私は日本国民の1人として、韓国の相次ぐ不法行為に腹が立ちます。読者の皆さまのなかにも、同じ気持ちを共有している方は多いと思います(韓国にまったく腹を立てていないという人もいるとは思いますが…)。ただ、対韓制裁を議論するなかで、一部の経済評論家の方が、あたかも「金融庁が銀行に対して窓口指導すれば韓国への融資をやめさせることができる」、と受け取られかねない主張をされているようですが、基本的に銀行自己資本比率規制上は、特定国のリスク・ウェイトを引き上げるように個別指導する、といった権限は、金融庁には与えられていません。
目次
相次ぐ韓国の不法行為
韓国の日本に対する非礼、約束違反、条約違反、準戦闘行為などが相次いでいます。
たとえば、韓国政府は昨年11月21日、「日韓慰安婦合意」(2015年12月)に基づいて設立された「慰安婦財団」を、日本側の了解なく一方的に解散すると発表しましたが、これは明らかに国際的な約束を一方的に破る行為です。
また、韓国の大法院(※最高裁に相当)は昨年10月30日と11月29日、相次いで日韓請求権協定(1965年)に違反する判決を下しましたが、これは明らかに国際条約に違反するものであり、また、国際法違反の行為です。
さらに、昨年12月20日には、石川県能登半島沖の日本の排他的経済水域(EEZ)内で韓国海軍駆逐艦が日本の海自哨戒機に火器管制レーダーを照射しましたが、これは非常に危険な準戦闘行為であり、状況によっては宣戦布告と受け止められても仕方がない行為です。
さらに、今年2月8日には、米ブルームバーグの報道によれば、文喜相(ぶん・きそう)国会議長が天皇陛下や昭和天皇を侮辱する発言を行いましたが、日本国内において深く尊敬されている皇室を侮辱する行為は、非礼そのものです。
ただ、こうやって眺めてみると、三権(司法府、行政府、立法府)と軍がそれぞれ日本に対する不法行為を働いたことがわかります。
- 司法府…大法院が徴用工判決
- 行政府…政府が慰安婦財団解散決定
- 立法府…国会議長が天皇陛下侮辱
- 海軍…火器管制レーダー照射
このように考えていくと、日本に対する非礼、無礼、不法行為の類いは、もはや韓国という国家権力による意思そのものです。おそらく、文在寅(ぶん・ざいいん)政権が倒れ、後任に親米政権が誕生したとしても、日本に対する侮辱体質は、そうそう簡単には改まらないでしょう。
金融制裁は可能か?
金融行政巡る誤解
こうしたなかで、「韓国に対する経済制裁を適用すべきだ」との意見が、わが国において、日々、強まっていることも事実です。
なかには、一部の経済評論家による「金融庁が日本の銀行に対し、信用区分を引き下げるように指示すれば、日本の銀行は韓国に対してカネを貸すのをやめて、韓国は金融面で行き詰る」、という言説もあるようです。
ただ、これについてはかなりの誤解があることも事実です。
前世紀まで、日本の銀行は大蔵省(現・財務省)の監督下にありましたし、銀行は大蔵省が橋の上げ下ろしにまで口を挟むという、典型的な規制産業でした。そのような時代であれば、大蔵省がそれとなく、「韓国への融資をストップしろ」と行政指導すれば、韓国への融資がストップしたかもしれません。
しかし、現在の金融行政は、「金融機関の自主性を重んじる行政」です。
金融庁は事後的に、金融機関への立ち入り検査(オンサイト・モニタリング)や各種報告資料(オフサイト・モニタリング)を通じて、金融機関経営に意見を述べることはありますが、少なくとも、個別の融資案件を巡り、金融機関を事前に個別指導する権限は、金融庁にはありません。
もちろん、「反社会的勢力」への融資を規制する、といったことであれば可能かもしれませんが、韓国を「国」として「反社会的勢力」に指定するというのも、なにかおかしな話ではないでしょうか。
自己資本比率規制
これについてカギとなる重要な規制が、「銀行自己資本比率規制」です。
これは、
自己資本÷リスク・アセット…①
で求められる比率、つまり「自己資本比率」を、銀行等の金融機関は、常に一定水準以上に維持しなければならない、という規制です。
たとえば、貸出金100億円、資本金10億円の銀行があったとしましょう。この銀行の自己資本比率は、どう計算すれば良いでしょうか?
