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日本政府、韓国に輸出規制など経済制裁の発動は可能か

~外為法第48条第1項(輸出管理)と第48条第3項(輸出規制)はまったくの別物~

昨日、やや唐突に経済制裁に関する論考『【総論】経済制裁「7つの類型」と「5つの発動名目」』を掲載しました。その目的のひとつは、「日本が外国に対して経済制裁を適用するためのパターン」を改めて整理することにあったのですが、もうひとつの「裏の目的」が、本稿、すなわち「日本が自称元徴用工問題などを契機として、韓国に対する経済制裁を発動することはあり得るのか」、です。結論的にいえばハードルは高いと思うのですが、あり得ない話ではありません。

対韓経済制裁について考える

当ウェブサイトでは昨日、やや唐突に、経済制裁に関する論考『【総論】経済制裁「7つの類型」と「5つの発動名目」』を掲載しました。

これは、さまざまな議論の前提として、日本が外国に対して経済制裁を加える場合のパターンをざっくりと網羅したものです。そして、そのなかではあえて触れなかった論点がひとつあります。それは、

日本が自称元徴用工判決問題などを契機として、韓国に対して経済制裁を講じる可能性があるのかどうか

という論点です。

結論からいえば、ハードルはかなり高いと考えられます。ただ、絶対にありえない、というわけではありません。

これについて本稿では順を追って簡単に考察しておきたいと思います。

経済制裁とは何か

経済制裁の具体例

前提として、経済制裁の現状を確認しておきましょう。

もっともわかりやすいのは、現在の北朝鮮のように、明確に「経済制裁の対象国」として指定する、という措置です。現在、北朝鮮に対しては国連安保理による経済制裁に加え、わが国も閣議決定等に基づき、独自の制裁を科しています。

対北朝鮮措置

北朝鮮に対する格段に厳しい制裁決議が迅速に全会一致で採択されたことを高く評価します。今後、国際社会でしっかりとこの決議を履行していくことが求められると思います。<<…続きを読む>>
―――2018/08/31付 首相官邸HPより

また、財務省のウェブサイトを覗いてみると、『経済制裁措置及び対象者リスト』というものが掲載されていて、現時点で確認すると、つい最近、すなわち今年5月26日付で制裁対象者のリストが更新されているようです。

ただ、刑事訴訟の被告や犯罪容疑者を匿っている国・レバノンのように、素人的には「日本が経済制裁していてもおかしくないのに」、と思ってしまうような国・個人については、意外とこの制裁対象者リストには掲載されていません。

ということは、自然に考えて、韓国のように(世界からは)「先進国」などとして取り扱われている国に対し、日本政府が現在、北朝鮮やイランに対して実行しているような経済制裁措置を講じることができるのかは微妙です。

これについて、どう考えたらよいのでしょうか。

経済制裁の法的手続は大変!

経済制裁について考えるうえで必要な前提条件は、日本政府が相手国に対し経済制裁を適用するとしたら、それは具体的にいかなる手続・手順を踏むのか、という点です。

昨日の当ウェブサイト記事や「一般社団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)」の『経済制裁措置』などをベースに、昨日の当ウェブサイトの用語を使って説明するならば、建付けとしては大きく(1)積極的(自主的)経済制裁、(2)国際協調的経済制裁、の2つのパターンがあります。

(1)積極的・自主的経済制裁(外為法に基づく規制等)

外為法第10条第1項などの規定に基づき、「相手国とのモノ、カネのやり取りを制限する」という経済制裁の在り方

(2)国際協調による経済制裁

国際的な協調としての経済制裁。「国際約束を誠実に履行するために必要がある」ときや「国際平和のための国際的な努力にわが国として寄与するためにとくに必要がある」ときに発動される。具体的には次の2つのときに発動される:

