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官僚の横暴と「最後の既得権益」

事前の報道だと、本日、財務省が「森友学園関連決裁文書改竄疑惑」に対する報告を行うそうです。ただ、当ウェブサイトでは、ここで一歩立ち止まり、そもそもの「官僚の横暴」について考えてみたいと思います。

官僚の横暴を許すな!

昨日は『財務省解体の絶好のチャンス?』、『【夕刊】沈黙を守る朝日新聞の不気味さ』という2本の記事で、「財務省が森友学園への国有地売却に関わる決裁文書の改竄を行った疑い」についての雑感を申し上げました。

ただ、これらの記事を書いている途中で、やはりどうしても、「官庁の横暴」について、もっと一般国民の皆さまに知っていただく必要があると気付きました。

とくに私は、本業で国税庁や金融庁、財務省などが公表する、さまざまな省令・政令・告示・通達の類いを、日々、読み込んでいます。そのなかで、本来の「法治国家」「議会制民主主義」の原則から、明らかに逸脱するような条文を目にすることもあるからです。

そこで、本日の前半では、「告示」「政省令」の問題点について簡単に触れるとともに、後半ではビジネスマンの立場から、税法についての雑感を綴ってみたいと思います。

霞ヶ関の「告示問題」

頭が悪すぎる金融庁

私は本業で金融規制を専門的に研究していますが、その際、いつも悩むのが、日本語で出てくる規制です。というのも、金融庁を初めとする官庁が公表する政省令、告示のたぐいが、あまりにも分かり辛過ぎるからです。

その例として、私が「悪文中の悪文」と考えるのが、いわゆる「銀行自己資本比率告示」です。まずは、次の文章を読んでみてください。

銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)』第8条第1項第1号

第五条第一項第四号に掲げる普通株式等Tier1資本に係る調整後非支配株主持分の額は、特定連結子法人等(連結子法人等(特別目的会社等を除く。以下この条において同じ。)のうち金融機関又はバーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準若しくはこれと類似の基準(金融商品取引法第四十六条の六に定める自己資本規制比率を含む。第二十九条第一項、第六十四条及び第百五十四条の二第二項第三号イにおいて同じ。)の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)の非支配株主持分相当普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額(特定連結子法人等の単体普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額(第十四条第一号の算式における普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額をいい、当該特定連結子法人等が銀行以外の場合にあっては、これに相当する額とする。以下この号において同じ。)のうち当該特定連結子法人等の親法人等である銀行の連結貸借対照表の純資産の部に新株予約権又は非支配株主持分として計上される部分の額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)をいう。以下この号において同じ。)のうち次に掲げる額のいずれか少ない額に普通株式等Tier1資本に係る第三者持分割合(特定連結子法人等の非支配株主持分相当普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額を単体普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額以下の額とする。(※以下略)

私はこの条文を作成した担当官に問いただしたいと思います。あなたは、この告示を読んで、一般国民がすぐに理解できるとでも思っているのですか?

まず、カッコの数が尋常ではありません。たとえば、

(連結子法人等(特別目的会社等を除く。以下この条において同じ。)のうち金融機関又はバーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準若しくはこれと類似の基準((…以下略)」

と、カッコが何個も入れ子の形になっていて、素直に読み下して理解できる文章ではありません。この酷い悪文を読み込む場合には、いちいち紙に印刷し、数色の蛍光ペンを準備して、カッコの部分を色で塗りながら読み込むしかありません。

条文からカッコ書きをすべて排除すると、次のとおりです。

第五条第一項第四号に掲げる普通株式Tier1資本に係る調整後非支配持分の額は、特定連結子法人等の非支配株主持分相当普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額のうち、次に掲げる額のいずれか少ない額に普通株式等Tier1資本に係る第三者持分割合を乗じて得た額以下の額とする。(以下略)

これでも分かり辛いですが、それでも最初の文章と比べると、随分とマシです。そして、「特定連結小法人等」、「非支配株主持分等相当Tier1資本に係る基礎項目の額」、「Tier1資本に係る第三者持分割合」などの定義を、別途、設ければ済む話です。