基本的に、①式に照らせば「10億円÷100億円=10%」と計算されそうですが、実は、これは不正解です。
現実には、「自己資本」は「資本金」だけではないからですし、「リスク・アセット」は「貸出金」だけではないからです。
まず、自己資本の定義は、その金融機関が外国に支店を持っているかどうかによって異なります。
外国に支店を持っている金融機関は「国際統一基準行」と呼ばれ、このカテゴリーに入る金融機関は、2018年3月末時点において、日本では19社・グループしかありません。
それ以外の銀行、信用金庫、信用組合、農協、ゆうちょ銀行などは、いずれも「国内基準行」であり、外国の企業が発行した証券(サムライ債やユーロ円債、外債)などを購入することは可能ですが、それでも基本的に「国際的な融資を活発に行う」という活動は制限されます(不可能ではありませんが…)。
つまり、基本的に外国に支店を持ち、国際的な協調融資、開発案件融資などを活発に行う可能性がある金融機関は、この「国際統一基準行」に限られるのです。
- 国際統一基準行…日本国外に支店を持ち、預金取扱業務などを行う金融機関。日本の場合は2018年3月末時点で19社・グループ(3大メガバンク、地方銀行10行、第二地方銀行1行、大手信託1社、大手証券2社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫)
- 国内基準行…それ以外の預金取扱機関(都市銀行、地方銀行、第二地銀、信託銀行、ネット銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫、ゆうちょ銀行など、外国に支店を持たないすべての金融機関)
当然、国際統一基準行の方が、国内基準行よりも厳しいルールが課されており、自己資本の定義も非常に複雑です。
そして、国際統一基準行は、俗に「CoCo債」(ココさい)と呼ばれる債券を発行しているケースが多く(邦銀の場合は3メガバンクなどが軒並みこれを発行しています)、これらの債券は一定の条件下で、元利払いをしなくても良いとされるものです。
数年前から、欧州の某金融機関を巡って「CoCo債の利払いが止まるのではないか?」と噂されているのですが、これについては経営の危機が迫ったときに、利払いが止まったり、元本が削減されたりするリスクが高い債券だと理解すれば良いでしょう。
(※ただし、「CoCo債」という俗称は非常に不正確ですが、これについては離し始めると長くなり過ぎるので、機会があれば、当ウェブサイトでも改めて専門的に解説したいと思います。)
標準的手法と内部格付手法
さて、先ほどの①式を見てみると、自己資本比率の分母は「リスク・アセット」とあります。
先ほど、「リスク・アセットは貸出金だけではない」と申し上げましたが、正確に表現すれば、
リスク・アセット=信用リスク・アセット+マーケット・リスク相当額÷8%+オペレーショナル・リスク相当額÷8%…②
と定義されます。ただし、本稿ではあまり複雑な話を説明するつもりはありませんので、ここでは「主な部分は信用リスク・アセットである」とだけ申し上げておきます。
この信用リスク・アセットは、簡単にいえば、債券や株式、貸出金などの金額に「掛目(リスク・ウェイト)」を掛けて求められる数字です。そして、「信用リスク・アセット」の計算方法には、大きく分けて2つの方法があります。それが、「標準的手法」と「内部格付手法」です。
たとえば、優良な大企業に対して100億円を貸しているのと、今にも潰れそうな企業に100億円貸しているのとを比べれば、倒産確率(PD)も倒産時の損失額(LGD)もまったく異なるはずです。
また、国に対して貸している場合(つまり国債などを保有している場合)や地方自治体に対して貸している場合(つまり地方債などを保有している場合や地方公共団体向け証書貸付を実行している場合など)と、民間企業に対しておカネを貸している場合でも、倒産確率などは異なるはずです。
そこで、「標準的手法」の場合は、「誰に貸しているか」によって、リスク・ウェイトが変わってきます。
- 国・地方公共団体…0%
- 政府関係機関…10%
- 銀行・証券会社…20%
- 事業法人(中小企業以外)…格付に応じて20~150%
- 中小企業・個人…75%
- 住宅ローン…35%
たとえば、国債100億円、地方債100億円、中小企業向けローン100億円を持っている金融機関があったとすれば、「信用リスク・アセット」は100億円+100億円+100億円=300億円、となるわけではありません。
国債は0%、地方債も0%を掛けて信用リスク・アセットはゼロ、中小企業向けローン100億円については75%を掛けて75億円、よって、合計の信用リスク・アセットは75億円です。
これが「標準的手法」の概要であり、また、これはおもに「国内基準行」の多くの金融機関が採用する方法でもあります。
一方、先ほど列挙した「国際統一基準行」の多くや、「国内基準行」であっても一部の先進的な銀行の場合は、自行でこのリスク・ウェイトを決めることができます。この「自分でリスク・ウェイトを決める方法」のことを「内部格付手法」と呼びます。
金融庁としては、その銀行の内部管理体制がしっかりしていると判断すれば、この内部格付手法を使う許可を与えるのですが、その銀行が採用している内部格付制度そのものについて、「指導」することはできません。
したがって、金融庁が自己資本比率規制の何らかの定義を変更することができるとしても、影響を与えることができるのはおもに標準的手法採用行、つまり、大部分が国内基準行に限られるのです。
窓口指導という謎理論
外国向けのリスク・ウェイトとは?
