昨日の『【速報】テレ朝「8月上旬にも韓国で資産の現金化へ」』で速報的に取り上げたとおり、自称元徴用工問題を巡って、日本企業の在韓資産の差押・売却手続が一歩進んだようです。ただ、結論的にいえば、これも日韓GSOMIA破棄騒動や対日WTO提訴騒動などと同様、どうせいつもの「売却するする詐欺」、つまりたんなる瀬戸際外交の一環と見るのが正解でしょう。その一方でリスクシナリオは2つあります。それは、文在寅政権が賢明ではないことと、韓国の社会保障基金の存在です。
目次
基本概念を整理する
非上場株式って、いったい何ですか?
当ウェブサイトでは今から約1年前に、『時間もカネもかかる 非上場株式の競売が困難である理由』という記事を掲載しました。
簡単にいえば、「株式」にはザックリと「上場株式」と「非上場株式」の違いがあり、上場株式はわりと簡単に売却できる一方で、非上場株式の売却は非常に難しい、という話です。
当ウェブサイトを訪れてくださるような方であれば、「株式」について知らないという方はいらっしゃらないと思いますが、いちおう簡単に説明しておくと、株式とは「株式会社の社員(≒出資者)の地位」であり、株券は「この株式会社に出資していますよ」という証拠書類のようなものです。
(※なお、意外と知られていませんが、会社法でいう「社員」とは「出資者」のことであり、「従業員」という意味ではありません!)。
そして、「会社」とは「営利社団法人」であり、出資者とは別の法的人格を与えられた「法人」なのですが、自分が出資した額まででしか責任を負わない仕組みを「有限責任」、自分が出資した以上の責任を負う可能性がある仕組みを「無限責任」と呼びます。
ちなみに現在の日本法では、「社員がすべて有限責任しか負わない形態の会社」としては株式会社や合同会社があり、「社員の一部または全部が無限責任を負う形態の会社」としては合資会社や合名会社などがあります。
(※このあたり、説明はかなり端折っていますのですが、当ウェブサイトではそもそも会社法や商法、法学などの厳密な議論をするつもりはありません。興味がある方は別途、専門書などで学習してください。)
出資の払い戻しができないから株式譲渡が認められる
さて、いちど株式会社を設立した場合、基本的に資本金等の払い戻しは難しいのですが(※不可能というわけではありません)、出資者である株主が投下資本を回収する手段として、会社法上は、株式の売却は可能であるとされています。
では、その際の値段(譲渡価額)は、どのように決めるのでしょうか。
この点、上場会社の場合、譲渡価額が問題になることはありません。なぜなら、上場会社の株式は証券取引所に上場されていて、日々、売買が行われているからです。上場会社の株主が株式を「売りたい」と思えば、市場価格ですぐに売却できます。コストといえば証券会社に払う委託手数料くらいでしょう。
しかし、非上場株式の場合、一筋縄ではいきません。
そもそも「非上場会社」というくらいなので、たいていの場合は株式に時価などついていませんし、財務内容すらほとんど公表されていません。これに加えて定款に「譲渡制限」が定められていることも多く、売買自体ができないことも多いのです。
この非上場会社の典型例といえば、「合弁会社」(ジョイントベンチャー、JV)です。
たとえば、A社とB社が業務提携をして、新しくZ社という会社を設立したとしましょう。出資比率は完全に対等な「50%対50%」というケースもあるでしょうし、あるいは「60%対40%」、「70%対30%」という具合に、片方の会社が主導権を持つというパターンもあると思います。
合弁契約書と譲渡制限条項