  • ①国連安保理決議に基づく経済制裁
  • ②有志国連合の協調による経済制裁

また、外為法や入管法などの規定を使い、「ヒト・モノ・カネ」の相手国との往来を制限したり、禁止したりする措置が考えられます。

経済制裁手段の基本7パターン
  • ①日本から相手国へのヒトの流れの制限
  • ②日本から相手国へのモノの流れの制限
  • ③日本から相手国へのカネの流れの制限
  • ④相手国から日本へのヒトの流れの制限
  • ⑤相手国から日本へのモノの流れの制限
  • ⑥相手国から日本へのカネの流れの制限
  • ⑦情報の流れの制限

ただし、この7つのパターンのすべてがわが国の法制度で準備されているわけではありません。とくに①や⑦については抜け穴がたくさんあります。しかし、その一方で日本は経済大国かつ金融大国ですから、「カネの力」を使って相手国を大々的に締め上げることができるのもたしかです。

外為法に基づく具体的な経済制裁の例
  • 外国に対する支払等について許可を受ける義務を課することができる(外為法第16条第1項。日本から相手国へのカネの流れの制限)
  • 外為法上の「資本取引」などについて許可を受ける義務を課すことができる(いわゆる資産凍結等。外為法第21条第1項、第24条第1項など。日本から相手国へのカネの流れの制限)
  • 外為法上の対外直接投資について、内容の変更・中止勧告が可能。勧告に従わない場合には内容の変更・中止を命じることが可能(外為法第23条第4項。日本から相手国へのカネの流れの制限)
  • 外為法上の役務取引を行う場合に許可を受ける義務を課すことが可能(外為法第25条第6項。日本から相手国への技術・情報提供の制限)
  • 輸出について承認を受ける義務を課すことができる。いわゆる輸出規制(外為法第48条第3項。日本から相手国へのモノの流れの制限)
  • 輸入について承認を受ける義務を課すことができる。いわゆる輸入規制(外為法第52条。相手国から日本へのモノの流れの制限)
外為法以外に基づく具体的な経済制裁の例
  • 入国制限措置(出入国管理法。相手国から日本へのヒトの流れの制限)
  • 船舶の入港禁止(特定船舶入港禁止特措法。相手国から日本へのヒト・モノの流れの制限)

どこの国に対しても適用できるわけではない

もっとも、この(1)「積極的・自主的経済制裁」、すなわち「外為法第10条第1項を使ったわが国独自の制裁」については、どんな国に対しても気軽に適用できるものではありません。外為法第10条第1項の条文を読んでみましょう。

外為法第10条第1項

我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。

条文には、「わが国の平和および安全の維持のため特に必要があるとき」、とあります。

ということは、「どこかの国に対して腹を立てたから経済制裁をしてやれ」、といった使い方は難しい、というわけです。なぜならその国に対して経済制裁を適用するためには、その国が日本の平和と安全の維持に「脅威をもたらしている」と結論付けられなければならないからです。

たとえば、自称元徴用工判決問題は、あきらかな国際法違反であり、かつ、日本を舐め腐った態度であって、ガツンと鉄拳制裁を加えてやりたいという気持ちになるのは確かですが、それと同時に国際法に違反した判決が下ったからといって、それが「我が国の平和と安全の維持を阻害する」とはいえません。

さらに、(2)「国際協調による経済制裁」についても、国連安保理や有志国連合からの要請がなければ発動できません。このように考えていくならば、国際社会において、その国がよっぽど「何かまずいことをしている」という証拠がなければ、なかなか安保理決議案は使えません。

とくに、中国やロシアのように、国連安保理の常任理事国であるような国の場合、「国連安保理決議」に基づく経済制裁を科すことは基本的にできません。なぜなら、彼らは自国に経済制裁が科されようとすれば、拒否権を発動するからです。

実際、日本は2014年のロシアによるウクライナ領クリミア半島・セバストポリ市の併合に対し、欧米諸国と協調し、①武器等の輸出制限、②資本取引規制、③役務取引規制などを課していますが、これらの経済制裁は、日本単独のものではありませんし、国連安保理決議に基づくものでもありません。