どうして金融庁は、わざわざこのように難解な代物を告示として公表しているのでしょうか?担当官が極端に頭が悪いか、それとも「わざと分かり辛くして、銀行自己資本比率を計算する人たちの事務ミスを誘発しようとしている」のか、そのいずれかでしょう。

条文が分かり辛いのは今に始まったことではない

もちろん、先ほどの事例は、専門的な用語がたくさん出て来るなど、分かり辛いのはしかたがない側面があります。しかし、法律も政令も省令も告示も、日本国のすべての行政に関わる文章は、すべての専門用語に定義を明示し、時間さえあればどんな内容であっても一般国民が読めるようにしなければなりません。

ところで、いまさらですが、憲法、法律、政令などには、厳然たるヒエラルキーがあります。

形式上、すべての法律の最上位に来るのは憲法です。わが国の場合は、日本国憲法がこれにあたります。そして、憲法を改正するには衆参両院それぞれで3分の2以上の賛成による発議と、国民投票による過半数の賛同が必要であり(憲法第96条第1項)、滅多なことでは改正できません。

しかし、憲法の下に位置する「法律」については、国会で衆参両院の過半数(または衆議院の3分の2以上)で可決すれば、日本国憲法に従っている限り、制定も改廃も自由です。次に「政令」については、法律の許す範囲内で内閣が閣議により制定することができます。

さらに、「省令」(金融庁などの場合は「内閣府令」)や「告示」については、法律や政令の許す範囲において、その担当大臣や長官が決定するものですが、もう少し厳格に言えば、大臣や長官が決めているのではなく、現場の官僚たちが起案し、決定しているという側面があります。

このため、国会議員や国民の目が届かないところで、霞ヶ関の官僚らは、「政令」「省令」「告示」などでやりたい放題やっている、という点には注意が必要です。

実際、「法人税法」という法律を例にとっても、「法人税法施行令」(政令)、「法人税法施行規則」(財務省令)がぶら下がっているという構図ですが、国税庁の場合、さらには『法令解釈基本通達』なる代物を公表しています。

この「基本通達」の場合は、法人税法などをどう解釈するかを、国税庁が勝手に決めて「国民に通達」するという、傲慢不遜な代物であり、官僚どもの思い上がりの極みではないかとすら思います。

官僚支配脱出の第一歩は「複雑すぎる政省令の無効化」

現在、自民党においては憲法改正議論が進んでいます。

もちろん、私は憲法第9条第2項を無効化するための改正を急いでほしいと思っているのですが、それ以外にも、現行憲法にはいくつかの注文があります。それこそが、「複雑すぎる政省令を無効化する手立て」です。

私は、公認会計士かつ金融規制の専門家として、長年、法令の読み込みを行ってきました。その際、私が痛感したのは、日本の法令は「法律さえ読めばすべてわかる」ようにはなっていない、という点です。ほとんどの法律には「施行令」「施行規則」などが設けられ、細則は政省令を読まなければわかりません。

小中学校では、わが国が「法治国家」であり、「議会制民主主義」であると教えられますが、実際には、法律の規定が粗いのを良いことに、官僚が細かいルールを作り込んでいて、部分的には行政を私物化しているような領域さえあるという点には、注意が必要でしょう。

とくに、昨年は「加計学園事件」というものがあり、文部科学省が法律に違反した告示を勝手に制定し、運用していたことが明らかになりましたが、文科省の告示に関わった職員を全員、懲戒解雇処分にしても良いくらいだと思います。

消費税や節税のナンセンス

税法の体系が複雑すぎる!

こうした「法律を無視する官僚」の存在は、もちろん、非常に大きな問題です。

ただ、わが国の場合は、そもそもの法律の段階で、官僚の意見が相当にとおってしまうような側面もあります。昭和時代後半以降に成立したさまざまな法律を眺めていると、とくに税法の分野において、こうした問題が多く見られるのです。

私自身は2015年10月に起業し、自分自身の会社を設けて、新宿の片隅でささやかなビジネスを営んでいますが、最初に直面した問題は、「ビジネスを個人でやるか、法人でやるか」という論点でした。というのも、個人の場合と法人の場合で、税法の体系がまったく異なるからです。

結論的にいえば、私は会社を設立することを選んだのですが(※これについてはエピソードがいくつかあるのですが、機会があればどこかで申し上げたいと思います)、社会保険料の負担が重くなることなどを除けば、会社でビジネスを営んだ方が、税制上、何かと有利になることに気付きました。

