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輸出規制?輸出管理?「規制」について考える

昨日の『いまだに輸出管理を輸出「規制」と誤記するメディア』では、読者コメント欄で、「マスメディアが『輸出管理』ではなく輸出『規制』という表現を使うことには、さほど深刻な意味はないのではないか」、といった趣旨のご指摘を受けました。このご指摘、非常にまっとうなものです。というのも、言われてみれば確かに、「規制」という単語を巡ってはは、「交通規制」のように、一般社会で「ルールの塊」という意味で使われている事例もあるからです。

輸出管理?輸出規制?

日本政府が昨年7月に発表した、韓国に対する輸出管理の厳格化・適正化措置を巡っては、いくつかのメディアがくどいほど「輸出『規制』」、「輸出『制限』」などと誤記し続けているという点については、これまでに当ウェブサイトでもしばしば取り上げてきたところです。

こうしたなか、昨日の『いまだに輸出管理を輸出「規制」と誤記するメディア』では、「はぐれ鳥」様というコメント主の方から、こんな趣旨のコメントをいただきました(※原文どおりではありません)。

『規制』という表現は、日常生活でもなじんでおり、たとえば『交通規制』、『車線規制』などの用語でも一般的に用いられる。したがって、一般読者にとっては『輸出管理』だろうが、『輸出規制』だろうが、あまり大差ないのではないか。一部メディアは悪意をもって『輸出規制』という表現を使っているケースもあるかもしれないが、なかにはべつにわが国の政府を貶める意図をもって『輸出規制』と表現しているとは限らない事例もあるのではないか。

このコメント、まったくそのとおりです。

これに対し、匿名のコメント主の方から法律の条文を根拠とした批判もあったようですが、日常感覚としては、たしかにこの「はぐれ鳥」様の問題意識は重要でしょう。

では、なぜ輸出管理適正化措置の輸出「管理」を輸出「規制」と呼ぶのが間違いなのでしょうか。

これについて考察する前に、そもそもの「規制」という用語の意味を考えておきましょう。

「輸出規制」、あながち間違いではない?

規制には大きく2つの意味合いがある

あくまでも当ウェブサイトの見解ですが、日本語の「規制」には、だいたい次の2つの意味合いがあります。

  • ①行政上の決まり事・ルール。英語でいえば “regulation” や “control”
  • ②行政上設けられる一時的な制限措置。英語でいえば “restriction”

この2つの意味合い、現実には混然一体となって運用されているフシがあります。

たとえば、「交通規制」といえば “traffic regulations” などと表現されるのが一般的ですが、これなどは①、つまり「行政上の決まり事」(たとえば「信号が赤なら止まらなければならない」、など)、という意味で用いられているものと推察されます。

また、「速度規制」といえば、 “speed limit” もしくは “speed restrictions” を指すケースが多いと思いますが、こちらについては②、つまり「何らかの理由があって、一時的に速度に制限を設けている」というニュアンスが出てきます。

ただし、法令や規制は各国で異なるかもしれませんし、このあたりを各国がどう使い分けているのかどうかについて、当ウェブサイトで厳密に調べたわけではありませんので、ご注意ください。実際、日本語でも、日常用語としての「交通規制」や「速度規制」はさほど厳密に使い分けられていないと思います。

たとえば、「歩行者天国実施に伴う交通規制」という表現のように、「本来ならば自動車が通行できるところ、一時的に自動車の通行が禁止になっている」というケースを指すこともありますが、この場合の用語は “traffic restrictions” が近いのでしょう。

つまり、「法律に基づいて設けられている行政上のルールの塊」のことを「規制」と呼ぶこともあれば、「本来ならば自由にやって良い内容に、何らかの理由で一時的に制限を設けること」を「規制」と呼ぶこともあるのです。

このため、「輸出に関する行政上のルール」という意味で、「輸出『規制』」と呼ぶのは、あながち間違いとは言い切れないのではないか、というご指摘は、まったく正当な疑問であり、そのとおりでしょう。

