本日は日本国憲法施行70周年の記念日です。この憲法は、国民主権・民主主義、三権分立、基本的人権の尊重、言論の自由、そして強力な「非戦条項」などを有し、良い意味でも悪い意味でも、戦後の日本社会を根本から規定して来ました。本日は、この憲法の「欠陥」を2つ指摘するとともに、結局、憲法を変えていくのにも、私たち日本国民の覚悟が必要だということを強調したいと思います。
目次
近況のご報告
世間ではゴールデンウィークですが、私は5月中に仕上げなければならない専門書籍の原稿と格闘しつつも、子供の夜泣きに付き合う日々です(笑)ただ、自分の子供は本当にかわいいものです。多少、寝不足になったとしても、私は子供たちの将来のために、いま自分ができる最大限のことをやっていきたいと思います。
憲法70歳記念日
本日は日本国憲法施行70周年の記念日です。
この憲法は、国民主権・民主主義、三権分立、基本的人権の尊重、言論の自由、そして強力な「非戦条項」などを有し、良い意味でも悪い意味でも、戦後の日本社会を根本から規定して来ました。そして、驚くべきことに、この欠陥憲法は70年の間、ただの一度も手を加えられないまま、放置されているのです。
よく、「日本国憲法を変えるためには衆参両院で3分の2以上の議員の発議が必要だから、憲法改正のハードルがあまりにも高すぎる」と言われることがあります。
ただ、私が調べたところ、改憲発議に国会議員の「過半数以上」の賛成を必要とする国は多く、ドイツ(全国会議員の3分の2以上の賛成)、フランス(全国会議員の60%以上の賛成)、米国(全国会議員の3分の2以上の賛成と4分の3以上の州の批准)など、別に日本の改憲手続が諸外国と厳し過ぎるとはいえません。
したがって、日本国憲法の欠陥が70年間も放置され、そのまま現代でも使われ続けている最大の理由は、国会議員の、いや、日本国民の怠慢というほかありません。国会議員のせいにするのは簡単ですが、その国会議員を選んできたのは私たち日本国民であり、日本国民が民意として憲法改正を可能にするだけの国会議員の勢力図を作って来なかったというのが、本当の理由なのです。
もちろん、日本国憲法の欠陥が放置されてきた理由の一つに、偏向報道を続けるマス・メディアやインチキ極左活動家、憲法学者らの「日本国憲法を死守する」というプロパガンダが、ある程度は成功してきた、という側面があることも事実でしょう。しかし、こうした「インチキ」を見抜くことができず、憲法の欺瞞を放置し続けたのは、他ならぬ私たち日本国民なのです。
北朝鮮に拉致されたままの日本人、戦後のドサクサに紛れてソ連(とその承継国家であるロシア)に占領されたままの千島・樺太、韓国に不法占拠されたままの竹島、そして日々、中国の船舶と漁民の進入に晒される、沖縄県石垣市尖閣諸島――。
日本人の生命と財産をろくに守れないような日本政府も情けないですが、その日本政府を作って来たのは私たち日本国民です。GHQに押し付けられたとはいえ、その日本国憲法下で、日本では立派に民主主義が運営されて来ました。そのように考えていくと、日本国憲法の欠陥を積極的に放置し、日本の領土、日本人の生命、日本人の財産、そして日本人の名誉を守らないのは、終局的には日本国民の怠惰というほかないのです。
日本国憲法の欠陥
日本国憲法を読んだことはありますか?