さて、外国向けの債券、金銭債権などについても、この「リスク・ウェイト」の考え方がそのまま成立します。
たとえば、標準的手法採用行の場合、中央政府向けであれば、ムーディーズ、S&P、フィッチなどの格付業者からその国に付与された格付に応じて、たとえば「トリプルAからダブルAマイナス」の場合は0%、「シングルA」の場合は20%、などと一律に決まってきます。
また、外国の金融機関向けであれば、その金融機関の所在国に付与された格付に応じて、やはり20%だの、50%だのといったリスク・ウェイトが当てはめられるのです。
このため、「金融庁が信用リスク区分を変更すれば銀行が韓国に融資できなくなる」という主張は、銀行自己資本比率規制の骨格をまったく理解していない机上の空論です。
なお、OECDなどが付与する「カントリー・リスク・スコア」でリスク・ウェイトを判断する方法もあるのですが、こちらについては、とある理由で説明を割愛します(当ウェブサイトとはまったく関係ない理由によるものですが、その理由については伏せます)。
ただし、この「カントリー・リスク・スコア」を付与しているのも日本政府ではなくOECDです。金融庁が「韓国のカントリー・リスク・スコアを引き下げるべきだ」と主張している方は、そもそもカントリー・リスク・スコアの何たるかをもう一度勉強なさることをお勧めしたいと思います。
金融庁が自己資本比率規制を使って融資を絞らせることは非現実的
以上より、「金融庁が金融機関に個別指導して、韓国向けのリスクが重くなるように変更する」、ということは、現在の金融規制の骨格をまったく理解していない議論であり、非常に不適切です。
もちろん、金融庁は個別の国際開発銀行等のリスク・ウェイトを決める権限を持っています。
私自身、『金融庁よ、AIIBにゼロ%リスク・ウェイトを適用するな!』で申し上げたとおり、金融庁は中国が主導する国際開発銀行であるAIIB(別名「アジア・インチキ・イカサマ銀行」)に対してゼロ%のリスク・ウェイトを付与した実績があります(このとき私は金融庁に対して猛烈に抗議しました)。
ただ、基本的には、銀行自己資本比率規制は国際的なバーゼル規制とも平仄をあわせる必要がありますし、、一度決められた規制を変更するとなれば、変更案をパブリック・コメントに出すなどの手続が必要であり、かつての大蔵省の裁量行政時代に見られたような運用は難しいのが実情です。
韓国に対する信用格付は、ムーディーズ、フィッチ、S&Pのいずれも、日本よりも上位の「ダブルA」(またはダブルAマイナス)だそうですが、日本政府がこれらの格付業者に「韓国の格付をもっと低くしろ」と「指導」できるはずもありません。
必然的に、格付が決まれば、それに応じてリスク・ウェイトも決まってしまうのであり、韓国の国債であればゼロ%、韓国の銀行社債であれば20%のリスク・ウェイトが適用されます。この「20%リスク・ウェイト」とは非常に低いリスク・ウェイトであり、金融規制上、韓国の債券は非常に「買いやすい債券」なのです。
対韓制裁の分類
経済制裁は「ヒト・モノ・カネ」の規制
以上、金融規制の骨格に照らし、金融庁が窓口指導でもして韓国向けの融資を絞らせるべきだ、といった議論は、まったく規制の実情に合致していないのです。
さて、当ウェブサイトで議論している「制裁の在り方」については、大きく
- ①韓国から日本へのヒトの流れを規制する
- ②日本から韓国へのヒトの流れを規制する
- ③韓国から日本へのモノの流れを規制する
- ④日本から韓国へのモノの流れを規制する
- ⑤韓国から日本へのカネの流れを規制する
- ⑥日本から韓国へのカネの流れを規制する
- ⑦韓国の在日資産を凍結する
といったものが考えられます。