ただ、このZ社はあくまでもA社とB社が共同で設立した会社であり、A、B両社以外に出資者(株主)は想定されていません。というよりも、A、B両社にとってみれば、両社以外の第三者(たとえばライバルのC社)が突然株主として参加して来るのは非常に困る話です。
したがって、通常はA、B両社で合弁契約書のようなものが作られ、また、設立されるZ社の定款では「株式を譲渡するには取締役会の承認が必要である」という一文が書かれることが一般的です。
また、A社とB社が合弁を解消する場合には、Z社の株式は片方の相手に譲渡されることが多いです(たとえばB社が保有するZ社の全株式をA社に譲渡する、など)が、その際、その合弁会社の企業価値を計算したうえで1株あたりの評価(バリュエーション)を実施することが一般的です。
考えてみたら当たり前です。というのも、A社に株式を譲渡するB社としては、できるだけ高い値段で売りたいと思いますし、B社から株式の譲渡を受けるA社としては、できるだけ安い値段で買いたいと思うからです。
(※バリュエーションを実施する理由としては、ほかにも実務的には会計上、税務上などの視点もあるのですが、このあたりの詳細の説明は本稿では割愛します)。
つまり、非上場株式とは、そもそも売買取引が頻繁に発生するものではないし、もし何らかの事情で売買するとなったときには、非常にまどろっこしい手続が待っているのです。
非上場株式の競売は難しい
株式差押えと換金の実務:端的にいえば「非現実的」
さて、もうひとつ考えられるのは、株式が差し押さえられたようなケースです。
たとえば、A社がXから敗訴して損害賠償を命じられたものの、A社はXに対して損害賠償を拒否している場合に、XはA社が保有している資産であるZ社の株式を差し押さえたとしましょう。この場合、Xが裁判手続を通じてZ社の株式を売却するためにはどうすれば良いでしょうか。
これは、常識的には非常に難しいです。なぜなら、次のとおり、多くの障害があるからです。
- ①Z社は非上場会社であり、譲渡するためには譲渡価額の計算(バリュエーション)をしなければならない
- ②大企業同士のJVの場合、バリュエーションだけでも非常に高いコストがかかる
- ③裁判所はZ社の株式を買い取ってくれる人を見つけて来なければならない
- ④Z社の株式には通常、譲渡制限が掛かっており、取締役会が承認しない限り株式譲渡を第三者に対抗することができない
- ⑤④で株式譲渡承認が下りなかった場合、譲受人はZ社に対して株式の買取などを求めることができるが、改めてバリュエーションが必要になるかもしれない
まず①について、です。一般に正確なバリュエーションをするためには、Z社自身がXに対し、自社の財務資料を提出するなど協力しなければなりませんが、そもそもJVの差押というケースで、Z社がバリュエーションに必要な資料を提出するとも思えません。
次に②については、Z社は非上場会社であるとはいえ、一般に大企業同士のJVは大規模な会社ですので、中小企業と比べてバリュエーションそのものをするためのコストは非常に高くなります。
著者自身の個人的な知り合いによれば、JVのバリュエーションは最低でも200万円、標準で数百~数千万円が必要であるらしく、個人レベルで大企業のJVの株式を差し押さえたとして、そもそもバリュエーションのコスト負担に耐えられないかもしれません。
しかも、①の前提条件があるので、Z社がバリュエーションに協力しないのだとしたら、バリュエーションコストはさらに上昇しますし、バリュエーション自体が非常に不正確なものになるというリスクもあります。
譲渡承認でコストはさらにかさむ!