さて、護憲派から改憲派に至るまで、日本には様々な主張を持つ人々がいることは間違いありません。
日本の「護憲派」の主張は、概して支離滅裂です。その典型例が、「憲法第9条第2項(戦争の禁止条項)があれば外国から攻め込まれることはない」という無茶苦茶な主張ですが、他にも「憲法第9条を守れ!」と叫びながら、「天皇制を廃止しろ!」などと主張する日本共産党のような矛盾した組織の例もあります。
ただ、その一方で、「改憲派」の主張も様々であり、中には私の目から見て、明らかにおかしな主張もあります。
その1つが「廃憲論」です。これは、「日本国憲法自体が敗戦後に占領軍から押し付けられたものであり、その成立自体が国際法に反する」とするもので(※これ自体は事実です)、「したがって日本国憲法は無効だと宣言し、今すぐ大日本帝国憲法を復活させなければならない」(あるいは天皇親政を復活すべきだ、等)の荒唐無稽なものです。
私は日本国憲法自体がGHQにより押し付けられたものであるとは思うものの、だからといって「日本国憲法は無効であり、今でも大日本帝国憲法が有効である」といった主張には、全く賛同できません。
そして、「護憲派」から「改憲派」に至るまで、主義・主張は様々ですが、憲法第9条第2項以外の議論については、残念なことに、ほとんど見当たりません。
そこで、憲法記念日という「節目」でもあるため、日本国憲法の「骨格」を実際に確認しておきたいと思います。
日本国憲法は全103条
日本国憲法はその「前文」を本則とみなすかどうかについては議論がありますが、前文を除けば、条文数は103条です(図表)。
図表 日本国憲法の構成(前文以外)
章 | 章題 | 条文 |
---|---|---|
第1章 | 天皇 | 第1~8条 |
第2章 | 戦争の放棄 | 第9条 |
第3章 | 国民の権利及び義務 | 第10~40条 |
第4章 | 国会 | 第41~64条 |
第5章 | 内閣 | 第65~75条 |
第6章 | 司法 | 第76~82条 |
第7章 | 財政 | 第83~91条 |
第8章 | 地方自治 | 第92~95条 |
第9章 | 改正 | 第96条 |
第10章 | 最高法規 | 第97~99条 |
第11章 | 補測 | 第100~103条 |
私自身、公認会計士であり、かつ、金融規制の専門家ですから、会社法や法人税法、さらには銀行法や金融商品取引法などの法律を読み込むことに慣れているつもりです。ただ、これらの法律と日本国憲法には、非常に大きく違う点が一つあります。それは、「規定に漏れが多すぎること」です。妙に細かい規定があるかと思えば、逆に明文の記載が欠落していて、解釈に悩む部分も多々あります。
その「矛盾」が凝縮されている条文は、憲法第7条です。
第7条という欠陥品
では、私が「規定が細かすぎる」と考える、「天皇の国事行為」について定めた第7条について、原文を読んでみましょう。
- 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 二 国会を召集すること。
- 三 衆議院を解散すること。
- 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 七 栄典を授与すること。
- 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 九 外国の大使及び公使を接受すること。
- 十 儀式を行ふこと。
1号から10号までありますが、「国事行為」の数が、多すぎます。
例えば、第1号にある「政令の公布」は廃止すべきです。憲法や法律、条約ならわかりますが、政令は法律の範囲内で政府が決定するものであり、政令まで天皇陛下の公布対象にするのは行き過ぎです。私は金融規制の専門家ですので、「霞ヶ関の三流官庁」(※著者による定義です!)である金融庁が作成した、極めて読み辛い政令や内閣府令を読むことがあるのですが、こんな悪文を天皇陛下に上奏しているのだとしたら、金融庁の役人どもは不敬極まりないと思います。
ついでに申し上げれば、第5号にある「国務大臣の認証」についても改正すべきです。つい最近も暴言で辞任した国務大臣がいましたが、その後任の国務大臣を任命する際にも、いちいち天皇陛下の認証を受ける必要があります。
暴言や不祥事で辞任した大臣は天皇陛下にもご迷惑をおかけしているということを強く意識し、反省して欲しいものです。
国会と皇居と首相官邸の連絡を絶てば日本国の機能は停止する!
さらに、国会の規定にも深刻な欠陥があります。
日本国憲法の前文には、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」とある割に、選挙で当選しただけでは、国会議員としての仕事ができません。というのも、日本の国会は天皇が召集しない限り開けないからです。
私がテロリストならば、国会召集の日に、皇居から国会議事堂に向かう道路でテロを起こします。なぜなら、そうすることで国会が開けなくなれば、国政を停止させることができるかもしれないからです。あるいは、首相官邸の閣議後を狙って、上奏文を持った自動車を襲えば、法律や政令について、成立させることを物理的に阻止することができます。
特定秘密保護法が施行されたことで、官邸の内部情報を不法に入手するようなことは難しくなったものの、組織犯罪処罰法もスパイ防止法もない日本のことですから、外国の諜報機関(中国、北朝鮮、韓国を含む)が本気になれば、最小限の武力で日本国の機能を完全に停止させることができてしまうのです。
憲法第7条の改正が必要!