「金融庁による窓口規制」とは、上記の⑥に該当するものと考えられますが、残念ながら金融庁に「窓口規制」をするというのは非現実的です。日本は法治国家であり、そもそも金融庁は銀行法を管轄する組織であり、外為法についてはその多くの部分が基本的に権限外です。
現実に、外為法を管轄している組織は、カネの流れに関しては主に財務省、ヒト、モノの流れに関しては主に経済産業省です。このため、韓国に対する何らかの金融制裁に踏み切るにしても、外為法を使うのであれば、やはり基本的には金融庁より先に財務省が動く必要があります。
もちろん、外為法などが発動された場合や、マネロン規制などが使われた場合は、金融庁も動く必要が生じる可能性もあるのですが、その場合は金融庁が単独で動くのではなく、あくまでも財務省や経済産業省、警察庁などの関係省庁と連携することが必要です。
その意味で、「まずは金融庁が動くべきだ」という主張には、私としてはあまり賛同できないのです(もちろん、細かい政省令をいじるなど、金融庁にできることもあるといえばあるのですが、できたとしてもその実効性には疑義があるため、本稿では割愛します)。
できる規制をしっかりとやるべき
さて、「経済制裁」といっても、結局のところ、考えられるパターンは上記①~⑦のいずれかしかありません。
ただし、現行法でできるものとできないものがあります。
たとえば、①(日→韓へのヒトの流れの規制)については、特定の技術者などを韓国に派遣する分には、外為法で規制できることがありますが、観光客やビジネス客の流れを止めることはできません。せいぜい「海外安全ホームページ」上で注意喚起するのが関の山でしょう。
また、③(日→韓へのモノの流れの規制)や⑤(日→韓へのカネの流れの規制)についても、北朝鮮制裁にあれほど苦労しているのをみればわかるとおり、外為法が自由貿易を原則としているため、決して容易ではありません。
一方で、日本が比較的容易に規制できるとしたら、やはり、②(韓→日へのヒトの流れの規制)、④(韓→日へのモノの流れの規制)、です。
とくに、韓国国籍者に対するビザ免除基準、ビザ交付基準などについては、法律を変えなくても政府の権限で簡単に変更できますし、通関制度についても、品目や行為によっては、比較的簡単に変更できるものです。
あるいは、「経済制裁」と名乗らなくても、韓国が違法に栽培している日本の品種のイチゴやミカンなどについて、国際法に基づいて出荷を差し止めるというのも、合法的な対抗措置の1つです。あるいは、韓国のトラックを日本に乗り入れできなくするでも、かなりの効果が得られるのではないでしょうか。
いずれにせよ、対韓制裁が現実味を帯びてくるなかで、「できる制裁」「できない制裁」をしっかり分け、「できる制裁」の中から最も制裁効果が大きく、かつ、最も日本に影響が少なくなる手段を考察することが重要ではないかと思うのです。
View Comments (47)
トップによる超法規的な措置が必要な局面もあるのでしょう。
明らかな挑発に乗らず、粛々と対応されたい。
いざとなったら 〇そな銀行あたりが韓国の国立銀行に融資やっちゃいますよ。
更新ありがとうございます。
なるほどー(分かってんのかいな ?笑)。一言で経済制裁と言っても、金融庁が単独でやれる事より、複雑な組織でおいそれとは行かないんですね。
しかし日本から韓国へのヒト、モノの流れを止めるのは難しくとも、韓国から日本へは出来ることもあると。ビザ免除プログラム短縮〜0日、通関制度の強化、、。
日本産のをパクッたイチゴ、ミカンもそうですが、個人的には韓国海苔も異臭がして苦手です。辛さで誤魔化している。コンビニおにぎりは韓国産が多いと聞いたので、衛生面でも是非輸入遮断して欲しい。酒、カップ麺、キムチ(ほとんど店頭から姿消したが)もストップ!