さらに、バリュエーションで最低落札価額を決めたとしても、③のハードルがあります。A社、B社のJVであるZ社の株式を好き好んで取得しようとする投資家を見つけて来るのは、一般に非常に困難です。よっぽど物好きでなければ難しいでしょう。
そして④については、そもそもZ社の取締役会が譲渡を承認するとは考えられませんし、もしもB社出身の役員の賛成多数でZ社が下手に譲渡を承認してしまったとしたら、A社とB社の合弁契約自体が破棄されることになりかねません。
なお、余談ですが、もし③の部分でYという人物がZ社の株式を落札したとしましょう。
このとき、④の段階で取締役会が譲渡を承認しない場合には、YはZ社の取締役会に対し、譲渡された株式を買い取るか、それとも譲渡すべき第三者を指定するように求めることができます。
ただし、⑤で示したとおり、この場合にはZ社の側から、もう1度、バリュエーションの実施を求められるかもしれません。こちらの⑤のバリュエーションでは、②のバリュエーションと異なり、Z社が協力するため、それなりに正確なバリュエーションが可能です。
しかし、譲受人にとっては余分にコストがかかるわけですし、⑤の段階のバリュエーションの結果、株式の価値が思っていたよりも低いということが判明すれば、Yにとっては思わぬ損失を蒙ることにもなりかねません。
上記①~⑤の流れを考えると、非上場株式(しかも大企業のJVの株式)の差押、売却というのは、悪手中の悪手であることは間違いないでしょう。
韓国の見え透いた瀬戸際外交
自称元徴用工訴訟の「売却するする詐欺」
さて、何の話をしているのかといえば、2018年10月30日に韓国の最高裁に相当する「大法院」が新日鐵住金(現在の日本製鉄)に対して下した、自称元徴用工への損害賠償を命じる判決です。
これについてはすでに当ウェブサイトで何度か触れてきたとおり、日本製鉄は韓国の大法院判決に従う意向を示しておらず、日本政府もこうした姿勢を支持しているとされます。こんな判決を認めたら、日韓基本条約と日韓請求権協定を基礎とした日韓関係を、根底から覆すことにつながりかねないからです。
しかし、韓国側では原告である自称元徴用工や遺族、その代理人らは日本企業に対してしつこく損害賠償金の支払を求めており、何度もアポなしで来日したり、変なデモ活動をしたりする活動の一環として、同社の在韓資産であるPNR株式を差し押さえたのです。
PNR社は、日本製鉄が韓国鉄鋼大手「ポスコ」と3対7の出資割合で設立した、「還元鉄の供給と乾式ダストリサイクル」を業とする合弁会社であり、差し押さえられている株式は19万4千株だそうです。
先ほどの事例でいえば、次のとおりです。
- A社…日本製鉄
- B社…ポスコ
- Z社…PNR社
- X…自称元徴用工や遺族、代理人ら
ちなみに韓国の商法は日本の旧商法をそのまま真似て作られているため、先ほどの①~⑤の議論がほぼそのまま通用すると考えられます(日本語の「取締役会」を韓国語では「理事会」と呼ぶなど、細かい用語の違いはあるようですが…)。
自称元徴用工らが勝ち取った損害賠償額は日本円にして1人あたり1000万円ほどだそうですが、株式売却の手続に踏み切ろうとしたところで、そもそも株式の最低落札価額を決めるためのバリュエーションだけで数百万円のコストがかかるのではないかと思います(上記①、②)。
また、うまく価格算定ができたとしても、裁判所の競売に入札する人(Y氏)が出てくる(上記③)かどうかは微妙ですし、そのようなY氏が出て来て落札されたとしても、PNR社の理事会が日本製鉄からY氏への株式譲渡を認めるとも思えません(上記④)。
結局、Y氏としては、せっかく株式を落札したのに、株主として権利行使することもできないわけです。そして、PNR社に対して株式を買い取ってくれと要求したとすれば、もう1度バリュエーションをしなければならないでしょう(上記⑤)。
そのような展開が読めている以上、そもそも③の段階でY氏なる人物が出現しない可能性が濃厚です。
社会保障基金があるじゃないか!