ただ、憲法第7条には天皇の国事行為を「細かく定め過ぎている」という欠陥はあるものの、詳細を法律に委ねる規定も存在しており、ちぐはぐさが目立ちます。
例えば第8号では、「批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること」と、細かい規定を法律に委任しています。私は、このように細目を法律に委ねること自体は望ましいと考えています。
そこで、こうした憲法の欠陥を是正するために、憲法第7条については、第8号の規定を生かし、少なくとも次のように改正すべきだと考えています。
- 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
- 一 憲法改正その他法律で定める事項を公布すること。
- 二 (廃止)
- 三 (廃止)
- 四 (廃止)
- 五 法律で定める官吏を任免し、又は法律で定める外交官の信任状を認証すること。
- 六 (廃止)
- 七 栄典を授与すること。
- 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 九 外国の大使その他法律で定める外交官を接受すること。
- 十 儀式を行うこと。
- 十一 その他法律で定める事項(※新設)
現代の法律は複雑化しており、毎年、莫大な数の法律や政令が施行されています。また、国会と首相官邸と皇居の連絡を絶てば、日本は国としての機能を停止してしまいます。
このようなリスクを避けるためには、「天皇の国事行為」については法律に委ねる形にし、臨機応変に国事行為を減らすことができるようにすべきでしょう。
第9条は何が問題なのか?
憲法に「理念規定」はあっても構わない
ところで、憲法は一種の理念法であり、スイス憲法のように「動物愛護」規定を盛り込んでいるなど、国によっては様々な事情もあるようです。
また、日本という国は、「日本国憲法により成立した国」ではありません。日本は古事記・日本書紀以来、2000年を超える歴史を有しています。あるいは、「神武天皇実在説」が気に入らない人であっても、わが国の皇統が、実在が確認されている雄略天皇(5世紀?)以来、実に1500年を超える歴史を有している事実は認めざるを得ないでしょう。
つまり、「憲法」とは単なる国民生活の便宜のために存在するものに過ぎず、「日本があって日本国憲法がある」のであり、「日本国憲法があって日本がある」のではありません。
そのように考えていくならば、70年間続いた「欠陥だらけの戦後教育」を是正すれば、少しずつ日本国民の意識も正常化されていきます。憲法第9条については、「今すぐ全文を削除する必要がある」というものでもありません。
第9条は「第2項」が問題
では、憲法第9条について、改めて確認してみましょう。
- 第二章 戦争の放棄
- 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- ○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法には、取ってつけたように、「第2章」が存在しており、かつ、この「第2章」には「第9条」しか存在しません。
実は、この第9条は2つの「項」から構成されています。
日本の全ての法律には、憲法を含めて共通する特徴があります。それは、「項」が複数存在する条については、「第1項」と明示されておらず、第2項以降に項数が表示される、という点です。
したがって、「第9条第1項」については、どこにも「1」という数字が記載されていません。憲法を議論する人を見ていると、護憲派、改憲派ともに、この基本的な知識を欠いている人が多くて呆れます。
それはさておき、私は「憲法第9条第1項」については、スイスの動物愛護規定と同様、「単なる理念法である」と見るべきだと考えますし、そのように考えることは全く不自然ではありません。
「第9条第1項」が、日本語としても破綻気味の悪文であるという点はさておき、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」すること自体は別に悪いことではありませんし、「国際紛争を解決する手段としての戦争」を放棄すると述べたところで、個別的・集団的自衛権自体を放棄したわけではないからです。
しかし、問題は「第9条第2項」の方であり、とくに、
「国の交戦権は、これを認めない。」
の下りは、削除しなければなりません。
歴代の日本政府は、むりくりに解釈して「自衛隊は合憲だ」と言い張ってきましたが、自衛隊は国際法的に見て明らかに軍隊であり、憲法第9条第2項にいう「陸海空軍その他の戦力」に当たります。