ちなみに輸出管理の根拠条文は『外国為替及び外国貿易法』(以下「外為法」)という法律のなかの第48条第1項に設けられています。

外為法第48条第1項

国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

つまり、法律にきちんとした根拠規定が設けられているという意味では、「行政上のルール」、すなわち「規制」だ、という見方も成り立つのです。

輸出管理にも「規制」がある

こうしたなか、「輸出規制」という用語があながち間違っていないのではないかとする状況証拠が、もうひとつあります。当ウェブサイトでも過去にしばしば言及してきたとおり、わが国の輸出管理は、「リスト規制」、「キャッチオール規制」の両者から成っているからです。

経産省が公表する『リスト規制とキャッチオール規制の概要』という資料などによれば、リスト規制は国際的な輸出管理レジームで合意された品目の輸出に適用されるものであり、また、キャッチオール規制は上記以外のすべての品目のうち、経産相が通知するなどした品目に適用されます。

(※ただし、キャッチオール規制については「グループA」、つまり昔の用語でいう「ホワイト国」に指定されている国に対しては適用されません。)

つまり、輸出管理の柱となる2つの要素には、いずれも「規制」という単語がしっかりと含まれているため、この2つの「規制」からなる行政上のルール全体を、「輸出規制」と呼んでも、あながち間違いではないのではないか、という解釈自体は、成り立つ余地があるのです。

だからこそ、「『輸出管理』と『輸出規制』をさほど厳密に使い分けなくても良いではないか」、「日本語の『輸出規制』は “export regulations” の和訳ではないか」、という主張が、一見すると成立する余地があるのです。

違いは「解除」または「撤回」できるかどうか

では、輸出管理を「輸出『規制』」と呼ぶことは、実際のところ適切なのでしょうか。

これについて検討するうえでヒントとなるのは、この「規制」の2つの意味(①「行政上のルール」、②「一時的な制限」)の大きな違いのポイントを理解する点にあります。

これもあくまでも当ウェブサイトの見解ですが、「規制」のうちの①については「基本的には大きく変わらず、継続適用されるもの」であり、「解除」ないし「撤回」することはできませんが、②については「一時的な措置」であり、「状況が変化すれば解除・撤回可能な措置」、という違いがあると思います。

たとえば、先ほどの交通規制については、「人間が運転する自動車が交通事故を発生させる可能性がある限り」、必ず存在し続けるものであり、この場合の交通規制については「解除」ないし「撤回」することはできません。

これに対し、「工事のための片側通行規制」、「事故が発生したための通行規制」については、あくまでも一時的な規制であるため、工事や事故処理などが終了すれば「解除」されるべきものであり、解除後は以前と同じように通行できるようになります。

つまり、同じ「輸出『規制』」と呼称したとしても、その措置が何らかの理由により完全に撤回されるべきものであるときには②の “restrictions” という意味で使われていると理解すべきでしょうし、そうでない場合には①の “regulations” や “control” という意味合いを帯びてくると見るべきでしょう。

輸出「規制」が不適切な決定的証拠

輸出「規制」をどう訳しているのか

ということは、日本語で「輸出『規制』」という用語を使用していたとしても、それを英訳する表現が、 “export regulations” ないし “export control” ならば①の意味合いで、 “export restrictions” ならば②の意味合いで呼称している、という証拠でしょう。

では、実際に韓国政府はこの措置をどう呼んでいるのでしょうか。

ここでは「決定的証拠」として、今年7月29日に世界貿易機関(WTO)で開催された紛争解決小委員会(DSB)の議事録を紹介しておきましょう。

Panels established to review Indian tech tariffs, Japanese export restrictions, EU palm oil measures

WTO members agreed on 29 July to the establishment of four new dispute panels to examine various trade complaints. A <<…続きを読む>>
―――2020/07/29付 WTOウェブサイトより

いかがでしょうか。

記事タイトルに、 “Japanese export restrictions” とハッキリ記載されています。

また、韓国側の主張を読んでいると、「これらが厳しい制限を受けている」という趣旨の文言が入っています。該当する部分について、著者の文責にて日本語で要約しておきましょう。