ただ、以上の議論にひとつ、落とし穴があります。
それは、「韓国は法治国家ではない」、という事実です。
上記①~⑤のプロセスは日本法を前提とした想定であり、法律をないがしろにする韓国では、いくつかのステップが飛ばされる可能性があります。
たとえば、①の段階のバリュエーションをせず、裁判所が勝手に最低落札価格を決めてしまうかもしれません。もちろん、そんなことをすれば日本製鉄としては承服できないでしょうから、入札プロセス自体の差止請求を行うかもしれませんが、韓国の裁判所は民族情緒法に基づきこの請求を却下するかもしれません。
また、③の段階では、思わぬ伏兵がいます。
それが、社会保障基金です。
社会保障基金が韓国社会の「空気」を読み、株式の買い手として華々しく登場する可能性があるのです。現在の文在寅(ぶん・ざいいん)政権下では、社会保障基金がこうした政治的な動きを見せることは十分に考えられるでしょう。
そうなってくると、議論はまったく異なって来ます。
社会保障基金は莫大な資金力と政治力を背景に、PNR株式の譲渡承認をPNR社の理事会に迫って来るでしょうし、万が一、PNR社側がこれを拒否したとしても、資金力を背景にバリュエーションを実施し、PNR社に自社株の買い取りをさせるでしょう。
このプロセスを通じて、日本企業である日本製鉄はPNR社の株式の一部を失うという「不当な不利益」を蒙ることになるのかもしれません。
また、(あまり可能性は高くありませんが、)PNR社が社会保障基金の政治的圧力に負け、譲渡を承認した場合、今度は社会保障基金がPNR社の株主として入ってくるかもしれません。一般にこのような場合、当初の合弁契約の条項違反となるでしょうし、合弁の解消事由ともなります。
日本製鉄がPNRなどの全株式をポスコに売却して韓国から完全撤退してしまうという可能性が出てくるゆえんでもあるのです。
どうせたんなる瀬戸際外交だと思いますが…
昨日は『【速報】テレ朝「8月上旬にも韓国で資産の現金化へ」』で、韓国国内で差し押さえられている日本製鉄の資産の売却手続がさらに進んだ、という話を速報的に取り上げましたが、その続報がありました。
韓国地裁、日本製鉄に書類送達 資産売却へ手続き進む―元徴用工訴訟
元徴用工訴訟で賠償を命じられた新日鉄住金(現日本製鉄)の韓国内資産(株式)<<…続きを読む>>
―――2020年06月03日21時05分付 時事通信より
時事通信によると、大邱地裁浦項支部が今月1日、差押命令決定を日本製鉄側に伝達する「公示送達」の手続を取り、8月4日にその効力が発生する、などと報じています。
北朝鮮が「核放棄が進んでいるぞ~」とウソをつくときに、核開発施設を少しずつ爆破するというパフォーマンスをよくやりますが、あれと同じようなものだと考えて良いでしょう。
時事通信は「資産売却に向けた手続きが進み、現金化に一歩近づいた形」だと述べていますが、いつもの「売却するぞ、売却するぞ、今度こそ本当に売却するぞ~」ですね。もう慣れっこですが…(笑)。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
そういえば、昨年8月、韓国政府が日本政府に対し、『秘密軍事情報の保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定』(日韓GSOMIA)の破棄を通告し、破棄の効力発生直前の11月22日に慌ててそれを撤回したのも、結局は韓国・北朝鮮が常套手段とする瀬戸際外交です。
今回の自称元徴用工判決問題についても、「日本企業の資産を売却する」というのは、おそらくポーズだけに終わると思います。なぜなら、日本政府側は「日本企業に不当な不利益が生じたら、直ちに対抗措置を講じる」などと述べているからです。
だいいち、資産売却という話はもう1年以上前から出ている論点ですが、この手続でこんなに長い時間をかけているのは、彼らなりに一生懸命「瀬戸際外交」をやっているつもりだからなのでしょう。
もっとも、これにリスク要因があるとしたら、先ほどの議論の末尾で述べたとおり、自称元徴用工のバックには韓国政府がついていて、しかも「国民情緒法」という、大韓民国憲法を上回る韓国最強の法律に守られているという点です。
さらに、文在寅政権一味がさほど賢くない人たちであるという点を踏まえるならば、リスクシナリオとして日本企業の資産売却が突発的に実現してしまうという可能性はゼロではありません。
これこそ、自称元徴用工判決問題を眺めるうえでのポイントなのではないでしょうか。