私は、この「日本国憲法第9条第2項」こそが、国民の生命と財産を守ることを禁止している条文である以上、むしろ国際法・自然法に反していて「違憲」だと考えます。つまり、
- 自衛隊が憲法第9条第2項に違反しているから自衛隊を廃止すべき
なのではなく、本来ならば
- 自衛隊の設置を違法と規定する憲法第9条第2項自体が人類普遍の自然法に反しているため、憲法第9条第2項を廃止すべき
なのです。
交戦権がないことの問題点
問題点はこれだけではありません。
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しています。日本語文法としても珍奇な悪文であり、私はこの憲法第9条第2項自体が、自然法に反していると考えています。
ただ、私個人が、いくらそのように主張したところで、憲法第9条第2項が存在していることは事実です。そして、この規定が存在するがために、せっかく自衛隊が存在しているのに、軍法も欠落しており、中国軍や韓国軍を追い払うことも、北朝鮮に日本人を取り返しに行くこともできない状況にあるのです。
もう一度申し上げます。
日本は憲法第9条第2項のもとで、交戦権を封じられているため、中国、北朝鮮、韓国から現実に侵略を受けているのです。国際法では、こうした場合に反撃する権利が認められており、いや、むしろ、反撃しなければならないのです。
とくに、金正日(きん・しょうじつ)一味による日本人拉致事件については、容疑者である金正日が死亡した以上、その継承者である金正恩(きん・しょうおん)の身柄を拘束し、日本国内で取り調べを行わねばなりません。
※余談ですが、日本は「大韓民国」を「朝鮮半島で唯一の合法政府」とする韓国の主張を認めています。ということは、北朝鮮が行った日本人拉致は、「韓国人・金正日容疑者による犯罪行為」であり、容疑者の引き渡しを韓国政府に求めても良い、ということでもあります。
憲法のために国があるのではない
以上、本日は、私が普段から考えている「日本国憲法の欠陥」について、思いつくままに列挙してみました。私が一番主張したいことは、
憲法を守るために国民がいるのではなく、国民を守るために憲法がある
という点です。このことを、強く強く主張したいと思います。
そして、「廃憲派」「天皇親政」などを主張する一部の過激な勢力に対しても申し上げたいことがあります。それは、日本は世界でも最も徹底した法治国家であり、民主主義国家である、という点です。私は、日本国憲法には欠陥が多々あることは認めますが、だからといって日本国憲法を廃止して大日本帝国憲法に戻すべきだとは考えません(ちなみに大日本帝国憲法自体、「内閣」という規定を欠くなど、欠陥だらけだったことも事実です)。
何事も急激に変えることなどできません。民主主義の手続に従い、少しずつ変えていくしかないのです。
極端な話、現行の日本国憲法については、「とりあえず」憲法第9条第2項から、次の文章を削除するだけでも良いと思います。
「国の交戦権は、これを認めない。」
これだけでも、随分と変わります。北方領土を返そうとしないロシアに対する牽制にもなりますし、日本人を拉致したままの犯罪国家・北朝鮮を震え上がらせることもできます。
本日はせっかくの憲法記念日です。ぜひ、日本国民全体で憲法について考えようじゃありませんか。
View Comments (13)
「国の交戦権は、これを認めない」が「日本語文法としても珍奇な悪文」
とおっしゃいますが、単に漢文調なだけでしょ、格調高めにしただけで
第四十一条 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス
第五十九条 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス
大日本帝国憲法じゃこうですし、文言に個人的には違和感はない
「痛いの痛いの飛んでけ」というおまじない、これって結構利くw
「国の交戦権は、これを認めない」てのもこの類で、まさにおまじないで
自衛隊を災害救助隊化することで、戦争せずに70年余の平和を享受した
(言い換えりゃあ、去勢され続けて70年余、宦官深いというか感慨深い)
まあ日本における「言霊」の威力たるや今さらながら括目に値する
実質は「占領米軍」それも未だに現存する「占領米軍」のおかげだけど
逆にその在日米軍有るがゆえに、日本は今や半島有事の当事者だ
昨今色々勇ましい論調を拝聴するが、各々覚悟あってのことだろうか?
