米国再輸出規制(ERA)などがあります。
EARは、アメリカ製の技術や製品を日本が使った製品を再輸出する際も対象になる域外適用が有る為です。
例えばフッ化水素を米国特許を利用して製造していた場合、EARに引っかかる可能性が有ります。
このEARの規制はかなり強力でして、ブラックリスト(DPL/EL等)に載った対象者に対象品を売ると、その売った会社も制裁としてブラックリストに載り米国の特許や製品を使えなくなります。
理論上は日本の外為ではセーフな食べ物を含む何か(ERA99が指定された場合)を対象者(たとえ日本の会社でも!)に売っただけでスマホもパソコンも買えなくなり、会社を畳む羽目になります。
※対象品目はかなり絞られてますが、日本のHuaweiもELに載っていて要管理対象です。
そして中国もWA用で作っていた輸出管理・規制用の法律が、
アメリカに対抗してEARと似たような法律になり、なんと来月12月1日から施行になります。
域外適用やらなにやらが明文化されていない上に、ダブルスタンダードになりそうな項目も有ったり、外国、つまり日本等に対する罰則規定も不明瞭等かなり怖い恣意的に運用される物になりそうです。
多分、日本は盛大に巻き込まれる事になると思います。
新たなチャイナリスクですね……
優さま
HSコードの把握、エンティティ―リストへの深い理解、グローバルビジネスサーバイバル術の基本ですよね。
昭和の昔話をします。昭和のトップセールスマンとはどういうひとたちだったかその一面を語ります。業界それぞれにおいて首位を狙う機械電機など製造業さんたちにとって、アメリカから最先端のコンピュータおよび製造力開発力強化に直結するソフトウェアを輸入することが全力投入課題でした。アメリカにおいて最先端のハードウェア・ソフトウェアを同業他社に先駆けて見つけ出し日本に持ち帰ること、これが戦術でした。
戦術を深く理解していた「イケてる」セールスマンは、膨大な成績を上げました。アメリカ人のビジネス流儀を理解し、英会話が堪能で、彼らのメンタリティを把握できていること。彼らの立場からすると察しと物わかりのいい日本人こそ、付き合いやすい相手だったのです。コンピュータの輸入はビッグビジネスでした。ある時期ある日本人ビジネスマンひとりが、某世界企業の当年売り上げでトップをとってしまった。日本企業がこぞって買い付けたからです。彼が売りつけた、ともいいます。通産省の施策に通じて正当な手続きに則ってなるたけ遅延なく商品を日本企業に届ける経験と能力、それが重用されたのは当然のことでした(続く)