当ウェブサイトでは今年1月8日の韓国における「主権免除違反判決」の発生を受け、「主権免除」に関してかなり調査を実施して報告して来ました。その成果の一部は『【総論】韓国主権免除違反判決の現時点におけるまとめ』などにまとめています。こうしたなか、53年前の「プエブロ号事件」で、米国の連邦地裁が北朝鮮に対し、11.5億ドルの損害を認定し、それを2倍した23億ドルの賠償金の支払いを命じた、と報じられています。
インチキ外交の国・南北朝鮮
北朝鮮や韓国といえば、「瀬戸際外交」、「ウソツキ外交」、「食い逃げ外交」などのインチキ外交で知られる国でもあります。
このうち「瀬戸際外交」は「越えてはならない一線」を「越えるぞ、越えるぞ」と脅し、相手から譲歩を迫るという、一種のインチキ外交です。
自称元徴用工判決問題を巡り、差し押さえられている日本企業の資産の売却手続を少~~~~しずつ進め、「売却するぞ、売却するぞ、このままじゃ売却するぞ、今度こそ本当に売却しちゃうぞ~」と何度も何度も日本に譲歩を迫る下手な三問芝居も、瀬戸際外交の一種でしょう。
そして、このインチキ外交が通用するのは、相手が隙を見せているときに限られ、端から無視されている場合には、瀬戸際外交自体は機能しません。2018年10月の自称元徴用工判決以来、日本政府は韓国に「条約を守れ」とだけ通告し、放置しているのは、短期的には正しいやり方なのかもしれません。
ただし、日本や米国が韓国や北朝鮮のインチキ外交に乗っかってしまい、失敗したという事例は、過去にいくらでもあります。その典型例は、北朝鮮の核開発問題において、1994年10月に米朝間で妥結した核合意でしょう。
この核合意では、北朝鮮が開発中の黒鉛減速炉や関連施設を軽水炉に転換するとともに、米国が北朝鮮に対し、軽水炉が完成するまでの間、重油などのエネルギーを提供することなどが盛り込まれていました。しかし、北朝鮮は結局、核開発を放棄していませんでした。この合意をいとも簡単に破ったのです。
プエブロ号事件で損害賠償
その意味では、米国も日本も、韓国や北朝鮮には騙されっぱなしだったわけですが、こうしたなか、本日はこんな記事を発見しました。
北朝鮮に2400億円支払い命令 53年前のプエブロ号事件―米裁判所
―――2021年02月26日14時29分付 時事通信より
記事タイトルにある「プエブロ号事件」とは、今から53年前の1968年1月23日、米国の情報収集艦「プエブロ号」が北朝鮮により拿捕され、乗員1人が亡くなり、多数の乗員が身柄を拘束されたという事件のことです。
当時はベトナム戦争中でもあり、戦線拡大を防ぐことが至上命題だったジョンソン政権下の米国にとっては、ソ連の後ろ盾を得ている北朝鮮を攻撃することに及び腰だったとも伝えられているようです。
結局、この事件は米国が北朝鮮に謝罪したことで、拘束されていた乗員が約1年後に解放されたことでいちおうの解決を見ましたが、それでもプエブロ号の船体は米国に返還されず、現在も北朝鮮に展示されているそうです(米国に対する戦勝気分を盛り上げるためでしょうか?)。
余談ですが、このプエブロ号の「成功体験」が、その後、北朝鮮が国際社会に対して瀬戸際外交を繰り返すきっかけを作った、という側面があるのかもしれません。その意味で、民主党・ジョンソン政権の対応は「後世に禍根を残す弱腰外交」の典型例ではないでしょうか。
こうしたなか、この時事通信の記事によると、プエブロ号事件を巡り、米政府系メディア「ボイス・オブ・アメリカ(VOA)」などは25日、ワシントン連邦地裁が北朝鮮に対し、元乗員や遺族に合計23億ドルを支払うように命じる判決を下したと報じたそうです。
具体的には、連邦地裁は今月16日の判決で、元乗員らが「「拘束中に肉体的および精神的な虐待を受けた」と認定し、「損害賠償を11億5000万ドルと算定した上で、懲罰的措置として2倍に増額した」としています。
【参考】プエブロ号
(【出所】米CIAウェブサイト)
主権免除との関係は?