CISTECの『最近の経済制裁措置』というページには、①北朝鮮に対する経済制裁、②イランに対する経済制裁、③ロシアに対する経済制裁、という3つの経済制裁の事例が掲載されているのですが、3つのうち外為法第10条第1項に基づく制裁が適用されているのは、①のみであることがわかります。

輸出管理適正化を振り返る

そもそも対韓輸出管理は輸出規制ではないが…

以上より、日本が韓国に対し、外為法などの仕組みを使ってガチガチに締め上げる、ということは、どうもハードルが高そうだ、という結論が出てきます。

ただし、「絶対に不可能」というわけではありません。そのヒントのひとつが、日本政府が昨年7月1日に発表した、韓国に対する輸出管理の厳格化・適正化措置です。『大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて』を冷静に読み返してみると、日本政府が言い分は、次のとおりです。

  • ①輸出管理制度は、国際的な信頼関係を土台として構築されている
  • ②関係省庁で検討を行った結果、日韓間の信頼関係が著しく損なわれたと言わざるを得ない状況にあり、韓国との信頼関係の下に輸出管理に取り組むことが困難になっている
  • ③これに加え、韓国に関連する輸出管理をめぐり不適切な事案が発生した

このうち①については、当たり前の話です。

日本のようにさまざまな資本財・中間素材などの戦略物資を生産する国の場合、こうした戦略物資を怪しげな国に輸出することを認めれば、日本と世界の安全が脅かされることになりかねません。その典型例は、北朝鮮でしょう。

北朝鮮が、国としてさしたる実力ももたないにも関わらず、北朝鮮が核武装するに至った理由は、日本からさまざまな戦略物資が北朝鮮に「ダダ漏れ」だった、という事情もあるのではないでしょうか。

この点、経産省は③については「不適切な事例」としか述べていませんが、もしかすると、韓国が日本からの物資を「目的外使用した」、「どこかの国に横流しした」などの具体的な情報を掴んでいるのかもしれません。

「関係省庁」、具体的にはどこなのか?

では、具体的に「不適切な事例」とは、いったい何でしょうか。

そのヒントが、②です。改めて読み返すと、経産省は「関係省庁で検討を行った」と述べているのですが、大量破壊兵器製造、テロ、国際犯罪などをするにあたっては、基本的に「ヒト(技術)、モノ(材料)、カネ(資金)」の3要素が必要です。

経産省がいう「関連省庁」とは、たとえば、金融犯罪という側面から金融庁や警察庁、外為という側面から財務省、入国管理という側面から法務省、さらには外国からの通報という点で外務省など、複数の官庁が絡んでいると考えるのが自然ではないでしょうか。

あるいは、韓国が戦略物資(フッ化水素、レジスト、フッ化ポリイミド)を「目的外使用」していたり、第三国(イラン?それとも北朝鮮?)に対して横流ししていたりしたとしたら、どうでしょうか。

もしそのような行動を取っていたとしたら、衛星写真などを通じて、諸外国(たとえば米国)から日本政府に対し、「日本が韓国に輸出したフッ化水素の容器がイランで発見されたぞ!」などとする「タレこみ」ないしは「警告」があったのかもしれません。

やはり、個人的にはこの線の可能性が非常に高い気がするのですが、話はそこに留まりません。モノが流れているということは、必ず反対側にカネも流れているはずだからです。

つまり、戦略物資の不正輸出が行われていたとしたら、それは金融犯罪に該当している可能性が非常に高く、「モノの流れの制限」だけでなく、「カネの流れの制限」についても、相手国に対するペナルティとして浮上してくるのではないでしょうか。

