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時事通信「現金化なら政府間で賠償請求」報道

ちょっとしたメモ書きでの配信です。時事通信が先ほど、韓国側で自称元徴用工らが日本企業の資産を現金化した場合、日本政府は国際法に基づく「外交的保護権」を行使する可能性があると報じました。

該当するリンクは、こちらです。

現金化なら政府間で賠償請求へ=徴用工問題で対抗策(2019年06月21日20時50分付 時事通信より)

「外交的保護権」とは耳慣れない言葉ですが、わかりやすくいえば、日本の国民や企業が相手国(この場合は、韓国の司法)から被害を受けた場合に、この国民や企業にかわって日本政府が相手国に対して救済を求める権利のことだそうです。

これについてはおそらく、以前当ウェブサイトでも『毎日新聞が報じた徴用工判決巡る「日本側の対抗措置」とは?』で触れた、毎日新聞の秋山信一記者が執筆した記事と関わっているのだと思います。

ただし、本日はこれ以上執筆する気力がないので、明日か明後日を目処に、ほかの話題とまとめて紹介したいと思います。

新宿会計士:

View Comments (7)

  • 参考までに。
    資産売却なら韓国政府に賠償請求へ 元徴用工問題
    毎日新聞2019年6月21日 19時58分(最終更新 6月21日 21時30分)
    https://mainichi.jp/articles/20190621/k00/00m/010/251000c

     日本政府は21日、差し押さえられた日本企業の資産が売却された場合、
    対抗措置とは別に韓国政府に賠償を求める方針を固めた。外務省幹部が明らかにした。
    日本側は賠償とともに、立法措置などによる判決の無効化も求める方向だ。
    (中略)

     資産売却で日本企業に損害が生じた場合、「国際法違反を是正しなかった韓国の
    国家責任」を問い、企業の損害額に応じて国家間で賠償を求める方針だ。
     国際法違反行為に関する国家の損害賠償義務は、2001年に国連国際法委員会が
    採択した国家責任条文で明文化された。
    (引用 終わり)

    (ここの、国家責任条文というのがどのようなものかはよくわかりませんが、ポイントなのかも)

  • >日本政府が相手国に対して救済を求める権利

    「相手国」だけでなく「相手国民」に対しても、となりませんかね。
    それなら、韓国からの旅行者や在日諸氏からも「賠償」してもらえそうです。韓国からの旅行者も減ってくれて、一石二鳥か三鳥になってくれそうな。

  • 「国際法違反行為に関する国家の損害賠償義務」が国際法として明文化されているのなら、被害国は対抗措置としての財産保全権を有するのではないでしょうか?

    それならば日本政府が被害額と同等の「在日韓国政府資産」を差押えるこも当然の権利とのことになるんですよね。(過制裁はダメ!)

    ただし、昨年の段階では「日本国内においての法整備」が必要であったと記憶しています。

    当初の報道から6か月強が過ぎたのですが、必要とされる国内での法整備は進展したのでしょうか?
    それとも、国際法をうまく準用できるような便利な取り決めが存在するのでしょうか?

    日本政府関係者から「外交的保護権」ついての言及があったのは評価したいのですが、肝心の国内体制が定まってるのかに疑問を感じています。

    もちろん、そのような言及をするくらいですから何ら問題は存在しないと信じたいところなのですが・・。