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北朝鮮は、ICBM発射実験と思われるものを既に実施しています。ただし、発射角度が高く射程が短いロフテッド軌道で、アメリカ西海岸沖に到達するような発射角度が低く射程が長いミニマムエナジー軌道ではありませんでした。
今回の韓国の公示送達手続きも瀬戸際戦術の一環であることは間違いないと思います。
さらに、韓国の裁判所が、8月4日以降に差押財産の売却命令を出す場合でも、「売却手続きの途中であっても被告(新日鉄住金)からの和解申し入れや、日本政府と韓国政府との問題解決に向けた協議開始があれば、売却手続きを中断する」との条件付きで実施するのではないかと思います。
そして、北朝鮮がICBM発射実験をロフテッド軌道までで止めているのと同様に、韓国も現金化の手前ギリギリまでで止めると思います。
現金化(強制執行)を実行したとしても、請求権協定ですべて解決済みとの日本の立場は変わらない。つまり、韓国は自分で自分にアウト!の宣告をすることになる。
韓国の狙いは、裁判外での解決に持ち込み、請求権協定では未解決の問題があることを日本政府に認めさせること。これにより未来永劫の謝罪と賠償請求権、道徳的優位を獲得し、歴史の書き換えも実現する。
「1+1」方式などどのような名目であれ日本企業の任意の拠出が実行に移されれば、それを是認した日本政府は、請求権協定では未解決の問題があるとの韓国司法の見解を認めたことになる。韓国はこれは司法の判断の外での解決・合意だと日本を騙しにかかり、合意後は、日本は韓国の主張を認めたと掌を返すことは火を見るよりも明らか。
日韓条約、請求権協定の無効化は文在寅の悲願。だから、現金化は絶対にしない。日本から制裁を喰らうだけで、請求権協定に関する日本の立場を1ミリも動かすことはできないから。
現代起亜自動車に基幹部品を供給している企業や、鉄道車両メーカーに基幹部品を供給している企業は、取引を続けることは果たして賢明かより冷徹に経営判断し、付き合い方を根本から考え直す必然があります。
瀬戸際外交というより、扇動外交ですね。
いかに民衆を煽って騙すかが大事。
本当に瀬戸際と呼ばれる脅し外交なら、表で虚勢張って裏でペコペコみたいなみっともない事はしないし。
外交は内政の延長と言い張る彼らですから、「仲間内では」いつもそうやっている、そして相手のスキをみて後頭部を殴り合っている、ということでしょう。
押すと上から石灰と金タライ(何が詰まっているかまだ判らない)が降ってくるボタンの前で「押すぞ押すぞ!」と喚いているのが今の文大統領。
日本としては、押された所で石灰の粉が少々飛んでくる程度だけど、韓国には金タライが降ってきます。何を詰めるのか(水?、コンクリート?、それとも爆薬?)は日本が自由に決められます。
石灰の粉が飛んでくる程度で止めさせろという国内勢力に気を囚われずに放置するか、回りくどく背中を押してあげる(脊椎反射する方策を執る)のが日本政府の進む道でしょう。
(石灰の粉程度はどうにでも対処できますので)
私は、とある非上場企業の株主です。
知己のZさんが新しい事業を始めるに当たって、私自身には知識も経験もない分野ながら、経験上その事業内容に将来性があると見込み、新会社設立を促し、株主となまりました。私とZさんの共通の知人であるBさんが、「私も投資したい」とおっしゃったので、私もBさんならば後々こじれることもないだろうと思い、投資を歓迎しました。
こうして、個人的な繋がりだけで、投資家A(私)、投資家B(身元の確かな知人)、事業者Z(大変お世話になってきた知己)による株式会社がベンチャー・ビジネスを展開しています。
Zさんの事業は、もっぱらサービスの提供で、仕入高は無いに等しく、経費があるとすれば固定費(水道光熱費など)です。従業員がいないので人件費はありません。社員は、代表取締役がZさん、専務が息子さんの二名です。
さて万が一、Zさんの事業が失敗し、会社を清算するとしたら、仕入高が無いので買掛金・未払金がなく、銀行からの借入金がないので債務がなく、投資家AとBのカネを食い潰すだけで終わる可能性が最も有あり得る事態です。
だから何が言いたい? という疑問はごもっともです。非上場企業に対する差し押さえや競売(売却)って、どうやって実施するのか、私個人の事例なら「やれるものならやってみろ」という特殊な事例を述べたまでです。
以上は、お目汚し以外の何物でも無く、大変失礼いたしました。
で、やっと本題ですが、某国の場合は、上述の内容とは全く関係なく、単に、これからサラミを0.1μm切りますよ、という話でしょう。薄切りできる技術力だけは感心します。
阿野煮鱒様
>薄切りできる技術力だけは感心します。
この最後の一言に、個人的には座布団5枚を差し上げたいです!