  • フッ化ポリイミド、レジストポリマー、フッ化水素およびそれらの関連技術の輸出に一定の追加要件を課す日本の輸出許可制度変更により、これらの品目の輸出は厳しい制限を受けている(were being seriously restricted)
  • これらの要件は、商品、サービス、貿易関連投資措置、知的財産保護を対象とするWTO協定に違反している

これはおそらく、韓国政府が申し立てた内容をそのまま踏襲したのだと思いますが、これは、韓国政府が日本政府の措置を巡り、上記②、すなわち “restrictions” の意味で「規制」と呼んでいる重要な証拠です。

また、「大韓民国青瓦台」(韓国大統領府)の日本語版ウェブサイトに掲載されている『日本の損害賠償請求権に関する偽りの主張と不当な輸出規制措置』を読んでも、この輸出「規制」が「不当な措置」と明記されていることがわかります。

さらには、実際、韓国政府はそのウェブサイト上、「日本政府は自由貿易主義に反する措置を直ちに撤回しなければならない」と述べています。このことは、韓国政府が日本政府が講じた措置のことを、上記②の意味で用いていると決めつけていることは明白でしょう。

輸出規制はちゃんと条文に存在している

ところで、上述のとおり、日本語の一般的なセンスだと、「輸出管理」を「輸出規制」と呼称しても、さほど違和感はないではないか、という指摘はごもっともです。

しかし、その場合の「輸出規制」とは、あくまでも上記①、すなわち「輸出に関する行政上の一般的なルール」という意味で用いるべき筋合いのものであり、「不当な措置」、「撤回すべき」という主張が出た瞬間、そこに②の意味が入ってきてしまうことは明白でしょう。

では、その場合にはいったい何が問題なのでしょうか。

じつは、②の意味でいう「輸出規制」は、ちゃんと法律に存在しています。それが「外為法第48条第3項」です。

外為法第48条第3項

経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。

…いかがでしょうか?

条文を読んでいただければわかりますが、「~を実施するために必要な範囲内で」、「承認を受ける義務を課すことができる」、とあります。この第48条第3項の条文こそ、官庁では「輸出規制」と呼ばれているものです(※ただし、法律の原文にこの「輸出規制」という表現は出てきませんが…)。

そして、日本政府がこの第48条第3項の「輸出規制」を発動している相手国の典型例が、北朝鮮です。経産省はこの条文を根拠に北朝鮮との貿易を全面的に規制しています(詳しくは2019年4月9日付の『外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置を延長しました』等参照)。

そして、経産省によれば、その根拠条文が「第48条第3項」である、と述べているのですが、言い換えれば、この措置は先ほど紹介した「第48条第1項」(輸出管理)ではない、という意味でもあります。

したがって、日本が韓国に対して適用した措置を「輸出『規制』」と呼んでしまうと、それは北朝鮮に対して適用している輸出制限と同じものである、という「事実誤認」の状態が生じるのです。

輸出管理はすべての国に適用されている

ついでに申し上げておくならば、外為法第48条第1項の輸出管理はすべての国に対して適用されているのに対し、外為法第48条第3項の輸出規制は、日本が経済制裁を発動している国に対してしか適用されていません。

もし韓国政府が第48条第1項の措置のことを「輸出『規制』」と呼称しているのだとしたら、それを「撤回しろ」と要求すること自体、韓国を輸出管理の対象から外さなければならない、という意味になってしまいかねません。

当たり前ですが、輸出管理の仕組みは安全保障の観点、つまり「戦略物資の軍事利用を防ぐ」という重要な目的がありますので、もし韓国を輸出管理の対象から外すとなれば、日本が国際社会から批判を受けることになりかねません。

ちなみに非常に有名になってしまった用語のひとつである「ホワイト国」「非ホワイト国」という表現について、経産省は現在、「グループA」~「グループD」という具合に、名称を変更しています(図表)。