また細かい話ですが、韓国ブランド自動車も普通車は日本上陸ゼロですが、バスは沖縄県の路線バスとして、かなり輸入されている。初期価格が安い為です。事業者に了解取り、国産に変えるべき。反日国家は日干しだ。
本筋?に立ち帰る様なエントリをありがとうございます。
別エントリの中でコメントの山に埋もれてしまった信用状の話も一度検討してもらえると嬉しいです。
おそらくカントリーリスク同様に一人歩きしていそうな話です。
話は変わりますが、日本の格付けが韓国より低いのはおかしいというコメントに
「外債を必要とする国と必要の無い国では格付けの価値が異なるのでは?」
というコメントを書こうとして、日本の外債ってどうなっているんだろうと調べたら、いろいろとあるんですね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%82%B5#日本による外債発行の歴史
ユーロ統合前なら、まあローカル通貨の低コストな調達手段なのかなとも思いましたが、21世紀になってもユーロドルで調達していたり、地方公共団体金融機構が盛んにNZDやAUDで起債しているのは純粋に投資目的なんだろうかと推測しました。
「経済制裁」と名乗らなくても、韓国が違法に栽培している日本の品種のイチゴやミカンなどについて、国際法に基づいて出荷を差し止めるというのも、合法的な対抗措置の1つです。
既に、試行しているようです。 国際法ではなく、韓国国内法を利用しているみたいです。
「1000年の歴史」済州ミカン、日本との種子戦争に直面した理由は?
2018年12月28日10時38分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]
日本は自国の新品種晩柑類(完全に熟した後に収穫するミカンの品種)の「あすみ」と「みはや」を今年1月15日に韓国政府に新品種として「品種保護」出願した。
品種保護登録は一種の特許権で、新品種開発者は最大25年間独占的権利を行使することができる。韓国に申請された外国の品種保護登録は通常2年4カ月が過ぎれば可否が決まる。日本は2つのミカンの品種保護措置をしていなかったが、今年1月15日に出願を公開した。このために最終決定される時まで2つのミカンに対して臨時保護権が発効されている状態だ。臨時保護権が発動されれば種子(苗木など)の販売が禁止される。
>国際法ではなく、韓国国内法を利用しているみたいです。
なぜなら、韓国は稼げるイチゴやミカンの国際的な保護を脱法しているからです。
http://xn--nwwr8zbwg.com/foreign/syubyo1-13/
UPOV条約と保護対象植物
日本・・・・・条約締結国 全植物が保護対象
韓国・・・・・条約締結国 189品目が保護対象(いちご、ミカン等は対象外)
わざわざ韓国国内の特許登録したのは狙い撃ちです。
テレビ報道の画像では、足元に転がるミカンが映し出されてました。「臨時保護権が解消されるまで販売できない」「品種登録されればライセンス契約したい」って内容だったと思います。
保護権の発動が、2018年1月なんだったら、販売できなかった果実のうち、いくらかは北にプレゼントされたのかもしれませんね。
橋の上げ下ろし:箸と思われ
日本も内閣権限で時限立法の様なモノを出せば良いのにと思います、現に今回の皇室典範改正は簡単に出来てますよね?