さすがは腐っても鯛。半導体産業に莫大な投資をして㎚の世界でしのぎを削っているだけあって、
μmの世界なんぞ朝飯前なのでしょうね。
ありがとうございます。謹んで拝受しました。
政府がWTO提訴を決めた途端に売却が動き出す。政府と裁判所の息がピッタリ合ってますね。
明らかに政府の差し金があったと思われるのですが、これで「司法に介入できない」は呆れてしまいます。
さて非上場会社株の現金化は難しいと会計士様は何度もお書きですが、私はその御説に疑問を持っています。
これを純粋に法律的・経済学的に考えると誤ってしまうと思います。
まず評価額ですが、最終的には裁判所が認定するのだと思いますが、適当な評価委員をでっち上げて額を算定するなんてことはお茶の子さいさいでしょう。
この場合、評価額は1ウォンでも良いのです。裁判所が認めれば決定で、日本側の異論は却下されるでしょう。「非上場会社なのでそれほどの価値は無い」と言う理屈も付けられます。
競売に応じる善意の第三者もウリの中から選べば良いので、不調なんてことはあり得ませんし、1ウォンなら塩漬けにしておいても構わないのです。
更に言うと、評価額を低く設定しておけば、「差額」補填のために追加で差し押さえるなんてことも可能になります。
裁判所の決めた額で善意の第三者に亘ったという実績が出来てしまうと、これを取り返すのは至難の技です。
だから、以前にも書きましたが、差し押さえの段階で報復措置を発動すべきだったのです。
1ウォンで落札して原告に何のメリットがあるのか?なんて野暮なことです。
これは実質的に原告に補償を与えるのが目的ではなく、日本に対して「嫌がらせ」でやっているのですから。
会計士様の意見とはまた違った観点で参考になりました。ありがとうございます。
> 1ウォンで落札して原告に何のメリットがあるのか?
日韓の外交問題なのだから問いは「韓国に何のメリットがあるか?」になる。
視点が完全にズレている。
匿名様へ
レスありがとうございます。
日本の裁判制度なら被害者の利益の為に動くのが当然ですが、それは韓国には通用しないよと言う意味で、訊くのも野暮と申し上げました。
勿論司法がそういう(良い加減の)ものですから、当然韓国(国ではなくムン政権)にとつてメリットがあるからこその動きではあると思っています。
最大のメリットは上に書きましたが「日本に対する嫌がらせ」効果で、他には「それによって政権支持率が上がる」と言う事でしょうか。慰安婦騒動の目晦ましということもあると思います。
しかしそのことによつて「韓国と言う国(政権ではなく)の将来にわたってのメリット」を考えているか?というと、脊髄反射的に動く彼らは今さえ良ければ良いので、国家百年の計なんてことは考えていないように思うのです。
だからこそ「怖い」のですけど。
最低見積価格1ウォン
「訴えの利益」との関係から、ちょっと無理っぽいでしょう。
門外漢様
なるほど、とても参考になりました。
>1ウォンで落札して原告に何のメリットがあるのか?なんて野暮なことです。
これは実質的に原告に補償を与えるのが目的ではなく、日本に対して「嫌がらせ」でやっているのですから。
私もこの点については賛同できます。
最近となりの国で話題になっているあの正義ナントカという団体ですが、一部の幹部が私腹を肥やすための運営がなされていて、本来の設立の目的(と言っていいのか?)を全く無視していることが明らかになってきました。
以下はただの妄想の世界ですが、自称元徴用工の件も恐らく「自称元徴用工」の利益や保証など一顧だにせず、近い将来に「1ウォンでも何でもいいから、とにかく何が何でも日本に泥をかぶせろ!!」という最悪の一手を打つ日が来るのかもしれませんね。