ただ、ここでふと浮かぶ疑問は、「主権免除」という発想です。
当ウェブサイトでは『【総論】韓国主権免除違反判決の現時点におけるまとめ』などでも報告したとおり、一般に国家は外国の訴訟で被告となりません。これを「主権免除」(あるいは「国家免除」)と呼びます。今回の判決は、主権免除に違反しないのでしょうか。
この点、主権免除に関する国連国際法委員会の「国連国家免除条約」(※ただし未発効)によると、主権免除が認められない事例は商業的取引、雇用契約、身体障害や財産損傷などに関する裁判に限られます。
また、国際司法裁判所(ICJ)の過去の判例上、主権免除は「逸脱が許されない強行規範に違反した場合には、適用されない」とする判断も出ているようですが、こので「逸脱が許されない強行規範」は拷問とジェノサイドに限られる、とする考え方が一般的であるようです。
これを本件に当てはめていくと、北朝鮮の国家としての行為が「身体傷害」、「拷問」などに該当していれば、米国の裁判所が北朝鮮に主権免除を認めなかったことの合理的な説明が付きます。
この点、時事通信は次のように述べます。
「外国政府は通常、米国の裁判所で訴訟の対象外だが、2016年の関連法改正でテロ支援国に関しては訴訟が可能になった。トランプ前政権が17年に北朝鮮をテロ支援国に再指定したことを受け、元乗組員や遺族ら100人超が18年2月、訴訟を起こしていた。」
つまり、この記述が正しければ、今回の訴訟においては北朝鮮に主権免除を認めなかったロジックは「米国の国内法上、テロ支援国に対しては訴訟が可能であり、かつ、北朝鮮はテロ支援国に指定されているから」、というものです。
逆にいえば、北朝鮮がテロ支援国に指定されていなければ訴訟できない、という意味にも受け止れるため、このあたりは若干違和感を禁じえない部分ではあります。
日本人拉致事件も主権免除除外は可能か?
ただし、結論的にいえば、北朝鮮の行為は現在の国際法のルール上も主権免除が適用されないと考えて良いのではないかと思いますし、また、今回の判決を契機に、わが国においても日本人拉致事件を巡る損害賠償訴訟を日本国内で起こすことが可能かどうかについても、検討する価値がありそうです。
ことに、インチキ慰安婦問題と異なり、日本人拉致事件は実在する犯罪です。慰安婦問題自体は、それを主張することが人類の正義に反するものだと個人的には考えていますが、逆に、日本人拉致事件については北朝鮮という国が人類の正義に反していると思います。
それはともかく、わが国において主権免除について定めた法律が『外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律』ですが、この第10条には、こんな規定が設けられています。
外国等に対するわが国の民事裁判権に関する法律 第10条
外国等は、人の死亡若しくは傷害又は有体物の滅失若しくは毀損が、当該外国等が責任を負うべきものと主張される行為によって生じた場合において、当該行為の全部又は一部が日本国内で行われ、かつ、当該行為をした者が当該行為の時に日本国内に所在していたときは、これによって生じた損害又は損失の金銭によるてん補に関する裁判手続について、裁判権から免除されない。
日本人拉致事件のうち、日本国内で拉致された事例に関しては、この第10条を用いて北朝鮮政府に損害賠償を命じることはできないものでしょうか。
このあたり、理論的には非常に興味深いところでもあるのです(※もちろん、損害賠償判決を勝ち取っても、北朝鮮に支払わせる手段があるかどうかについては別問題ですが)。
View Comments (19)
刑事罰と民事賠償が別問題である、という認識がまだまだ薄い日本においては、拉致問題での損害賠償請求というのはなかなか難しい部分があると思います…
ヘタに事を構えると、拉致被害者家族の方々に対する世間の目が厳しくなる可能性もあり…
言い方は悪いのですが、仮に賠償請求裁判に決着がついてしまうと、日本においては「賠償が済んだのだから騒ぐのをやめよう」という風潮になりかねません…