図表 日本の輸出管理上の4つのカテゴリー
グループ 概要 具体的な内容
4つの国際的な輸出管理レジームに参加している日本以外の29ヵ国のうち、26ヵ国 このカテゴリーの国に対しては一般包括許可が認められ、キャッチオール規制も適用されない
4つの国際的な輸出管理レジームのいずれかに参加している国 一般包括許可が適用されず、特別一般包括許可、個別許可などが適用される
A、B、Dのいずれにも該当しない国 グループBと比べ、特別一般包括許可の対象品目が少ない
懸念国11ヵ国(イラン、北朝鮮など) 原則として、個別許可しか適用されない

(【出所】輸出貿易管理令および経産省『リスト規制とキャッチオール規制の概要』などを参考に著者作成)

「輸出規制」を「輸出管理」という意味合いで述べていたとして、その「全面撤回」を求めるのだとすれば、極端な話、韓国をこの「グループA~Dいずれにも属さない国」にしなければならない、ということになりかねません。

じつに、メチャクチャな話ですね。

韓国政府は確信犯?

異常が、輸出管理適正化措置を「輸出『規制』」などと述べることは不適切であるという、当ウェブサイトなりの考え方です。

ただ、韓国政府(とくに産業通商資源部)が輸出管理の何たるかを理解していないとは思えません。

というのも、韓国は欧州連合(EU)などから、「(旧)ホワイト国」に相当する扱いを受けていないからであり、日本の措置を「不当だ」などと言い出せば、欧州や米国などに対しても同様に「(旧)ホワイト国」と等しい取り扱いを求めなければ矛盾が生じてしまうからです。そんなこと、米国は許しません。

実際、先ほど紹介したWTOの7月29日付 “Panels established to review Indian tech tariffs, Japanese export restrictions, EU palm oil measures” によると、米国の代表者は

安全保障上の重要な利益を守るために必要な事項を判断できるのは日本のみである(Only Japan can judge what is necessary to protect its essential security interests)

と述べたそうですが、まさに全面的に日本の側についた格好です。

しかも、DSBメンバー国にはEUや米国、さらには英国などが参加しており、韓国が輸出管理と輸出規制をわざと関連付けてこの訴訟を提起したことについては、十分に認識しているはずでしょう。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

もっとも、昨日の記事でも複数の方からご指摘をいただきましたが、韓国政府が輸出管理強化のことをわざと「不当な輸出規制」などと呼んで「全面的な撤回」を求めているのは、韓国が本当に困っているという証拠といえるかもしれません。

当ウェブサイトではこれまで何度か伝えてきたとおり、財務省の貿易統計を読むと、日本の輸出管理適正化措置が発動される前後で、「品番2811.11-000」の対韓輸出高が大きく落ち込んでいることと、それまでの対全世界輸出高があきらかにおかしい、という点に気付きます。

(※これについては『日本産フッ化水素、韓国が全世界にばら撒いていた?』などでも触れていますので、是非、ご参照ください。)

つまり、韓国政府は自国の輸出管理を巡る何らかの不正の事実を把握していて、その点を突かれるのは非常にまずいと思っているからこそ、それを全力で覆い隠すために、「輸出『規制』だ」などと事実無根のウソを全世界で広めようとしているのかもしれませんね。

(※この点については今後も継続的に調べる必要がありそうです。)

新宿会計士:

View Comments (23)

  • 「日本は輸出管理を行っているだけですが、状況によっては輸出規制も辞さない用意があります。相手のあることだから詳細は控えます。」
    くらいのことを、就任演説で言って欲しものです。

  • 新宿会計士様

    丁寧な解説、ありがとうこざきます♪

    ところで、韓国の態度については、不正の事実を全力で覆い隠すためではないかとのご見解ですが、一歩進んで、WTOを悪用した輸出管理の形骸化を狙ってるのではないかと思うのです♪

  • 更新ありがとうございます。
    日本の輸出管理は、相手国への信頼および管理体制の状況によってランク分けした上で、問題の有無を判断するという見通しの良いシステムです。
    キャッチオール規制は、細目は設定されているものの、基本的には国際紛争およびテロなどに使われるか否かで判断するものです。
    (故に、判定に必要な情報収集が大変)
    グループA(ホワイト国)として認められる事は、有効な管理体制と信頼が維持され続けている国家であると言えるでしょう。
    (そういう意味では、かの国は見込み点で指定したものの、その後の素行不良で剥奪されたとも)