ナルホド、これだと、1ウォンに対する「対抗措置」の見栄えにも気を使わなければいけなくなりますね。
自己レスです。
皆さまのご意見参考になります。ありがとうございます。
1ウォンと言うのは「物の例え」ですが、売却について会計士様ご心配のようなことは無く、立派に遣ってのけると思っています。
例えそれが我々から見て「可笑しい」ものであつても、です。
楽しみの為にズルズル引き延ばすことはあるかもしれませんが。
門外漢 様
結果的に一株だけ1ウォンで現金化することで、日本の対抗措置(在日韓国政府資産差押額)をもって非上場株式一株あたりの査定額に代えることができてしまうのかもですね。
ですが、「被害者ポジションからの難癖によるゴネ得」を手放さないためにも、最終的には彼らの方から断交にも繋がり兼ねない決定的な決断は下されないかと思います。
*彼らは事態の収拾を図るつもりなんてこれっぽっちも持ち合わせないのだし、政権維持のためにも「国民のライフワーク(反日)」を解消する選択肢なんて考えられないんですよね。きっと・・。
カズ様へ
>事態の収拾を図るつもりなんてこれっぽっちも持ち合わせない
仰せの通りだと思います。なので現金化も何のかんのと屁理屈をこねて延ばしに延ばすと思います。
反日は娯楽で、娯楽なら長く楽しめるのが良いのですから。
こんなチンピラ外交(外交じゃないか)に対してさえちゃんと対応できないんですね。
丁寧な無視だの大人の対応だの
弱腰や腰抜けの呼び方が日本語には複数あって便利ですね。
ホントの有事にちゃんと対応できるのかますます不安です。
> ホントの有事にちゃんと対応できるのかますます不安です。
ここは共感いたしますが、このような現状を招いているのは、国民が政府に強い支持を与えていないからです。我々国民の責任が大きいのですよ。危機感を持つべきは我々です。
瀬戸際外交の基本や法的手続から見ればそうなのでしょうが、今回は 10〜30% くらいの確率で売却が進むと考えます。
理由は以下の通りです。
韓国側から見た場合
(1) 反日煽動が効き過ぎて、国民情緒が政府のすり寄りさえ許さなくなっている
(2) にもかかわらず、売春婦問題で頭を抱えている
(3) 8 月には GSOMIA の再更新期限を迎えるが、破棄は言い出せない
(4) 9 月には為替スワップの期限を迎え、延長されない限り破綻は免れない可能性が高い
など、後先考えず突き進む必要性が生じています。
それでなくても、「最悪のタイミングで最悪の選択をする」民辱ですから。
日本側から見た場合、粛々と行動することにより背中を押す機会があり、押すべき理由もあります。
[背中を押す機会]
(a) 一ヶ月ごとに韓国からの入国拒否を延長
(b) 入国拒否後 90 日が経過します。それ以前にノービザ入国したままの韓国人・中国人は不法滞在となるので摘発すべきです。
(c) WTO 提訴に呼応して韓国をグループ C に降格させることも可能
[背中を押すべき理由]
(d) トランプ大統領の再選があやうくなっており、今のうちにカタをつけたい
個人的には、売却が実施されるまでに手続が一つ進むごとに、報復を進めて欲しいと思います。
まずは、ビザの復活、在日特権の廃止あたりから。
公示送達の期間は8月4日午前0時までなので、これから二カ月間サラミを切り続けることができると見込んでるのだろうけど、それを無視され続けた場合には逆に自分が追い詰められるという意味で、5月末に期限を切って「規制」解除要求をした瀬戸際外交とまったく同じ構図。
ところで、このやりかたは、火サスでおなじみの断崖絶壁の端に立って「来ないで!」と叫ぶシーンを想起されるので、瀬戸際外交というよりも崖際外交と呼びたい。崖から飛び降りた人がいないのもそっくり。