何より、会社を税法上の「中小企業」に留めておけば、さまざまな軽減税率も適用されますし、中には自家用車を「社用車」ということにして、自動車に係る経費を損金算入している人もいるようです(私の会社の場合は、そもそも自動車を持つほどの売上がありませんが…苦笑)。

消費税の免税という意味不明さ

さらに納得できないのは、消費税の取扱いであり、とりわけ、年間売上高が1000万円以下の場合に適用される「納税の義務の免除」です。

世の中の多くの取引には消費税(と地方消費税)が課税されており、スーパーでダイコンを買っても8%の税金を余分に支払わされています。衣食住の多くの項目に、私たちは日々、消費税を負担しているのですが、「国の財政のためなら仕方がない」と無理やり納得しようと思っている人も多いことでしょう。

しかし、年間売上高が1000万円以下の事業者の場合、そもそも論として、消費税を国に納める必要がありません。ちなみに、私の場合も、残念ながらまだ年間売上高が1000万円に到達していないため、たとえば顧客から「10万8000円」の報酬を受け取っても、消費税を含めて全部、当社の儲けです。

また、年間売上高が1000万円を超えた場合であっても、「簡易課税制度」を適用すれば、業種に応じて「みなし仕入率」を適用することができます。私の会社の場合はおそらく「サービス業等」の50%が適用され、例えば売上高が1080万円だった場合でも80万円ではなく、40万円を納税すれば済みます。

真面目に税金を支払っている消費者からすれば、「払った消費税が国庫に入っていない」というのは、信じられない話かもしれませんが、正直、この手の不平等が蔓延しているのが、現在の消費税法を初めとする歪んだ税制なのです。

節税というナンセンス

ついでに申し上げれば、日本には「税理士」という職業が存在します。

税理士にはいろいろなタイプがいて、「税理士試験合格組」、「税理士資格所持者(公認会計士、弁護士など)」、「国税OB税理士」などがいます。ひと昔前だと、一定の大学院で修士号を取得するなどした場合には、税理士試験自体が免除されるという裏ワザがありましたが(いわゆる「免除税理士」)、現在はこの「免除」にも一定の制限があるようです(詳しくは資格試験専門サイトなどでご確認ください)。

そして、所得税や相続税などの対策は、きちんとした税理士に依頼すべきであると言われます。なぜなら、きちんと節税対策をしておかなければ、思わず巨額の税金を納めなければならなくなることもあるからです。私には税理士の知り合いが何人かいて、いずれの税理士も高度な知識を持ち、クライアントのために真摯な姿勢を持っています。

ただ、そもそも論でいえば、この「税務に関する専門家」なる資格が存在すること自体、非常に疑問です。本来、日本国民には納税の義務がありますから(憲法第30条)、税制についても、国民が等しくわかりやすいものでなければなりません。

つまり、「複雑な税制を知り尽くしている人」と「そうでない人」で、同じ所得なのに税負担が異なるというのは、本来、社会正義に反します。私は、財務省を解体したあとは、税法についてもすっきりと簡素なものに作り替えていく必要があると考えています。

ちなみに、私自身は公認会計士であるため、法制度上は税理士試験を受けなくても税理士として登録できるようですが、今のところ税理士業務を営む予定はないため、登録するつもりはありません。税務相談を私に依頼したいという方がいても、受嘱できませんので、あしからず。

最後の既得権益

先日からの繰り返しですが、私は「野党・官僚・マスメディア」を、「腐敗した既得権益の3点セット」と見ています。とくに、官僚とマス・メディアは、国民から正当な選挙で選ばれたわけでもないくせに、多大な権力を握ってふんぞり返っている状況にあります。

ただ、どんな頑固な既得権益業界でも、いずれ、変わっていかざるを得ません。

たとえば、わが国では1990年代後半から都市銀行を初めとする多くの銀行が経営再編により姿を変えました。その結果、20年前に存在した都市銀行、長期信用銀行、大手信託銀行は、現在、1社として、同じ名称で存在しているものはありません。