文在寅政権の北朝鮮とのつながり

この点、当ウェブサイトとしての確証があるわけではありませんが、やはり「怪しい」としたら、文在寅政権と北朝鮮とのつながりです。

2017年9月と12月の安保理決議直後の2018年、文在寅(ぶん・ざいいん)政権が国際社会に対し、北朝鮮制裁の緩和、解除を執拗に求めていたという事実を覚えていらっしゃる方は多いでしょう。

たとえば、『文在寅フランス訪問は大失敗 南北鉄道という新たな「火種」』などでも触れたとおり、文在寅大統領自身、2018年10月頃に欧州を訪問した際、英仏独などの首脳に対し、北朝鮮制裁の緩和を求め、速攻でゼロ回答を突きつけられたという椿事がありました。

その後、文在寅氏はASEAN諸国の首脳に対しても同様に北朝鮮制裁の緩和を求めたようですが、ASEAN諸国から賛同が得られたという話は聞きません。結局、現在に至るまで北朝鮮制裁は解除されていないのも、ある意味では当然のことでしょう。

もっとも、文在寅政権下の韓国の動きが怪しいのは気になるところです。

とくに、2018年12月20日、石川県能登半島沖の日本の排他的経済水域(EEZ)内で、韓国海軍駆逐艦「広開土大王」が日本の海自P1哨戒機に対し、火器管制レーダーを照射した事件が発生しました。

世間では韓国のその場しのぎのウソ、愚劣な言い訳、逆ギレの数々に注目が集まりましたが、冷静に考えてみると、韓国海軍の駆逐艦はそんなところでいったい何をやっていたのかと気になるところです。

これについては以前、『ラジオ「韓国がイランに日本海でフッ化水素を横流し」』のなかで、「韓国海軍駆逐艦によるレーダー照射事件が発生した2018年12月20日、韓国がイランと日本海上で石油とフッ化水素の瀬取りを行っていた」とする、あるラジオ番組で流された説を紹介しました。

といっても、個人的には、この情報についてはかなり信頼性が低いと考えています。というのも、イランの小型船がわざわざ日本海くんだりに石油を積んでやってきて、日本産のフッ化水素を受け取って再びマラッカ海峡を越えてイランに戻っていくというのは、非常に不自然だからです。

ただ、フッ化水素であるかどうかはともかく、「広開土大王」が日本のEEZで、「何か表ざたにできないこと」(たとえば金品の積み下ろしなど)を行っていたのではないか、といった疑念は尽きないところでもあるのです。

輸出規制の発動はあるのか?

さて、少しだけ余談です。

日本政府が講じた、外為法第48条第1項などに基づく輸出管理の厳格化・適正化措置を巡っては、韓国側はしつこく「輸出『規制』」と言い募り続けていますが、じつは、日本政府が講じ得る経済制裁措置のなかに「輸出規制」が含まれているのです。

なぜ当ウェブサイトで韓国政府、韓国メディア(や一部の日本メディア)に対し、「輸出『規制』」という表現を使わない方が良いですよ、と申し上げているのかといえば、実際に外為法第48条第3項にいう輸出規制を適用したときに、それを何と呼ぶかが問題になってしまうからです。

  • 外為法第48条第1項…輸出管理
  • 外為法第48条第3項…輸出規制

日本政府が韓国に対して講じた措置は、あくまでも「第48条第1項」の措置であり、この「第48条第1項」の措置は「輸出規制」ではありません。輸出規制は「第48条第3項」などの措置です。

もちろん、日本政府が韓国に対し、輸出規制を発動するには、外為法第10条第1項の閣議決定か国連安保理制裁決議などの国際的な措置が必要であり、それなりのハードルは必要です。

個人的には、韓国に対しては「サイレント型経済制裁」として、現行の韓国の区分を「グループB」から「グループC」に落とす(あるいは台湾などの友好国をワッセナーアレンジメントなどに参加させ、「グループB」への格上げを支援する)などの措置を講じるというのも面白いのではないかと思う次第です。