※本来は民事賠償は別物なので、拉致被害者の返還を引き続き求めることは法倫理上も問題ないのですが…
訴訟提起やその結果を受けての社会罰の程度が、やはりアメリカと我が国ではまだまだ差があると思います。
拉致問題に関する議論の一部分、という意味では面白いかもしれませんが、やはり国民の受け取る部分としては「つまるところ金の問題ではない」という側面が大きいように思いますので、現時点での我が国においては微妙な選択肢かなーと…
あくまで私見ですが…
拉致被害者家族の方々の立場からすると、賠償請求できるのであれば当然する権利がある、のも事実ですヨネ…
このあたり、民事賠償に関する国民の意識そのものの変革が起きればナー…と
通りすがりの愛国者 様
仰る通りですね。”民事賠償に関する国民の意識そのものの変革”は必要と思います。
ただ、一方で、現在未だ拉致されたままの人々の安全を考えると民事賠償請求はまだ早いとも思います。
”ならず者国家北朝鮮”の無法を助長する憲法9条を擁護する輩は、正に北朝鮮の工作員と言っても良いと思います。
更新ありがとうございます。
新宿会計士様
読者の皆様
「プエブロ号拿捕事件」ーーーーハッキリ覚えてます。まだ小学校高学年でしたが、マセてた私は新聞とかでは無く、家で親が買ってたグラフ誌、週刊誌でよく見ました。
当時、ベトナム戦争真っ只中。日本は(たぶん)景気良かったと思います。貧乏の我が家でも新しい家具や電化製品が毎年増えてましたから(笑)。
プエブロ号は情報収集船で、米国海軍ですが火器は全然大した事ありません。北が思い切った拿捕をやっても、米軍艦長や尉官らは「大した事はされないだろう」と思っていたようです。
しかし!北朝鮮は人間として、やってはならない事をやり尽くした。米軍捕虜に対して殴る蹴る。ハダカにして捕虜同士取っ組み合いをさせる。性器を弄ぶ。水に漬ける。火炙り。書くのも嫌な事をやりました。朝鮮人得意の凌笞刑(字が間違いかも)。
気が狂った水兵もいます。最初に抵抗した米兵は、射殺されました。プエブロ艦長は、泣いて部下の赦しを乞いました。でも、そんな事で北朝鮮は仕置きを緩めません。何らでっち上げ以外の証拠も無いのに、1年間もケダモノに弄ばれた。もちろん情報船だから、その手のデータはあったでしょう。
もう、ほとんどの人が亡くなったか、寝たきりと思います。しかし、あの時、何故米国政府は弱腰だったのか。ソ連が控えていたから?でも、プエブロ号の事は乗員解放後、急速に言わなくなりました。
日本は丁度、70年安保闘争や国鉄スト権スト、北朝鮮に渡った「よど号」、3億円事件と、立て続けに世間を賑わす出来事が集中したので、外信ネタは隅っこにやられたのかと思ってましたが、ジョンソン大統領ら米国政府も何か「明らかに出来ない理由」があったのでしょう。
「北朝鮮に2400億円支払い命令」。いいですね。日本の拉致被害者救出も、この手で行って欲しいです。あ〜プエブロ号は悲しいな。
条約で国家間で締結したものは、その範囲で、国家主権が拘束される。
ちなみに、米国にはロングアームの法理があり、米国の法律は全世界に適用される。
北朝鮮内では、さすがに米国による強制執行は現実的ではないが、他国で強制執行のようなことは、米国の法理では当然できる。
たしか、そのはずです。
「外国等に対するわが国の民事裁判権に関する法律第十条」を根拠にして、日本人拉致事件のうち、日本国内で実行された事例に関し、北朝鮮政府に損害賠償を命じることは可能だと思います。ただし、勝訴判決を得ても、強制執行が可能かどうかは、物理的にも外交的にも問題があると思います。
単に、拉致被害者やその家族が受けた物質的・精神的損害の補償実現を目的とするのであれば、拉致被害者やその家族が日本政府を被告として、「国家賠償法第1条」を根拠に請求する方法が手っ取り早いと思います。
[国家賠償法第1条] 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