    韓国の場合、確信犯(政治や道義などの確信より起こされたもの)というより、故意犯(犯罪であると認識した上で起こされたもの)ではないかと私は見ております。

  •  元・経済産業省中部経済産業局長の細川昌彦氏の説明が参考になるのではないかと思います。

    誤解だらけの「韓国に対する輸出規制発動」
    https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00133/00013/?P=1

    (1)以前の手続きに戻すもので「輸出規制発動」ではない

    そもそもこれは、韓国に対して新たに「輸出規制を発動」するものではない。
    韓国向けの輸出について、2004年から特別に優遇して簡略化していた手続きを、
     2003年までの普通の手続きに戻すものだ。簡略化した手続きとは、
     3年間有効な「包括許可」を得れば、いつでも輸出できるというものだ。
     本来は、輸出の契約ごとに「個別許可」が必要だ。私が担当していた2003年当時は、
     韓国への輸出は個別許可が必要であった。まさにこの時の手続きに戻すのが
     今回の措置だと言ってよい。

    (2)「EU並み」「対インドネシア並み」の手続きになる

    ホワイト国として特別優遇するためには、相手国が厳格に輸出管理をしているか
    どうかを確認するための協議をするのが通常だ。
     そうした協議を、日本は欧州など他のホワイト国と実施してきている。
    しかし近年、韓国だけはどういうわけか、日本との輸出管理の協議に応じないので
     「EU並み」「対インドネシア並み」の手続きになるだけで
      輸出規制ではない。

    (3)「事実上の対抗措置」と言える内容ではない。

      報道の中には個別許可について、「基本的に輸出を許可しない方針で、
      事実上の禁輸措置」だとするものもある。しかし、法治国家としてこうした
      恣意的運用はあり得ず、明らかに間違いだ。仮にそうした運用をすれば、
      国が輸出者から訴えられたら負けるのは明らかである。韓国への対抗措置を
      強く求める立場からは、そうした運用を強く期待したいのは分からない
      でもないが、法制度としては無理がある。それにもかかわらず、そうした声に
      引きずられて報道するのはいただけない。

     今回の措置は、あくまでも手続きを「包括許可から個別許可へ」と、元に戻す変更を
    行うだけのもの。
     基準を原則不許可にするよう変えるものではない。
     もし、対抗措置として米国のような原則不許可にしたいのであれば
     法律上の立法措置が必要であり、それにより、はじめて「輸出規制」となる。

     日本の輸出管理法制をしっかりと理解する必要がある。
     EU並みの手続きにすること、対インドネシア並みの手続きにすることが、
    どうしてWTO協定違反となりえるのだろうか。日本のマスゴミは、
    韓国側の過剰反応に引っ張られ過ぎであり、もう少し冷静に報道をすべき。

      

    • 日本のマスメディアは、ちょっと調べればすぐにわかるような事実確認すら放棄して久しいので、多分期待するだけ無駄です。
      ご紹介の細川氏の説明は非常に明快で、ほとんど疑問の余地のないものですが、おエライ記者様たちはこれを突きつけられても、「いや、そうは言っても韓国が怒っているのだし、とにかくアベが悪い」としか返ってこないでしょう。マスメディア全体がどこぞの国に籠絡されているのか、はたまた知的退廃を通り越して知的崩壊にまで至っているのかは分かりませんが。

    •  韓国政府は、国と国との外交問題に、国民感情を引きずり込み
      「反日政策」の愚策を正当化し、まるで、小学生の喧嘩のような外交政策を
      やっています。
       「輸出管理の厳格化」は、単なる輸出事務の変更なのだから
      両国の実務担当者どうしが会合して、正しい方向へ修正していけばよいのです。
       それなのに、国民感情を操作して、それを利用するなどの外交政策は
      まともな民主国家がやることではありません。
       日本の外務省は、もっと海外へ、韓国の幼稚な外交政策を情宣するべきです。
       