新宿会計士:

View Comments (15)

  • 日本製の戦略物質がイランに入っているという確かな情報を真っ先に伝えたのはイスラエルではないかと考えております。
    (靴のデザートがそれに当たる。モサドの情報収集能力の賜物)

    露骨な制限を掛けるのは確かに困難ですが、正当な理由で優遇策を付けたり外したりすることは難しい事ではないし、相手国の脊椎反射で墓穴を掘る事もあるので、今まで通りの外交政策を進めつつ、セカンダリーサンクションへの準備を怠らないことが肝要かと。

  • ありがとうございます。

    管理の厳格化でも規制でも、何をしても「日本が後頭部殴ったー」と騒ぐでしょう。
    こちらの規制の強度が如何であろうとも、反日行動の内容は自国の実情にあわせたもの以外できず常に一緒。
    日本側の想定の範囲内でしょう。
    ただ、反応することは歴の長いお家芸なので間違いないので、ズッコケる用意が必要です。
    例えるならば、おでんだろうが熱湯だろうがリアクションが一緒のダチョウ倶楽部さん。(ダチョウ倶楽部さん、すみません)
    おまけですが、北は電撃ネットワークさん。(電撃さん、すみません)
    今回は盛大に自国内で爆薬使って、ダチョウ倶楽部とのコラボ芸をしてくれました。
    北も南もエンタメ国家です。

    前も後ろも後頭部なのに叩かれて、「聞いてないよー」と韓国の上島さん。
    状況変わればクルリンパ。
    今なら、「南北問題で危機的状況の中、日本は韓国に対し後頭部...」というリアクションでしょう。

    早くリアクション芸をみたいと思ってしまうのは、私がいわゆる韓流ファンではないかと思わざるを得ません。

  • 国家による制裁という形ではなく実行できることも、沢山あると思うのです。

    例えば、韓国から撤退する企業への財政支援を強化するとか。
    具体的な行動はせずとも、「日本は今後一切韓国を優遇しないし、何があっても手を貸さない」と宣言するだけでも大きな効果がありそうです。韓国と取引する外国企業は減り、外貨流出は加速するでしょうね。

    また、民間が行う実質的制裁もありそうです。
    三菱グループが戦犯企業指定されている以上、現金化など事態が進めば、三菱UFJ銀行が韓国での業務から手を引くか、一部業務をやめる可能性は高いでしょう。(みずほは火事場泥棒的に代わりをするのでしょうか?)
    ソウルの社会インフラは老朽化が進んでいるようですが、再整備できる日本企業は全て戦犯企業指定されていて、合弁事業を拒否しています。こういう、民間による消極的制裁も永続されるでしょうね。

    • イーシャ様
      確かに民間の自発的な取引減少あるいは停止は法整備も必要ないし、効果的だと考えます。政府はカントリーリスクを唱えるだけでも効果があるかと。

  • 個人的には大韓民国(文在寅政権では無く)の行いは「日韓基本条約」を実質破棄しているもの、若しくはその時時の都合により無視出来ると認識しており、もはや条約の様はなしていないと考えてます。🐧
    更に、輸出管理適正化措置の際に世耕大臣が発言した「不適切な事案」に対しても、何処ぞの隣国の政治屋ではないのですから確証があっての事と拝察します。🐧
    そして、能登半島沖対日戦闘行為の背景も韓国側から説明も釈明もなく、完全な敵対国と認識するのが適切です。🐧

    又、麻生副総理の言われる「百ほどの制裁」には「韓国による日韓基本条約の実質無効化」「韓国の不適切な輸出管理事案」「韓国による戦争行為」の背景を国際社会及び日本国内への周知が含まれていると思います。🐧
    韓国のこの様な状況が宣伝周知されれば、日本からの制裁のハードルは低くなり、日本がこの様な宣伝・周知活動を行うこと自体が対韓制裁の一部「日本は何があっても韓国を助けない意思を表明」になると思います。🐧