一旦事あれば、職業軍人の自衛隊に全てお任せというわけにはいかない
ヒッキーやらネトウヨじゃ事は済まないのだ
独り身なら独り身なりに、妻がいれば妻がいるで
そして子があれば子があるなりの
憲法改正は、それぞれ個々人の「覚悟」が問われている
なにはさておき、まずは己の覚悟と真摯に向き合う必要がある
>「国の交戦権は、これを認めない」が「日本語文法としても珍奇な悪文」
>とおっしゃいますが、単に漢文調なだけでしょ、格調高めにしただけで
いやいや、そもそも日本国憲法は「漢文調」?とやらじゃないでしょ。ブログ主さんは日本国憲法の規定がちぐはぐだっておっしゃってるわけで、文語にするなら文語、口語にするなら口語で統一すべきだろ。
そもそも終戦のドタバタでできた憲法だから内容もメチャクチャ。ブログ主さんはこの憲法を無効にするという考え方には反対のようだけど、さっさと快晴すべきという点では全く同意。
横レスしつれい。
黒猫のごんたさんは「国の交戦権は、これを認めない」という表現は、「格調高い単に漢文調なだけだ」「大日本帝国憲法にも例がある」とおっしゃっているのであって、ブログ主さんにケンカを売るとか、そういうつもりはないと思いますよ。まぁ、口語調なのに妙に文語がかった表現が残っていたり、規定がちぐはぐだったり、何かと問題が多いことは事実でしょうけどね…。
あと、憲法の話を始めたら変なパヨクみたいなのがわいてますね(笑)。
日本に憲法9条があるという事実は、ほとんど国外では近隣諸国にしか知られていません。今までの私の経験で、欧米で知り合った現地の人たちは、私が話すまで日本に憲法9条があるということを認識している人は皆無でした。国外に出てみて現地の人と話すと良く分かると思いますが、日本人が思う(日本の教育で日本人が意識している)ほど海外の人は日本の憲法に9条があることは知られていません。
当然ながら憲法の効力は国内だけに留まります。そして、憲法を改正しようがしまいが他国は攻めるときは攻めてきます。むしろ、日本に9条2項があることで、近隣諸国は好き勝手やっても攻撃されないという保険を得ています。戦後、日本が平和を保てたのは安保に関する米軍の効果が強いです。
現に、安保以前は、韓国は朝鮮戦争のドサクサに、竹島近隣の漁民を拉致して、竹島を不法占拠しました。当時すでに日本国憲法は交付されていましたし、不法占拠の状態は今も続いています。中国も尖閣諸島は安保の範囲内だとアメリカが公言しているため尖閣諸島に侵攻しませんが、南海付近では米軍が撤退した後は我物顔で侵攻続けています。日本に憲法9条がある以上、米軍が撤退したら即、近隣諸国は好き勝手してくるのは明らかだと思います。
今の憲法9条2項は、国民の安全を守る立場では役に立っておらず、近隣諸国にとってはありがたい日本の足枷になっています。
私は日本人の考え方は好きだし、戦争も嫌いです。ただ、倫理観は国によって違うし、日本の常識は世界の常識と違うということは意識した方が良いと思っています。例えば、中国は儒教の国で孝が大切だと教わっているとよく耳にしますが、日本人の考える孝と中国の孝は全く違います。中国では、貧しい農村で、自分の親が日に日にやつれていったので、調べてみると自分の食べ物を孫に与えていたときの逸話をもとに正しい道が説かれているそうです。このとき儒教では何をすべきかというと、親を助けるために自分の子供を殺すのが正しい道だと唱えています。また、親が法を犯したときは、法を犯した親を何を置いてでも守れとも言っています(根本思想が法治国家では無い)。これが儒教で最も大切だと言われる孝(親を大切にする)という考え方です。
私はこのような考え方に納得は出来なくても、世界ではこのような考え方もあると理解しておくことは大切だと思っています。日本の近隣には、私たちと全く価値観が違う人たちが沢山住んでいるのです。そのことは常に意識しておく必要があると思っています。
おっと。
×快晴
◯改正
なにこのくだらないサイト ネトウヨってやっぱいやだわぁ
憲法を変えたらそれで日本がよくなるの?