日本における韓国関係の予算をどんどん削っていったらいいのではないでしょうか。
たくさんあると思いますよ。日韓交流のために割いている予算が。
そういう予算は日本のためというよりは韓国のために設けられていることが多いと思いますので、それを削ることは韓国を削ることになると思います。
各種韓国系団体や日韓交流団体への補助金をなくすることなど実質的な経済制裁になるのではないでしょうか。
また、これはどこかで話題になっていましたが、韓国であるがゆえの特例措置をなくしていくこと。よく知られている在日特権ではなく、他にも我々が知らない韓国対象の特例がたくさんあるのだと思います。そういうのもどんどん外していきたいですね。
いずれも、表立っては制裁ではなく、日本国内の事情による見直しということにしかなりませんので、とやかく言われる筋合いはないということで突っぱねることができますが、でも実質的には制裁ということで効き目があるはずです。
この際パチンコなんかもやめちゃいたいですよね。あんな実質的賭博を廃止することは日本自身の国益にもなることですし。
景品交換を賭博幇助罪として処罰すれば、パチンコなんてする人間は居なくなりますよww
記事更新ありがとうございます。
産経新聞WEBから記事が挙がっていました。
・日本企業資産を月内にも現金化手続きへ 徴用工訴訟
要点:差し押さえ済みの同社の韓国内資産(韓国企業との合弁会社の株)の現金化手続きに月内にも着手する方針
https://www.sankei.com/world/news/190214/wor1902140032-n1.html
色々と加速していきますね・・・
駄文にて失礼します。
なるほど…経済制裁しろといっても、そんなに簡単ではないんですね。
昔は土地バブルを潰したときのような、大蔵省から銀行への「不動産総量規制」の通達一本で、劇的に銀行が不動産屋融資を引き上げて、バタバタ企業が倒産したもんなんですが、今は時代が違うんですかね、ちょっと考え方を変えないといけませんかね。
そもそも、私は韓国への直接投資を制限するんじゃなくて、韓国に友好的な日本企業に対して日本政府が嫌がらせをすれば、日本企業自身が自ら韓国事業を縮小すると思うので、その方向がいいと思ってるんですよね。
そういう嫌がらせを考えさせれば、私は色々思い付きます(笑)
まず、私が思い付くのは、日銀とGPIFのETF買いなんですよね。
これって、ムカつきますよね、日銀が年6兆円もETF買ってるんですよ。
GPIFに至っては、運用資金が150兆円で、たしか国内株式はその30%
ぐらいあったと思います。
これって銘柄選定はなんとなく我々国民からはスルーされてる気がするんですが、めちゃくちゃ胡散臭くないですか?
誰が選んでるんだよ?
たぶんどこかで政治家が圧力かけてるはずだと思うんですよね。
はい、韓国への経済制裁第一段、はこの日銀ETF銘柄を組み替えて、野村證券に韓国に資産を持ってるような日本企業をどんどん排除した銘柄をつくってもらって、それを優先的に買い取るようにしましょう、つまりみずほ銀行や東レなど韓国で盛んに経済活動してる企業は日銀は保有比率が減ることになるわけです。
次にGPIFの方ですが、こちらも我々国民の年金が原資です、保有する銘柄を選ぶ権利は国民にあるということで、当然外国株式の運用銘柄からはサムスンなどがはずされることは当然ですが、国債とか債券とかも韓国関係は全て外して、そして当然日銀と同じように、韓国と経済的に強い結び付きのある東レとかの銘柄は、GPIFからは排除するのです。
この年金と日銀の2パターンだけで、かなりのダメージを韓国と親韓国企業に与えることができると思います。
やろうと思えば、できるんです。
やらないのは、政治家に親韓国企業から不当な圧力がかかっているからでしょう。
ガンバれ日本!
みずほは、特に、昔から、韓国企業(韓国系政府系金融機関等)との関係が深いですよね。
2013年にも、それで、米国から圧力がかかって、大行政処分となって、頭取と会長の首が飛んだ訳ですが、
今回も、金融庁から、みずほに、行政処分がとなっても、全然驚かないです。
韓国中小企業銀行に対する融資枠とか、韓国輸出入銀行の1200億のサムライ債の引き受けとか、韓国と日本がどんぱちやっている中で、韓国の肩を持ちすぎです。
韓国は、せどりなどもありますし、制裁違反を繰り返していますから、そういう国に、肩を貸しているみずほも、マネロン・テロ対策が十分でないと、されてもおかしくないと思います。
韓国側の不当な差押えに対する措置ならば、「⑦韓国の在日資産を凍結する」が、いいと思います。
国際的な約束を守らないことに対する制裁なんだから、国家機関からの差押えが筋と言うものです。
特に金融資産からの差押えであれば、国際社会から「過制裁」の非難を浴びることもないですしね。
〔1億ウォン分の差押えには、1億ウォン相当の金融資産を凍結すればキレイなカウンター制裁です〕
何よりも、政府や中央銀行の資産が差押えられるなんて「恥の極み」でしかないはずなんですよね。
不法行為に対する対抗措置としての制裁ならば、それだけで充分な大義名分だと思うんですけどね。
〔現金化云々は関係ないんです。「不法な差押え」自体が問題なんですから・・。法整備を急げ!〕