  • 輸出管理強化は制裁じゃなくて指導なんですよね。
    制裁は対等な、少なくとも大人な相手に対してやるもの。

    指導は相手の能力不足をなんとかしないと、こっちも疑われるんで手取り足取り教えなきゃいけないという話。

    韓国としては、対等扱いの「制裁」でないとプライドがもたないのです。

    まあ、確かに韓国の態度は赤点で補習に呼ばれて悪態つく不良高校生そのものですよね。

    案外本物の制裁を課してあげたら一瞬うれしがるかもしれない。
    その後本当の地獄が来るかもしれない。「指導」のような先生の慈悲深さはなくなりますからね。

  • 更新ありがとうございます。

    昨日の話から、これは韓国、北朝鮮、イランを念頭に置いた事案であるな、とはここに集う皆様には理解出来ていたと思います。

    日本に対する無礼、中でも2018年12月20日、能登半島沖の日本のEEZ内で、韓国海軍駆逐艦が日本の海自P1哨戒機に、火器管制レーダーを照射した事件は鮮烈です。

    よほどマズイ事態だったのでしょうが、嘘にまみれた言い訳で世界を誤魔化そうとしました。

    まず韓国に対しては区分を「グループB」から「グループC」に落とす。これで良いです。また台湾を「グループB」に引き上げる。またイチャモンを付けて来そうですが、無視ムシ。

  • 対北朝鮮制裁のはなしから論を進められたのはさすがですね。様々な国々の思惑が交錯する国際社会で、日本だけの正義を振りかざしても、相手は輪をかけて狡猾、いかなる嘘八百を並べても恬として恥じない国です。それにいちいち反論していては外交資源の無駄遣いだし、第一鬱陶しい。一番手っ取り早いのは、ミナミもキタも同じ穴の狢という国際世論をつくってしまうことでしょう。ほどなくそうなると期待していたのですが、このところなんだか雲行きが怪しくなってきたような(笑)。

    キタのお嬢さん、何を考えているんでしょうね。ムンちゃんには、ますます這いつくばって、靴の底を舐めるようなマネを続けて欲しいのですが、それをやって果たして政権が保つものかどうか、大いに興味があるところです。いよいよ進退に窮すれば、抜きたくもない伝家の宝刀ならぬ、差し押さえ資産の現金化というサビ刀。いよいよ鞘を払って、殿ご乱心ということになるんでしょうか。

    もしそこまで国の骨なし化が進んでいるんだとすれば、それほど強烈なカウンターパンチなど必要ないかも知れません。どこから見ても当然と言えるくらいの象徴的な対抗措置程度で、右往左往の挙げ句に、自滅への足取りをますます加速していくことになるような気がします。

  • 台湾はグループAにして欲しいですね。発表は天皇陛下の台湾御訪問時だと最高です。韓国の歯ぎしりが聞こえてきそうです。米国も歩調を合わせるでしょうね(逆?)。日本みたいな単純なグループ分けでなくて複雑ですけど優遇措置はあるはず。tsmcのアリゾナ進出の裏約束にあってもおかしくないと思います。

  • 今日の渡邉哲也氏のTwitterに「4月28日に米国は中国に『輸出管理における敵国条項』を適用した」という投稿がありました。

    ネットで検索してみると、確かにJETROの5/7付けビジネス短信に掲載されていました。

    中国・ロシア・ベネズエラの3か国が対象、2018年8月に成立した輸出管理改革法(ECRA)に基づく措置で、6月29日までパブリックコメントを募集し、同日施行されるとのこと。

    アメリカの中国に対する強烈な対応を見ていると、フッ酸の輸出管理適正化などお茶を濁す程度に過ぎませんね。

    JETROビジネス短信 米商務省 懸念国への輸出管理規制を強化
    https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/7015fbaea6701793.html

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