武装したら北朝鮮を刺激するし、韓国からも戦争を反省していないと不信感を持たれる
中国との友好も損なわれるよ。
日本は70年前、焦土になって、戦争は絶対にしないと決めたんだ。
子どもたちを再び戦場に送り込もうとするな!
出たなお花畑パヨクw
さっさと北に行って得意の「話し合いで」解決して来いよ
帰るときは拉致被害者全員救出して連れて来てね
六か国協議とか寝ぼけたことやってるうちに時間を稼がれて
開発した核が今や暴発の脅威にあるというのが実情だろう?
「日本は戦争を絶対にしないと決めたんだ!」って言ったところで
通りすがりさんがおっしゃってるように、それって単に
「近隣諸国が好き放題にやれる」ことを担保してるだけじゃん
九条のおまじない唱えたところで、ミサイルはバンバン飛んで来る
どうすんだよパヨク?
今のままだと「子どもを戦場に送る」前に日本が戦場にならあな
ブサヨ乙www
子供達を戦場に送らなくても日本が戦場になるんだよ、バーカwww
パヨクは日本から出てけ!
日本国民はこの72年間丸腰で、国への奉公(せよと言ってるのではない)、誰が自分の命を守るか、国を守るのか、平和とは何かを十分に考えてこなかった。その分経済的には発展した。またそれを言いだせば右翼と言われ、現憲法を有り難がって9条死守という人もいる。地球市民が性善説なら連合軍(米軍)が押しつけたこの憲法でも良い点が
あるが、日本の周りにはチンピラ、愚連隊、薬中国家が集
まっている。非戦は耳障りが良い。しかし今やそれで成り立つ国家はない。悔しい現実だが、在日米軍がなければ、
周辺国からは攻められ蹂躙され、逆にもっと国への忠誠心
は高まったことだろう。いざ戦闘となると若い人の血が流
れる。経済も苦しむ。しかし、日本国を守る為であり、国
民に審判を仰げば、挙手多数となると確信している。第9条
は削除するべきだ。*しかし共産党など、今は合法化されているが、地下に潜ってた頃、何してた?日本で破壊活動し、北やソ連(ロシア)、中共のシモベとして無頼の輩であった。9条守れ?この転向野郎。
>誰が自分の命を守るか、国を守るのか、
>平和とは何かを十分に考えてこなかった
しかし、それだからこその「平和」なのでしょうね
平和であることを意識すらしないことこそが平和である証左
我々は呼吸する時、空気の存在や呼吸筋の事を意識しません
逆にこれを意識するような状態や病態ならむしろかなりヤバい事態です
不幸な事故でもう亡くなった長兄が中学生の頃がフォークソングブームで
小学生のゴンタは兄が唄う「戦争を知らない子どもたちぃさぁ」を聞いて
なんだこの歌は、なに言ってんだこいつはと思った記憶があります
子どもごころにも、ケッ!そんなんでいいのかよと鼻白む胡散臭い歌だった
長じて加藤和彦がせせら笑って曲をつけなかった話を知って、さもありなん
それにしても無駄に長生きするなよ北山修と今でも思う
加藤は後に自死、おらは死んじまっただあ、天国逝っただぁなんだよなあ
かつてはイムジン河の水が清かった時代もあるのです
そういう「物語」が需要されそして受容された時代もあったのです
今や李明博の四大河川事業のおかげで緑藻に覆われてそうですけど
大人になって知れば知るほど、もうそんな河どうでもいいやになる南北朝鮮
”憲法を守るために国民がいるのではなく、国民を守るために憲法がある。”
まったくそうだと同感した。
皆様
本日もコメントを賜り大変ありがとうございます。
さて、少しだけ時間が取れたので、「過去コンテンツ再録」という記事も公表しております。
https://shinjukuacc.com/20170503-02/
もしよろしければ、、こちらの記事についてもぜひご一読下さるとうれしいです。
引き続きご愛読賜りますと幸いです。
敷居の高い憲法改正を馬鹿正直に行うよりも、政府が国会の過半数の賛成だけで新憲法の制定を一度だけ行うことを可能にする法を制定して、新憲法を制定した方が早いと思う。