  • 明かに(自称)徴用工判決への対抗処置というミスリードをするために規制という言葉を使っています。
    似たような言葉ですが、輸出管理では対抗処置にはなりませんから。
    他にも韓国関連では
    募集工=>徴用工
    戦時売春婦=>従軍慰安婦、性奴隷
    併合=>植民地
    侵略=>不法支配(竹島)、係争
    と呼び変えていますね。

  • 丁寧な説明、ありがとうございます。

    定義とか意味合いに関する誤解や混同、更には嘘捏造歪曲は色々あり、尖閣諸島に関する日中の「紛争」も挙げられます。

    単なる口喧嘩な意味合いの「紛争」か、武力衝突状態の「紛争」か、という。

    米国は尖閣諸島で日中が武力衝突状態になっても日本を助けない、と主張する人達は「紛争」の二つの意味合いを区別出来ていない残念な人達と置いても問題は無いんじゃないかなぁって個人的には思います。

    • 安保法制を日共などが「戦争法」と歪曲したり、

      「いわゆる従軍慰安婦問題は存在しない」を「戦時売春婦としての慰安婦の問題は存在しない」と歪曲したり、

      法的安定性の意味合いを明確にせずに騒いだり。

  • 更新ありがとうございます。

    輸出入についての管理、規制、詳細な解説をありがとうございました。

    経産省の根拠条文が「第48条第3項」であり、「第48条第1項」ではない、という意味。なるほど。韓国は意図して言葉を悪用しているのか。

    韓国は、よほどの国家ぐるみの大罪、バレたら少なくとも自由主義国から集中砲火を浴びる悪用なんでしょう。
    自国の輸出管理を巡る大きな不正の事実を把握していて、その点を突かれるのは非常にまずい。

    それをあたかも「輸出『規制』だ〜」などと事実無根のウソを全世界で広めようとしているのかもしれません。
    バカな奴ら。

    話変わって、WTOの事務局長選挙もアフリカ女性2人が有望とか。韓国人には第1回目で落ちて貰いましょう。世界平和の為!

  • いつも知的好奇心を刺激する記事の配信ありがとうございます。

    彼らの輸出規制は日本人の考える輸出規制と異なります。
    序列が日本よりも上位と自らを位置付けている故に以下の事を日本に要求しているのです(笑)。

    ・序列上位が要求するモノを序列下位の存在が拒否してはならない。両班が白丁の要求するモノを拒否するのは秩序社会の観点で有ってはならないのです(笑)。
    ・序列上位の過失や瑕疵を序列下位の存在は上位存在に代わって責任をとらなくてはならないのです(笑)。
    韓国がイランに日本製のフッ化水素入り容器と製品を引き渡したら日本が韓国に代わって「我が国が韓国に輸出する製品をイランに引き渡しました。」と発言して韓国に代わって国連安全保障理事会から制裁を受けなくてはならないのです(笑)。
    ・当然加えて連合国敵国条項に基づき世界秩序の指導国家である韓国から「正義の(笑)」制裁を受けなくてはいけません。

    親分の意図的な行動の罪をひっかぶり親分に代わって牢屋に入るヤクザの下っ端以上に日本が行動しないといけないのです。

    0対100の関係では日本が上記の行動をする必要がありませんが、韓国は-∞対∞の関係で日韓を捉えていますので

    世界秩序で常に正義である韓国を発展させる為に序列下位の日本は自国が滅亡しても騙されて「無償の」奉仕べき。世界で最価値のある存在に全身全霊奉仕して歓びのもと滅亡するのは当然である。

    と考えていると思います。-∞の責務は無限大の奉仕にて自らが滅び去る迄奉仕しないといけないのです(笑)

    上記だから韓国様は下劣な日本に「怒っていらっしゃいます」なのです(笑)。

    「ウリナラがイランにフッ化水素を輸出したらチョッパリの日本猿が代わりに責任を取るべきだろう。ウリナラの偉大な価値に傷がつかない様に振る舞う位しか劣等ゴミ猿🐒の存在価値はないニダ。」

    と言うのが向こうの本音と思います。
    さて、いつまで半島にあの連中を存在させるのでしょうかね(笑)