また、「万年与党」と思われていた自民党も、1993年と2009年に、それぞれ選挙で負けて下野し、野党時代を経験しました。自民党は確かに問題の多い政党ではありますが、それでもみずから変わっていく力を持っており、実際、2012年12月の衆議院議員総選挙以来、5回の大型国政選挙を勝ち残ってきました。

このように考えるならば、インターネットによって岩盤の既得権益であったマス・メディアによる情報統制が終焉を迎えつつある現代において、官僚機構も既得権益をいつまでも維持できると思わない方が良いでしょう。

私は「民主主義」の信奉者です。民主主義とは、ひとりひとりの国民がみずから責任を持って考え、選挙を通じて行動する社会のことです。そして、選挙で選ばれた代表者こそが、「国民の声」という正当性を持って行政権限を執行するのです。

(※余談ですが、「安倍の独裁」と批判する人たちが中国共産党を批判しないことは不思議でなりません。ついでに言えば、日本国憲法改正に反対する人たちは、中国の「終身国家主席制」には何も文句を言わないのでしょうか?)

こうした「民主主義社会」において、国民から選ばれたわけでもない官僚・役人が、行政において裁量を発揮し、権勢を振るうことが、健全であるはずなどありません。

奇しくも昨年は、「加計学園」を巡って前川喜平・前文科省事務次官が国会の閉会中審査で発言したことを契機に、前川氏に代表される既得権益側の役人の存在が注目されました。そして、本日は財務省が、決裁書改竄疑惑についての報告を行う予定だそうです。

私は1人の日本国民の目から、こうした役人の人となりを、慎重にウォッチしていきたいと思います。

新宿会計士:

View Comments (2)

  • いつも知的好奇心を刺激する記事の配信有難うございます。

    法律の運用に関する問題を管理人様の得意分野で分かりやすく説明いただき、
    現在の日本が持つ問題を色々納得できる良い記事だったと思います。
    それでもって管理人様は現状の問題を以下の通り簡潔にまとめています。

    >私は「野党・官僚・マスメディア」を、「腐敗した既得権益の3点セット」と見ています。(以下略)

    正にその通りですと思います。日本にとっての不幸は当方が思うに、

    ・野党が自己の政策を官僚を指揮して実現に耐えうるシンクタンクを持たないこと。
    ・上記状況により官僚に対する外部からの刺激(血の入れ替え)が十分でないこと。
    ・マスメディアは何でも「打倒現政権」が自己目的と課していること。

    ではないかと思います。

    国際社会がめまぐるしく状況が変化しつつあるのに、国会を空転させて、平気な顔して平常運転してるマスゴミや野党には本当に「周囲の認識能力」があるのでしょうか?

    批判するなら実現性を十分に検討済みの対案を事前に用意してから批判すべきでないでしょうか。
    特に野党に十分な政策立案能力が無いことが日本社会に大きなマイナスになっていると思います。
    マスゴミももっと自ら実現可能な対案を出すべきです。

    実現性のある対案を違う立場から出し合ってお互い比較・検討してこそ、よりよい社会を作り、最後には日本の健全な発展に繋がるのではないでしょうか。

    以上です。長文失礼しました。

  • 取締役の給料は1年間定額でないと損金として認めないとか変な規則がある。結局、法人税として税金を納めるか個人の所得税として納めるかの違いなんだけど、法律にはない理屈の通らないのがあるね。また法律家事態日本語の使い方がおかしいのがある。刑事関係なんだけど「具体的事実の錯誤」と「抽象的事実の錯誤」といいう言葉あるけど、これ同一構成要件内の錯誤がそうでないかの意味で「具体的」か「抽象的」か一般の人が認識する言葉と全然関係ない。ちゃんと日本語を使えといいたい。
    日本はWTOに加盟しているので貿易障壁の中で技術的なものは国際規格でないとだめとある。日本は過去のいきさつから日本独自の規格があるけど、WTOの関係で国際規格も導入した。ところが、実際に国際規格を利用しようとすると、「この部分はOKだけど、この部分はまだ規格がないからだめ」と実際に国際規格を利用できないことがある。なんか姑息。今はなくなったけど昔、国際規格の規格書の中で「日本はこの規制を認めていない」となんというか、はずかしい文言があったね。世界中に配られる規格書で日本が名指しされている。やだね~。