つまり、日本国内で北朝鮮工作員による日本人拉致事件が発生する以前から、北朝鮮の不審な工作船が日本の海岸に出入りしていることを、日本の警察当局は把握し、電波傍受など監視活動を継続していたということですから(下記記事を参照)、これが事実であれば、日本政府の国土警備に不備(過失)があったという理由で日本政府の損害賠償責任を認めるという論法です。
ただし、拉致被害者やその家族が、これを希望するかどうかは分かりませんが。
(https://www.moralogy.jp/salon210226-1/)
米裁判所の判決は偶然とは思えません。
そもそも朝鮮半島内戦からベトナム戦争は一続きなのです。少なくとも半島視点においては。過去の事件を21世紀に引きずり出し白日のもとに曝す。米国は本気、かも。
アメリカ政府や議会が被告である北朝鮮を国家として承認していないのですから、アメリカの裁判所が被告に対して主権免除を認めなかったのは当然だと思いますが。
その国が国家として承認していない相手に対して裁判所が主権免除を認めてしまったら、自称徴用工裁判の判決で韓国の大法院が示したのと向きは真逆ですが同様の形で、裁判所が行政府や議会と矛盾してしまいますよ。
ですから現状のように北朝鮮を日本が国家として承認していない限りは、日本の裁判所も北朝鮮に対しては主権免除を認める判決を下すことは許されません。主権免除の判決を下せばその裁判官が日本政府や議会の「北朝鮮は国家として承認しない」という判断を無視して勝手に北朝鮮を国家として承認していることになってしまいますから。
韓国での慰安婦訴訟における主権免除との差異についてはどうなんでしょうね。
事実関係については法廷闘争ないしは二国間協議によって決められるのでしょうが、
やはり、権利問題に決着をつけた日韓請求権協定への両国の批准が決定的でしょうか。
日韓では条約によりケリが着いているが、米朝間では着いていないと。
様
ファクトの有無なんじゃありませんか。
いつも知的好奇心を刺激する記事の配信ありがとうございます。
当方は国民の集合知に基づく民主主義社会の運営を是としたいので、あまり北朝鮮側の肩を持ちたくはないのですが、管理人様の記事内容が本当ならば今回のアメリカの裁判所が行った判決は不法と言わないけど法理に基づかない不当判決ではないかと思います。
訴えがあまりに即時対応と言える期限を過ぎて訴訟しているからです。
今回の訴訟が5年前の事件ならばまだしも、50年前の「アメリカが北朝鮮に公式に謝罪した」案件に対して訴訟を受理して国外の組織に支払い等の判決を言い渡し、主権国家が判決の効力を実現させる為に力ずくで国外組織に支払い等を強要するならば「時効」って何ということになるのではないでしょうか?
竹島や尖閣諸島に日本が主権を持つという論理は当時の日本が領土編入に対して周囲の国家が領土の所有に対して即時対応での領有の異議を申し立てなかった事に法理根源を持つのです。
アメリカの今回の判決を法理的に是とするならば、以下の事案に対して判決を言い渡し、国家が力ずくで判決の実現させることを他国に強要することを「合法な行為」として容認できてしまいます。
・尖閣諸島や沖縄の日本への領土編入を現状の中国が領土編入に異議を申し立てて中国の裁判所が領土は中国のモノであると認めて、中国政府が日本政府に中国の裁判所の判決を実現する為に力ずくで領土の割譲を要求する。
・中国や朝鮮半島の人間が真実若しくは高度に偽造した族譜に基づき、自らが倭寇の被害者の子孫であるを元に当時の被害を日本政府に要求し、中国や朝鮮半島国家が力ずくで判決した金額の支払いを強要する。
・隋や唐の後継国家である中国が天皇の権威に基づく遣隋使や遣唐使で隋や唐の支配を認めた事に基づき、中国が日本総ての支配を行う権利を確認する裁判を起こし、中国の裁判所がそれを認める判決を行うことで中国が日本政府に主権総てを譲渡することを強要する。
上記はどれも即時対応していない事に基づき「時効だ」の一言で否定できることです。
時効の効力が無効であり過去に遡って被害や権利を申し立てし、国家が力ずくで判決の実現を他国に強要することを容認するならば上記の総ては中国が合法的に日本への要求が可能ではないでしょうか?