    • >両班が白丁の要求するモノを拒否するのは秩序社会の観点(以下略)

      おっと逆でした。日韓の位置付けに関する当方の見解を書いてある点では正しい表現ですが(笑)。

  • 新宿会計士さま

    半ば言いがかりのようなコメントに対し、かくも詳しい解説をいただき有難うございます。
    私自身もかなり昔ですが輸出管理の講義を聴いたことがあり、今あらためてそれを思い出しています。

    で、専門家同士では、用語は予め厳密に定義されているので、このような問題は余り生じません。ただ、一般社会ではそうではないですね。いちいち言葉を定義してからおしゃべりを始める人なんていませんから。ですから、それを悪用し世論をミスリードしようとする人もでてくる訳です。今回の「管理」か「規制」かにおいては、そこに付け込まれているということです。それに日本政府の説明も、それを積極的に正そうともしませんし、お世辞にも上手とは言えないですね。

    ともあれ、インターネット時代になり誰でも情報発信できようになった分、言葉の意味が揺らぎやすくなっていると思います。つまりこれまでは、一般人の言葉遣いは、大手メディアの言葉遣いを標準としていたと思いますが、大手メディアの影響力低下と共にその標準が不明確になってくるのではないかということです。ですから、インターネットで情報発信しようとする一般人も、必要なら予め用語定義するなど、それに応じた対応をする必要があるなと感じています。

    • はぐれ鳥 様

      >専門家同士では、用語は予め厳密に定義されているので、このような問題は余り生じません。ただ、一般社会ではそうではないですね。

      いわゆる「専門用語」と「一般用語」の違い、「業界用語」と「一般用語」の違いですかね。
      同じ機械メーカーでも付属装置が付く機械(射出成型機やプレス機械)ですと機械本体を「機械」、付属装置(含一部部品)を「装置」と言いますが、一方 半導体装置メーカーの人は この「機械本体」を含め「装置」と表現する人がいると思います。

      まあ、私の知っている人だけのことかもしれませんが、、、。

      • 福岡在住者さま

        確かに業界用語でいえば、その業界や企業でしか通じない方言、特殊な略語、意味の広い言葉に特殊な意味づけをして使用するなどが沢山あると思います。

        私自身が経験した例ではコンペンセータがあります。この品名は「あるものを補償・補完する装置」という意味で様々な業界(電気、機械、自動車、石油掘削、測量機他)で使われますが、一部隠語ではダッチワイフを意味する場合もあるとか(笑)。そのコンペンセータをさる国に輸出したのですが、税関で数か月間止められ、納期に間に合わず難儀した経験があります。通関を止めた理由は最後まで教えてもらえませんでしたが、単に品名をコンペンセータと表記したため、どんなコンペンセータか判断が付かないということだったのでしょう。

        ですから、「輸出管理」と「輸出規制」の違いのような高度に専門内容を、専門知識のない人にも誤解なく理解してもらうのには、伝える側によっぽどの努力が必要だということですね。

  • 今回の管理と規制の区分の話、新宿会計士様の記述は理が通っていて異論はありません。ただ、その論を潜り抜ける手段もありそうです。世耕大臣の言葉に従っているフリをして「輸出“管理”」とか「いわゆる輸出カンリ」と報道が記述したりすると、余計にムカッとする気がします。

    「偏見はいけない」と言います。しかし相手の意図を判断するにあたり、今までの履歴を参考にするのは当然のことです。素行不良であれば不良分子としての行動を予期されます。そして一部マスコミは今まであまりにも敵意と悪意に満ちた対応を続け過ぎてきました。

    「一発だけなら誤射かもしれない」しかしその誤射が何度も続き、その着弾点が偏向しているとなると、それはもはや誤射ではありません。意図的なものがあると推測されても仕方ないでしょう。

    マスコミは現状の上にあぐらをかき、信頼度が消耗品であることに気づかず、安易に浪費を続けてきました。社説などでよく「信頼を回復するにはかくあるべし」と述べておられるので、ぜひ有言実行でお願いしたいと思います。

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