アメリカの不法な行動は今回はあまりに酷すぎます。
法治国家としてこういった不法な行動は不当であると日本政府はアメリカに忠告するべきです。
以上です。駄文失礼しました。
すみません。最後の文章を以下に修正します。
❌アメリカの不法な行動は今回はあまりに酷すぎます。
法治国家としてこういった不法な行動は不当であると日本政府はアメリカに忠告するべきです。
⭕アメリカの無法な行動は今回はあまりに酷すぎます。
法治国家としてこういった無法な行動は不当であると日本政府はアメリカに忠告するべきです。
州にもよりますが、民事訴訟の時効は以下を参考にしました。
判決で時効は20年だそうです。
半世紀前の事案を受理ってアメ公無法過ぎ(笑)。
https://www.dailysunny.com/2016/11/08/legalcafe1108/
すみません。リンク先のコピーに失敗したようです。
以下リンクで行けると思います。記事の番号はVOL.39です。
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.dailysunny.com/2018/09/11/legalcafe1809/amp/%3Fusqp%3Dmq331AQQKAGYAaTI3PH2qfe4XLABIA%253D%253D
パーヨクのエ作員 様
>隋や唐の後継国家である中国
革命で前王朝を否定してるんですから、後継は違うんじゃないですかね?
勿論現在の人民共和国も。
門外漢様
当方の駄文にコメントを賜りありがとうございました。
易姓革命の考え方では天が本来治める様にした地域は支配者の徳が直接及ぶ華の地域と徳が間接的に及ぶ朝貢を行う地域と徳が全く及ばない地域(いわゆる華外の地域)「総ての地域」が対象です。
詩経の有名な語句「天下王土にあらざる無し」は上記の思想を表していると思います。
戦前の日本人はこれを理解しているので中国天下論などで主権国家の論理と別の論理で中国は行動することを論じていたと思います。
現状の中国の指導者も支配の権利を持つ範囲は主権国家の論理に基づく国境線の内部に限定するとは「さらさら思っていない」ハズです(笑)。
香港に関して中国を批判すると国外の人間も有罪に成りうる論理は中国の指導者が主権国家の論理で行動しない証拠であると思います。
以上です。駄文失礼しました。
もし上記の思想をチェリーピッキングして時効の効力を排除すれば、「天皇の権威で行われた」「朝貢」によって日本が中華の地の支配を認めた事が未だに有効であるとこじつけが可能に成りうると思います。
日本は百年も歴史を持たない国や三百年も歴史を持たない自称世界一の国家と違い、天皇という同一権威の統治が記録上でも千数百年以上なされた国家です。
日本が行動した事象それぞれに重みがあるのです(笑)。
国際法なんて、実際、紳士協定なんだよね。
最後に問われるのは、戦争の覚悟なのです。
>紳士協定
保守の論客である倉山満氏は国際法とは「ヤクザの仁義」
と定義しています。
当方も倉山氏の見解に同意しています。
力ずくで本来守らせるモノです。
興味深い情報ありがとうございます。
プエブロ号事件覚えております。当時は米軍は無敵だと信じていましたので、なぜ情報収集艦が簡単に拿捕されてしまったのか不思議でした。
記事中の下記は法の遡及的適用に当たらないでしょうか?
>この点、時事通信は次のように述べます。
>「外国政府は通常、米国の裁判所で訴訟の対象外だが、2016年の関連法改正でテロ支援国に>関しては訴訟が可能になった。
米国も韓国も自分勝手な主張をします。韓国は感情的、米国は一見論理的かとの印象です。
両方とも注意して対処しなければならない相手ですね。